1 RV車(ジープタイプ)は山道や林道を走る関係で、地上高は最低190mm以上を有すること。
1 RV車(ジープタイプ)はxxや林道を走る関係で、地上高は最低190mm以上を有すること。
2 納車期限は、原則使用前日の17:00までとする。
3 点検の結果不良箇所を発見したときは、直ちに補修を行い、軽微な補修の範囲を超える場合は、甲に申し出てその指示に従うものとする。
4 注文車両は、確実に納車できること。
5 冬季用タイヤ(スタッドレス又はチェーン)装備車を納車できること。
但し、使用料金については、適当であると認めた場合に、契約とは別途で支払うものとする。
レ ン タ カ ー 内 訳 書
番号 | 種 | 類 | 規 | 格 | 時間 | 台数 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||
消費税抜金額 | 消 費 税相 当 額 | 計 | 消費税抜金額 | 消 費 税相 当 額 | 計 | |||||||||
1 | ワンボックスカー | 8人乗り | 8 | 50 | ||||||||||
2 | ワンボックスカー | 10人乗り | 8 | 30 | ||||||||||
3 | RV車 | 4WD | 8 | 30 | ||||||||||
4 | 普通自動車 | 1,300~1,500CC | 8 | 20 | ||||||||||
5 | ライトバン | 1,300~1,500CC | 8 | 5 | ||||||||||
6 | トラック | 1t車 | 8 | 10 | ||||||||||
7 | 軽トラック | 660CC | 8 | 5 | ||||||||||
8 | マイクロバス | 28人乗り | 8 | 20 | ||||||||||
9 | ||||||||||||||
計 |
(物品・役務)
入 札 説 明 書 (国有xx事業特別会計)
九州森林管理局
この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第3
5号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、国有xx事業特別会計経理規程(昭和44年農林省訓令第34号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有xx事業特別会計が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。
2 競争参加者に必要な資格
競争参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。
エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
3 入札及び開札
(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 競争参加者は、国有xx事業特別会計が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。
(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。
なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がな
いときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。
(25) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
4 入札の辞退
(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
5 入札の無効
入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
エ 委任状を持参しない代理人のした入札書
オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書
キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書
ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)
コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ その他入札に関する条件に違反した入札書
6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格
(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建築士事務所業務、計算証明業務(「競争参加者選定事務取扱要領の制定について」(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)
2,4,5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれが
あると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(2) 製造その他の請負契約のうち、一般調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の 8.5 の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(4)調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
7 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の105に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
8 契約書の作成等
(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
9 契約条項
別紙様式の契約書(案)のとおり。
10 入札者に求められる義務
(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項
(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。
(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
( 物品・役務)
入 札 者 注 意 書 ( 国有xx事業特別会計)
九州森林管理局
入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号) その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号ごとに別様とすること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 105 分の 100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 5 に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札金額( 契約金額) とする。
なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記すること。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。
8 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。
9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。
10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。ア 入札参加資格のない者のした入札
イ 入札金額・入札者名( 代理人を含む。以下同じ。) の確認ができないもの。ウ 入札書に入札者の署名又は記名押印のないもの。
エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。オ 入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないもの。
カ 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
キ 入札保証金( その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。) が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき( 但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)
ク 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。ケ その他入札条件に違反した入札書。
11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができません。
12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。
13 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行います。
14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。
15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次によります。
( 1) 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがあります。
(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければなりません。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もあります。
(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができません。
(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知します。
(5) 入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合、前項の通知があるまでは、入札者は、入札保証金又は入札保証保険証券の返還を求めることができません。
16 落札となるべく同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。
18 入札書には、各入札者が見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額( 入札書に記載した金額の100分の105に相当する金額) の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。
20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札をxxに行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止します。
21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
22 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
23 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。
24 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。
25 この契約によって生ずる代金の受領については、書面による承認を得た場合を除き第三者に受領の委任をすることができません。
26 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
入 札 書
入札物件 レンタカー単価賃貸借契約
円
十
百
千
万
十x
x万
千万
金
額
上記金額で入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。
(内 訳)
ワンボックス(8人乗) | 円× | 50台= | 円 | |||
ワンボックス(10人乗) | 円× | 30台= | 円 | |||
R | V 車 ( | 4 W | D ) | 円× | 30台= | 円 |
普 | 通 自 | 動 | 車 | 円× | 20台= | 円 |
ラ | イ ト | バ | ン | 円× | 5台= | 円 |
トラック( 1 t 車) | 円× | 10台= | 円 | |||
軽 | ト ラ | ッ | ク | 円× | 5台= | 円 |
マイクロバス(28人乗) | 円× | 20台= | 円 | |||
計 | 円 |
平成 年 月 日 支出負担行為担当官
九州森林管理局長 殿
入札者住所社 名
氏 名 印
代理人氏名社 名
氏 名 印
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
九州森林管理局長 殿
委任者
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。
x
x | x | x | |
1 代理人 | 使 | 用 | 印 |
氏 名
2 委任事項
下記物件の入札に関すること
(1)入 | 札 | 年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
(2)入 | 札 | の | 場 | 所 | ||||
(3)入 | 札 | 物 | 件 | 名 |
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
九州森林管理局長 殿
委任者
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。
x
x | x | x |
使 | 用 | 印 |
1 代理人
氏 名
2 委任事項
(1)見積書及び入札書提出の件
(2)契約締結及び物品納入の件
(3)代金請求及び受領の件
(4)上記(1)に関して復代理人の選任に関する件
(5)その他上記に関する一切の件
(6)委任期間
自 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 平成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
九州森林管理局長 殿
委任者
委 任 状
私は、下記の者を復代理人と定め次の権限を委任します。
記
復 代 x x
1 復代理人 使 用 印
氏 名
2 委任事項
下記物件の入札に関すること
(1)入 | 札 | 年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
(2)入 | 札 | の | 場 | 所 | ||||
(3)入 | 札 | 物 | 件 | 名 |
レンタカー単価賃貸借契約書(案)
下記借受人を甲とし、貸渡人を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によりレンタカーの単価賃貸借契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)借受人 住所 xxxxxxxxx0x0x
氏名 支出負担行為担当官
九州森林管理局長 印
(乙)貸渡 住所
氏名 印
( 契約の主要事項)
第1条 この契約の主要事項は次のとおりとする。
(1) 予定数量及び単価 別紙内訳書のとおり
(2) 契 約 期 間 契約締結の日から平成26年3月31日まで
(3) 履 行 場 所 九州森林管理局
(4) 支 払 場 所 九州森林管理局
(5) 契 約 保 証 金 免除
( 給 付 の 方 法 )
第2条 乙は契約期間中、甲の交付する注文書に基づきレンタカーを整備のうえ甲の指定する場所で引渡しするものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法( 昭和2
8年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会法( 昭和28年法律第
196号) に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号) 第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法( 明治29年法律第
89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律( 平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者( 以下「譲受人」という。) は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てない者とし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467号若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第1
65号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
( 危 険 負 担 )
第4条 甲はレンタカーを棄損し、または滅失したときは、相当の対価をもって弁償しなければならない。
ただし、不可抗力による場合の損害額については、この限りでない。
( 修 繕 )
第5条 甲の責に帰する場合を除き、レンタカー修繕に要する費用は乙の負担とする。ただし、軽微な修繕については甲の負担とする。
( 検 査 )
第6条 乙は履行するレンタカーを納入したときは甲に通知して検査を受ける。また、甲はレンタカーを返納するときは、乙の確認を受ける。
( 料 金 の 支 払 い )
第7条 乙は、毎月末日をもって締切り、適法な支払請求書を甲に提出して支払いを受けるものとする。
2 甲は前項の支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。
3 甲が前項の期間内に代金を支払わないときには、甲はその期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、当該代金に対し年3.0% の割合をもって計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、100円未満の端数は切捨て、総額が100円未満の場合は支払を要しない。
( 履 行 遅 延 違 約 金 )
第8条 乙は、2条第1項に定める、レンタカー賃貸借業務を怠った場合は、レンタカー依頼期限の翌日から起算して当該依頼を完了した日までの日数に応じ、当該費に相当する金額に対し、年5. 00% の割合をもって計算した金額を違約金として甲に支払うものとする。
(再委託の制限)
第9条 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請
け負わせること( 以下「再委託」という。) を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない
3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は委託事業達成のため、再々委託は又は再々請負( 再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む以下同じ。) を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第1項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
5 乙は再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は第二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が第3条に規定する委託費の限度額50パーセント以下であり、かつ、
100万円以下である場合には、軽微な再委託として前各項の規定は、適用しない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第10条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の3若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第11条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第
4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項
( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の10
0分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 契 約 解 除 )
第12条 この契約は甲、乙協議のうえ解除し、または変更することができる。
( 契約外の事項)
第13条 この契約に定めていない事項については必要に応じて甲、乙協議のうえ定めるものとする。
( 紛争の解決方法)
第14条 この契約について紛争を生じたときは第三者の斡旋により解決するものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)
第15条 別紙「暴力団排除に関する特約条項」のとおり。
( 停 止 条 件 )
第16条 契約期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。 ただし、契約の効力は、平成25年度の予算が執行できるようになり、甲か
ら通知があったときに生ずるものとする。
別紙
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。) を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契 約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないこ とを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所 熊本市西区京町本丁2番7号氏名 支出負担行為担当官
九州森林管理局長
乙 住所
氏名
(注)請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。