Contract
埼玉県委託契約書
1 委託業務の名称 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務
2 履 行 場 所 さいたま市浦和区xxx五丁目6番5号
(浦和合同庁舎別館1階)
3 履 行 期 x xx5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
4 委 託 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
【内訳】
(1)雇用継続支援業務 金 円(消費税額及び地方消費税額 円を含む。)
(2)就労支援機関人材育成業務 金 円(消費税額及び地方消費税額 円を含む。)
5 契 約 保 証 金 100 分の1以上又は免除*(*一定の条件による)
上記の委託業務について、委託者埼玉県と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和5年 月 日
xxxxxxxxxxxxx 00 x0x委託者 埼玉県
印
埼玉県知事 x x x x
住 所
受託者
代表 ㊞
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)。以下「個人情報法」という。)第 66 条、第 67 条、第 176 条及び第 180 条の適用を受けることの説明をすること
(2) 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
(3) 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 乙が、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者の選任及び報告)
第5条 乙は、業務の履行に当たり、業務責任者を選任し、業務を行うものとする。
2 乙は、前項の業務責任者を選任したとき及び変更したときは、甲に対し業務責任者選任(変更)届(様式第1号)により報告するものとする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面により甲に申し出て、履行期間の延長について協議するものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理及び個人情報の取扱いに関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から 10 日以内又は令和6年3月 31 日のいずれか早い日までに業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 甲は、前項の検査の結果、乙が実施した業務の内容がこの契約に適合すると認めたときは、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。
4 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条第3項の通知を受けたときは、甲に対し、精算払請求書(様式第3号)により、委託金額(次項により概算払を請求しているときはその残額)の支払いを請求するものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、概算払請求書(様式第4号)により、別紙2「概算払内訳書」に定める概算払を請求することができる。
3 甲は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(委託料の精算)
第 12 条 乙は、第 10 条の検査の結果、概算払済みの委託料に残額が生じたときは、甲の指示により、その残額を甲に返納しなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 13 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、第 11 条第3項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 14 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の 10 分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約を
した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) xが、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(10) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(契約解除に係る乙の損害賠償義務等)
第 17 条 第 14 条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の 10 分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(損害の賠償)
第 18 x xは、乙又は乙の従事者の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行に際し、甲又は第三者に損害を与えたとき又は前条第1項の規定により契約を解除されたときは、その損害に相当する金額を甲又は第三者に支払わなければならない。
(秘密の保持等)
第 19 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(乙の法令上の責任)
第 20 x xは、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対する使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)及び雇用保険法(昭和
49 年法律第 116 号)等労働関係法令上の全ての責任を負うものとする。
(従事者の監督)
第 21 x xは、従事者に対し、個人情報保護法第 66 条、第 67 条、第 176 条及び第 180 条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(様式第5号)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第 23 条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報に係る損害のために生じた経費の負担)
第 22 条 業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(安全管理措置)
第 23 条 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲に対
し、その内容を報告しなければならない。
3 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切は監督を行う。
(利用及び提供の制限)
第 24 条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第 25 条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第 26 条 乙は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(資料等の返還)
第 27 条 乙は、業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(個人情報取扱状況の報告等)
第 28 条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き、書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第 29 条 乙は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案の内容が個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(苦情処理)
第 30 条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(状況報告等の連絡)
第 31 条 業務の執行状況について、乙は甲と連絡を密にしなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、業務の実施について、その状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(会計書類の整備等)
第 32 条 乙は、業務の経理事務に当たっては、会計を業務ごとに明確に区分し、帳簿・支出証拠書類等を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類等は、業務の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(施設の使用)
第 33 条 乙は、業務を履行するため、別紙3「障害者雇用総合サポートセンター配置図」のとおり、浦和合同庁舎別館(さいたま市浦和区xxx5-6-5)1階の一部(以下「施設」という。)を使用することができる。
2 乙は、施設を業務以外に使用してはならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって施設の維持・保存をしなければならない。
4 乙は、施設の使用に当たっては、浦和合同庁舎の庁舎管理責任者であるさいたま県税事務所長及び雇用労働課長の指示に従わなければならない。
5 乙は、業務を履行するため施設を使用するに当たり、行政財産の使用料並びに電気、ガス、上水道、下水道の使用に要する費用を負担することを要しない。
(備品の貸与)
第 34 条 甲は、業務の履行に必要な備品(別紙4「貸与備品一覧」)を、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、貸与備品を業務以外に使用してはならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって貸与備品を維持・管理しなければならない。
(原状回復)
第 35 条 乙は、業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設又は貸与備品を滅失し、若しくはき毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由なく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(電話回線)
第 36 条 乙は、既設の電話回線を使用するものとし、その使用料は乙の負担とする。
2 乙は、電話回線で使用する電話番号及びファクシミリ番号について甲と協議の上、決定する。
3 乙は、業務を行わなくなったときは、新たに業務を行うことになる団体に電話加入xxを譲渡し、電話番号及びファクシミリ番号を継承しなければならない。この譲渡に係る手数料等の費用については、乙と新たに業務を行うことになる者との間で調整の上、負担するものとする。
(OA機器等の調達)
第 37 条 乙は、業務を履行するために必要な電話機、コピー機・ファクシミリ・プリンターの複合機、パーソナルコンピューター等のOA機器等を、甲の承認の下、乙の責任において調
達しなければならない。
(財産の取扱い)
第 38 条 乙が業務を遂行するために必要となる財産は、原則としてリース又はレンタルにより調達するものとし、やむを得ず委託料により財産を購入する場合は甲と協議の上、決定する。ただし、取得価格又は効用の増加価格が 50 万円未満のものとしなければならない。
2 前項により乙が甲の支払う委託料を充て埼玉県財務規則(昭和 39 年埼玉県規則第 18 号)第 170 条第1項第1号に規定する備品を購入したときは、当該備品の所有権は、甲に帰属するものとする。
(契約の費用)
第 39 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 40 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 41 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 42 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
(定めのない事項等)
第 43 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
別紙2
概算払内訳書
請求時期 | 委託料 |
前期(4月~9月) | 円 |
前期(10月~3月) | 円 |
合 計 | 円 |
消費税及び地方消費税額を含む。
(委託料の内訳表)
請求時期 | 雇用継続支援業務 | 就労支援機関人材育成業務 |
前期(4月~9月) | 円 | 円 |
前期(10月~3月) | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 |
別紙4
貸与備品一覧
品 名 | 規 格 | 数量 |
ワークサンプル幕張版(MWS) | MWS一式 | 1 |
様式第1号
業務責任者選任(変更)届
令和 年 月 日
(宛先)
埼玉県知事
所 在 地法 人 名
代表者職・氏名
埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務委託に係る業務責任者を下記のとおり選任(変更)したので報告します。
記
1 役職名
2 氏名
3 選任(変更)年月日
様式第2号
業務完了報告書
令和 年 月 日
(宛先)
埼玉県知事
所在地法人名
代表者職・氏名
埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務委託契約書第10条第1項の規定に基づき、下記のとおり業務が完了したことを報告します。
記
1 委託業務名 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務
2 | 履行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 ~ 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 | 委託金額 | 円 |
4 委託業務の実施内容
(1)雇用継続支援業務の実施状況
(2)就労支援機関人材育成業務の実施状況
(3)相談業務の実施状況
(4)その他の関連業務の実施状況
(5)委託料に係る会計報告
(業務完了報告添付)
委託料に係る会計報告(1)
収入の部
費 目 | 金 額 |
雇用継続支援業務関係費 | 円 |
支出の部
費 目 | 金 額 | 支出内訳 |
円 |
差引額(収入-支出) | 円 |
返納額 | 円 |
(業務完了報告添付)
委託料に係る会計報告(2)
収入の部
費 目 | 金 額 |
就労支援機関人材育成業務関係費 | 円 |
支出の部
費 目 | 金 額 | 支出内訳 |
円 |
差引額(収入-支出) | 円 |
返納額 | 円 |
様式第3号
令x x 月 日
精算払請求書
(宛先)
埼玉県知事
所在地法人名
代表者職・氏名
委託料を下記のとおり請求します。
記
1 契約件名
埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務委託契約
2 請求金額
円(消費税及び地方消費税を含む。)
請求内訳
雇用継続支援業務 | 就労支援機関人材育成業務 | |
受 託 額 | 円 | 円 |
受領済額 | 円 | 円 |
残 額 | 円 | 円 |
※消費税を含んだ額で記入すること。
3 振込先
x x 機 関 名 | 本店銀行 支店 | |
預金の種類・番号 | 当座・普通 | 番号 |
口座カナ名義 | ||
口 座 名 義 |
様式第4号
概算払請求書
令和 年 月 日
(宛先)
埼玉県知事
所在地法人名
代表者職・氏名
委託料を下記のとおり請求します。
記
1 委託業務の名称
埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務
2 請求金額
円(消費税及び地方消費税を含む。)
請求内訳
雇用継続支援業務 | 就労支援機関人材育成業務 | |
受 託 額 | 円 | 円 |
受領済額 | 円 | 円 |
今回請求額 (前期分・後期分)* *いずれかに○ | 円 | 円 |
残 額 | 円 | 円 |
※消費税を含んだ額で記入すること。
3 振込先
x x 機 関 名 | 本店銀行 支店 | |
預金の種類・番号 | 当座・普通 | 番号 |
口座カナ名義 | ||
口 座 名 義 |
様式第5号
x 約 書
私は、埼玉県障害者雇用総合サポートセンター障害者職場定着支援業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 66 条(安全管理措置)、第 67 条(従事者の義務)、第 176 条及び第 180 条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○(本件業務に関する責任者の役職名)○○○○(氏名)
令和 年 月 日
誓約者(従事者) 所属・職名
氏 名
(注)この場合における「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。