商品割賦販売契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、データ通信端末及びその付属品( 当社が指定するものに限ります。以下、「商品」といいます。)を第3条に定義された契約者に対して割賦販売する契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます 。以下、「商品割賦販売契約」といいます。)に関する事項を定めるものとします。
商品割賦販売契約約款
第1条(契約約款の適用等)
商品割賦販売契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、データ通信端末及びその付属品(当社が指定するものに限ります。以下、「商品」といいます。)を第3条に定義された契約者に対して割賦販売する契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下、「商品割賦販売契約」といいます。)に関する事項を定めるものとします。
2 当社は、1の商品ごとに1の商品割賦販売契約を締結します。
第2条(約款の変更)
当社は、必要と判断した場合には、いつでも本約款を変更することができるものとします。この場合、商品割賦販売契約の契約条件は変更後の本約款によります。
2 変更後の本約款については、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)から効力を生じるものとします。
3 当社は、本約款を変更する場合は、契約者(第3条第1項で定義します)に対し、当該変更の効力発生日の相当期間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4 契約者は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の本サービスの提供に係る契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第3条(商品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
商品割賦販売契約は、LIBMOのデータ通信サービス約款(N)又はデータ通信サービス約款、及び音声通話サービス約款(N)又は音声通話サービス約款(以下、「LIBMO約款」といいます。)に定める契約者(以下、「契約者」といいます。)が、商品を当社から購入しようとする場合に限り、申し込むことができます。
第4条(契約の申込み方法及び承諾等)
契約者は、商品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の申込書(以下、「本申込書」といいます。)を当社に提出するものとします。
(1)商品割賦販売契約の申込みをする契約者の氏名又は名称
(2)本申込書記載の端末機器を主として接続する契約者の本サービス(LIBMO約款に定める
「データ通信サービスおよび音声通話サービス」をいいます。以下、同じとします。)の契約者回線
(3)その他商品割賦販売契約申込みの内容を特定するために必要な事項
2 当社は、契約者に対し、本申込書のほか、本申込書の記載内容を証明する書類を提示するよう求めることがあります。この場合、契約者は当社の当該求めに応じて当該書類を提示するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 当社は、次の場合には商品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの個品の代金の支払金額をいいます。以下、同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る商品割賦販売契約等の総数が当社の定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が当社と締結している本サービスに関する料金支払債務その他の当社に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。 (5)その他当社が不適当と判断したとき。
第5条(契約の成立時点)
商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます。
第6条(商品の引渡し及び所有権の移転)
当社は、商品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に商品を購入者へ引き渡すものとし、商品の代金が全額完済されたときに商品の所有権が当社から購入者へ移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第7条(賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下、「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第17条第1項の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
第8条(債務の履行の継続)
購入者は、商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、当該購入者と当社との通信回線
に係る契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が商品割賦販売契約に基づく債務の履行を怠り、当該債務が履行されな かったときは、当該購入者と当社との通信回線に係る契約を解除できるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。3 購入者は、商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに当該商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なく当社に通知するとともに、商品割賦販売契約に基づいて、債務 の履行を継続するものとします。
第9条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 前項の通知がないために、当社(第17条第1項の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下、本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合であっても、これらの通知又は送付書類等が通常到達すべき時に到達したものとみなすこととし、購入者はこれに同意するものとします。
第10条(権利譲渡の禁止)
購入者は、商品割賦販売契約に係る契約上の地位及び同契約に基づく権利義務を、第11条
(購入者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者へ譲渡し又は引き受けさせることはできません。
第11条(購入者の地位の承継)
購入者の死亡等を原因とする相続、又は法人の合併もしくは会社分割により購入者の地位を承継した者は、承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2 購入者について次の変更があったときは、購入者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、又は持分会社から株式会社への組織変更 (2)その他、重要な組織変更(支配株主の変更を含みます。)
第12条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は、当然に商品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全てを履行するものとします。 (1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第17条第1項の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から7日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告さ
れたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形若しくは小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)商品割賦販売契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第17条第1項の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により商品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全てを履行するものとします。
(1)商品割賦販売契約上の義務に違反(前項に定める義務違反を除きます。)し、当社から 14日以上の期間を定めて書面による是正の催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したと合理的に認められるとき。
第13条(遅延利息)
購入者が、割賦金の支払いを当社所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、購入者は、割賦金の支払いとともに、当社所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に年6%の利率を乗じた額を、遅延損害金として、当社が指定する方法により、当社が指定した日までに支払うものとします。
第14条(費用等の負担)
購入者は、賦払金の支払いに要する手数料を負担するものとします。
第15条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等を基礎として締結された商品割賦販売契約により引き渡された商品が、見本・カタログ等とその性能、形状等の重要な部分が相違していることが明らかになった場合、引渡しを受けた日から起算して7日以内にその旨を当社が指定する方法で当社に通知した場合に限り、商品の交換を申し出、又は当該商品割賦販売契約を解除することができるものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
当社と購入者の間で商品割賦販売契約について訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、被告の住所地を管轄する地方裁判所、又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(割賦債権の譲渡)
当社は、購入者に対する商品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとします。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。
附則
(実施時期)
本約款は、2017 年 2 月 23 日から実施します。
本約款は、2021 年 4 月 1 日に改定実施します。
本約款は、2022 年 8 月 1 日に改定実施します。