Contract
建設工事請負契約書の条項
多 気 町
建設工事請負契約書の条項
(x x)
第1条 発注者及び請負者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 請負者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 請負者は、契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者
に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。ただし、請負者が会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)は、請負代金の 10 分の3としなければならない。
3 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
【注】契約の保証を免除する場合は、この条の規定を適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機
能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、請負者に対して、下請人の称号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったきは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 請負者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) (A)〔 〕xx技術者
(B)〔 〕監理技術者
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金額の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権利を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
【注】現場が稼働していない場合をいう。
4 請負者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者は除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定
し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に請負者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 請負者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記
録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、請負者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最少限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は請負者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と請負者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、工事内容を変更し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による工期の延長)
第 21 条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、請負者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日
を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなけ
ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する
損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実を発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において「損害」とい
う。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「当該損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発
注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 請負者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最少限度破壊して検査できる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負者が前項の申し出を行わないときは、当該目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 請負者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 請負者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、多気町会計規則(平成 18 年多気町規則第 38 号)第 43 条の規定より算出した前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額により算出した前払金額から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 請負者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、請負者は、請負代金額が著しく減額された日
から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第
37 条又は第 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前金払の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合においては、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、請負者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、請負者は、受領済の前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、請負者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 請負者は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契
約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 請負者は、工事の完成前に、出来高部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては、設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、多気町契約規則(平成 18 年多気町規則第 41 号)
第 45 条に定める回数を超えることができない。
【注】部分払を行わない場合は、この条の規定を適用しない。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分又は工事現場に搬入した工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、請負者の立ち会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して、出来高部分を最少限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特例)
第 39 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
〔注〕第 39 条から第 41 条までは、この契約が債務負担行為に基づく場合に使用する。
2 支払限度に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特例)
第 40 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該
会計年度の出来高予定金額(前会計年度末における第 37 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執
行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特例)
第 41 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第
37 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 42 条 請負者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の委任状が添付されている
ときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第
37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する請負者の工事中止)
第 43 条 請負者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から木造の建物等の建設工事の場合には1年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合には2年以内に、設備工事等の場合には1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が請負者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。だだし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 45 条 請負者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合
においては、発注者は、損害金の支払いを請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来高部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 46 条 削 除
(発注者の解除権)
第 47 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事を着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 請負者の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 請負者(請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するものとして多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に基づく警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に基づく関係官公庁等からの情報があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 役員等(法人にあっては、役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の請負者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等であることを知りながら、下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)したとき。
また、請負者が、多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
ケ 多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-2に基づく資材会社等であることを知りながら、同要綱別表-3に基づく資材を購入したり、同要綱別表-2に基づく施設を使用したとき。
また、請負者が、多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-2に基づく資材会社等から同要綱別表-3に基づく資材を購入したり、同要綱別表-2に基づく施設を
使用していた場合に発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
コ 多気町の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、請負者が会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定までの間に限る)は、請負代金の 10 分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 47 条の2 発注者は、請負者がこの契約に関して、次のいずれかに該当した時は、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に
該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第 49 条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除に伴う措置)
第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相当する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来高部分を最少限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定によ
る前払金があったときは、当該前払金の額(第 37 条および第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来高部分に相当する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 47 条又は第 47 条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来高部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来高部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段から第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第
6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第 51 条 請負者は、第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を
解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 この契約に関し、1項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、請負者は発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金の 100
分の 10 に相当する額に加え、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額を賠償金として支払わなければならない。
(1) 本工事に関し請負者が発注者に対して多気町談合情報対応マニュアルの規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 第 47 条の2各号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀
者であると判示されているとき。
(3) 第 47 条の2各号に該当する内容で「多気町建設工事指名停止措置要領」により、資格(指名)停止を受け、資格(指名)停止措置期間満了後 10 か年を経過していないとき。
(4) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6第1項に規定する罪)又は談合(第 96 条の6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、請負者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第 52 条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 53 条 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 54 条 この契約書の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。」のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は監理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の
規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第 55 条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定めるものとする。
【平成 26 年 4 月 1 日改訂】
共通仕様書
三重県公共工事共通仕様書によるものとする。
特記仕様書(舗装).
第1章 総 則
第1条 適用範囲
本仕様書の適用範囲は、三重県公共工事共通仕様書、水道工事標準仕様書【土木工事編】
〔日本水道協会〕と共に当工事の施工にあたり請負者が守らなければならない特記事項についての仕様であり、共通仕様書と重複する事項については本仕様書を優先する。請負者は、共通仕様書の適用にあたっては、建設業法第18条に定める施工管理体制を遵守しなければならない。
第2条 施工計画
請負者は、設計図書・仕様書等を十分理解し、工事着手前には踏査・予備調査を行い周辺環境・既設構造物等の状況を的確に把握し、それに基づいて綿密な施工計画を立て計画書を提出し、承諾を得なければならない。また、監督員に提出した施工計画書に従って施工すること。
第3条 施工方法の変更
請負者は、施工方法が現場状況に不適当と思われる場合には、監督員と協議して遅滞なくその変更計画書を提出しなければならない。
第4条 現場代理人
請負者は、本工事施工上の技術経験を有する現場代理人を現場に常駐させて、現場に関する一切の責任を持たせ、処理しなければならない。
第5条 官公庁等への手続き及び広報
(1)請負者は、本工事施工にあたり工事遂行上、必要な一切の諸法規上の手続きは遅滞なく自己の負担で行なうものとする。
(2)工事施工上官公庁その他への手続き・交渉等、本町が折衝にあたる必要があると認められる以外は請負者が綿密な連絡をとり、十分な協調を保つと共に工事現場周辺の住民等関係者に工事の目的・内容・工程・作業の占用等PRを行なわなければならない。なお、本工事の施工にあたり、道路交通障害を生じる場合は、請負者にて道路交通法第77条による「道路の使用の許可」手続きを所轄警察署に行い、町道にあっては迂回路の検討資料を監督員に提出し、協議すること。
(3)国道・県道にあっては、監督員の指示を受けること。また、本工事施工に起因する支障物件の移設・仮設撤去等の施工関係者と常に全体の施工が円滑に進捗するように調整を図ること。
(4)工事期間中、必要に応じ地元説明会等を開催した場合は、資料提出及び工事説明を行な
うこと。
第6条 環境調査
請負者は、工事の影響により損害が発生すると思われる物件については、十分に調査し損害が発生した場合、請負者の負担により速やかに緊急措置を講じること。
第7条 工程管理
工程は絶えず作業の実績と計画工程を対照し、隣接する他工事との作業について、互いがよ
く協調し、全体の工程が円滑に進むよう実施しなければならない。
第8条 安全・訓練等の実施
本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により、月当り半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1.安全活動のビデオ等規格資料による安全教育
2.本工事内容等の周知徹底
3.土木工事安全施工技術指針の周知徹底
4.本工事における災害対策訓練
5.本工事現場で予想される事故対策
6.その他、安全・訓練等として必要な事項
第9条 安全・訓練等に関する施工計画の作成
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画
(交通誘導員への指導及び訓練等)を作成し、監督員に提出するものとする。
第10条 安全・訓練等の実施状況報告
安全・訓練等の実施状況を写真等および工事報告(工事月報)に記録すること。
第11条 工事現場の管理
(1)工事現場の管理は、関係諸法規に従い労務者・その他出入者の監督・風紀衛生の取締り・火災盗難並びにその他の事故防止に十分注意しなければならない。
(2)施工箇所周辺の使用施工については、管理者との協議又は管理者の指示により進めるものとする。また、降雨等天災に対し請負者は、現地の状況をよく把握し、これに対処できる諸設備の構造・配置を図ると共に、常に予報等に注意を払い、昼夜にかかわらず本工事の施設ならびに本工事に起因する第三者への支障を与えないよう人員・資材等を準備し対処しなければならない。
第12条 使用材料の承認
(1) 本工事にて使用する材料は、すべて発注者の承認を受けたのち使用すること。なお使用材料の納入伝票及び使用量を明確に整理し、監督員が提出を求めた場合速やかに提出すること。
第13条 協議・打合せ
本仕様書・設計図に明記してないものでも、本工事の完成上当然必要で軽微なものについては、異議なく請負者の負担において実施しなければならない。なお、本仕様書・設計図書に疑義が発生し監督員と協議・打合せを行なう場合は、「工事打合簿」を提出すること。
第14条 品質管理等
基準数量以下の品質管理等については、監督員の指示によるものとする。
第15条 産業廃棄物の処理
産業廃棄物については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく処分場及び再生資源の利用に関する法律に基づく再資源化施設』で本工事に係る産業廃棄物のみを適正に処理をすること。また、処理にあっては、「建設廃棄物マニュフェスト伝票」を発行し適正なる処理の確認を行い、写しを提出すること。
第16条 その他
(1)各種機器・材料で合格又は承認されたものであっても、使用時において監督員が不適と認めたものを使用してはならない。
(2)本工事に下請業者を使う場合は、元請負業者の現場代理人が必ず常駐し、施工が円滑に進むよう調整を図ること。
(3)本工事における休工日は、土曜日・日曜日・祝日・他(盆・年末年始・地元行事等)、作業時間は原則8時30分より17時00分とする。なお、休工日及び作業時間以外で作業を行なう場合は、監督員の承諾を事前に得なければならない。
(4)本工事においては、原則毎日清掃し又、周辺の工作物等に異常が無いかを確認した後、現場を開放すること。
(5)当初設計において、現場精査の結果変更等が生じた場合については、書面にて事前に監督員と協議のうえ設計変更の対象とする。なお、事前協議なき場合は、原則設計変更の対象としない。
第2章 工事一般
第1条 施工計画
請負者は、施工に先立ち地形等の調査を入念に行い、最も適した方法により計画を立てなければならない。
第2条 舗装工
(1) 上水道管埋設箇所の筺体(消火栓・空気弁・仕切弁等)及び既設マンホール等について、舗装工事による高さ調整が発生した場合、請負者の負担により施工を行うこと。ただし、現場条件によってはその限りではない。
(2) 施工時においては、交通障害等を考慮して速やかに舗装復旧を行なうものとする。但し、工事完成後不陸が著しい場合は、業者負担により速やかに復旧すること。
(3) 工事箇所に存在する既設構造物(埋設物等)については、位置・構造及び種別について事前調査を行い、監督員に調査報告書を提出すること。
(4) 既設構造物(埋設物等)に接近する作業については、予め位置の確認を行った後、これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって行なうこと。なお、緊急時の措置方法についてはこれらの所有者(管理者)の指示が優先することがある。
(5) 既設構造物(埋設物等)の全容・取扱い及び措置方法等について作業員に至るまで周知徹底を図り、事故防止に努めなければならない。
(6) 舗装工事区間及び工事期間中の当該道路の交通対策については、標識・安全施設の設置、誘導員の配置等を十分に実施し、安全対策に万全を期すなど工事の施工に当たっては、これを遵守しなければならない。
(7) 工事の着手に先立ち、地下埋設物等の管理者と連絡を取り、十分協調を保つとともに工事前及び必要に応じ工事の各段階において、施工方法・既設構造物(埋設物等)の防護方法等について協議し、施工しなければならない。
(8) 既設構造物(埋設物等)に近接して実施する作業においては、衝撃を与える作業機械
を使用しない等、監督員と十分に協議し、損傷しないよう留意しなければならない。
第3条 品質管理
本工事に使用する主要材料並びに製品は、所定の試験・検査を行ないその品質・形状・寸法・強度等が示方に適合することを確認したのちの使用とする。また材料によっては破損・変質等の恐れがある場合、その品質管理に留意しなければならない。
第4条 作業管理
施工にあたって常に偏位・変位等に注意し、調査測定を行いながら慎重に作業を進め、日常の管理に努めなければならない。本工事における家屋・擁壁・塀・蒔垣等その他すべての施設等(側溝および道路含む)への損傷および汚損等の障害が生じた場合は、早急に適切な措置を講じること。
第5条 作業の占用
今回施工箇所は、狭隘道路であり、各々の作業・使用機械・配置等について占用面積を極力小さくし他の交通を妨げない方法で行なうこと。また、誘導・予告・案内看板・保安燈および交通整理員等の適切なる配置を行なうこと。
第6条 騒音・振動
本工事に際し発生する騒音・振動について、極力小さくするよう機種の選定使用方法について十分考慮すること。
第7条 残土処分
残土処分については、処分先および運搬経路は、施工計画書に明記(位置図を添付)すること。また、土砂搬出の際道路を汚した場合は、速やかに清掃し周辺地域に迷惑のかからないようにすること。
第8条 一部下請業者
(1)工事請負者は、本工事の施工について下請負者を決定したときは、直ちに請負工事一部下請負届を提出しなければならない。
(2)前項の場合において、工事の施工につき著しく不適当と認める下請負者があるときは、請負者に対してその変更を求めることができる。
第9条 その他
(1)着工前と完成後で現場状況(構造物・舗装等)を対比できる写真を提出すること。特に工事沿線の家屋・擁壁・塀・その他すべての構造物・官民境界付近・民民境界付近は所有者確認のうえで写真撮影(必要に応じ立会写真必要)をしておくこと。全景写真、工事前後でクラックの有無比較ができる大きさの写真が必要である。なお、工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事前損失に係る補償費は現場管理費に含まれる。
(2)交通誘導員の体制は、各施工箇所において次のとおりを原則基本とする。
国道部 交通誘導員A:1名配置、交通誘導員B:2名配置とする。県道部及び町道部 交通誘導員B:2名配置とする。
地元調整及び関係機関等との協議により、施工上必要と思われる箇所については事前に監督員と協議する。
第3章 損害補償
第1条 調査
請負者は、損害補償が生じないよう万全を期すること。万一、工事の影響により損害が発生すると思われる周辺物件については事前調査を行い、場合によっては中間調査を行なうものとする。
第2条 被害調査
請負者は、被害が発生した場合、請負者の負担で被害調査を行なうものとする。
第3条 負担
(1)被害が発生した場合及び請負者の事前調査不備のため生じた補償は、請負者の負担とする。なお、原因が不明な場合は協議するものとする。
(2)工事施工において家屋・擁壁・塀・蒔垣等その他すべての施設に損害が生じた場合は、請負者の負担により解決すること。
定めなき事項
この特記仕様書に定めない事項又は、この工事の施行にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督員と協議するものとする。