LCカード会員規約第1章 総則
LCカード会員規約第1章 総則
第1条(定義) 1. 株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)と提携して発行するJCBブランドのクレジットカードを「LCカード」といいます。 2. 当社およびJCBをあわせて「両社」といいます。 3. 当社と契約したLC カード取扱い店舗・施設等を「当社加盟店」、JCB、JCB の提携会社またはJCBの関係会社と契約した日本国内(以下「国内」という。)もしくは日本国外(以下「国外」という。)のJCB ブランドカード取扱い店舗・施設等を「JCB加盟店」といいます。 4. 当社加盟店およびJCB 加盟店を総称して、以下「加盟店」といいます。
第2条(会員) 1. 両社所定の入会申込書等において本規約を承認のうえ、入会を申込まれた方で、両社が審査のうえ、入会を承認した方を「本
会員」といいます。 2. 両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ、入会を承認した方を「家族会員」といいます。 3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第3 条第1 項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくLC カード利用(第3 章(ショッピング利用・金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払い(以下あわせて「金融サービス」という。)ならびに第6 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第41 条第5 項に基づき、当社所定の方法により家族会員によるLCカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるLCカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。 5. 本会員と家族会員をあわせて「会員」といいます。 6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
第3条(LCカードの貸与およびLCカードの管理) 1. 当社は、会員本人に対し、ICチップが組み込まれたLCカード(「LC カード」のうち家族
会員に貸与されるLCカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。会員は、LC カードを貸与されたときにLCカード情報(次項に定めるものをいう。)を確認のうえ直ちに当該LC カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 0.XX カードの表面には会員氏名、会員番号、第6 条に定める付帯サービスの提供に必要な番号(以下「ポイント番号」という。)およびカードの有効期限等(以下、これらをあわせて「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。以下、会員番号等とセキュリティコードをあわせて「LCカード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくLCカード情報によりショッピング利用(第23 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるLCカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、LCカード情報を管理するものとします。 0.XXカードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってLCカードおよびLCカード情報を使用し管理しなければなりません。また、LCカードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、LCカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはLC カード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第4条(LCカードの再発行) 1. 当社は、LC カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはLC カード情報の消失、不正取得、改変等の理由により
会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてLC カードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたLC カードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はLCカードを再発行しない場合があります。 2. 当社は、当社におけるLCカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第5条(LCカードの機能) 1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりLC カードを使用することによって第3 章(ショッピング利用・金融サー
ビス)に定める機能を利用することができます。 2. ショッピング利用は、会員が加盟店(第23 条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当社は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。 3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当社から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い(第32 条に定めるものをいう。以下同じ。)、海外キャッシング1 回払い(第33 条に定めるものをいう。以下同じ。)およびキャッシングリボ払い(第35 条に定めるものをいう。以下同じ。)の3 つのサービスからなります。
第6条(付帯サービス) 1. 会員は、第3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する
第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するLC カード付帯サービスおよび特典(以下総称して「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、もしくは、当社またはJCBが会員のLCカード利用が適当ではないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 3. 会員は、付帯サービスを利用するために、LC カード(第3 条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETC カード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 4. 当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更または中止することがあります。第7条(LCカードの有効期限) 0.XXカードの有効期限は、LCカード上に表示された年月の末日までとします。 2. 当社は、LC カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たなLCカード(以下
「更新カード」という。)を発行します。 3. 会員は、有効期限経過後のLCカードを自らの責任において直ちに切り込みを入れて破棄するものとします。 0.XXカードの有効期限前におけるLCカードの利用による当社に対して負担する債務については、有効期限経過後といえども、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
第8条(暗証番号) 1. 会員は、LC カードの暗証番号(4 桁の数字)を当社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、
または申し出た暗証番号が暗証番号として不適切と当社が判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号・住所地番・「1111」などの4 桁の同じ数字等の他人に推測されやすい番号等の利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。LC カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該LCカードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 3. 会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、LCカードの再発行手続きが必要となります(当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第9条(年会費) 本会員は、有効期限月(LCカード上に表示された年月の月をいう。)の3 ヵ月後の月の第36 条に定める約定支払日(ただ
し入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・ 人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第10条(業務委託) 1. 会員は、当社が当社の指定する加盟店または委託先に対して、次の業務を委託することを、予め承諾するものとします。
(1)LCカードの入会申込の受付および申込みの記載内容の確認。 (2)LCカード入会および利用に関する問合わせの取次ぎに係る業務。 (3) LCカードご利用代金の債権回収に関する業務。 (4) その他LCカードおよび付帯サービスにかかわる業務。 2. 会員は、当社がJCBまたは当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することに、予め承諾するものとします。 (1)LCカードの入会申込の受付、申込みの記載内容の確認および入会の承認、会員資格の審査に係る業務。 (2)LCカードの入会および利用に関する問合わせの取次ぎに係る業務。 (3) LCカードの交付に係る業務。 (4)LCカードの利用の承認の判定およびカードの利用可能額の増減に係る業務。 (5)LCカードの利用代金および手数料等の金額の通知に係る業務。 (6) 前号の金額の口座振替・代金の入金案内・収納、およびLC カード回収に係る業務。 (7)LC カードの情報処理・電算機処理およびこれらに付随する業務。 (8)LCカードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付・登録に係る業務。 (9)LCカードの利用に関する問合わせに係る業務。 (10) 個人信用情報機関に対する本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下あわせて「本会員等」という。)の個人情報の照会に係る業務。 (11) 当社に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報の管理に係る業務。 (12) その他LCカードに係る業務のうち当社が指定したもの。 3. 会員は、JCB または当社の指定する委託先が前二項の業務を再委託することを、予め承諾するものとします。 4. 会員は、当社が第2 項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
第11条(届出事項の変更) 1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、職業、LCカードの利用目的、勤務先、お支払い口座(第36 条
に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 3.第1項の届け出がないため、両社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(取引時確認等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間
内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、LC カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第13条(反社会的勢力の排除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるLCカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくLCカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。LCカードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第40 条第3 項および同条第4 項ただし書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第41 条第4 項(8)、(9) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
第2章 個人情報の取り扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供) 1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社またはJCB もしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。)、勤務先、職業、LC カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第11条等に基づき入会後に届け出た事項。 ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 ③会員のLCカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 ④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。 ⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2) 以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および本号④⑤に定める営業案内について当社またはJCB に中止を申し出た場合、当社またはJCB は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。 ① LCカードの機能、付帯サービス等の提供。 ②当社またはJCB もしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCB もしくは両社の事業(当社またはJCBもしくは両社の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。 ③当社またはJCBもしくは両社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④当社またはJCBもしくは両社の事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 ⑤当社またはJCBが提携する企業から受託した宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法によるご案内。 ⑥刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 (3) 本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。 (4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1) ⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両
社は当該業務のために、本項(1) ⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果
を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえ
で一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。 2. 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した会社(以下「当社の共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1) ①
②③の個人情報およびポイント番号を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は当社となります。 3. 会員が付帯サービスを利用する場合には、付帯サービス提供会社が会員の付帯サービス利用(付帯サービスの対象となる取引を含みます。)に関する情報を収集します。付帯サービス提供会社が収集した付帯サービス利用に関する情報については付帯サービス提供会社の定める個人情報に関する規定その他の定めが適用されます。なお、付帯サービス提供会社が当社の共同利用会社である場合には、会員は付帯サービス提供会社が収集した付帯サービスの利用に関する情報と共同利用の対象となる個人情報を照合して利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。 4. 会員が付帯サービス提供会社の提携企業が提供するサービスを、ポイント番号の登録等で利用する場合において、自らの個人情報を当該提携企業が付帯サービス提供会社から取得することを当該提携企業に対して承認した場合には、付帯サービス提供会社が会員の個人情報を会員の承認の範囲内で当該提携企業に提供することに同意したものとします。 5. 会員等は、JCBが個人情報の提供に関する契約を締結した会社(以下「JCBの共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1) ①②③の個人情報を共同利用することに同意します(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
6. 本会員は、当社がJCBに対して第24 条第1 項または第2 項に基づく立替払いをすることができないことにより、JCBが第27 条第4項に基づき本会員に対する直接請求を行おうとする場合、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1 項(1) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報、その他本会員に対する直接請求に必要な情報を、JCBに提供し、JCBが本会員に対するショッピング利用代金の債権につき、本会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。 0.XXX は、前項に定める債権回収に関する業務を債権回収会社等へ委託できるものとします。
第15条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員等は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済
能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの。)について以下のとおり同意します。 (1) 割賦販売法および貸金業法により、本会員等の支払能力・返済能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以 下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等および当該本会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 (2) 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、加盟会員において与信取引上の判断(本会員等の支払能力・返済能力の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力・返済能力に関する情報については支払能力・返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。 (3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCB が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社、JCB、当社の共同利用会社、JCBの共同利用会社および加盟個人信用情報機関に
対して、当該会社および加盟個人信用情報機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとします。なお、開示請求等は以下に連絡するものとします。 (1) 当社、当社の共同利用会社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ (2)JCB、 JCBの共同利用会社への開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ (3) 加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるとともに、当社の共同利用会社またはJCB の共同利用会社へ登録内容の訂正または削除を依頼するものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意) 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定め
る個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。ただし、第14条第1項(2)
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同号④⑤に定める当社またはJCBもしくは、当社またはJCBが提携する企業等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、それのみを理由に入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)。
第18条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) 1. 両社が入会を承認しない場合であっても、入会申込の事実は、承認をしない理由
のいかんにかかわらず、第14 条に定める目的(ただし、第14 条第1項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同号④⑤に定める当社またはJCB もしくは、当社またはJCB が提携する企業等の営業案内等を除きます。)および第15 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第41 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14 条に定める目的(ただし、第14 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同号④⑤に定める当社またはJCBもしくは、当社またはJCBが提携する企業等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用・金融サービス
第19条(標準期間) 本規約においては、前月16 日から当月15 日までを標準期間といいます。
第20条(利用可能枠) 1. 当社は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。 ①ショッピング1 回払い利用可能枠 ②ショッピングリボ払い利用可能枠 ③ショッピング分割払い利用可能枠 ④ショッピング2 回払い利用可能枠 ⑤ボーナス1 回払い利用可能枠 ⑥キャッシング1 回払い利用可能枠 ⑦海外キャッシング1 回払い利用可能枠 ⑧キャッシングリボ払い利用可能枠 2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。 (1) 前項①の機能別利用可能枠……「ショッピング枠」として分類 (2) 前項②③④⑤の機能別利用可能枠……
「ショッピング残高枠」として分類 (3) 前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠……「キャッシング総枠」として分類 3. 第1 項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、LCカード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。 4. 当社は、会員のLCカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より電話またはWEB等による当社所定の方法にて増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。 5. 当社は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のLCカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 6. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、LC カードの利用を制限することができるものとします。また、当社は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPs であると認める場合、キャッシ
ング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第21条(利用可能な金額) 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でLCカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3 項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。 (2) 会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額。 (3) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。 2. 前項の利用残高とは、会員のLCカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1 回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。 3. 本会員は、利用可能枠を超えるLCカードの利用についても当然に支払義務を負うものとします。 4. 会員が、前条第1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取扱われます。
第22条(手数料率・利率の計算方法等) 1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、
本規約において別途定める場合を除き、1 年を365 日(うるう年は366 日)とする日割方式とします。 2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくLC カード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第23条(ショッピング利用) 1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店
(以下「加盟店」という。)において、本条第2 項から第5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 2. 会員は、加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、当社所定の方法により、LCカードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にLCカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。 3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、LCカード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してLCカードの提示、売上票への署名等を行い、残高(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはLC カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 5. 会員は、通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるLCカードの利用について、本会員は第41 条第1 項なお書きおよび第41 条第4 項に従い、支払義務を負うものとします。 6. 会員のショッピング利用に際しては、当社の承認が必要となります。会員は、加盟店が当社にショッピング利用に関して照会することを予め承諾するものとします。なお、利用金額、購入する商品・権利、提供を受ける役務の種類によっては当社の承認を要しない場合があります。 7. ショッピング利用のためにLCカード(LCカード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、LC カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることができます。 (1) 当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2) 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 (3)LCカードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにLCカードの利用を保留または断る場合があります。 (4) ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるLCカードの利用を一定期間制限することがあります。 8. 当社は、約定支払額(第36 条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のLCカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 9. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 10. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供等にLCカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第20 条第2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、LCカードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式。 (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、LCカードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式。 (3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をLCカードを利用して購入する方式。 11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第21 条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、LC カードを利用できない場合があります。
第24条(立替払いの委託・債権譲渡の承諾) 1. 会員は、第23 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社
に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、当社またはJCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社が当社加盟店に立替払いすること。 (2)JCB がJCB 加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。 (3)JCB の提携会社またはJCBの関係会社がJCB加盟店に立替払いしたうえで、JCBが当該提携会社または関係会社に立替払いし、さらに当社がJCB に立替払いすること。 2. 前項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。 3. 本会員は、当社がLCカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡し、または担保に提供することを予め異議なく承諾するものとします。
第25条(商品の所有権・紛議・情報開示) 1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの
提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで留保されることを、本会員は予め異議なく承諾するものとします。 2. 会員は、LC カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、LCカ-ド利用により購入した商品・サービス・通話・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分) 1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3 回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1 回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。 2. 第1 項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、LC カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1 回払いのみの指定となります。 (1) 本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2) 加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、LCカード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第27条(ショッピング利用代金の支払い) 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第24 条における当社、
JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または加盟店の各間の立替払いまたは債権譲渡の有無にかかわらず、本条第2 項、第3 項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。 (1) ショッピング1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。 (2) ショッピング2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。 2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 回払いの取扱期間が異なることがあります。 (1) 前年12 月16 日から当年6月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8 月の約定支払日に支払うものとします。 (2) 当年7月16 日から当年11 月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1 月の約定支払日に支払うものとします。 3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第28 条または第29 条に定めるとおり支払うものとします。 4. 本会員は、会員が加盟店で商品・権利を購入しまたは役務の提供を受けたことにより本会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社がJCBに対して第24 条第1 項または第2項に基づく立替払いをすることができない場合は、JCBまたはJCBより委託を受けた債権回収会社等より直接本会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること、および当該請求に従い支払いを行うことを予め承諾するものとします。なお、これにより本会員がJCB またはJCB より委託を受けた債権回収会社等への支払いを履行した場合、当該支払い額について本会員の当社に対する支払義務は消滅します。
第28条(ショッピングリボ払い) 1. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16 日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、( ア) 当該ショッピング利用により第20 条第1 項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が次号に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 (2) 前号の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日に支払うものとします。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当社所定の方法により行います。 (リボ払い元金) 前月15 日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。 (ショッピングリボ払い手数料) 前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16 日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。 2. 当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。 3. 本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第29条(ショッピング分割払い) 1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支
払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当社所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。 2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 (1) 初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に標準期間満了日の属する月の16 日から翌月10 日までの間の当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2)第2回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1) の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3) 第3 回以降の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-前回までの分割支払元金の累計額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2 項、第 3 項の規定に従い支払い、残額および当社所定の手数料を当社所定の方法によりボーナス月(1 月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第24 条第1 項および第2 項に定める立替払いまたは債権譲渡手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2 項、第4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第30条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡
された商品、権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 回払いの場合は次条第2 項が、支払区分がその他の場合は、次条第3 項から第7 項が適用されます。
第31条(会員と加盟店との間の紛議) 1. 当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供
を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。 2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。 3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下あわせて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に申し出ることにより当社への支払いを停止することができるものとします。 (1) 商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2) 商品等に破損、汚損、故障、その他
の種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態があること。 (3) その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 4. 当社は、本会員が第3 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。 5. 本会員は、第4 項の申し出をするときは、予め第3 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 6. 会員は、本会員が第4 項の申し出をしたときは、速やかに第3 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第3 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 7. 第3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1) ショッピングリボ払いの場合において、1 回のLCカード利用におけるショッピング利用代金額が3 万8 千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いの場合において、1 回のLCカード利用における分割支払金合計額が4 万円に満たないとき。 (2) 本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。 (3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35 条の3の60 に定める適用除外条件に該当するとき。
第32条(キャッシング1回払い) 1. 会員は、当社またはJCB所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」
という。)等でLC カードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1 回払い」という。)。 2. 本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1 回払いを利用することができます。
3. キャッシング1 回払いおよび第35 条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM もしくは次条第3 項に定める窓口等で融資を受けた日または第36 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 4. 会員は、第21 条に定める金額の範囲内でキャッシング1 回払いを利用することができます。 5. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。 6. 前項にかかわらず、本会員が当社所定の方法で申し込み、当社が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第21 条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第35 条に定めるものをいう。)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1 回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1 回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、第36 条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第35 条第4 項に従い計算されます。 7. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のLCカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング 1 回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1 回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当社が定める一定の期間内において継続して利
用を中止する場合があります。 8. キャッシング1 回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはLC
カード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることができます。 (1) 当社は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2) カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第33条(海外キャッシング1回払い) 1. 会員は、前条に定めるキャッシング1 回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海
外キャッシング1 回払い」という。)。 2. 会員が海外キャッシング1 回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1 回払い利用可能枠となります。 3. 会員は、前条第1 項に定める方法のほか、当社所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1 回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1 回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。 4. 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1 回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1 ヵ月または2 ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1 回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。 5. 会員が海外キャッシング1 回払いを利用する場合、前条第3 項、第4 項、第7 項および第8 項の定めが適用されますが、前条第2 項、第5 項および第6 項は適用されません。 6. 海外キャッシング1 回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1 回払いの借入金元金は、 JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がLCカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第36 条第6 項が適用されるものとします。 7. 前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3 項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、 CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM 保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第36 条第6 項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 ①提示通貨が日本円の場合 会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1 回払いの借入金元金となります。 ②提示通貨が日本円以外の場合 会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第36 条第 6 項が適用されます。
第34条(CD・ATMでの利用) 会員は、当社またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、
会員は当社に対し、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内の当社所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 (1) キャッシング1 回払いの利用。 (2) キャッシングリボ払いの利用または随時支払い。 (3) ショッピングリボ払いの随時支払い。
第35条(キャッシングリボ払い) 1. 会員は、第21 条に定める金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「キャッ
シングリボ払い」という。)。ただし、本会員より、家族会員がキャッシングリボ払いを利用することについて希望しない旨の申し出があった場合は、当該家族会員の利用を中止する措置をとるものとします。 2. 会員は、次の(1) から(4) の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4) の方法を選択できません。 (1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法。 (2) 電話により申し込む方法。 (3)JCB ホームページにおいて申し込む方法。 (4) その他、当社が指定する方法。 また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第36 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があります。 3. キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15 日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第32 条第6 項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当社が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高を支払うものとします。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当社が増額できるものとします。 4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 (1) 標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1 回払いに関して、第32 条第6 項に
定めるキャッシング1 回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。 (2) 当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および前号のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。 5. 当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3 項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。 6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3 項、第4 項、第5 項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。 7. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のLCカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払状況にかかわらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 8. 第32 条第8 項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第4章 お支払方法その他
第36条(約定支払日と口座振替) 1. 毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた、該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座・貯金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。 2. 当社が本会員に明細(第37 条第1 項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1 回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 3. 会員が国外でLCカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第24 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がLCカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対し支払うものとします。 4. 会員が国外でLCカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第24 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のLCカード利用に係る契約が解除された場合等において、当社が会員へ返金を行う必要がある場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第24 条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。 5. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはLCカードを利用した日とは異なります。)の JCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第7 項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 6. 第3 項から第5 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCB が定めるものとし、別途JCBが公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるLCカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 7. 会員が国外でLCカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第3 項、第4 項および第6 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第5 項に基づく返金時のみ、第6 項は適用されます。) 8. 本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当社による受領が翌営業日となる場合があります。
第37条(明細) 1. 当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用
残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第26 条第2 項(2) に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を、再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。 2. 当社は、会員がキャッシング1 回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17 条第1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17 条第1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に本会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。 3. 会員は、当社が貸金業法第17 条第1 項の書面および貸金業法第18 条第1 項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17 条第6 項および貸金業法第18 条第3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。 4. 会員は、JCBが第46 条第2 項に定める本会員のJCBに対する債務額の全額または一部(年会費および遅延損害金を含みます。)をご利用代金明細書により通知する場合があることを予め承諾するものとします。 第38条(遅延損害金) 1. 本会員が、会員のLCカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 ・ショッピング1 回払い、ショッピングリボ払い 年14.60% ・キャッシング1 回払い、キャッシングリボ払い 年20.00% ・ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い 法定利率 2. 前項にかかわらず、本会員は、ショッピング分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。 (1) 分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し、約定支払日の翌日から完済に至る
まで年14.60%を乗じた金額を支払うものとします。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し、法定利率を乗じた額を超えない金額を支払うものとします。 (2) 分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1) の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額を支払うものとします。
第39条(支払金等の充当順序) 1. 本会員の当社に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当社に対して負担する債務の
全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。 2. 第46 条に規定されるJCBによる代位弁済がなされたときの本会員のJCBに対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合(第46 条に規定する求償債務以外に他の債務を負担している場合を含む。)には、支払金の債務への充当は、JCB 所定の順序によりJCBが行います。 3. 第1 項および第2項いずれの場合においても、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順序は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。第40条(期限の利益の喪失) 1. 本会員は、約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合には期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。ただし、本項は利息制限法第1 条第1 項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 2. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知・催告がなくとも、当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または支払停止の状態となったとき。 (2) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (3) 破産・民事再生・金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 (4)JCB が第45 条第3 項(2) の事由に基づき、本会員の当社の債務に係る当社との連帯保証契約を解約したとき。 3. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第13 条第1 項に違反する場合を含むが、それに限らない。)。 (2) 第1 項および第2 項の他本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (3) 第41 条第4 項(1)、(4)、(6) の事由に基づき会員資格を失ったとき。 (4) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (5)JCBから当社に対し第45 条第1 項の委託に基づく連帯保証の取消の申し出があったとき。 (6)JCBが第45条第3 項(3)、(4)、(5) の事由に基づき、本会員の当社の債務に係る当社との連帯保証契約を解約したとき。 4. 本会員は、第1 項および第3 項の定めにかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いによるショッピング利用代金額における債務について、第28 条の弁済金または第29 条の分割支払金の支払い、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を失います。ただし、第3 項(1)、(2) に該当する場合には第3 項の規定が優先して適用されるものとします。
第41条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、当社所定の方法により退会をすることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、LCカードに切り込みを入れて破棄するものとし、本会員が当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2. 当社が第3 条、第4 条または第7 条に基づき送付したLCカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。 3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 4. 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3)、(7) においては当然に、(4) においては相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合、(5)、(6)、(8)、(9)、(10)、(11) においては当社が会員資格の喪失を通知したときに、会員資格を失います。なお、家族会員が次の(2)、(10)、(11) に該当する場合には該当した会員のみが、家族会員が(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9) に該当した場合には家族会員のみならず本会員も会員資格を失うものとします。また、本会員が会員資格を失った場合、当然に家族会員も会員資格を失います。本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また本会員は、会員が会員資格喪失後にLCカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 当社が更新カードを発行しないで、LC カードの有効期限が経過したとき。 (3) 住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員の通知連絡について困難であると判断したとき。 (4) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。 (5) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (6)本会員の信用状態に重大な変化が生じたり、あるいは換金目的によるショッピング利用等会員によるLCカードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき。 (7) 第45条第3項に基づいて連帯保証が解消されたとき。 (8)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (9)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 (10) 会員が死亡したことを当社またはJCBが知ったとき、もしくは会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社またはJCBにあったとき。 (11) その他当社が会員として不適格と合理的な理由に基づき判断したとき。 5. 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。ただし、本会員は、家族カードの利用の中止を申し出た後に当該家族カードが利用された場合にも、支払義務を負うものとします。 6. 第4 項または第5 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にLCカードの無効を通知することができるものとします。 7. 第4 項または第5 項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてLCカードの返還を求めたときは、会員は直ちに LCカードを返還するものとします。 8. 当社は、第4 項または第5 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき、または会員のLCカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、LCカードの利用を断ることができるものとします。
第42条(LCカードの紛失・盗難による責任の区分) 0.XX カードの紛失、盗難等により、他人にLC カードを使用された場合には、そのLC カー
ドの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失、盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60 日前以降のLCカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第3 条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がLCカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6)LCカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第8 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第43条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) 1. 偽造カード(第3 条第1 項、第4 条または第7 条第2 項に基づき当社が発行し会員本
人に貸与するLC カード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るLC カード利用代金については、本会員の負担となりません。 2. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るLC カード利用代金は、本会員の負担とします。
第44条(費用の負担) 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に
際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第5章 連帯保証に関する条項
第45条(保証委託) 1. 本会員は、JCB に対し、LC カードに関して生じる当社に対する一切の債務(以下「被保証債務」という。)について、連帯保証を委託します(以下「保証委託」という。)。 2. 保証委託に基づくJCBの本会員に対する連帯保証(以下「JCB保証」という。)は JCBが審査のうえ連帯保証の受託を承認したときに成立するものとします。入会を申し込んだ方はJCBがJCB保証を承認しない場合には、当社からLCカードの発行を受けられない場合があります。 3.JCBは、次の場合(1)および(3)においては会員に通知することにより、(2)、(4)、
(5) においては当然に、第1 項に基づく連帯保証を解消することができるものとします。 (1) 当社から第1 項に基づく連帯保証の解約につい
て同意を得た場合。 (2)JCB が第46 条第1 項に基づき会員の当社に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、会員の当社に対する約定支払日から30 日以内に、会員が第46 条第2 項に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合。 (3) 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合(JCBの本会員に対する第46 条第2 項に定める求償債権以外の債権について、本会員が支払を遅滞している場合を含む。)。 (4) 会員が暴力団員等に該当することが判明した場合。 (5) 会員が自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行った場合。 4. 前項に基づき JCB保証が中止または解除された場合、本会員はこれにより被保証債務の期限の利益を喪失し、または会員資格を喪失しても、一切異議を述べないものとします。 5. 保証委託の期間はLCカードの有効期限と同一とし、LCカードの有効期限が更新された場合には、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。 6.JCB保証の内容・条件などはJCBと当社間で別途定める約定に従うものとし、会員は、当該約定の内容に異議を述べないものとします。 7. 本会員等は、JCBが保証審査を行うに際して、第2 章(個人情報の取り扱い)の規定に従い、登録されている信用情報の利用、個人情報の収集・登録・利用・提供等をすることを予め承諾するものとします。
第46条(保証債務) 1. 被保証債務の弁済期が到来し、または当社に対する債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当社からの保証債務の
履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。 0.XXX が当社に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCB に対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまでショッピング1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、キャッシング1 回払い、キャッシングリボ払いについては年14.60%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払いについては法定利率による遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払元金に基づく保証債務に関しては、当該損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額とします。なお、支払い口座の金融機関等との約定がある場合またはJCB が適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCB に対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがあります。 3. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは、前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 本会員が第40 条第1 項、第2 項各号、第3 項各号または第41条第4 項各号の一つにでも該当するとき。 (2) 本会員の当社に対する債務の弁済期が到来したとき。 (3) その他、JCBが債権保全のために必要と認めたとき。
第47条(債権譲渡の承諾) 本会員は、JCBが必要と認めた場合、JCBが本会員に対して取得した求償債権を、取引金融機関(その関連会
社を含む。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、または担保に入れること、ならびにJCB が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することを、予め同意するものとします。
第48条(連帯保証に関する費用の負担) JCBが第46 条に定める代位弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および本規約から生じた一切の費用は、本会員が負担するものとし、JCB の請求があり次第、ただちにJCB に支払うものとします。
第6章 その他
第49条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社
(会員と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第50条(準拠法) 会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第51条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、国外でLCカードを利用するに際して許可証・証明書その他の書類の提出が必要となる場合があること、またはLCカードの利用が制限あるいは停止されることがあることに予め同意します。
第52条(会員規約の改定) 本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意す
ることなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されます。
※本規約または本規約に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(LKK01・00555・20211117)
別名義口座振替特約
第1条(目的) 本特約は、株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下「当社」という。)所定のLC カード会員規約、特約、規定等(以下「会員規約」という。)に基づく本会員の支払債務につき、本会員が本会員名義以外の口座から振替することを希望する場合に適用されるものとします。
第2条(支払債務) 本会員は会員規約に定める一切の支払債務を負担するものとします。
第3条(支払の委任) 本会員は、本会員が指定し当社および株式会社ジェーシービー(以下あわせて「両社」という。)が認めた第三者(以下「口座名義人」という。)に対して、本会員の代わりに第2 条に定める支払債務を両社へ支払うよう委任し、口座名義人はこれを受任するものとします(以下「支払いの委任」という。)。 この支払いの委任に基づき、両社は本会員の支払債務につき、口座名義人の金融機関の預金口座、郵便貯金口座等により口座振替できるものとします。
第4条(本会員への請求) 前条にかかわらず、両社は、両社が必要と認めた場合には、直接本会員に支払債務の支払いを求めることができ、
その場合に本会員は、支払いの委任をしたことを理由に、両社への支払いを拒むことはできないこととします。
第5条(キャッシング振り込みサービス) 本特約が適用される本会員およびその家族会員は、当社が提供するキャッシング振り込みサービス
(お支払い口座へ融資金を振り込む方法により、本会員が当社から金銭の借り入れを行うサービスをいいます。)を利用できません。
第6条(本特約の優先) 本特約と会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約に定めのない事項については会員規約によるものとします。
(IM400000・20181117)
「LCカード」ポイントサービス特約
第1条(本特約の目的) 1. 本特約は、株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下、「当社」といいます。)所定のLC カード会員規約(以下、
「会員規約」といいます。)第6 条に定める「サービス提供会社」である株式会社ライフコーポレーション(以下、「ライフ」といいます。)が提供するライフポイントサービスについて必要な事項を定めることを目的とします。 2. 本特約に定める事項以外に関しては、会員規約が適用されるものとします。 3. 本特約における会員とは、特段の定めがない限り会員規約に定める会員(本会員または家族会員)を指します。
4. 本特約における用語の定義は、本特約に別段の定めがない限り、会員規約から引用するものとします。
第2条(ライフポイントサービスによるポイント加算) 1. ライフポイントサービス取扱い店舗(テナントは除く)において、レジでのご精算前にLCカードをご提示いただいた場合に限り、ライフポイントサービス取扱い店舗でご利用できるポイント(以下、単に「ポイント」といいます。)が、お買上金額(税抜)に応じて、当該LC カードにポイントとして加算・記録(以下、単に「加算」といいます。)されます。なお、加算されるポイントはお買上店舗・お買上日時により異なります。詳しくはお買上される店舗にお尋ねください。 2. ポイントが加算されるお支払い方法は、LCカード・現金・ライフコーポレーション商品券・ギフト券・その他ライフが指定するお支払い方法のいずれか、または、その組み合せに限ります。 3. ご精算の際、LCカードのご提示がない場合は、原則としてLCカードにポイントを加算できないものとします。
4. 本条のポイント加算の対象とならない商品、役務等は以下のとおりとします。 タバコ、商品券、ギフト券、切手、はがき、収入印紙、
各種チケット、回数券、ごみ収集券、配達料、宅配運賃、箱代、お直し代、テナント、店頭販売、自動販売機、コピー機、その他当社およびライフが指定する商品。 5. 同一人が保有するポイントであっても、LCカードに加算されたポイントと他のカードのポイントは、原則合算できないものとします。また、LCカードに加算されたポイントと他人名義(家族会員も含みます。)のLC カードのポイントも合算できないものとします。
第3条(LCカードでのお支払いによるポイント加算) ライフの店舗を含む株式会社ジェーシービーの加盟店において、LCカードのクレジッ
トでのお支払い(以下、ショッピングサービスご利用のことを指します。)の場合に限り、会員規約に定める本会員の約定支払日(毎月10 日前後)にLCカードのご利用金額をお支払いされた時点で、前条のポイント加算とは別に、ご利用金額(本会員および家族会員のご利用金額を指します。)200 円ごとに1 ポイントが、本会員のLC カードに加算されます。なお、一部ポイント加算対象外となる売上があります。
第4条(LCカード特典日のポイント加算) 前条に加えて、ライフポイントサービス取扱い店舗(テナントは除く)においては、それぞれの店
舗において特典日を設けて、LCカードのクレジットでのお支払いの場合に限り、別途定めた条件を充足された場合等に、ポイントを上乗せして加算する日を設定することがあります。この場合に、上乗せの条件や上乗せされるポイントは、特典日を設定する店舗の店頭に掲示等するものとします。なお、特典日に加算されるポイントは、以下の商品・役務等は対象とならないこととします。 ビール類、タバコ、商品券、ギフト券、切手、はがき、収入印紙、各種チケット、回数券、ごみ収集券、配達料、宅配運賃、箱代、お直し代、テナント、店頭販売、自動販売機、コピー機、その他当社およびライフが指定する商品。
第5条(ポイントのご利用等について) 1. 会員は、加算されたポイントを1 ポイント1 円として、ライフポイントサービス取扱い店舗(テナ
ントは除く)でのお支払い時に、ご利用いただけます。なお、お支払いの際、ポイントをご利用したお支払い分にはポイントは加算されません。
2. ポイントは、ライフが運営するインターネット事業サイトにおいても加算される場合があります。なお、ライフが運営するインターネット事業サイトおよびポイントのご利用方法については、ライフのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/)をご確認ください。 3. 同一のLCカードご利用により、第2 条から第4 条および本条第2 項により加算されるポイントは、合算して記録されるものとします。 4. ポイントは換金することはできません。 5. 商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他当社が別途定める一部商品の代金お支払いには、ポイントのご利用はできません。
第6条(ポイントの加算・ご利用ができないとき) 1. 次の場合、ポイントの加算およびご利用ができませんのであらかじめご了承ください。
① LCカードが破損しているとき。 ②ご利用する端末等が故障しているとき。 ③停電・システム障害による故障その他やむを得ない事由があるとき。 ④会員が、本特約または会員規約に違反し、または、その恐れがあるとき。 2. 前項によりポイントの加算およびご利用ができない場合において、会員に損害等が生じた場合であっても、当社およびライフは一切の責任を負いません。
第7条(お買上商品ご返品時のポイントについて) 1. ライフの店舗において、お買上いただいた商品を、会員のご都合その他の事由でご返品
される場合は、レシートとともに、お買上店舗にてLCカードをご提示いただき、当該ご返品商品のお買上時に加算したポイントをポイント残高(第2 条から第4 条および第5 条第2 項で加算されたポイント)から差し引かせていただきます。 2. ポイント残高が不足している場合は、ポイントのマイナス相当分を現金にてご精算させていただくことがあります。
第8条(LCカード再発行時のポイントについて) 会員がLCカードを紛失・盗難または破損し、会員規約に基づき当社がLCカードを再発行
した場合には、当社所定の方法により確認したポイントが当社所定の期間経過後に、再発行されたLCカードに引き継がれるものとします。なお、LCカードの紛失・盗難等の場合において、会員規約に定める方法により当社に届け出が行われるよりも前に第三者等にポイントを使用された場合、または当社所定の方法ではポイント残高の確認ができなかった場合等については、再発行されたLCカードにポイントは引き継がれず、当社およびライフは一切の責任を負いません。
第9条(ポイントの有効期限) 毎月1 日から月末までの期間中に積み立てたポイントの有効期限は、その翌年の同月末日までとします。なお、
有効期限内にポイントのご利用がない場合は、ポイントは自動的に消滅するものとします。
第10条(退会時のポイント) 会員規約第41 条に定める「退会および会員資格の喪失等」に該当した際は、LCカードに加算された残ポイントは無効となります。
第11条(本特約の改廃) 本特約およびライフが提供するライフポイントサービスの条件・内容等は予告なく変更、改訂、または廃止する場合があることをあらかじめご了承ください。なお、会員は本特約およびライフが提供するライフポイントサービスの条件・内容等について変更等があった場合、改定後の条件・内容等に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本特約に関する変更等の内容が、重要な変更・廃止にあたると当社が判断した場合には、当社は会員に変更事項等を通知するまたは当社のホームページに掲示する等の方法により告知をいたします。当社が変更事項等を通知または告知した後、会員がLCカードを使用した場合または退会の申し出がなかった場合は、会員が当該変更事項等または変更後の特約を承認したものとみなします。
(TK271600・20181117)
スマリボ特約
(※本特約は、2020 年4 月以降、株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が別途公表する日より(ただし、第9 条は 2019年7月1 日より)有効となります。)
第1条(総則) 1. 本特約は、会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。 2. 本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義) 1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、原則として全てのショッピング利
用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。 2.「利用者」とは、本特約第3 条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録) 1. 本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、当社所定の方法により、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。当社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。 2. 前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容) 1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制
限のある場合があります。 (1) 利用者が会員規約第23 条および第26 条第1 項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するもの(当社のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。 (2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第21 条第1 項、第2 項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第20 条第1 項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。 (3)(1) および(2) にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第27 条第1 項(1) に基づき、ショッピング1 回払いとしてお支払いいただくものとします。 (4) ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第28 条第1 項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。 2. 当社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、利用者に対して、3 ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6 ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法) 利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1 回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消) 1. 利用者は、当社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2. 当社は、(1) 利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2) 利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3) 利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0 円となったとき、(4) その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。 3. 前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。 4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4 条第1 項(1) から(4) が適用されます。ただし、利用者が会員規約第40 条に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了) 当社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、当社は本サービス終了
の6 ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3 項および第4 項が準用されます。
第8条(本特約の改定) 1. 当社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、当社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。 2. 利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。 第9条(「支払い名人」からの移行) 1.「支払い名人」とは、当社が会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。 2. 当社は、2019 年7 月1 日以降の、当社が別途公表する日をもって「支払い名人」のサービスを終了し、会員規約第26 条第2 項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。 3. 従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第26 条第2 項(1) に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、当社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3 条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。 4. 前項の場合、本特約第4 条第1 項(4)にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービス「MfiJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
(TK430403・20190701)
ご利用代金明細に関する特約
本特約は、対象本会員(第2 条に定義する会員をいいます。)との関係において、LC カード会員規約(以下「会員規約」といいます。)第37条に定められた明細(以下「明細」といいます。)の通知の取扱い等について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力) 1. 本特約は、会員規約に定める本会員(以下「対象本会員」といいます。)に対して適用される
ものとします。 2. 本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条(明細の電磁的方法による通知) 1. 株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下、「当社」という。)は、対象本会員に対し、当社の会員専用WEBサービス「MfiJCB」(以下「MfiJCB」といいます。)により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。対象本会員は、「MfiJCB」内において明細の閲覧および所定の方式によるダウンロードを行うことができます。 2. 当社は、MfiJチェック利用者規定第5 条第6 項に基づき、明細の内容が確定した旨の通知を、対象本会員が申請したEメールアドレス宛に原則として毎月送信するものとします。 3. 対象本会員は、第1 項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、会員規約に定める約定支払日の当月 19 日までに、「MfiJCB」、およびWEB 明細サービス「MfiJチェック」に登録し、かつ対象本会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(明細書発行手数料の支払義務) 前条の定めにかかわらず、当社は、対象本会員の申し出がある場合または対象本会員が前条第3 項の
義務を履行しない場合には、明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を対象本会員の届出住所宛に送付するものとします。この場合、対象本会員は、明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当社が定める額を支払うものとします。
第4条(明細手数料の支払時期および支払方法) 1.対象本会員は、前条に基づき当社から明細書の送付を受けた場合、その翌月の約定支払日に、
当該明細書の明細手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、支払うものとします。 2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当した場合には、明細手数料の支払時期は、翌々月以降に繰り延べられるものとします。 (1) 明細書の送付以降、当社から対象本会員に対するカード利用代金の請求がない場合 (2) 明細書の送付以降、当社から対象本会員に対する請求内容が当社が定める費用・手数料の請求のみである場合
第5条(明細手数料の支払義務を負わない場合) 第3 条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象本会員は、明細手数
料の支払義務を負わないものとします。なお、当社は、当月の明細書発行にかかる明細手数料の支払義務を負わないものとするか否かを、翌月の明細確定通知(第2 条第2 項に定める通知をいいます。)までに確定させるものとします。 (1) 明細に、ショッピング分割払い利用残高およびショッピング2 回払い、ボーナス1 回払いの明細が含まれる場合 (2) 明細書に記載の約定支払額に、ショッピングリボ払い利用残高に係るものが含まれる場合 (3) 明細書に記載の約定支払額に、キャッシング1 回払い、海外キャッシング1 回払い、キャッシングリボ払いによるものが含まれる場合 (4) 前各号のほか、当社が明細手数料の支払義務を負わないものとして別途認める場合
第6条(本特約の変更) 本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
(GDK02・20210729)
〈ご相談窓口〉
1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はLCカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、LCカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
○LC カードデスク(9:00 ~ 20:00 年中無休(年末年始を除く))
【東京】 0000-00-0000
【大阪】 00-0000-0000
3. 当社に対する個人情報の開示(当社の共同利用会社への開示請求を含む。)・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。
株式会社ライフフィナンシャルサービス
お客様相談室(9:00 ~ 18:00 土・日・祝・年末年始休)
〒110-0016 xxx台東区台東1-2-16電話番号 00-0000-0000
※当社は、LCカードご利用代金のお支払い口座により、収納代行を(株)ジェーシービーに委託している場合があります。その場合、通帳表示は「JCB(カード)」等となることがありますのでご注意ください。
4.JCBに対する個人情報の開示(JCBの共同利用会社への開示請求を含む。)・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
株式会社ジェーシービー
お客様相談室(9:00 ~ 17:00 土・日・祝・年末年始休)
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア電話番号 0000-000-000
(GSM02716・20210114)
<共同利用会社>
1. 当社の共同利用会社
なお、個人情報の管理については、当社が責任者となります。
○株式会社ライフコーポレーション
〒110-0016 xxx台東区台東1-2-16利用目的:
①商品の承り・お引渡しの際に利用する場合
②商品の発送、配送に利用する場合
③商品の保障、アフターサービスに利用する場合
④ご優待、および商品情報、その他販売促進等の情報提供に利用する場合(レジでのクーポン配布を含む)
⑤商品の加工、修理の際に利用する場合
⑥「LC カード」ポイントサービス特約に基づくサービスを実施する場合
⑦独自のポイントを付与する場合、当該ポイントの計算と管理をする場合
⑧業務情報あるいは商品のお知らせ、関連するアフターサービスを行うために利用する場合
⑨市場調査・商品開発を行うために利用する場合
⑩宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託し行うために利用する場合および電話・電子メール等によるご案内を行うために利用する場合
⑪お買物に関するご連絡に利用する場合
0.XXX の共同利用会社
なお、個人情報の管理については、JCB が責任者となります。
○株式会社JCB トラベル
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
(KRG02716・20181117)
<加盟個人信用情報機関・提携個人信用情報機関>
(加盟個人信用情報機関)
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
①当社およびJCBの加盟個人信用情報機関
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
株式会社 シ ー・ア イ・シー (CIC) | 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx00x | 0000-810- 414 | xxxxx://xxx.xxx.xx. jp/ |
②JCBの加盟個人信用情報機関
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx 00x00x xxxxxxxxx0xx | 0000-055- 955 | xxxxx://xxx.xxxx.xx. jp/ |
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各機関開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | JICC | |
①氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の番号・本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6ヵ月間 | 当該利用日より 6ヵ月以内 |
③入会年月日・利用可能枠・貸付残高・割賦残高・年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④
⑤となります。
※上記の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月 31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
(提携個人信用情報機関)
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
名称 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター | 00-0000-0000 | xxxxx://xxx.xxx xxxxxxx.xx.xx/xxxx/ |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
<貸金業務にかかる指定紛争解決機関>
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15電話番号 00-0000-0000
(KSK02716・20181117)
(ADR00555・20101008)
ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
20190701〔21〕’
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位) | |||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率15.00%
3.手数料の計算方法
(1)締切日(毎月15日)時点のご利用残高に、手数料率を乗じて算出します。算出した金額の小数点以下は切捨てます。
(2)初回のご請求:締切日の翌日(16日)から翌月お支払日までの日割計算
2回目以降のご請求:前回お支払日の翌日から今回お支払日までの日割計算
※10日が金融機関休業日となる場合は、実際のお支払日までの日数で算出します。
※日割計算は、1年を365日(うるう年は366日)として計算します。
4.お支払い例
・定額コース1万円の方が6月30日に7万円をご利用の場合 (1)8月10日のお支払い
お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(+②) (2)9月10日のお支払い
お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(+②)
ショッピング分割払いのご案内
1. 分割払手数料の手数料率
実質年率15.00%(月利1.25%)
2. 支払回数表
20160301〈ⅺ〉
支払回数 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 |
支払期間 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 |
実質年率 | 0% | 15.00% | |||
割賦係数 | - | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 0円 | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 |
支払回数 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
実質年率 | 15.00% | ||||
割賦係数 | 8.31% | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 831円 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。
3. お支払い例
(6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いで購入された場合)
(1)前項の支払回数表に基づく分割払手数料計算 100,000円×7.00%=7,000円
(2)前項の支払回数表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円*1
(3)毎月の分割支払額の目安
(100,000円+7,000円)÷10回=10,700円*2
(4)実際のお支払総額(分割支払金合計額)
10,518円(初回)*3+10,700円×8(第2回~第9回)
+10,699円(最終回)*4=106,817円
*1「(4)分割支払金合計額」は、「(2)前項の支払回数表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
*2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「(3)毎月の分割支払額の目安」を算出しています。
*3 初回支払額は上記「(3)毎月の分割支払額の目安」から月利で求めた分割払手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月 10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
*4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と分割払手数料の合計となります。第2回から第9回までの分割支払元金は、「(3)毎月の分割支払額の目安」から月利で求めた分割払手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の分割払手数料 90,555円×1.25%=1,131円第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
20200331〈キ’〉
名称 (手 | 融資利率 数料率)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) | 年利18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/1回 | 不 要 |
キャッシング リボ払い | 年利18.00% | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ 元金定額払い | 1~60ヵ月/1~60回 <返済例>貸付金額 50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回 |
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
※融資残高合計額が100万円以上の場合は15.00%。
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。
(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データの当社への到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
●遅延損害金 ( * 1) 年20.00%取扱会社: 株式会社ライフフィナンシャルサービス
〈登録番号: 関東財務局長(3) 第01507 号〉
<日本貸金業協会会員 第005926 号>
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 00-5807-5818
<LCカードのご案内(ご入会時の設定)>
20160301〈二十〉
社会人の方 | 学生のx | |||
x枠 | 30~100万円 | 10万円 | ||
ショッピング枠 | ||||
ショッピング1回払い | 30~100万円 | 10万円 | ||
ショッピング残高枠 | ||||
ショッピング2回払い | 0~100万円 | 0~10万円 | ||
ボーナス1回払い | 0~100万円 | 0~10万円 | ||
ショッピングリボ払い | 0~100万円 | 0~10万円 | ||
ショッピング分割払い | 0~100万円 | 0~10万円 | ||
キャッシング総枠 | ||||
キャッシング1回払い | 0~40万円 | 0~10万円 | ||
海外キャッシング1回払い | 0~40万円 | 0~10万円 | ||
キャッシングリボ払い | 0~50万円 | 利用できません |
※一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。
※新規入会時の各ご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。
※主婦(夫)・学生の方でも、パート・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となります。
(2016年2月改定)
<繰上返済方法>
20160301〈y’〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い*1 | キャッシング1回払い(国 内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1. ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当社が指定する ATM等から入金して返済する方法 |
2. 口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3. 口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
4. 持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当社所定の窓口に現金を持参して返済する方法 |
*1 ショッピング分割払いは、全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息をあわせ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、当社に売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、当社に売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内
以下は、貸金業法第16 条の2 に基づき、カード発行前にキャッシングサービスに関してご案内する内容です。対象の方は、以下のご案内をお読みください。
【キャッシングサービス利用可能枠が0 円となる対象の方】 1. ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方。 2. キャッシングサービスのご利用を希望された方で、当社所定の審査に必要な事項を記入いただいていない方(一部、記入内容が不鮮明・不明確な方も含む)、またはカードの種類によりもしくはその後の当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方。
※キャッシングサービスのご利用を希望される方(上記2 の方を除く)につきましては、別途、当社よりご案内をいたします。
【キャッシングサービス設定内容のご案内】
キャッシング 1回払い | 海外 キャッシング 1回払い | キャッシングリボ払い | |
キャッシング総枠 | 0円 | ||
ご利用可能枠 | 0円 | ||
融資利率(年利)*1 | 18.00% | ||
返済方式 | 元利一括払い | 毎月元金定額払い | |
利用時の返済の 目安 | 返済総額 | 0円 | |
返済期間 /回数 | 0日/ 0回 | 0ヵ月/0回 |
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算
●遅延損害金(*1)年20.00%
●返済金額の算出方法
【キャッシング1 回払い/海外キャッシング1 回払い】 前月16 日から当月15 日までのご利用額合計および下記計算方法より算出した手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。 <手数料計算方法> ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
【キャッシングリボ払い】 設定の元金および下記計算方法より算出した利息を毎月のお支払日にお支払いいただきます。 ご利用残高が元金よりも少ない場合は、ご利用残高の金額が元金となります。 <利息計算方法> [ 新規利用分] 新規ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366) [ 残高分] 前回ご返済後残高×融資利率(年利)×ご利用日数<前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
【繰上返済方法】
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料・利息の全額または一部を随時支払うことができます。
キャッシング 1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | |
1. 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 | × | ○ |
2. 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 | × | ○ |
3. 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 | ○ | ○ |
4. 当社所定の窓口に現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ |
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息をあわせ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、当社に売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、当社に売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
【期限の利益の喪失】 1. 次のいずれかに該当する場合には、(1) においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、
(4) または(5) においては何らの通知・催告がなくとも、当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき(ただし、利息制限法第1 条第1 項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または支払停止の状態となったとき。 (3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4) 破産・民事再生・金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 (5) 約定支払日から30 日以内に債務の全額をJCB に弁済しなかったことにより、JCB が当社の債務に係る当社との連帯保証契約を解約したとき。 2. 次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (2) 前項の他本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (3) 会員規約(退会および会員資格の喪失等)に基づき会員資格を失ったとき。 (4) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (5)JCBから当社に連帯保証の委託取消の申し出があったとき。 (6) 暴力団員等に該当することが判明したこと、もしくは、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったことにより、JCBが当社の債務に係る当社との連帯保証契約を解約したとき。
【その他】 ※金融機関等での振込によるお支払いの場合の手数料、費用・手数料等に課される公租公課、当社が債権保全実行に要した費用、およびCD・ATM でのキャッシング1 回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1 回のご利用金額が1 万円以下の場合は110 円(税込)、1 万円を超える場合は220 円(税込))は、会員負担となります。 ※お支払い期日:毎月10 日支払い(金融機関等休業日は翌営業日)
※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。ご指定の口座については「カード発行のご案内」をご確認ください。
(JKS2716・00000・00000000)
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
(KHY00555・20180601)