地上デジタル TV の有効化に関する約款
地上デジタル TV の有効化に関する約款
本「地上デジタル TV の有効化に関する約款」(以下、「本約款」といいます)は、地上デジタル TV の機能の有効化に関して、トヨタコネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)とお客様との間の取引内容、取引条件を定めるものです。
第 1 条(定義)
本約款において、次の用語は、次の意味を有するものとします。
(1) 本機能
利用車載機(次号)に搭載されている地上デジタル TV の機能をいいます。
(2) 利用車載機
本機能が搭載された TC 所定の車載機(本条第 14 号)であって、お客様が、本サービス(次号)の申込時に特定した車両に搭載された車載機をいいます。ただし、利用車載機は、T-Connect 利用契約(本条第 5 号)が成立している車両に搭載されている必要があります。また、お客様において、本機能を有効化できる権利、権原を有している必要があります。
(3) 本サービス
無効化されている本機能を、TC が、利用車載機の通信機、通信回線を利用して、有効化するサービスをいいます。
(4) T-Connect
TC および TMC(本条第 7 号)が、自らまたは第三者と提携等して、T-Connect の名称のもとで、日本国内において提供する、自動車向け情報通信サービスをいいます。
(5) T-Connect 利用契約
T-Connect の利用に関して、お客様ならびに TC および TMC(本条第 7 号)との間で成立する利用契約をいいます。
(6) 本件契約
本サービスに関して、お客様と TC との間で、本約款に基づき成立する契約をいいます。
(7) TMC
トヨタ自動車株式会社をいいます。
(8) 販売店
TMC よりトヨタブランドの車両の販売を許諾された販売店をいいます。
(9) リース店
TMC がトヨタブランドの車両リースを許諾したリース契約店をいいます(株式会社 KINTO を除きます)。
(10) リース車両
リース店が提供し、契約者とリース店の間で法人リース契約が成立しているトヨタブランドの車両をいいます(KINTO 車両を除きます)。
(11) 法人管理契約
リース車両に対する本件契約の申込みを簡略化することを目的に、必要事項を定めた法人管理契
約約款に基づき、TC および契約者との間で成立する契約をいいます(2023 年 10 月 31 日以前に締結された法人管理契約を除きます)。
(12) 本件料金
本サービスの対価としてお客様が TC に支払う料金をいいます。
(13) メール
電子メールをいいます。
(14) 車載機
カーナビゲーション端末またはディスプレイ付オーディオ端末のうち、T-Connect が利用できるものをいいます。詳細は、こちら(xxxxx://x-xxxx.xxx/xx/xxx/xxx/xxxxxx/x/xxx.xxxx)で確認できます。
(15) 情報通信端末
携帯電話、パソコン、スマートフォンその他 TC 所定の情報通信端末(DCM を含みません)をいい ま す 。 動 x x 認 済 の 情 報 通 信 端 末 に つ い て は 、 こ ち ら ( xxxxx://x- xxxx.xxx/xx/xxx/xxx/xxxxxx/x/xxx.xxxx)で確認できます。
(16) DCM
トヨタブランドの車両に搭載する自動車装着専用データ通信モジュールをいいます。
(17) 通信機
情報通信端末および DCM をいいます。
(18) TOYOTA Wallet
トヨタファイナンシャルサービス株式会社が提供するスマーフォン向け決済サービス「TOYOTA Wallet」をいいます。
(19) TS CUBIC
トヨタファイナンシャルサービス株式会社が提供する決済サービス「TS CUBIC」をいいます。
第 2 条(契約の成立等)
1. お客様は、本約款の各条項を承諾のうえ、TC 所定の申込方法により、利用車載機について、本サービスを申込むものとします。
2. お客様は、本サービスの申込時および本サービスの提供時において、以下の要件のすべてを満たしていることを、TC に対して保証します。
(1) (a)お客様ならびに TC および TMC との間で、利用車載機が搭載されている車両について、T- Connect 利用契約が有効に成立しているか、(b)本サービスの申込みと同時またはそれより前に、利用車載機が搭載されている車両について、T-Connect 利用契約の申込みを行い、かつ、かかる申込みが TC または TMC によって拒まれていないこと。
(2) 利用車載機の本機能が無効化された状態であること。
(3) 利用車載機の通信機、通信回線を利用することにより、TC において、本機能を有効化できる状態にあること。
(4) お客様が、本件料金について、TC 所定の方法による支払いが可能であること。
(5) お客様が利用車載機について本機能を有効化する正当な権利、権原を有していること。
(6) お客様が本サービスの申込時に TC に提供した情報が正確であり、記入漏れがないこと。
(7) 第 14 条(反社会的勢力の排除)に違反していないこと。
3. 本件契約は、本条第 1 項の申込みが TC に到達した後、TC が当該申込みを承諾したときに成立するものとします。当該承諾は、本機能が TC により有効化されたとき(TC の委託先による場合を含みます)に、TC がこれをなしたものとみなします。
4. TC が申込みを承諾した場合であっても、本条第 2 項の保証違反が判明した場合、TC は、いつでも承諾を撤回し、または本件契約を解除することができるものとします。この場合、TC はお客様に対し、何らの責任も負わないものとします。
第 3 条(有効化の方法)
1. TC は、TC が別途定める方法、時期等により、本サービスを履行するものとします。TC は、本サービスの実施方法について、適宜変更することができるものとします。
2. お客様は、TC による本サービスの提供後、速やかに検査し、万が一、本サービスの提供の品質その他に問題がある場合、直ちに TC に通知するものとします。
第 4 条(本約款の改訂)
TC は、本約款を改訂することがあります。この場合、TC は、当該改訂の効力発生時期の一週間前までに、TC 所定のウェブサイトに変更後の約款を掲載することとします。
第 5 条(本サービスの変更・廃止)
TC は、本サービスの全部または一部をいつでも変更または廃止することができるものとします。
第 6 条(免責)
1. 本サービスは、利用車載機に搭載された本機能を有効化することを内容とするものであり、本機能そのものまたは本機能を通じて提供されるサービス等の有無、内容、品質その他について、TC は保証するものではなく、一切の責任を負いません。また、お客様が、本機能を利用するにあたって必要な第三者との契約等については、お客様が自己の責任と費用をもって契約を締結等するものとし、TC は、お客様と第三者との契約関係の有無および内容について一切責任を負わないものとします。
2. TC は、TC の責めに帰すべからざる事由(次の各号を含みますが、これらに限られません)により本サービスの全部もしくは一部を提供できず、または本サービスの提供結果が不完全の場合であっても、 TC は、一切責任を負わないものとします。かかる事由がお客様の責めに帰すべからざる事由による場合、既にお客様から本件料金として TC が受領した金員について、TC は、お客様からの請求により、お客様に返還するものとします。
(1) 火災、停電等の事故、地震、噴火、洪水、津波等の天災、戦争、暴動、騒乱、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(2) 通信サービスが停止された場合または車載機、情報通信端末もしくは DCM の使用環境等の事情により通信障害が生じた場合その他運用上または技術xxサービスの提供ができなくなった場合
(3) お客様から提供を受けた情報に正確性、十分性、最新性その他の問題がある場合
(4) 利用車載機、情報通信端末、DCM その他周辺機器に故障、損壊、不具合等がある場合
(5) 利用車載機、情報通信端末、DCM その他周辺機器を正しく設置しない等、取扱説明書等に記載されている事項が遵守されていない場合
(6) 利用車載機が搭載された車両のバッテリー電圧低下または利用車載機、情報通信端末もしくは
DCM の電池切れ・電源が入っていない等電力が正常に供給されていない場合
(7) 利用車載機および関連機器が故障、電池切れ、電圧低下、接続不良、劣化、不正使用、不適切な使用その他の理由により、正常に作動しない場合または利用車載機に関連するサービス(本サービスを除く)が正常に提供されない場合
(8) 通信サービスが停止または中断した場合その他利用車載機が通信できない状態となった場合
3. 万が一、TC が過失により、本約款または本サービスに関連して、お客様に対して損害賠償責任を負う場合、慰謝料および逸失利益は賠償するべき損害に含まないものとし、かつ、その損害賠償額の総額は、本約款末尾記載の本件料金を上限とするものとします。ただし、TC に故意または重大な過失がある場合を除きます。
第 7 条(お客様情報の取扱い)
1. TC は、次項に定める目的のために、適法かつxxな手段によって、次の各号に定める契約データ、車両データおよび通話データ(あわせて以下、「お客様情報」といいます)を取得します。なお、お客様は、お客様情報を提供しない場合は、本サービスの提供を受けることができません。
(1) 本サービスの申込みにあたり、お客様が登録した契約データ(お客様およびお客様が法人の場合のご担当者の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスおよび性別等の個人に関する情報ならびに T-Connect の ID、パスワードおよび契約期間等の本件契約の内容に関する情報)
(2) 本サービスの申込みにあたり、お客様が利用車載機を搭載した車両として指定した車両データ(車名、車台番号、登録年月日および車載機の種類等)
(3) 上記各 2 号のデータに追加、変更があった場合の追加、変更後のデータ
(4) 第 9 条第 1 項記載のお問い合わせ先へのお問い合わせおよびご相談内容等に関する通話データ
(TC が、通話または通信内容を、録音、記録またはモニタリングしたデータ)
2. TC は、取得したお客様情報を安全に管理し、次の各号に定める目的のために利用します。
(1) お客様への本サービスの提供
(2) お客様への本件料金の請求
(3) お客様への本サービス以外の商品、サービス等のご案内
(4) 車両・商品・サービス等の企画・開発および品質向上ならびにマーケティング分析
(5) お客様満足度向上策等の検討のためのアンケート調査
(6) 次条に定める第三者提供の目的に基づく処理・分析
(7) お客様から販売店に関するお問い合わせがあった際の販売店への取次ぎ・報告
(8) お客様からのお問い合わせへの対応およびお問い合わせ内容の確認
3. TC は、お客様情報を、お客様から直接取得するほかに、TMC、販売店またはリース店から取得することがあります。
4. TC は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。TC が当該委託先に対し、お客
様が本サービスを利用するにあたり必要なお客様情報を開示する場合、当該委託先におけるお客様情報の安全な管理について責任をもって監督し、漏洩・滅失等の防止に努めるものとします。
5. お客様は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、TC が取得したお客様情報について、 TC に対し、開示を請求することができます。また、万が一、開示されたお客様情報の内容が事実でないことが判明した場合、TC は、当該お客様情報を、速やかに訂正または削除します。
第 8 条(お客様情報の第三者提供)
1. TC は、お客様もしくは第三者の重大な利益を保護するために必要と判断する場合または TC が従うべき法的義務のために必要がある場合、お客様情報を開示することがあります。
2. TC は、次の各号に定める提供先に対し、提供先利用目的を達成するのに必要な範囲で、項目に含まれるお客様情報を提供方法に従い提供することがあります。
(1) 提供先:TMC
① 提供先利用目的
(i) 車両・商品・サービス等についてのご案内
(ii) お客様からの本機能等に関するお問い合わせへの対応
(iii) 車両・商品・サービス等の企画・開発あるいは品質向上の為の活用
(iv) お客様満足度向上策等の参考にする目的で行うアンケート調査
② 項目
契約データ、車両データおよび通話データ
③ 提供方法
データの送信、記録媒体での送付、書類での送付、またはアクセス権を与える方法による提供
(2) 提供先:販売店
① 提供先利用目的
(i) 車両・商品・サービス等のご案内
(ii) お客様からの本機能等に関するお問い合わせへの対応
(iii) 商品・サービス等の企画・開発または品質向上およびマーケティング分析
(iv) お客様満足度向上策等の検討のためのアンケート調査
(v) 利用車載機を搭載した車両のメンテナンスの案内およびメンテナンスへの活用
② 項目
契約データおよび車両データ
③ 提供方法
データの送信、記録媒体または書類での送付
(3) 提供先:リース店(ただし、法人管理契約を締結しているお客様の場合に限ります。)
① 提供先利用目的
(i) 商品・サービス等のご案内
(ii) お客様からの本機能等に関するお問い合わせへの対応
(iii) 商品・サービス等の企画・開発または品質向上およびマーケティング分析
(iv) お客様満足度向上策等の検討のためのアンケート調査
② 項目
契約データおよび車両データ
③ 提供方法
データの送信、記録媒体または書類での送付
第 9 条(お問い合わせ先)
1. 本約款、本サービスおよびお客様情報に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
【T-Connect サポートセンター】
TEL : 0000-000-0000 受付時間 9:00~18:00 年中無休
2. 事業者および個人情報保護管理者は以下のとおりです。
【事業者】
トヨタコネクティッド株式会社
【個人情報保護管理者】
T-Connect 事業担当部門長
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxxx 00 x
Mail : xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx URL : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
第 10 条(損害賠償)
1. お客様が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、お客様は、自己の責任と負担をもって、当該損害にかかわる紛争を解決するものとします。
2. お客様が本約款に反した行為または不正もしくは違法な行為によって TC に損害を与えた場合、TCは、お客様に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
第 11 条(本件料金の支払い)
1. お客様は、本サービスについて、本約款末尾記載のとおり、TC に対し、本件料金を支払うものとします。また、お客様は、本サービスの利用に関し賦課される消費税その他の税を負担するものとします。
2. お客様は、本機能の利用に伴う通信料、コンテンツ利用料(受信契約に基づく受信料を含むが、これに限られない)その他必要な費用を負担するものとします。
3. お客様は、次の各号に定める方法のうち、お客様が指定し TC が承認したいずれかの方法により、本件料金を支払うものとします。なお、お客様とクレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等との間で紛争が発生した場合、当該紛争は各々該当する当事者間で解決されるものとし、TC は、一切の責任を負いません。
(1) クレジットカードによる支払い
お客様は、TC が承認したクレジットカード会社の指定するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社が定める条件に基づき本件料金を支払うものとします。
TC は、当該クレジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新もしくは変更された場合またはお客様が当該クレジットカード資格を失った場合、当該クレジットカード会社から当該連絡を受けることがあります。この場合、お客様は、当該更新または変更がなされたクレジットカードにより本件料金を支払うことに予め同意するものとします。なお、お客様とクレジットカード会社(クレジットカード以外の方法による支払いを TC が承認した場合には収納代行会社または金融機関等を含む)との間で紛争が発生した場合、当該紛争は各々該当する当事者間で解決されるものとし、TC は、一切の責任を負いません。
(2) 預金口座振替による支払い
お客様は、TC 所定の申込みをすることにより、口座振替依頼書または自動払込利用申込書に記載された内容に従い、預金口座振替による支払いができるものとします。なお、預金口座振替による支払いを選択した場合、TC はお客様に事前の案内(請求書または利用明細の送付等)を行わないものとし、お客様はこれを承諾します。
(3) 指定口座振込みによる支払い
お客様が法人である場合、かつ、TC がお客様からの申込みを認めた場合、お客様は、TC の発行する請求書に記載された内容に従い、指定口座への現金振込みによる支払いができるものとします。
なお、クレジットカードによる支払いができない等の事情により TC がお客様に対し指定口座振込による支払いを求めた場合、お客様は、TC の発行する振込依頼書に記載された内容に従い、指定口座への現金振込みにより支払うものとします。
(4) TOYOTA Wallet(TS CUBIC)による支払い
お客様は、本サービスの申込時に特定した車両および本サービスの申込方法等が TC 所定の条件に該当する場合、トヨタファイナンシャルサービス株式会社が定める条件に基づき TOYOTA Wallet(ただし後払い型の TS CUBIC に限ります)による支払いができるものとします。
4. お客様が指定口座振込による支払いを行う場合において、お客様の支払った金額が本件料金および TCとお客様との取引に基づき TC に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、TC が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第 12 条(解除事由)
1. TC は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。また、申込みの承諾後であっても、お客様が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込みの承諾を取消すことがあります。
(1) 本約款違反等により過去に本件契約を解除されたことがあることが判明した場合
(2) 本サービスの申込みに虚偽、誤記または記入漏れがあることが判明した場合
(3) 指定した預金口座、クレジットカードなどが無効である場合または収納代行会社、クレジットカード会社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られていることが判明した場合
(4) 本件料金の支払いを怠っていることが判明した場合
(5) リース店とのリース契約が解約、解除、期間満了その他理由のいかんを問わず終了した場合
(6) その他 TC が本サービスの利用者として不適当と判断する場合
2. TC は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に通知または催告することなく、本件契約を解除できるものとします。この場合、TC は既に支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。
(1) 本サービスの申込みに関連する事項につき虚偽の申告をした場合
(2) 本サービスを不正に利用した場合
(3) 本サービスの運営を妨害した場合
(4) 本件料金の支払いを遅滞した場合または拒否した場合
(5) 本約款に重大な違反があった場合
(6) 第 14 条(反社会的勢力の排除)に違反する事実が判明した場合
(7) その他 TC が本サービスの利用者として不適当と判断する相当な事情があった場合
3. 前二項に基づき本件契約が解除等された場合において、お客様が TC に対し債務を有する場合、お客様は、直ちにその全額を TC に支払うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、本件契約にかかわる契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、自己(お客様が法人である場合においてはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員を含みます)もしくは車両利用者または代理人もしくは媒介者(以下、「関係者」といいます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自己もしくは利用車載機を搭載した車両の利用者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本サービスの利用に関する脅迫的な言動(自己またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力による TC の信用の毀損または TC の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
第 15 条(専属的合意管轄裁判所)
お客様と TC との間で、本約款および本サービスに関連して紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(付則)2023 年 1 月 30 日改訂
本件料金
1 本件料金の額(消費税込み)
33,000 円
※TV・オペレーター付 T-Connect ナビキットをご購入のお客様につきましては、TV・オペレーター付
T-Connect ナビキット販売価格に含まれておりますので、別途のお支払いは必要ありません。
※法人管理契約を締結しているお客様につきましては、リース契約の利用料に本サービスの対価が含まれておりますので、別途のお支払いは必要ありません。
2 消費税
消費税率が税法の改定により変動した時は、変動後の税率に自動改定されるものとします。
以上