第1条 本会社は、 北海道瓦斯株式会社と称し、英文では、HOKKAIDO GAS CO., LTD.と表示する。
定 款
平成30 年10 月1 日
北海道瓦斯株式会社
北海道瓦斯株式会社 定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 本会社は、 北海道瓦斯株式会社と称し、英文では、HOKKAIDO GAS CO., LTD.と表示する。
(目 的)
第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ガス事業
2. 熱供給事業
3. 電気供給事業
4. ガス副産物の精製および販売
5. 液化石油ガス・石油製品の販売
6. ガス機器・厨房設備機器・空調設備機器・浴槽等住宅設備機器・自動車・家庭用電気機器・通信機器の製作、販売および賃貸
7. 土木・建築・電気・管工事および機械器具設置工事に関する設計、監理および施工
8. 環境保全のための大気汚染防止装置・水質汚濁防止装置・廃棄物処理装置の設計、製作および販売並びに土壌の再生処理に関する事業
9. 不動産の売買、賃貸借および管理
10. 料理教室・スポーツ施設・飲食店の経営および旅行代理業
11. 損害保険代理業および生命保険募集事業
12. 情報処理サービス業およびコンピュータ・コンピュータソフトウェアの製作、販売および賃貸
13. 建築資材・台所用品・日用雑貨品・食料品の販売
14. 前6・13号に関わる商品の割賦購入斡旋業および金融業
15. 前各号に関する調査、研究およびコンサルティング業
16. 前各号に付帯関連する事業
(本店所在地)
第3条 本会社は、本店を札幌市に置く。
(機 関)
第4条 本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
(公告方法)
第5条 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることできない場合は、 日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 本会社の発行可能株式総数は、 3,200万株とする。
(単元株式数)
第7条 本会社の単元株式数は、 100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 本会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、 取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 本会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては取扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 本会社の株式に関する取扱いおよびその手数料ならびに株主権行使の手続きについては、法令または本定款のほか、 取締役会で定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第12条 定時株主総会は毎年6月、臨時株主総会は必要ある場合、随時、本店所在地においてこれを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提出したものとみなすことができる。
(決議方法)
第16条 株主総会の決議は、 法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使等)
第17条 株主は、 本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、 株主または代理人は株主総会毎に代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。
2. 会社法第313条第2項に定める議決権の不統一行使の通知方法は、書面により行うこととする。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の定員)
第18条 本会社の取締役は、 10名以内とする。
(取締役の選任)
第19条 取締役は、 株主総会の決議により選任する。
2. 前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、 累積投票によらない。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって会長1名、社長1名、必要に応じてその他の役付取締役若干名を選定することができる。
(取締役会の招集および議長)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役会は、 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
3. 法令に別段の定めがある場合を除き取締役会長が取締役会を招集しその議長となる。
4. 取締役会長を置かない場合あるいは取締役会長に事故があるときは取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、 あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の決議の省略)
第23条 本会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第24条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報 酬 等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約に関する定め)
第26条 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金1,000万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(相談役・顧問)
第27条 取締役会は、その決議によって相談役または顧問を置くことができる。
第5章 監査役および監査役会
(監査役の定員)
第28条 本会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第29条 監査役は、 株主総会の決議により選任する。
2. 前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集)
第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役会は、 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(監査役会規則)
第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報 酬 等)
第34条 監査役の報酬等は、 株主総会の決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約に関する定め)
第35条 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金1,000万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第36条 本会社の事業年度は、 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第37条 本会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
(剰余金の配当の基準日)
第38条 本会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2. 本会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間等)
第39条 配当財産が金銭である場合は、支払確定の日から満3年を経過しても受領のないときは、本会社は支払いの義務を免れるものとする。
2. 未払配当金に対しては利息を付けない。
明治43年11月15日 制 定平成30年10月1日 最終改定