Contract
約款コード 3200 - 1000 - 2404
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「ご契約のしおり・約款」をご確認いただく際に使用します。
5年ごと利差配当付
こども保険
2024年4月版
は
じ
め
に
「ご契約のしおり・約款」には、ご契約にともなう★切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願いいたします。
「 ご 契 約 の し お り ・ 約 款 」 の 構 成
ご契約のしおり
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約 款
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
保険の特徴としくみについて
保険金等の支払いについて
2 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払いと保険料払込免除
ご契約に際して
ご契約後について
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
現価表 100
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
申込みを撤回したい
「告知」について知りたい
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
保険料の払込みができなかった
保険料の払込みが難しくなった
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
急にお金が必要になった
住所が変わった
保険契約者などを変更したい
保険にかかわる
税金について知りたい
保険金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
支払われない場合はあるの?
保険金などのご請求について
か
解約返戻金
き
きじゅんいわいきん
基準祝金
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
太字の用語は他の項目で説明しています。
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているときに支払われるお金のことをいいます。被保険者が所定の入学年齢になられたときに支払われる祝金の基準となるものです。
け
けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位または月単位の
契約応当日
応当日のことです。
けいやくしゃはいとうきん 責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場
契約者配当金
合、保険契約者にお支払いするものをいいます。
けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
けいやく び
契約日
こくち ぎ む
こ
告知義務と
こく ち ぎ む いはん
告知義務違反
ます。
保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。
保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態やご職業・過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
さ
さいがい し ぼう ほ けんきん 被保険者が不慮の事故または所定の感染症によって死ttしたと
災害死亡保険金
きに支払われるお金のことです。
し
じぎょうねんど 当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月
事業年度
1日から翌年3月31日までの満1ヵ年をいいます。
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、契約の効力が失
失効
していだいりせいきゅうにん
指定代理請求人
しはらいじゆう
支払事由
われることです。
保険契約者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その保険金等を請求する人をいいます。指定代理請求人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
約款で定める、保険金等をお支払いする場合をいいます。
し ぼうきゅうふきん 被保険者が死ttしたときに支払われるお金のことです。(災害
死亡給付金
死亡保険金が支払われる場合を除きます。)
主な保険用語のご説明
し ぼうきゅうふきん
死亡給付金・
さいがい し ぼう ほ けんきん
災害死亡保険金
うけとりにん
受取人
しゅけいやく とくやく
主契約と特約
しん さ
診査
被保険者の死ttにより、死亡給付金または災害死亡保険金を受け取る人をいいます。この保険の場合は、保険契約者に決められております。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約は主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)の面接報告による方法もあります。
せ
せきにんかいし き
責任開始期 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんじゅんびきん 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積
責任準備金
み立てられるものをいいます。
た
だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立し
第1回保険料充当金
た場合には第1回保険料に充当されます。
だいいっかい ほけんりょう 「責任開始期に関する特約」を付加した場合に第1回保険料を
第1回保険料の
はらいこみきかん
お払い込みいただく期間のことで、責任開始期の属する日から
責任開始期の属する月の翌月末日までの期間をいいます。
は
はらいこみきげつ 保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎え
払込期月
る契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
ひ
ひ ほ け ん し ゃ 祝金等の支払事由の対象として保険がかけられている人のこと
ほ
ほ けん けいやくしゃ
保険契約者
ほ けん けいやくしゃだい り にん
保険契約者代理人
をいいます。
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。また、養育年金の支払事由の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
保険契約者が手続きを自ら行うことができない特別な事情があるときに、保険契約者の代理人として、手続きを行う人をいいます。保険契約者代理人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。
ほ けんしょうけん ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載し
保険証券
たものです。
ほ けん ねん ど 契約日から起算して、満1ヵ年を第1保険年度といい、以下順
保険年度
次第2保険年度、第3保険年度、……となります。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
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く険
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契
約
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際
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ご
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約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
主な保険用語のご説明
ほ けんりょう
保険料
や
やっかん
約款
保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
よ
よういくねんきん 保険契約者の死tt・高度障害のとき、保険期間中、毎年支払わ
養育年金
れるお金のことをいいます。
ご契約のお申込みは、ご自身でお手続きください
お願いとお知らせ
ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結、復活または保険契約者の変更に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金・給付金・養育年金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金・給付金・養育年金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金・養育年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または保険契約者を変更したもの
と認められる場合は、保険契約を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
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支
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約
後
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ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、つぎの表に記載したご契約ごとの期間であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご 契 約 | 期 間 |
「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 | ご契約の申込日からその日を含めて8日以内 |
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 | ご契約の申込日または第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)の領収日(*)のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 (*)第1 保険料を当社指定の金融機関の口座へお振 り込みいただいた場合には、「領収日」は第1保険料が指定口座へ着金した日となります。 |
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● クーリング・オフのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 〒160-6132 東京都新宿区西新宿8-17-1 フコクしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 |
・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームペー
ジにお申出窓口を設定しております。
・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。
電磁的記録によるお申出の場合
フコクしんらい生命
【ホームページ】 https://www.fukokushinrai.co.jp
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約について、保険契約者または被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約について、健康状態・職業などについて正しくお知らせいただけない場
合は、告知義務違反により、新たな保険契約が解除されたり、保険金等をお支払いできない場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約の責任開始期の属する日から3年以内の自殺により支払事由が発生した場合は、保険金等のお支払いはいたしません。
お客さまの個人情報に関する取扱い
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医
限定されています。
(2)第三者提供
ごな
主
説保
明険
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語
の
お
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ご
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後
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ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 https://www.fukokushinrai.co.jp
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
取引時確認に関するお願い
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
● お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは
付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、
その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が 15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
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て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
登録事項
● 2024年3月31日以前の登録事項
①保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
②死tt保険金額および災害死tt保険金額
③入院給付金の種類および日額
➃契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
● 2024年4月1日以降の登録事項
①保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
②普通死tt保険金の金額
③入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
➃災害死tt保険金の金額
⑤がん給付金の一時金額
⑥就業不能保障給付金の月額
⑦先進医療保障給付の件数
⑧契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑨取扱会社名
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記②~⑦に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
参照
● 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(https://www.fukokushinrai.co.jp/personal_information/sharing.html#sec01)をご確認ください。
2.「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支
払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづ
き、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対
し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下
記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示
を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
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く険
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い険
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契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
相互照会
事項
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死tt日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死tt保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死tt保険金額、給付
金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死tt保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済
契約者、死tt共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
参照 ●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(https://www.fu
kokushinrai.co.jp/personal_information/sharing.html#sec02)をご確認ください。
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を共栄火災海上保険(株)
または富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、ご契約により、業務または事務の一部を共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社に委託する場合があります。したがいまして、ご契約によっては、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社が知ることがあります。
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に
際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、
責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死tt率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死tt保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
高予定利率契約の補償率
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
=90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和÷2}
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お願いとお知らせ
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官および財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保険金の支払い
財政措置 国
(注 2)
保険金請求権等の買取り
(注 2)
(注 1)
●救済保険会社が現れない場合
破綻保険会社
に係る資金援助
保険契約の引受け
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
資金貸出
民間金融機関等
(注 2)
保険金請求権等の買取り
(注 2)
(注 1)
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
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5年ごと利差配当付こども保険
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●5年ごと利差配当付こども保険は、お子さま(被保険者)の健やかな成長をお守りし、教育資金などのご準備にお役立ていただけます。
●お子さま(被保険者)が所定の年齢になられたときは、祝金をお支払いします。
●保険契約者が保険期間中に死ttまたは所定の高度障害状態になられたときは、養育年金を保険期間満了まで毎年お支払いします。この場合、その後の保険料のお払込みが免除されます。
●お子さま(被保険者)が保険期間中に災害や所定の感染症により死ttされたときは、災害死tt保険金をお支払いします。
また、所定の感染症以外の病気で死ttされたときは、死tt給付金をお支払いします。
●この保険の保険料のお払込みは18歳まで、保険期間は22歳までとなり、保険期間の満了まで保障が継続します。
参照
●責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、契約者配当金をお支払いします。くわしくは、 ⑳ 契約者配当金 をご覧ください。
●お子さまの出産予定日の140日前からご加入いただくことができます。(出生前加入特則)この場合、出生前に保険契約者がttくなられても養育年金をお支払いします。
しくみ
養 育 年 金 (保険契約者が死亡・高度障害のとき) |
5年ごと積立配当金
災害死亡保険金
(被保険者の災害死亡)
(基準祝金)
(被保険者の病気死亡)
死亡給付金
出生前加入特則
140日前0歳
6歳
ご契約
▲
12歳
保険料払込期間
15歳
18歳 22歳
▲ ▲
満了 満了
しくみ図
金
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祝
金
祝
金
祝
(注)被保険者の年齢が4歳以上でご契約の場合には、6歳時の祝金はありません。
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祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払いと保険料払込免除
祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする保険金等 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が右の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存しているとき | 祝金 | 基準祝金額につぎの率を乗じて得た金額 | 保険契約者 |
被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているとき | 祝金 | 基準祝金額 | |
被保険者が責任開始期以後の不慮の事故により、その日から180日以内の保険期間中に死ttされたときまたは所定の感染症(※)により保険期間中に死ttされたとき | 災害死tt保険金 | 基準祝金額の200%相当額 | 保険契約者 |
被保険者が保険期間中に死 ttされたとき(ただし、災害死tt保険金が支払われる 場合を除きます。) | 死tt給付金 | 普通保険約款別表5の金額 | |
保険契約者が保険期間中に死ttされたときまたは所定の高度障害状態になられた とき | 養育年金 | 基準祝金額の50%相当額 〔保険期間満了まで毎年お支払いします。〕 |
保険金等の支払いについて
保険金等の支払いについて
被保険者の満 年 齢 | 契約日における被保険者の契約 年齢 | |
0歳 ~3歳 | 4歳 ~9歳 | |
5 歳10か月 11歳10か月 14歳10か月 | 20% 30% 50% | ̶ 30% 50% |
(※)「所定の感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第
2項から第4項までに定められているつぎの疾病をいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチ
フス、腸管出血性大腸菌感染症
参照
● 「不慮の事故」については、普通保険約款「別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
● 「所定の高度障害状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
所定の高度障害状態
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保険料払込免除
保険金等の支払いについて
参照
養育年金が支払われたときまたは保険契約者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
「所定の身体障害の状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表4 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
所定の身体障害の状態
参照
ご請求に際しては、 ㉕ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
3
「しんらいのご家族サポートサービス」には「お客さまのご家族登録制度」「保険契約者代理特約」
「指定代理請求特約」の3つの制度・特約があります。
各制度・特約により、ご本人に代わってあらかじめ指定されたご家族等が、契約内容の照会、「特別な事情」がある場合には手続きや保険金等の請求などを行うことができます。
サービスの名称 | 制度・特約の名称 | 制度・特約の内容 |
お客さまのご家族登録制度 | 保険契約者があらかじめ登録したご家族等が、契約内容の照会などを行うことができます。 | |
「特別な事情」(※1)があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人 が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。 | ||
指定代理請求特約 | 保険契約者が受取人となる保険金等について、保険契約者ご自身が請求できない「特別な事 情」(※2)があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。 |
参照
(それぞれの制度・特約にお申し込みいただく必要があります。)
(※1) 「特別な事情」について、くわしくは、27頁の 手続きを自ら行うことができない
「特別な事情」について をご参照ください。
(※2) 「特別な事情」について、くわしくは、29頁の 保険金等を請求できない「特別な事情」について をご参照ください。
お客さまのご家族登録制度
●保険契約者(※)があらかじめ登録したご家族等(以下「登録家族」といいます。)が、契約内容の照会などを行うことができます。
(※)本制度において、「保険契約者」とは、つぎのいずれかに該当する者をいいます。
・年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継した年金受取人
・保険金等の支払いにおいて、すえ置支払または年金支払を選択した保険金等の受取人
●災害発生などで当社が保険契約者と連絡がとれない場合や、当社からの各種ご案内が保険契約者に届かず連絡が取れない場合などにおいて、当社から登録家族に保険契約者の連絡先を確認することで、確実に各種ご案内をお届けすることができます。
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登録家族ができること
●契約内容の照会
※被保険者の傷病名・手術名等の機微(センシティブ)情報などは除きます。
●ご契約に関する手続きの請求書類の送付依頼
※請求書類の送付先は保険契約者となります。
※保険契約者の変更手続きの請求書類など、一部送付依頼の対象外となるものもあります。
●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を登録家族として指定してください。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類の提出を求める場合があります。
●保険契約者は、上記の範囲内で登録家族を変更することができます。また、ご家族等の登録が不要になった場合には、登録家族を削除することができます。
ご注意
● 保険契約者が法人や未成年者の場合、本制度の対象外となります。
● 登録家族は、住所変更や解約などの手続きや、保険金等の請求手続きを代理で行うことはできません。保険契約者が手続きを行うことができない場合にご家族等が代理で手続きを行うためには、保険契約者代理特約、指定代理請求特約を付加
することが必要です。
● 登録家族となられる方に、つぎの事項をお伝えし、同意を得てからお申込みください。
・保険契約者が本制度を利用すること
・登録家族の登録に必要な情報を当社に開示すること
・本制度にもとづき、当社から登録家族に連絡する場合があること
・登録家族は当社へ契約内容の照会や、ご契約に関する手続きの請求書類を保険契約者あてに送付するよう依頼ができること
● 登録家族の連絡先等に変更があった場合には、すみやかに当社にご連絡くださ
い。
「お客さまのご家族登録制度」について、くわしくは、当社ホームページ(https://www.f
ukokushinrai.co.jp)をご覧ください。
保険契約者代理特約
●ご契約に保険契約者代理特約を付加することにより、保険契約者が手続きを自ら行うことができない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
手続きを自ら行うことができない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険契約者が手続きを自ら行うことができないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・保険契約者が、認知症などにより手続きを行う意思表示が困難であるとき
・その他上記に準じる状態であるとき
保険契約者代理人による代理可能な手続き
●保険契約者代理人が保険契約者に代わって行うことができる手続き(以下「代理手続き」といいます。)はつぎのとおりです。
● 普通保険約款および特約条項に定める保険契約者が行うことができるつぎのような手続き
住所変更、基準祝金額の減額、解約、契約者貸付 など
● 保険契約者が受取人となる保険金等の請求手続き
※ご契約に指定代理請求特約を付加している場合、指定代理請求人による請求が可能である手続きは、保険契約者代理人による代理手続きの対象外となります。(指定代理請求人が代理請求をすることができます。)
指定代理請求人による代理請求の対象となる保険金等について、くわしくは、30頁の
指定代理請求人からの保険金等のご請求 をご参照ください。
●上記にかかわらず、つぎの手続きは対象外となります。
・告知を要する手続き
・指定代理請求人の変更
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保険契約者代理人の範囲
保険金等の支払いについて
●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を保険契約者代理人として指定してください。なお、代理手続きを行う場合には、代理手続き時においても、つぎの範囲内である必要があります。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために手続きを行うべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、上記の範囲内で保険契約者代理人を変更することができます。また、保険契約者代理人が不要になった場合には、保険契約者代理特約を解約することができます。
ご注意
● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険契約者を手続きを行う
ことができない状態に該当させた者は代理手続きを行うことができません。
● 代理手続きにより保険金等や解約返戻金などをお支払いした場合、その後に同一の
ご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 代理手続きを行った後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその手続き内容について事実にもとづいて回答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、保険契約者代理人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約
者等の通知先に通知できないときは、保険契約者代理人に通知することがあります。
● つぎの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・保険契約者が死ttされたときまたは変更されたとき
・主契約が消滅したとき
・保険契約者代理人が死ttされたときもしくは破産したとき、または保険契約者代理人の後見が開始したとき(※)
(※)該当した場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
保険契約者代理人となられる方に、ご契約の内容および代理手続きを行うことができる旨、お伝えください。
ご請求に際しては、㉕ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
指定代理請求特約
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、保険契約者が受取人となる保険金等について、保険契約者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
※「指定代理請求人」とは、保険契約者があらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない
「特別な事情」がある場合をいいます。
しくみ図
所定の要件に該当する代理請求人が請求
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が請求
指定代理請求人が請求できる場合
保険契約者に「特別な事情」があり請求できない場合
保険契約者が請求
保険契約者が請求できる場合
保険金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険契約者が、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できないときなど、保険金等を請求できない事情があると当社が認めた場合をいいます。
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指定代理請求人からの保険金等のご請求
保険金等の支払いについて
●保険契約者が保険金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、保険契約者の代理人として保険金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる保険金等は、つぎの表の保険金等、または、保険料払込免除(※)です。
(※)保険契約者が死ttされたことにより養育年金が支払われたときの保険料払込免除を除きます。
代理請求の対象となる保険金等の種類 |
祝金、災害死tt保険金、死tt給付金 |
(払済保険に変更した場合)満期保険金、死tt保険金、高度障害保険金 |
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。なお、保険金等の代理請求を行う場合には、保険金等の請求時においても、つぎの範囲内である必要があります。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が保険契約者の代理請求人として保険金等の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の戸籍上の配偶者 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が保険金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ただし、ご契約に保険契約者代理特約を付加している場合、保険契約者代理人より請求が可能であるときは、上記の代理請求人による保険金等の代理請求をすることはできません。(保険契約者代理人が代理で請求することができます。)
ご注意
● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険契約者を保険金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
● 保険金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に保険契約者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
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参照
ご請求に際しては、㉕ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
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3親等内の親族
3親等内の♛族
直系♛族
❸曾祖父母
❸曾祖父母
❷祖父母
❷祖父母
❸おじ・おば
❶父母
❶父母
❸おじ・おば
❸配偶者
❷兄弟姉妹
配偶者
保険契約者
❷兄弟姉妹
❷配偶者
❸おい・めい
❶配偶者
❶子
❸おい・めい
❸配偶者
❷配偶者
❷孫
❸配偶者
❸曾孫
保険金等の支払いについて
(二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。)
●お客さまのご家族登録制度の場合、 の方は、登録家族の指定において、保険契約者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
●保険契約者代理特約の場合、 の方は、保険契約者代理人の指定において、保険契約者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
●指定代理請求特約の場合、 の方は、指定代理請求人の指定において、保険契約者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
4
保険金等をお支払いできない場合
つぎのような場合には、保険金・給付金・養育年金等の支払事由が生じても保険金・給付金・養育年金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込みを免除いたしません。
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等を原因とする場合には、保険金・養育年金(※)のお支払いや、保険料のお払込みの免除はできません。
ただし、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款に特に規定があるときは、保険金・養育年金のお支払いや保険料のお払込みの免除をすることがあります。
(※)対象となる保険金・養育年金は約款の支払事由で、責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故等を原因とすることを規定している保険金・養育年金を指します。
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、保険金・給付金・養育年金の支払事由が生じても保険金・給付金・養育年金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
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重★事由による解除の場合
保険金等の支払いについて
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者が保険金・給付金・養育年金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②被保険者が養育年金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
③保険金・給付金・養育年金の請求に関し、保険契約者に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
➃保険契約者または被保険者が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①から➃の他、当社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から➃と同等の重★な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴
力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。
上記の事由が生じた以後に、保険金・給付金・養育年金等の支払事由が生じた場合、保険金・給付金・養育年金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
すでに保険金・給付金・養育年金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
ご契約の失効の場合
第2回目以降の保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、保険金・給付金・養育年金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合は、保険金・給付金・養育年金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
第1回保険料のお払込みがないことによるご契約の無効の場合
責任開始期に関する特約を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなかったため当社がご契約を無効とした場合、その後に保険金・給付金・養育年金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じたときでも、保険金・給付金・養育年金等をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
つぎのような場合、保険金・給付金・養育年金等の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結、復活または保険契約者が変更され、当社が保険契約を取り消した場合
● 保険契約者が保険金・給付金・養育年金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金・養育年金を不法に取得させる目的で保険契約を締結、復活または保険契約者を変更したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合
免責事由に該当した場合
●災害死亡保険金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
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●死亡給付金をお支払いできない場合
①保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
●養育年金をお支払いできない場合
保険契約者が保険期間中に死ttした場合で、
①ご契約の責任開始期(または復活日、保険契約者の変更日)から起算して3年以内の保険契約者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、養育年金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②被保険者の故意によるとき
③戦争その他の変乱(※)によるとき
保険契約者がご契約の責任開始期(または復活日、保険契約者の変更日)以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当した場合で、
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
●保険料の払込みを免除しない場合
①保険契約者の故意または重★な過失によるとき
②保険契約者の犯罪行為によるとき
③保険契約者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃保険契約者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤保険契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥保険契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
ご注意
(※)については、その該当被保険者または保険契約者の数の増加が、保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金、給付金または養
育年金の全額もしくは一部のお支払い、または保険料のお払込みの免除をします。
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約内容・保険約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
①養育年金のお支払い(告知義務違反による解除) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
保険契約者がご契約加入前の「狭心症」での通院 | 保険契約者がご契約加入前の「狭心症」での通 |
について、告知書で正しく告知せずに加入された | 院について、告知書で正しく告知せずに加入さ |
が、ご加入1年後に「狭心症」とはまったく因果 | れ、ご加入1年後に「狭心症」を原因とする |
関係のない「胃がん」で死ttされた場合。 | 「心筋こうそく」で死ttされた場合。 |
解説 | ご契約にご加入いただく際には、その時の保険契約者と被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重★な過失によって事実を告知されなかったか、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除させていただくこととなり、保険金等はお支払いできません。 ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、まったく因 果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いいたします。 |
②養育年金のお支払い(所定の障害状態への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
保険契約者がご契約加入後に発病した「脊髄小 | 保険契約者に「脳こうそく」の後遺症として左 |
脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事 | 半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行 |
の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起 | については、いずれも常に他人の介護を要する |
居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力では | 状態ではあるものの、右半身は正常に動かすこ |
まったく不可能で、常に他人の介護を要する状 | とができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自 |
態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 | 力で行える場合。 |
解説 | 養育年金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合にお支払いいたします。 したがいまして、約款所定の障害状態に該当しない場合はお支払いできません。 なお、養育年金のお支払いの対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
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健康状態や職業などの告知義務
ご契約に際して
ご契約に際して
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
●保険契約者や被保険者には、健康状態やご職業などについて告知していただく義務(告知義務)があります。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を負担しあい、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方や、危険度の高い職業に従事している方などが無条件にご契約されますと公平性が保たれなくなります。
● そのために、ご契約に際しては過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体
の障がい状態、現在の職業などについて書面(告知書)でおたずねし、ご契約をお引受けできるか決めさせていただいています。
●健康状態などについては、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約の場合(診査扱)には当社指定の医師が保険契約者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)などについておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますので、その内容をご確認のうえご署名ください。
● 勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合には、保険契約者ご自身で告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。
● 診査を行わないご契約の場合(告知書扱)には、保険契約者ご自身で告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。
ご注意
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社の代理店(生命
保険募集人)などに口頭で伝えても告知したことになりません。
6
ご契約をお断りする場合
健康状態のよくない方や危険な職業に従事している方は、他の保険契約者との公平性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
7
告知が事実と相違する場合
●診査扱、告知書扱等いずれの場合でも告知していただいた内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除されることがあります。
● 告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載されています。
もしこれらについて、故意または重★な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあります。
● 告知にあたり、当社の代理店(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、当社の代理店(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
● この取扱いは、責任開始日(または復活日、保険契約者の変更日)から起算して2年以内であって、かつ当社がその事実を知ってから1ヵ月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも責任開始日(または復活日、保険契約者の変更日)から2年以内にすでに保険金・給付金・養育年金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合には、ご契約が解除されることがあります。
●ご契約が解除された場合には、たとえ支払事由が発生していても、保険金・給付金・養育年金をお
支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金・養育年金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金・養育年金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
例
胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。
この場合には、たとえ養育年金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いす
ることができません。
●ご契約が解除された場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金・給付金・養育年金をお支払いできないことがあります。
この場合、
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重★な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金・養育年金をお支払いできないことがあります。
● 責任開始日(または復活日、保険契約者の変更日)からの年数は問いません。
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ご契約に際して
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
● すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
● 一般の契約と同様に告知義務があります。新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その
告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご注意
ご契約のお申込後、当社の社員または当社で委託した者が、申込内容や告知内容につ
いてご確認に伺う場合があります。また保険金・給付金・養育年金および保険料払込免除のご請求の際も同様に、ご確認に伺う場合があります。
8
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
9
保障の開始(責任開始期)
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期に関する特約を付加した場合
責任開始期
お申込み
告知
保障が始まる 承諾
保険料の受取り
●当社または当社の代理店(生命保険募集人)がご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始されます。
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態 について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
例
例
3 10
4 1
払込期間
4 30
5 1
6 30
7 1
無効
責任開始期
▲
●責任開始期に関する特約を付加した場合の第1 保険料の払込期間および猶予期間はつぎのとおりです。
月払の場合 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1 保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
年払の場合 |
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ご契約に際して
●責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1 保険料を口座振替により払い込む場合のお取扱いは、つぎのとおりです。
● 第1 保険料の払込期間中の振替日に第1 保険料が口座から振り替えられなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
・月払の場合
第1 保険料の猶予期間中の振替日に、第2 保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
・年払の場合
第1 保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。
● 第1 保険料の猶予期間中の振替日に第1 保険料が口座から振り替えられなかった場合、当社所定の方法により第1 保険料および払込期月の到来している第2 目以降の保険料をお払込みください。
● 猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって効力がな
くなります。(無効)
ご注意
● 第1 保険料の払込期間中に口座振替を設定できない場合があります。この場合、第1 保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。(月払のご契約は第2
保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。)
● 第1 保険料が払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、または第1保険料が払い込まれる前にご契約を解約された場合、以後お申し込みいただく保
険契約のお引受けに際して、一定の制限を設けることがあります。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」および「責任開始期に関する特約条項」をご覧く
ださい。
当社より事前に第1 保険料の振替日をご案内しますので、振替えのご準備は、振替
日の前日までにお願いいたします。
ご契約に際して
責任開始期に関する特約を付加しない場合
第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
お申込み
告知
承諾
保険料の受取り
保障が始まる
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
責任開始期
お申込み
告知
保険料の 保障が始まる
受取り
承諾
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が第1回保険料充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
第1回保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、振込控等をお
受取りください。この振込控等は領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
ご注意
第1 保険料のお払込みに対し、領収証は発行しません。
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10 出生前加入特則
ご契約に際して
被保険 となられるお子さまの出産予定日の140日前からご契約できます。
● お子さまの出生前に養育年金の支払事由が生じたときは、お子さまがお生まれになった時から養育年金をお支払いします。
● お子さまが複数でお生まれになったときは、戸籍上先順位のお子さまを被保険 とします。
● 流産または死産などの場合には、すでに払い込まれた保険料をお返しします。この場合、ご契約は消滅します。
お子さまがお生まれになったときは、すみやかに当社までご連絡ください。
11 保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などのお手持ちの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払(月払契約の場合)
当月以降の保険料を3ヵ月分以上まとめてお払い込みいただく方法です。この場合、当社所定の割引きがあります。
保険料の前納(年払契約の場合)
●当社所定の取扱いにより、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法です。この場合、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
●保険料前納金は、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
●前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があ
るときは、その残額を払い戻します。(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による保険料前納金の残額の払戻しはしません。)
以上の制度の一部にはお取扱いできない場合がありますのでご了承ください。
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ご契約後について
ご契約後について
★切なご契約を有効に継続していただくために、第2回目以降の保険料は払込期月中につぎのいずれかの方法によってお払込みください。
参照
当社と提携している金融機関などで、保険契約 の指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられます。この場合、領収証は発行しません。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
クレジットカードによるお払込み
参照
保険契約 名義のクレジットカードにより保険料が自動的に払い込まれます。この場合、領収証は発行しません。
くわしくは、「保険料クレジットカード払特約条項」をご覧ください。
団体を通じてのお払込み
参照
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払い込みいただきます。この場合、個々の保険契約には領収証を発行しません。
くわしくは、「団体扱特約条項Ⅰ」または「団体扱特約条項Ⅱ」をご覧ください。
※上記3つのいずれかの方法によっても、当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当社の指定した方法により払い込むことができます。
払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は必ず、当社の代理店または当社までお申出ください。
新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも当社までお払込み
ください。
13 保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
契約応当日
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
猶予期間
失効
▲
契約応当日
月単位の契約応当日
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15 6/16
失効
▲
例〈年払の場合〉
例〈月払の場合〉
●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
月払の場合 | 月単位の契約応当日 (契約応当日がない場合は、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払の場合 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)まで (払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
▲
▲
▲
●猶予期間内に第2回目以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)ただし、猶予期間内に保険料のお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続させます。
参照
くわしくは、⑮ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
また、責任開始期に関する特約が付加されたご契約の第1回保険料のお払込みについては、
⑨ 保障の開始(責任開始期) をご覧ください。
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14 効力を失ったご契約の復活
ご契約後について
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
●あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)
●お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱、クレジットカード払扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
● 解約返戻金をご請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
ご注意 ● 責任開始期に関する特約が付加されたご契約で、第1 保険料が払い込まれないことにより無効となった場合には、復活のお取扱いをいたしません。
15 お払込みが困難なときの継続方法
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
〔当社が保険料を振替貸付し、ご契約を継続させる制度〕
● 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、あらかじめお申出がないかぎり、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立て替えします。
● 振替貸付を適用する場合には、普通保険料率(※)の保険料を基準としてお立て替えします。
(※)口座振替扱、クレジットカード払扱または団体扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
● 振替貸付利息は当社所定の利率で計算します。(複利計算)
この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはありません。)
・新たに振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は、 4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
・すでに振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は、 4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
※上記の振替貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
● 振替貸付元利金は、全額返済のほか一部返済も可能です。
● 保険金の支払いなどの場合には振替貸付元利金が差し引かれ精算されます。
ご注意
ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあ
ります。お早めにご返済ください。
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保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき
〔払済保険に変更する制度〕
▼
ご契約
▲
満期 元の満期元の払込満了
▲ ▲
しくみ図
● 当社所定の範囲内で元のご契約の払込満了日までを保険期間とする保険契約(払済保険)に変更します。
変更前の基準祝金額 | 変更後の保険金額 (死亡・高度障害保障) | 満期保険 金 |
● 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の保障はなくなりますが、被保険 の死tt・高度障害が保障され、払済保険の満了時には満期保険金が支払われます。
● 保険料のお払込みは以後必要ありません。
保険料の負担を軽くしたいとき
〔基準祝金額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
減額
▼
ご契約
▲
払込満了 満期
少ない保険料を払い込む
▲ ▲
しくみ図
基準祝金額
基準祝金額
● 基準祝金額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が少なくなります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
解約については、➃ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
16 お金がご入用のときの貸付制度
契約者貸付制度
一時的に必要な資金をお貸しする、契約 貸付制度があります。
ご注意
基準祝金額、払込年数などによりお貸付けできる金額は異なります。特に、ご契約
後短期間の場合などはお貸付けできないこともありますのでご了承ください。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金の一定範囲内。 | |||
利 | 息 | 当社所定の利率で計算します。 この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ※上記の貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相 当の事由がある場合には変更することがあります。 | ||
返 | 済 | 方 | 法 | 全額返済のほか一部返済も可能です。 |
精 | 算 | 保険金の支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
ご注意
ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
貸付元利金の増加により、解約返戻金額を超過し、ご契約の効力がなくなることもあ
ります。お早めにご返済ください。
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ご契約後について
ご注意
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になりま
す。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の養育年金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
解約返戻金
ご契約
▲
6歳祝金支払
▲
12歳 15歳 18歳 22歳祝金支払 祝金支払 祝金支払 満期
払込満了
▲ ▲ ▲
▲
(注)契約者配当金は考慮しておりません。
図は、被保険者の年齢が0歳でご契約した場合の例です。
解約返戻金と払込保険料累計額のイメージ図
●解約返戻金額は、年齢・性別・保険料払込期間などによって異なります。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●責任開始期に関する特約を付加した場合で第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約されたときは、解約返戻金はありません。
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談くださ
お願い い。
参照 ・お金がご入用のとき……契約 貸付制度があります。
⑯ お金がご入用のときの貸付制度 をご覧ください。
・お払込みが困難なとき…基準祝金額の減額、その他の方法があります。
⑮ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険 は保険契約 に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険 から解約の請求を受けた保険契約 は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約 が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険契約 が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険 の保険契約 に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重
★な事由がある場合
➃保険契約 と被保険 との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険 がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権 、破産管財人等による解約について
保険契約 の差押債権 、破産管財人等(以下「債権 等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
● 債権 等が解約の通知を行った場合でも、被保険 は、ご契約を存続させることができます。
● 被保険 がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約 の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権 等に支払うべき金額を債権 等に対して支払うこと
③上記②について、債権 等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知につ
いても期間内に行うこと)
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ご契約後について
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
▲
契約応当日
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
▲
契約応当日
▲
例〈月払の場合〉
●保険金・給付金・養育年金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
・保険金・給付金・養育年金支払のとき………未払込保険料が保険金・給付金・養育年金から差し
引かれます。
猶予期間内に保険料を払い込んでください。
・保険料払込免除のとき 未払込保険料をお払い込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
3月分保険料 4月分の保険料が充当される期間まで払込済 (4/1~4/30) (3/1~3/31)
4/1~4/30の間に
例〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
ご契約後について
今回の年払分の保険料の払込期月
猶予期間
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15
契約応当日
前回の年払分の保険料まで払込済
(前年 4/15~4/14)
▲
4/15~6/15の間に
今回の年払分の保険料が差し引かれます。
今回の年払分の保険料をお払い込みいただきます。
参照 未経過期間分の保険料のお取扱いについては、 ⑲ 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い をご覧ください。
例〈年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
●月払で猶予期間中の契約応当日以降に保険金・給付金・養育年金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を保険金・給付金・養育年金から差し引くか、払い込んでいただきます。
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
契約応当日
▲
契約応当日
▲
契約応当日
▲
4/10
4月分の保険料が充当される期間
5月分の保険料が
5/9
5/10 充当される期間
6/9
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
4月分および5月分の保険料が差し引かれます。
4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
例〈2ヵ月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
か、払い込んでいただきます。
●責任開始期に関する特約を付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれる前に保険金・給付金・養育年金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、第1回保険料(払込期月の到来している第2回目以降の保険料を含みます。)を保険金・給付金・養育年金から差し引く
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保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死tt、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月1日 月単位の契約応当日:毎月1日
年単位の 保険料払込契約応当日 1/27
1/1
解約 月単位の 5/25 契約応当日
6/1
年単位の 契約応当日 1/1
7ヵ月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
例【年〈年払払契の約場】合〉
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月
1日から12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意
月払のご契約については、上記の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」
はありません。
20 契約者配当金
契約者配当金のお支払い
●契約 配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当>
● 当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、契約 配当準備金を積み立てます。
● この場合、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を下回ったときは、契約 配当準備金を取り崩します。
●5年ごとの契約 配当金のお支払前に、ご契約を(契約日から2年経過後)解約もしくは減額された場合、または(契約日から1年経過後)保険金のお支払等によってご契約が消滅した場合にも契約 配当金をお支払いしますが、解約もしくは減額の場合にお支払いする契約 配当金は、保険金のお支払等の場合に比べ少なくなります。
●ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いすることがあります。
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等に
よって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
契約者配当金のお支払方法
●ご契約が継続している場合は、契約 配当金を当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てていきます。<5年ごと積立配当金>
●5年ごと積立配当金は、請求によりいつでも引き出すことができます。
●5年ごと積立配当金額は、毎年お知らせします。
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保険契約者の変更
●保険契約 は、被保険 の同意と当社の承諾を得て、保険契約 を変更することができます。
●保険契約 を変更しますと、保険契約上の権利義務(保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約 に引き継がれます。
●保険契約 の変更の場合には、責任準備金の差額を授受し、将来に向って保険料を改めます。
保険契約者代理人・指定代理請求人の変更
参照
●保険契約 は、所定の範囲内で保険契約 代理人を変更することができます。また、保険契約 代理人が不要になった場合には、保険契約 代理特約を解約することができます。
保険契約者代理人に指定できる方の範囲については、③ しんらいのご家族サポートサービス の 保険契約者代理特約 の 保険契約者代理人の範囲 をご覧ください。
参照
●保険契約 は、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、③ しんらいのご家族サポートサービス の 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
22 住所変更などの場合
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
保険証券は★切に保管してください。
●保険契約 ・被保険 が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
23 保険金などの請求訴訟
祝金・保険金・給付金・養育年金または保険料払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
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ご契約後について
(令和5年12月現在)
生命保険料控除
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死ttに基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000 円以下 | 全額 |
20,001 円から 40,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 10,000 円 |
40,001 円から 80,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 20,000 円 |
80,001 円以上 | 一律40,000 円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000 円以下 | 全額 |
12,001 円から 32,000 円まで | 年間払込保険料× 1/2 + 6,000 円 |
32,001 円から 56,000 円まで | 年間払込保険料× 1/4 + 14,000 円 |
56,001 円以上 | 一律28,000 円 |
ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額からその年度に支払われた契約者配当金を差し引いた金額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。(団体扱契約で、当社より団体事務担当者あてに証明額を記載した書類等を送付した場合、個人あてに生命保険料控除証明書は発行されません。)
保険金•給付金•養育年金等の税制上の取扱い
保険金・給付金・養育年金等の種類によって、つぎのとおり保険金・給付金・養育年金等に対する税金が異なります。
●祝金、災害死tt保険金、死tt給付金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約 | 被保険 | 受取人 | |||
災 害 死祝 死 tt 金 tt 給 保 付険 金金 | 受取人は約款で保険契約 に指定されています。 | 父 | 子 | 父 | 所得税(一時所得) + 住民税 |
●保険契約 死ttにより支払われる養育年金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | ||||
保険契約 | 受取人 | 保険契約 死ttによる 受給権取得時 | 毎年の受取時 | |||
養育年金 | 受取人は約款で被保険に指定されています。 | 父 | 子 | 子 | 相続税 (養育年金の税法上の評価額に対しての課税) | 所得税 (雑所得) + 住民税 (相続税の課税対象以外の部分に 対 し て の 課税) |
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ご契約後について
※保険契約者が高度障害状態になった場合に支払われる養育年金は非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20、9-21)
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和5年12月現在の税制によるもので、今後変更とな
る可能性もあります。実際のお取扱いについては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
25 保険金などのご請求方法
保険金などのご請求方法
●保険金・給付金・養育年金等の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●保険金・給付金・養育年金等のご請求、契約 貸付などの諸手続きに必要な書類は普通保険約款の
「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
指定代理請求人が保険金等を代理で請求することができます。
●ご契約に保険契約者代理特約や指定代理請求特約を付加している場合、保険契約者が受取人となる保険金等について、ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者代理人または
なお、ご契約に保険契約者代理特約および指定代理請求特約を付加しており、いずれの特約からも請求が可能である場合は、指定代理請求特約の指定代理請求人よりご請求ください。
● 保険契約者代理人および指定代理請求人は、保険金等の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
● 保険金等の代理請求に必要な書類は、保険契約者代理特約条項の「別表 請求書類」、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
保険契約者代理特約や指定代理請求特約の対象となる保険金等、保険金等を請求できない
「特別な事情」など、くわしくは、③ しんらいのご家族サポートサービス の 保険契約者代理特約、指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意
保険金・給付金・養育年金等、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを行使することができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注
意ください。
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保険金•給付金•養育年金等のお支払期限について
保険金などのご請求方法
保険金・給付金・養育年金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に保険金・給付金・養育年金等をお支払いいたします。ただし、保険金・給付金・養育年金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
①保険金・給付金・養育年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 請求書類が当社に |
②保険金・給付金・養育年金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 到着した日(※) |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | の翌日から起算し |
➃この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性が | て45日以内にお |
ある場合 | 支払いします。 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
ご注意
保険金・給付金・養育年金等をお支払いするための上記①から➃までの確認等に際し、保険契約 または被保険 が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わ
ず、その間は保険金・給付金・養育年金等をお支払いしません。
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
この保険の概要
1.祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払
第1条 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払
第2条 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払に関する補則
第4条 養育年金の現価の一時支払
第5条 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所
2.保険料払込の免除
第7条 保険料の払込を免除しない場合第8条 保険料払込免除の請求
3.会社の責任開始期
第11条 保険料の払込方法(経路)第12条 保険料の前納または一括払
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第13条 猶予期間および保険契約の失効
6.保険料の振替貸付
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第17条 詐欺による取消
第18条 不法取得目的による無効
第21条 保険契約を解除できない場合第22条 重★事由による解除
10.解約および解約返戻金第23条 解約
主契約
14.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第31条 契約年齢および性別の誤りの処理
年
15.契約 配当の積立、割当および支払 5
第32条 契約 配当準備金の積立 ご
第33条 契約 配当金の割当 と
差
第34条 契約 配当金の支払 利
配
こ
も
17.保険契約 および被保険 の業務、転居および旅行 ど第36条 保険契約 および被保険 の業務、転居およ 保び旅行 険
普
保
約
19.被保険 による保険契約の存続 款
第42条 流産、死産等の場合第43条 複数出生の場合
第44条 出生前に養育年金の支払事由が生じた場合第45条 契約年齢の計算の特例
21.年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故 別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害の状態別表5 死tt給付金額
別表6 対象となる感染症
5年ごと利差配当付こども保険普通保険約款
(令和6年4月2日改正)
祝 金 | 基準祝金額につぎの割合を乗じて得た金額 | 保険契約 | 被保険 がつぎの満年齢に達した日の直後の2月1日に生存しているとき 満5歳10か月満11歳10か月満14歳10か月 | |||
契約日における被保険 の契約年齢 被保険 の満年齢 | 4歳未満 | 4歳以上 | ||||
満5歳10か月 | 20% | ー% | ||||
満11歳10か月 | 30 | 30 | ||||
満14歳10か月 | 50 | 50 | ||||
基準祝金額 | 保険契約 | 被保険 が18歳の年単位の契約応当日に生存している とき | ||||
基準祝金額の200%相当額 | 被保険 が保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後 は、最後の復活の際の責任開始 期。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故 (別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死ttしたとき (2) 責任開始期以後に発病した感染症(別表 6)を直接の原因として死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約 または被保険 の故意または重 ★な過失 (2) 被保険 の犯罪行為 (3) 被保険 の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険 の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険 が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険 が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた 事故 | ||||
災 | 保 | |||||
害 | ||||||
険 | ||||||
死 | ||||||
tt | 契 | |||||
保 | ||||||
約 | ||||||
険 | ||||||
金 |
1.この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 祝金
被保険 が所定の年齢に達した日の直後の2月1
日に生存しているときおよび18歳の年単位の契約応
当日に生存しているときに、そのつど支払います。
(2) 災害死tt保険金
被保険 が保険期間中に不慮の事故または所定の感染症によって死ttしたときに支払います。
(3) 死tt給付金
被保険 が保険期間中に死ttしたときに支払いま
す。ただし、災害死tt保険金が支払われる場合を除
きます。
(4) 養育年金
保険契約 が保険期間中に死ttし、または所定の高度障害状態になったときに支払います。
(5) 保険料の払込免除
養育年金が支払われるとき、または保険契約 が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
2.この保険は、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、契約日から5年ごとの応当日が到来したとき、保険期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、そのこえた部分の運用益に基づき契約 配当金の支払を行ないます。
1.祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払
(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払)
第1条 この保険契約において支払う祝金、災害死tt保険金および死tt給付金は、つぎのとおりです。
受取人 | 祝金・災害死 | 支払事由に該当しても災害死tt保険金・死tt給付金を支払わない場合(以下「免責事由」とい います。) | |||
tt保険金・死 | |||||
tt給付金を支 | |||||
支 | 払 | 額 | 払う場合(以 | ||
下 「 支 払 事 | |||||
由」といいま | |||||
す。) |
する障害状態が新たに加わって高度障害状態( 別表3) に該当したときを含みます。
主契約
(7) 地震、噴火または津波 (8) 戦争その 他の変乱 | ||||
死 tt給付金 | 別表5の金額 | 保険契約 | 被保険 が保険期間中に死 ttしたとき。ただし、災害死tt保険金が支払われる場合 を 除 き ます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約 が故意に被保険 を死ttさせたとき (2) 戦争その 他の変乱 |
(2) 第2回以後の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限りつぎのとおり支払います。
2.この保険契約において支払う養育年金はつぎのとおりです。
(1) 第1回養育年金はつぎのとおりです。
支払額 | 受取人 | 支 払 事 由 | 免 責 事 由 | |
第 2回以後の養育年金 | 基準祝金額の 50 %相当額 | 被保険 | 保険契約 が死ttしたことにより第1回養育年金が支払われ たとき | |
保険契約 が高度障害状態(別表3)に該当したことにより第1回養育年金が支 払われたとき |
5年ごと利差配
3.被保険 が、責任開始期前に発生した原因に 当
こ
よって、責任開始期以後に死ttした場合でも、保 付
険
険契約の締結または復活の際の告知等により、会 ど社が、その原因の発生を知っていたとき、または も過失によって知らなかったときは、その原因は責 保
任開始期以後に発生したものとみなします。 普
4.保険契約 が、責任開始期前に発生した原因に 通
険
よって、責任開始期以後に高度障害状態(別表 保
3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活 約
または保険契約 の変更の際の告知等により、会 款
社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の支払に関する補則)
2.保険期間の満了時において、回復の見込がない
支払事由に該当し | ||||
支払額 | 受取人 | 養育年金を支払う場 合 ( 以 下 「 支 払 事由」といいます。) | ても養育年金を支 払わない場合(以下「免責事由」と | |
いいます。) | ||||
第 1回養育年金 | 被保険 | 保険契約 が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (ア) 責任開始期の 属する日から起算して3年以内の保険契約 の自殺 (イ) 被保険 の故意 (ウ) 戦争その他の 変乱 | |
基準祝金額の 50 %相当額 | ||||
被保険 | 保険契約 が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態( 別表3) に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病( 責任開始期前にすでに生じていた障 害 状 態 の 原 因 となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。) を原因と | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (ア) 保険契約 ま たは被保険 の故意 (イ) 戦争その他の変乱 |
でも、会社が死ttしたものと認めたときは、災害死tt保険金もしくは死tt給付金または養育年金を支払います。
は、保険期間中に高度障害状態に該当したものと
ことのみが明らかでないために保険契約 が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときに
みなして第1回養育年金を支払います。
3.保険契約 が死ttした時または高度障害状態
(別表3)に該当した時と、被保険 が死ttした時の先後が明らかでない場合は、保険契約 が先に死ttし、または高度障害状態に該当したものとみなして取り扱います。
4.被保険 が保険期間中に死ttした場合(第1項の規定により被保険 が死ttしたものと認めた場合を含みます。)は、保険契約は、その死ttした時(第1項による場合は被保険 が死ttしたものと会社が認めた時)に消滅します。この場合、すでに養育年金の支払事由が生じていたときは、養育年金部分については、第10項の規定によって取り扱います。
5.被保険 が戦争その他の変乱によって死ttした場合でも、その原因によって死ttした被保険 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害死tt保険金または死tt給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
6.被保険 が地震、噴火または津波によって死ttした場合でも、その原因によって死ttした被保険の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす 影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害死tt保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、死tt給付金を下回
ることはありません。
7.被保険 が戦争その他の変乱によって死ttした場合に、災害死tt保険金および死tt給付金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約に支払います。ただし、すでに養育年金の支払 事由が生じていたときは、養育年金部分について
は第10項の規定によって取り扱います。
8.保険契約 が故意に被保険 を死ttさせたことによって、災害死tt保険金および死tt給付金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
9.養育年金が支払われる場合には、以後養育年金の支払事由に該当した場合でも、会社は、養育年金を重複しては支払いません。
10.養育年金の支払事由が生じた後に、つぎの各号の事由が生じた場合には、第1条(祝金、災害死 tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払)第
2項第2号の規定にかかわらず、それぞれつぎに定めるところにより、取り扱います。
(1) 被保険 の死tt(死ttしたものと会社が認めた場合を含みます。)
会社は、養育年金の未支払分の現価を被保険の法定相続人に一時に支払います。この場 合、被保険 の法定相続人が2人以上いるとき
は、その受取割合は均等とします。
(2) 保険契約の解約
会社は、養育年金の未支払分の現価を被保険に一時に支払います。
11.保険契約 が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した保険契約 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めた
ときは、会社は、その程度に応じ、養育年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
12.保険契約 が死ttし、つぎのいずれかの免責事由によって養育年金が支払われない場合には、保険契約は消滅します。この場合には、会社は、責任準備金を保険契約 の法定相続人に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内の保険契約 の自殺
(2) 戦争その他の変乱
13.被保険 が故意に保険契約 を死ttさせたことによって、養育年金が支払われないときは、責任準備金を保険契約 の法定相続人(被保険 は除きます。)に支払います。
14.災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金を支払う場合(養育年金の現価を一時に支払う場合を含みます。)に保険料の振替貸付または契約 貸付があるときは、会社は、支払うべき金額から、それらの元利金を差し引きます。
15.祝金、災害死tt保険金および死tt給付金の受取人は、第1条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払)第1項に定める 以外の に変更することはできません。
16.養育年金の受取人は、第1条第2項に定める以外の に変更することはできません。
第3条 祝金については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 祝金は、支払事由が生じたときから、会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
(2) 前号の規定によりすえ置いた祝金は、保険契約 から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに保険契約 に支払います。ただし、前条第12項に該当する場合は、保険契約 の法定相続人に支払います。
(3) 第1号の規定により祝金をすえ置くときに、保険料の振替貸付または契約 貸付がある場合には、会社は、祝金からそれらの元利金を差し引き、その残額をすえ置きます。
(養育年金の現価の一時支払)
第4条 養育年金の支払事由の発生後、被保険 は、将来の養育年金の支払にかえて、養育年金の現価の一時支払を請求することができます。
2.第1回養育年金の支払開始時に前項の請求があったときは、第1条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払)の規定にかかわらず、第1回養育年金を含む将来の養育年金の支払にかえて、養育年金の未支払分の現価を一時に支払います。
3.会社が、養育年金の現価を一時に支払った場合には、養育年金部分は消滅します。
(祝金、災害死亡保険金、死亡給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)
第5条 災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金の支払事由が生じたときは、保険契約 または被保険 は、すみやかに会社に通知してください。
2.災害死tt保険金および死tt給付金については保険契約 、養育年金については被保険 は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して災害死tt保険金、死tt給付金または第1回養育年金を請求してください。
の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
9.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約 または被保険 が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
3.祝金を請求するときは、保険契約 は、会社
に、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.会社は、第1回養育年金を支払うとき、養育年金証書を作成して、被保険 に交付します。
5.第2回以後の養育年金の支払日が到来したときは、被保険 は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その年金を請求してください。
6.養育年金の現価の一時支払を請求するときは、被保険 は、会社に、請求に必要な書類(別表
1)を提出してください。
7.祝金、災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金(以下本条において「保険金等」といいます。)は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社で支払います。
8.保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が、会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、その保険金等を請求した に通知します。)。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
保険契約 または被保険 の死ttまたは第1条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金等の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第22条(重★事由による解除)第1項第4号(ア)から(エ)までに該当する事実の有無または保険契約 もしくは被保険
2.保険料払込の免除
主契約
第6条 つぎの各号の場合には、会社は、つぎに到来する第10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1) 養育年金が支払われるとき
利
(2) 保険契約 が、責任開始期以後に発生した不 5慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因と 年して、その事故の日から起算して180日以内の ご保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4) と
付
に該当したとき。この場合、責任開始期前にす 差でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の 配傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、 当
身体障害の状態(別表4)に該当したときを含 こ
みます。 ど
保
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第10 も
保
条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に 険応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料 普が払い込まれたものとして取り扱います。 通
3.保険料の払込が免除された保険契約について 険は、保険料払込の免除事由の発生時以後、契約内 約容の変更に関する規定を適用しません。 款
4.保険契約 が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または保険契約 の変更の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
第7条 保険契約 がつぎのいずれかによって前条第1項第2号の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約 の故意または重★な過失
(2) 保険契約 の犯罪行為
(3) 保険契約 の精神障害を原因とする事故
(4) 保険契約 の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 保険契約 が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 保険契約 が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した保険契約 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
第8条 第6条(保険料払込の免除)第1項第2号の規定による保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約 は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約 は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第5条
(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)第7項、第8項および第9項の規定を準用します。
(会社の責任開始期)
第9条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険 および保険契約 に関する告知の前に受け取った場合には、そのいずれか遅い方の告知の時)
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約 に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。ただし、第3号について、この保険契約に出生前加入特則を適用したときは、第41条
(出生の通知)に定める出生の通知がされたときに、保険証券に表示します。
(1) 会社名
(2) 保険契約 の氏名または名称
(3) 被保険 の氏名および契約日時点の年齢
(4) 保険金等の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 基準祝金、保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
第10条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約
(養育年金を支払うときは被保険 )に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに、災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき災害死 tt保険金、死tt給付金または第1回養育年金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに、第6条(保険料払込の免除)第1項第2号の規定による保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約 は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については、第13条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約 は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が基準祝金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払に変更します。
第11条 保険契約 は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金する
ことにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約 は、第1項各号の保険料の払込方法
(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第
3号または第4号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約 は、前項の規定により保険料の払込方法
(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約 が保険料の払込方法
(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第12条 保険契約 は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約 に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約 に払い戻します。ただし、養育年金を支払うときは、被保険 に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約 は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約 に払い戻します。ただし、養育年金を支払うときは、被保険 に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第13条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末
日まで
(2) 年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約 は、解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に、災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を、災害死tt保険金、死tt給付金または第1回養育年金から差し引きます。
4.猶予期間中に第6条(保険料払込の免除)第1項第2号の規定による保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約 は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社
は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払 5
ご
込を免除しません。 年
差
と
当
(保険料の振替貸付) 配
も
第14条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた 付場合でも、この保険契約に解約返戻金があるとき こは、あらかじめ保険契約 から別段の申出がない ど
通
限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相 保当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保 険険契約を有効に継続させます。 普
款
2.本条の貸付は、貸し付ける保険料相当額とその 保利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払 険込があったものとして計算し、本条の貸付または 約
契約 貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰入れます。
第15条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約 から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
第16条 保険契約 は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約 が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約 は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第9条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第9条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第17条 保険契約の締結、復活または保険契約 の変更に際して、保険契約 または被保険 に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第18条 保険契約 が災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金を不法に取得する目的または他人に災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または保険契約 を変更したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(告知義務)
第19条 会社が、保険契約の締結、復活または保険契約の変更の際、災害死tt保険金、死tt給付金およ び養育年金の支払事由ならびに保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約
(告知義務違反による解除)
第20条 保険契約 (保険契約 の変更の場合には、新たに保険契約 となる 。以下本条において同
じ。)または被保険 が、故意または重★な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、災害死tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、災害死 tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに災害死tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、災害死tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、災害死tt保険金、死
tt給付金もしくは養育年金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約 または被保険 が証明したときは、災害死tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金を支払い、または保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約 に通知します。ただし、保険契約 またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約 に通知できない場合には、被保険 に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約 に支払います。ただし、養育年金の支払事由が生じた後に保険契約を解除したとき(被保険 についての告知義務違反の場合に限ります。)は、養育年金部分については、第2条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払に関する補則)第10項の規定によって取り扱います。
第21条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または保険契約 の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる (以下本条において「保険媒介
」といいます。)が、保険契約 (保険契約の変更の場合には、新たに保険契約 となる
。以下本条において同じ。)または被保険 が第19条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介 が、保険契約 または被保険 に
対し、第19条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に災害死tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介 の行為がなかったとしても、保険契約 または被保険 が、第19条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第22条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約 がこの保険契約の災害死tt保険金
(死tt給付金、養育年金および保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に災害死tt保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 被保険 がこの保険契約の養育年金(保険料
る事由と同等の重★な事由がある場合
主契約
2.会社は、災害死tt保険金、死tt給付金、養育年金もしくは祝金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による災害死tt保険金、死tt給付金、養育年金もしくは祝金を支払わずまたは保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに災害死 tt保険金、死tt給付金、養育年金もしくは祝金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、災害死tt保険金、死tt給付金、養育年金もしくは祝金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するとき
は、会社は、その旨を保険契約 に通知します。ただし、保険契約 またはその住所もしくは居所
と
が不明であるか、その他正当な理由によって保険 5契約 に通知できない場合には、被保険 に通知 年します。 ご
当
4.本条の規定によって保険契約を解除したとき 利は、会社は、解約返戻金(第1回養育年金の支払 差開始後は、養育年金の未支払分の現価相当額とし 配
ます。)と同額の返戻金を保険契約 (第1回養 付
育年金の支払開始後は、被保険 とします。)に こ
も
支払います。 ど
普
払込の免除を含みます。以下本項において同 保
じ。)を詐取する目的もしくは他人に養育年金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の災害死tt保険金の請求に関し、保険契約 に詐欺行為( 未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約 または被保険 が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約 または被保険 が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重★事由によって解除
10.解約および解約返戻金 険
通
(解約) 保
第23条 保険契約 は、いつでも将来に向って、保険契 険
款
約を解約し、解約返戻金を請求することができま 約
す。
2.養育年金の支払事由が生じた後に保険契約を解約するときは、養育年金部分については、第2条
(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払に関する補則)第10項の規定によって取り扱います。
第24条 解約返戻金は、会社の定めた方法によって計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約 は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第5条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
されることなどにより、会社の保険契約 また
は被保険 に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前4号に掲げ
第25条 保険契約 は、養育年金の支払事由の発生前であれば、基準祝金額を減額することができます。ただし、減額後の基準祝金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.基準祝金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.基準祝金額を減額するときは、保険契約 は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
4.基準祝金額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
5.基準祝金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約 貸付があるときは、この場合の返戻金を、それらの元利金の返済にあてます。
第26条 保険契約 は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約 貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、払済保険に変更することができます。
2.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険料払込期間と同一とします。
3.払済保険に変更した後は、第1条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払)
害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときを含みます。
(2) 保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険 が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
(3) 被保険 の生死が不明の場合でも、会社が死 ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
(4) 会社が被保険 の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
(5) 死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
の規定にかえて、つぎに定めるところによって保
険金を支払います。
支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下「免責事 由」 といいます。) | |
保満険 金期 | 保険金額 | 保険契約 | 被保険 が保険期間満了時に生存しているとき | |
被保険 が保険期間中に死ttしたとき | (1) 保険契約の故意 (2) 戦争その他の変乱 | |||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険 が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3 ) に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷 |
(1) 払済保険において支払う保険金はつぎのとおりです。
(6) 被保険 が戦争その他の変乱によって死tt
し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(7) 戦争その他の変乱によって被保険 が死ttしたことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約 に支払います。
(8) 保険契約 が故意に被保険 を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
(9) 保険金を支払うときに契約 貸付があるときは、会社は、保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(10) 被保険 が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表
3)に該当した場合でも、保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(11) 保険金の受取人は、第1号に定める 以外のに変更することはできません。
4.第5条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)の規定は、前項の場合に準用します。
5.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
6.払済保険への変更をするときは、保険契約 は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
7.払済保険へ変更した場合、第18条(不法取得目的による無効)、第20条(告知義務違反による解除)および第22条(重★事由による解除)の規定の適用に際しては、「災害死tt保険金」とあるのを「保険金」と読み替えます。
12.契約 貸付
(契約者貸付)
第27条 保険契約 は、養育年金の支払事由の発生前であれば、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約 は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約 に通知します。この場合、保険契約 は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
第28条 保険契約 は、被保険 の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三 に承継させることができます。
2.第1項の変更を請求するときは、保険契約 は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険契約 の変更の場合には、責任準備金の差額を授受し、将来に向って保険料を改めます。
4.会社が保険契約 の変更を承諾した場合には、つぎの時から変更の効力が生じるものとします。
(1) 責任準備金に不足が生じない場合
……新たに保険契約 となる に関する告知の時
(2) 責任準備金に不足が生じる場合
……その差額を受け取った時(新たに保険契約 となる に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約 に通知します。
6.つぎの場合には、会社は、保険契約 の変更を取り扱いません。
(1) 新たに保険契約 となる の契約日における契約年齢が、会社の定めた年齢範囲外であるとき
(2) 新たに保険契約 となる が、会社の定めた範囲外の であるとき
(3) 保険期間の満了日前2年未満のとき
(4) 保険料の払込が免除されているとき
と
7.第1項の規定により保険契約 を変更した場 5合、第1条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金 年および養育年金の支払)第2項中「責任開始期」 ご
当
とあるのは「責任開始期(復活または保険契約 利の変更の取扱が行なわれた後は、最後の復活また 差は保険契約 の変更の際の責任開始期)」と読み 配
替えます。 付
8.保険契約 が死ttし、被保険 に養育年金が支 こ
も
払われるときは、保険契約 の死tt時以後、被保 ど
険 を保険契約上の一切の権利義務の承継人とし 保
ます。 険
通
9.前項の場合、会社は、変更後の契約内容を被保 普
険 に通知します。 保
険
款
第29条 保険契約 が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約 の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約 に到達したものとします。
14.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第30条 保険契約 および被保険 の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の保険契約 および被保険 の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第31条 保険契約申込書に記載された保険契約 または被保険 の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎ
の方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約 に払い戻し、不足分があるときは、保険契約 にその不足分を請求します。ただし、死tt給付金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約 に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された保険契約 の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約 に払い戻し、不足分があるときは、保険契約 にその不足分を請求します。ただし、死tt給付金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
15.契約 配当の積立、割当および支払
(契約者配当準備金の積立)
第32条 会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責任準備金および運用利率に基づく運用益が会社の予定した利率(保険料、基準祝金額等を算出する際に用いた利率をいいます。以下本条において同じ。)に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、会社の定める方法により計算された金額を契約 配当準備金として積み立て、さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末において当該事業年度にかかる責任準備金、契約 配当準備金および運用利率に基づく運用益と会社の予定した利率に基づく運用益との差額のうち会社の定める方法により計算された金額を前事業年度末の契約 配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
第33条 会社は、前条の規定によって積み立てた契約 配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、会社の定める方法により計算した契約 配当金を割り当てます。この場合、第
4号の規定に該当する保険契約については、第3号の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回る金額とし、第2号の規定に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
(1) つぎの事業年度中に契約日の5年ごとの応当日が到来する保険契約。ただし、契約日の5年ごとの応当日が到来する前に基準祝金額の減額が行なわれる保険契約の減額部分を除きます。
(2) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、基準祝金額の減額が行なわれる保険契約。ただし、前号に該当する保険契約で契約日の5年ごとの応当日が到来した後に基準祝金額の減額が行なわれる保険契約を除きます。
(3) つぎの事業年度中に契約日から1年をこえて継続した後、保険金、死tt給付金もしくは責任準備金の支払または保険期間の満了により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および前号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(4) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および第2号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
2.前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過した後に消滅する保険契約に対しても、契約 配当金を割り当てることがあります。
第34条 会社は、前条第1項第1号の規定によって割り当てた契約 配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎの方法で分配します。
(1) つぎの事業年度の年単位の契約応当日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき、または保険契約 から請求があったときに支払います。
(2) 前号の規定によって支払う契約 配当金は、保険契約 に支払います。
2.会社は、前条第1項第2号の規定によって割り当てた契約 配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき、または保険契約 から請求があったときに保険契約 に支払います。ただし、保険金または死tt給付金を支払うときは保険金または死tt給付金とともに支払います。
3.会社は、前条第1項第3号および第4号の規定によって割り当てた契約 配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、保険契約 に支払います。ただし、保険金または死tt給付金を支払うときは保険金または死tt給付金とともに支払います。
4.会社は、前3項のほか、第1項に該当した保険契約がその直後の事業年度末までに減額されたときまたは消滅したときに、会社の定める方法により、契約 配当金を支払います。
5.前条第2項の規定によって割り当てた契約 配当金は、会社の定める方法により支払います。
6.契約 配当金の支払時期および支払場所については、第5条(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
16.時効
(時効)
第35条 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金、養育年金、解約返戻金、契約 配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
17.保険契約 および被保険 の業務、転居および旅行
(保険契約者および被保険者の業務、転居および旅行)第36条 保険契約の継続中に、保険契約 または被保険がどのような業務に従事し、またはどのような
場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
(管轄裁判所)
第37条 この保険契約における祝金、災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金の請求に関する訴訟については、会社の本社または祝金、災害死tt保険金、死tt給付金もしくは養育年金の受取人(祝金、災害死tt保険金または死tt給付金の受取人が
2人以上いるときは、その代表 とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所( 本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
第38条 保険契約 以外の で保険契約の解約をすることができる (以下「債権 等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、被保険 は、保険契約 の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権
等に支払うべき金額を債権 等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
3.前項の通知をするときは、被保険 は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、祝金、災害死tt保険金、死tt給付金または養育年金の支払事由が生じた場合には、それぞれつぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 祝金の支払事由が生じ、会社がその祝金を支払うべきときは、つぎのとおり取り扱います。 (ア) 当該支払うべき金額が第2項本文の金額以上である場合には、当該支払うべき金額中か
ら、第2項本文の金額を債権 等に支払い、その残額を保険契約 に支払います。
(イ) 当該支払うべき金額が第2項本文の金額未
満である場合には、つぎのとおり取り扱いま 5
す。 年
と
(a) 当該支払うべき金額を債権 等に支払い ご
ます。 利
(b) 本号の祝金の支払事由発生時以後、第2 差
当
項本文の金額は、前(a)の金額を差し引い 配
た金額とします。 付
(c) 第1項の規定により解約の効力が生じた こ
も
ときは、会社は、その際に支払うべき金額 ど
通
中から、第2項本文の金額を債権 等に支 保払い、その残額を保険契約 に支払いま 険す。 普
(2) 災害死tt保険金または死tt給付金の支払事由 保
が生じたとき 険
款
会社が災害死tt保険金または死tt給付金を支 約
払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権 等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権 等に支払った金額を差し引いた残額を保険契約
に支払います。
(3) 養育年金の支払事由が生じたときは、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 当該支払うべき金額が第2項本文の金額以上である場合には、当該支払うべき金額中から、第2項本文の金額を債権 等に支払い、その残額を養育年金の受取人に支払います。
(イ) 当該支払うべき金額が第2項本文の金額未満である場合には、養育年金の未支払分の現価を一時に支払う場合に会社が支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権 等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権 等に支払った金額を差し引いた残額を、養育年金の受取人に支払います。
20.出生前加入特則
第39条 この特則は、被保険 となるべき が保険契約締結の際に胎児である場合に適用します。
第40 条 前条における胎児( 以下「胎児」といいます。)は、出生した時から被保険 となります。
第41条 被保険 が出生したときは、保険契約 は、すみやかに会社に、必要な書類(別表1)を提出して、その旨を通知してください。
2.前項の通知があったときは、保険証券に表示します。
(流産、死産等の場合)
第42条 胎児が流産または死産等により出生しなかった場合(すでに養育年金の支払事由が生じていたときも含みます。)には、保険契約は無効とし、すでに払いこまれた保険料を保険契約 に払い戻します。
2.保険契約 は前項の事実を知ったときは、会社に、必要な書類(別表1)を提出して、その旨を通知してください。
第43条 胎児が複数で出生した場合には、戸籍上先順位に記載された を被保険 とします。
2.前項の被保険 が出生した日から起算して1年以内に死ttした場合に、同時に出生した が生存しているときは、保険契約 は被保険 が死ttした日から起算して1か月以内に限り、同時に出生した のうち、戸籍上次順位の を新たな被保険
とすることができます。
3.前項の変更を会社が承諾したときは、もとの被保険 の死tt時にさかのぼってその変更が行なわれたものとし、会社は、この時から変更後の被保険 について保険契約上の責任を負います。
4.保険契約 は、第2項の変更を請求する場合には、会社に、必要な書類(別表1)を提出してください。
5.第2項の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
6.つぎの場合には第2項の変更は取り扱いません。
(1) 変更前の被保険 について災害死tt保険金または死tt給付金が支払われたとき
(2) 保険契約 が変更前の被保険 を故意に死ttさせたとき
(出生前に養育年金の支払事由が生じた場合)
第44条 被保険 となるべき の出生前に養育年金の支払事由が生じたとき(ただし、養育年金の免責事
由に該当しない場合に限ります。)は、第1条
(祝金、災害死tt保険金、死tt給付金および養育年金の支払)の規定にかかわらず、会社は、第1回養育年金については、被保険 が出生した日を支払日とします。ただし、第2回以後の養育年金については、養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日とします。
2.前項の場合、被保険 となるべき は、出生した時から、保険契約上の一切の権利義務の承継人となります。
第45条 契約日における被保険 の契約年齢は、第30条
(年齢の計算)第1項の規定にかかわらず、0歳とします。
21.年払契約に関する特則
(年払契約に関する特則)
第46条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料
(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約
(災害死tt保険金、死tt給付金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき )に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.この保険契約が払済保険に変更される場合には、前2項の規定を準用します。この場合、前2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約において、保険契約が払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約 に払い戻します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
養育年金 | ア.第1回の養育年金の場合 (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死tt証明書) (保険契約 が死ttした場合) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (保険契約 が高度障害状態(別表3)に該当した場合) (4) 保険契約 の死tt事実が記載された住民票(保険契約 が死ttした場 合。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 被保険 の戸籍抄本 (6) 被保険 (未成年 のときは、その法定代理 人)の印鑑登録証明書 (7) 最終の保険料払込を証する書類 (8) 保険証券 イ.第2回以後の養育年金の場合 (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険 の戸籍抄本 (3) 被保険 (未成年 のときは、その法定代理 人)の印鑑登録証明書 (4) 養育年金証書 | |
(養育年金の現価 | ||
4 | ||
の一時支払を含む) | ||
5 | 満期保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険 の住民票(ただし、保険契約 と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄 本) (3) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 保険証券 |
主契約
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 祝金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険 の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
2 | 災害死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (4) 被保険 の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
3 | 死tt給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険 の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
(1) 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金、養育年金、満期保険金、死tt保険金、高度障害保険金、保険料の払込免除の請求書類
5
利
年ごと
約
配
付
ど
保
普
保
差当こも険通険款
6 | 死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険 の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 保険証券 |
7 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険 の住民票(ただし、保険契約 と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄 本) (4) 保険契約 の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 保険証券 |
8 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 不慮の事故であることを証する書類 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 保険契約 および被保険についての会社所定の告 知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 基準祝金額の減額 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 | |
5 | 契約 貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
6 | 保険契約 の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 新たに保険契約 となるについての会社所定の告 知書 (3) 変更前の保険契約 の印鑑登録証明書 (4) 保険証券 (5) 被保険 の同意書 |
7 | 積み立てた契約配当金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
8 | 被保険 による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険 が第38条第2項本文の金額を債権 等に支払ったことを証する書類 (3) 被保険 の印鑑登録証明書 (4) 保険証券 (5) 保険契約 の同意書 |
9 | 出生通知 | (1) 会社所定の通知書 (2) 被保険 の戸籍抄本 (3) 保険証券 |
10 | 流産・死産等の通知 | (1) 会社所定の通知書 (2) 会社所定の医師または助産婦の流産・死産等を証する書類 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
11 | 複数出生の場合の被保険 の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 新たに被保険 となるべき の戸籍謄本 (3) 保険契約 の印鑑登録証明書 (4) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求の場合には、保険契約 および被保険 について、6の請求の場合には新たに保険契約 となる について、会社の指定した医師に診断を行なわせることがあります。 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表 1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表 1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
表2 除外する事故
主契約
項 目 | 除 外 す る 事 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外 因 | 疾病または体質的な要因を有する が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微 な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置に おける事故 |
3.疾病による障害の状態にある の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある の、食物その他の物体の吸入または嚥下による 気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の 原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレ ルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および★腸炎 |
5年ごと利差配当付こども保険普通保険約款
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当 しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷 にとって予見できないことをいいます。(受傷 の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷 の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を、足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態 対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状
態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、
完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ
3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
―4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても★声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込がない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
【身体部位の名称図】
(第
示2
別表6 対象となる感染症
対象となる感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項
( 指指
までに規定されている疾病のうちつぎのものをいいま
母第)指1
)指
末節{
指 節 間 中関 手節 指
節
関
節 (第母1
指指
末節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
手関節
す。(注)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症
主契約
(注)新型コロナウイルス感染症(COVID-19、病原体がベータコロナウイルス属のSARS-CoV-2であるもの。)が、「感染症の予防及び感染症の患者に
末節{ )
指
遠位指節間関節近位指節間関節
対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項までに規定されている疾病に指定されている間
節 中 中足指節関節
間 足
関 指節 節
関節
肩関節
上肢の
に、または同条第7項の「新型インフルエンザ等
感染症」として位置づけられている間に支払事由 5
ご
が生じた場合は、対象となる感染症に含めます。 年
と利差配当付こども保険
上肢 ひじ関節 三 普
大 通
節
険
約
また関節 下 款
肢
三
下肢 ひざ関節 の
足関節 大関節
別表5 死tt給付金額
(基準祝金額1万円について)
保険年度 被保険 の契約年齢 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
0 歳 | 円 1,053 | 円 2,106 | 円 3,158 | 円 4,211 | 円 5,264 | 円 6,316 | 円 7,369 | 円 8,422 | 円 9,474 | 円 10,527 | 円 11,579 | 円 12,632 | 円 13,685 | 円 14,737 | 円 15,790 | 円 16,843 | 円 17,895 | 円 18,948 | 円 20,000 | 円 20,000 | 円 20,000 | 円 20,000 |
1 | 1,112 | 2,223 | 3,334 | 4,445 | 5,556 | 6,667 | 7,778 | 8,889 | 10,000 | 11,112 | 12,223 | 13,334 | 14,445 | 15,556 | 16,667 | 17,778 | 18,889 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
2 | 1,177 | 2,353 | 3,530 | 4,706 | 5,883 | 7,059 | 8,236 | 9,412 | 10,589 | 11,765 | 12,942 | 14,118 | 15,295 | 16,471 | 17,648 | 18,824 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
3 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
4 | 1,334 | 2,667 | 4,000 | 5,334 | 6,667 | 8,000 | 9,334 | 10,667 | 12,000 | 13,334 | 14,667 | 16,000 | 17,334 | 18,667 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
5 | 1,429 | 2,858 | 4,286 | 5,715 | 7,143 | 8,572 | 10,000 | 11,429 | 12,858 | 14,286 | 15,715 | 17,143 | 18,572 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
6 | 1,539 | 3,077 | 4,616 | 6,154 | 7,693 | 9,231 | 10,770 | 12,308 | 13,847 | 15,385 | 16,924 | 18,462 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
7 | 1,667 | 3,334 | 5,000 | 6,667 | 8,334 | 10,000 | 11,667 | 13,334 | 15,000 | 16,667 | 18,334 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
8 | 1,819 | 3,637 | 5,455 | 7,273 | 9,091 | 10,910 | 12,728 | 14,546 | 16,364 | 18,182 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
9 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
この特約の概要
第3条 保険契約 代理人の指定および変更第4条 告知義務違反等による解除の通知 第5条 特約の解約
第6条 特約の消滅とみなす場合第7条 主約款の規定の準用
第8条 主契約に指定代理請求特約が付加されている場合の特則
第9条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則
第10条 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則
第11条 3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則
第12条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
第13条 学資保険に付加した場合の特則別表 請求書類
保険契約 代理特約条項
(令和6年4月2日制定)
この特約は、保険契約 が手続を自ら行なうことができない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険契約 に代わって手続を行なうことを可能とするものです。
第1条 保険契約 は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、会社の取扱方法に従い、会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第2条 保険契約 が手続を自ら行なうことができないつぎのいずれかの事情(以下「特別な事情」といいます。)があるときは、次条の規定によりあらかじめ指定または変更された保険契約 代理人が、別表に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険契約 の代理人として手続を行なうことができます。
(1) 手続を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合
(2) 前号に準じる状態であると会社が認めた場合
2.保険契約 代理人が行なうことができる手続
(以下「代理手続」といいます。)は、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および主契約に付加されている特約の特約条項に定める保険契約 が行なうことができる手続
(2) 保険契約 と主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金(以下「保険金等」といいます。)の
受取人が同一人である場合の保険金等の受取人が行なうことができる手続
3.前項の規定にかかわらず、つぎの各号に定める手続を除きます。
(1) 保険契約 の変更手続
(2) 保険金等の受取人の変更手続
(3) 告知を要する手続
(4) 保険契約 代理人の変更手続
(5) 指定代理請求人の変更手続
(6) 保険金等の受取人が主契約の被保険 と定められている場合の請求手続
4.保険契約 代理人が代理手続を行なう場合、保険契約 代理人は手続時においてつぎのいずれかに該当する であることを要します。ただし、第
5号、第6号および第7号に該当する は、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約 のために手続を行なうべき相当な関係があると会社が認めた に限ります。
(1) 保険契約 の戸籍上の配偶
(2) 保険契約 の直系血族
(3) 保険契約 の3親等内の血族
(4) 保険契約 と同居し、または、保険契約 と生計を一にしている保険契約 の3親等内の親族
(5) 前号以外の で、保険契約 と同居し、または、保険契約 と生計を一にしている
(6) 保険契約 の財産管理を行なっている
(7) その他保険契約 と同居し、または、保険契約 と生計を一にしている または保険契約 の財産管理を行なっている と同等の関係にある
5.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)を生じさせた または故意に保険契約 を第1項各
号に定める状態に該当させた は、代理手続を行なうことができません。
6.会社が代理手続により保険金等その他この保険契約に基づく諸支払金を支払った場合には、その後重複して同一の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.主約款に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金等その他この保険契約に基づく諸支払金の請求の場合に準用します。
第3条 この特約を付加した場合には、保険契約 は、あらかじめ前条第4項に定める範囲内で1人の を保険契約 代理人として指定してください。
2.保険契約 は、保険契約 代理人を前条第4項に定める範囲内で他の1人の に変更することができます。
3.前項の規定により、保険契約 が保険契約 代理人の変更をするときは、別表に定める必要書類を会社に提出してください。
4.第2項の規定により保険契約 代理人の変更を行なった後は、変更前の保険契約 代理人は代理手続を行なうことはできません。
5.第3項の必要書類が会社に到達する前に、保険契約 が変更後の保険契約 代理人として指定した から代理手続の請求を受けても、会社は、これを取り扱いません。
6.第2項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約 に通知します。
(告知義務違反等による解除の通知)
第4条 この特約が付加されている場合で、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重★事由による解除の通知について、会社が正当な理由により主約款または主契約に付加されている特約の特約条項に定める通知先のいずれにも通知できないときは、保険契約 代理人に解除の通知をします。
第5条 保険契約 は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
第6条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 保険契約 が死ttしたとき
(2) 保険契約 が変更されたとき
(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(4) 保険契約 代理人が死tt、その他法令に定める代理権の消滅事由に該当したとき
2.前項第4号に該当したときは、保険契約 はす
みやかに会社に通知してください。
第7条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第8条 主契約に指定代理請求特約が付加されている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 指定代理請求人による請求が可能である手続は代理手続から除きます。
(2) 指定代理請求特約条項第3条(保険金等の代理請求)第3項に定める指定代理請求人が請求できない場合の代理請求人による請求手続は取り扱いません。ただし、保険契約 代理人による請求が可能である場合に限ります。
特
約
(主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則)
第9条 この特約が付加された主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合には、年金支払開始日にこの特約は消滅します。ただし、主契約のうち年金支払に移行しない部分および主
契約に付加された特約のうち有効に継続している
保険金等がある特約については、この特約は継続 保
契
するものとします。 険
2.5年ごと利差配当付年金支払移行特約により一 約
代
部が年金支払に移行された主契約または年金支払
項
開始日以後も保険金等がある特約が有効に継続し 理ている主契約にこの特約が付加された場合、主契 特約のうち年金支払移行部分には、この特約を適用 約しません。 条
(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
第10条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合、主契約の年金支払開始日にこの特約は消滅します。ただし、主契約に付加された特約のうち有効に継続している保険金等がある特約については、この特約は継続するものとします。
2.この特約を主契約の年金支払開始日以後も保険金等がある特約が有効に継続している主契約に付加した場合、主契約には、この特約を適用しません。
(3年ごと利差配当付災害死亡給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
第11条 この特約を3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合、主契約の年金支払開始日にこの特約は消滅します。
(収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
第12条 この特約を収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合、主契約の第1回の年金の支払日にこの特約は消滅します。
(学資保険に付加した場合の特則)
第13条 この特約を学資保険に付加した場合、主契約の学資年金支払開始日にこの特約は消滅します。
別表 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 代理手続 | (1) 主約款および各特約に定める各手続の請求書類 (2) 保険契約 および保険契約代理人の戸籍謄本 (3) 保険契約 代理人の住民票および印鑑登録証明書 (4) 保険契約 または保険契約代理人の健康保険被保険 証の写し(保険契約 代理人が保険契約 と生計を一にしていることを証する必要がある場合) (5) 保険契約 が手続を自ら行なうことができない特別な事情を示す書類 (6) 保険契約 代理人が保険契約 の財産管理を行なっている であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書 類 |
2 | 保険契約 代理人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
この特約の概要
第4条 指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回
第8条 主約款等の代理請求等に関する規定の不適用第9条 主約款の規定の準用
第10条 主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収入保障特約が付加されている場合の特則
第11条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則
第12条 5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則
第13条 5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合の特則
第14条 医療保険に付加した場合の特則
第15条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
別表 請求書類
指定代理請求特約条項
特
約
(令和4年4月2日改正)
この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険金等の受取人に代わって請求を行なうことを可能とするものです。
第1条 保険契約 は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、会社の取扱方法に従い、主契約の被保険 の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金のうち、主契約の被保険 が受け取ることとなるもの
(2) 主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金のうち、主契約の被保険 と保険契約 が同一人である場合の保険契約 が受け取ることとなるもの
(3) 主契約の被保険 と保険契約 が同一人である場合の保険料払込の免除
保険契約 。以下同じ。)が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情(以下「特別な事情」
といいます。)があるときは、次条の規定により 指指定または変更指定された指定代理請求人が、別 定表に定める必要書類および特別な事情の存在を証 代
請
明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理 理
人として保険金等の請求をすることができます。 求
(1) 保険金等の請求を行なう意思表示が困難であ 特
条
ると会社が認めた場合 約
(2) 傷病名の告知を受けていない場合。ただし、 項
主治医等から告知を受けていないことに相当の理由があり、かつ、悪性新生物等の特定の傷病を対象とする保険金等について、受取人が自身の傷病名を知らないために当該保険金等を請求することができないと会社が認めた場合に限ります。
(3) その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場合
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当する であることを要します。ただし、第5号、第6号および第7号に該当する は、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた に限ります。
(1) 主契約の被保険 の戸籍上の配偶
(2) 主契約の被保険 の直系血族
(3) 主契約の被保険 の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険 と同居し、または、主契約の被保険 と生計を一にしている主契約の被保険 の3親等内の親族
(5) 前号以外の で、主契約の被保険 と同居し、または、生計を一にしている
(6) 主契約の被保険 の財産管理を行なっている
(7) その他主契約の被保険 と同居し、または、生計を一にしている または主契約の被保険 の財産管理を行なっている と同等の関係にある
3.保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があり、指定代理請求人が死ttしている場合、請求時に前項に定める範囲外である場合
(指定代理請求人が指定されていないときを含みます。)または保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、つぎの が、別表に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
(1) 請求時において、主契約の被保険 と同居し、または、主契約の被保険 と生計を一にしている主契約または主契約に付加されている特約の死tt保険金、死tt給付金または遺族年金の受取人(以下「死tt保険金受取人等」といいます。)
(2) 前号に該当する がいない場合または前号に該当する が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、主契約の被保険 と同居し、または、主契約の被保険 と生計を一にしている主契約の被保険 の戸籍上の配偶
(3) 前2号に該当する がいない場合または前2号に該当する が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、主契約の被保険 と同居し、または、主契約の被保険 と生計を一にしている主契約の被保険 の
3親等内の親族
4.前項の場合で、前項第1号に該当する死tt保険金受取人等が2人以上のときは、代表 1名を定めて請求してください。その代表 は他の死tt保険金受取人等を代理するものとします。
5.前4項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人または第3項に定める保険金等の受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)を生じさせた または故意に保険金等の受取人を第
1項各号に定める状態に該当させた は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。
7.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金等の請求の場合に準用します。
第4条 この特約を付加した場合には、保険契約 は、主契約の被保険 の同意を得てあらかじめ前条第
2項各号に定める範囲内で1人の を指定代理請求人として指定することができます。
2.保険契約 は、主契約の被保険 の同意を得て、指定代理請求人を前条第2項に定める範囲内で他の1人の に変更指定することができます。
3.保険契約 は、主契約の被保険 の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。また、保険契約 は、本項の規定により指定代理請求人の指定を撤回した後、主契約の被保険 の同意を得て、新たに前条第2項に定める範囲内で1人の を指定代理請求人として指定することができます。
4.前2項の規定により、保険契約 が指定代理請求人の指定(変更指定を含みます。以下、本条において同じ。)または指定の撤回をするときは、別表に定める必要書類を会社に提出してください。
5.前項の必要書類が会社に到達する前に変更前の指定代理請求人に保険金等を支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.第2項または第3項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約 に通知します。
(告知義務違反等による解除の通知)
第5条 この特約が付加されている場合で、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重★事由による解除の通知について、会社が正当な理由により主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先のいずれにも通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に解除の通知をします。
第6条 この特約のみの解約はできません。
第7条 主契約が消滅した場合には、この特約は消滅します。
第8条 この特約が付加された場合には、主約款および主契約に付加されている特約中の、指定代理請求人に関する規定および代理人による給付金または一時金の請求に関する規定は適用しません。
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収入保障特約が付加されている場合の特則)
第10条 主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収
入保障特約(以下「収入保障特約等」といいます。)が付加されている場合で、収入保障特約等の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われ、かつ、この特約が消滅したときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
(主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則)
第11条 第2条(特約の対象となる保険金等)中の「保険金等」には、5年ごと利差配当付年金支払移行特約により支払われる年金は含みません。
(5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死亡給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
第12条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険、
3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した
求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
(医療保険に付加した場合の特則)
第14条 この特約を医療保険に付加した場合には、本特約条項中「主契約の被保険 」とあるのは「主契約の主たる被保険 」と読み替えます。
(収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
特
約
第15条 この特約を収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合で、主契約の第1回の年金が支払われたときは、この特約は消滅します。ただし、主契約の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約に定める保険金等の請求書類 (2) 主契約の被保険 および指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人または代理請求人の住民票および印鑑登録証明書 (4) 主契約の被保険 または指定代理請求人もしくは代理請求人の健康保険被保険 証の写し(指定代理請求人または代理請求人が主契約の被保険と生計を一にしていること を証する必要がある場合) (5) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (6) 指定代理請求人が主契約の被保険 の財産管理を行なっている であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 指定代理請求人の指定、指定の撤回 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 主契約の被保険 の同意書 (4) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
場合で、主契約の第1回の年金が支払われたとき
は、この特約は消滅します。ただし、主契約の第
1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
2.主契約の年金支払開始日以後、主契約に付加された特約のうち、保険金等がある特約が有効に継続している場合には、前項の規定は適用しません。
(5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合の特則)
第13条 この特約を5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回)における、主契約の被保険 の同意を得る取扱は適用しません。
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)第1号中「主契約の被保険 」とあるのは「保険契約
」と、第3号中「主契約の被保険 と保険契約 が同一人である場合の保険料払込の免除」とあるのは「保険料払込の免除(保険契約 が死ttしたことによるものを除きます。)」と読み替えます。
(3) 第3条(保険金等の代理請求)および別表中
「主契約の被保険 」とあるのは「保険契約
」と読み替えます。
(4) この特約を学資保険に付加した場合で、主契約の第1回の年金が支払われたときは、この特約は消滅します。ただし、主契約の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請
別表 請求書類
指定代理請求特約条項
(平成31年4月2日制定)
この特約は、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社が保険契約の申込を受けた時または被保険 に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負うことを目的としたものです。
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約 から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。
2.この特約を付加した主契約が更新された場合、更新後の主契約にはこの特約は付加されません。
第2条 この特約が適用され、会社が保険契約の申込を承諾した場合には、主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 会社は、保険契約の申込を受けた時または被保険 に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
(2) 前号により会社の責任が開始される時を主契約の責任開始期とし、その時の属する日を契約日とします。
(第1回保険料の払込および猶予期間)
第3条 保険契約 は、第1回保険料を払込期間内に会社に払い込んでください。
2.第1回保険料の払込期間は、責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日までとします。
3.第1回保険料の払込については、第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
4.第1回保険料の猶予期間中に第2回保険料の猶予期間満了の日が到来する場合は、主約款の規定にかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了の日までとします。
(第1回保険料の払込前に保険事故が発生した場合) 第4条 第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料
の猶予期間満了の日までに主約款または特約の規定に基づいて保険金、年金、給付金または一時金
(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、会社は第1回保険料を支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約の規定に基づいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、
第1回保険料と合わせて支払うべき保険金等から差し引きます。
2.前項の場合、支払うべき保険金等が第1回保険料( 前項ただし書きの未払込保険料を含みます。)に不足するときは、保険契約 は、第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料
(前項ただし書きの未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)を払い込んでください。第1回保険料の払込がない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。
3.第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または特約の規定に基づいて保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約 は、第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料(主約款または特約の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場合は、その未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)を払い込んでください。第1回保険料の払込がない場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
第5条 第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料の払込がないときは、主契約および主契約に付加された特約を無効とします。ただし、前条第1項に該当し、かつ、前条第2項に該当しない場合を除きます。
2.本条の規定によって主契約および主契約に付加された特約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
第6条 この特約のみの解約はできません。
(第1回保険料の払込前の保険契約の解約返戻金)
第7条 第1回保険料の払込前の主契約および主契約に付加された特約には解約返戻金はありません。
第8条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(学資保険に付加した場合の特則)
第9条 この特約を学資保険に付加した場合には、第2条(会社の責任開始期)第1号中、「被保険 」とあるのは「保険契約 」と読み替えます。
(5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
第10条 この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付
加した場合には、第2条(会社の責任開始期)第
1号中、「被保険 」とあるのは「被保険 および保険契約 」と読み替えます。
第11条 この特約を低解約返戻金型終身保険(無選択型)に付加した場合には、第2条(会社の責任開始期)第1号中、「保険契約の申込を受けた時または被保険 に関する告知の時のいずれか遅い時」とあるのは「保険契約の申込を受けた時」と読み替えます。
特
約
責任開始期に関する特約条項
(令和6年4月2日改正)
第1条 この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約 から申出があり、かつ、つぎの条件を満たす場合に適用します。
(1) 保険契約 の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 保険契約 が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座。以下同じ。)へ保険料の口座振替を委任していること
第2条 この特約が適用され、第1回保険料から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条
(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。
2.月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款および前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金、給付金等を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、会社は、会社の責任開始の日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金、給付金等があるときは、過不足分をその保険金、給付金等と清算します。
4.保険契約 から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第2項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
第3条 この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、普通保険料率を適用します。
(1) 当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたとき。この場合、会社所定の割引率で保険料を割引します。
(2) 保険料の振替貸付が行なわれたとき
第4条 保険料は、会社の定めた日(第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日とします。また、会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約 は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約 は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、保険契約 は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、第2条(責任開始期および契約日の特則)第1項の規定は適用しません。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月の振替日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約 は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が到来している保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第6条 保険契約 は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関に申し出てください。
2.保険契約 が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約 に通知します。この場合には、保険契約 は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
4.会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約 に通知します。
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払込がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
(6) 第1条(特約の適用)に定める条件に該当しなくなったとき
2.前項第3号の規定にかかわらず、保険契約 から保険料の一括払込後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
第8条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第9条 この特約を責任開始期に関する特約とあわせて保険契約に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特則)第
1項の規定は適用しません。
(2) 第2条(責任開始期および契約日の特則)第
2項中「主約款および前項」とあるのは「主約款および責任開始期に関する特約」と読み替えます。
(3) 第4条(保険料の払込)第1項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
(1) 第1回保険料
責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の会社の定めた日
(2) 第2回以後の保険料
払込期月中の会社の定めた日
』
(4) 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)第1項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
1.振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合(提携金融機関に対して第1回保険料の口座振替請求が行われなかった場合を含みます。)は、つぎの各号のとおり取り扱います。
特
約
(1) 月払契約の場合、翌月の振替日に第2回保険料と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たないときには、1か月分の保険料の口座振替を行ない、第1回保険料について払込があったものとします。
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行ないます。
座
(3) 前2号の規定による保険料の口座振替 保が不能の場合、保険契約 は、責任開始 険期に関する特約に定める第1回保険料の 料猶予期間満了の日までに第1回保険料お 口
約
よび払込期月が到来している第2回以後 振の保険料を会社の本社または会社の指定 替した場所に払い込んでください。 特
』 条
(5) 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱) 項
第2項中「第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合」とあるのは「第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合(前項に該当する場合を除きます。)」と読み替えます。
1.保険料は、主約款および責任開始期に関する特約の規定にかかわらず、つぎの各号に定める日(提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
(令和6年4月2日制定)
第1条 この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約 から、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約 が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下
「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。
4.会社は、保険契約 がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合にかぎり、この特約に定める取扱を行ないます。
第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。
2.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金、給付金等を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、会社は、会社の責任開始の日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金、給付金等があるときは、過不足分をその保険金、給付金等と清算します。
3.保険契約 から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第1項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
第3条 この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、クレジットカード払保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたときは、普通保険料
率を適用します。この場合、会社所定の割引率で保険料を割引します。
第4条 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時に、第1回保険料の払込があったものとします。
2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは会社の責任開始の日を保険契約 に通知します。
3.第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4.保険契約 は、カード会社の会員規約等に従い、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、つぎのすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2) 保険契約 がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
6.前項の場合、保険契約 は、保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。なお、第2回以後の保険料の場合は、主約款に定める猶予期間内に、払込期月が到来している保険料を払い込むことを要します。
第5条 保険契約 は、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカードまたは他のカード会社のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。
2.保険契約 は、クレジットカードによる保険料の払込を停止して、他の保険料の払込方法(経路)に変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。
第6条 つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払込がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
(6) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7) 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(8) カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
2.前項第3号の規定にかかわらず、保険契約 から保険料の一括払込後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
特
約
3.第1項第6号から第8号に該当した場合、会社はその旨を保険契約 に通知します。この場合、保険契約 は、他の保険料の払込方法(経路)への変更を行なってください。
第7条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
則) 険
第8条 この特約を責任開始期に関する特約とあわせて 料
レ
保険契約に付加した場合には、第2条(契約日の ク
特則)第1項中「主契約の普通保険約款(以下 ジ
ト
「主約款」といいます。)」とあるのは「主契約
の普通保険約款(以下「主約款」といいます。) カ
および責任開始期に関する特約」と読み替えま
払
す。 ド
特約条項
(平成31年4月2日改正)
第1条 官公庁、会社、組合、工場その他の団体(以下
「団体」といいます。)においてつぎの条件の備わる場合は、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱をします。
(1) 保険契約 がその団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける である保険契約
(以下「個人契約」といいます。)であること。ただし、団体が保険契約 であるときは、その団体に所属する が被保険 である保険契約(以下「事業保険」といいます。)であること
(2) 保険契約 または被保険 の数は10名以上であること
2.前項第2号の人数については、年払および半年払の契約を合算して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを要します。
3.第1項の取扱を行なうときは、会社は団体代表と協定書を取りかわします。
第2条 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱を行なう保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
2.前項の規定にかかわらず、責任開始の日から契約日の前日までの間に保険金、給付金等の支払事由または保険料払込の免除事由が生じたときは、会社は、責任開始の日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と清算します。
3.保険契約 から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第1項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
第3条 この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 団体がつぎのいずれかに該当する場合は、団体保険料率Aを適用します。
(ア) その事業所に個人契約の保険契約 数が20名以上あるとき
(イ) その事業所に事業保険の被保険 数が20名以上あるとき
(ウ) その事業所の個人契約の保険契約 数とその事業所の事業保険の被保険 数とが名寄せ合算して20名以上あるとき
(エ) その事業所の個人契約の保険契約 数または事業保険の被保険 数が20名未満であっても前(ア)から(ウ)のいずれかに該当する事業所が他にあるとき
(2) 団体が前号(ア)から(エ)のいずれにも該当しない場合は、団体保険料率Bを適用します。
2.団体保険料率Aを適用した場合でも、保険契約または被保険 の数が前項第1号に規定する人 数未満に減少し、その後6か月を経過しても規定の人数にもどらないときは、会社は、適用する保
険料率を団体保険料率Bに変更します。
第4条 第1回保険料を団体を経由して払い込む場合には、団体の代表 が取りまとめて払い込んでください。
2.第2回以後の保険料は、団体の代表 が取りまとめて払い込んでください。
3.前2項に規定する保険料は、団体の代表 が会社に払い込んだ日をもって払込のあった日とします。
第5条 団体月払取扱の場合、団体保険料率Bが適用されるときは、保険契約 は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、普通保険料率を基準として、会社所定の割引率で保険料を割引します。
第6条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 団体月払取扱の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 団体年払または半年払の取扱の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。
3.定期保険契約、低解約返戻金型長期定期保険契約、収入保障保険契約、特定疾病保障定期保険契約、逓増定期保険契約、養老保険契約、5年ごと利差配当付養老保険契約、利差配当付貯蓄保険契
約、医療保険契約および解約返戻金抑制型医療保険契約について保険契約を更新する場合には、更新後第1回保険料の払込について前項の規定を準用します。
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約 が、その所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場合には、被保険 がその所属団体から脱退したとき
(2) 保険契約 または被保険 の数が第1条(取扱の範囲)第1項および第2項に規定する人数未満に減少し、その後3か月(団体年払または半年払の取扱の場合はその後6か月)を経過しても規定の人数にもどらないとき
特
約
(3) 保険金額、年金額または入院給付金日額の減額その他により、保険金額、年金額または入院給付金日額が会社の定めた金額を下るとき
(4) 保険料の振替貸付を行なったとき
(5) 保険料の前納取扱をしたとき
(6) 保険料の払込を要しなくなったとき
(7) 会社と団体代表 との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱を廃止したとき
2.前項の場合には、個人扱の年払、半年払または
月払の取扱に変更し、保険料率を将来に向って更 団
正します。 体
3.団体月払取扱を個人扱の年払または半年払の取 扱
約
扱に変更した場合、その保険年度に対する保険料 特
に未払込分があるときは、その未払込分を一時に 条
Ⅰ
払い込んでください。 項
第8条 この特約を責任開始期に関する特約とあわせて保険契約に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特則)第1項中「主約款」とあるのは「主約款および責任開始期に関する特約」と読み替えます。
(2) 第1回保険料の猶予期間中に第2回保険料の猶予期間満了の日が到来するときは、主約款および第6条(猶予期間)第1項の規定にかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了の日までとします。
(平成31年4月2日改正)
第1条 組合、連合会、同業団体その他の団体(以下
「団体」といいます。)においてつぎの条件の備わる場合は、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱をします。
(1) 保険契約 は、その団体に所属する であること。ただし、団体が保険契約 であるときは、その団体に所属する が被保険 であること(この場合を「事業保険」といいます。)
(2) 保険契約 または被保険 の数は10名以上であること
(3) 団体を代表する のあることを要し、その代表 によって保険料を一括して徴収することが可能であること
2.前項第2号の人数については、年払および半年払の契約を合算して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを要します。
3.第1項の取扱を行なうときは、会社は団体代表と協定書を取りかわします。
第2条 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱を行なう保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
2.前項の規定にかかわらず、責任開始の日から契約日の前日までの間に保険金、給付金等の支払事由または保険料払込の免除事由が生じたときは、会社は、責任開始の日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と清算します。
3.保険契約 から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第1項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
第3条 この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、団体保険料率Bとします。
第4条 第1回保険料を団体を経由して払い込む場合には、団体の代表 が取りまとめて払い込んでください。
2.第2回以後の保険料は、団体の代表 が取りま
とめて払い込んでください。
3.前2項に規定する保険料は、団体の代表 が会社に払い込んだ日をもって払込のあった日とします。
第5条 団体月払取扱の場合、保険契約 は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、普通保険料率を基準として、会社所定の割引率で保険料を割引します。
第6条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 団体月払取扱の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 団体年払または半年払の取扱の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。
3.定期保険契約、低解約返戻金型長期定期保険契約、収入保障保険契約、特定疾病保障定期保険契約、逓増定期保険契約、養老保険契約、5年ごと利差配当付養老保険契約、利差配当付貯蓄保険契約、医療保険契約および解約返戻金抑制型医療保険契約について保険契約を更新する場合には、更新後第1回保険料の払込について前項の規定を準用します。
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約 がその所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場合には、被保険 がその所属団体から脱退したとき
(2) 保険契約 または被保険 の数が第1条(取扱の範囲)第1項および第2項に規定する人数未満に減少し、その後3か月(団体年払または半年払の取扱の場合はその後6か月)を経過しても規定の人数にもどらないとき
(3) 保険金額、年金額または入院給付金日額の減額その他により、保険金額、年金額または入院給付金日額が会社の定めた金額を下るとき
(4) 保険料の振替貸付を行なったとき
(5) 保険料の前納取扱をしたとき