ExOrder(エクスオーダー)販売業者利用規約
ExOrder(エクスオーダー)販売業者利用規約
御社(以下、「甲」といいます)と、株式会社AliveCast(以下、「乙」といいます)は、乙が販促・オーダーシステムとして提供するサービス「ExOrder(エクスオーダー)及びそれに関連するサービス」を利用した甲による販売活動にあたって、以下のとおり基本契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第1条 総則
1. 本サービスは、「ExOrder(エクスオーダー)」及びこれに関連するサービスをいいます。(以下、「本サービス」といいます)本契約は、乙が甲に提供する本サービスの利用に関し、乙と甲との間の契約関係(以下、「本契約」といいます)を定めるものであります。
2. ただし、甲が、ExOrderの販売代理店経由で本サービスを利用する場合は、販売代理店の規約・契約に基づいて本サービスを利用するものとします。
第2条 利用申込
1. 甲は、本サービスにおいて物品やサービスの販売・提供、およびそれに関連した行為を行うこと(以下「販売」といいます)を希望する場合、乙所定の方法により申し込みを行わなければなりません。
2. 乙は、前項の申込を承諾した場合、甲に対し、乙が管理する本サービスの管理システムおよびソフトウェアを、甲が本契約および乙甲間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本契約等」といいます)に従って使用することを許諾します。
3. 乙は、前項の本サービスの管理システムおよびソフトウェアについて、乙の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができます。
第3条 届出事項
1. 甲は、第2条(利用申込)の申込に際し、以下の事項をあらかじめ乙に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とします。届出がなかったことによる損害は甲の負担とします。
ア. 商号(屋号)、代表者名および住所イ. 取扱商品
ウ. 販売についての担当者(以下「管理担当者」といいます)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他乙所定の事項
エ. その他乙が指定する甲の業務に関する事項
2. 乙が前項により届出のあった甲の住所に書面を郵送した場合には、甲の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなします。
3. 乙が第1項により届出のあった甲の管理担当者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは甲が受信した時点または乙による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
4. 乙が甲に対し、乙のサーバ内の乙所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、甲は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、甲による確認または当該電子メー ルが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は甲に到達したものとみなします。
第4条 権利の譲渡等
甲は、本サービスに販売する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処
分することはできません。
第5条 標章等の設置、使用
1. 乙の指定する商標、意匠、文字、QRコードなどオーダー用の標章(以下「オーダーコード」といいます)、その他の標章(以下併せて「標章等」といいます)を付した看板等の設置および印刷物等の配布をするときは、乙が別途「ExOrder(エクスオーダー)QRコードの設置について」で指定する様式に従ったうえで設置および配布することができるものとします。
2. 甲は、販促に必要な範囲内において、乙の指定に従い、標章等を使用できるものとします。
3. 乙が甲の標章等の使用方法が不適切であると判断したときは、乙は、甲に対し、その使用中止または変更を求めることができるものとし、甲はこれに直ちに従うものとします。
4. 前項に基づき、甲が、標章等の使用中止または変更をするときは、甲の負担にて行うものとします。
5. 乙は、第 3 項の規定に甲が従わないときは、第23条(乙による解除・解約)第1項および第24条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)第1項の定めに関わらず、甲の販売業者登録を事前に何らの通知催告を要することなく直ちに取り消すことができるものとします。
6. 第3項の規定による他、乙は、任意に甲に対し、標章等の使用の中止または変更を求めることができるものとし、甲はこれに直ちに従うものとします。この場合の費用負担については、xが負担するものとします。
7. その他、商標の設置および配布については、乙が別途定める「ExOrder(エクスオーダー)QRコードの設置について」に従うものとします。
第6条 パートナーとの契約
1.甲は、甲の売上向上に向けて一緒に施策を考え提案し販促物の作成や広告代理等を行うことができる乙が指定する会社(以下、「パートナー」といいます)に対して、販促物の制作や広告代理の依頼を行なう事ができるものとします。
2.甲は、パートナーとの契約を甲およびパートナー間で締結します。
3.甲はパートナーが作成した販促物などに対してオーダーコードを表示する場合は、管理システムにてオーダーコード作成時に、そのパートナーの情報をオーダーコード内にいれなければなりません。
第7条 販売業者管理システムの開設
乙は、甲に対し、第2条(利用申込)第1項の申込を承諾した場合、販売を行うための管理システム(以下、「管理システム」といいます)を開設するとともに、管理システムにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行します。
(管理システムの開設日を以下、「アカウント発行日」といいます)
第8条 コンテンツ
1. 甲は、管理システム上に、乙の定める規格に従い、本サービスの利用に関わる販促物および販売する商品についての情報等(以下「コンテンツ」といいます)をアカウント発行日から、別途乙のさだめる期間内に登録することとします。
2. 甲は、前項のコンテンツの登録にあたり、次の事項を遵守します。
(1) 第16条(禁止事項)その他本契約等に反するコンテンツの登録および表示をしないこと
(2) わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える登録および表示をしないこと
(3) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条および同法施行規則8条により表示を義務づけられた事項について登録および表示すること
(4) コンテンツ内容およびパートナー、販促媒体等の登録は正確に行うこと
(5) 乙が別途定める「ExOrder(エクスオーダー)QRコードの設置について」に則ったコンテンツの表示を行うこと
(6) 前号のほか、以下の事項について登録および表示すること
ア. 管理システムの管理担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスイ. 営業時間、定休日等
ウ. 商品等についての問合わせおよび苦情は甲宛に行うべきことエ. その他乙所定の事項
3. 乙は、甲の作成したコンテンツが本サービスにふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、甲はこれに従うものとします。
第9条 利用方法
1. 甲は、アカウント発行日以降、乙が定めるクレジット決済代行会社と契約を取り交わすものとします。
2. 甲は、乙が別途定める「ExOrder(エクスオーダー)利用料金について」に定める金額を支払うものとします。
3. 乙は、当条項1、2で定められた内容を確認できしだい、甲に、本サービスを利用して販売を許可します。
4. 甲は、本サービスの利用者から商品等の注文・問い合わせ等その他管理システムの利用があった場合には、その者(以下「顧客」といいます)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う必要があります。
5. 甲は、顧客との代金決済については、乙が別途定める「ExOrder(エクスオーダー)利用料金について」の定めに従うものとします。
6. xは、顧客に対し、取引の当事者は甲と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は甲と当該顧客との間で発生することを明確に表示します。
7. 甲は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守します。
8. 甲は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標xxの知的財産権もしくは人格xxに関する紛争が生じた場合には、すべて甲の責任と負担において解決するものとします。また、乙および乙が契約するパートナー(以下「乙ら」と総称する)が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、甲はその全額を乙らに支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を乙らに支払うものとします。
9. 乙は、甲と顧客その他の第三者との間の紛争について、甲の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第10条 管理担当者
1. 甲は、本契約に基づく販売および付随する行為を行うに際して、以下の義務を負うものとします。
(1) 管理担当者および本サービスを利用した販売等に関与する者に対し、本サービスに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
(2) 管理担当者に乙からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
2. 甲は、管理担当者を変更する際には、変更後の管理担当者の氏名を直ちに乙に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければなりません。
第11条 知的財産権
1. 甲は、本契約に基づいて、ライセンスのみを取得し、本ソフトウェア製品の著作権その他の権利を取得するものではありません。
2. 本ソフトウェア製品及び第22条に規定するカスタマイズ等の追加契約による製品を含む一切の著作権その他知的
財産権は、乙又は乙に対する許諾者に属します。
3. 乙および甲が、管理システムにて登録・制作したコンテンツの著作権については以下の通りとします。
(1)乙が制作したものは乙が、甲が制作したものは甲が、それぞれ著作権を有します。
(2)甲は、甲以外の第三者が著作権を有する著作物を管理システムに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を乙および甲が使用することについて許諾を受けなければなりません。
(3)甲は、乙に対し、前2項の甲または第三者の著作物について、本サービスのプロモーションのため、乙が妥当と判断する方法により使用することを許諾します。
第12条 契約期間
本契約の有効期間は、アカウント発行日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに乙から書面またはメールによる解約の意思表示、または甲から書面による解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第13条 利用料等の支払い
1. 甲は、初期登録費用、月額利用料、システム利用料、その他本契約に関して甲から乙に支払われる金銭(以下
「利用料等」といいます)の支払いについて必要となる費用を負担します。なお、初期登録費用、月額利用料、システム利用料については、別添「ExOrder(エクスオーダー)利用料金について」に定めるものとします。
2. 甲は、利用料等の支払いを期限までにしない場合、乙に対し、当該期限日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとします。
3. 甲が乙に対して支払った利用料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとします。
第14条 顧客情報
1. 甲および乙らは、顧客の氏名、住所、電話番号、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下
「属性情報」といいます)および本サービスにおける購入履歴その他本サービスの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」といいます)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得るものとします。
(1) 甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた甲のグループ会社、パートナーは、販促物の送付等、自己の営業のために顧客情報を甲の責任の下で利用することができます。ただし、乙の判断により、利用の中止を求められた場合は、甲および甲のグループ会社、パートナーは、速やかにその利用を中止しなければなりません。
(2) 甲および乙らは、顧客の属性情報および甲の販売等における利用情報を、本サービスの運営のために必要な範囲で利用することができます。
2. 乙は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護および本サービスの信頼性維持の観点から、甲に開示する種類、範囲等について、乙が適当と判断する制限措置を講じることができます。
3. 甲は顧客情報(乙から開示された情報のほか管理システムの運営に関連して甲が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本契約によって認められかつ第1項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよび本サービス全体の利益に配慮して利用しなければなりません。また、甲は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはなりません。ただし、甲は、決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができます。
4. xは、本契約終了後、乙が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできません。また、xは契
約終了にあたって乙の管理下にある顧客情報を抽出してはなりません。
5. 甲は、xが個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければなりません。
6. 甲は、顧客情報の漏洩がExOrderの信用を毀損する等、その他ExOrder全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理担当者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければなりません。万一、甲より顧客情報が他に漏洩した場合は、甲は、故意または過失の有無を問わず、これにより乙らにおいて生じた一切の損害および費用負担
(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずるものとします。
7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとします。
第15x xx義務
1. 乙および甲は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはなりません。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。
2. 乙は、前項にかかわらず、本サービスの運営に必要な範囲で、乙らまたは守秘契約を締結した提携会社との間で、甲に関する情報を交換することができます。
第16条 禁止事項
1. 甲は、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 乙、他の販売者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 販売する商品についての詐称や、実際のパートナーおよび実際の販促媒体を違えたコンテンツの登録等、乙、他の販売者または第三者から虚偽と認められるコンテンツの登録をする行為またはそのおそれのある行為
(7) 乙が、本サービスの管理運営にあたり、利用データの正確な収集を阻害すると判断できる行為またはそのおそれのある行為
(8) 第9条(利用方法)第1項の販売許可の前に販売等に関する行為(本サービスを利用した宣伝広告および関連する告知を含む)
(9) 本サービス外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客を本サービス外の取引に誘引する行為
(10) 本サービスの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、広告・宣伝・勧誘を内容とする電子メールを配信する行為
(11) 本契約終了後に、本サービスの管理システム運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
(12) 乙と同種または類似の業務を行う行為
(13) 乙のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(14) 本サービスに関する告知物等を条例および法令(屋外広告物条例等)に違反して設置および配布する行為
(15) 本サービスに関する告知物等を設置場所の所有者の許可なく設置する行為
(16) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(17) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(18) サーバその他乙のコンピュータに不正にアクセスする行為
(19) その他、甲の利用を問わず、本サービスで使用する情報を改ざん、漏洩する行為
(20) 乙が別途禁止行為として定める行為
2. 甲は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、乙が別途販売禁止として甲に通知した商品等または本サービスのイメージに合致しないと乙が判断した商品等の販売をすることができません。
第17条 ログインID、パスワードの取り扱いについて
1.甲は、甲のログインID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有し、また、使用させることはできません。
2.甲は、甲のログインID及びパスワードを第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。甲によるログインID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、これらに起因する第三者の使用等により、甲が損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
3.甲の故意または過失により、甲のログインIDまたはパスワードが不正使用され、乙が損害を被った場合、甲は当該損害を補填するものとします。
第18条 サービスの一時停止
甲は、乙が提供する本サービスについて、以下の事由により甲に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による月額利用料等の返還、損害の補償等を乙に請求しないこととします。
(1) 乙のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) 乙、顧客、他の販売者その他の第三者の利益を保護するため、その他乙がやむを得ないと判断した場合の停止
第19条 利用停止等
1. 乙は、甲が以下のいずれかの事由に該当する場合には、甲の販売の停止、甲が表示したコンテンツの削除、販売停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができます。この場合、甲は速やかに乙の指示に従い、改善措置をとらなくてはなりません。なお、本条の定めは第23条(乙による解除・解約)を妨げません。
(1) 甲の販売等において、商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
(2) 乙が、その他消費者保護の観点などから販売停止等の措置が必要と判断したとき
2. 前項に基づき甲が販売停止等の措置を受けている場合であっても、甲は、第13条(利用料等の支払)に基づく利用料等の支払義務を負うものとします。
第20条 免責
1. 乙は、甲が販売に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく管理システムの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、甲の販売停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因の如何を問わない)について、賠償する責を負いません。
2. 乙は、甲に対する事前の承諾なく、本サービスの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができます。
3. 乙は、サーバに障害が発生した等の理由により、本サービスにおける甲の店舗運営に支障が生じると乙が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができます。
第21条 付随サービス
1. 甲は、本契約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます)について、第7条(販売業者管理システムの開設)に基づき乙が甲に対して発行したIDおよびパスワードを使用して乙所定の方法により契約の申込をすることができます。
2. 乙が、前項の当該申込に対して承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立します。
3. 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本契約の規定を準用します。
第22条 カスタマイズ
1. 甲は、本契約成立後、甲乙協議のうえ、本サービスに関連する追加機能およびカスタマイズ作業に関する追加契約を締結することができる。
2. 前項の追加契約は別途特約を定めた場合を除き本契約の各条項の内容が適用されるものとする。
第23条 甲による解約
1. 甲は、解約日の3ヶ月前までに乙所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。この場合、甲は、解約日までの月額利用料を解約日までに、利用料等を乙が指定する期日までにそれぞれ支払うものとします。
2. 甲は、解約日までに、甲が本サービスに関連して発行した一切の告知物を回収および処分するものとします。
3. 甲は、事由のいかんに関わらず、本サービスの解約に伴って発生する一切の責務を負うものとし、本サービスの解約に伴って乙らが甲の顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、甲はその全額を乙らに支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を乙らに支払うこととします。
第24条 乙による解除・解約
1. 乙は、甲が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに甲の管理システムを本サービスおよびサーバから削除することができます。
(1) 本契約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前3号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 乙による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しているまたは本サービスにふさわしくないと、乙が判断したとき
(10)アカウント発行日から6ヶ月以内に第9条(利用方法)1項に基づく販売(管理システムを本サービス上に公開する)許可がなされない場合
(11)本項各号のいずれかに準ずる事由があると乙が判断した場合
(12)その他乙が甲との販売契約の継続が困難であると判断した場合
2. 乙は、事由の如何を問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができます。
3. 甲が本条第1項の第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、甲は、乙からの通知催告等がなくても、直ちに債務を弁済することとします。
4. 甲が以下の事由のいずれかに該当した場合には、乙からの請求によって、甲は、直ちに債務を弁済することとします。
(1) 本条第1項の第1号または第7号ないし第9号の事由に該当する場合
(2) 本条第1項または第2項により本契約が終了した場合
(3) 第19条(利用停止等)第1項に基づく販売停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに乙の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5. 乙は、第9条(利用方法)項に基づく本サービスの利用を許可するまでは、甲から既に受領した初期費用を返還することにより、本契約を直ちに解約することができます。
6. 乙は、本条第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他甲に生じた損害につき一切責任を負いません。
第25条 反社会的勢力との関係を理由とする解除
1.乙は甲が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに甲の管理システムを本サービスおよびサーバから削除することができます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」といいます)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
(3) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4) 甲(甲が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または甲が刑事訴追を受けた場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、乙または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6) 乙または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2.前項により本契約が解除された場合
(1) 甲、相手方に対し負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
(2) 甲は、本サービスを利用する場合に受け取る利益の一切の請求権を失うものとします。
3.乙が、契約の全部または一部を解除する場合、事由の如何を問わずこれを行うことができるものとし、相手方に対しその事由を開示する義務を負わないものとします。
第26条 利用規約の変更
乙は、甲の一般の利益に適合する場合、または本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的に必要かつ相当と判断した場合には、本規約を任意に変更することができるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の本規約が適用されます。
なお、乙が当該変更を行う場合には、変更後の本規約の内容をExOrderのWebサイト上、その他乙が相当と判断する方法で甲に対して通知するものとし、通知の際に乙が定める30日以上の相当な期間を経過した日から、変更後の
本規約が適用されるものとします。
第27条 分離規定
本規約のいずれかの規定が執行不能であると判断された場合、残りの規定は可能な限り完全に執行されることとし、執行不能の規定は、本規約に記載された両者の意図に最も近い態様での執行を可能にするのに必要な、限定された範囲で修正されたものとみなすものとします。
第28条 契約終了後の条項
本契約が終了した場合でも、第 9 条(利用方法),第 10 条(管理担当者),第 11 条(知的財産権),第 13 条(利用料等
の支払い),第 14 条(顧客情報),第 15 条(守秘義務),第 16 条(禁止事項),第 17 条(ログインID・パスワードの取り
扱いについて),第 20 条(免責),第 29 条(準拠法),第 30 条(管轄裁判所),第 31 条(協議)の効力は存続するものとします。
第29条 準拠法
本契約は、日本法を準拠法とします。
第30条 管轄裁判所
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、乙と甲との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条 協議
本契約に定めのない事項および各契約条項について疑義を生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
附則
本規約は、平成 23 年 10 月 1 日から施行します。
以上平成 26 年 7 月 1 日 改定
平成 29 年 11 月 1 日 改定
平成 30 年 9 月 1 日 改定
2020 年 4 月 1 日 改定