(注4)総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
賃貸くらし安心保険普通保険約款
第1章 物保険条項 第1条(用語の定義)
この章において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出し た支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者が借用する保険証券記載の住宅をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券、宿泊 券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内(注)に所在する被保険者所有の家財について締結された第2条(損害保険金を支払う場合- 保険の対象に生じた事故)または第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 (注)特別の約定がないかぎり、囲いの有 無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみな します。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カ ードを含みます。 |
第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注2)
② 雹(ひょう)災
③ 雪災(注3)
(注1)雨、雪、雹(ひょう)または砂塵(じん)の吹込みによって生じた損害については、住宅またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注2)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除き
ます。
(注3)豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。
(3)当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・x x・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害 の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、こ の章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する住 宅ごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象に損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額の 30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象を収容する住宅が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊 または住宅内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙その他これらに類するものの落下もしくは飛来、土砂崩れまた は(2)もしくは(3)の事故による損害を除きます。
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(注1)による水濡れ。ただし、(2)もしくは(3)の事故 による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きま す。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
③ 騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(注1)水が溢(あふ)れることをいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上また はこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生 ずる状態であって、第4条(損害保険金を支払わない場合)(2)
①の暴動に至らないものをいいます。
(5)当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(6)当会社は、(1)から(5)までの事故および次条の事故以外の不測かつ突発的な事故(注)によって保険の対象に生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(注)凍結による事故を含みます。
(7)当会社は、被保険者が転居する際、保険の対象を住宅から転居先(注1)の住宅に運送中(注2)において、(1)、(2)または
(4)から(6)までの事故によって保険の対象に生じた損害に対 して、この章および第4章の規定に従い、損害保険金を支払います。
(注1)日本国内に限ります。
(注2)住宅において運送用具への積込み作業に着手した時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随する一時保管を含むものとします。
第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)
当会社は、住宅内において生活の用に供する次のいずれかに該当するものの盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 通貨
② 乗車券等
③ 預貯金証書。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。また、現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能(注)を他人に不正使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合を含みます。
(注)日本デビットカード推進協議会に加盟する金融機関が発行したキャッシュカードにより預貯金口座から代金を即時に引き落とす決済機能をいいます。
第4条(損害保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人
の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が所有(注3)または運転
(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触。ただし、これらの事故によって第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(7)に規定する運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払います。
④ 第2条(1)から(4)までの事故もしくは(6)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象が住宅の屋外にある間に生じた第2条(1)から
(6)までの事故。ただし、第2条(1)、(2)または(4)か ら(6)までの事故によって同条(7)に規定する運送中の保険 の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払います。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年
以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含 みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(注1)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染されたもの(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)から(6)までの事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、(1)または(2)に掲げる損害のほか、第2条
(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(6)の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、同条
(6)の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払います。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、損害保険金を支払います。
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、 被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた 損害に対しては、損害保険金を支払います。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑪ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、損 害保険金を支払います。
⑫ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注1)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、損害保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
⑬ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものについて生じた損害
⑭ 携帯電話(注2)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑮ 携帯式電子機器(注3)およびこれらの付属品について生じた損害
⑯ ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害
➃ 自転車および原動機付自転車(注4)ならびにこれらの付属品について生じた損害
⑱ ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートその他これらに類するものおよびこれらの付属品について生じた損害
⑲ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するものおよびこれらの付属品について生じた損害
⑳ 動物および植物について生じた損害
(注1)ピアノ線を含みます。
(注2)PHSを含みます。
(注3)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注4)総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
第5条(保険の対象の範囲)
(1)この章における保険の対象は、日本国内に所在する住宅に収容されている被保険者所有の家財(注1)(注2)とします。
(注1)第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(7)に規定する運送中の家財を含みます。
(注2)物置、車庫その他の付属建物に収容されている家財は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(2)次に掲げるものは、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの
③ 商品、製品、原材料および営業用の什(じゅう)器、備品、設備、装置その他これらに類するもの
④ その他保険証券記載のもの
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(3)次に掲げるものは、保険の対象に含まれません。
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
③ 動物および植物等の生物
(4)次に掲げるもののうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類するもの
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち住宅に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類するもののうち住宅に付加したもの
④ 換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具のうち住宅に付加したもの
(5)被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で住宅に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(6)生活の用に供する通貨、乗車券等または預貯金証書に第3条
(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗 難)の盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、こ の章および第4章基本条項でいう再調達価額および保険金額は、こ れら以外の保険の対象についてのものとします。
第6条(損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)
(1)当会社が、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)保険の対象の損害を修繕することができる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費をもって損害の額とします。
(3)(1)または(2)の規定によって計算された損害の額が、その損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額を超えるときは、その損害が生じた地および時における保険対象の再調達価額をもって損害の額とします。
(4)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、その損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額を限度とし、回収のために支出した
必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。
(5)保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円以下である場合は、(1)の規定にかかわらず、損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額によって定めます。
(6)保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円以下である場合で、1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(5)の規定によって損害の額を決定します。
(7)保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円以下である場合は、(4)の規定にかかわらず、盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、その損害が生じた地および時における保険の対象の価額を限度とし、回収のために支出した必要な費用は、(5)の損害の額に含まれるものとします。
(8)当会社は、保険金額を限度とし、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。(注)
① 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
(1)、(4)および(5)の事故による損害の場合
(1)から(7)までの規定による損害の額=損害保険金の額
② 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
(2)および(3)までの事故による損害の場合、保険の対象の保険金額の5%に相当する額を限度とし、その損害の額を損害保険金の額として、支払います。
③ 第2条(6)の事故による損害の場合
(1)、(2)、(3)、 (5)または(6)の 規定による損害の額 | - | 3万円 | = | 損害保険金の額 |
ただし、1回の事故につき 50 万円を限度とします。
(注)第2条(7)の損害については、同条(1)、(2)または
(4)から(6)までの事故の種類ごとに①または②の規定を適用して算出した額を損害保険金として支払います。
(9)(8)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属、宝玉および 宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個 または1組の価額が 30 万円以下である場合において、そのものに 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(5)の盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の 合計額は、1回の事故につき、100 万円を限度とします。
(10)(8)の規定にかかわらず、第2条(損害保険金を支払う場合
-保険の対象に生じた事故)(7)の損害保険金の額は、1回の事故につき 100 万円を限度とします。
(11)当会社は、1回の事故による第1章物保険条項および第2章費用保険条項に基づき支払う保険金の合計額は、各条項の規定にかかわらず、1回の事故につき 1,000 万円を限度とします。
第7条(損害保険金の支払額-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難の場合)
(1)第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯 金証書の盗難)①の生活の用に供する通貨または②の生活の用に供 する乗車券等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1 世帯ごとに 20 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯 金証書の盗難)③の生活の用に供する預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに 200 万円または保険金 額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
は共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)保険の対象が第5条(保険の対象の範囲)(3)に掲げるもの以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がないときは、当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金として、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)の規定によって支払われるべき損害の額 | - | 他の保険契約 等によって支払われるべき損害保険金または共済金の 額 | = | 損害保険金の額 |
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)または(2)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(保険の対象が複数の場合の保険金額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約できるものとします。ただし、被保険者を同一とし、保険期間の全部または一部が重なる複数の保険契約の合計保険金額が 1,000 万円を超える場合、保険契約申込書および保険証券に記載の保険金額に関わらず、1,000 万円を引受限度額とします。
第 10 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(5)または(7)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条
(損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)(4)または(7)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(5)または(7)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(損害保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)(4)または(7)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 11 条(保険金額の自動復元)
当会社が損害保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
第2章 費用保険条項 第 12 条(用語の定義)
この章において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ 清掃費用および搬出費用をいいます。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいま す。 |
修理費用 | 住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
住宅 | 被保険者が借用する保険証券記載の住宅をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の |
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金また
対象について生じた損害を含みます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内(注)に所在する被保険者所有の家財について締結された第 13 条(修理費用保険金を 支払う場合)から第 16 条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)までの費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 (注)特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、 これを連続した土地とみなします。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、修理費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または第 24 条(保険金を支払う場合)の保険金をいいます。 |
ちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(2)盗難によって住宅の玄関ドアが破壊された場合、ドア交換費用を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難があったことを知った後、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(3)住宅が盗難あるいはいたずらによって住宅の玄関ドアのロックを解錠または使用不能にされた場合、同様な事故を防止する目的で事故の日から 180 以内に支出したドアロックの交換費用、もしくは防犯装置の費用に対してピッキング再発防止費用保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難あるいはいたずらが
あったことを知った後、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(4)住宅における被保険者死亡による住宅の損害
第 15 条(罹災時諸費用保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた 事故)(1)から(4)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる 費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、罹災時諸 費用保険金を支払います。
第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が住宅の所有者でない場合において、次のいずれかに該当する事故によって、その住宅(注1)が損害を受け、被保険者がその住宅(注1)の貸主(注2)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、次章の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 次のいずれかに該当する事故(注3)ア.風災(注4)
イ.雹(ひょう)災ウ.雪災(注5)
⑤ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
⑥ 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊 または住宅内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙 その他これらに類するものの落下もしくは飛来、土砂崩れまたは
④もしくは⑤の事故による損害を除きます。
⑦ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(注6)による水濡れ。ただし、④もしくは⑤の事故による損害または給排水設備(注7)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注7)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
⑧ 騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動(注8)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑨ 盗難
⑩ ①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故(注9)
(注1)第5条(保険の対象の範囲)(4)①から④までに掲げるもののうちその住宅の貸主の所有するものを含みます。
(注2)転貸人を含みます。
(注3)雨、雪、雹(ひょう)または砂塵(じん)等の吹込みによって生じた損害については、住宅またはその開口部がアからウまでの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注4)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除き
ます。
(注5)豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。
(注6)水が溢(あふ)れることをいいます。
(注7)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注8)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上また はこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生 ずる状態であって、第 17 条(修理費用保険金を支払わない場合)
(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注9)凍結による事故を含みます。
第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)
(1)日本国内において住宅の玄関ドアの鍵が盗取された場合は、事故の日から 180 日以内に支出したドアロックの交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難があったことを知った後、ただ
第 16 条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた 事故)(1)から(6)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この章 および第4章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ費用保険金を支 払います。
第 17 条(修理費用保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)および第 14 条
(その他の修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者(注1)または住宅の貸主が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含 みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(注1)に対しては、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)お
よび第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染されたもの(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)①から⑤までの事由によって発生した第 13 条および第 14条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と
認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、(1)または(2)に掲げる損害のほか、第 13 条
(修理費用保険金を支払う場合)⑩の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、同条⑩の修理費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払います。
② 住宅の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居 の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を 取得させる目的でなかった場合は、修理費用保険金を支払います。
③ 住宅の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払います。
④ 住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 住宅に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 住宅に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、住宅の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって住宅に生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、住宅の他の部分と同時に損害を受けた場合は、修理費用保険金を支払います。
⑪ 被保険者負担の原状回復費用(注2)
(注1)住宅の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(注2)被保険者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、被保険者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・汚損の復旧にかかる費用をいいます。
第 18 条(修理費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)および第
14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金の合計額として、1 回の事故につき、1世帯ごとに、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、支払うべき修理費用保険金額は第 19 条(その他の修理費用保険金の支払額)のその他の修理費用保険金額と合計し、100 万円または保険の対象の保険金額の 20 %に相当する額のいずれか低い額を限度とします。
修理費用の額-3,000 円=修理費用保険金の額
(2)第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)⑩の事故は、1回の
事故につき、その損害の額が 10 万円以上になった場合に修理費用保険金を支払います。
(3)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理費用保険金を支払います。
第 19 条(その他の修理費用保険金の支払額)
当会社は、次の(1)から(5)に定める保険金を第 18 条(修理費用保険金の支払額)と合計し、100 万円または保険の対象の保険金額の 20 %に相当する額のいずれか低い額を限度として支払います。ただし、1回の事故による第1章物保険条項および第2章費用保険条項に定める損害の合計額が 1,000 万円を超える場合は、第6条(損害保険金の支払額‐保険の対象に生じた事故の場合)、第7条(損害保険金の支払額‐通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難の場合)、第 18 条(修理費用保険金の支払額)、第 20 条(罹災時諸費用保険金の
支払額)および第 21 条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)に定める保険金を、次の(1)から(5)に定める保険金よりも優先して支払います。
(1)第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)(1)の場合
1 事故3万円を限度として、実費(工賃等の諸経費を含む)を支払います。ただし、保険期間中に1回のみ支払います。
(2)第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)(2)の場合
1 事故 10 万円を限度として、実費(工賃等の諸経費を含む)を支払います。ただし、保険期間中に1回のみ支払います。
(3)第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合(3)の場合
1 事故3万円を限度として、実費(工賃等の諸経費を含む)を支払います。ただし、保険期間中に1回のみ支払います。
(4)第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合(4)の場合
1回の損害について 30 万円を限度として、実費(工賃等の諸経費を含む)を支払います。ただし、保険期間中に1回のみ支払います。
(5)第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)の凍結による事故の場合
凍結による事故の場合、1 事故 10 万円を限度として、実費(工賃等の諸経費を含む)を支払います。ただし、保険期間中に1回のみ支払います。
第 20 条(罹災時諸費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第 15 条(罹災時諸費用保険金を支払う場合)の罹災時諸費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに 50 万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支 払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から (4)までの損害保険金 | × | 支払割合 (5%) | = | 罹災時諸費用保険金の額 |
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき罹災時諸費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、罹災時諸費用保険金を支払います。
第 21 条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金の5%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第 16 条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)から第 16 条
(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)までの保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額をそれぞれの保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第 15 条(罹災時諸費用保険金を支払う
場合)の罹災時諸費用保険金および第 16 条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金につき、支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金の額は、第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
第3章 賠償責任保険条項
第 23 条(用語の定義)
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷もしくは汚損をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者が借用する保険証券記載の住宅をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第 26 条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第 24 条(保険金を支払う場合)①または②の |
この章において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
損害賠償責任を負担することによって被る損 害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
被保険者 | 第 26 条(被保険者の範囲)に定める被保険者 をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって、第 24 条(保険金を支払う場合)①または②の損害賠償責任を負担することによって被る損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自 己負担となります。 |
第 24 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この章および次章の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注1)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の
いずれかに該当する事故により損害(注2)を受けたため、被保険者がその住宅の貸主(注3)に対して負担する法律上の損害賠償責任
ア.火災
イ.破裂または爆発
ウ.給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(注4)による水濡れ
エ.盗難
オ.アからエまでの事故以外の不測かつ突発的な事故
② ①の住宅の貸主(注3)に対する損害賠償責任のほか、次のいずれかに該当する事故に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対して、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任ア.本人の居住の用に供される住宅(注5)の使用または管理に
起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活(注6)に起因する偶然な事故
(注1)第5条(保険の対象の範囲)(4)①から④までに掲げるもののうち、その住宅の貸主の所有するものを含みます。
(注2)消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
(注3)転貸人を含みます。
(注4)水が溢(あふ)れることをいいます。
(注5)付属施設を含みます。
(注6)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第 25 条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染されたもの(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一
部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、(1)に掲げる損害のほか、前条①オの事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
② 住宅の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
③ 住宅の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
④ 住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、
さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 住宅に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作
業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 住宅に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、住宅の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって住宅に生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、住宅の他の部分と同時に損害を受けた場合は、保険金を支払います。
⑪ 住宅の貸主(注2)負担の原状回復費用(注3)
(注1)住宅の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(注2)転貸人を含みます。
(注3)通常損耗や経年変化などによる修繕費をいいます。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、前条①の損害賠償責任に対しては、保険金を支払います。
⑦ 被保険者が住宅を貸主に引き渡した後に発見された住宅の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注3)、車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注5)空気銃を除きます。
第 26 条(被保険者の範囲)
(1)この章における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、第 24 条(保険金を支払う場合)①または②の損害賠償責任を負担することによって被る損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)(1)から(3)までの規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 28 条(保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(5)この章における被保険者は、次のいずれかに該当した場合、被保険者ではなくなります。
① 保険証券記載の住宅に同居しなくなった場合。ただし、本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子を除きます。
② 本人または配偶者(注1)と生計を共にしなくなった場合
③ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子が婚姻(注3)した場合
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある状態を含みます。
第 27 条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 被保険者が第 30 条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 被保険者が第 30 条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 第 24 条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 第 24 条①または②の損害賠償責任を負担することによって被る損害の原因となった事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
第 28 条(保険金の支払額)
(1)当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
前条①の損害賠償金の額 (注1) | + | 前条②から⑥ までの費用の 全額(注2) | = | 保険金の額 |
(注1)支払限度額を限度とします。
(注2)前条⑤および⑥の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
(2)第 24 条(保険金を支払う場合)①オの事故は、1回の事故に
つき、その損害の額が 10 万円以上になった場合に保険金を支払います。
(3)当会社は、1回の事故によるこの章に基づき支払う保険金の合計額は、1回の事故につき 1,000 万円を限度とします。
第 29 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第 24 条(保険金を支払う場合)①または②の損害賠償責任を負担することによって被る損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第 24 条①または②の損害賠償責任を負担することによって被る損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 30 条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第 24 条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを 知った場合は、第 49 条(事故の通知)の手続のほか、次の①から
⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含
みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第 31 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(注)について先取特権を有します。
(注)第 27 条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払いを行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前 に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前 に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者 が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡 することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的と し、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して 保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第 27 条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第4章 基本条項 第 32 条(用語の定義)
この章において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足す る状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みま す。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
失効 | この保険契約内容の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 |
住宅 | 被保険者が借用する保険証券記載の住宅をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約によって保険金を支払うべき損害を補償する他の保険契約または共済契約を いいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、修理費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または第 24 条(保険金を支払う場合)の保険金をいいます。 |
保険媒介者 | 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(注)をいいます。(注)当会 社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力を、保険期間の初日に遡(さかのぼ)って失うことをいいま す。 |
第 33 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の0時(注)に始まり、末日の24時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険料は保険期間の初日までに領収するものとします。なお、保険契約申込書の保険期間の初日が未記入または保険料領収日以前の場合は、保険料領収日を保険期間の初日とします。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 34 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が事実を告げることを妨げた場合
⑥ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告
げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)⑤および⑥の規定は、(3)⑤および⑥に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
(5)(2)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 43 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害については適用しません。
第 35 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する住宅の用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ 保険の対象を収容する住宅に被保険者が居住しなくなったこと。
④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 43 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 43 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 36 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 37 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当 会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用され る普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の 譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対 象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 38 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)当会社は、保険期間の初日までに保険料が払い込まれない場合、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を不
成立とします。
第 39 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 40 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた
ことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合に は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を 請求することができます。
第 41 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険 契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権ま たは譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者また は譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 42 条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由(重大事由)がある場合には、保険契約者の住所に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の
経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)この保険契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、上記の①から④において、該当する被保険者に係る部分とします。(ただし、上記の①から④において、保険契約者が該当する場合を除く。)
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第43条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれか
に該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、
(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 43 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第 44 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 34 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を行わなかった場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を行わなかったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 45 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第 38 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)住宅の明け渡しと同時に保険契約は失効し、その後の事故は補償されません。
(3)借用する住宅以外に被保険者が転居した場合、保険契約は失効し、その後の事故は補償されません。
(4)保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 48 条(保険料の返還-解除の場合)(2)および(3)の規定を準用し、保険料を返還します。
第 46 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 39 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 47 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第 40 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡
(さかのぼ)って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 40 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が 保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額 する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に 対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)保険期間が1年を超える保険契約の場合において、第 40 条
(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の 減額を請求したときは、その請求のあった日の属する契約年度(注)に対する保険料については(2)の規定によることとし、その後の 契約年度(注)に対する保険料については、その保険料のうち減額 する保険金額に相当する保険料を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第 48 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 34 条(告知義務)(2)、第 35 条(通知義務)(2)もしく
は(6)、第 42 条(重大事由による保険契約の解除)(1)または
第 44 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会 社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 41 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)保険期間が1年を超える保険契約の場合において、第 41 条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が 保険契約を解除したときは、解除のあった日の属する契約年度(注)に対する保険料については、(2)の規定によることとし、その後 の契約年度(注)に対する保険料については、当会社は、その全額 を返還します。
(注)保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。
第 49 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損
害または事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた住宅を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 50 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの事故、第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の事故、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)の事故ま
たは第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条
(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第4条(損害保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第 33 条(保険責任の始期および終期)
(3)または第 44 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷したもの(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(損害保険金を支払う場 合-保険の対象に生じた事故) (1)から(6)までの事故、第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の事故、第 13条(修理費用保険金を支払う場合)の事故および第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う 場合)の事故 | - | 損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額 | = | 損害の額 |
(4)第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第9条(保険の対象が複数の場合の保険金額)の規定は、
(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第8条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは
「第 50 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第 51 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1章物保険条項に係る保険金の請求に関しては、第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から
(6)までの事故または第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の事故による損害が発生した 時
② 第2章費用保険条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア.第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)および第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金については、同条の規定に基づき被保険者が自己の費用で現実に修理した時
イ.第 15 条(罹災時諸費用保険金を支払う場合)の罹災時諸費用保険金については、第2条(1)から(4)までの事故による損
害が発生した時
ウ.第 16 条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金については、第2条(1)から(6)までの事故による損害が発生した時
③ 前章に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 前章にかかる保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者ま たは被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証 拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、 必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 52 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完
了し た日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)の規定による保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。ただし、あらかじめ当会社が承認した場合は除きます。
第 53 条(時効)
保険金請求権は、第 51 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 54 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 55 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 37 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 56 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有
するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 57 条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約の満了する日の前日までに、保険契約者より、更新しない旨の意思表示がない場合には、同一の内容で保険契約を自動的に継続して更新します(以下「継続契約」といいます。)。以後、継続契約が満了する都度同様とします。
(2)当会社は、保険契約の満了する日の 30 日前までに、継続契約の保険金額および保険料を記載した書面(以下「継続案内書」といいます。)を保険契約者に送付します。
(3)(2)の継続案内書の記載内容に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、この保険契約の満了する日の1週間前までに、書面 にて当会社に通知しなければなりません。この場合の通知について は、第 34 条(告知義務)の規定を適用します。
(4)保険契約者は、継続契約の保険料を継続前の保険契約の満了する日または当会社が定める日までに払い込むものとします。
(5)保険契約者が、継続契約の保険料について、継続前の保険契約の満了する日を経過した後もその払込みを行わなかった場合は、当会社は、継続前の保険契約の満了する日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(6)保険契約者が、継続契約の保険料について、継続前の保険契約の満了する日を経過した後もその払込みを行わなかった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、継続契約を不成立とします。
(7)当会社は、保険契約を継続した場合には、継続案内書を継続証等(注)とします。
(注)保険証券または保険契約継続証もしくはこれに代わる書面をいいます。
(8)当会社は、保険契約を継続するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その検証結果を踏まえ、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
(9)継続契約に適用する保険料(付帯される特約の保険料を含みます。)は、各継続契約の初日における当会社の保険料の算出方法により計算します。
(10)継続契約に適用する普通保険約款および保険料は、継続契約の初日におけるものとします。
(11)当会社は、この商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合は、その契約の継続を引き受けないことがあります。
(12)当会社は、(8)の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。
第 58 条(保険料の増額または保険金の削減)
(1)当会社は、保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金の削減払いを行うことがあります。
(2)当会社は、保険料の計算基礎が予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
(3)(1)および(2)の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。
第 59 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 60 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合 - 保 険の対象 に生じた 事故) (1)から(4)までの損害保険 金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故) ( 5)の損害保険金 | 第5条(保険の対象の範囲 (3)①に掲げるもの以外のもの | 損害の額 |
3 | 第2条(損害保険金を支払う場合 - 保 険の対象 に生じた 事故) | 1回の事故につき、損害の額から3万円(注) を |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
11 か月を超えるもの | 100 |
(6)の損害保険金 | 差し引いた金額 (注) 他の保険契約等 に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低 い額とします。 | ||
4 | 第2条(損害保険金を支払う場合 - 保 険の対象 に生じた 事故) (7)の損害保険金 | 1 回の事故につき、 100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等 に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とし ます。 | |
5 | 第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害保険金 | (1)通貨または乗車券等 | 1回の事故につき、1世帯ごとに 20 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等 に、限度額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額の うち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1世帯ごとに 200 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等 に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とし ます。 | ||
6 | 第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金 | 修理費用の額から、1回の事故につき、1世帯ごとに 3,000 円(注)を差し引いた残額 (注) 他の保険契約等 に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの 免責金額のうち最も低い額とします。 | |
7 | 第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金 | 修理費用の額から、1回の事故につき、1世帯ごとに 3,000 円(注)を差し引いた残額 (注) 他の保険契約等 に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 | |
8 | 第 15 条(罹災時諸費用保険金を支払う場合)(2)の罹災時諸費用保険金 | 1回の事故につき、第2 条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(4) までの損害保険金×支払割合(5%) | |
9 | 第 16 条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金 | 1回の事故につき、第2 条(損害保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金×支払 割合(5%) |
特 約
植物特約 第1条(保険の対象の範囲)
この特約が付帯される場合は、賃貸くらし安心保険普通保険約款第
5条(保険の対象の範囲)(3)③の規定にかかわらず、賃貸くらし安心保険普通保険約款第5条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象に観賞用植物を含めます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である観賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)した場合にのみ保険金を支払います。
動物特約 第1条(保険の対象の範囲)
この特約が付帯される場合は、賃貸くらし安心保険普通保険約款第
5条(保険の対象の範囲)(3)③の規定にかかわらず、賃貸くらし安心保険普通保険約款第5条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象に愛玩(がん)用動物を含めます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である愛玩
(がん)用動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の住宅内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
賠償事故直接請求特約 (略称 賠償事故特約) 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によりま
す。
用語 | 定義 |
支払限度額 | 賃貸くらし安心保険普通保険約款第 24 条(保険金を支払う場合)の規定に基づく損害ごとに、それぞれ支払限度額をいいます。 |
賠償事故 | 日本国内において発生した次に掲げるものをいいます。ただし、その賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は除きます。 ① 賃貸くらし安心保険普通保険約款第 24 条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害または財物の損壊 ② 賃貸くらし安心保険普通保険約款第 24 条に規 定する借用戸室の損壊 |
別表2 短期料率表
既経過期間 | 割合(%) |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
第2条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償金の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償金を支払います。ただし、1回の賠償事故につき、当会社がこの特約および賃貸くらし安心保険普通保険約款の規定に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額
(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判
決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償金がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)この特約において損害賠償金の額とは、(4)から(7)までの算式によって算出した額とします。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償金の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償金を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償金の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償 責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害 賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は損害賠償金を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償金の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償金がある
場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償金を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償金がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第3条(損害賠償金の請求)
(1)当会社に対する損害賠償金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償金の支払を請求する場合は、次の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償金の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 示談書その他これに代わるべき書類
④ 損害を証明する書類
(3)損害賠償請求権者に損害賠償金を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償金の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償金を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償金の請求に対して、当会社が損害賠償金を支払った後に、重複して損害賠償金の請求を受けたとしても、当会社は、損害賠償金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出ま
たは当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償金を支払います。
第4条(保険金の支払時期)
(1)損害賠償請求権者が第2条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償金の支払を請求する場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払います。
① 損害賠償金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および損害賠償請求権者に該当する事実
② 損害賠償金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について損害賠償請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による
手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠 償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じな かった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限)
第2条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、 次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(この特約の適用条件)
この特約は、賃貸くらし安心保険普通保険約款第 28 条(保険金の支払額)において免責金額の適用がない場合にのみ適用されます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸くらし安心保険普通保険約款の規定を準用します。
法人等契約被保険者特約 (略称 法人特約) 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によりま
す。
用語 | 定義 |
従業員等 | 役員または使用人をいいます。 |
入居者 | 従業員等で、かつ保険契約者が借用する保険証券記 載の住宅に居住する者をいいます。 |
法人等 | 個人事業主を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券記載の住宅に保険契約者である法人等の従業員等が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約が付帯される場合は、賃貸くらし安心保険普通保険約款第1章物保険条項および第2章費用保険条項に規定する被保険者は、特別の約定がないかぎり、入居者とします。
(2)この特約が付帯される場合は、賃貸くらし安心保険普通保険約款第 26 条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、賃貸くらし安心保険普通保険約款第3章賠償責任保険条項に規定する被保険者の範囲は、特別の約定がないかぎり、次のとおりとします。ただし責任無能力者は含まないものとします。
① 賃貸くらし安心保険普通保険約款第 24 条(保険金を支払う場合)①に規定する保険金を支払う場合
ア.保険契約者イ.入居者
ウ.入居者の配偶者(注1)
エ.入居者または入居者の配偶者(注1)と生計を共にし、かつ入居者または入居者の配偶者(注1)と同居する親族
オ.入居者または入居者の配偶者(注1)と生計を共にし、入居者または入居者の配偶者(注1)と別居する未婚(注2)の子
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
② 賃貸くらし安心保険普通保険約款第 24 条②に規定する保険金を支払う場合
ア.入居者
イ.入居者の配偶者(注1)
ウ.入居者または配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
エ.入居者または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚
(注2)の子
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第4条(賃貸くらし安心保険普通保険約款の読み替え規定)
この特約が付帯される場合は、賃貸くらし安心保険普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の規定中「住宅」の定義において「被保険者が借用する」とあるのは「被保険者が居住する」
② 第 12 条(用語の定義)の規定中「住宅」の定義において「被保険者が借用する」とあるのは「被保険者が居住する」
③第 23 条(用語の定義)の規定中「本人」の定義において「保険証券の本人欄に記載の者」とあるのは「法人等契約被保険者特約に規定する入居者」、ならびに第 24 条(保険金を支払う場合)
②アの規定中「本人」とあるのは「法人等契約被保険者特約に規定する入居者」
④ 第 26 条(被保険者の範囲)の規定中「本人」とあるのは「法人等契約被保険者特約に規定する入居者」
第5条(賃貸くらし安心保険普通保険約款の適用除外規定)
この特約が付帯される場合は、賃貸くらし安心保険普通保険約款第 35 条(通知義務)(1)②および③の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸くらし安心保険普通保険約款の規定を準用します。
保険料口座振替特約 (略称 口座振替特約)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
保険料 | この保険契約に定められた保険料を一括して払 い込む総保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携して いる金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
(2)この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結の時に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社または当会社が委託した者への損害保険料口座振替依頼書等の提出(注)が、保険期間の初日のこの保険契約の効力発生時までになされていること。
(注)この保険契約が当会社の継続契約で継続前契約の指定口座に変更がない場合またはこの保険契約の保険契約者および指定口座と保険契約者が当会社と締結した他の保険契約の保険契約者および指定口座が同一である場合に限り、提出を省略することができます。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険料の払込みは、(4)に規定する保険料払込期日に、指定 口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険料払込期日は、保険期間の初日の属する前月の振替日(注)とします。
(注)振替日は提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。
(5)(4)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が保険料払 込期日までに保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 合においては、当会社が口座振替請求を行った最も早い振替日(注)を保険料払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座 振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由に よる場合を除きます。
(注)その振替日が保険料払込期日の属する月の振替日以降となる場合には、保険料払込期日の属する月の振替日とします。なお、振替日は提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。
第4条(保険料払込み前の事故)
(1)保険料払込期日に保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月までに保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前の事故による損害(注)に対しては、賃貸くらし安心保険普通保険約款第 33 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)賠償損害および費用を含みます。
(3)(2)の規定により、保険金を受け取るべき者が、保険料払込み前の事故による損害(注)に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)賠償損害および費用を含みます。
第5条(不成立-保険料不払の場合)
当会社は、保険料払込期日の属する月までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を不成立とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない
用語 | 定義 |
一時払保険料 | 保険契約締結の際に、保険契約者が、当会社に払い込むべき保険料をいいます。 |
一時払保険料払込期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
契約条件の変更日 | 賃貸くらし安心保険普通保険約款の(通知義務)(1)の規定による通知または賃貸くらし安心保険普通保険約款の(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による通知において保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいま す。 |
契約条件変更の申出日 | 賃貸くらし安心保険普通保険約款の(告知義務)(3)③の規定による訂正の申出または賃貸くらし安心保険普通保険約款の(通知義務)(1)の規定による通 知を行った日をいいます。 |
収納窓口 | コンビニエンスストア等の当会社が別に定める収納窓口をいいます。 |
追加保険料 | 契約条件を変更した際に当会社が保険契約者に請求する保険料をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 契約条件変更の申出日または契約条件の変更日のどちらか遅い日をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
かぎり、賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
クレジットカード払特約 (略称 クレジット払特約) 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によりま
す。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
この保険契約の保険料 | 保険契約締結の際に支払うべき保険料または保険契約締結後に支払う保険料をい います。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、保険契約者は、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者またはクレジットカードの会員である場合に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して支払う旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の
開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①のこの保険契約の保険料相当額を領収できない場 合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとし ます。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会 社に対してこの保険契約の保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求で きないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の保険料を支払わなかった場合は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を不成立とします。
第5条(保険料の返還の特則)
賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により保険料を返還する場合には、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
コンビニエンスストア等払込特約 (略称 コンビニ払特約) 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によりま
す。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払であること。
② 保険契約締結の際または契約条件を変更する際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を収納窓口で払い込むことについての合意があること。
③ この保険契約の締結が、保険期間の初日のこの保険契約の効力発生時までになされていること。
第3条(この特約の適用対象保険料)
この特約は、次に規定する保険料を払い込む場合に適用します。
① 一時払保険料
② 追加保険料。なお、当会社が承認した場合には、保険契約者は、追加保険料を当会社に直接払い込むことができます。
第4条(一時払保険料の払込み)
前条①に規定する一時払保険料の払込みについてこの特約を適用する場合、保険契約者は、一時払保険料払込期日までに、一時払保険料の全額を一時に収納窓口に払い込まなければなりません。
第5条(一時払保険料払込み前の事故)
(1)一時払保険料払込期日までに一時払保険料の払込みがない場合には、損害に対する保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者が一時払保険料払込期日までに一時払保険料を払い込んだ場合には、保険契約締結時に一時払保険料を領収したものとみなして、賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
第6条(不成立-一時払保険料不払の場合)
当会社は、一時払保険料払込期日までに、一時払保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を不成立とします。
第7条(追加保険料の払込み)
第3条(この特約の適用対象保険料)②に規定する追加保険料の払込みについてこの特約を適用する場合、保険契約者は、追加保険料払込期日までに、その全額を一時に収納窓口に払い込まなければなりません。
第8条(追加保険料払込み前の事故)
(1)追加保険料払込期日までに追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日までに当会社の指 定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が追加保険料払込期日までに追加保険料を払い込んだ場合には、契約条件の変更日に追加保険料を領収したものとみなして、賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(3)(2)の規定により、保険金を受け取るべき者が、追加保険料 払込み前の事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込
まなければなりません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
インターネット等による契約手続き特約 (略称 インターネット特約)
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、その申込みについての重要事項を了解した上で、当会社の定める手続方法に従って、情報処理機器上の契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に送信することによって、保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定により当会社が契約申込画面の送信を受けた場合は、当会社は、保険契約の引受けを行うものについては、保険契約者に対して契約確認書画面を送信することにより引受契約内容を通知します。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は前条(2)の契約確認書画面に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)契約確認書画面に記載する保険料の払込期限は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第3条(保険料不払いによる保険契約の不成立)
(1)当会社は、契約確認書画面に記載された保険期間の初日までに保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を不成立とします。
(2)この保険契約に適用される他の特約に保険料不払いの場合について別の規定がある場合には、その規定を適用するものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸くらし安心保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
同居人被保険者特約 (略称 同居人特約)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
同居人 | 被保険者と同居する者をいいます。ただし、住宅の賃貸借契約またはその入居に際して契約者から不動産仲介業者もしくは住宅管理会社等に提出される書面上の借主お よび同居人に限ります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、住宅に同居人が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約が付帯された保険契約においては、賃貸くらし安心保 険普通保険約款第1条( 用語の定義)および第 12 条(用語の定義)にそれぞれ定める被保険者は、特別の約定がないかぎり、保険証券 記載の被保険者およびその同居人とします。
(2)この特約が付帯された保険契約においては、賃貸くらし安心保険普通約款第 26 条( 被保険者の範囲)(1) に定める被保険者は、同条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
⑤ ② から④ までのほか、本人の同居人
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸くらし安心保険普通約款の規定を準用します。
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