Contract
乗用カート利用約款(準則)
第 1 章 x x
第 1 条(本約款の目的)
本約款は、当倶楽部ゴルフ場(xxゴルフ場・賑済 寺ゴルフ場・かしおゴルフ場・ひるかわゴルフ場・ 荘川ゴルフ場)の乗用カート(以下「カー卜」と称 します)の利用に関する基準を定め、もって、施設 利用者および従業員の安全ならびに施設の保全を図 り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第 2 条(本約款の遵守)
カート運転者(電磁誘導カートの場合はリモコン操 作する人を含む。以下「運転者」と称します)と当 該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者 および同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負いま す。
第 3 条(運転等の制限)
1. 利用者はカート内に掲示してあるカート利用に関する注意事項および係員(キャディを合む)の指示に従ってください。
2. カートは、歩経路およびカート道以外では、利用運行することができません。
3. カートは止むを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所(フェアウェイ内等)で走行させないでください。
第 4 条(運転者の資格)
1. 運転者は、運転免許を有する方に限ります。ただし、電磁誘導カートの場合のリモコン操作を除きます。
2. 次の事由のある方は、運転者となることができません。
⑴ 運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
⑵ アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方。
⑶ 免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。
第 5 条(運行責任者)
1. 運転者は、当該カートの運行責任者となります。
2. 運行責任者は、カートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
3. カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、および責任において、これを行ってください。
4. カートの停止、同乗者の乗降、その他カート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従ってください。
第2章 注 意 事 項
第 6 条(安全運転義務)
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第 7 条(運転中の注意)
1. 運転者はカートの運行に際し、次の事項を遵守してください。
⑴ 走行の開始の際の注意事項
イ カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
ロ 運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
ハ 発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行ってください。
⑵ 走行の際の注意事項
イ カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等 ) の標示があるときは、これに従ってください。
ロ 起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め、減速のうえ、低速で走行し、かつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして、注意を促してください。
⑶ リモコンを操作する際の注意事項
イ カート進行方向に利用者または障害物等がないことを確認のうえ発進させてください。
ロ 利用者または障害物等と衝突の危険があるときは、直ちにカートの走行を停止させてください。
⑷ 停車等の際の注意事項
イ カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
ロ カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、パーキング・ブレーキを確実にかけてください。
ハ カートの利用を終了する場合 ( ハーフ休憩も含む ) には、必ず、係員の指示に従い駐車してください。
2. 運転者は、カートの運転に関し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法 に定める運転方法及び通行方法に準拠してこれを行っ てください。
3. 運転者は、カート内に掲示してあるリモコン操作に関する注意事項を遵守してください。
第 8 条(同乗者等の注意事項)
同乗者は、xxxの利用に際し、次の事項を遵守してください。
⑴ カートの走行用装置(電源・アクセル・ハンドル・ブレーキ・パーキングブレーキ・前後xxxレバー等)には手を触れないでください。
⑵ カートが発進する際、およびカートの走行中は、必ずカートの把持部分 ( アームレスト・アシストグリップ等 ) に掴まってください。特に起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する際は、他の同乗者に声をかけるなどして、お互いに注意を促してください。
⑶ カート走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
⑷ カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。
第3章 そ の 他
第 9 条(利用の中止等)
利用者に、次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。
⑴ 運転者に、運転の資格のないことが判明したとき。
⑵ 利用者に本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。
第 10 条(事故の場合の連絡)
利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちに最寄りの茶店もしくはマスター室にその旨連絡しなければなりません。
第 11 条(事故の場合の責任等)
1. 運転者が、カートの運行に関し、故意または過失に より、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故
(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
2. 同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
3. 同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部又は一部が過失相殺により、免責されることがあります。
4. 当ゴルフ場はカー卜事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。
第 12 条(施行日)
本約款の改正は、平成 24 年 2 月 1 日から施行します。
ゴルフ場利用約款 乗用カート利用約款
1201TN20K
第 1 条(約款の適用)
xxゴルフ倶楽部・ゴルフ場利用約款
ただし、前条第 1 項第⑵号に該当する場合に限り別
すので、利用者はゴルフルール・マナーおよびエチ
第 22 条(施設内への持込品)
当倶楽部ゴルフ場(xxゴルフ場、賑済寺ゴルフ場、かしおゴルフ場、ひるかわゴルフ場、荘川ゴルフ場)
(付帯施設および乗用カートの利用を含む)を利用さ れる方(会員・非会員を問わず()以下「利用者」という。)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、 当クラブ規約、細則、営業のご案内等による定めの ほか本約款の定めに従って利用いただきます。
第 2 条(利用契約の成立)
利用者は、次条記載の予約手続のほか当日フロントにおいて、本約款確認のうえで所定の受付カードに署名またはメンバーズカードによる受付けをして利用の申し込みをしてください。これにより、当ゴルフ場が利用の申し込み者に対しロッカーキーをお渡ししたときに利用契約が成立します。
第 3 条(利用の申し込み、予約金、違約金等)
1. 当ゴルフ場を利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、会員よりプレー日およびスタート時間を予約していただきます。ただし、次の場合には、予約申し込みの受付をお断りします。
⑴ 満員でスタート時間に余裕がないとき。
⑵ 天災・天候その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
⑶ 申込者または同伴者が次の状況に該当するとき。イ 暴力団員および暴力団準構成員、または暴力
団関係企業に所属している者と認められるとき。
ロ 集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき。
ハ 公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者。
🖂 反社会的団体に所属している者と認められるとき。
⑷ 偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
2. 所定の人数に満たない場合は、当日においてもプレーの申し込みをすることができます。
3. 申し込みに際しては、予約金の支払いを求めることがありますが、その取り扱いおよびキャンセルの場合の違約手続きについては当ゴルフ場の営業のご案内等の定めに従っていただきます。
第 4 条(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
1. 当ゴルフ場は利用契約の成立後または利用開始後と いえども、次の場合には当該申し込みの受理を取り 消し、直ちに利用または利用の継続をお断りします。
⑴ 非会員の利用については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めによる会員の同伴等がないとき。
⑵ 前条第 1 項第⑵号乃至第⑷号に該当するとき。
⑶ 利用者が前条第 1 項第⑶号に該当する者を同伴し、またはこれらの者を紹介し、もしくは利用せしめたとき。
⑷ 当ゴルフ場ならびに当ゴルフ場従業員に対して好ましくない行為があったとき。
⑸ 技術未熟およびマナーに欠け、他の利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
⑹ 服装・髪型・挙動等において、当ゴルフ場の健全なイメージまたは品位を乱すおそれのあるとき。
⑺ その他の理由により当ゴルフ場を利用される事が好ましくない事由があったとき。
⑻ その他本約款に違反したとき。
2. 前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めて全額の料金をお支払いいただきます。
紙の定めによりお支払いいただきます。第 5 条(休場日・開場時間)
当ゴルフ場の各施設の休場日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第 6 条(金銭その他高価品)
1. 金銭その他高価品については、必ず当ゴルフ場備え付けの貴重品ロッカーを貴重品ロッカー使用約款の定めにより利用ください。
2. 前項の貴重品ロッカーを利用されない場合は必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。お預けいただけない場合は当ゴルフ場は責任を負いません。
3. 前項のお預かり品は預かり証をご持参の方に対して、預かり証と引き換えにお返しいたします。この場合 は、当ゴルフ場のお預かり品に対する責任は免責さ れたことになります。
4. 第 2 項のお預かり品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
5. 第 3 項の預かり証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届け出前に第三者がすでに預かり証によりお預かり品を引き換えた場合は、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第 7 条(携帯品・自動車)
利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)および事故につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第 8 条(ロッカーの利用)
1. ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
2. 当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご了承ください。
3. 当ゴルフ場のロッカー室の利用にあたりましては、下記をご承知ください。
⑴ ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただきますので閉扉後施錠を確認してください。
⑵ ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りいたします。
⑶ ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
4. ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害による利用者の損失は当ゴルフ場の当該物品に関し適用される保険の範囲内に限り補償いたします。
第 9 条(乗用カートの利用)
1. 乗用カートは安全を第一として利用いただき、自動車の運転免許取得者のみ運転できるものとします。また、運転者およびその他の利用者は別に定める「乗用カート利用約款」を厳守してください。
2. 乗用カート歩経路およびカート道を利用し、フェアウェイに乗り入れないでください。
3. 運転者は乗用カートに故障等のある場合、またはそ の恐れがある場合直ちに従業員にお申し出ください。
4. 乗用カートは、キャディが特に依頼した場合またはセルフプレーの場合に運転できるものとし、運転に当たっては前 3 項を準用いたします。
第 10 条(利用者の危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守)
1. xxxは時により自他共に危険を伴う場合がありま
ケットを守り、xxxxのアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認したうえでプレーしていただきます。
第 11 条(ティグランドにおける素振り)
当該打順の利用者は、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外でのクラブの素振りはしないでください。次打順以下の利用者はみだりにティグランドに立ち入らないでください。
第 12 条(飛距離の確認)
後続組の利用者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえ、先行組に打込まないようプレーしてください。
第 13 条(フォアキャディおよびシグナルによる合図)
フォアキャディおよびシグナルによる合図は、先行組が通常第 2 打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても、利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。
第 14 条(利用者の前方に出ないこと)
同伴利用者は、プレー中の利用者の前方には絶対出ないでください。また、他の利用者の打球にはよく注意して危険を避けてください、
第 15 条(隣接ホールへの打込み)
1. 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、打込むことのないよう利用者は自己の飛行方向について適切に判断し慎重にプレーしてください。
2. 隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールの利用者に合図をし邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴利用者にも充分気をつけてプレーしてください。
第 16 条(退避)
先行組の利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、後続組の利用者全員が打ち終るまで安全な場所に退避してください。
第 17 条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第 18 条(雷鳴があった場合)
雷警報があった場合もしくは雷鳴があった場合には、当ゴルフ場もしくは当ゴルフ場従業員の指示の有無 に拘わらず直ちにプレーを中止し、退避所等安全と 思われる場所に退避してください。
第 19 条(火気使用禁止)
コース内やクラブハウス内に喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または指定場所以外は厳禁とします。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れください。
第 20 条(プレー終了後のクラブ等の確認)
1. 利用者がプレーを終了した場所は、クラブ等を点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
2. 前項のご確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第 21 条(施設に損害を与えた場合)
1. 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
2. 当ゴルフ場の施設の器具、備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
当ゴルフ場内の施設に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
⑴ 動物等ペット類。
⑵ 著しく悪臭を放つもの。
⑶ 銃砲刀剣類。
⑷ 発火・爆発のおそれがある危険物。
⑸ 騒音を発するもの。
⑹ その他前各号に準ずるものおよびゴルフ場施設の適切な利用を妨げるもの。
第 23 条(行為の禁止)
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断りいたします。
⑴ とばく・その他風紀を乱す行為。
⑵ 物品販売・宣伝広告等の行為。
⑶ 利用者以外のコース内の立入り( 特に許可する場合は除く)。
⑷ 無断の写真撮影・録音等の行為。
⑸ 高声・高唱等によるプレーの進行、当ゴルフ場の健全なイメージまたは品位を乱す行為。
⑹ 他の人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
⑺ 施設の器具、備品等を持ち出す行為。
⑻ アルコール類飲用後の乗用カートの運転。
⑼ 入墨者(タトゥーを含む)の浴室への入場。
⑽ ロッカー室よりの無着衣の往来。
⑾ 浴槽内での剃顔、xxxの持込等清潔の維持を妨げる行為。
⑿ その他前各号に準ずる行為およびゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為。
第 24 条(宅配便等の取り扱い)
1. 利用者のゴルフクラブ等運送(宅配便等)のお取り次ぎをいたします。
2. 当ゴルフ場は運送のためお預かりした物品の保管中過失によりこれらを滅失、毀損等した場合以外は責任を負いません。
3. その他運送に関する一切の法律関係は利用者と運送会社との契約または約款の定めによります。
第 25 条(再来場の拒絶)
非会員の利用者で当ゴルフ場において下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に当該利用者の紹介会員または同伴会員は、クラブエチケット委員会の審理のうえ、クラブより処分されることがあります。
⑴ 非会員の利用者が会員の名を詐称した場合。
⑵ 非会員の利用者が第 3 条第 1 項⑶に該当する者と認められた場合。
⑶ 代金の支払いをしない場合。
⑷ その他本約款に違反した場合。第 26 条(違背の場合の責任)
利用者が第 9 条乃至第 13 条・第 15 条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合、第 8 条乃至第 11条、第14 条乃至第18 条、第20 条、第22 条、第 23 条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第 27 条(管轄合意)
この契約により紛争が生じたときの裁判所は名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意して利用いただきます。
第 28 条(施行日)
本約款の改正は、平成 24 年 2 月 1 日から施行します。