Contract
ぎふしんコンサルティングサービス規定
ぎふしんコンサルティングサービス(以下「本サービス」という。)は、次の要領で取り扱います。第1条(本サービスの目的)
本サービスは、お客さまからのご要望に基づいたコンサルティングを行うことを目的とします。
第2条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、下記の(1)から(13)の相談業務とし、提案内容については下記の項目とします。
(1)『知的資産評価レポート』…法人のお客さまを対象とし、企業の知的資産と財務の状況を踏まえた上で、企業価値向上のご提案を行います。
① 知的資産評価・課題解決ソリューションの提案
② 収益性・安全性・生産性・損益分岐点売上高の分析
③ 資金運用表・キャッシュフロー計算書の分析
(2)『立地・市場調査(創業・新事業進出支援)』…調査希望地について、地域特性や市場環境を以下の 5 項目にて調査します。
① 道路交通状況
② 周辺環境
③ 計画地周辺の人口・世帯数
④ 競合店調査
⑤ 市場規模
(3)『開業収支シミュレーション(創業・新事業進出支援)』…事業計画書や業界指標に基づいた損益分岐点売上高の算出、収支シミュレーション・モデルプランの分析を行います。
(4)『事業承継に関する相談』…当金庫連携先のコンサルティング会社等をお客さまのご希望により紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。また、コンサルティング会社等に別途報酬が発生する可能性があります。予めご了承ください。
(5)『M&Aに関する相談』…お客さまのご希望に合わせて当金庫連携先のコンサルティング会社等を紹介又は当金庫がM&Aの仲介業務をすることを提案します。紹介する場合、別途紹介依頼書のご提出が必要でコンサルティング会社等に別途報
酬が発生する可能性があります。当金庫がM&Aの仲介業務をする場合は、別途提携仲介契約や秘密保持契約等を締結し、同契約に従い業務を実施し、同契約に従い手数料をお支払いいただきます。
(6)『自社株評価シミュレーション』…決算書・固定資産評価証明書等のお客さまよりご提出いただいた資料を基に、自社株の評価額を計算します。当金庫の評価額はあくまで概算になります。正式な自社株の評価額を試算される場合は、税理士等の専門家にご相談ください。
(7)『海外進出・貿易等に関する相談』…当金庫連携先のコンサルティング会社・リース会社等をお客さまのご希望により紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。また、コンサルティング会社・リース会社等に別途報酬が発生する可能性があります。予めご了承ください。
(8)『ビジネスマッチングに関する相談』…ビジネスマッチングをご希望されるお客さまのニーズに基づき、当金庫にてお取引のあるお客さま、または他信金にてお取引のあるお客さまを紹介させていただきます。なお、本サービスの利用による一切の行為およびその結果につきましては、お客さまの自己責任となります。予めご了承ください。
(9)『産学連携に関する相談』…大学等の持つ専門的な技術や情報を活用したいとお考えのお客さまに対して、当金庫連携先の大学を紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。相談の結果、共同研究や受託研究に至った場合には別途費用が発生する可能性があります。予めご了承ください。
(10)『人事・労務・組織に関する相談』…当金庫連携先のコンサルティング会社等をお客さまのご希望により紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。また、コンサルティング会社等に別途報酬が発生する可能性があります。予めご了承ください。
(11)『省エネに関する相談』…当金庫連携先の電力小売りサービス提供会社をお客さまのご希望により紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。また、電力小売りサービス提供会社に別途報酬が発生する可能性があります。予めご了承ください。
(12)『クラウドファンディングに関する相談』…当金庫連携先のクラウドファンディング運営会社をお客さまのご希望により紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。また、クラウドファンディング運営会社に別途報酬が発生する可能性があります。予めご了承ください。
(13)『相続に関する相談』…当金庫連携先のコンサルティング会社等をお客さまのご希望により紹介させていただきます。その際、別途紹介依頼書のご提出をお願いいたします。また、コンサルティング会社等に別途報酬が発生する可能性があります。予めご了承ください。
第3条(本サービスの提供)
本サービスは、お客さまが当金庫所定の申込書にて当金庫に本サービスの提供を申込み、当金庫が本サービスの提供を承諾することにより提供されます。但し、当金庫がM&A仲介業務を実施する場合は提携仲介契約書の締結をもって開始となります。
第4条(手数料)
1. 手数料は有料サービスをお申込みいただき、当金庫が本サービスを提供した場合、お支払いいただきます。
2. 手数料(M&Aを除く)は本サービスをお申込みいただいた時点での当金庫の店頭に備え付けの「ぎふしん手数料のご案内」に記載の手数料に従うものとします。M
&Aについては、「標準報酬表(買収企業用・譲渡企業用)」、「案件化料及び企業評価料表」に記載の手数料等をお支払いいただきます。なお、消費税率については、手数料のお支払い時の税率とします。
3. 手数料は報告書を手交した日から 1 ヶ月後の応当日(ただし、応当日が休業日のときは翌営業日)までにお支払いただきます。
4. 本サービスの手数料を変更する必要がある場合は、お客さま、当金庫協議のうえで、これを定めます。
5. 当金庫がM&Aの仲介業務を実施するにあたり、お客さまと個別の契約を締結したときは、それ以降は個別の契約によります。
第5条(秘密の保持等)
1. 当金庫が本サービスを実施するにあたり、お客さまの当金庫との取引に関する各種情報を利用させていただく場合があります。
2. 当金庫は、お客さまから提供された情報及び資料並びにコンサルティング業務から知り得た個人情報を含む全ての情報(以下「本件情報」という。)および報告書を、お客さまに対する営業活動を行う際に利用させていただく場合があります。
3. 当金庫は、前項に基づき得られた本件情報及び報告書について、お客さまの書面による同意を得ずに第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当した情報についてはこの限りではありません。
① お客さまから開示を受ける前に、公知となっていた情報
② お客さまから開示を受けた後に、当金庫の責に帰すことができない事由により公知となった情報
③ お客さまから開示を受ける前に当金庫が自ら知り得ていた情報
④ 当金庫がお客さまとは関係のない情報源から適法に得た情報
⑤ 当金庫が開示された情報とは無関係に独自に開発した情報
4.当金庫がM&Aの仲介業務を実施するにあたり、お客さまと個別の契約を締結したときは、それ以降は個別の契約によります。
第6条(本サービスの解除)
1. お客さまおよび当金庫のいずれかに解除の意思があるときは、本サービスの提供前であれば、その旨を相手方に伝えることにより、この申込みを解除することができます。ただし、その際にお客さまからご提供いただきました申込書・資料等については、原則返却いたしません。
2. お客さまからの紹介依頼書に基づき、既にコンサルティング会社等の外部連携機関に提供した情報については、当金庫は一切責任を負いません。またお客さまからご提供いただきました紹介依頼書・資料等については、原則返却いたしません。
3. お客さまの都合や事情により、本サービスが解除された場合に(第13条の適用含む)、お客さまが損害を被ったとしても、当金庫は一切の損害賠償責任を負うものではありません。またその場合に、当金庫は負担した費用をお客さまに請求させていただくことがあります。
4. 当金庫がM&Aの仲介業務を実施するにあたり、お客さまと個別の契約を締結したときは、それ以降は個別の契約によります。
第7条(本サービスの終了)
本サービスは、当金庫がお客さまに対して報告書を手交し内容を説明した時点、当金庫が連携しているコンサルティング会社等を所定の手続きに従ってお客さまに紹介した時点、または、M&A仲介業務が完了した時点で終了します。
第8条(本規定の改訂)
1.このぎふしんコンサルティングサービス規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法
548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヶ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第9条(免責事項)
1.当金庫がお客さまに提供する情報及び提案内容については、その正確性の向上に努めますが、その内容、結果を保証するものではありません。よって、報告書や提案内容に基づいて、お客さまが実際に行った結果については、当金庫は一切の責任を負うものではありません。
2.当金庫がM&Aの仲介業務を実施するにあたり、お客さまと個別の契約を締結したときは、それ以降は個別の契約によります。
第10条(他の取引への影響について)
当金庫が提供いたしましたコンサルティングサービスの内容および結果が、当金庫における他の取引に影響を与えることはありません。
第11条(融資について)
本業務を行うにあたり、当金庫がご融資をお約束するものではありません。
第12条(疑義の決定)
この規定に定めのない事項が生じたときまたは解釈に疑義が生じたときは、その都度お客さま、当金庫協議のうえ決定します。
第13条(反社会的勢力の排除)
次の 1.の各号のいずれかに該当し、もしくは 2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または 1.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知することなく本サービスを停止、または解約させていただきます。また、これによりお客さまに損害が生じた場合でも、当金庫は一切の責任を負いません。
1. 当金庫とのお取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第14条(準拠法・合意管轄)
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本サービスに基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(令和2 年4 月1 日改定