Contract
口座開設アプリ利用規定
本規定は、xx信用組合(以下、「当組合」といいます。)が提供するスマートフォン用アプリケーション「口座開設アプリ(以下、「本アプリ」といいます。)をお客さまが利用する場合の条件や取扱い等を定めたものです。
お客さまは、本規定のほか、「総合口座取引規定・普通預金規定」の内容を十分に理解し、同意いただいた上で、本アプリを利用いただくものとします。
1. (アプリの内容および利用)
(1) 本アプリは、お客さまがスマートフォン(インターネットへの接続およびインターネットの閲覧が可能な高機能携帯端末をいいます。)にダウンロードし、起動させて利用することで、総合口座(普通預金)口座取引申込を行う(以下、「本サービス」といいます。)ことができるアプリです。
(2) 本アプリを利用できるスマートフォンは当組合所定の環境にある端末(以下、「所定端末」といいます。)に限られます。
ご利用環境については当組合ホームページ等でご確認ください。なお、所定端末であっても、利用状態等によっては、正常に動作せず、利用できない場合があります。
(3) 本アプリの利用は無料ですが、ダウンロードおよび利用にかかる通信料はお客さまの負担となります。
(4) お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用するものとし、本アプリに基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(5) 不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。携帯電話会社または信頼のあるメーカーが提供するセキュリティ対策ソフトの導入を強くお勧めします。
2. (本アプリの権利帰属等)
本アプリの著作xxの知的財産権は当組合がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用する以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当組合から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンから本アプリを削除するものとします。また、当組合は、お客さまがスマートフォンにダウンロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
3. (免責事項)
(1) お客さまの本アプリまたは本サービスの利用に関し、本アプリの動作に係る不具合、スマートフォンに与える影響、本アプリを利用できないことによる不利益、その他お客さまが被ることのある一切の不利益について、当組合に故意または重大な過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2) 次の各号の事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかった場合、お客さまに損害が生じたときであっても、当組合は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当組合または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③ 当組合以外の金融機関等、第三者の責めに帰すべき事由があったとき
4. (本アプリの内容変更や利用停止等)
(1) 当組合はお客さまの通知なしに、本アプリまたは本アプリの内容を変更する場合があります。変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
(2) 本アプリは、ダウンロード後のお客さまのスマートフォンの設定やご利用環境の変更、本アプリの内容変更等により、ご利用いただけなくなる場合があります。
(3) 不正に使用される恐れがある場合、その他本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等を必要とする相当の事由が生じたと当組合が判断した場合、当組合はいつでも、お客さまへの事前の通知なしに、本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等、必要な措置を講じることができるものとします。これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当組合は責任を負いません。
5. (本規定の変更)
本規定は、当組合の都合で任意に変更することがあります。変更内容については、当組合ホームページその他相当の当組合所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。
以上
口座開設アプリからの口座開設に関する特約事項
口座開設アプリから開設した普通預金口座については、総合口座取引規定・普通預金規定に加え、この特約を適用します。
なお、特段の定めのない限り、規定における定義はこの特約においても適用されるものとします。
1. (口座開設アプリ)
「口座開設アプリ」とは、スマートフォンを利用する方法により、当組合所定の預金口座(以下、「本口座」といいます。)の開設の申込を受け付ける、『口座開設アプリ利用規定』の1.に定めるアプリケーションをいいます。
2. (本口座の利用開始日)
本口座は、当組合が、当組合所定の方法による利用開始登録手続を行い、かつ当組合が発行する所定の通帳または IC キャッシュカードの一方をお客様が受領した日から利用できるものとします。
3. (印章の届出)
(1) 本口座の預金者は、本口座開設時に別途当組合所定の方法により、本口座の印章を届出るものとします。
(2) 当組合は、前記(1)の印章の届出を受け付ける際には、当組合所定の本人確認等を行います。
(3) 前記(1)の印章の届出が完了するまでは、印章の押印を要する当組合所定の取引はできません。
(4) 前記(1)の届出がないことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 4.(この特約の解約等)
当組合所定の手続きにより、本口座が解約された場合には、この特約も解約となります。
5.(免責事項)
(1) この特約およびこの特約にもとづく取扱等について損失・紛議が生じても、当組合の責めによる
場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2) 当組合がお客さまの本口座での取引依頼の受付を謝絶したことにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当組合に故意または重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
(3) 当組合は、以下の場合、本口座の適用を一時的に停止することがあります。
① お客さまが本特約に違反するなど、当組合が本口座の停止を必要とする相当の事由が生じたとき
② 住所の変更等を行わなかった場合等、当組合においてお客さまの所在ないし連絡先が不明となったとき
③ 本口座の取扱いが、キャッシュカードの偽造・盗難・紛失等により不正に使用される恐れがあると当組合が判断したとき
6.(この特約の変更等)
(1) この特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上