Contract
第1条 (約款の趣旨)
(1) 「投資一任口座約款」(以下、「この約款」といいます)は、お客様がマネックス証券株式会社(以下、「当社」といいます)に設定した、投資一任契約(お客様がマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社(以下、「MSV社」といいます)と締結する投資一任契約に限ります。以下同じです)に基づく取引を実施するための口座(以下、「投資一任口座」といいます)に係る権利義務に関する事項を明確にするために定めるものです。
(2) 投資一任口座における取引及び関連するサービス等の内容や権利義務に関する事項は、お客様と当社との間において、この約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」の定めるところによります。
第2条 (投資一任取引)
(1) この約款において投資一任取引とは、お客様とMSV社の間の投資一任契約に基づいて、投資一任口座においてMSV社がお客様のために行う取引をいいます。
(2) MSV社の定める方法でお客様が投資一任契約の締結を申込み、MSV社が承諾すると、投資一任契約が締結され、投資一任取引を利用できることとなります。
(3) 当社は、当該投資一任契約の締結の媒介を行います。
(4) MSV社と投資一任契約を締結するには、事前に当社の投資一任口座の開設が必要です。
(5) 当社の投資一任口座の開設には、事前に当社の証券総合取引口座の開設が必要です。
第3条 (投資信託の累積投資)
(1) 投資一任口座の開設を行う場合、「投資信託自動継続(累積)投資約款」に基づく取引又はサービスの申込みを同時に行うものとします。
(2) この約款に特に定めのない限り、投資一任口座における投資信託自動継続(累積)投資に係る取引契約は、「投資信託自動継続(累積)投資約款」の定めるところによります。
第4条 (有価証券の保護預り等)
この約款に特に定めのない限り、投資一任口座における有価証券の保護預り等については、「保護預り約款」「株式等振替決済口座管理約款」「一般債振替決済口座管理約款」「振替決済口座管理約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」
の定めるところによります。第5条 (外国証券取引)
(1) 投資一任口座の開設を行う場合、「外国証券取引口座約款」に基づく取引又はサービスの申込みを同時に行うものとします。
(2) この約款に特に定めのない限り、投資一任口座における外国証券取引に係る取引契約は、「外国証券取引口座約款」の定めるところによります。
第6条 (解約事由)
(1) 投資一任契約の解約に関しては、お客様とMSV社の間の投資一任契約の取り決めに基づきます。
(2) 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、投資一任口座を解約できる権利を有するものとします。
① 投資一任契約が解約された場合。
② 「証券総合取引約款」に基づいて当社が提供するサービスの解約がなされる場合。
③ 当社が投資一任口座に係る投資一任契約に基づく業務を営めなくなった場合、又は当該業務を終了した場合。
④ 法令に基づく本人確認ができないときその他、法令諸規則又はこの約款に基づいて求める事項にお客様が応じていただけなかった場合。
⑤ 法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社が一定の猶予期間をおいて当該口座の解約を申し出、その期間を経過した場合。
⑥ 前各号の他、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、又はその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。
第7条 (サービス内容等の変更)
当社は、投資一任取引に関連するサービス等を変更する場合には、あらかじめその内容をウェブサイトで掲示するなど、当社の定める方法によりお知らせします。なお、変更の内容が軽微なものと判断される場合には、お知らせしないことがあります。
第8条 (約款の改定)
この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所、日本証券業協会、日本 投資顧問業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認め る場合に、変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の 権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変 更事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、お客様においても所定の期日までに異議のお申立てがないときは、 この約款の変更にご同意いただいたものとして取扱うものとします。
第9条 (書面の電子交付)
(1) 投資一任口座における取引報告書等(第3項に定める電子交付の対象書面)の交付は、金融商品取引法第 34 条の2第4項の規定等に基づき、電磁的な方法により行うものとします。この場合、当社は原則として、取引報告書等の書面による交付は行わないものとします。
(2) 証券総合取引口座で「電子交付サービス」を利用していない場合でも、投資一任口座における次項で定める対象書面は電磁的な方法により提供するものとします。
(3) 電子交付の対象書面は、金融商品取引法等に定められている書面及び投資一任口座における取引に関して当社が提供するその他書面のうち、当社が定める以下の書面とします。
① 取引報告書及び取引残高報告書
② 上場株式配当等の支払通知書
③ その他、当社が定め、投資一任口座のウェブサイト上に掲げるもの
(4) 当社は、お客様に予告することなく、法令に反しない範囲で書面の電子交付の方法を変更することができるものとします。これにより生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
第10条 (書面の電子交付の利用停止)
当社は次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様への書面の電子交付を停止するものとします。
① お客様の投資一任口座が解約された場合
② やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合第11条 (取引報告書等の交付時期)
(1) 有価証券の売買等の取引が成立したときは、取引報告書を遅滞なくお渡しします。
(2) 当社は、四半期に 1 回以上、期間内の取引の経過ならびに期末の保護預り証券等、口座内外国証券及び預り金の残高を記した取引残高報告書をお渡しします。ただし、お取引がない場合は、お渡しする頻度を 1 年に 1 回以上とすることがあります。
(3) 当社は、上場株式配当等の支払通知書およびその他投資一任口座のウェブサイト上に提供するものについては、当社の定める方法により、お客様に交付します。
第12条 (金銭の取扱い)
(1) お客様からお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等はお支払いいたしません。
(2) 金銭のお客様ヘのお支払(証券総合取引口座ヘの振替を含みます。以下同じで
す)を行う場合において租税等の源泉徴収を要するときは、源泉徴収後の金額を支払います。
第13条 (証券総合取引口座と投資一任口座との間の自動資金振替)
(1) MSV社による運用商品買付日の前営業日の翌日早朝に、証券総合取引口座内の資金を証券総合取引口座から投資一任口座へ自動的に振替えます。資金の自動振替は、証券総合取引口座の余力と投資一任契約の契約金額をお客様の全ての契約について契約毎(契約順)に比較し、余力が当該契約金額以上の場合に実行されます(その他、お客様の口座状態等の当社が定める条件を満たす必要があります)。
(2) MSV社による運用商品の売却により投資一任口座に支払われた解約代金を含む投資一任口座内の資金は、証券総合取引口座へ自動的に振替えられ、証券総合取引口座にてお使いいただけるようになります。解約代金の場合、受渡日にあわせて振替えられます。
(3) 前2項の振替にともなう証券総合取引口座におけるMRFの自動買付・自動解約については、別に定めるMRF取引約款の規定によります。
第14条 (有価証券の取扱い)
(1) 投資一任契約の解約、及び投資一任契約に基づきお客様が保有し当社がお預かりする投資一任口座内の保護預り証券等又は外国証券の全部又は一部の解約等については、お客様とMSV社の投資一任契約の取決めに基づきます。
(2) お客様が保有し当社がお預かりする投資一任口座内の保護預り証券等又は外国証券(以下、「口座内証券」といいます)の返還請求については、当社の定める手続きによって行っていただきます。ただし、お客様の当社に対する債務の弁済に充てる場合等を除き、口座内証券の一部を返還すべき旨の請求は、原則としてお取扱いいたしません。
第15条 (手数料等)
(1) 投資一任口座の利用料は無料とします。また、投資一任口座における取引に関 する手数料および事務手続きに係る費用をお客様よりいただくことがあります。
(2) 前項の手数料及び費用は当社が定める方法で当社に入金していただくこととします。
(3) 一旦お支払いいただいた手数料及び費用は返却しないこととします。
(4) 当社は投資一任口座に関して定める手数料及び費用をいただく他、次に掲げる場合(各契約が解約された後に行われる場合を含みます)には、当該各号に記した金員をいただくことがあります。
① 口座資産を返還する場合 振込又は振替について当社の定める料金
② お客様のご希望に従って特別な取扱いをする場合 当社の要する実費
(5) 外国もしくは外国の者の発行する証券、又はこれらの証券に係る利金、収益分
配金、配当金、償還金その他の権利をお客様のために当社が受取る上で、当社が当該外国等の諸法令又は慣行等によって費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該受取った資産から差引くなどの方法で頂戴します。
(6) 当社は、MSV社から委託されて行う投資一任契約の締結の媒介業務の報酬を MSV社から受領します。本報酬はお客様が投資一任契約及び関係する契約に基づいて直接的又は間接的に負担する費用が原資となります。
第16条 (債務不履行時の取扱い)
お客様が当社に対するいずれの債務(この約款以外の約款・契約等に基づく債務を含みます)の履行を遅滞し、又はこの約款の条項のいずれかに違反した場合、当社はあらかじめ連絡することなく、契約手続き、口座資産の返還その他の取引及びサービスの提供を、制限又は停止することがあります。
第17条 (保護預り証券等の譲渡その他の処分の禁止)
口座資産及び口座資産に基づいて当社が受領すべき資産、ならびにこれらの返還を当社に請求する権利については、当社がお客様に代わって譲渡その他の処分を行う場合を除き、第三者ヘの譲渡、担保権の設定などを行うことはできません。
第18条 (免責事項)
当社は、次の損害については責を負わないものとします。
① 「証券総合取引約款」に定める免責事項に係る事由により生じた損害。
② この約款又は法令の定めに則った、取引もしくはサービスの提供の停止又は取引内容の変更がされたことによる損害。
第19条 (準拠法、合意管轄)
(1) この約款に関する準拠法は日本国法とします。
(2) この約款に関しお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
以上
(2019 年 3 月 25 日)