Contract
公務員宿舎舟入住宅整備事業
事業契約書(案)
平成 16 年 7 月
x x 省 中 国 x x 局
この契約書(案)は、民間事業者が附帯的事業を行い、公務員宿舎が国と選定事業者の区分所有にかかる場合を網羅的に規定するものではありません。また、公務員宿舎が国と選定事業者の区分所有にかかる場合には、入札説明書等及びこの契約書(案)に規定された責任分担を実質的に変更しないよう、公務員宿舎の管理規約等を定めることとします。
事 業 契 約 書
1 事 業 名 公務員宿舎舟入住宅整備事業
2 事業の場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000
3 契 約 期 間 自 平成●年●月●日
至 平成 26 年 3 月 31 日
4 契 約 金 額 金 ● 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 ●円)
5 契約保証金 免除
6 支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり。
上記の公務員宿舎舟入住宅整備事業(以下「本事業」という。)について、発注者(以下
「甲」という。)と選定事業者(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成●年●月●日
発 注 者(甲)
住 所 広島県広島市中区上八丁堀6番30号支出負担行為担当官
氏 名 財務省中国財務局総務部長 (名)選 定 事 業 者(乙)
住 所
氏 名
第1章 x x 6
第1条 (総則) 6
第2条 (目的) 6
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 6
第4条 (用語の定義) 6
第5条 (本事業の概要) 7
第6条 (事業の場所) 8
第7条 (本件宿舎の名称) 8
第8条 (事業日程) 8
第9条 (事業の留意点) 8
第10条 (乙の資金調達) 8
第11条 (その他) 9
第2章 本件宿舎の設計 9
第12条 (本件宿舎の設計) 9
第13条 (第三者による実施) 9
第14条 (関連行政手続) 10
第15条 (設計の変更) 10
第16条 (法令変更による設計変更等) 11
第17条 (設計の完了) 11
第3章 本件宿舎の建設 12
第1節(総則) 12
第18条 (本件宿舎の建設) 12
第19条 (基本施工計画書等) 13
第20条 (第三者による実施) 13
第21条 (工事監理者) 13
第22条 (建設場所の管理) 14
第23条 (建設に伴う各種調査) 14
第24条 (建設に伴う近隣対策) 14
第2節(甲による確認) 15
第25条 (甲の説明要求等) 15
第26条 (中間確認) 15
第3節(しゅん工等) 16
第27条 (しゅん工検査) 16
第28条 (甲による本件宿舎のしゅん工確認) 16
第29条 (甲によるしゅん工確認通知) 16
第30条 (本件宿舎の維持管理体制) 17
第4節(工期の変更等) 17
第31条 (工期の変更等) 17
第5節(損害の発生等) 17
第32条 (第三者に対する損害賠償) 17
第33条 (不可抗力による損害) 17
第34条 (履行保証) 18
第6節(所有権の移転) 18
第35条 (所有権の移転) 18
第36条 (登記) 19
第4章 本件宿舎の引渡し 19
第37条 (引渡しの遅延) 19
第38条 (かし担保) 19
第5章 本件宿舎の維持管理 20
第39条 (維持管理期間) 20
第40条 (維持管理業務の実施) 20
第41条 (本件宿舎の維持管理及び保守点検) 20
第42条 (従事職員名簿の提出等) 21
第43条 (施設の提供等) 21
第44条 (維持管理計画の提出) 21
第45条 (期間終了前の検査) 22
第46条 (第三者による実施) 22
第47条 (維持管理業務要求水準) 22
第48条 (維持管理業務要求水準の変更) 22
第49条 (モニタリング及び維持管理業務にかかる対価の減額等) 23
第50条 (異状部分の修復) 24
第51条 (第三者に及ぼした損害等) 24
第52条 (業務報告) 24
第6章 本事業の対価の支払 24
第53条 (本事業の対価の支払) 24
第54条 (公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の支払時期) 25
第55条 (公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払時期) 25
第56条 (契約終了時の事務) 26
第57条 (支払額の算定方法) 26
第7章 契約期間及び契約の終了 26
第58条 (契約期間) 26
第59条 (甲の事由による解除権) 26
第60条 (乙の事由による解除権) 27
第61条 (不可抗力等の場合の解除権) 27
第62条 (解除の効力) 28
第63条 (違約金) 28
第64条 (解除時の対価等の支払) 29
第65条 (本件宿舎の引渡前の解除) 29
第66条 (本件宿舎の引渡後の解除) 29
第67条 (保全義務) 30
第68条 (関係書類の引渡し等) 30
第8章 その他 30
第69条 (乙の権利義務の譲渡) 30
第70条 (乙の兼業禁止) 31
第71条 (経営状況の報告) 31
第72条 (遅延利息) 31
第73条 (守秘義務) 31
第74条 (著作xx) 31
第75条 (著作xxの譲渡禁止) 32
第76条 (著作権の侵害の防止) 32
第77条 (工業所有権) 32
第9章 保 険 32
第78条 (保険加入義務) 32
第10章 協議会 33
第79条 (協議会の設置) 33
第11章 雑 則 33
第80条 (疑義に関する協議) 33
第81条 (金融機関等との協議) 33
第82条 (裁判管轄) 33
別紙1 事業場所(第6条関係) 34
別紙2 事業日程(第8条関係) 35
別紙3 設計図書(第17条関係) 36
別紙4 しゅん工図書(第35条関係) 42
別紙5 保証書の様式(第38条関係) 43
別紙6 モニタリング及び対価の減額等(第49条関係) 45
別紙7 支払利息相当額の改定について(第53条関係) 50
別紙8 公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額の改定について(第 53 条関係)
............................................................................................................................... ............. 51
別紙9 対価の支払について(第54条及び第55条関係) 53
第1章 x x
第1条 (総則)
甲及び乙は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
第2条 (目的)
本契約は、甲及び乙が相互に協力し本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 乙は、本事業が国家公務員の居住用施設としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 (用語の定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 維持管理期間とは、第 35 条に基づく本件宿舎の引渡しの翌日から、本契約の終了までの期間をいう。
(2) 維持管理業務要求水準とは、甲が別途定めた「公務員宿舎舟入住宅の維持管理業務に関する要求水準書」(民間事業者提案に規定された業務の水準が上回る部分については、民間事業者提案による。)に規定された業務の水準であり、乙が維持管理業務を実施するに当たり満たすべき業務の水準をいう。
(3) 維持管理者とは、●グループの構成員のうち維持管理業務を担当する●をいう。
(4) 公務員宿舎の維持管理業務に係る対価とは、事業期間中の維持管理費及び保守点検費等の合計であって、総額金●円(うち消費税及び地方消費税の額 金 ●円)であるものをいう。
(5) 解体撤去とは、本件土地上に存在する既存建物(基礎等の地下埋没物を含む。)を解体の上、撤去することをいう。
(6) 基本設計図書とは、別紙 3 第 1 項として添付された図書又はそれらの目的で甲の確認を受けたものをいう。
(7) 建設工事とは、本件宿舎の新設工事をいう。
(8) 建設者とは、●グループの構成員のうち建設工事及び解体撤去を担当する●をいう。
(9) 工事監理者とは、●グループの構成員のうち工事監理を担当する●をいう。
(10) 公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価とは、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価を除く本事業の対価の支払額の合計であり、解体撤去処分費、設計費、建設工事費、工事監理費、支払利息相当額、乙の開業準備費等からなり、総額金●円(うち消費税及び地方消費税の額 金 ●円)であるものをいう。
(11) 事業期間とは、本契約の締結日から、第 58 条に定める契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
(12) 事業年度とは、本契約の契約期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31日に終了する 1 年間をいう。(ただし、初年度は、本契約の締結日から平成 17 年 3月 31 日までの期間をいう。)
(13) 実施設計図書とは、別紙 3 第 2 項に定める図書又はそれらの目的で甲の確認を受けたものをいう。
(14) しゅん工予定日とは、別紙 3 に規定する建設工事工程表に記載されたしゅん工予定日をいう。
(15) 設計・建設工事期間とは、本契約の締結日から、第 35 条に基づく本件宿舎の引渡日までの期間をいう。
(16) 設計者とは、●グループの構成員のうち設計を担当する●をいう。
(17) 設計図書とは基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(18) 設計変更とは、甲に提出された基本設計図書及び実施設計図書の変更並びに入札説明書等に示された設計条件の追加及び変更をいう。
(19) 入札説明書等とは、甲が本事業の入札手続において配布した一切の資料をいう。
(20) 引渡予定日とは、平成 19 年 2 月 20 日又は本契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(21) 不可抗力とは、戦争、武力衝突、自然災害又は事故その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。
(22) 附帯的事業とは、国有地の有効活用の観点から、本事業の用途又は目的を妨げない範囲において、本件土地における利用可能容積を活用し、本事業以外の事業として、本件宿舎と合築又は行政財産の使用許可により乙が行う事業をいう。
(23) 本件宿舎とは、本契約に従い本件土地上に設置される公務員宿舎及びその附帯施設(外構部分を含む。)をいう。
(24) 本件土地とは、第 6 条に規定する本事業の実施場所となる土地をいう。
(25) 民間事業者提案とは、乙が本事業の入札手続において甲に提出した入札提出書類、及び本事業に関する基本協定書締結までに提出したその他一切の資料をいう。
第5条 (本事業の概要)
1 本事業は、解体撤去、本件宿舎(ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合
の乙の区分所有にかかる部分は除く。)の設計、建設、工事監理、維持管理及びこれらにかかる資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成される。
2 乙は、本事業を、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に従って遂行しなければならない。
3 本契約、入札説明書等及び民間事業者提案の規定に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、民間事業者提案の順にその解釈が優先する。
4 入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存する場合には、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
5 入居者に対する宿舎貸与手続等の維持管理業務要求水準に含まれない宿舎運営事務については、甲が行う。
6 乙は、本件土地に、本件宿舎以外の施設は設置してはならない。ただし、附帯的事業を実施するための施設についてはこの限りではない。
7 本件宿舎の仕様は、入札説明書等に従うものとする。
8 乙は、本件宿舎について、譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合の乙の区分所有権に対する担保権の設定については、この限りでない。
第6条 (事業の場所)
本事業を実施する場所は、xxxxxxxxxxxxxx 0000 の土地とする。
第7条 (本件宿舎の名称)
本件宿舎の名称は、公務員宿舎舟入住宅とする。
第8条 (事業日程)
本事業は、別紙 2 として添付する日程表に従って実施される。
第9条 (事業の留意点)
1 乙は、本事業の実施に当たり、契約期間終了後の本件宿舎の維持管理及び修繕等に要する費用の節減に配慮しなければならない。
2 乙は、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に適合するよう本事業を実施しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、本契約を履行しなければならない。
第10条 (乙の資金調達)
1 本事業の実施に関連する一切の費用は、すべて乙が負担し、また本事業に関する乙
の資金調達は乙が自己の責任において行う。ただし、甲の協力が必要な場合は、甲は可能な限りその協力を行う。
2 乙が実施する附帯的事業の費用は、すべて乙が負担する。
第11条 (その他)
1 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51 号)に定めるところによる。
5 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)及び商法(明治 32 年 3 月 9 日法律第 48 号)の定めるところによる。
6 本契約は、日本国の法令に準拠する。
7 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行い、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
第2章 本件宿舎の設計
第12条 (本件宿舎の設計)
1 乙は、本契約締結後速やかに、甲と協議の上、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に基づき基本設計の作成業務を開始し、完成した基本設計につき甲に報告する。乙は、基本設計につき甲の確認を受けたときは、実施設計の作成業務を開始し、完成した実施設計につき甲の確認を受ける。
2 甲は、乙に対して本件宿舎の設計の進捗状況に関して適宜報告を求めることができる。
3 甲は、前 2 項の報告を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担しない。
第13条 (第三者による実施)
1 乙は、本件宿舎の設計を設計者に実施させることができる。ただし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、上記以外の者に、本件宿舎の設計の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、本件宿舎の設計の一部を設計者以外の者に実施させる場合には、かかる設計の一部を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。
3 乙が本件宿舎の設計の全部又は一部を第三者に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、本件宿舎の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
第14条 (関連行政手続)
1 乙は、自己の責任により、建築基準法による確認申請等本事業の実施のため必要な法令に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続の実施については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
第15条 (設計の変更)
1 甲は、必要があると認める場合には、乙に対して、工期の変更を伴わずかつ民間事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、本件宿舎の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。乙はかかる甲の通知に従うものとする。ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合、甲の設計変更は、専ら甲が使用する部分及び甲乙両者の利用にかかる部分に限る。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の維持管理及び保守点検等にかかる増加費用を含むがこれらに限られない。以下、本条において同じ。)が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとする。この場合、甲は、設計・建設に係る追加費用については、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価に組み入れた上で支払時点までの利息を付した一括又は分割により乙に対して支払い、維持管理に係る追加費用については、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。費用の減少が生じたときには第 6 章に定める本事業の対価の支払額を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本件宿舎の設計変更を行うことはできないものとする。
4 乙が甲の事前の承諾を得て本件宿舎の設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担し、費用の減少が生じたときは、原則として第 6 章に定める本事業の対価の支払額を減額する。
5 本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、第 2 項で甲が負担するべき費用のう
ち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用にかかる部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
第16条 (法令変更による設計変更等)
1 甲が工期の変更を伴う設計変更又は民間事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合には、甲及び乙はその当否及び費用負担について協議するものとする。
2 建築基準法、消防法等の法令制度の新設又は改正等により、本件宿舎の設計変更が必要となった場合には、乙は甲に対し、設計又は建設工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
3 本件宿舎のしゅん工までに、甲が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料において明示されていない本件土地のかし(本件土地の地中に存する建物等の基礎及び杭等により本件宿舎の建設を行うことが困難となった場合を含む。)、埋蔵文化財の発見等に起因して、本件宿舎の設計変更をする必要が生じた場合には、乙は甲に対し、設計又は建設工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
4 第 2 項又は第 3 項に基づく変更に起因する設計、建設工事、工事監理、維持管理及び資金調達にかかる乙の費用の増減については甲に帰属する。この場合において、増加費用が生じたときは、甲は、設計・建設に係る増加費用については、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価に組み入れた上で支払時点までの利息を付した一括又は分割により乙に対して支払い、維持管理に係る増加費用については、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。費用の減少が生じたときは、第 6章に定める対価の支払額を減少する。
5 第 2 項又は第 3 項に基づく変更に起因して本件宿舎のしゅん工の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、しゅん工予定日及び引渡予定日を変更することができる。
6 本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、第 4 項で甲が負担すべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用にかかる部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
第17条 (設計の完了)
1 乙は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、別紙 3 に規定する設計図書をそれぞれ甲に提出し、その説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。この場合において、設計図書の提出は別紙 2 の日程表に従うものとする。
2 甲は、提示された設計図書が本契約、入札説明書等、民間事業者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提示された設計
図書では本契約、入札説明書等、民間事業者提案及び甲と乙の設計打ち合わせにおける合意において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。
3 乙は、甲からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同様とする。
4 乙が本条に従い提出した設計図書のうち、工事費概算書及び建設工事工程表は、本契約に特に定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
5 第 2 項及び第 3 項に規定する修正の結果、本件宿舎の引渡しが遅延した場合には、第 37 条第 4 項の規定を適用する。
第3章 本件宿舎の建設
第1節(総則)
第18条 (本件宿舎の建設)
1 乙は、本件宿舎の建設工事に着手する前に、入札説明書等、設計図書、民間事業者提案、基本施工計画書及び建設工事工程表に従い、解体撤去を行うものとし、終了後速やかに、甲の確認を受けなければならない。解体撤去の開始に当たっては、甲に事前に通知するものとする。
2 甲は、解体撤去が、入札説明書等、設計図書、民間事業者提案、基本施工計画書及び建設工事工程表に従ってない、又は入札説明書等、設計図書、民間事業者提案、基本施工計画書及び建設工事工程表に規定する仕様を満たさないと判断する場合には、乙に対し、該当部分及びその理由を示して、修補を請求することできる。乙は、かかる修補の請求に従わねばならず、修補後速やかに甲の確認を受ける。
3 乙は、前 2 項の確認後速やかに、入札説明書等、設計図書、民間事業者提案、基本施工計画書及び建設工事工程表に従い、本件宿舎の建設工事を実施する。乙は、建設工事の開始に当っては、甲に事前に通知する。
4 乙は、本件宿舎の建設に際して、本件宿舎の建設に必要な範囲で、甲が本事業の入札手続で提供した本件土地に関する調査資料で明示していない建物の基礎及び杭等の地下埋設物を撤去しなければならない。この場合の撤去にかかる費用は、甲が負担する。ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、甲が負担すべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用にかかる部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
5 乙は、解体撤去及び建設工事を完成するために必要な仮設、施工方法その他一切の手段については、設計図書、民間事業者提案等において特に提案されているもの以外は、自己の責任及び費用で、定めるものとする。
6 乙は、解体撤去及び本件宿舎の建設工事に必要な工事用電気、水道、ガス等については、自己の費用及び責任において調達しなければならない。
7 本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、第 5 項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用にかかる部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。ただし、解体撤去費については、全額を甲が負担する。
第19条 (基本施工計画書等)
1 乙は、本件宿舎の解体撤去の着工前に基本施工計画書(工事全体工程表(解体撤去に係る部分で足りる。ただし、建設工事着工前には全体を提出する。)を含む。)を作成し、甲に対して提出するものとする。
2 乙は、別途甲との協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に対して提出するものとする。
第20条 (第三者による実施)
1 乙は、本件宿舎の建設工事(解体撤去を含む。以下、本条において同様とする。)を建設者に実施させることができる。ただし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、上記以外の者に、本件宿舎の建設工事の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、本件宿舎の建設工事の一部を建設者以外の者に実施させる場合には、かかる建設工事の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知するものとする。
3 乙が本件宿舎の建設工事の全部又は一部を第三者に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、本件宿舎の建設工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第21条 (工事監理者)
1 乙は、解体撤去に着工する前に、自らの費用負担により、民間事業者提案に従い建築基準法(昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)第 5 条の 4 第 2 項に定める工事監理者を設置し、設置後速やかに甲に対して当該設置の事実を通知するものとする。なお、工事監理業務と建設業務を同一の企業が実施することはできない。
2 乙は、工事監理者に、乙を通じ工事監理の状況を甲に毎月報告させるものとし、甲が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の説
明を、随時行わせるものとする。
3 乙は、工事監理者に、xに対して本件宿舎の完成確認報告を行わせる。
4 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
第22条 (建設場所の管理)
1 甲は、乙の本事業実施のため、別途甲及び乙で締結する「国有財産無償貸付契約、国有財産有償貸付契約」に従い本件土地を現状で乙に引き渡す。引渡時期については、甲と乙が別途協議して定める。
2 甲は、乙において本件土地以外の土地で工事の施工上必要な用地を確保する必要があると認める場合には、必要最小限の範囲において乙に当該用地を使用させることができる。
3 乙は、本件土地及び前項に従い甲が乙に使用させる土地について甲から引渡しを受けた後、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地等の管理を行う。
第23条 (建設に伴う各種調査)
乙が本件土地に関して現地調査を行う場合は、自らの責任においてこれを行うものとする。
第24条 (建設に伴う近隣対策)
1 本契約の契約締結日から解体撤去の着工の日までの間に、乙は、近隣住民に対し事業計画(第 5 条ないし第 7 条に定める事項及び内容をいう。以下、この条において同じ。)及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、解体撤去に係る計画を含む。)の説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力しなければならない。
2 乙は、前項の説明に先立って、乙が実施しようとする説明の方法、時期及び内容について、甲に対して説明を行わなければならない。
3 乙は、自己の責任及び費用において、近隣調整を行う。
4 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。この場合、甲は、乙が事業計画を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
5 近隣調整の結果、本件宿舎のしゅん工の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、速やかに、しゅん工予定日及び引渡予定日を変更することができる。
6 近隣調整の結果乙に生じた費用(その結果しゅん工予定日及び引渡予定日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。ただ
し、甲が設定した条件に直接起因するものについては、xが負担する。
7 乙が本条の規定に基づき合理的な近隣対策を実施したにもかかわらず、当該近隣住民の反対等により、本事業の実施が不可能若しくは著しく困難又は民間事業者提案の範囲を超える本件宿舎の設計変更が必要となった場合には、甲は、乙と協議の上、本契約を解除することができる。かかる解除については、第 64 条第 3 項の規定を適用する。
第2節(甲による確認)
第25条 (甲の説明要求等)
1 甲は、本件宿舎が設計図書(甲と乙との打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)に従い建設されていることを確認するために、本件宿舎の建設状況及び品質管理について、乙に事前に通知した上で、乙又は建設者に対して説明を求めることができるものとし、また、建設現場において建設状況を乙の立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項の規定する説明及び確認の実施について、甲に対して協力を行うとともに、建設者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の実施の結果、建設工事の状況が本契約、設計図書若しくは民間事業者提案に従っていない、又は本契約、設計図書及び民間事業者提案に規定する仕様を満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
4 甲は乙から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年 5 月 24 日法律第 100 号)第 24 条の
7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
第26条 (中間確認)
1 本件宿舎が設計図書に従い建設されていることを確認するために、甲は、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 甲は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件宿舎の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、建設状況が本契約、入札説明書等、設計図書若しくは民間事業者提案に従っていない、又は本契約、入札説明書等、設計図書及び民間事業者提案に規定する仕様を満たさないと甲が判断した場合は、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
第3節(しゅん工等)
第27条 (しゅん工検査)
1 乙は、本件宿舎がしゅん工した後速やかに、自己の責任において、本件宿舎のしゅん工検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定するしゅん工検査への立会いを求めることができる。ただし、xは、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、しゅん工検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対してしゅん工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
第28条 (甲による本件宿舎のしゅん工確認)
1 甲は、前条第3 項の報告を受けてから14 日以内に、本件宿舎のしゅん工確認を行う。確認に際して、乙は、現場説明、施工記録等の資料提供などにより、甲に協力しなければならない。
2 甲は、前項に定めるしゅん工確認により本件宿舎が入札説明書等、設計図書及び事業者提案どおりに建設されていると認めるときは、建設工事完了の承諾を行わなければならない。
3 甲は、本件宿舎が入札説明書等、設計図書及び事業者提案どおりに建設されていないと認めるときは、不備・不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
4 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後、あらためて甲の確認及び承諾を得なければならない。この場合には、本条第1項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
5 前項に規定する修補の結果、本件宿舎の引渡しが遅延した場合は、第 37 条第 4 項の規定を適用する。
第29条 (甲によるしゅん工確認通知)
1 甲は、前条第 1 項に定めるしゅん工確認を実施した後又は前条第 4 項に定める再しゅん工確認を実施した後、引渡予定日までに、乙に対してしゅん工確認通知を行うものとする。
2 甲は、前項に規定するしゅん工確認通知を行ったことを理由として、本件宿舎の建設工事及び維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する維持管理業務が維持管理業務要求水準に満たなかった場合において、甲が前項に規定するしゅん工確認通知を行ったことをもってその責任
を免れることはできない。
第30条 (本件宿舎の維持管理体制)
乙は、第 35 条による甲への本件宿舎の所有権移転の日までに、第 42 条第 2 項に規定する甲の承諾を得るものとする。
第4節(工期の変更等)
第31条 (工期の変更等)
甲の責めに帰すべき事由、又は甲が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料において明示されていない本件土地のかし、埋蔵文化財の発見、法令制度の新設若しくは改正、不可抗力により本件宿舎のしゅん工の遅延が見込まれる場合は、甲及び乙は協議の上、しゅん工予定日及び引渡予定日を変更することができる。
第5節(損害の発生等)
第32条 (第三者に対する損害賠償)
1 本件宿舎の建設工事(解体撤去を含む。以下、本条において同様とする。)について第三者に損害(第 78 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)を与えた場合には、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 第 15 条第 1 項、第 16 条第 2 項及び同条第 3 項の規定による設計変更に起因して、第三者に損害を与えた場合、甲が、その損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第 1 項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
第33条 (不可抗力による損害)
1 乙が本件宿舎の引渡しを行う前に、不可抗力により、本件宿舎に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの を除く。)については、設計・建設工事期間中の累計で、公務員宿舎の設計及び建設 等に係る対価(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。以下、本項に おいて同じ。)の 1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。
ただし、不可抗力の発生により、第 78 条第 1 項に規定する建設中の物件の保全に関する保険の保険金が支払われる場合で、当該保険金の金額が公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の1%を超える場合には、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
4 本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、前項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用にかかる部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
第34条 (履行保証)
1 乙は、本件宿舎の設計及び建設工事(解体撤去を含む。以下、本条において同様とする。)について、工事履行保証証券による保証を付し、又は甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結しなければならない。ただし、乙が商法に定める株式会社である特別目的会社である場合には、乙は、甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は乙を被保険者とする履行保証保険契約を設計者、建設者、工事監理者の全部又は一部の者に締結させなければならない。
2 第 1 項の工事履行保証証券及び履行保証保険の金額は、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。)の 10%以上とし、有効期間は設計・建設工事期間全体とする。
3 乙は、第 1 項の契約締結後、速やかに第 1 項の履行保証保険の保険証券の写しを甲に提出して、内容の確認を受けなければならない。
4 乙は、乙を被保険者とする履行保証保険契約が締結される場合には、保険金請求権に、第 63 条第 1 項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設定する。かかる質権の設定の費用は乙が負担する。
第6節(所有権の移転)
第35条 (所有権の移転)
乙は、甲から本件宿舎のしゅん工確認通知を受領し、第 42 条第 2 項に規定する甲の承諾を得て、引渡予定日に(ただし、甲の本件宿舎のしゅん工確認通知が当初のしゅん工予定日より遅延した場合はしゅん工確認後速やかに)本件宿舎の所有権(本件宿舎が甲乙の区分所有権にかかる場合には、甲の専有部分にかかる区分所有権及び共用部分の持分権をいう。)を甲に移転し、別紙 4 に記載するしゅん工図書とともに本件宿舎(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、甲の専有部分及び共用部分の持分割合をいう。)を甲に引き渡す。乙は、本件宿舎について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
第36条 (登記)
乙は、甲が本件宿舎の所有権の保存登記を行う場合には、これに協力する。第4章 本件宿舎の引渡し
第37条 (引渡しの遅延)
1 乙は、本件宿舎(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、甲の専有部分及び共用部分の持分割合をいう。以下、本条において同様とする。)の引渡しの遅延が見込まれる場合には、引渡予定日の 30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。ただし、第 28 条第 4 項による修補を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りでない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、本件宿舎の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される維持管理期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由、又は甲が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料において明示されていない本件土地のかし、埋蔵文化財の発見、法令制度の新設若しくは改正、不可抗力に起因して本件宿舎の引渡しが遅延する場合は、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。かかる増加費用については、甲は、設計・建設に係る増加費用については、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価に組み入れた上で支払時点までの利息を付した一括又は分割払いにより乙に支払い、維持管理に係る増加費用については、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、本条で甲が負担すべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用については乙の負担とし、甲乙両者の利用に属する部分にかかる費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
4 乙の責めに帰すべき事由によって本件宿舎の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担する他、引渡予定日から実際に引渡しを受けた日までの日数に応じ、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。)の金額に年 5%の割合で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該遅延について違約金以外の損害賠償請求を行うことができない。
第38条 (かし担保)
1 甲は、本件宿舎(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、甲の専有部分及び共用部分をいう。以下、本条において同じ。)にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損
害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 35 条の規定による引渡しを受けた日から 2 年以内に、これを行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成 11 年 6 月 23 日法律第 81 号)第 87 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 甲は、本件宿舎の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、本件宿舎が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 ヶ月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を建設者から徴求し甲に差し入れる。保証書の様式は、別紙 5 に定める様式による。
第5章 本件宿舎の維持管理
第39条 (維持管理期間)
本件宿舎の維持管理期間の開始期日は、第 35 条に基づく甲への本件宿舎の所有権移転の日の翌日とする。
第40条 (維持管理業務の実施)
乙は、維持管理期間において、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に従い維持管理業務を実施する。
第41条 (本件宿舎の維持管理及び保守点検)
1 乙は、維持管理期間中、自己の責任において、維持管理業務要求水準及び第 44 条に規定する維持管理計画に従って、本件宿舎(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、甲の専有部分及び共用部分をいう。以下本条において同じ。)の維持管理業務を遂行するものとする。なお、甲は、本契約に別段の定めがない限り、これにかかる費用を一切負担しないものとする。
2 乙は、月毎の維持管理業務の状況を甲が定める様式に従って翌月 7 日(当日が、行
政機関の休日に関する法律(昭和 63 年 12 月 13 日法律第 91 号)に定める行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直後の閉庁日でない日とする。)までに甲に報告しなければならない。
第42条 (従事職員名簿の提出等)
1 乙は、維持管理業務に従事するもの(以下「従事職員」という。)の名簿を甲に提出し、異動があった場合、その都度報告しなければならない。
2 乙は、業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、甲に提出し承諾を得るものとする。
3 乙は、配置する従事職員については、消防法第 8 条に基づく防火管理者の資格を取得させるものとする。
4 甲は、乙の従事職員がその業務を行うに当たり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し交代を請求することができる。
第43条 (施設の提供等)
1 甲は、必要と認める場合、維持管理期間中、維持管理業務の円滑な実施に資するため、入札説明書等に従い甲の所有する本件宿舎のうち●●を、管理事務室として無償で乙に対し提供するものとする。
2 乙は、提供された管理事務室に、自己の負担で専用電話(ファクシミリ及び留守番機能付)を設置しなければならない。
3 乙は、提供された施設にかかる電話、暖房、電気、ガス、水道、共益費等の使用料金を負担しなければならない。
4 乙は、提供された施設の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費を負担し、甲にその費用を請求しないものとする。
5 乙は、維持管理期間が満了したときは、乙の負担で、提供された施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、乙は、甲の承諾を得た場合は、承諾の条件を遵守するほかは、提供された施設を原状に回復することを要しない。
第44条 (維持管理計画の提出)
1 乙は、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に基づいて、本件宿舎が維持管理期間中維持管理業務要求水準を満たすために必要な維持管理業務の方法、内容及び予定時期を示す長期維持管理計画を策定し、本件宿舎の引渡しに先立って甲に提出しなければならない。
2 乙は、長期維持管理計画に基づき、毎事業年度開始前に当該年度に係る年間維持管理計画(以下、長期維持管理計画とあわせて「維持管理計画」という。)を策定し、甲に提出しなければならない。
3 甲は、維持管理計画に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて維持管理計画の見直しを行わなければならない。
第45条 (期間終了前の検査)
1 乙は、第 58 条に規定する契約期間の終了予定日の 14 日前までに、本件宿舎の現況を検査し、その結果を甲に報告する。この場合において、本件宿舎に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から修補を求められたときは、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、前項の通知を受領後 10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
第46条 (第三者による実施)
1 乙は、本件宿舎の維持管理業務を維持管理者に実施させることができる。ただし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、上記以外の者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、本件宿舎の維持管理業務の一部を維持管理者以外の者に実施させる場合には、かかる維持管理業務の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知するものとする。
3 乙が本件宿舎の維持管理業務の全部又は一部を第三者に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、本件宿舎の維持管理に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
第47条 (維持管理業務要求水準)
乙は、維持管理期間中、維持管理業務要求水準を満たすように維持管理業務を行わなければならない。
第48条 (維持管理業務要求水準の変更)
1 (1) 法令制度の新設又は改正等により、維持管理業務要求水準の変更が必要となった場合には、甲は乙と協議の上、法令の要求する水準に見合うように維持管理業務要求水準を変更するものとする。乙は、かかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(2) 前号に規定する維持管理業務要求水準の変更により追加費用が生じた場合には、甲が当該追加費用を負担するものとし、公務員宿舎の維持管理業務に係る
対価の支払額に算入する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減額が生じた場合には、当該減額部分は公務員宿舎の維持管理業務に係る対価から控除するものとする。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲は本契約を解除することができる。この場合、法令制度の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第 61 条第1項の規定を適用する。
2 (1) 甲は、維持管理期間中に、不可抗力その他合理的な理由により維持管理業務要求水準の変更の必要が生じた場合には、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の要求について、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は、乙と協議の上、維持管理業務要求水準の変更を決定することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、甲が当該費用を負担するものとし、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。乙は、かかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(4) 前号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲は本契約を解除することができる。この場合、法令制度の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第 61 条第1項の規定を適用する。
3 (1) 乙は、維持管理期間中に合理的な必要が生じた場合、維持管理業務要求水準の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は乙との協議に応じなければならない。乙は、かかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(2) 甲は、前号に定める協議が成立した場合、維持管理業務要求水準の変更を行う。この場合の支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによる。
4 本件宿舎が甲乙両者の区分所有にかかる場合には、第 1 項ないし第 3 項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分にかかる費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用にかかる部分に関する費用については、原則として専有部分の面積の割合により按分する。
第49条 (モニタリング及び維持管理業務にかかる対価の減額等)
甲は、維持管理期間中、自己の責任及び費用で、乙が実施する維持管理業務についてモニタリングを行う。かかるモニタリング及び乙の維持管理業務の不履行に対する対
価の減額等の手続については、別紙 6 として添付するモニタリング及び対価の減額等による。
第50条 (異状部分の修復)
1 維持管理期間中、本件宿舎の修繕等の必要が生じた場合において、かかる修繕等が第 44 条第 2 項に規定する維持管理計画に含まれるときは、乙は、速やかにその内容及び修繕等の計画を甲に通知した上で、自己の責任及び費用で、当該修繕等を実施しなければならない。
2 前項の場合において、かかる修繕等が第 44 条第 2 項に規定する維持管理計画に含まれないときは、かかる修繕等については、甲は、自己の責任及び費用で対処するものとする。ただし、かかる修繕等の必要が乙の責めに帰すべき事由から生じたときは、前項の定めに従うものとする。
第51条 (第三者に及ぼした損害等)
乙は、維持管理業務の不備等に起因して維持管理期間中に第三者に損害(ただし、第 78 条第 2 項に規定のある乙が加入した保険によりてん補されるものを除く。)を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
第52条 (業務報告)
1 乙は、本件宿舎の維持管理業務の実施状況及び維持管理業務要求水準に規定されるその他の事項を記載した業務日誌を作成し、本契約終了のときまで保管しなければならない。
2 乙は、甲の請求があるときには、業務日誌を甲の閲覧に供するものとする。
3 乙は、本契約の終了に至るまで、毎月、当該月の翌月の 7 日(当日が、閉庁日の場合は、その直後の閉庁日でない日とする。)までに、当該月の維持管理業務の実施状況及び維持管理業務要求水準に規定されるその他の事項を記載した業務報告書を甲に提出して、履行確認を受けなければならない。乙は、業務報告書を業務日誌に基づき作成するものとする。
第6章 本事業の対価の支払
第53条 (本事業の対価の支払)
1 甲から乙への本事業の対価の支払額は、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価及び公務員宿舎の維持管理業務に係る対価に分割して計算するものとする。
2 甲は、乙に対し、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の支払として金●円を、
第 54 条に規定するとおりに支払うものとする。ただし、その支払利息相当額は、別紙 7 に規定する支払利息相当額の改定方法に従い、改定されることがある。
3 甲は、乙に対し、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価として金●円(うち消費税及び地方消費税の額 金 ●円)を第55 条に規定するとおりに支払うものとする。だたし、その支払額は、別紙 8 として添付する公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額の改定方法に従い、改定されることがある。
4 甲又は乙は、賃金水準又は物価水準の変動により、本事業の対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して本事業の対価の変更を請求することができる。
第54条 (公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の支払時期)
1 甲は、維持管理期間中、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価として、総額金●円(うち消費税及び地方消費税の額 金 ●円)を、別紙 9 に定めるところにより乙に支払う。ただし、本件宿舎の引渡しが遅延した場合には、各年度の支払額及び支払時期について見直しを行う。
2 前項に規定する公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の第 1 回目の支払は、第 35条による本件宿舎の引渡し完了後、請求書を乙が作成して甲に送付し、xは、当該請求書受領後 30 日以内に乙に支払う。
3 第 1 項に規定する公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の第 2 回目から第 8 回目の支払は、平成 19 年度から平成 25 年度まで各年度の 4 月 1 日から 30 日以内に、
請求書を乙が作成して甲に送付し、xは、当該請求書受領後 30 日以内に乙に支払う。
第55条 (公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払時期)
1 甲は第 49 条に規定するモニタリングを実施し、乙の維持管理業務が維持管理業務要求水準を満たしていることを確認した上で、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払を行うものとする。
2 乙は、甲に対して毎月業務終了後翌月の 7 日(当日が、閉庁日の場合は、その直後の閉庁日でない日とする。)までに、第 52 条第 3 項に規定する当該月の業務報告書を提出するものとし、甲はかかる業務報告書の提出を受けた後、履行確認を行う。業務報告書には、報告対象月の維持管理業務の実施状況、別紙 8 に基づく公務員宿舎の維持管理業務に係る対価についての金額の改定の必要性の有無及びその他甲が別途定める事項を記載するものとする。
3 甲は、4 月から 9 月、10 月から 3 月までの乙の維持管理業務の履行確認及びモニタリングの終了後(1 回目の支払については 2 月から 3 月まで)、当該履行確認及びモニタリングの結果に基づき、減額ポイント及びモニタリングの結果減額の必要がある場合には減額後の甲の支払額(公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に
ついて別紙 8 に基づき対価の改定が行われる場合においては対価の改定後の額を減額した後の甲の支払額)を、乙に対し、9 月、3 月(第一回目の支払については 3月)分の業務報告書の提出を受けた後、閉庁日を除く 5 日以内に通知する。
4 乙は、前項に従い甲の支払額の通知を受けたときには、甲に対し当該金額の請求書を速やかに送付するものとし、甲は、当該請求書の受領後 30 日以内に、請求にかかる公務員宿舎の維持管理業務に係る対価を乙に支払わなければならない。
第56条 (契約終了時の事務)
1 乙は、本契約が終了した場合(維持管理業務に関する部分のみが解除され終了した場合を含む。以下、本条において同じ。)において、事業場所又は本件宿舎(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合には、甲の専有部分をいう。)内の乙のための提供施設等に乙が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(協力企業等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、必要な引継ぎを行わなければならない。
3 乙は、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、第 52 条の規定にかかわらず、本契約が終了し、かつ本条第 2 項の業務をすべて終了した上で、業務終了から 10 日以内に、最終支払対象期間の業務報告書を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
4 乙の維持管理業務の実施期間(対価の支払のない期間に限る。)が半年に満たない場合には、甲は、乙の実施期間に応じて日割りした金額を、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価として乙に支払うものとする。
第57条 (支払額の算定方法)
公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額は、維持管理期間中において、維持管理業務要求水準が確保されなかった状況に応じ、別紙 6 に規定された方法により減額される。
第7章 契約期間及び契約の終了
第58条 (契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。
第59条 (甲の事由による解除権)
1 甲は、本事業の必要がなくなった場合又は本件宿舎の転用が必要となった場合に
は、30 日以上前に乙に通知することにより、本契約を解除することができる。ただし、本件宿舎の引渡後は、維持管理業務に関する部分のみを解除することができる。
2 甲は、国有財産法(昭和 23 年 6 月 30 日法律第 73 号)第 24 条第 1 項の規定により、本契約第 22 条第 1 項に基づき乙と事業場所の使用に関して締結した契約を解除するときは、本契約を解除することができる。ただし、本件宿舎の引渡後は、維持管理業務に関する部分のみを解除することができる。
3 甲が本契約上の重要な義務に違反し、乙による催告後 60 日以内に当該違反が是正されない場合、又は甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づく乙の重要な義務の履行が不能となった場合は、乙は、本契約を解除することができる。ただし、本件宿舎の引渡後は、維持管理業務に関する部分のみを解除することができる。
第60条 (乙の事由による解除権)
1 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約を解除することができる。ただし、本件宿舎の引渡後は、維持管理業務に関する部分のみを解除することができるものとし、以下、本条において同様とする。
(1) 正当な理由なく、設計又は建設工事に着手すべき時期を過ぎても、設計又は建設工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、しゅん工予定日から 3 ヶ月が経過しても、本件宿舎のしゅん工ができないとき、又はその見込みが明らかでないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不可能又は困難となったとき。 (4)前各号に規定する場合のほか、本契約に違反しその違反により本契約の目的を
達することができないと甲が判断したとき。
2 第 1 項及び第 4 項に規定されるもの以外で、乙が本契約上の義務を履行せず、かつ、甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは、甲は本契約を解除することができる。
3 乙の破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始が申立てられたときは、甲は、本契約を解除することができる。
4 甲は、乙が実施する維持管理業務の水準が維持管理業務要求水準を満たさない場合には、別紙 6 に規定されるところに従って本契約を解除することができる。
第61条 (不可抗力等の場合の解除権)
1 不可抗力により、本件宿舎の損傷又は長期間にわたる事業停止等が生じ、その修復が困難なため、本事業の継続の可能性がないと認められる場合及び法令制度の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合には、甲又は
乙は、協議の上、本契約を解除することができる。ただし、本件宿舎の引渡後は、維持管理業務に関する部分のみを解除することができるものとし、以下、本条において同様とする。
2 本件土地のかし(本件土地の地中に存する建物等の基礎及び杭等により本件宿舎の建設を行うことが困難となった場合を含む。)、埋蔵文化財の発見等に起因して、本事業の継続の可能性がないと認められる場合には、甲又は乙は、協議の上、本契約を解除することができる
3 前 2 項の規定にかかわらず、附帯的事業についてのみ事業継続の可能性がないと認められる場合には、甲及び乙は、本契約を解除することができない。
第62条 (解除の効力)
1 第 59 条ないし第 61 条の規定により本契約が解除された場合において、当該解除が第 35 条による本件宿舎の引渡前であるときは、乙は本件宿舎の出来形部分を甲に譲渡し、甲は、その引渡しを受けるものとする。
2 第 59 条ないし第 61 条の規定により本契約が解除された場合において、当該解除が本件宿舎の引渡後であるときは、甲は本件宿舎の所有権を引き続き保有するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本件宿舎の建設進捗程度から見て本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、本件土地を原状回復するよう請求できる。かかる場合において、本契約の解除の原因が甲の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令変更に基づく場合、甲がその費用を負担するものとし、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、乙がその費用を負担するものとし、第 64 条第 3 項の規定を準用する。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の処分を行わないときは、甲は、乙に代わって原状回復の処分を行うことができ、これに要した費用を乙に求償することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
第63条 (違約金)
1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合(維持管理業務に関する部分のみが解除された場合も含む。)においては、乙は、次の各号に従い、各号に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 (1)本件宿舎の引渡前に解除された場合
公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。)の総額の 10 分の 1 に相当する額
(2)本件宿舎の引渡後に解除された場合
公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の総額(維持管理期間の支払総額とし、消費税相当額を含む金●円。)の 10 分の 1 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 34 条の規定により工事履行保証証券による保証が付 されているとき又は甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲が受領した当該工事履行保証又は履行保証保険に係る保証金又は保険金は、これ をもって違約金に充当する。工事履行保証証券による保証が付されている場合にお いて、代替業者による役務の履行がなされたときは、第 1 項の違約金は支払われた ものとみなす。
3 乙は、第 60 条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第 1 項の違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
第64条 (解除時の対価等の支払)
1 甲は、第 65 条による検査を行い、検査に合格した部分の引渡しを受けた場合には、その対価として乙に対し、出来高相当分の金額(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかる場合は、専ら甲の使用にかかる部分の出来高に相当する金額と、共用部分の出来高相当額については占有面積による割合の金額をいう。以下、本条において同じ。)を、支払時点までの利息を付した一括又は分割払いにより支払う。
2 甲は、第 66 条による検査を行い、維持管理業務の引継ぎを受けた場合には、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価の残額を、別紙9に規定する解除前の支払スケジュールに従って、乙に支払う。
3 前 2 項の場合において、本契約の解除が甲の責めに帰すべき事由、不可抗力、又は法令制度の新設若しくは改正等に基づくときは、乙は、前 2 項に定める外、当該解除により生じた損害の賠償を甲に請求をすることができ、甲は、かかる請求金額を支払時点までの利息を付した一括又は分割払いにより、乙に支払わなければならない。ただし、当該解除が不可抗力又は法令制度の新設若しくは改正等に基づく場合の損害額は、当該解除により乙に発生した追加費用額とみなす。
第65条 (本件宿舎の引渡前の解除)
1 本件宿舎の引渡前に本契約が解除された場合は、甲は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
第66条 (本件宿舎の引渡後の解除)
1 本件宿舎の引渡後に本契約が解除された場合は、乙は、第 2 項及び第 3 項の手続終
了後速やかに、本件宿舎の維持管理業務を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
2 甲は、維持管理業務に関する部分のみが解除された日から 10 日以内に本件宿舎の現況を検査しなければならない。この場合において、本件宿舎に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができる。
3 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合は、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、当該通知の受領後 10 日以内に、修補の完了の検査を行わなければならない。
第67条 (保全義務)
乙は、本契約の解除(維持管理業務の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 65 条第 1 項による引渡し若しくは第 66 条第 1 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件宿舎又は出来形部分について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第68条 (関係書類の引渡し等)
1 乙は、甲に対し、第 65 条第 1 項による引渡し若しくは第 66 条第 1 項による維持管理業務の引継ぎ完了と同時に、設計図書、しゅん工図書(ただし、本契約が本件宿舎の引渡前に解除された場合、図面等については事業者がすでに作成を完了しているものに限る。)等本件宿舎の建設及び修補にかかる書類その他本件宿舎の建設、維持管理及び保守点検に必要な書類一切を引渡さなければならない。
2 甲は、第 1 項に従い引渡しを受けた図書等について、本件宿舎の維持管理のために無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下、この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲によるかかる図書等の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう、必要な措置をとるものとする。
第8章 その他
第69条 (乙の権利義務の譲渡)
1 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約にかかる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。
2 乙が、商法に定める株式会社である特別目的会社である場合には、事前に甲の承諾を得なければ、乙は、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行につい
ても、同様とする。
3 甲は、前 2 項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合には、承諾を与えないことができる。
第70条 (乙の兼業禁止)
乙が、商法に定める株式会社である特別目的会社の場合には、乙は、本契約による事業(附帯的事業を含む。)以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第71条 (経営状況の報告)
1 乙は、本契約の終了にxxxまで、各事業年度の最終日以前に、翌年度の予算の概要を甲に書面で提出しなければならない。
2 乙は、本契約の終了にxxxまで、事業年度ごとに、当該年度の財務書類(商法第 281 条第 1 項に定める計算書類)を作成し、自己の費用で公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から 3 ヶ月以内に、監査報告書とともに甲に提出しなければならない。
3 乙が、商法に定める株式会社である特別目的会社でない場合には、乙が行う経営状況の報告の方法について、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
第72条 (遅延利息)
甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、甲は年 3.6%の割合、乙は年 5%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。
第73条 (守秘義務)
1 乙は、本契約の遂行過程で知り得た甲の秘密に属する事項及び入居者に関する情報を他に漏らしてはならない。ただし、入居者の住所又は転出入先に関する情報について、他の入居者、訪問客及び配達人に対し、その案内に必要な範囲で示すことができる。
2 甲は、本契約の遂行過程で知り得た乙及び乙の業務を受託し若しくは請け負う者の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
第74条 (著作xx)
1 本件宿舎(本件宿舎が甲乙の区分所有にかかるときは、甲の専有部分及び共用部分をいう。以下、本条において同じ。)の維持、管理、運営、広報等のために必要な
範囲で、乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本件宿舎の利用を承諾する。
(1) 本件宿舎を写真、模画、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件宿舎を増築し、改築し、修繕し、模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、甲に対し、本件宿舎の内容を自由に公表することを承諾する。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本件宿舎の内容を公表すること。
(2) 本件宿舎に乙の実名又は変名を表示すること。
第75条 (著作xxの譲渡禁止)
乙は、本件宿舎にかかる著作xx(昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号)第 2 章及び第 3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第76条 (著作権の侵害の防止)
1 乙は、本件宿舎が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第77条 (工業所有権)
乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第9章 保 険
第78条 (保険加入義務)
1 乙は、建設工事に関しては、建設者に対し、建設中の物件の保全に関する保険及び工事に起因する第三者賠償責任保険に加入するよう義務づけなければならない。
2 乙は、本事業の安定のため、本件宿舎の引渡後本契約終了時まで、第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、乙から本件宿舎の維持管理業務を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
3 乙又は第三者が、前 2 項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を直ちに甲に提示しなければならない。
4 保険事故発生に起因して第 59 条ないし第 61 条に規定するいずれかの事由により本契約が解除された場合において第 1 項に規定する建設中の物件の保全に関する保険の保険金が支払われたときは、甲は、第 64 条第 1 項に定める額からかかる保険金を控除した額を、出来形部分の対価として乙に支払うものとする。ただし、第 33 条第 3 項ただし書きの規定により、かかる保険金の控除が既に行われている場合は、この限りでない。
第10章 協議会
第79条 (協議会の設置)
1 甲及び乙は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的として、公務員宿舎舟入住宅整備事業協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 甲及び乙は、協議会の設置を求められた場合、合理的な理由がなくこれを拒んではならない。
第11章 雑 則
第80条 (疑義に関する協議)
甲及び乙は、本契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
第81条 (金融機関等との協議)
甲は、本事業の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第82条 (裁判管轄)
本契約に関する訴訟は、財務省中国財務局所在地を管轄する広島地方裁判所に提起するものとする。
別紙1 事業場所(第6条関係)
(入札説明書及び事業者提案により作成する。)
別紙2 事業日程(第8条関係)
(入札説明書及び事業者提案により作成する。)
別紙3 設計図書(第17条関係)
1 基本設計終了時に提出する図書
1)建物設計
1.設計条件整理表
2.官庁等打合せ記録書
3.設計概要書・仕様概要
4.平面計画図
5.立断面計画図
6.住戸平面計画図
7.構造計画説明図
8.設計説明書
9.透視図・鳥瞰図
10.工事概要書
11.周辺環境保全性に関する検討書
2)電気設備設計
1.設計条件整理表
2.官庁等打合せ記録書
3.設備計画表
4.平面計画図
5.住戸平面計画図
6.設計説明書
7.改修更新計画検討書
8.ライフサイクルコスト低減に関する検討書
3)機械設備設計
1.設計条件整理表
2.官庁等打合せ記録書
3.設備計画表
4.平面計画図
5.住戸平面計画図
6.設計説明書
7.改修更新計画検討書
8.ライフサイクルコスト低減に関する検討書
4)配置設計
1.防災計画図
2.屋外電気設備検討図
3.屋外給排水設備検討図
4.道路・排水検討図
5.外構・造園検討図
6.配置基本設計図
7.設計説明書
8.日影図
9.駐車場検討図
5)整地設計
1.整地平面図
2.切盛土量検討書
3.運土計画検討書
4.防災計画図
5.主要構造物標準断面図
6.設計説明書
6)工事費概算書
7)建設工事工程表
2 実施設計終了時に提出する図書
1)特記図面
1.工事発注用図面リスト
2.工事概要
3.案内図
4.敷地求積図
5.現況測量図
6.敷地断面図
7.既存建物・工作物撤去図
8.杭基礎、地盤改良図等
9.地質調査図
10.仮設計画図
11.電波障害対策検討書
2)建物設計
1.表紙・図面目録
2.特記仕様書
3.仕上表
4.面積表
5.各階平面図
6.立面図・断面図
7.住戸平面詳細図
8.矩計図
9.床伏図、天井伏図
10.展開図
11.建具表
12.階段詳細図
13.建具廻り詳細図
14.各部詳細図
15.木材リスト
16.パネル伏図
17.パネル平面詳細図
18.パネル枠廻り・壁詳細図
19.パネルリスト
3)構造設計
1.構造仕様書
2.基礎・地中xxxx
3.基礎伏図
4.軸組図
5.芯案内図
6.基礎断面表
7.柱断面表
8.梁断面表
9.小梁断面表
10.ラーメン配筋図
11.床版配筋図
12.階段配筋詳細図
13.各部配筋図
14.雑配筋詳細図
15.構造計算書
4)電気設備設計
1.特記仕様書、凡例
2.器具表
3.各階平面図
4.住戸平面詳細図
5.展開図
6.系統図
7.各部詳細図
8.照明器具姿図
9.機器詳細図
10.変電設備機器
11.設計計算書
12.屋外幹線引込図
5)機械設備設計
1.特記仕様書、凡例
2.凡例器具表
3.配管系統図
4.各階平面図
5.住戸平面詳細図
6.各部詳細図
7.設計計算書
8.昇降設備仕様書、詳細図
6)配置設計
1.配置詳細図
2.断面図
3.日影図
7)整地設計
1.案内図・位置図
2.整地平面図
3.土量計算図
4.運土計画図
5.整地標準図
6.防災計画図
8)屋外照明設計
1.表紙・図面目録
2.案内図・位置図
3.特記仕様書・凡例
4.屋外配線平面図
5.機器姿図・詳細図
6.各部詳細図
7.設計計算書
9)屋外給水管設計
1.表紙・図面目録
2.案内図・位置図
3.特記仕様書・凡例
4.ポンプ室受水槽廻り配管図
5.屋外給水管図
6.配管分岐部等詳細図
7.各部詳細図
8.設計計算書
10)排水設計
1.表紙・図面目録
2.案内図・位置図
3.排水区割平面図
4.排水系統図
5.排水平面図
6.排水縦断図
7.排水構造図
8.その他詳細図
9.水理計算書
11)道路設計
(取付車道)
1.表紙・図面目録
2.案内図・位置図
3.道路平面図
4.道路縦断図
5.道路横断図
6.道路詳細図
7.標準断面図
8.舗装断面検討書
12)外構・造園設計
1.表紙・図面目録
2.案内図・位置図
3.特記仕様書
4.施設平面図
5.植栽平面図
6.部分平面図
7.詳細図
8.駐車場平面図、詳細図
13)ガス設備設計
1.表紙・図面目録
2.案内図・位置図
3.特記仕様書、凡例
4.凡例器具表
5.屋外配管図・配置図
6.配管系統図
7.各階平面図
8.平面詳細図アイソメ図
9.各部詳細図
10.設計計算書
14)工事費概算書
15)建設工事工程表
※基本設計図書、実施設計図書とも、提出時の体裁、部数等については、別途国の指示するところによる。
別紙4 しゅん工図書(第35条関係)
1.完成通知書
2.しゅん工引渡書(完成用)
3.鍵及び工具等引渡書
4.官公署・事業会社の許可書類一覧表
5.検査試験成績書
6.保守点検指導書(管理人用、各住戸用とし、各住戸用は各戸備付とする)
7.保証書
8.消防法に関する消防用設備等検査済証
9.完成図
10.工事完成写真
11.国の要求による登記に関する書類
12.確認通知書
13.建築基準法第 7 条第 5 項の規定による検査済証
14.建築に関する届出等の関係書類
15.解体撤去に伴うマニフェスト等関係書類
16.工事工程写真
17.資材等納品証明書(写し)
18.水道、電力、ガスメーター数値一覧表(引渡時の数値)
19.施設整備納付金(給水)支払い領収書の写し
※1.提出時の体裁、部数等については、別途国の指示するところによる。
2.上記 15.に関係する書類の提出時期については、別途国の指示するところによる。
別紙5 保証書の様式(第38条関係)
保 証 書(案)
支払負担行為担当官 財務省中国財務局総務部長 殿
〔建設者〕(以下「保証人」という。)は、公務員宿舎舟入住宅整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が国との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下
「事業契約」という。)に基づいて、事業者が国に対して負担するこの保証書第 1 条の債務 (以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第1条(保証)
保証人は、事業契約書第 38 条に規定する事業者の債務を保証する。
第2条(通知義務)
国は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、国による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 国は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、国が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。国及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟は、広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証は、日本国の法令に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を国に差し入れ 1 部を自ら保有する。
平成●年●月●日
保証人:●
代表者
別紙6 モニタリング及び対価の減額等(第49条関係)
○ 維持管理業務に関するモニタリング及び維持管理業務の不履行に対する対価の減額等の手続は、以下のとおりとする。
なお、維持管理業務の不履行に対しては、対価の減額等の措置のほか、業務に関する指導等を随時行う。
1 維持管理業務に関するモニタリングの方法
国は、自己の費用負担において、事業期間中、維持管理業務に関する以下のモニタリングを行う。
① 定期モニタリング
国は、月 1 回、定期モニタリングを行う。
・ 選定事業者は、毎月業務終了後翌月の 7 日(当日が、閉庁日の場合は、その直後の閉庁日でない日とする。)までに、業務報告書を国に提出する。
・ 国は、業務報告書の確認等の定期モニタリングを行う。
② 随時モニタリング
国は、必要と認めるとき、随時モニタリングを実施する。
2 維持管理業務が要求水準を満たしていない場合の措置
① モニタリングの結果、維持管理業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、対象業務に対応する公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の減額を行う。
② 維持管理の業務期間を通じ、同一の対象業務において 2 回の減額措置を経た後、更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合、国は、選定事業者と協議の上、維持管理業務を行う企業を変更させることがある。なお、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う企業を変更しても、期間中の減額ポイントが、減額が行われる基準に達した場合には、この期間も減額措置を行う。
③ 維持管理業務を行う企業の変更後も対象業務の改善が認められず、対価の支払の減額措置が行われる場合、又は維持管理業務を行う企業の変更に応じない場合は、国は 6ヶ月以内に本契約を解除することができる。なお、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払対象期間のうち、維持管理業務を行う企業が変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合も、当然に解除することができる。
3 減額の方法
(1)減額の対象となる事態
維持管理業務が業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、対象業務に対応する公務宿舎の維持管理業務に係る対価の減額を行う。
維持管理業務が契約書に定める業務要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す
①又は②の状態と同等の事態をいう。
① 居住者が日常生活を送る上で明らかに重大な支障がある場合
② 居住者が日常生活を営むことはできるが、明らかに利便性を欠く場合各対象業務について、①又は②の状態となる基準は以下のとおりとする。
<①居住者が日常生活を送る上で明らかに重大な支障がある場合の例>
対象業務 | 明らかに重大な支障があるとみなす事態 |
維持管理業務(一般管理業務) | 備品(かぎ等)、帳簿類等の紛失 窓口・連絡業務の故意による放棄(長期に連絡が取れない、故 |
意に財務局への連絡を行わない等) | |
財務局からの指導・指示に従わない 消防計画の未整備 等 | |
昇降機保守点検業務 | 定期点検の未実施 故障等(停止など昇降機としての機能を果たさない)状態の放置 安全措置の不備による人身事故(居住者等)の発生 等 |
消防用設備等保守点検業務 | 定期点検の未実施 災害時の未稼動(火災等発生時において消防用設備等としての機能を果たさない事態の発生) 安全措置の不備による人身事故(居住者等)の発生 等 |
給水設備保守点検業務 | 定期点検の未実施不衛生状態の放置 安全措置の不備による人身事故(居住者等)の発生等 |
自家用電気工作物保守点検 | 定期点検の未実施 |
業務等 | 故障等(停止など電気工作物としての機能を果たさない)状態 |
の放置 | |
安全措置の不備による人身事故(居住者等)の発生 等 |
<②居住者が日常生活を営むことはできるが、明らかに利便性を欠く場合の例>
対象業務 | 明らかに利便性を欠く事態 | |
維持管理業務(一般管理業務) | 備品(かぎ等)、帳簿類等の管理不行届き 連絡業務の遅滞 | |
宿舎及び団地内巡視等の未実施 | ||
居住者等の応対の不備 | ||
諸届の処理の遅滞 | ||
帳簿整理等にかかる業務の怠慢 | ||
防火管理者としての業務の怠慢 等 | ||
昇降機保守点検業務 | 保全上必要な修理等の未実施業務報告の不備 関係者への連絡不備(居住者への未通知等) | 等 |
消防用設備等保守点検業 務 | 業務報告の不備 関係者への連絡不備(居住者への未通知等) | 等 |
給水設備保守点検業務 | 業務報告の不備 関係者への連絡不備(居住者への未通知等) | 等 |
自家用電気工作物保守点 検業務等 | 業務報告の不備 関係者への連絡不備(居住者への未通知等) | 等 |
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。
国は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
事 態 | 減額ポイント |
居住者が日常生活を送る上で明らかに 重大な支障がある場合 | 各項目につき 20 ポイント |
居住者が日常生活を営むことはできる が、明らかに利便性を欠く場合 | 各項目につき 2 ポイント |
(3)減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる「3-(1)-①又は②」の状態と認められたとしても、以下の①又は②に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
① やむを得ない事由により「3-(1)-①又は②」の状態が生じた場合で、かつ事前に財務局に連絡があった場合。
② 明らかに事業者の責めに帰さない事由によって「3-(1)-①又は②」の状態が生じた場合
(4)減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。対価の支払に際しては、6 ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従って維持管理業務にかかる対象業務の対価の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当月の支払額を事業者に通知する。(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに行う。)
<減額割合>
6ヶ月の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 |
100 以上 | 100%減額 |
58~98 | 1 ポイントにつき 0.6%減額 (34.8%~58.8%の減額) |
32~56 | 1 ポイントにつき 0.3%減額 (9.6~16.8%減額) |
0~30 | 0% (減額無し) |
業務不履行
対価の支払対象期間の減額ポイントを同一の対象業務ごとに集計
減額措置なし 減額措置
(サービス対価の減額)
減額ポイントの支払額への反映
減額ポイント合計が
32ポイント以上の場合
減額ポイント発生
減額ポイント合計が
30ポイント以下の場合
モニタリング
<維持管理業務にかかるサービス対価の減額及び契約終了の手続の流れ>
同一の対象業務において減額措
置が2回発生した後、更に業務不履行(減額ポイント)が発生
業務不履行
対価の支払対象期間の減額ポイントを同一の対象業務ごとに集計
減額ポイントの支払額への反映
契約解除通知に指定された日においてPFI事業の終了
契約解除の通知
(6ヶ月以内の日を解除日として設定)
減額措置
(サービス対価の減額)
減額措置なし
選定事業者が維持管理を行う企業の変更に応じない場合
国と選定事業者が協議の上維持管理を行う企業を変更した場合
減額ポイント合計が
32ポイント以上の場合
減額ポイント合計が
30ポイント以下の場合
減額ポイント発生
モニタリング
別紙7 支払利息相当額の改定について(第53条関係)
(1)基本的な考え方
公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価(元本は金●円。)のうち、支払利息相当額について、平成 17 年 8 月 1 日(当日が、閉庁日の場合は、その直前の閉庁日でない日とする。)に事業期間中の基準金利の見直しを行う。
本契約締結時における基準金利は、平成 16 年●月●日に公表される基準金利に基づいた調達金利を用いて算定されたものである。
(2)金利変動に伴う改定の方法
1)基準金利
改定する基準金利は、平成 17 年 8 月 1 日(当日が閉庁日の場合は、その直前の閉庁日でない日とする。)午前 10 時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 8 年物(円/円)金利スワップレートとする。
2)金利の改定方法
公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価(元本は金●円。)のうち、支払利息相当額について、本契約締結時の基準金利部分を平成 17 年 8 月 1 日(当日が閉庁日の場合は、その直前の閉庁日でない日とする。)現在の基準金利に置き換え、事業者の提案によるスプレッド(●%)を合計した金利を用いて支払利息相当額を再計算し、元利均等で支払う。
別紙8 公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額の改定について(第 53 条関係)
改定の手順としては、
① 第 1 回目の支払に際しては、契約日の属する月と第 1 回目の支払の対象となる維持管理期間の終了する日の属する月の前月との価格指数比、
② 過去に対価の改定が行われていない場合の第 2 回目以降の支払に際しては、当該支払の対象となる維持管理期間の終了する日の属する月の前月と契約日の属する月との価格指数比、
③ 過去に対価の改定が行われている場合の第 2 回目以降の支払に際しては、当該支払の対象となる維持管理期間の終了する日の属する月の前月と前回の対価の改定の基礎となった月との価格指数比、
を算出する。
改定率(価格指数比から1を控除した率とする)の絶対値が3.0%以下であった場合には、物価変動に基づく改定を行わないものとする。一方、改定率の絶対値が3.0%を超える場合には、公務員宿舎の維持管理業務に係る対価の支払額に価格指数比を乗じて支払額を確定する。
(下記、<改定率及び支払対価の計算方法>参照)。
◆価格指数比の取扱い
価格指数比に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
<改定率及び支払対価の計算方法>
①p1=p0×(CSPI1/CSPI0)
ただし、|(CSPI1/CSPI0)-1|>3.0%
②pn=p0×(CSPIn/CSPI0)
ただし、|(CSPIn/CSPI0)-1|>3.0%
③pn=pr×(CSPIn/CSPIr)
ただし、|(CSPIn/CSPIr)-1|>3.0% p0:契約書に記載されている公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 p1:第1回目に実際に支払われる物価変動反映後の公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 pn:第n回目に実際に支払われる物価変動反映後の公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 pr:前回対価改定となった公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 CSPI0:契約日の属する月の企業向けサービス価格指数「建物サービス」
CSPI1:第1回目の支払の対象となる維持管理期間の終了の日の属する月の前月の企業向けサービス価格指数「建物サービス」
CSPIn:n回目の支払の対象となる維持管理期間の終了の日の属する月の前月の企業向けサービス価格指数「建物サービス」
CSPIr:前回対価改定の基礎となった月の企業向けサービス価格指数「建物サービス」
※CSPI(企業向けサービス価格指数):Corporate Service Price Index
(物価指数月報:日本銀行調査統計局による)
別紙9 対価の支払について(第54条及び第55条関係)
対価の支払について各年の対価の支払金額は以下のとおりとする。
<支払金額内訳> (単位: 円)
年度 | 公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価 | 月 | 公務員宿舎の維持管理業務に係る対価 | ||||||
維持管理業務( 一般管理業務) | 昇降機保守点検業務 | 消防用設備等保守点検業務 | 給水設備保守点検業務 | 自家用電気工作物保守点検業務(設置する場合) | |||||
割賦元本相当額 | 割賦金利相当額 | 消 費 税 相当額 | |||||||
平成18年度分 | 2月~3月分 | ||||||||
平成19年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
平成20年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
平成21年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
平成22年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
平成23年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
平成24年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
平成25年度分 | 4月~9月分 | ||||||||
10月~3月分 | |||||||||
合 計 | 合 計 |