Contract
Web ページ制作(WordPress)業務委託約款 新旧対照表 | |
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Web ページ制作(WordPress)業務委託約款 | Web ページ制作(WordPress)業務委託約款 |
この「Web ページ制作(WordPress)業務委託約款」(以下「本約款」という。)は、スターティア株式会社(以下「当社」という。)の簡易型ホームページ制作サービスに適用される。 | この「Web ページ制作(WordPress)業務委託約款」(以下「本約款」という。)は、スターティア株式会社(以下「当社」という。)の簡易型ホームページ制作サービスに適用される。 |
第 1 条(契約の成立) 1. お申込者は、当社に対して当社所定の「Web ページ制作申込書」(以下「本申込書」という。)を記名押印のうえ提出することにより、Web サイト制作委託契約(以下「本契約」という。)の申込みを行う。 2. 当社は、本契約の申込みの日から 3 営業日以内に、申込みの諾否をお申 込者に対して電子メールで送信するものとする。 | 第 1 条(契約の成立) 1. お申込者は、当社に対して当社所定の「Web ページ制作申込書」(以下「本申込書」という。)を記名押印のうえ提出することにより、Web サイト制作委託契約(以下「本契約」という。)の申込みを行う。 2. 当社は、本契約の申込みの日から 3 営業日以内に、申込みの諾否をお申 込者に対して電子メールで送信するものとする。 |
3. 当社が本契約の申込みを承諾する旨を電子メールで申込者へ発信することをもって、本契約の成立とする。 4. お申込者はお申込者の事業として、もしくはお申込者の事業のために本件業務を当社に委託するため、本契約がクーリングオフの対象外であることをここに確認する。 第 2 条(本件業務) 1. お申込者は、本申込書記載のとおり、「WordPress」を利用して Web サイト(以下「本 Web サイト」という。)を制作する業務(以下「本件業務」という。)を当社に委託し、当社はこれを受託する。 2. 本契約は請負契約とする。 3. 当社は、本申込書の記載、見積書、構成案及びサイトマップのとおり本 | 3. 当社が本契約の申込みを承諾する旨を電子メールで申込者へ発信することをもって、本契約の成立とする。 4. お申込者はお申込者の事業として、もしくはお申込者の事業のために本件業務を当社に委託するため、本契約がクーリングオフの対象外であることをここに確認する。 第 2 条(本件業務) 1. お申込者は、本申込書記載のとおり、「WordPress」を利用して Web サイト(以下「本 Web サイト」という。)を制作する業務(以下「本件業務」という。)を当社に委託し、当社はこれを受託する。 2. 本契約は請負契約とする。 3. 当社は、本申込書の記載、見積書、構成案及びサイトマップのとおり本 |
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Web サイトを完成させる義務を負う。 4. 本件業務には、以下の各号に例示される本 Web サイトの制作以外の業務は含まれないものとする。 ①本Web サイトのバックアップ | Web サイトを完成させる義務を負う。 4. 本件業務には、以下の各号に例示される本 Web サイトの制作以外の業務は含まれないものとする。 ①本Web サイトのバックアップ |
②WordPress のインストール | ②WordPress のインストール |
③WordPress のアップデート及びプラグインのアップデート | ③WordPress のアップデート及びプラグインのアップデート |
④本Web サイトのコンテンツの更新 | ④本Web サイトのコンテンツの更新 |
⑤その他本 Web サイトの制作に該当しない業務 | ⑤その他本 Web サイトの制作に該当しない業務 |
ただし、お申込者は、第 20 条(保守管理サービス等利用契約)に規定される保守管理サービス等利用契約を当社と締結することにより、同条に 定める業務を当社に委託することができるものとする。 | ただし、お申込者は、第 20 条(保守管理サービス等利用契約)に規定される保守管理サービス等利用契約を当社と締結することにより、同条に 定める業務を当社に委託することができるものとする。 |
第 3 条(協力義務) | 第 3 条(協力義務) |
1. お申込者は、本 Web サイト制作に必要な文章、画像、写真又は動画(以下「Web 素材」という)を当社と別途協議の上で定めた期日までに提出 | 1. お申込者は、本 Web サイト制作に必要な文章、画像、写真又は動画(以下「Web 素材」という)を当社と別途協議の上で定めた期日までに提出 |
2.お申込者及び当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、当社の有する本件業務に関する技術及び知識の提供とお申込者によるデザイン・コンテンツ及び仕様の早期かつ明確な確定が重要であり、両当事者によ | 2.お申込者及び当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、当社の有する本件業務に関する技術及び知識の提供とお申込者によるデザイン・コンテンツ及び仕様の早期かつ明確な確定が重要であり、両当事者によ |
による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。 3.お申込者が定められた期日までに Web 素材の提出、デザイン・コンテン | による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。 3.お申込者が定められた期日までに Web 素材の提出、デザイン・コンテン |
するよう協力するものとする。 するよう協力するものとする。
る共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、両当事者 る共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、両当事者
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ツ及び仕様の確定を行わない場合は、当社と協議のうえ、納品予定日を 変更しなければならないものとする。 | ツ及び仕様の確定を行わない場合は、当社と協議のうえ、納品予定日を 変更しなければならないものとする。 |
第 4 条(中間承認) | 第 4 条(中間承認) |
1. 当社は、本 Web サイトのデザイン案を作成後、お申込者に対してその確認及び承認(以下「中間承認」という。)を求めることができるものとす る。 | 1. 当社は、本 Web サイトのデザイン案を作成後、お申込者に対してその確認及び承認(以下「中間承認」という。)を求めることができるものとす る。 |
2. お申込者が当社から中間承認を求められたときは、10 営業日以内(以下 「承認期間」という)に可否を当社に通知するものとする。なお、お申込者がデザイン案を承認せず当社に修正を依頼することができる回数は、2 回を上限とする。 | 2. お申込者が当社から中間承認を求められたときは、10 営業日以内(以下 「承認期間」という)に可否を当社に通知するものとする。なお、お申込者がデザイン案を承認せず当社に修正を依頼することができる回数は、2 回を上限とする。 |
3. お申込者が承認期間内に可否の通知をしない場合、当社は、承認期間を経過した日から前項の通知を受けるまでの日数を上限として、納期の延 長をお申込者に要請することができるものとする。 | 3. お申込者が承認期間内に可否の通知をしない場合、当社は、承認期間を経過した日から前項の通知を受けるまでの日数を上限として、納期の延 長をお申込者に要請することができるものとする。 |
4. 当社がお申込者より不承認の通知を受領したときは、必要な修正を行っ た上で、再度、お申込者に承認を求めるものとする。 | 4. 当社がお申込者より不承認の通知を受領したときは、必要な修正を行っ た上で、再度、お申込者に承認を求めるものとする。 |
5. お申込者が、2 回を超えてデザイン案の修正を当社に依頼する場合、又は中間承認後にデザイン案の変更を希望する場合は、原則として有償対応 とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。 | 5. お申込者が、2 回を超えてデザイン案の修正を当社に依頼する場合、又は中間承認後にデザイン案の変更を希望する場合は、原則として有償対応 とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。 |
第 5 条(納品・検収) 1. 当社は納品予定日までにお申込者に対して本 Web サイトを納品するものとする。 2. 当社が納品予定日までに本 Web サイトを納品できないと判断したとき | 第 5 条(納品・検収) 1. 当社は納品予定日までにお申込者に対して本 Web サイトを納品するものとする。 2. 当社が納品予定日までに本 Web サイトを納品できないと判断したとき |
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は、お申込者にその旨を申入れ、お申込者と協議のうえ、納品予定日を変更できるものとする。 3. お申込者は本 Web サイトの納入の日から 14 日以内に検収を行い、合否を当社に通知するものとする。不合格である場合には、不合格の理由を併せて通知する。 4. 前項の期間内にお申込者から当社に不合格通知がなされない場合、検収に合格したものとみなす。 5. 当社が本 Web サイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに本 Web サイトを修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。なお、お申込者が本 Web サイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由として、本 Web サイトの検収を不合格とし当社に修正を求めることができる上限回数は、2回とする。 6. 本 Web サイトが正常に動作しない又は表示が崩れるなどの修補については、前項に規定される上限回数は適用されないものとする。 7.お申込者が、2 回を超えて本Web サイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由とした修正を当社に依頼する場合は、原則として有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。ただし、検収合格後、お申込者が第 9 条(契約不適合責任)にもとづき | は、お申込者にその旨を申入れ、お申込者と協議のうえ、納品予定日を変更できるものとする。 3. お申込者は本 Web サイトの納入の日から 14 日以内に検収を行い、合否を当社に通知するものとする。不合格である場合には、不合格の理由を併せて通知する。 4. 前項の期間内にお申込者から当社に不合格通知がなされない場合、検収に合格したものとみなす。 5. 当社が本 Web サイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに本 Web サイトを修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。なお、お申込者が本 Web サイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由として、本 Web サイトの検収を不合格とし当社に修正を求めることができる上限回数は、2回とする。 6. 本 Web サイトが正常に動作しない又は表示が崩れるなどの修補については、前項に規定される上限回数は適用されないものとする。 7.お申込者が、2 回を超えて本Web サイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由とした修正を当社に依頼する場合は、原則として有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。ただし、検収合格後、お申込者が第 9 条(契約不適合責任)にもとづき |
第 6 条(委託料の支払い) | 第 6 条(委託料の支払い) |
お申込者は当社に対して、本件業務の対価として本申込書に記載の委託 | お申込者は当社に対して、本件業務の対価として本申込書に記載の委託 |
修補請求をする場合はこの限りではない。 修補請求をする場合はこの限りではない。
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料を、支払期日までに支払うものとする。 | 料を、支払期日までに支払うものとする。 |
第 7 条(遅延損害金) | 第 7 条(遅延損害金) |
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、遅延金額につき年 14.6%(年 365 日日 割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。 | お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、遅延金額につき年 14.6%(年 365 日日 割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。 |
第 8 条(再委託) 1. 当社は本件業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。 | 第 8 条(再委託) 1. 当社は本件業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。 |
2. お申込者は再委託先に対して直接指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為がお申込者の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき前項の責任を負わないものとする。 第 9 条(契約不適合責任) 1. お申込者が、本 Web サイトの種類又は品質が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見し、本 Web サイトの納入日から | 2. お申込者は再委託先に対して直接指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為がお申込者の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき前項の責任を負わないものとする。 第 9 条(契約不適合責任) 1. お申込者が、本 Web サイトの種類又は品質が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見し、本 Web サイトの納入日から |
1 ヶ月以内に当社に通知したときは、当社に対して契約不適合を主張できるものとし、当社に無償で本Web サイトを修補するよう請求できる。 2.お申込者が、通知期間内に通知を行い、当社による本 Web サイトの修補を受けたが、契約不適合が重大なため、契約の目的を達成できないと社会 | 1 ヶ月以内に当社に通知したときは、当社に対して契約不適合を主張できるものとし、当社に無償で本Web サイトを修補するよう請求できる。 2.お申込者が、通知期間内に通知を行い、当社による本 Web サイトの修補を受けたが、契約不適合が重大なため、契約の目的を達成できないと社会 |
みの代金の返還を求めることができる。 3.当社は、本 Web サイトの契約不適合が軽微であって、本 Web サイトの修補 | みの代金の返還を求めることができる。 3.当社は、本 Web サイトの契約不適合が軽微であって、本 Web サイトの修補 |
通念上、客観的に認められる場合は、本契約を解除して、当社に支払済 通念上、客観的に認められる場合は、本契約を解除して、当社に支払済
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に過分の費用を要す場合には、修捕責任を負わないものとする。 | に過分の費用を要す場合には、修捕責任を負わないものとする。 |
4.前三項の規定に関わらずお申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加 | 4.前三項の規定に関わらずお申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加 |
とする。 5.当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負 | とする。 5.当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負 |
第 10 条(保証の適用外) | 第 10 条(保証の適用外) |
1.当社は、本件業務を通じて、お申込者の業績向上に貢献するよう努めるものとするが、お申込者の売上高、本 Web サイトへのアクセス数又は利益が | 1.当社は、本件業務を通じて、お申込者の業績向上に貢献するよう努めるものとするが、お申込者の売上高、本 Web サイトへのアクセス数又は利益が |
2.当社は、お申込者に対し、本 Web サイトの市場性又は特定目的への適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方 | 2.当社は、お申込者に対し、本 Web サイトの市場性又は特定目的への適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方 |
式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わない。 第 11 条(不可抗力) | 式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わない。 第 11 条(不可抗力) |
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、 当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手 | 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、 当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手 |
えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないもの えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないもの
わないものとする。 わないものとする。
向上することまでは保証しない。 向上することまでは保証しない。
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方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をする。 | 方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をする。 |
第 12 条(損害賠償の範囲) 1. 当社が、本契約に関連してお申込者に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合も当社の責めに帰す事由により、お申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとする。 2. お申込者が本契約に関連して当社に対して請求できる損害賠償額は、本件業務の委託料の金額を限度とする。 3. 当社の責めによる事由により、当社が納品予定日までに本 Web サイトを | 第 12 条(損害賠償の範囲) 1. 当社が、本契約に関連してお申込者に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合も当社の責めに帰す事由により、お申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとする。 2. お申込者が本契約に関連して当社に対して請求できる損害賠償額は、本件業務の委託料の金額を限度とする。 3. 当社の責めによる事由により、当社が納品予定日までに本 Web サイトを |
納品できなかったときは、損害賠償として納品予定日の翌日から本 Webサイトの検収完了に至るまで、委託料につき年 6%(年 365 日日割計算)の割合による金員をお申込者に対して支払うものとする。当社は、本 Webサイトの納期遅延について、本項に定める以外の責任を負わないものとする。 第 13 条(著作権の帰属) 1. お申込者は、当社が GPL(General Public License、一般公衆ライセンス)の WordPress を用いて本 Web サイトを制作することに同意する。本 Webサイトは、WordPress を利用して制作されるため、GPL の条件のもとで当社からお申込者に提供される。 2. WordPress の著作権は、その著作権者に帰属する。 3. 本 Web サイトのうち、本契約の履行に関連して新たに制作された著作物の著作権(著作xx第 27 条又は第 28 条に規定される権利を含む。)は、お申込者から当社への委託料の支払完了とともに当社からお申込者に移 | 納品できなかったときは、損害賠償として納品予定日の翌日から本 Webサイトの検収完了に至るまで、委託料につき年 6%(年 365 日日割計算)の割合による金員をお申込者に対して支払うものとする。当社は、本 Webサイトの納期遅延について、本項に定める以外の責任を負わないものとする。 第 13 条(著作権の帰属) 1. お申込者は、当社が GPL(General Public License、一般公衆ライセンス)の WordPress を用いて本 Web サイトを制作することに同意する。本 Webサイトは、WordPress を利用して制作されるため、GPL の条件のもとで当社からお申込者に提供される。 2. WordPress の著作権は、その著作権者に帰属する。 3. 本 Web サイトのうち、本契約の履行に関連して新たに制作された著作物の著作権(著作xx第 27 条又は第 28 条に規定される権利を含む。)は、お申込者から当社への委託料の支払完了とともに当社からお申込者に移 |
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転するものとする。ただし、本 Web サイトに含まれる著作物のうち、他の Web サイトで繰り返し利用可能なルーチン、サブルーチン、モジュール、CSS、HTML、スクリプト等(以下「ルーチン等」という。)の著作権は、当社又は当社に権利を許諾している者に留保される。当社は、本 Web サイトの利用に必要な範囲でルーチン等を非独占的に利用することをお申込者に許諾する。 4. 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、お申込者が本 Web サイトの制作のために当社に提供した Web 素材の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾している者に帰属する。 第 14 条(第三者ソフトウェアの利用) | 転するものとする。ただし、本 Web サイトに含まれる著作物のうち、他の Web サイトで繰り返し利用可能なルーチン、サブルーチン、モジュール、CSS、HTML、スクリプト等(以下「ルーチン等」という。)の著作権は、当社又は当社に権利を許諾している者に留保される。当社は、本 Web サイトの利用に必要な範囲でルーチン等を非独占的に利用することをお申込者に許諾する。 4. 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、お申込者が本 Web サイトの制作のために当社に提供した Web 素材の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾している者に帰属する。 第 14 条(第三者ソフトウェアの利用) |
1. 本 Web サイトを構成する一部として第三者ソフトウェア(フリーウェアを含む)が必要となる場合、お申込者は、その使用許諾条件に同意の上、 当該第三者ソフトウェアを使用するものとする。 | 1. 本 Web サイトを構成する一部として第三者ソフトウェア(フリーウェアを含む)が必要となる場合、お申込者は、その使用許諾条件に同意の上、 当該第三者ソフトウェアを使用するものとする。 |
2. 当社は、前項所定の第三者ソフトウェアの契約不適合、権利侵害等については、権利侵害又は契約不適合の存在を知りながら、若しくは重大な 過失により知らずに告げなかった場合を除き、一切の責任を負わない。 | 2. 当社は、前項所定の第三者ソフトウェアの契約不適合、権利侵害等については、権利侵害又は契約不適合の存在を知りながら、若しくは重大な 過失により知らずに告げなかった場合を除き、一切の責任を負わない。 |
第 15 条(権利義務の譲渡禁止)お申込者は、当社の承諾なく本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部 を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。 | 第 15 条(権利義務の譲渡禁止)お申込者は、当社の承諾なく本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部 を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。 |
第 16 条(秘密保持) | 第 16 条(秘密保持) |
1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後 5 年間、xx 約に基づき知り得た相手方の営業上又は技術上等の秘密及び個人情報を | 1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後 5 年間、xx 約に基づき知り得た相手方の営業上又は技術上等の秘密及び個人情報を |
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他に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。 ① 既に公知である情報 ② 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報 | 他に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。 ① 既に公知である情報 ② 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報 |
④ 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報 ⑤ 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報 2. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を | ④ 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報 ⑤ 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報 2. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を |
講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。 第 17 条(当社のグループ会社間の情報共有)当社は、本契約により取得したお申込者に関する情報を、当社のグループ会社との間で共有することができるものとする。ただし、当社のグループ会社は当該情報を下記の各 号に定める目的のみに使用できるものとする。 | 講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。 第 17 条(当社のグループ会社間の情報共有)当社は、本契約により取得したお申込者に関する情報を、当社のグループ会社との間で共有することができるものとする。ただし、当社のグループ会社は当該情報を下記の各 号に定める目的のみに使用できるものとする。 |
① 各事業における製品、サービスに関する情報提供 | ① 各事業における製品、サービスに関する情報提供 |
② 各事業における製品、サービスの販売、提供 | ② 各事業における製品、サービスの販売、提供 |
③ セミナー、展示会、イベントのご案内送付 | ③ セミナー、展示会、イベントのご案内送付 |
④ 製品、サービス等のサポート対応 | ④ 製品、サービス等のサポート対応 |
⑤ お問い合わせ対応 | ⑤ お問い合わせ対応 |
⑥ 各種会員制サービスの提供 | ⑥ 各種会員制サービスの提供 |
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報 ③ 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
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⑦ アンケート調査実施、分析 | ⑦ アンケート調査実施、分析 |
⑧ 契約の履行 | ⑧ 契約の履行 |
⑨ 商談、打ち合わせ、連絡 | ⑨ 商談、打ち合わせ、連絡 |
第 18 条(通知) | 第 18 条(通知) |
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。 ① 商号又は名称 ② 住所 | 1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。 ① 商号又は名称 ② 住所 |
③ 電子メールアドレス ④ 電話番号 2. 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。 | ③ 電子メールアドレス ④ 電話番号 2. 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。 |
3. お申込者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申 し立てることができない。 | 3. お申込者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申 し立てることができない。 |
第 19 条(連帯保証人) | 第 19 条(連帯保証人) |
お申込者の連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づいて負担する債務について、委託料を極度額として連帯保証し、お申込者と連 帯して債務を負うことに合意する。 | お申込者の連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づいて負担する債務について、委託料を極度額として連帯保証し、お申込者と連 帯して債務を負うことに合意する。 |
第 20 条(保守管理サービス等利用契約) | 第 20 条(保守管理サービス等利用契約) |
1. お申込者が、次表に定める業務を当社に委託するときは、当社所定の申 | 1. お申込者が、次表に定める業務を当社に委託するときは、当社所定の申 |
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込書に記名押印のうえ当社に提出して保守管理サービス又は本件業務のオプションサービス利用契約(以下、総称して「保守管理サービス等利用契約」という。)を締結する。保守管理サービス等利用契約には、本条の規定が適用される。 【保守管理サービス】 | 込書に記名押印のうえ当社に提出して保守管理サービス又は本件業務のオプションサービス利用契約(以下、総称して「保守管理サービス等利用契約」という。)を締結する。保守管理サービス等利用契約には、本条の規定が適用される。 【保守管理サービス】 | ||||||
プラン名 | 業務 | プラン名 | 業務 | ||||
エントリープラン | ①WordPress のインストール ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 | エントリープラン | ①WordPress のインストール ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 | ||||
レギュラープラン | ①WordPress のインストール ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 ⑤テキスト(500 字まで)及び画像 (2 点まで)の追加(月 1 回) | レギュラープラン | ①WordPress のインストール ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 ⑤テキスト(500 字まで)及び画像 (2 点まで)の追加(月 1 回) | ||||
アドバン | ①WordPress のインストール | アドバン | ①WordPress のインストール |
Web ページ制作(WordPress)業務委託約款 新旧対照表
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スプラン | ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 ⑤テキスト(5,000 字まで)及び画像 (10 点まで)の追加(月 1 回) ⑥Google Analytics レポートの提出 (月 1 回) | スプラン | ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 ⑤テキスト(5,000 字まで)及び画像 (10 点まで)の追加(月 1 回) ⑥Google Analytics レポートの提出 (月 1 回) | ||||
ウェブスタ R プラン・オリジナル R プラン | ①本Web サイトのバックアップ ②WordPress のインストール ③WordPress のメジャーアップデート(マイナーアップデート及びプラグインのアップデートについてはサービスの対象外とする。) | ウェブスタ R プラン・オリジナル R プラン | ①本Web サイトのバックアップ ②WordPress のインストール ③WordPress のメジャーアップデート(マイナーアップデート及びプラグインのアップデートについてはサービスの対象外とする。) | ||||
ウェブスタ S プラン | 当社が定める範囲内の更新代行業務 | ウェブスタ S プラン | 当社が定める範囲内の更新代行業務 | ||||
ウェブス | ①本Web サイトのアクセス解析レポ | ウェブス | ①本Web サイトのアクセス解析レポ |
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タ A プラン | ート作成 ②訪問コンサル ③電話連絡 ④提案書の提出 | タ A プラン | ート作成 ②訪問コンサル ③電話連絡 ④提案書の提出 | ||||
ウェブスタベーシックプラン | ①WordPress のインストール ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 Web 制作及び上記①~④をセット提供する。第 21 条第 1 項の規定にかかわらず、契約期間は、契約成立日から課金開始日より 3 年経過する日までとする。 | ウェブスタベーシックプラン | ①WordPress のインストール ②本Web サイトに関する技術的な問い合わせ ③本Web サイトのバックアップ ④ログイン認証設定作業 Web 制作及び上記①~④をセット提供する。第 21 条第 1 項の規定にかかわらず、契約期間は、契約成立日から課金開始日より 3 年経過する日までとする。 | ||||
切替えプ ラン | 申込書に記載のとおりとする。 | ||||||
【本件業務のオプションサービス】 | |||||||
【本件業務のオプションサービス】 | |||||||
プラン名 | 業務 | プラン名 | 業務 |
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GA4 まるごとパックプラン | ①Google Analytics レポートの提出 (月 1 回) | GA4 まるごとパックプラン | ①Google Analytics レポートの提出 (月 1 回) | ||||
2. 当社の業務範囲は、プランごとに上表のとおり定める範囲内に限られる。 お申込者が他の業務を当社に委託する場合は、別途見積りのうえ対価の支払いを要するものとする。 | 2. 当社の業務範囲は、プランごとに上表のとおり定める範囲内に限られる。 お申込者が他の業務を当社に委託する場合は、別途見積りのうえ対価の支払いを要するものとする。 | ||||||
3. 本 Web サイトに関する技術的な問い合わせの受付方法は、電話又は電子メールとする。対応時間は、月曜日から金曜日までの午前 9 時~午後 6 時とする。ただし、当社所定の休業日は対応時間外とする。 | 3. 本 Web サイトに関する技術的な問い合わせの受付方法は、電話又は電子メールとする。対応時間は、月曜日から金曜日までの午前 9 時~午後 6 時とする。ただし、当社所定の休業日は対応時間外とする。 | ||||||
4. 当社は、テキスト及び画像の追加業務において、お申込者から提供を受けたテキスト及び画像素材のアップロード作業を行うものとし、制作は 行わない。 | 4. 当社は、テキスト及び画像の追加業務において、お申込者から提供を受けたテキスト及び画像素材のアップロード作業を行うものとし、制作は 行わない。 | ||||||
5. 保守管理サービス等利用契約の月額費用の課金開始日は、検収合格日の 翌月 1 日とする。 | 5. 保守管理サービス等利用契約の月額費用の課金開始日は、検収合格日の 翌月 1 日とする。 | ||||||
6. お申込者は、当社に対して当社所定の申込書に定める支払方法に従い、 初期費用及び月額費用を支払う。 | 6. お申込者は、当社に対して当社所定の申込書に定める支払方法に従い、 初期費用及び月額費用を支払う。 | ||||||
7. 当社サービス「ビジ助」の会員のお申込者には、ウェブスタベーシックプランの月額費用について、ビジ助会員サイトに掲載された特別料金が適用される。ただし、お申込者が「ビジ助」を退会した場合、以後特別 料金は適用されないものとする。 | 7. 当社サービス「ビジ助」の会員のお申込者には、ウェブスタベーシックプランの月額費用について、ビジ助会員サイトに掲載された特別料金が適用される。ただし、お申込者が「ビジ助」を退会した場合、以後特別 料金は適用されないものとする。 | ||||||
8. 保守管理サービスのうちウェブスタR プラン及びオリジナルR プランは、 | 8. 保守管理サービスのうちウェブスタR プラン及びオリジナルR プランは、 |
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WordPress のメジャーアップデートの実施により、本 Web サイトが正常に表示される状態を維持することに役立つが、WordPress の脆弱性等に起因する本 Web サイトのリスクを低減することまでを保証するものではな い。 | WordPress のメジャーアップデートの実施により、本 Web サイトが正常に表示される状態を維持することに役立つが、WordPress の脆弱性等に起因する本 Web サイトのリスクを低減することまでを保証するものではな い。 |
第 21 条(保守管理サービス等利用契約の契約期間) | 第 21 条(保守管理サービス等利用契約の契約期間) |
1. 保守管理サービス等利用契約の有効期間は、課金開始日から 1 年間とす る。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに、お申込者又は当社のいずれからも、本契約終了又は契約条項改定の意思表示がない場合は、同一契約 内容で更に 1 ヶ月間自動更新するものとし、以降も同様とする。 | 1.保守管理サービス等利用契約の契約期間は、課金開始日から 1 年間とし、 契約期間満了の 1 ヶ月前までに、お申込者又は当社のいずれからも、本契約終了又は契約条項改定の意思表示がない場合は、同一契約内容で更に 1 ヶ月間自動更新するものとし、以降も同様とする。 |
2. お申込者は、保守管理サービス等利用契約の解約を希望する場合、下記 URL の当社のWeb サイトから解約を申し込むものとし、当該解約申込日 の翌月末日をもって保守管理サービス等利用契約を解約することができ る。URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx/ | 2.お申込者は、当社の Web サイト(xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx/) から解約を申し込むことによって、申込日の翌月末日をもって保守管理サービス等利用契約を解約することができる。 |
お申込者は、保守管理サービス等利用契約を有効期間内に中途解約した場合、違約金として、有効期間満了までの残月数分の月額費用相当分を当社に支払わなければならない。 | 3.お申込者は、保守管理サービス等利用契約を中途解約した場合、違約金として、契約期間満了までの残月数分の月額費用相当分を当社に支払わなければならない。ただし、切替えプランの契約期間は、旧プランの利用 期間と通算して算出されるものとし、旧プランの利用期間と切替えプランの利用期間が合算で 1 年間を超過するときは、違約金は発生しないも のとする。 |
3. | |
第 22 条(個人情報の取り扱い) | 第 22 条(個人情報の取り扱い) |
お申込者は、下記URL の当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の | お申込者は、下記URL の当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の |
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取扱いについて」に同意したうえで、本契約の締結を申し込むものとす | 取扱いについて」に同意したうえで、本契約の締結を申し込むものとす |
第 23 条(約款の変更) | 第 23 条(約款の変更) |
1,当社は、1 か月前までに当社のホーム―ページ上で告知することにより本約款を変更することができるものとする。ただし、本規約の変更の内容が誤 字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合するよ | 1,当社は、1 か月前までに当社のホーム―ページ上で告知することにより本約款を変更することができるものとする。ただし、本規約の変更の内容が誤 字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合するよ |
うな内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとする。 2.お申込者が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出 | うな内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとする。 2.お申込者が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出 |
3.お申込者が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申出をしない場合 | 3.お申込者が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申出をしない場合 |
第 24 条(反社会的勢力の排除) | 第 24 条(反社会的勢力の排除) |
1. 当社及びお申込者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわ たっても次の各号を遵守することを確約する。 | 1. 当社及びお申込者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわ たっても次の各号を遵守することを確約する。 |
① 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる ものをいう。以下同じ。)に該当していないこと | ① 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる ものをいう。以下同じ。)に該当していないこと |
② 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと | ② 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと |
③ 反社会的勢力を利用していないこと | ③ 反社会的勢力を利用していないこと |
④ 反社会的勢力に資金を供給していないこと | ④ 反社会的勢力に資金を供給していないこと |
ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとする。 ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとする。
は、変更に同意したものとみなす。 は、変更に同意したものとみなす。
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⑤ その他前各号に準ずる行為を行っていないこと | ⑤ その他前各号に準ずる行為を行っていないこと |
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請 求を行わないものとする。 | 2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請 求を行わないものとする。 |
第 25 条(解除及び期限の利益喪失) | 第 25 条(解除及び期限の利益喪失) |
1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一 部を解除することができる。 | 1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一 部を解除することができる。 |
① 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の 処分を受けたとき | ① 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の 処分を受けたとき |
② 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他 これらに準じる手続きが開始されたとき | ② 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他 これらに準じる手続きが開始されたとき |
③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立が なされたとき | ③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立が なされたとき |
④ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡り になったとき、又は支払停止状態に至ったとき | ④ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡り になったとき、又は支払停止状態に至ったとき |
⑤ 解散決議がなされたとき(合併による場合を除く) | ⑤ 解散決議がなされたとき(合併による場合を除く) |
⑥ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき | ⑥ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき |
⑦ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき | ⑦ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき |
⑧ お申込者が第 3 条(協力義務)に複数回違反したことにより、当社 が本Web サイトの完成見込がないと判断したとき | ⑧ お申込者が第 3 条(協力義務)に複数回違反したことにより、当社 が本Web サイトの完成見込がないと判断したとき |
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⑨ 第 24 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき | ⑨ 第 24 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき |
⑩ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき | ⑩ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき |
2.お申込者又は当社が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不 履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することがで | 2.お申込者又は当社が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不 履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することがで |
きるものとする。 3. お申込者又は当社が第 1 項各号のいずれか又は前項に該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。 | きるものとする。 3. お申込者又は当社が第 1 項各号のいずれか又は前項に該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。 |
4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げな いものとする。 | 4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げな いものとする。 |
第 26 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置) | 第 26 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置) |
お申込者が、当社の責めに帰すことのできない事由により、本 Web サイトの検収完了前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、Web サイト制作費相当額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を、解約通知日から 2 週間以内に当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とす る。 | お申込者が、当社の責めに帰すことのできない事由により、本 Web サイトの検収完了前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、Web サイト制作費相当額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を、解約通知日から 2 週間以内に当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とす る。 |
第 27 条(残存条項) | 第 27 条(残存条項) |
本契約の終了後も第 7 条(遅延損害金)、第 10 条(保証の適用外)から第 17 条(当社のグループ間の情報共有)まで、第 19 条(連帯保証人)、第 24 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 25 条(解除及び期限の利益喪失)、第 26 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置)、本条、第 28 条 | 本契約の終了後も第 7 条(遅延損害金)、第 10 条(保証の適用外)から第 17 条(当社のグループ間の情報共有)まで、第 19 条(連帯保証人)、第 24 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 25 条(解除及び期限の利益喪失)、第 26 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置)、本条、第 28 条 |
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(準拠法及び管轄合意)、及び第 29 条(協議事項)の規定は効力を有す るものとする。 | (準拠法及び管轄合意)、及び第 29 条(協議事項)の規定は効力を有す るものとする。 |
第 28 条(準拠法及び管轄合意) | 第 28 条(準拠法及び管轄合意) |
1. 本契約の準拠法は日本法とする。 | 1. 本契約の準拠法は日本法とする。 |
2. お申込者及び当社は本契約に関して生じたお申込者当社間の一切の紛争 について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 | 2. お申込者及び当社は本契約に関して生じたお申込者当社間の一切の紛争 について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |
第 29 条(協議事項) | 第 29 条(協議事項) |
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両当事者が誠意をもって協議し決定する。 | 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両当事者が誠意をもって協議し決定する。 |
以上 | 以上 |
スターティア株式会社 | スターティア株式会社 |
2017 年 4 月 1 日 施行 | 2017 年 4 月 1 日 施行 |
2018 年 1 月 9 日 改訂 | 2018 年 1 月 9 日 改訂 |
2018 年 3 月 20 日 改訂 | 2018 年 3 月 20 日 改訂 |
2019 年 3 月 21 日 改訂 | 2019 年 3 月 21 日 改訂 |
2020 年 4 月 19 日 改訂 | 2020 年 4 月 19 日 改訂 |
2020 年 6 月 26 日 改訂 | 2020 年 6 月 26 日 改訂 |
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旧 | 新 |
2020 年 7 月 16 日 改訂 | 2020 年 7 月 16 日 改訂 |
2020 年 8 月 17 日 改訂 | 2020 年 8 月 17 日 改訂 |
2020 年 12 月 14 日 改訂 | 2020 年 12 月 14 日 改訂 |
2021 年 4 月 29 日 改訂 | 2021 年 4 月 29 日 改訂 |
2021 年 6 月 28 日 改訂 | 2021 年 6 月 28 日 改訂 |
2022 年 3 月 1 日 改訂 | 2022 年 3 月 1 日 改訂 |
2023 年 4 月 19 日 改訂 | 2023 年 4 月 19 日 改訂 |
2023 年 12 月 28 日 改訂 |