Contract
2015 年 4 月
賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)をご契約いただくお客さまへ
以下、賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)等についてご説明します。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。契約概要…保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報…ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。このご説明は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については弊社ホームページのインターネット約款をご参照ください(紙約款はご用意しておりません。あらかじめご了承ください。)。
※保険契約者と被保険者が異なる場合には、このご説明に記載の事項を被保険者の方に必ずご説明ください。
ご契約のxxx 兼重要事項のご説明
⮚ 用語のご説明 | 弊社ホームページのインターネット約款にも「用語のご説明」が掲載されておりますので、 ご確認ください。 |
分類 | 用語 | 説明 |
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものをいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するものをいいます。 | |
補償の対象(者)等 | 保険契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 |
被保険者 | この保険において補償を受けられる方をいい、ご契約時に1名の方をご指定いただきます。 | |
保険の対象 | 保険をつけた物(家財)をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | お受取りになる補償金をいいます。 |
保険金額 | 保険金額 | ご契約金額をいいます。 |
保険料 | 保険料 | お支払いいただく掛け金をいいます。 |
その他 | 家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 | |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在してい ても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 | |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
1 | 契約締結前におけるご確認事項 |
(1)商品の名称、仕組み
①商品の名称…契約概要
⮚ 賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)
②商品の仕組み…契約概要
この保険は、以下の補償がセットになった賃貸住宅入居者のための保険です。補償内容の変更や地震保険のセットはできませんので十分ご注意ください。
○:補償の対象 ×:補償の対象外
ア.建物に収容される家財の補償 | イ.建物の貸主や他人への賠償責任に 対する補償 | ウ.日常のトラブルに関する 法律相談費用等に対する補償 | |
家財損害条項 | 修理費用条項 | 賠償責任条項 | 被害事故法律相談費用等条項 |
○火災、落雷、破裂・爆発 ひょう ○風災、 雹 災、雪災 ○水ぬれ ○盗難 ○物体の飛来・落下・衝突・倒壊等 じょう ○騒 擾 ・集団行為・労働争議 ×地震、噴火、津波 ×水災 ○残存物取片づけ費用 ○損害防止費用 | ○修理費用 | ○借家人賠償責任 ○個人賠償責任 | ○被害事故弁護士費用 ○被害事故法律相談費用 |
注意喚起情報
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
①基本となる補償…契約概要
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||||
家財損害条項 | 損害保険金 | 以下の | 1 | から | 6 | の事故によって保険の対象に損害が生じた場合 | ⮚ 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ⮚ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難 ⮚ 地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⮚ 核燃料物質等に起因する事故 ひょう じん ⮚ 雨、雪、雹 または砂塵の建物内部 |
1火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊または その現象)をいいます。 | ||||||
ひょう 2風災、 雹 災、雪災 ※損害額が 20 万円以上となった場合 | せん 台風、旋風、暴風等による風災(洪水、 ひょう 高潮等を除きます。)、雹 災または豪雪、 な だ れ 雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。) をいいます。 |
保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは弊社ホームページのインターネット約款をご参照ください。
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
※暴風等による建物またはその開口部の破損を伴わない、自然劣化等による雨 漏りによる損害は対象となりません。 | への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 ⮚ 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 など | |||
3物体の飛来・落下・衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。 | |||
4水ぬれ | 給排水設備または他人のxxで生じた いっ 事故に伴う漏水、放水または溢水による 水ぬれをいいます。 ※給排水設備自体に生じた損害を除きます。 | |||
5盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 ※預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害の届出を行い、かつ、その預貯金証書により預貯金口座から現実に現金が引き出された事実がある場合に限ります。 | |||
じょう 6騒 擾 ・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行 為 | 群衆または多数の者の集団の行動によって平穏が害される状態などをいいます。 | |||
残存物取片づけ費用保険金 | 以上の損害保険金1から6の事故により損害保険金をお支払いする場合で、その事故によって残存物取片づけ費用(損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)を要するとき。 ※5のうち通貨または預貯金証書の盗難の場合を除きます。 | |||
損害防止費用 | 損害保険金1の事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したため損傷した物の修理費用または再取得費用など)を支出した場合 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
修理費用条項 | 日本国内に所在する借用xxに対し以下の事故により損害が生じた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が賃貸借契約等に基づき、自己の費用で現実に修理を行ったとき(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の建物居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。) ⚫ 火災、落雷、破裂・爆発 ⚫ 物体の飛来、落下、衝突等 ⚫ 給排水設備に生じた事故または他人の専有するxxで生じた事故による水ぬれ じょう ⚫ 騒 擾 ・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ひょう ⚫ 風災、 雹 災、雪災 ⚫ 盗難 | ⮚ 保険契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または 法令違反 ひょう じん ⮚ 雨、雪、雹 または砂塵の建物内部 への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 ⮚ 保険契約者、被保険者または建物の貸主が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 など |
賠償責任条項 | ①借家人賠償責任 日本国内に所在する借用xxが以下の事故により損壊した場合に被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。 ⚫ 火災、破裂・爆発 ⚫ 給排水設備に生じた事故による水ぬれ | ⮚ 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ⮚ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⮚ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⮚ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⮚ 被保険者が使用または管理する他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任 ⮚ 航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⮚ 被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任 など |
②個人賠償責任 日本国内において発生した日常生活における偶然な事故または被保険者の居住の用に供される住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | ||
被害事故法律相談費用等条項 | 被保険者が不測かつ突発的な事故により被害を受け、 ⮚ 身体に障害を被ること ⮚ 被保険者所有の家財が損害を被ること のいずれかにより、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合 | ⮚ 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ⮚ 被保険者相互間の事故 ⮚ 被保険者の職務遂行に直接起因する事故 ⮚ 被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故 ⮚ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 など |
注意喚起情報
②お支払いする保険金の額(限度額)…契約概要
お支払いする保険金の額は、次のとおりです。
損害保険金 | 損害の額 | |||
(再調達価額により算出、家財保険金額を限度) ただし、「通貨・預貯金証書の盗難」の場合は次のとおりです。損害の額 (1回の事故につき1敷地内ごとに現金は 20 万円、預貯金証書は 200 万円ま たは家財保険金額のいずれか低い額を限度) | ||||
残存物取片づけ費用 | 残存物取片づけに要する費用 | |||
(損害保険金の 10%に相当する額を限度) | ||||
損害防止費用 | 実際に支出した費用 | |||
修理費用 | 実際に要した修理費用 | |||
(1回の事故につき 300 万円を限度) | ||||
借家人賠償責任 | ①損害賠償金の額 (1回の事故につき 2,000 万円を限度) ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | |||
個人賠償責任 | ①損害賠償金の額 (1回の事故につき1億円を限度) ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | |||
被害事故法律相談費用等 | 実際に要した法律相談および弁護士相談の費用 | |||
(1保険期間につき 30 万円を限度) |
③保険の対象…契約概要
保険の対象となるのは、賃貸向けの「居住用建物」(注1)内に収容される「家財」(注2)です。
(注1)生活設備(住居室、炊事設備、便所等)を備えており、人が居住している建物をいいます。生活設備を備えていない建物(工場、倉庫、店舗、事務所等)はこれに該当しません。物件・用法別による具体的な引受範囲は以下のとおりです。
物件種類 | 用法 | |
引受可 | ⮚ 専用住宅 ⮚ 併用住宅 ⮚ 下宿屋、社宅、独身寮、寄宿舎 ⮚ 工場敷地内に所在する住居専用建物 ⮚ ウィークリーマンション、マンスリーマンション など | ⮚ 借用xxの居住部分の一部を事務所や塾としている場合 など |
引受不可 | ⮚ 店舗、事務所、ホテル、旅館、合宿所、厚生寮等 ⮚ 倉庫、物置等 ⮚ 空家 ⮚ 工場敷地内に所在する住居専用建物以外の建物 ⮚ 神社の社務所、寺院のxx、医師の診療所等 など | ⮚ 事務所や店舗専用のxxで、居住用の設備がない場合 ⮚ 工場や倉庫内のxxで、居住用の設備がない場合 ⮚ トランクルーム、ネットカフェ ⮚ ゲームセンター、パチンコ店等の遊戯施設 ⮚ ホテル、旅館等の宿泊施設 など |
① 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc 以下のものをいいます。)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 動物および植物
④ 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの
とう
⑥ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の
価額が 30 万円を超えるもの
⑦ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(注2)以下のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません。ただし、盗難の場合に限り、通貨・預貯金証書は補償の対象となります。
④被保険者の範囲…契約概要
被保険者の範囲は次のとおりです。
家財損害条項 | ⚫ 保険契約申込画面にて指定の本人 (本人と生計を共にする親族を含みます。) | |
修理費用条項 | ⚫ 保険契約申込画面にて指定の本人 (建物の賃貸借契約書(注)上の借主を含みます。) (注)転貸借契約書を含みます。 | |
賠償責任条項 | 借家人賠償責任 | |
個人賠償責任 | ⚫ 保険契約申込画面にて指定の本人 ⚫ 本人の配偶者 ⚫ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 | |
被害事故法律相談費用等条項 |
⚫ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤保険金額の設定…契約概要
インターネット上の保険契約申込画面に世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の標準的な評価額が画面に表示されますので、この金額をご参考に画面に表示された金額の中からご契約いただく保険金額をご選択ください。なお、以下の点にご注意ください。
⮚ 事故が発生した場合に充分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額(再調達価額によって定めます。)いっぱいに設定することをおすすめします。保険金額が評価額に満たない場合には、お支払いする保険金が損害の額よりも少なくなる場合があります。また評価額より多くつけられても、保険金のお支払いは評価額までとなります。
⮚ 保険期間中に保険金額の増額・減額をご希望される場合は、この保険契約を解約し、弊社と新たな保険契約を締結する必要があります。
注意喚起情報
⑥保険期間および補償の開始・終了時期…契約概要
⮚ 保険期間:1年(保険契約者より更新しない旨の申出がない場合は、原則として1年ごとに自動的に更新されます。)
⮚ 補償の開始:始期日の午前0時(継続された契約については始期日の午後4時)
⮚ 補償の終了:満期日の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み…契約概要
保険料は、保険金額によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、インターネット上の保険契約申込画面の保険料欄でご確認ください。
注意喚起情報
②保険料の払込方法…契約概要
ご契約の保険料の払込方法は、クレジットカードによる一時払のみとなります。インターネット上の保険契約申込画面のクレジット情報入力画面にクレジットカード番号等の情報を入力いただきますと、弊社よりカード会社へオーソリゼーションを行います。クレジットカードが有効であること等の確認がとれた時点をもって保険料の払込みがあったものとみなします。
③保険料の払込期日について…注意喚起情報
⮚ 保険始期月の前月末日までに申込手続が行われた場合…保険始期月末日
⮚ 保険始期月に申込手続が行われた場合…保険始期月の翌月末日
④保険料の払込猶予期間等の取扱い…注意喚起情報
保険料払込期日の翌々月末日までにクレジットカードが有効であること等の確認がとれない場合、事故 が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。ご登録いただいたク レジットカードが有効であること等の確認がとれない場合、弊社よりメールとハガキでご案内しますので、
インターネット上のご契約者ページ(My日新)から有効なクレジットカードの再登録のお手続きを行ってください。
注意喚起情報
(4)地震保険の取扱い…契約概要
賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)は地震保険のご契約ができません。地震保険のご加入を希望される方は、別途火災保険をご案内しますので『お部屋のサポートデスク』までお問い合わせください。
(5)満期返れい金・契約者配当金…契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報
(6)保険金支払後の保険契約…契約概要
1回の事故で家財保険金額の全額を支払った場合でも、この保険契約は終了しません。また家財保険金額が減額されることもありません。ご契約を解約される場合は、インターネット上のご契約者ページ(My日新)からお手続きください。
2 | 契約締結時におけるご注意事項 |
(1)告知義務…注意喚起情報(保険契約申込画面の入力上の注意事項)
保険契約者または被保険者には告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもののことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を入力しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。インターネット上の保険契約申込画面への入力の際には必ずご確認ください。
【主な告知事項】
⮚ 家財を収容する建物の用法
⮚ 他の保険契約等の有無 など
(2)補償の重複…注意喚起情報
他の保険契約等がある場合、補償が重複してしまいますので、本保険契約をご契約いただくことができません。個人賠償責任を補償する特約等が自動車保険や傷害保険にセットされている場合もございますので、必ず事前にご確認ください。
(3)クーリングオフ…注意喚起情報
この商品は保険期間が1年のため、ご契約のお申込みの後に申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3 | 契約締結後におけるご注意事項 |
(1)通知義務等…注意喚起情報
①ご契約後、次に掲げる通知事項が発生した場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【主な通知事項】
⮚ 保険の対象を収容する建物が居住の用に供されるものでなくなった場合 など
②ご契約後、次の場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なくインターネット上のご契約者ページ(My日新)から変更のお手続きをしてください。
⮚ 保険の対象を収容する建物の所在地を変更した場合
⮚ 保険契約者のご連絡先・ご住所等を変更した場合 など
※①および②のうち次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、インターネット上のご契約者ページ(My日新)からご契約を解約してください。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
⮚ 保険の対象を収容する建物の所在地が日本国外となった場合
⮚ 保険の対象を収容する建物が居住の用に供されるものでなくなった場合
⮚ 被保険者が持家に引っ越しした場合 など
(2)ご契約が無効となる場合…注意喚起情報
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、保険契約は無効となります。
①保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
②保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(3)ご契約が重大事由により解除となる場合…注意喚起情報
次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約を解除することがあります。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合、および法律上の損害賠償金の損害を除きます。)
注意喚起情報
(4)解約返れい金…契約概要
ご契約を解約される場合は、速やかにインターネット上のご契約者ページ(My日新)からお手続きくだ
さい。ご契約の解約に際しては、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
注意喚起情報
(5)保険契約の更新…契約概要
⮚ 弊社は、原則として満期日の2か月前までに、保険契約者に対して保険契約の更新のご案内をお送りします。ただし、保険事故が複数回発生し保険金をお支払いした場合や、お客さまに不利益となる商品改定があった場合などにおいて、保険契約の更新停止のご案内をお送りする場合があります。
⮚ 本保険は自動継続方式になりますので、保険契約の更新を希望されない場合は、満期日の前日までにインターネット上のご契約者ページ(My日新)から、解約のお手続きを行ってください。
⮚ 更新契約における保険料の払込期日は、保険始期日の属する月の末日とし、弊社よりカード会社へオーソリゼーションを行い、クレジットカードが有効であること等の確認がとれた時点をもって保険料の払込みがあったものとみなします。
4 | その他ご留意いただきたいこと |
(1)代理店の役割…注意喚起情報
弊社代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います(契約締結権および告知受領権は有しません。)。保険契約の締結および管理業務等はすべて弊社が行います。
(2)保険契約者の範囲について
この保険の保険契約者は個人のみとなります。法人は保険契約者となることはできませんのであらかじめご了承ください。
(3)保険料領収証
本保険においては保険料の領収証は発行しませんので、あらかじめご了承ください。
(4)保険証券…注意喚起情報
本保険において弊社はご契約締結後に保険証券は発行せず、インターネット上のご契約者ページ(My日新)にご契約内容を表示します。代わりに加入証はがきを発行しておりますので、ご契約後1か月を経過しても加入証はがきが届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
(5)継続契約について
弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(6)保険会社破綻時等の取扱い…注意喚起情報
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、以下の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による賃貸家財総合保険の補償内容>
⮚ 破綻時から3か月までに発生した事故による保険金…100%
⮚ 上記以外の保険金および解約返れい金等…80%
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ(http://www.nisshinfire.co.jp/)
●損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)
(7)個人情報の取扱いについて…注意喚起情報
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ(http://www.nisshinfire.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
(8)事故が発生した場合のお手続きおよび保険金のお支払時期等について
①事故が発生した場合について
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
②保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
⚫ 保険金の請求書
⚫ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⚫ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⚫ 修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担することについて建物の貸主との間で約定されていることを示す書類
⚫ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次に掲げる書類。ただし、交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
⮚ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⮚ 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書
⮚ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⮚ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⮚ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⚫ 被害事故法律相談費用等条項に係る保険金の請求に関しては、弁護士費用または法律相談費用の領収証
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
③保険金のお支払時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付を完了した日からその日を含めて原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。
なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。
⮚ 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
】
≪指定紛争解決機関≫注意喚起情報
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
【ナビダイヤル(有料)
0570-022808
【受付時間】
9 時 15 分~17 時
(土日祝除く)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/)
≪ご契約内容に関するお問合せ≫
お部屋のサポートデスク
【フリーダイヤル】
0120-125-271
【受付時間】
平日 9 時~20 時
土日祝 10 時~17 時
(年末年始は除く)
≪弊社のお客さま相談・苦情・連絡窓口≫
【フリーダイヤル】
0120-17-2424
【受付時間】
9 時~17 時
(土日祝除く)
≪日新火災の住宅トラブル応急サービス≫すまいのサポート24
【フリーダイヤル】 【受付時間】
0120-097-365 24 時間 365 日
≪事故発生時のご連絡先≫サービス24
【フリーダイヤル】
【受付時間】
0120-25-7474 24 時間 365 日
2015 年 4 月改定版
⮚ 専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 など