MyJCB外部接続サービス利用規定第1条(目的)
MyJCB外部接続サービス利用規定第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発
行会社」といい、JCB と併せて「両社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を行った会員(以下「利用者」という)が第2 条に定める「MyJCB外部接続サービス」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条(定義)
「MyJCB外部接続サービス」(以下「本サービス」という)とは、利用者が連携先法人(JCB が認めた企業のうち、利用者が希望した企業をいう。以下同じ。)との契約に基づいて、連携先法人のWeb サイトおよびアプリ等(以下「連携先法人サイト」という)において、連携先法人所定のサービス(以下「連携先法人サービス」という)の提供を受けるために、一定の条件を満たす場合、両社が連携先法人に対して、(1) カード発行会社およびカードの名称・種類に関する情報、(2) カードのお支払い口座に関する情報ならびに(3) 利用者が MyJCB を利用することにより閲覧できるカードの利用明細に関する情報(4) カードの利用可能な金額および利用可能枠に関する情報((1) (2)(3)(4) を併せて、以下「本件カード情報」という。なお、利用者が連携先法人サービスにおいて連携先法人から提供を受ける情報に限られない。)を提供するサービスをいう。
第3条(対象会員)
本サービスを利用することができる者は、利用者のうち両社が承認する者とする。
第4条(利用の申請)
1. 本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
2. 本サービスの利用の終了を希望する者は、本サービスの利用終了について連携先法人に申請をするものとする。
第5条(本サービスの内容および提供条件)
1. 本サービスは、利用者の委託に基づき、両社が、利用者に代わって、連携先法人に対して本件カード情報を反復・継続して提供するサービスである。本サービスが提供された結果、連携先法人は本件カード情報を収集・保存することとなる。利用者は、本サービスの内容を理解のうえ、本サービスの申込みを行うものとする。
2. 両社による本サービスの提供は、連携先法人に対して本件カード情報を提供することに限られる(連携先法人サービスは、連携先法人が利用者に対して提供するサービスであり、両社が利用者に対して提供するサービスではない。)。また、連携先法人が両社から提供を受けた以降の連携先法人による本件カード情報の管理については、両社は利用者に対して一切の責任を負うものではなく、万一、連携先法人が本件カード情報の漏洩等を起こした場合には、利用者は、利用者と連携先法人との間の契約に基づき、連携先法人に対して責任を求めるものとする。
3. 本サービスを利用する者は、本件カード情報を使用・保存等することを前提とする連携先法人サービスの利用について、連携先法人の定める規約等に同意するものとする。
4. 両社は、連携先法人サービスの内容、品質および情報の取扱いについては、一切の責任を負わないものとする。
第6条(通知)
1. 両社が本サービスに関し、利用者に対して通知を行う場合、原則として、利用者が両社に登録したE メールアドレス宛にE メールを送信する方法により、通知を行うものとする。
2. 利用者にE メールアドレスの変更があった場合、利用者は両社に対して変更の届出を行うものとする。利用者が当該届出を行わなかったことにより、前項の通知が利用者に到達しなかった場合、利用者が変更の届出を行っていれば通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
第7条(本サービスの提供終了)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了するものとする。
(1) 本規定のいずれかに違反した場合
(2) その他両社が利用者として不適当と判断した場合 (3)MyJCB 利用者規定により利用登録を抹消された場合
第8条(終了・中止・変更)
1. 両社は、本サービスを終了もしくは停止し、または内容を変更することができるものとする。
2. 両社は、特定の連携先法人に対する本規約に基づく情報の提供を終了または停止することができるものとする。
3. 前二項の場合、両社は事前に、公表または第6 条の方法により利用者に対して通知する。ただし、緊急を要する場合には、この限りではない。
第9条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第10条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」を「JCB」と読み替えるものとする。
附則
第2 条(4) は2023 年10 月23 日以降に、本規定に同意いただいた利用者に対してのみ適用されます。それ以外の利用者には第2 条(4) は適用されず、この場合「本件カード情報」は、第2 条(1)(2)(3) の情報を指すこととなります。
(MJ130000・20231020)