Contract
2016 年4 月1 日以降始期契約用
ゴルファー保険
皆さまに安心して
プレーしていただくために、ゴルファー保険を
おすすめします!
保険金をお支払いする主な場合
他のプレーヤーにケガをさせてしまったら…
賠償責任補償
(個人賠償責任保険普通保険約款+ゴルファー特別約款)
ゴルフ場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(注)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(注)ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。
海外も
補償
●ゴルフ場のティーグラウンドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
●前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
●自宅の庭で練習中に過って隣家のガラスを割った。
●ゴルフ練習場でバックスイングをした際、隣の打席の人にクラブをぶつけてケガをさせた。 等
具体例
オプション①
ご自身がケガをしてしまったら…
ゴルファー傷害補償
(ゴルファー傷害補償特約)
ゴルフ場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
海外も
補償
●ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
●ゴルフ練習場で練習中に、つまずいて転倒しケガをした。
等
具体例
1
オプション②
ゴルフクラブをこわしてしまったら…
ゴルフ用品補償
(ゴルフ用品補償特約)
ゴルフ場敷地内でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)(注)をお支払いします。
(注)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。
※自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に
海外も補償
注意事項
具体例
対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
●ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。 ●ゴルフ場でプレー中に誤ってゴルフクラブを折ってしまった。 等
オプション③
ホールインワンを達成したら…
ホールインワン・アルバトロス費用補償
(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約)
ゴルフの競技または指導を職業とされている方が被保険者となる場合はセットすることができません。
日本国内のゴルフ場において、被保険者が達成した次のⅠ.またはⅡ.のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
Ⅰ. 次のア. およびイ. の両方が目撃(注)したホールインワンまたはアルバトロス
ア. 同伴競技者
イ. 同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx等。具体的には次の方をいいます。)
日本国内のみ
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレーヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 等
注意事項
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません!
※セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
Ⅱ. 達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
○アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35 以上の9ホールをxxにラウンドし、
○1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
○その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。
(注)「目撃」とは、以下の場合をいいます。(例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。)
ア. ホールインワンの場合
被保険者が第1打で打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます。
イ. アルバトロスの場合
被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます。
具体例
●達成のお祝いを記念して贈呈用のタオルを購入した。●友人や知人を招いて祝賀会を開催した。●達成の記念にゴルフ場に植樹をした。等
2
お支払いする保険金の種類
賠償責任補償
他人から損害賠償請求を受けた場合
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (判決による遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
※1 上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、①から⑥のうち②損害防止費用および
④緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
⑥争訟費用の額
×
支払限度額
①損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額
※2 上記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥争訟費用については①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。
=
※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
ゴルファー傷害補償
ご自身がケガをした場合
死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)を法定相続人にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。 |
後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。 |
入院保険金 | 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5 / 1,000×入院日数(注)をお支払いします。 (注)事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の入院に限ります。また、180 日がお支払の限度となります。 |
通院保険金 | 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/ 1,000×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の通院に限ります。また、90 日がお支払の限度となります。 (注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位(注3)を固定するために医師(注4)の指示によりギプス等(注5)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (注3)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3 大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 (注4)医師とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。 (注5)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 |
※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※2 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
ゴルフ 用品補償
ゴルフ用品に損害があった場合
被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)をお支払いします。
※1 お支払いする保険金は、保険期間を通じて保険金額が限度となります。
※2 盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてください。
※3 ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
ホールインワン・
アルバトロス費用補償
ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合
次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。
ア. 贈呈用記念品購入費用
贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
イ. 祝賀会に要する費用
ウ. ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用エ. 同伴xxxxに対する祝儀
オ. 上記ア.~エ. 以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10% を限度とします。
(例)公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合 など
注意事項
(ホールインワン・アルバトロス費用補償について)
複数の保険をご契約いただいていても、お支払額はそのうちの最も高い保険金額が限度となります!
※1 ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。
※2 当社がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。
※3 保険金のご請求には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
保険金をお支払いしない主な場合
賠償責任補償
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など)等に起因する損害賠償責任
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任
等
ゴルファー傷害補償
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
●頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
●被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の
溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。
●誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎
ゴルフ 用品補償
ホールインワン・
アルバトロス費用補償
●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
●戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●自然の消耗または性質による変質等によって生じた損害
●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
等
●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の使用人(注)が実際に勤務してい
るゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
等
(注)臨時雇いを含みます。
等
(注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
のご案内
「ゴルファー保険」の約款は、当社ホームページでご覧いただくことができます。三井住友海上ホームページ https: /xxx.xx-xxx.xxx
●保険でできるエコ、はじめよう をおすすめします!
「ご契約のxxx(約款)」に代えて、新たに Web 約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
Web 約款は、パソコンを利用して、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)でご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の
上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
支払限度額・保険金額と保険料
セット名 | 1A | 0X | 0X | 0X | 0X | |
支払限度額/保険金額 | 賠償責任補償 | 1億円 | 1.2億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 2億円 |
ゴルファー傷害補償 | 280万円 | 280万円 | 390万円 | 400万円 | 450万円 | |
ゴルフ用品補償 | 27万円 | 29万円 | 34万円 | 36万円 | 33万円 | |
ホールインワン•アルバトロス費用補償 | 20万円 | 40万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | |
保険料 | 6,000円 | 9,000円 | 1,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
※1 上記セットの保険期間は1年間です。
※2 上記セットの免責金額は0 円です(賠償責任補償のみ、免責金額の設定も可能です)。
※3 ゴルフの競技または指導を職業・職務(短期アルバイトを含みます。)とされている方は、ホールインワン・アルバトロス費用を補償するお引受はできませんので、上記以外のセットでのお引受となります。
※4 上記以外のセットをご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●ご家族も同時に1保険申込書でご契約いただけます(ゴルファー保険家族特約をセットします。)。この場合、最も年間プレー数の多い方を記名被保険者(本人)とし、記名被保険者(本人)のご家族を被保険者に追加することができます。ご家族1名ごとの保険料は記名被保険者(本人)の保険料より割り引かれます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
ご契約時にご注意いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
ゴルファー保険
個人賠償責任保険普通保険約款
ゴルファー特別約款
各種特約
必要な場合にセットします。
(2)セットできる主な特約をご覧ください。
= + +
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約 | 特約の概要 |
ゴルファー傷害補償特約 | 「保険金をお支払いする主な場合」(1~2ページ)をご覧ください。 |
ゴルフ用品補償特約 | |
ホールインワン• アルバトロス費用補償特約 | |
自動継続特約 | 保険申込書に記載された予定継続期間まで、毎年、前年契約と同じ内容で自動的に継続されます。 (予定継続期間は70才までの任意の年令をご指定いただきます。特にご指定がない場合には、70才までとさせていただきます。) お客さまより継続内容の変更や継続の中止をご希望される場合には、ご契約の満期日の属する月の前月の 10日までに取扱代理店または当社までご連絡ください。なお、保険料率の改定が実施された場合、継続契約の保険料が変更となります。改定日以降の継続契約から改定後の保険料率が適用されますのであらかじめご了承ください。 <ご注意> ○保険金請求状況等によっては、継続を中止させていただくことがあります。 ○当社より継続を中止させていただく場合には、ご契約の満期日の属する月の前月の10日までにご連絡いたします。 |
ゴルファー保険家族特約 | 保険証券記載の家族(注)を被保険者とすることができます。 (注)家族として、次の方が被保険者となることができます。 ①記名被保険者の配偶者 ②記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居の親族 ③記名被保険者またはその配偶者のいずれかと別居の未婚の子 |
ゴルフ入場者 包括賠償責任保険特約 | 日本国内のゴルフ場を保険契約者とし、そのゴルフ場敷地内でプレーするプレーヤーを被保険者として、包括してご契約するための特約です。 それぞれの被保険者共通の補償内容を定め、ゴルフ場(除くゴルフ練習場)の入場者数または、ゴルフ練習場の打席数に応じた保険料をお払込みいただきます。 この特約をセットしたゴルファー保険には、ゴルファー傷害補償特約およびゴルフ用品補償特約をセットすることはできますが、ホールインワン・アルバトロス 用補償特約はセットすることができません。 |
特約 | 特約の概要 |
保険料確定特約 (ゴルフ入場者包括用) | 保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険証券記載のゴルフ場(除くゴルフ練習場)に入場した者の総人数に基づき算出した保険料を確定保険料としてご契約いただく場 にセットされます。 |
包括契約特約 | 当社と保険契約者との間であらかじめ被保険者の対象範囲、支払限度額・保険金額および通知・精算方法等を約定し、対象となる方全員を包括してご契約いただく場 にセットされます。 |
(3)被保険者
被保険者は保険申込書および保険証券の記名被保険者欄に記載された記名被保険者のみです。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
(4)保険期間
保険期間は1年間です。また、1年未満の短期契約も条件によりご契約いただけます。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件(支払限度額・保険金額、免責金額)
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・保険金額、免責金額につきましては、保険申込書の「賠責支払限度額・保険金額」欄
(セットの場 はセット名一覧表)および「免責金額」欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
(6)保険料
保険料は、支払限度額・保険金額、免責金額、保険期間等によって決まります。詳細は、取扱代理店または当社までお問い わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(7)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場 があります。
○:選択できます。 ×:選択できません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
口座振替 | ○(注1) | ○ |
クレジットカード払(売上票方式) | ○(注1)(注2) | ○ |
払込票払、請求書払 | × | ○ |
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。2回目以降の払込方法は口座振替となります。
団体契約および包括契約の取扱いについては取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(8)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(9)解約返れい金の有無
ご契約を解約される場 、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場 があります。
その他ご注意いただきたいこと
<補償の重複について>
賠償責任補償、ゴルフ用品補償およびホールインワン・アルバトロス 用補償特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ゴルファー保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
■複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、引受保険会社は引受割 または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
■取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
■このパンフレットは「ゴルファー保険」の概要をご説明したものです。詳細は、普通保険約款・特別約款および特約をご確認ください。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項のご説明」をご確認ください。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場 には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
用語のご説明
用語
このパンフレットにおいて使われる用語についてご説明します。
説明
ア行 アルバトロス
医学的他覚所見カ行 解約日
記名被保険者
ホールインワン以外で、それぞれのホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。
保険証券・保険契約継続証に記載された被保険者をいいます。
頸(けい)部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
ケガ
後遺障害ゴルフ場
ゴルフ場敷地内ゴルフ用品
サ行 再調達価額時価額
始期日
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
❶細菌性食中毒 ❷ウイルス性食中毒
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設(ゴルフ練習場を含みます。)をいいます。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在する9ホール以上を有するものに限ります。
ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
保険期間の初日をいいます。
支払限度額・保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
修理費親族
タx xx証明資料治療
通院
損害が生じた地および時において、ゴルフ用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
当社所定のホー(a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
xxxxx・xx(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
バトロス証明書
特別約款・特約ナ行 入院
ハ行 配偶者
被保険者
普通保険約款保険価額
保険期間保険金
保険契約者保険申込書保険料
ホールインワンマ行 満期日
未婚
免責金額
※公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名または記名・押印は不要です。
※達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(b)の方の署名または記名・押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師(注)の管理下において治療に専念することをいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。保険契約により補償を受けられる方または補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・保険契約継続証記載の保険期間をいいます。
普通保険約款・特別約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
当社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
それぞれのホールの第1打が直接カップインすることをいいます。保険期間の末日をいいます。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
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