第1条 本規則は、株式会社TDC スタッフィングに所属する有期雇用契約派遣従業員(以下、「有期スタッフ」という。)の服務規律及び就業条件を定めるものである。
有期派遣スタッフ就業規則
(目的)
第1条 本規則は、株式会社TDC スタッフィングに所属する有期雇用契約派遣従業員(以下、「有期スタッフ」という。)の服務規律及び就業条件を定めるものである。
(定義)
第2条 本規則において有期スタッフとは、1 年以内の期間を定めて雇用契約を締結した次の者をいう。
① 派遣従業員として採用された者
② 他の雇用形態であったが新たに派遣従業員として就業することに同意した者
(採用)
第3条 会社は、就業を希望する者に対して面接を行い、適任と認めた者を採用する。
2. 有期スタッフとして採用された者は、速やかに次の書類を会社に提出しなければならない。
① 誓約書
② 特定個人情報(マイナンバー)
③ その他、会社が必要とする書類
3. 新たに有期スタッフとして採用した者については、雇入れの日から2 週間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認めたときはこの期間を延長し、又は試用期間を設けないことがある。
4. 試用期間中に、当社の有期スタッフとして不適格と認めたときは解雇する。
(服務の原則)
第4条 従業員は、会社が定める規則及び業務上の命令を遵守し、風紀、秩序の維持並びに能率の向上に努め、互いに人格を尊重し、誠実に自己の職務に専念しなければならない。
(服務規律)
第5条 従業員は、常に次の事項を守り、服務に精励しなければならない。
(1) 狭義の服務規律(従業員の就業の仕方及び職場の在り方)
① 勤務期間中は、会社の指揮命令に従い、定められた業務に専念しなければならない。また、あらかじめ許可を得ることなく職場を離れ又は他の者の業務を妨げてはならない。
② 事業場へ入退場するときは所定の売場入口又は通用口から行い、警備係員の要求があった場合は身分証明書を呈示しなければならない。
③ 始業時刻と同時に業務を開始し、終業後は速やかに退社しなければならない。また、労働時間管理を受ける従業員は、始業前及び終業後に所定の方法により自ら打刻し、出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。
④ 遅刻、早退又は欠勤をしてはならない。ただし、やむを得ない事由による場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。遅刻又は欠勤について、緊急やむを得ず、事前に許可を受けることが出来ない場合には、事後速やかに所属長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
⑤ 勤務時間中に私用外出又は私用面会をしてはならない。ただし、やむを得ない事由による場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
⑥ 休暇は、所定の手続により請求しなければならない。
⑦ 勤務時間中は業務遂行上不都合な服装をしてはならない。
⑧ 従業員としての地位を不正に利用して、自己又は第三者の利益をはかってはならない。
⑨ 職務に関し、取引先等から自己又は第三者のために不当な金品の借用又は贈与若しくは供応の利益を受けてはならない。
⑩ 所定の場所以外において喫煙し、又は電熱器等の火気を事前の許可なく使用してはならない。
⑪ 酒気を帯びて勤務してはならない。
⑫ 他の従業員、取引先、その他会社関係者に対し、暴行、脅迫、名誉毀損その他これに類似する行
為を行ってはならない。
⑬ 就業時間中又は事業場内において、けんか、賭博その他これに類似する行為をしてはならない。
⑭ 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保たなければならない。
⑮ 従業員間で原則として金銭の貸借を行ってはならない。
(2) 企業財産の管理・保全のための規律
① 消耗品は常に節約し、会社の施設、車両、事務機器、備品、帳簿類等は丁寧に取り扱い、その保管を厳重にしなければならない。
② 業務上車両を使用する場合及び業務外で会社所有車両を使用する場合には、交通法規を遵守し、交通事故を起こさないよう注意して運転しなければならない。
③ 会社の事前の許可なく業務以外の目的で会社の施設、車両、事務機器、商品、備品等を、使用し又は持ち出してはならない。
④ 会社の事前に書面による許可を受けることなく、就業時間中又は事業場内において、業務以外の目的で、写真撮影、録音又は録画をしてはならない。
⑤ 事業場内において事前に許可を受けなければ、演説・集会・文書等の配布・貼付などの行為を行ってはならない。
⑥ 就業時間中又は事業場内において政治活動及び宗教活動又はそれに準ずる行為を行ってはならない。就業時間外及び事業場外においても、従業員の地位を利用して他の従業員又は取引先に対しその活動を行ってはならない。
⑦ 就業時間中又は事業場内において事前に許可を受けなければ販売活動又はそれに類似する行為を行ってはならない。就業時間外及び事業場外においても、従業員の地位を利用して他の従業員又は取引先に対しその活動を行ってはならない。
(3)従業員としての地位・身分による規律
① 常に品位を保ち、会社の内外を問わず、会社の名誉や信用を毀損する行為をしてはならない。
② 会社の内外を問わず、会社若しくは他の従業員の名誉や信用を毀損するような内容又は顧客若しくは取引先の社名や個人名を明示若しくは黙示で流出させるような内容のブログ、ツイッター、フェイスブック等のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、動画サイト、又はインターネット上の掲示板等への投稿を行ってはならない。
③ 事前の届出なく他の職に就いてはならない。
④ 公職に立候補又は就任する場合には、あらかじめその旨を会社に届け出なければならない。
⑤ 会社の内外を問わず、在職中又は退職後においても営業秘密の他、会社業績に影響を及ぼしうる一切の情報で公表されていないもの(企業秘密)を業務外の目的で利用し、他に開示、漏えいし、又は自社若しくは他社の企業秘密を不正に入手してはならない。
⑥ 業務上、個人情報を取り扱う際には「個人情報取扱規程」を、個人番号を取扱う際には「特定個人情報管理規定」を遵守するとともに、在職中又は退職後においても取引先、顧客その他関係者及び会社役員、従業員等の個人情報及び特定個人情報を、利用目的を超えて取り扱い、正当な理由なく開示、漏えいし、又は不正に入手してはならない。
⑦ 業務上必要な報告、届出を怠り、又は、虚偽報告、届出を行ってはならない。
⑧ 申告すべき事項及び所定の届出事項に変更が生じたときは、速やかにその申告及び届出をしなければならない。
(3) その他、上記に準ずる事項で企業秩序を乱し、又はそのおそれを発生させてはならない。
(セクシュアル・ハラスメント及びマタニティ・ハラスメント等の禁止)
第6条 業員は職場において性的言動を行い、それに対する他の従業員の対応により、当該従業員に対しその労働条件に不利益を与え、又は当該従業員の就業環境を害してはならない。
2 従業員は、前号の性的言動又は類似する形態の行為により、他の従業員の有する具体的職務遂行能力の発揮を阻害し、又はそのおそれを発生させてはならない。
3 従業員は、職場において他の従業員に対して、妊娠、出産していることによる嫌がらせや、妊娠、出産又は育児等に関する制度を利用すること(利用のための申し出も含む。)による嫌がらせにより、当該従業員に対しその労働条件に不利益を与え(不利益の示唆も含む。)、又は当該従業員の就業環境を害してはならない。
(パワー・ハラスメント等の禁止)
第7条 従業員は、行為の内容の如何を問わず、他の従業員に対し、いじめ・嫌がらせ等を行ってはならない。
2 従業員は、教育、指導の目的であっても、他の従業員に対し、暴行、脅迫、又は個人の名誉を毀損する等の言動を行ってはならない。
(就業禁止事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は就業を禁止する。
① 酒気を帯びている者又は薬物を所持もしくは使用している者
② 火気、凶器その他の危険物を携帯する者
③ 衛生上有害と認められる者
④ 作業を妨害する他職場の風紀秩序を乱す者又はそのおそれのある者
⑤ 前各号に準ずると認められる者
(通常勤務)
第9条 勤務時間は1日8 時間以内、1週40 時間以内とする。
2.始業・終業時刻及び休憩時間は、原則として次のとおりとする。ただし、個別の雇用契約で異なる定めをしたときは、その定めが優先する。
始業時刻:午前10 時、終業時刻:午後7 時、休憩時間:正午から午後1時まで
3.始業・終業時刻及び休憩時間は、業務の都合により繰上げ又は繰下げることがある。
(1か月単位の変形労働時間制)
第10条 第7 条の規定にかかわらず、有期スタッフに対して毎月給与締日の翌日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制で勤務させることがある。
2.前項の場合の所定労働時間は、1 か月平均して週40 時間以内とし、各所定労働日の始業時刻、終業時刻、休憩時間及び休日は、シフト初日の10 日前までにシフト表を作成して有期スタッフに周知する。
(時間外勤務等)
第11条 派遣先において業務上の必要があるときは、個別の雇用契約で定める勤務時間を超え、又は休日に勤務するよう命じることがある。
2.前項の派遣先命令なしに、有期スタッフが自らの判断で個別の雇用契約で定める勤務時間を超え、又は休日に勤務してはならない。
3.18 歳未満の有期スタッフには、時間外勤務、休日勤務、及び午後10 時から午前5 時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)に従事させない。
4.子の養育又は家族の介護を行う有期スタッフから申出があった場合、時間外勤務は年150 時間を超えないものとする。
(欠勤)
第12条 私傷病その他やむを得ない理由により欠勤しようとする者は、直前の所定労働日の終業時刻までに派遣元責任者又は代行者(以下、「派遣元責任者等」という。以下同じ。)に自ら書面又はメールで届け出なければならない。
(遅刻、早退及び私用外出)
第13条 遅刻、早退及び私用外出するときは、派遣先指揮命令者の許可を得なければならない。
(休日)
第14条 休日は、週休2 日制とする。ただし、1年単位の変形労働時間制を採用した場合は、労使協定に定めるとおりとする。
(年次有給休暇)
第15条 入社後6 か月間の所定勤務日数の8 割以上出勤した者に対して、年次有給休暇を付与する。 入社後6 か月を経過した日を基準日として、その後1 年毎に勤続年数に応じ次表に掲げる日数の年次有給休暇を与える。ただし、所定労働日が週4日以下の有期スタッフには、法定の比例付与日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 |
付与日数 | 10 | 1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定勤 務 日 数 | 1 年間の 所定勤務日数 | 勤続年数 | ||||||
6 か月 | 1 年 6 か月 | 2 年 6 か月 | 3 年 6 か月 | 4 年 6 か月 | 5 年 6 か月 | 6 年 6 か月以上 | ||
4 日 | 169 日から216 日まで | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 |
3 日 | 121 日から168 日まで | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 |
2 日 | 73 日から120 日まで | 3 日 | 4 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 7 日 |
1 日 | 48 日から72 日まで | 1 日 | 2 日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 3 日 |
2.有期スタッフが年次有給休暇を取得した場合には、所定勤務時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
3.有期スタッフが年次有給休暇を請求しようとするときは、7 所定労働日前までに派遣元責任者又は代行者に届け出なければならない。なお、会社は業務の正常な運営に支障のあるときは、有期スタッフの指定した日を変更することがある。
4.年次有給休暇の更新において残日数があるときは、当該年度の残日数に限りこれを翌年度に繰り越すことができる。
5.会社は、労働基準法第 39 条 7 項の規定により、従業員に対して年 5 日を限度に、日を指定して年次有給休暇を取得するよう命じることがある。従業員は、会社が年次有給休暇取得日として指定した日に就業してはならない。
(産前産後)
第16条 6 週間(多胎妊娠のときは14 週間)以内に出産を予定する有期スタッフが休業を請求したときは就業させない。
2. 有期スタッフが出産したときは、産後8 週間就業させない。ただし、産後6 週間を経過した 有期スタッフが勤務を申出た場合には医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。
3. 産前産後の休業期間は無給とする。
(賃金)
第17条 賃金の構成は、基本給(時給)及び割増賃金とする。
2. 基本給は、派遣料金、地域の賃金相場及び業務内容等を勘案して決定する。
3. 契約期間中の昇給はない。
(賃金の計算期間及び支払日)
第18条 有期スタッフに対して賃金は、毎月末日締切、翌月末日に支払う。ただし、個別の雇用契約で異なる定めをしている場合には、個別契約の定めが優先する。
2. 給与支払日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支払う。
(賃金の支払方法)
第19条 賃金は有期スタッフが指定した銀行等金融機関の本人名義の預金口座に、振込みにより支払う。
2. 前項の預金口座は、別に定める手続きにより会社に届け出なければならない。
3. 会社が必要と認めた場合、現金にて支給することがある。
(賃金の控除、費用負担)
第20条 賃金支払の際には、有期スタッフの過半数を代表する者との書面により協定された費目を控除することがある。
2. 派遣先が有期スタッフの就業に必要と認める作業着、作業靴、他作業用品の実費は、有期スタッフが負担する。
(割増賃金)
第21条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
① 時間外・休日労働割増賃金(法定労働時間を超えて勤務させた場合)基本給×0.25×時間外・休日労働時間数
② 法定休日労働割増賃金(法定休日に勤務させた場合)基本給×0.35×法定休日労働時間数
③ 深夜労働割増賃金(深夜に勤務させた場合)基本給×0.25×深夜労働時間数
2. 前項①は、1 日8 時間又は1 週(月曜日起算)40 時間を超える時間外・休日勤務に対して支払われる。
(不就労時間の賃金)
第22条 有期スタッフが欠勤、遅刻、早退、外出等で勤務しなかった時間については、無給とする。
(会社都合休業)
第23条 有期スタッフが、雇用契約期間内に労働者派遣契約が終了したものの派遣元の帰責事由により次の派遣先が見つからない場合、派遣元は労働基準法第26 条に基づき有期スタッフの雇用契約期間内の各所定勤務日ごとに、労働基準法第12 条に定める平均賃金の60%相当額の休業手当を有期スタッフに支給する。
2. 前項の場合、民法第536 条第2 項の規定は適用しない。
(退職)
第24条 有期スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは退職する。
① 契約期間が満了したとき
② 自己都合により退職届を提出したとき
③ 会社に連絡なく欠勤を5 所定勤務日以上続けたとき
④ 死亡したとき
(契約更新)
第25条 有期スタッフの勤務成績、勤務態度、健康状態、作業能力、会社の業務量及びその見通し等を当社が総合的に勘案したうえで、会社は有期スタッフに契約更新を申し込むことがある。
2. 契約が複数回更新されていても、会社はその有期スタッフに対して期間の定めのない契約を申し込んでいるものではない。
3. 契約更新に関して派遣先及び当社社員がどのような発言をしても、前条①の原則が優先し、これと矛盾するいかなる発言も無効である。
(自己都合退職)
第26条 有期スタッフが自己都合によって退職しようとするときは 退職届を退職希望日の2 週間前までに派遣元管理者等に提出するものとする。
2. 退職届を提出しても退職日までは従前の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第27条 有期スタッフが次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても解雇する。
① 身体又は精神の障害等により業務に耐えられないと認められたとき
② 能力不足又は勤怠成績が不良で就業に適さないと認められたとき
③ 勤務態度が不良で注意しても改善しないとき
④ 協調性を欠き、他の派遣スタッフ又は派遣先従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき
⑤ 事業縮小その他やむを得ない業務の都合があるとき
⑥ その他、当社の有期スタッフとして適性がないとき
(退職時の義務)
第28条 退職時又は解雇時に会社に対して債務を負う有期スタッフは、退職日又は解雇日までに債務を完済しなければならない。
(健康診断)
第29条 有期スタッフは、会社が健康診断受診又は再検査を命じた場合、受診しなければならない。
2.前項の健康診断のほか法令で定められた有害業務に従事する有期スタッフは、法令で定める健康診断を受診しなければならない。
(疾病による就業禁止)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、会社の指定する医師の意見を聴取した上で就業を禁止することがある。
① 伝染病の疾病
② 精神疾患
③ 作業上支障のある疾病
④ 前各号に準じる疾病
2. 就業禁止期間は無給とする。
(免許証等の携帯)
第31条 有期スタッフは、就業制限業務に従事するときは免許証等を携帯しなければならない。
(キャリアアップ教育訓練)
第32条 有期スタッフは、会社が実施するキャリアアップ教育訓練を年8 時間以上受講しなければならない。
2. 前項の教育訓練時間は勤務時間として取扱い、賃金を支払う。
(災害補償)
第33条 従業員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法又は労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
(懲戒)
第34条 有期スタッフの懲戒は、その行為の軽重により次の各号の区分により行う。
①減給 減給は、1回の額が平均賃金の半日分以下の額を減額する。
なお、1賃金支払期において減給事由が複数回あった場合、1賃金支払期における減給額は、総支給額の1割を超えず、残額は翌賃金支払期に減給する。
②出勤停止 5 勤務日を限度として出勤を停止する。その間の給与は支払われない。
(減給、出勤停止)
第35条 従業員が次の各号の1つに該当するときは、その情状に応じ、減給、出勤停止に処する。
① 第81 条第1 号①(職務専念義務)に違反し、会社の指揮命令に従わず、又は、勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、業務の運営に支障を生じさせるなど勤務態度が不良な場合
② 第81 条第1 号②(入退場の規律)に違反した場合
③ 第81 条第1 号③(始業・終業等の手続等)に違反した場合
④ 第81 条第1 号④(無断欠勤等の禁止)又は同号⑤(無断私用外出等の禁止)に違反した場
合
⑤ 第81 条第1 号⑥(休暇手続)に違反し、虚偽の申請をした場合
⑥ 第81 条第1 号⑦(服装規定)に違反した場合
⑦ 第81 条第1 号⑧(地位の不正利用)に違反し、従業員としての地位を不正に利用し、自己又は第三者の利益を図ろうとし、又は図った場合
⑧ 第81 条第1 号⑩(火気取締規定)に違反した場合
⑨ 第81 条第1 号⑪(酒気帯び勤務の禁止)に違反した場合
⑩ 第 81 条第 1 号⑫(暴行、脅迫、名誉毀損等の禁止)に違反した場合、又は、他の従業員、取引先、その他会社関係者に対する暴行・脅迫・名誉毀損以外の行為により職場内の秩序若しくは風紀を乱した場合
⑪ 第81 条第1 号⑬(けんか、賭博等の禁止)に違反した場合
⑫ 第81 条第1 号⑭(整理整頓)に違反し、業務上支障を生じさせた場合
⑬ 第81 条第1 号⑮(従業員間の金銭貸借の原則禁止)に違反した場合
⑭ 第81 条第2 号①(会社施設等の取扱規定)に違反し、過失により、会社の金銭若しくは物品を紛失し、若しくは盗難に遭い、又は、故意若しくは過失により会社の物品を損壊し、会社に損害を与えた場合
⑮ 第81 条第2 号②(交通法規の遵守等)に違反し、交通法規違反行為を行った場合
⑯ 第81 条第2 号③(業務目的外使用等の禁止)に違反し、許可なく業務以外の目的で会社の施設、車両、事務機器、商品、備品等を使用し、又は持出した場合
➃ 第81 条第2 号④(写真撮影等の事前許可制)に違反し、許可なく業務以外の目的で写真撮影、録音又は録画を行った場合
⑱ 第81 条第2 号⑤(演説・集会・文書配布・貼付の事前許可制)同号⑥(政治活動・宗教活動等の原則禁止)又は同号⑦(販売活動等の事前許可制)に違反して、演説・集会・文書等の配布・貼付などの行為、政治活動、宗教活動販売活動又はこれらに準ずる活動を行った場合
⑲ 第81 条第3 号①(名誉・信用毀損行為の禁止)に違反し、会社の名誉又は信用を毀損する行為をした場合
⑳ 第 81 条第 3 号②(SNS 等による名誉・信用毀損行為の禁止)に違反し、会社若しくは他の従業員の名誉若しくは信用を毀損する行為、又は顧客若しくは取引先の社名や個人名を明示若しくは黙示で流出させる行為をした場合
㉑ 第81 条第3 号③(兼業等の事前許可制)に違反し、会社に許可無く在籍のまま他に雇い入れられる等兼業をした場合
○22 第81 条第3 号④(公職立候補等の届出)に違反し、業務の運営に支障を生じさせた場合
○23 第81 条第3 号⑤(機密保持義務)に違反し、又は違反しようとした場合
○24 第81 条第3 号⑥(個人情報及び特定個人情報の保護)に違反し、又は違反しようとした場合
○25 第81 条第3 号⑦(報告・届出の懈怠等の禁止)又は同号⑧(変更時の届出義務)に違反した場合
○26 第 82 条(セクシャル・ハラスメント及びマタニティ・ハラスメント等の禁止)に違反した場合
○27 第83 条(パワー・ハラスメント等の禁止)に違反した場合
○28 第 85 条(貸与パソコンの私用禁止・モニタリング)第 1 項、第 86 条(携帯電話の利用)第1 項若しくは同第3 項にしばしば違反し、又はこれらに違反し、業務の運営に支障を生じさせ、会社に損害を与えた場合
○29 正当な理由なく、会社が命じる時間外労働、休日労働、出張、海外出張等の業務命令を拒んだ場合
○30 経費の不正な処理をした場合
○31 その他業務上の指示又は会社の個人情報取扱規程、特定個人情報取扱規程に違反した場合
○32 企業外非行行為により会社の名誉・信用を損い、又は会社に損害を及ぼした場合、その他、企業外非行行為により企業秩序が乱された場合
○33 監督者の監督不十分により部下が前各号の行為に及んだ場合
○34 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった場合
(損害賠償)
第36条 故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、前条を適用するほか、損害額の全部又は一部を賠償させることがある。
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平成18 年 4 月1 日 制定平成20 年 5 月1 日 改訂平成25 年 7 月1 日 改訂
平成29 年12 月1 日 全面改訂(有期派遣スタッフ就業規則と無期派遣スタッフ就業規則に分冊)平成30 年10 月1 日 改訂(第16 条)
令和4 年1 月1 日 一部改訂(第4条(服務の原則)、第5条(服務規律)、第6 条(セクシュアル・ハラスメント及びマタニティ・ハラスメント等の禁止)第7 条(パワー・ハラスメント等の禁止)第15 条(年次有給休暇)、第35 条(減給、出勤停止))