Contract
(長期継続契約)文書等集配業務委託仕様書
この仕様書は、xx市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1.件 名 (長期継続契約)文書等集配業務委託
2.業務目的
本業務は、xx市役所第1庁舎と集配場所(別紙1)との間における集配を確実に実施することで、一般業務が円滑に推進されることを目的とする。
3.委託場所 xxxxx0xx0x0号 xx市総務部総務課外48箇所
4.委託期間 令和6年7月1日~令和9年6月30日(実働日数725日間)
5.業務内容及び実施方法
(1)集配場所
委託者が定める集配場所及び施設(以下「集配場所」という。)は別紙1の通りとする。
(2)集配物の種類
集配物は、次に掲げるものとする。
①文書、印刷物、書類、消耗品、備品等
②郵便物、宅配業者から運送された荷物
③信書(長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超える集配袋等に梱包するものとする。)
原則として、集配物は、事前に集配袋等に梱包されているもの、あるいは貸与した集配かごに収納されているもの(以下「集配袋等」という。)とする。
(3)集配物の収集
① 午前9時にxx市役所総務部総務課へ到着し、委託者からの連絡事項を確認のうえ、xx市役所第1庁舎から各集配場所への文書が梱包された集配袋等を受領し、当日渡される業務日報(別紙3)に運転手、補助者の氏名を記入し、指定された集配経路(別紙2)によりそれぞれの集配場所へ輸送を行うものとする。
② それぞれの施設担当者に、文書等が梱包された集配袋等を渡し、xx市役所第1庁舎宛の文書を梱包した集配袋等を受領する。業務日報に施設担当者の受渡完了印または署名を受けるものとする。
③ 集配場所のうちxx市役所第2庁舎の集配を終えた後、xx市役所第1庁舎に戻り、各集配場所から回収した文書等を3階に設置してある文書棚に仕分ける。各集配場所から預かった郵便物及び郵送依頼票は委託者に手渡す。
④ 仕分け終了後、残りの集配場所を回り、集配終了後、xx市役所第1庁舎へ戻り、午後4時30分までに集配物等を文書棚に分け、業務日報(別紙3)を委託者へ手渡すものとする。
(4)xx支所への郵便物の配送(随時)
① xx支所への郵便物の配送がある場合、委託者からxx支所への郵便物及び料金後納郵便物等差出票が手渡される。
② 当該郵便物及び料金後納郵便物等差出票をxx支所の担当者に渡す。
③ 前日までに差し出した料金後納郵便物等差出票の控えがxx支所で渡される。(不定期)
④ 預かった料金後納郵便物等差出票の控えを、xx市役所第1庁舎に戻り委託者に手渡す。
(5)条例・規則等の掲示
次に掲げる業務を市内の掲示場を巡回して行うものとする。
① 次の4箇所の掲示場に、市民に周知すべき事柄が書かれた文書(以下「公示文書」という。)を貼り付ける。
・xx掲示場
・xx掲示場(xx窓口連絡所)
・xx掲示場(xx公民館)
・南行徳掲示場(南行徳市民センター)
② 委託者より掲示日当日に公示文書及び掲示場の鍵を受け取る。
③ ①の掲示場に公示文書を掲示する。その際、掲示物が多く、文書全体を掲示することが困難な場合には、少なくとも題名が見えるように掲示する。
④ 掲示されている公示文書のうち当該文書の右上に記載されている掲示期限が経過しているものは、当該文書をはがすものとする。掲示及び回収後に掲示場に施錠する。掲示場の巡回終了後、回収した公示文書を委託者に手渡し、鍵を返却する。
6.集配経路等
① 集配業務については、原則、別紙2の集配経路により行うものとする。ただし、交通事情その他の事由により、受託者の判断で経路の変更をすることができるものとする。
② 集配時、運搬時については、必ず1名を車両に残す等、盗難防止に努めなければならない。
③ 指定する契約時間までに業務が終了しない場合は、委託者へ連絡を行い、受託者の負担により引き続き作業を行い、その日のうちに作業を終了させるものとする。
④ 集配業務については、集配物の有無にかかわらず、全集配場所を回るものとするが、委託者より別途通知があった場合は、この限りではない。
⑤ 契約期間中に集配場所を変更する必要が生じた場合、原則として受託者は委託者の要請を受けるものとする。ただし、作業時間等に大きく影響を及ぼすことが想定される場合は委託者と受託者が協議してこれを決める。
7.添付書類
(1) | 別紙1 | 集配場所 |
(2) | 別紙2 | 集配経路 |
(3) | 別紙3 | 業務日報 |
(4) | 別紙4 | 完了届 |
8.業務資格
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第29条に定める、特定信書便事業(同法第2条第7項第1号に規定する信書便の役務に係る許可又は認可を受けたものに限る。)の許可を受けているものとする。
(1)業務責任者
受託者は、当該業務について下記の事項を適切に行うことができる者を業務責任者として選任するものとする。
① 委託者との打ち合わせ・協議及び調整
② 業務内容の把握、業務計画の立案及び業務の実施
③ 業務従事者の人選及び適切な配置、健康管理
④ 業務従事者に対する指揮命令及び指導・教育
⑤ 労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法及び関連法令の遵守
⑥ 業務従事者及び第三者に対する安全管理
(2)業務従事者
運転手については普通自動車運転免許を取得している者
9.業務中断に対する措置
受託者は、天変地異等やむを得ない場合を除き、車の事故その他の理由により業務を中断することになったときは、直ちに委託者に報告するとともに、代替措置を講じて業務を遂行しなければならない。
10.事故等に関する措置
(1)文書など集配物の滅失、著しい毀損を発見した時は、直ちに委託者へ報告するものとする。
(2)受託者は、業務履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所管警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(3)集配業務中に発生した事故及び文書等の盗難によって生じた一切の損害は受託者が賠償するものとする。
(4)受託者は、業務遂行に当たり、委託者または第三者に損害を与えた場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責任を負わなければならない。賠償額については委託者に損害を与えた場合は委託者と受託者が協議の上、これを決定し、第三者に損害を与えた場合は受託者と第三者間で協議、解決するものとする。
(5)受託者は、損害賠償保険への加入等、事故等発生に賠償できるよう必要な措置を講じるものとする。
11.業務実施日及び時間
(1)実施日
原則として、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始休日(12月29日から翌年1月3日まで)を除く月曜日から金曜日までとする。
(2)実施時間は、原則として、午前9時から午後4時30分までとする。
(3)上記の実施日、実施時間については、委託者と受託者の両者合意の上、変更することができる
ものとする。
12.業務実施体制
(1)業務実施日及び時間内においては、上記業務を常に行えるような体制を整えておくものとする。
(2)車両1台は、受託者が用意して、自動車損害賠償責任保険に加入するものとする。ただし、以下の形式の車両は、使用しないものとする。
① 二輪車、特殊車両その他業務遂行にふさわしくないと認められるもの。
② 集配物が外部より見ることができるもの。
③ トラック等で荷台部分の覆いがないもの。(幌で覆われているものも含む。)
④ 不正改造を施してあるもの、その他業務遂行にふさわしくないと認められるもの。
なお、車両費、燃料費、自動車損害賠償責任保険料、その他車両の維持管理に係る経費は、受託者の負担とする。
13.提出書類等
(1)提出書類(①業務従事者名簿、②普通自動車運転免許証の写し、③自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車保険証の写し、④自動車検査証の写し)を業務実施前までに委託者に提出するものとする。
※ 提出書類に変更がある場合には、変更後10日以内かつ業務開始前に当該書類を委託者に提出すること。
(2)別紙3の業務日報を実施日の午後4時30分までに委託者に提出するものとする。
(3)委託者の指定する完了届(別紙4)を各年度の業務最終日に委託者に提出するものとする。
14.その他
(1)業務実施日の集配業務は、xx市専用便とし、委託者以外の依頼者から請負った配送物との混合配送は行わないものとする。
(2)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
(3)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(4)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(5)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(6)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
(7)業務の履行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法その他関係法令を遵守しなければならない。
(8)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
施設名 | 所在地 | 施設名 | 所在地 |
1.市民課xx窓口連絡所 (掲示のみ) 2.鬼越・鬼高地域ふれあい館 3.鬼越老人いこいの家 4.xxxx記念館 5.北方老人いこいの家 6.xx地域ふれあい館 7.xx地域ふれあい館 8.動植物園 9.xx市斎場 10.霊園管理事務所 11.xx地方法務局xx支局 12.大柏出張所 13.xxx老人いこいの家 14.終末処理場 15.xx公民館(掲示のみ) 16.明xx 17.xxx老人いこいの家 18.国府台スポーツセンター 19.xx地域ふれあい館 20.xx老人いこいの家 21.ダイバーシティ推進課 22.xx地域ふれあい館 23.xx駅行政サービスセンター 24.発達支援課 ・老人福祉センター 25.平田地域ふれあい館 26.本八幡地域ふれあい館 27.勤労福祉センター分館老人ホーム 28.保健センター ・健康支援課 ・疾病予防課 29.勤労福祉センター本館老人ホーム | xx 4 丁目 14 番 1 号 鬼越 2 丁目 15 番 10 号 鬼越 1 丁目 25 番 3 号 xx 0 xx 00 x 0 x xx 0 xx 00 x 00 x xxx 0 xx 00 xx 0 xxx 0 xx 0000 xx 0 xx 000 xx xxx 0 xx 0000 xxの1 xxx 0 xx 0000 xx xxx 0 xx 0000 xx 0 南xx 2 丁目 3 番 19 号 xxx 4 丁目 2 番 4 号 xxx 0 xx 00 x 0 x xx 6 丁目 25 番 5 号 中国分 2 丁目 17 番 21 号 xxx 0 xx 00 x 00 号 国府台 1 丁目 6 番 4 号 xx 2 丁目 7 番 7 号 xx 2 丁目 33 番 6 号 xx 1 丁目 24 番 2 号 xx 5 丁目 16 番 6 号 xxx 0 xx 0 x 0 x xx 0 xx 00 x 0 号 xx 2 丁目 16 番 7 号 八幡 3 丁目 7 番 9 号 xxx 0 xx 00 x 0 x xxx 0 xx 00 x 0 x xxx 0 xx 00 x 0 | 00.第2庁舎 ・管財部 ・道路交通部 ・下水道部 ・環境部 ・街づくり部 ・生活支援課 ・商工業振興課 (雇用労政グループ) ・教育委員会 ・農業委員会 ・総合市民相談課 (まちの相談xx便) 31.こども発達センター・分館 32.身体障害者福祉センター ・フォルテxx 33.湊地域ふれあい館 34.xx地域ふれあい館 35.xx支所 36.香取地域ふれあい館 37.南行徳地域共生センター 38.富美浜地域ふれあい館 39.南行徳市民センター 40.xx地域ふれあい館 41.xx老人いこいの家 42.xx市民体育館 43.福栄老人いこいの家 44.日之出老人いこいの家 45.クリーンセンター ・清掃事業課 ・清掃公社 46.xx老人いこいの家 47.文学ミュージアム 48.八幡地域ふれあいx | x八幡 2 丁目 20 番 2 号 xxx 1 丁目 14 番 1 号 xxx 1 番 5 号 湊 11 番 18 号 xx 2 丁目 5 番 19 号 xx 0 xx 0 x 00 x 香取 2 丁目 19 番 1 号 香取 1 丁目 17 番 18 号 欠真間 2 丁目 31 番 5 号 南行徳 1 丁目 21 番 1 号 xx 3 丁目 31 番 1 号 xx 4 丁目 3 番 1 号 101 xx 4 丁目9番 1 号 福栄 4 丁目 32 番 2 号 日之出 8 番 18 号 xx 1003 番地 xx 0 xx 00 x 0 号 鬼高 1 丁目 1 番 4 号 xx 0 xx 00 x 00 x |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
第1庁舎 市民課xx窓口連絡所 鬼越・鬼高地域ふれあい館 xx地域ふれあい館xx地域ふれあい館動植物園 xx市斎場 霊園管理事務所大柏出張所 終末処理場xx公民館明xx 国府台スポーツセンターxx地域ふれあい館 ダイバーシティ推進課 xx地域ふれあい館 xx駅行政サービスセンター 発達支援課 xx地域ふれあい館本八幡地域ふれあい館保健センター 第2庁舎第1庁舎 身体障害者福祉センター 湊地域ふれあいx xx地域ふれあいxxx支所 香取地域ふれあいxx美浜地域ふれあい館南行徳市民センターxx地域ふれあい館xx市民体育館 クリーンセンター 八幡地域ふれあい館第1庁舎 | 第1庁舎 市民課xx窓口連絡所 動植物園 xx市斎場 霊園管理事務所 xx地方法務局xx支局 大柏出張所終末処理場xx公民館明xx ダイバーシティ推進課 xx駅行政サービスセンター 発達支援課 保健センター第2庁舎 第1庁舎 身体障害者福祉センター xx支所 南行徳市民センターxx市民体育館 クリーンセンター文学ミュージアム第1庁舎 | 第 1 庁舎 市民課xx窓口連絡所 xxxx記念館動植物園 xx市斎場 霊園管理事務所大柏出張所 終末処理場xx公民館明xx 国府台スポーツセンターダイバーシティ推進課 xx駅行政サービスセンター 発達支援課 保健センター第2庁舎 第1庁舎 こども発達センター・分館身体障害者福祉センターxx支所 南行徳市民センター xx市民体育館 クリーンセンター文学ミュージアム第1庁舎 | 第1庁舎 市民課xx窓口連絡所 動植物園 xx市斎場 霊園管理事務所 xx地方法務局xx支局 大柏出張所終末処理場xx公民館明xx ダイバーシティ推進課 xx駅行政サービスセンター 発達支援課 保健センター第2庁舎 第1庁舎 身体障害者福祉センター xx支所 南行徳市民センターxx市民体育館 クリーンセンター文学ミュージアム第1庁舎 | 第1庁舎 市民課xx窓口連絡所鬼越老人いこいの家北方老人いこいの家動植物園 xx市斎場 霊園管理事務所大柏出張所 xxx老人いこいの家 終末処理場xx公民館明xx xxx老人いこいの家 国府台スポーツセンターxx老人いこいの家 ダイバーシティ推進課 xx駅行政サービスセンター 発達支援課 勤労福祉センター分館老人ホーム 保健センター 勤労福祉センター本館老人ホーム 第2庁舎第1庁舎 身体障害者福祉センター xx支所 南行徳地域共生センター南行徳市民センターxx老人いこいの家xx市民体育館 福栄老人いこいの家日之出老人いこいの家クリーンセンター xx老人いこいの家文学ミュージアム 第1庁舎 |
※1: 各地域ふれあい館(月曜日集配)は月曜日が祝日、振替休日及び月末の最終月曜日の場合は、次の火曜日集配とする。なお、火曜日がこれらの祝日等に当たる場合は、次実施日集配とする。
※2: 各老人ホーム、各いこいの家及び南行徳地域共生センター(金曜日集配)は金曜日が祝日、振替休日の場合は、前の木曜日を集配日とする。なお、木曜日がこれらの祝日等に当たる場合は、次実施日集配とする。
また、12月28日~1月4日までは休所日となるため、該当日については集配を行わない。
※3: 文学ミュージアムは月曜日が祝日の場合、次の平日が休館日となり、毎月最終平日は休館日(8月と
12月は除く)となるため、該当日については集配を行わない。
※4: xx地方法務局xx支局は、火曜日、木曜日が祝日の場合は次実施日に集配とする。
業務日報 | 業務日 | 月 | 日 ( ) | 運転者 | ||
業務時間 | : | ~ | : | 補助者 | ||
本日集配 | 集配場所 | 総務課通信欄 | 施設側 | |||
公示 | 郵便物 | 受け渡し完了印または署名 | ||||
1 | xx掲示場(xx窓口連絡所) | 件 | ||||
2 | 鬼越・鬼高地域ふれあい館 | |||||
3 | 鬼越老人いこいの家 | |||||
4 | xxxx記念館 | |||||
5 | 北方老人いこいの家 | |||||
6 | xx地域ふれあい館 | |||||
7 | xx地域ふれあい館 | |||||
8 | 動植物園 | |||||
9 | xx市斎場 | |||||
10 | 霊園管理事務所 | |||||
11 | xx地方法務局xx支局 | (提出依頼数) | 課 | 通 | ||
12 | 大柏出張所 | 件 | ||||
13 | xxx老人いこいの家 | |||||
14 | 終末処理場 | |||||
15 | xx掲示場(xx公民館) | 件 | ||||
16 | 明xx | |||||
17 | xxx老人いこいの家 | |||||
18 | 国府台スポーツセンター | |||||
19 | xx地域ふれあい館 | |||||
20 | xx老人いこいの家 | |||||
21 | ダイバーシティ推進課 | |||||
22 | xx地域ふれあい館 | |||||
23 | xx駅行政サービスセンター | 件 | ||||
24 | 発達支援課 | |||||
(老人福祉センター) | ||||||
25 | xx地域ふれあい館 | |||||
26 | 本八幡地域ふれあい館 | |||||
27 | 勤労福祉センター分館老人ホーム | |||||
28 | 保健センター | |||||
(健康支援課) | ||||||
(疾病予防課) | ||||||
29 | 勤労福祉センター本館老人ホーム |
別紙3 業務日報
業務日報 | 業務日 | 月 | 日 | ( ) | 運転者 | ||
業務時間 | : | ~ | : | 補助者 | |||
本日集配 | 集配場所 | 総務課通信欄 | 施設側 | ||||
公示 | 郵便物 | 受け渡し完了印または署名 | |||||
管財部 | |||||||
道路交通部 | |||||||
街づくり部 | |||||||
下水道部 | |||||||
第 | 環境部 | ||||||
30 | 2 庁 | ||||||
農業委員会 | |||||||
舎 | |||||||
教育委員会 | |||||||
総合市民相談課(まち | |||||||
の相談xx便) | |||||||
生活支援課 | |||||||
商工業振興課(雇用労 | |||||||
政グループ) | |||||||
31 | こども発達センター・分館 | ||||||
32 | 身障者福祉センター | ||||||
(フォルテxx) | |||||||
33 | 湊地域ふれあい館 | ||||||
34 | xx地域ふれあい館 | ||||||
35 | xx支所 | 件 | 有 | ・ | 無 | ||
36 | 香取地域ふれあい館 | ||||||
37 | 南行徳地域共生センター | ||||||
38 | 富美浜地域ふれあい館 | ||||||
39 | 南行徳市民センター | 件 | |||||
40 | xx地域ふれあい館 | ||||||
41 | xx老人いこいの家 | ||||||
42 | xx市民体育館 | ||||||
43 | 福栄老人いこいの家 | ||||||
44 | 日之出老人いこいの家 | ||||||
45 | クリーンセンター | ||||||
(清掃事業課) | |||||||
(清掃公社) | |||||||
46 | xx老人いこいの家 | ||||||
47 | 文学ミュージアム | ||||||
48 | 八幡地域ふれあい館 |
本日のxx郵便局差出 有り 無し 箱
完 了 届
年 月 日
市 川 市 長
住所又は所在地
氏名又は名称 印
下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
1.業 務 名 (長期継続契約)文書等集配業務委託
2.委 託 場 x xxxxx0xx0x0号 xx市総務部総務課外48箇所
3.契約年月日 年 月 日
4.委 託 金 額 円
5.委 託 期 x
x 月 日から
年 月 日まで
6.完了年月日 年 月 日