Contract
宿泊約款
第1条 適⽤範囲
1. 花⼼亭しらはま(以下「当館」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令⼜は法令に基づくものをいう。以下同じ)⼜は
⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 宿泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成⽴等
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込⾦を、当館が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第2項の申込⾦を同項の規定により当館が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期
⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴
⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
2) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
3) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項⼜は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(8) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 施設の営業休⽌や、営業規模の縮⼩に伴い、⼗分な宿泊サービスを提供できないとき。
(11) 秋⽥県旅館業法施⾏令の規定する場合に該当するとき。
2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることが出来る。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合の宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
1) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
2) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
3) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項⼜は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く)
(6) 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 施設の営業休⽌や、営業規模の縮⼩に伴い、⼗分な宿泊サービスを提供できないとき。
(9) 秋⽥県旅館業法施⾏令の規定する場合に該当するとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当館が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
3. 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名、年令、住所及び連絡先
(2) ⽇本国内に住所を有しない外国⼈にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
第9条 客室の使⽤時間
1. 宿泊客が当館の客室を使⽤できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
(1) 超過1〜4時間までは、室料相当額の10%〜40%
(2) 超過4時間以上は室料相当額の100%
3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%に消費税を加算した額とします。
第10条 利⽤規則の遵守
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
2. 当館は宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協⼒を求めることができます。
第11条 営業時間
1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲⽰、客室内の掲⽰等で御案内いたします。
(1) フロント等サービス時間
1) フロントサービス 午前7時〜午後10時
2) ⾨限 午後11時
(2) 飲⾷等(施設)サービス時間
1) 朝⾷ 午前7時30分〜午前9時
2) ⼣⾷ 午後6時〜午後8時30分
2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
第12条 料⾦の⽀払い
1. 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当館が認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当館が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第13条 当館の責任
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないとき、⼜は天災等不可抗⼒に起因する事由もしくは感染症のまん延防⽌等を理由とするときは、この限りではありません。
2. 当館は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第15条 寄託物の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし現⾦及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償しま
す。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについ て、当館の故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管
1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします(義務ではないものとしま
す)。ただし、所有者の指⽰がない揚合⼜は所有者が判明しないとき、当館が⼀旦所有者からの指⽰を受けたが次の指⽰まで待機している必要がある場合は、発⾒⽇を含めて7⽇間保管し、その後当館が相当と考える措置をとることとしま
す。
第17条 駐⾞の責任
1. 宿泊客が当館の駐⾞場をご利⽤になる場合・⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当館の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 駐⾞場での盗難、事故につきましては当館では⼀切その責任を持たず、また賠償をいたしません。
第18条 宿泊客の責任
1. 宿泊客の故意⼜は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 免責事項
1. 当館内からのパソコン、携帯電話等を利⽤したインターネット、メールなどの通信のご利⽤にあたりましては、お客様ご
⾃⾝の責任において⾏うものといたします。
2. 当該通信のご利⽤中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は⼀切の責任を負いません。また、当該通信のご利⽤に際して当館が不適切と事前または事後に判断した⾏為により、当館または第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条 約款の変更
1. 当館は、以下のいずれかに該当するときは、宿泊者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が宿泊者の⼀般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 本約款の変更にあたっては、当館は、変更後の本約款の効⼒発⽣⽇の3⽇前までに、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容、その効⼒発⽣時期を当館のWebサイトに掲載する⽅法⼜は宿泊者宛の電⼦メールにて、宿泊者に周知するものとします。なお、電⼦メールにより周知を⾏う場合、宿泊者が予め当館に申告した電⼦メールアドレスへの送信をもって周知が⾏われたものとします。
3. 本約款の変更の効⼒発⽣⽇後に宿泊者が宿泊(連続して宿泊する場合は最初の宿泊⽇の宿泊をいい、以下、本項において同じです。)サービス等の提供を受けた場合は、変更後の本約款に同意したものとみなします。ただし、第1項⑵に基づく変更の場合、変更に同意しない宿泊者は、前項の周知⽇から3⽇間⼜は宿泊サービス等の提供を受ける3⽇前のいずれか遅い⽇までに限り、宿泊契約を解約することができるものとします。この場合、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
4.
第21条 ⾔語
本約款は⽇本語を原⽂とし、英語またはその他の⾔語は訳⽂とします。英語の訳⽂は⽇本語の原⽂の参考として作成されるものに過ぎず、すべて⽇本⽂によるものが優先することとします。
第22条 準拠法
1. 本約款は⽇本法に準拠し、⽇本法に基づき解釈されることとします。
【別表第1】 宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が⽀払うべき総額 | 宿泊料⾦ | ①基本宿泊料(室料+朝・⼣⾷料) |
追加料⾦ | ②追加飲⾷(①に含まれるものを除く) 及びその他の利⽤料⾦ | |
税⾦ | イ 消費税 ⼝ ⼊湯税 |
(備考)
基本宿泊料は当館から別途掲⽰または案内する料⾦表によります。お⼦様の宿泊料⾦は⼩学⽣以下に適⽤し、下記の通りとなります。
0歳から6歳(幼児)【⾷事なし・寝具無し】 →2,000円
1歳から6歳(幼児)【⾷事有り(お⼦様ランチ/ご朝⾷)・寝具あり】 →⼤⼈宿泊料⾦×50%
7歳から12歳(⼩学⽣)【⾷事有り(⼤⼈に準ずる⼣朝⾷)・寝具有り】 →⼤⼈宿泊料⾦×70%
【別表第2】 違約⾦(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受け た⽇ 契約申込⼈数 | 不泊 | 当 ⽇ | 前 ⽇ | 2 ⽇前 | 3 ⽇前 | 4 ⽇前 | 5 ⽇前 | 6 ⽇前 | 7 ⽇前 | 8 〜14 ⽇前 | 15 〜21 ⽇前 | 22⽇ 〜1ヶ ⽉前 | 1ヶ⽉前 〜 |
1〜14名(個⼈予約) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15名〜30名まで(団体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
31名〜50名まで(団体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
51名〜100名まで(団体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
100名以上(団体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 0% |
全館貸切 | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 30% | 20% | 0% |
(注)%は、基本宿泊料と消費税の合計に対する違約⾦の⽐率です。
※お客様都合によるキャンセルは、お電話による申し込み、インターネット予約を問わず、キャンセル料をご負担いただきますので、ご了承ください。
※⼈数変更、⽇程変更等についても、上記(キャンセル料規程表) に準じたキャンセル料が発⽣しますのでご了承ください。
※プラン毎に別途キャンセル規定が設定されている場合は、上記キャンセル規定より優先されます。
花⼼亭しらはま