Contract
文化芸術で“つなぐ”プロジェクト業務委託 仕様書
1 業務名
文化芸術で“つなぐ”プロジェクト業務委託
2 業務の目的
現在のコロナ禍においては、豊かな人間性を涵養し、想像力と感性を育む様々な文化芸術活動を展開しようにも、様々な制約が課せられ、従来のような公演や展示会が実施できない状況にある。
こうした中、県内の文化芸術活動の灯を絶やすことなくコロナ社会を生き抜くべく、「新しい生活様式」における文化芸術公演等の新たなスタイルを探るモデル事業を実施する。
3 業務期間
契約締結の日から、令和3年3月15日(月)まで
4 業務の実施場所
県内のxx文化施設 ほか
5 業務内容
(1)「新しい生活様式」に沿った文化芸術公演等の企画・実施
以下のとおり、「新しい生活様式」に沿った文化芸術公演等を3回以上、企画・実施すること。
なお、出演者を含む公演等の内容については、受託者からの提案を参考に、県と協議のうえ、決定するものであること。
ア)公演等
・複数会場を通信でつなぎ、複数の文化芸術活動を組み合わせた公演等(1回につき
1~2時間程度)を企画すること。
なお、構成する文化芸術活動の範囲は別表のとおりとし、組み合わせ方法は問わない。
・出演者について、毎回少なくとも1名はxxxxのアーティストや団体を活用すること。
・出演者と別会場の参加者とが、オンラインによるコミュニケーションができる要素も盛り込むこと。
・実施する公演等の模様は、イベント終了後にもWeb上で視聴可能とすること。
<「新しい生活様式」に沿った公演等のイメージ>
・複数の文化ホールをつないだコンサート・講演会
・文化ホールと学校又は医療・福祉施設をつないだ公演
・複数会場の相互中継による文化芸術パフォーマンスの実演
・観客のオンライン参加による伝統芸能の競演
・県内商業施設でのリモート公演
・リモート参加による合唱コンクール
イ)運営
・複数会場で実施する形とし、そのうち1箇所はxx文化施設を利用すること。なお、xx文化施設は別表のとおりとする。
・各会場の観客数を抑えるなど、コロナ禍においても実施可能な、独創的・創造的な企画を提案すること。
・屋内外を問わず、参加者・出演者ともに3密を回避できる設営を行い、各会場とも飛沫感染防止対策等を徹底すること。
・会場の使用にあたっては、各施設管理者と協議のうえ、施設の管理ルールの範囲内で必要な対応をとること。
・公演にあたり必要な資機材手配、設営撤去(電源確保含む)、装飾(看板・サイン含む)、舞台運営、スタッフ配置を行うこと。
ウ)広報
・公演等をPRするチラシ・ポスターの制作、SNSによる発信などにより、幅広い世代に周知すること。
・公演等を紹介するウェブサイトを構築すること。
エ)その他
・参加申込や各種問合せを受け付ける窓口を設置し、対応すること。
・出演者、参加者等を対象にしたイベント保険に加入すること。
(2) アンケート調査
・オンラインを含め、参加者・実施団体へのアンケート調査を実施し、(1)の各事業の集計及び分析を行うとともに、評価や課題等を明らかにすること。
・オンラインによる有料視聴の可能性についてもアンケート調査に盛り込むこと。
・アンケート調査の項目については、県と協議のうえ決定すること。
6 業務実施体制
(1) 実施体制
本業務を指揮する業務実施責任者を1名配置すること。
(2) 実施計画書の提出
受託者は、契約締結後、速やかに本委託業務の実施計画(実施体制、事業内容、スケ ジュール等)を作成し、県に提出すること。また、計画を変更しようとするときは、予め県の承認を受けること。
(3) 進捗状況の報告
受託者は、業務実施に係る進捗状況を、県の求めにより報告すること。
7 業務完了後の提出書類
委託業務完了後速やかに以下の書類を提出すること。
(1) 以下の内容を記載した事業実績報告書
・業務毎の実施期間及び内容
・設営や運営の様子を撮影した写真を貼付した業務実施状況の記録
・広報物等のコピー又は写真等の記録
(2) 委託業務完了届
(3) 精算報告書
(4) 成果物(印刷物、映像など)の電子データ
8 支払条件等
(1) 県は、業務完了後、本業務に係る経費を支払うものとする。
(2) 本業務に係る経費は、精算報告書に基づく精算により、精算額が契約金額を超える場合は、契約金額を限度とし、精算額が契約金額を下回る場合には、当該精算額とする。
(3) 参加料等の収入が生じた場合は、契約金額の減額対象とする。ただし、県が認めた場合は、事業費に充当することができる。
9 著作権の譲渡等
別記1「著作xx取扱特記事項」のとおりとする。
10 業務の適正な実施に関する事項
(1) 関係法令の遵守
受託者は、著作xx、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、旅行業法、旅客運送法その他関係法令を遵守すること。
(2) 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認めるときは、県と協議のうえ、その一部を委託することができる。
(3) 個人情報の取扱い
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4) 守秘義務
受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5) 立入検査等
県は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、または事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問を行う場合がある。
11 「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく通報義務等
(1) 妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加
資格を停止することがある。
(2) 不当介入による履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
12 その他
(1)本業務の実施にあたっては、県、関係団体などと十分な連携のもとに行うこと。
(2)本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別表
<文化芸術活動の範囲>
種別 | 対象範囲 |
総 合 | 芸術祭、芸能xx |
x 術 | 絵画、彫刻、工芸、書、写真、デザイン等 |
音 楽 | 合唱、吹奏楽、オーケストラ、オペラ、邦楽等 |
演 劇 | 創作劇、人形劇、ミュージカル等 |
x 踊 | 邦舞、洋舞等 |
映 像 | 映画、ビデオ等 |
古典芸能 | 歌舞伎、能、狂言、文楽等 |
民族芸能 | 民謡、謡曲、郷土芸能等 |
文 学 | 小説、詩、短歌、俳句、xx、随筆等 |
生活文化 | 茶道、華道等 |
<xx文化施設>
岐阜県美術館、岐阜県現代陶芸美術館、岐阜県図書館、岐阜県博物館、
xxxx、岐阜県先端科学技術体験センター、ぎふ清流文化プラザ、 OKBふれあい会館サラマンカホール、飛騨・世界生活文化センター
別記1
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作
物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利(以
下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 成果物の作成のために受託者が提供した成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、発注者に対し、成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「成果物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 発注者は、成果物等が著作物に該当する場合において、当成果物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、発注者に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(成果物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、発注者に対し、成果物等の電子データが入った納入物(DVD 等)を当該成果物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果物の引渡し時に発注者に移転する。
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者
(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認め るときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏え
い等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は岐阜県を、「乙」は受託者を指す。