Contract
令和5年4月から適用
新座市業務委託契約基準約款
新 座 市
新座市業務委託契約基準約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書( 現場説明書等を含む。)及び図面(以下「仕様書等」という。)に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び仕様書等を内容とする業 務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行 期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委 託料を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭で行うことができる。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 受注者は、発注者の承諾なしに成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。第3条において同じ。) を他人に閲覧させ、又は複写させてはならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴えの提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契
約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事 業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において
「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合について も保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許権等の使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第6条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 前項の規定により発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場責任者等)
第7条 受注者は、現場責任者及び管理技術者を定めたときは、その氏名その他 必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の現場に常駐し、指揮監督を行うものとする。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の技術上の管理を行うものとする。
4 現場責任者及び管理技術者は、これを兼ねることができる。
5 発注者は、第2項の規定にかかわらず、測量業務、土質調査業務、監理業務委託等の場合において、現場責任者の業務の履行に関し、指揮監督に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場責任者について業務の現場における常駐を要しないこととすることができる。
6 受注者は、監理業務委託の場合においては、建築士法( 昭和25年法律第
202号)第3条、第3条の2又は第3条の3の規定による工事監理者を定め、発注者に通知しなければならない。
7 工事監理者は、この契約の履行に関し、発注者の指示があった場合は、これに従わなければならない。
(業務の調査等)
第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更及び中止)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は中止することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、業務内容の変更又は中止によって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又は損害を賠償しなければならない。
(履行期間の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、業務委託料について必要と認める変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の費用負担)
第11条 業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下この条において同じ。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がその費用を負担する。
2 天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより損害が生じたときは、受注者は、遅滞なく調査の上、発注者に通知して確認を受け、費用負担等について協議することができる。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は前項の業務完了報告書の提出を受けたときは、その日から10日以 内に成果物について検査を行わなければならない。ただし、監理業務委託の場 合には、発注者は、検査に代わり、監理業務日誌等の内容を審査するものとし、必要と認める場合には、当該監理業務日誌等の内容について受注者に意見を求 めることができる。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じられ たときは、直ちに当該補正を行い、発注者に対して補正完了届出書を提出して、
発注者の再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)
第13条 支払方法が履行後一括払の場合においては、受注者は、前条の規定に よる検査に合格したとき(監理業務委託にあっては、発注者が業務の完了を確 認したとき)は、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 支払方法が分割払の場合においては、受注者は、前月までに処理した委託業務に関する実績報告書及び請求書を発注者に提出するものとする。
4 発注者は、前項の書類が正当であると認めたときは、当該書類の提出を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第14条 発注者は、第12条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(第三者による代理受領)
第15条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第13条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、業務を完了した後において、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、受注者に対してその修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第12条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日か ら1年以内に行わなければならない。ただし、その不適合が受注者の故意又は 重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は5 年とする。
4 受注者は、監理業務委託において、発注者の仕様書等に基づいて、工事施工監理を行い、発注者が工事目的物の引渡しを受けた後、5年以内に事故が発生し、監理行為に関して不適合があると認められるときには、発注者の受けた損害を賠償しなければならない。
5 前2項の規定は、発注者の指示等により生じたものである場合において、受注者がそれが不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときも適用する。
6 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて 代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第17条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に
100円未満の端数があるとき、又はその額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。以下「支払遅延に対する遅延利息の額」という。)とする。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、第13条の規定による業務
委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延に対する遅延利息の額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第18条 この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の業務委託料( この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料) の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定
する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、未払金額につき、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における支払遅延に対する遅延利息の額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 指定期日内に業務を履行しないとき、又は指定期日後相当の期間内に業務を履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第12条第3項に規定する補正が行われないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 第4条の規定に違反したとき。
⑶ 業務を履行することができないことが明らかであるとき。
⑷ 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第24条又は第25条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者が契約を締結する能力を有しない者であることが判明したとき、又は受注者について破産の申立てがあったとき。
⑾ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく
は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の 契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。) に、発注者が 受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
⑴ 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合( 第21条第8号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第9条の規定により業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第9条の規定による業務の中止期間が、契約期間の10分の5を超えたとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 第19条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除等に伴う措置)
第27条 発注者は、契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合( 以下「契約が解除された場合等」という。)において、必要があると認めるときは、既済部分の引渡しを受注者に請求することができるものとする。この場合において、発注者は、その既済部分に対する業務委託料相当額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件の撤去
(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。) を行うとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、第20条、第21条又は第23条第1項若しくは第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第24条又は第25条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(保険)
第28条 受注者は、測量業務、土質調査業務、監理業務委託等において、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(補則)
第29条 この約款に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、必要に応じて定めるものとする。