Contract
「資金移動業者に関する内閣府令」第 30 条第 1 項に規定する受取証書の交付について
1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)の利用者は、当社が利用者から本カードの入金を受けたときに交付する書面に代えて、「資金移動業者に関する内閣府令」第 30 条第 1 項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的方法により提供することに、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、受取証書記載事項を助太刀アプリ内において閲覧に供するものとします。
3. 利用者は、第 1 項に基づく承諾を撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に利用者に通知することなく、本カードの利用停止等を行うことができるものとします。
セゾンプリペイドカード(資金移動型)お申込およびご利用についての重要事項
第 1 条(銀行等が行う為替取引ではないことの説明)
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)は、銀行等が行う為替取引のための商品ではありません。
2.本カードは、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではありません。
3.本カードは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 53 条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和 48 年法律第 53 号)第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。 4.本カードの利用者(以下「利用者」といいます。)の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社は、本カードの発行にあたり、以下に定める相手方と、履行保証金を保全するための履行保証金保全契約を締結しています。
(相手方の商号) 株式会社xxx銀行
5.利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、カード残高分の金額につき履行保証金から還付を受ける権利を有します。この権利は、利用者が本カードに入金をした時に発生し、利用者が ATM 機からカード残高を引き出した時、日本国内及び海外の店舗で取引代金の決済に利用し当社が当該店舗に対する支払いを完了した時、利用者間送金により送金した時、又は本カードの残高を払い戻した時に消滅します。
第 2 条(その他本カードの重要事項)
1.本カードの利用にあたっては、本重要事項とあわせて「セゾンプリペイドカード規約(資
金移動型)」をご覧ください。
2.本カードは預金の目的のために使用できないものとします。
3.本カードにより利用可能な金額(カード残高)の上限は 100 万円までとします。なお、当社は、利用者が本カードに入金可能な金額、ATM 機からの引き出し可能金額、日本国内及び海外の店舗でのご利用可能金額又は利用者間送金金額について、別途限度額を設定する場合があります。
4.利用者が本カードに入金された金額を利用できるまで、最大で 24 時間を要する場合があります。
5.本カードの利用にあたって利用者が負担する手数料(次項及び第 8 項に規定する当社所定の手数料を含みます。)は、助太刀アプリ内の「助太刀カードについて」又は当社ホームページをご覧ください。
6.利用者が本カードを日本国以外の通貨により利用する際のご利用金額には、VISA 又は銀聯が取引実施日に決定した為替レートが適用され、当社所定の手数料が課されます。
7.本カードの契約期間は、当社が本カードを発行した時点から、利用者の本カードに付された有効期限までとします。
8.契約期間中に本カード残高の払戻しを希望する場合、利用者は当社所定の手続を行うことで、カード残高の払戻しをすることができます。なお、払戻しの手続にあたり、利用者は、当社所定の払戻し手数料を当社に対して支払うものとします。また、カード残高の払戻しの方法は、原則として利用者の日本国内の金融機関口座に対する振込みとします。この際、振込手数料が発生する場合、利用者がこれを負担するものとし、当社はカード残高からこれらの手数料を控除した額を利用者の金融機関口座に振り込みます。
9.契約期間中に本カードの中途解約を希望する場合、セゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法、又は「払戻し申請書」に退会の旨記入のうえ、当社まで送付する方法により、本カードの中途解約をすることができます。
10.利用者は、当社所定の金融機関口座へのお振り込みによる方法、当社所定の ATM 機に現金を入金する方法その他の当社所定の方法により、本カードに入金することができます。 11.利用者は、助太刀アプリにアクセスする方法又はセゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法により、カード残高を確認することができます。
12.利用者が本カードをご利用いただく際に、暗証番号が必要になる場合があります。暗証番号の変更、その他の詳細については、助太刀アプリにアクセスする方法又はセゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法によりご確認ください。
<問合せ>
本規約の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は、以下のとおりとします。
セゾンプリペイドカードデスク
住所:xxxxxxxxxxxx 0-00-00 関西ユビキタス電話:東京 00-0000-0000 大阪 06-6261-3781
※海外からのお問合せ先は、ご利用のご案内をご確認ください。
<苦情等対応>
当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx)電話:00-0000-0000
〔紛争解決〕
東京弁護士会紛争解決センター 電話:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000
セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)について規定したものです。 本カードの申込者及び利用者は、本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることを承認します。
第 1 条(定義)
1. 「本カード」とは、当社が発行するカードであって、あらかじめ入金を行ったうえ で、当社所定の利用店で取引代金の決済又は日本国通貨による現金引き出しができる商品をいいます。
2. 「申込者」とは、本カードの発行を希望され、当社所定の発行申込手続をされた方をいいます。
3. 「利用者」とは、当社が本カードを発行し、その利用を承諾した方をいいます。
4. 「店舗」とは、本カードを利用して、物品の購入又はサービスの提供を受けることができる店舗をいいます。
5. 「ATM 機」とは、本カードが利用可能な日本国内の現金自動預払機をいいます。
6. 「利用店」とは、本カードが利用可能な店舗と ATM 機の総称をいいます。
7. 「カード残高」とは、本カードに入金され、未利用の状態にある金額をいいます。
8. 「払戻し」とは、本カードのカード残高に相当する金額を払い戻すことをいいます。
9. 「商品等」とは、本カードを店舗で利用した場合の購入目的である商品又は提供されるサービスの総称をいいます。
10. 「カード情報」とは、本カードの券面に表示される、カード番号、有効期限、セキュリティコード等をいいます。
第 2 条(発行)
1. 当社は、日本国内に在住する、当社が本カードの利用を承諾した申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. 申込者は、本カードの申込にあたり、本人確認書類として当社が定めた証明書もしくは書類を当社に対して提示又は提出するものとします。
3. 利用者は、本カードを受け取った後、直ちにカード裏面に署名するものとします。
第 3 条(利用登録手続)
利用者は、本カードを受け取った後、当社所定の利用登録手続を行うものとします。ただし、利用者に代わり、当社が利用登録手続を行う場合は利用者が当該手続をする必要はありません。利用者は、利用登録手続が行われない場合、本カードを利用できないことがあります。
第 4 条(入金)
1. 利用者は、次の各号のいずれかの方法により、本カードに入金を行うものとします。
(1)当社所定の ATM 機に現金を入金する方法
(2)当社所定の金融機関口座への振込みによる方法
(3)前各号のほか当社所定の方法
2. 本カードは、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではありません。
3. 本カードへの入金額及びカード残高に対して利息は付与されません。
第 5 条(本カードの利用)
1. 利用者は、本カードに入金された金額の範囲内で、当社所定の利用店において、以下の方法により本カードを利用できるものとします。
(1)店舗において本カードを提示するとともに、利用者が暗証番号を店舗所定の機器に入力する方法又はレシートその他の書面にサインを行う方法による当該店舗
における取引代金の決済。当社が認める店舗においては、暗証番号の入力若しくは書面へのサインを省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によることができます。
(2)移動先の ATM 機において利用者が暗証番号を入力することにより行う、現金の引き出し。
2. 利用者が本カードに入金されてから、本カードを利用店又は ATM 機でご利用いただけるまで、最大で 24 時間を要する場合があります。
3. 利用者が第 1 項(1)の方法により本カードを利用した場合、取引代金及び関連する手数料は、当該利用者のカード残高からかかる金額を即時に利用できない状態にし
(以下「留保」といいます。)、当社所定の時期に減算されます。ただし、本カード利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保できない場合があります。
4. 利用者が第 1 項(2)の方法により本カードを利用した場合、現金引き出しの金額及び関連する手数料は、当該利用者のカード残高から直ちに控除されます。
5. 当社は、本カードのご利用内容について、利用者からご申告いただいた電子メールアドレス(以下「本件アドレス」といいます。)宛に電子メールを送信する方法その他の当社が認めた方法により利用者に通知(以下「利用内容通知」といいます。)するものとします。ただし、利用者から本件アドレスのご申告をいただいていない場合、又は本件アドレスの消滅その他の事由により本件アドレスに利用内容通知を送信できない場合は、本カードの利用時に利用店から発行されるレシートを利用者が受領した時点をもって利用内容通知がされたものといたします。利用内容通知後 20 日間以内に利用者より当社へ特にお申出がない場合には利用者が利用内容を承認されたものとします。
第 6 条(利用目的)
1. 利用者は、本カードの申込時に当社にご申告いただいた利用目的(以下「利用目的」といいます。)の範囲でのみ本カードを利用することができます。
2. 利用者は、利用目的以外で本カードを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当社に対してその旨を通知するものとします。
第 7 条(カードの貸与・利用対象者)
1. 本カードの券面には、カード情報が表示されています。本カードの所有権は当社にあり、カードは当社が利用者に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上利用者が利用できるようにしたものです。
2. 本カードの利用は、カード名義人である利用者ご本人のみに限るものとし、利用者は、本カードを第三者へ貸与、預託もしくは譲渡又は質入その他の担保に供することはできません。また、カード情報を第三者に使用(入金を含みます。)させたり提供したりすること(以下、本カードの貸与、預託、譲渡又は担保供与と併せて、
「本人外利用」といいます。)もできないものとします。なお、カード情報の預託は、利用者が行うものであり、その責任は利用者の負担とします。
3. 利用者が前項に違反した場合、当社は当該利用者にかかる本カードの利用を認めないものとします。
4. カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者の故意又は過失がないと当社が認めた場合を除き、利用者は、本人外利用による責を負うものとします。
第 8 条(手数料)
1. 利用者は、本カードの発行及び利用にあたり、当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して当社所定の方法により手数料額を通知します。
(1)本カードの利用に関する手数料
(2)払戻し手数料
(3)前各号のほか当社が認めた手数料
2. 利用者が、前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は、当該利用者のカード残高から即時に留保され、当社所定の時期に減算されます。ただし、本カード利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保できない場合があります。
第 9 条(利用可能額)
1. 当社は、本カードに、当社が定めた次の各号の利用可能額(以下総称して「利用可能額」といいます。)を設定します。当社は、利用者に対して本カード発行時に当社所定の方法により利用可能額を通知します。
(1)本カードへの入金可能額
(2)店舗での利用可能額
(3)ATM 機からの引出し可能額
(4)前各号のほか当社が定めた利用可能額
2. 前項の定めにかかわらず、一部の利用店において、当社が設定した利用可能額と異なる制限金額が独自に設定されている場合があります。この場合、利用者は、当該制限金額の範囲内で本カードを利用するものとします。
第 10 条(超過利用時の措置)
本カードの利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、利用者は、カード残高を超えて本カードを利用できる場合があります。この場合、利用者は、当社が利用店に超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には、請求のあった日から 30日以内にカード残高を超過利用額以上にするために本カードに入金すること又は当社所定の方法により当該請求額を支払うことに同意するものとします。
第 11 条(責任限度額)
• 本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の利用者に対する責任限度額は、その時々におけるカード残高相当額とします。当社の利用者に対する責任限度額は、本カードに入金されている資金と同じ通貨建てとします。
第 12 条(当社の債務)
1. 本カードの入金に対する当社の債務は、当社が利用者から金銭を受領した時点で、受領金額の範囲内で生じるものとします。
2. 当社が利用者に対して本カードの利用を承認し、当該利用金額(所定の手数料を含むものとします。)が本カードの残高から減少した時点で、併せて当社の利用者に対する債務の額も減少するものとします。
第 13 条(取引代金の返還)
本カードの利用により購入した商品等につき、利用者が何らかの理由で当該商品等の取引代金の返還を受ける権利を有していることを当社が確認した場合、当社は、当該本カードに対して商品等の取引代金に相当する金額分のカード残高の加算を行います。
第 14 条(暗証番号)
1. 申込者は、本カードの申込時に当社に届け出る暗証番号を、生年月日、電話番号その他の申込者本人に関係した番号であって推測が容易な番号に設定せず、利用者は、本カード発行後、暗証番号を記入したメモ等を本カードと一緒に保存する等、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態にしてはならないものとします。
2. 暗証番号に関する届出又は問合せについては、本カードの利用者本人が行うものとします。
3. 利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は暗証番号が第三者に知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
4. 不正な暗証番号が複数回入力された場合、本カードの利用ができなくなる場合があります。この場合、本カードの利用を回復するために、利用者は、当社所定の連絡先に申告する必要があります。
第 15 条(安全管理)
1. 利用者は、本カード及びカード情報を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するものとし、かつ利用者の暗証番号及びその他の本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。また利用者は、本カードを破壊、分解等又は本カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
2. 利用者が前項に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、利用者の責任となり、当社は、一切の責任を負いません。
第 16 条(盗難・紛失・不正利用等への対応)
1. 利用者は、本カードを紛失し若しくは盗難に遭った場合、又はカード情報、暗証番号その他の本カードに関する情報が第三者に不正取得された場合、その他カード又はカード情報が第三者に取得された場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)及び紛 失・盗難等が疑われる場合は、直ちにセゾンプリペイドカードデスクまで連絡するものとします。この連絡がなく又は直ちに連絡がなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者から連絡があった場合でも、紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を使用された場合は、次項の規定が適用されるものとします。
2. 利用者が、本カード又はカード情報の紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を使用された場合、その行使された利用金額(第 8 条 1 項(1)に定める手数料を含む)は、利用者の負担とします。ただし、本カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3. 当社が本カード又はカード情報の紛失・盗難等、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及び当社がその他の事由により本カードによるサービスの提供が不適当であると判断した場合、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、本カードの利用を停止する場合があります。
4. 当社は、利用者に対し、本カードもしくはカード情報の紛失・盗難等又は第三者による不正使用について書面による詳細な報告を求めることがあり、また利用者の個人情報又は本人確認資料の提出を求めることがあります。この場合、利用者は当該求めに協力するものとします。
第 17 条(破損等による再発行)
1. 本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して本カードを再発行します。この場合、利用者は、再発行後の手続完了後に旧カードを利用することはできません。
2. 同一の利用者からの複数回の申出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、再発行を認めないことがあります。
第 18 条(有効期限及び更新)
1. 本カードの有効期限は、カード券面に記載します。
2. 当社は、当社が認めた利用者に対して有効期限を更新するものとします。対象となる利用者には、有効期限到来にあたり、新しい有効期限を付した本カードをお送りします。
第 19 条(払戻し)
1. 本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、当社所定の手続を行うことで払戻しを受けることができます。
2. 利用者は、前項の手続にあたり、当社に対して所定の払戻し手数料を支払うものとします。
3. 当社から利用者への払戻しの方法は、原則として当社所定の方法により、利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みとします。当社は、カード残高から払戻し手数料を控除した額を対象口座に振り込みます。また、利用者が当社に対し、本カードに関連して債務を負担している場合、当社は、払戻額から当該債務額を控除することができるものとします。
4. 利用者は、第 1 項のほか、次の各号のいずれかの場合には、原則として第 1 項及び第 2 項の手続を行うことで当該利用者が保有する本カードについて払戻しを受けることができるものとします。ただし、有効期限の到来、中途解約又は本カードの利用停止等から 5 年が経過した場合には、利用者は、当社に対して、払戻しを求めることはできないものとします。なお、利用者は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い払戻しができない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。
(1)第 18 条の規定に基づき有効期限が到来し更新が行われなかった場合
(2)次条の規定に基づき中途解約をする場合
(3)第 21 条の規定に基づき本カードの利用停止等となった場合
第 20 条(中途解約)
• 本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、セゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法、又は「払戻し申請書」に退会希望の旨記入のうえ、当社まで送付する方法により、本カードの中途解約をすることができます。
第 21 条(利用停止及び資格喪失)
1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合、利用者に対して事前の通知もしくは催告なしに、本カードの利用停止もしくは取扱停止又は利用資格を喪失する措置(以下「本カードの利用停止等」といいます。)をとることができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)当社に虚偽の情報を登録、届出もしくは申告した場合、又は重要な情報について誤って登録もしくは申告した場合
(3)過去に本カードの利用停止もしくは取扱停止の措置を受けていること、又はその他不正行為を行っていたことが判明した場合
(4)本カードの利用が 5 年間無い場合
(5)当社又は当社の役職員に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合(第三者にこのような行為を行わせた場合も含みます。)
(6)利用状況等に照らして、利用者として不適当であると当社が判断した場合
(7)本カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含む。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行っていること、又は本カードが不正改ざん等を施されたものであることを知りなが ら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを利用していることが判明した場合
(8)本カードに記載されている情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードしていることが判明した場合
(9)他の利用者になりすますこと、詐欺等の犯罪行為を行っていることが判明した場合
(10)「反社会的勢力排除に関する同意条項」の暴力団員等もしくは当該条項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、当該条項に定める報告
を求めたにもかかわらず、利用者から合理的な期間内に報告書が提出されない場合
(11)マネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合
(12)前各号までの定めのほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
2. 前項に該当し、本カードの利用停止等により利用者に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第 22 条(カード利用制限等)
• 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前に通知することなく、本カードの利用を一時的に制限する場合があります。
(1)本カードの利用にかかる機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由により本カードの利用を一時的に中断することが必要な場合
(2)本カードのサービス変更又は機能拡張を行う場合
(3)前各号のほか当社がカードの利用を停止又は中断する必要があると認める場合
第 23 条(免責)
1. 法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本カードに関連して利用者が被った損害について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. ATM 機の異常による引き出し不備又は店舗での本カード利用の際に用いる各種端末の異常による決済不備に起因する問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 本カードの決済により利用店で購入した商品等に生じた問題について、利用者は、当該利用店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(xxxx)
• 当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含む。)に対し、譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
第 25 条(届出事項の変更)
1. 利用者が当社に届け出た事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等)を含む。)に変更があった場合、利用者は、すみやか
に当社に対し変更の手続を行うものとします。利用者がこの手続を行わなかったために、送付物(電子メール・その他の電磁的方法による案内・連絡を含む。以下同
じ。)が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
2. 利用者が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、天変地異、郵便事業者もしくは電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他不可抗力等により、送付物が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
第 26 条(本規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
• (1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
• (2)変更の内容が本規約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、利用者は、当該周知の後に会員が本規約にかかる取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 27 条(準拠法)
• 本規約の準拠法は日本法とします。
第 28 条(裁判管轄)
• 本規約に基づく取引に関して、申込者又は利用者と当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地及び当社の本店、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(その他承諾事項)
1. 利用者には、その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
当社が、利用者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社 は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、利用者に対する通知を行うことなく、利用者による本カードへの一回あたりの入金額及び本カードの一回あたりの利用額の両方につき、当社所定の金額の範囲内に限定する処置、又は、カード利用の停止処置のいずれかをとる場合があります。
2. 第 21 条第 2 項は、当社が前項に基づく処置をとった場合にも適用されるものとします。
• <問合せ>
本規約の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は以下のとおりとします。
• セゾンプリペイドカードデスク
住所:大阪府大阪市中央区南船場 1-12-11 関西ユビキタス電話:東京 00-0000-0000 大阪 06-6261-3781
※海外からのお問合せ先は、ご利用のご案内をご確認ください。
• <苦情等対応>
当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
• 〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx)電話:00-0000-0000
• 〔紛争解決〕
東京弁護士会紛争解決センター 電話:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000
助太刀カード特約
第1条 (本特約)
1. 本特約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が株式会社助太刀フ
ァイナンシャルサービス(以下「助太刀 FS」といいます。)と提携して、当社が発行する助太刀カード(以下「本カード」といいます。)の申込み及び利用に対して適用されます。本カードの利用者は、「セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)」(以下「原規約」といいます。)及び助太刀 FS が規定する「助太刀あんしん払いサービス(受注者)利用規約」、「助太刀あんしん払いサービス(発注者)利用規約」に加えて本特約の内容及び適用について承認のうえ、本カードの申込み及び利用をするものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. 本特約が原規約の規定と相違する場合には本特約が優先します。
3. 本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、原規約の定義によるものとします。
第2条 (助太刀アプリ)
登録情報照会、カード残高照会、利用履歴照会、第 3 条に定める利用者間送金その他本カードに係るサービスは、助太刀アプリ(以下「助太刀アプリ」といいます。)内で手続きを行うことにより利用することができます。助太刀アプリは株式会社助太刀(以下単に「助太刀」といいます。)が提供するサービスで、別途助太刀が規定する「助太刀利用規約」が適用されます。
第3条 (利用者間送金)
1. 利用者は、助太刀アプリの機能を利用し、当社所定の方法により、他の利用者に対し当社所定の金額の範囲内で資金の送金(以下「利用者間送金」といいます。)を行うことができます。
2. 前項の定めにかかわらず、利用者は、他の利用者の本カードの利用状況により、利用者間送金が行えない場合があることを予め同意するものとします。
3. 利用者間送金にあたり、手数料は発生しません。
4. 利用者間送金が完了するまで、最大で 24 時間要する場合があります。
第4条 (利用停止措置及び喪失)
1. 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、利用者は本特約に関する一切の権利を喪失し、本特約は適用されないものとします。
(1)本カードの解約、有効期間満了、会員資格の喪失等、本カードの会員資格を喪失した場合
(2)助太刀アプリ会員資格を喪失した場合
2. 利用者が助太刀アプリ会員資格を喪失した場合は、セゾンプリペイドカードデスクまでご連絡をいただき、本カードの退会手続きをお取りいただきます。
第5条 (特約の変更)
原規約第 26 条(本規約の変更)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、原規約第 26 条(本規約の変更)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード (資金移動型)(以下「本カード」といいます。)の申込者及び利用者(以下総称して「利用者」といいます。)は、本同意条項に同意の上、本カードの発行を申込み、本カードを利用します。本同意条項は、セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)の一部を構成するものとし、本同意条項に記載する用語は、特段の定めがない限り同規約の定義に従い使用するものとします。
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用及び預託)
1.利用者は、当社が第 1 号に定める利用者の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を、第 2 号に定める目的のため収集し、当社所定の保護措置を講じた上でこれを保有及び利用することに同意します。
(1)当社が収集、保有及び利用する個人情報
①利用者の氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、職業、電子メールアドレス及び金融機関口座に関する情報
②本カードの申込日及び契約締結日
③入金、利用その他の本カード取引に関する日付及び金額並びにカード残高に関する情報
④利用者が不正な資金洗浄その他各種法令で禁止される不正な取引等(以下「マネーロンダリング等」といいます。)に関与していた情報
⑤前各号のほか本カードに関して当社が知り得た情報
(2)個人情報の利用目的
①本カード発行申込内容の確認及び管理のため
②本カード利用内容の確認及び管理のため
③本カードを利用者に送付するため
④本カード残高の通知その他の申込者又は利用者への連絡のため
⑤本カードの改良及び新商品・サービスの研究・開発のため
⑥マネーロンダリング等の防止及び監視のため
⑦次条に定める営業活動等のため
⑧その他、本カードのサービス提供及び利用者の管理に必要な一切の行為のため
2.利用者は、当社が本カードに関する取引の管理業務の一部又は全部を当社の委託先企業
に委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って個人情報を利用することに同意します。
第 2 条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
1.当社は、利用者の個人情報を次の各号に定める営業活動等に利用します。
(1)当社の資金移動業及びその他の当社が行う事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、及び関連するアフターサービス提供
(2)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
(3)当社の資金移動業及びその他の当社が行う事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)ならびにその他の当社が行う事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)に常時掲載しております。
2.利用者は、前項の利用について、中止の申出をすることができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除くものとします。
第 3 条(個人情報の開示、訂正及び削除)
1.利用者は、第 5 条に記載する窓口に申し出ることにより、当社に対して、利用者に関する個人情報の開示を求めることができます。この場合、当社は、開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
2.万一当社の保有する利用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 4 条(本同意条項に不同意の場合)
利用者が取引に必要な事項(申込者又は利用者が当社に送信又は届け出るべき事項)の送信又は届出をされない場合又は本同意条項の全部若しくは一部(ただし第 2 条第 1 項を除きます。)を承認できない場合、当社は、利用者からの本カードに関する取引の申込みを承諾しない場合があります。
第 5 条(問合せ窓口)
当社の保有する申込者又は利用者の個人情報に関するお問合せや、開示、訂正及び削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、以下の当社セゾンプリペイドカードデスクにご連絡ください。
セゾンプリペイドカードデスク
住所:大阪府大阪市中央区南船場 1-12-11 関西ユビキタス電話:東京 00-0000-0000 大阪 06-6261-3781
※海外からのお問合せ先はご利用ガイドをご確認ください。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
反社会的勢力排除に関する同意条項
株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード (資金移動型)(以下「本カード」といいます。)の発行申込者及び利用者(以下総称して「利用者」といいます。)は、本同意条項を承認の上、本カードの申込み及び利用を行うものとします。本同意条項は、「セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)」の一部を構成するものとします。
利用者は、利用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。なお、当社は、利用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、利用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
株式会社助太⼑ファイナンシャルサービス(以下「当社」といいます。)は、本サービスの提供条件および当社と登録受注者との間の権利義務関係を明らかにするために、次のとおり利⽤規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本サービスの利⽤に際しては、本規約の全⽂をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条 (適⽤)
1. 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利⽤に関する当社と登録受注者との間の権利義務関係を定めることを⽬的とし、登録受注者と当社との間の本サービスの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されます。
2. 当社が助太⼑ウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の⼀部を構成するものとします。
3. 本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適⽤されるものとします。
第2条 (定義)
本規約において使⽤する以下の⽤語は、各々以下に定める意味を有するものとします。なお、本規約に特段の定義の置かれていない⽤語は、⽂脈上明らかに別異に解すべきでない限り、助太⼑利⽤規約において⽤いられる⽤語と同じ意味を有するものとします。
(1) 「『助太⼑』」とは、株式会社助太⼑(以下、「助太⼑社」と⾔います。)が提供する『助太⼑』という名称のサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(2) 「助太⼑利⽤規約」とは、助太⼑社が別に定める『助太⼑』に係る利⽤規約をいいます。
(3) 「助太⼑あんしん払い」とは、当社が提供する「助太⼑あんしん払い」という名称のサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(4) 「登録受注者」とは、第 3 条に基づいて本サービスの利⽤者としての登録が完了した個⼈または法⼈をいいます。
(5) 「登録発注者」とは、発注者規約に基づいて発注者サービスの利⽤者としての登録が完了した個⼈または法⼈をいいます。
(6) 「発注者規約」とは、当社が別に定める発注者サービスに係る利⽤規約をいいます。
(7) 「発注者サービス」とは、当社が提供する「助太⼑あんしん払い」という名称のサービスのうち、登録発注者に提供されるサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(8) 「助太⼑ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxxxx://xxxx-xxxxx.xx/」⼜は「xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx/」である、助太⼑社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、助太⼑社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(9) 「本サービス」とは、当社が提供する「助太⼑あんしん払い」という名称のサービスのうち、登録受注者に対して提供されるサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(10) 「本サービス利⽤契約」とは、本規約および当社と登録受注者の間で締結する本サービスの利⽤契約をいいます。
(11) 「助太⼑カード会員」とは、当社が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます。)と提携して発⾏する『助太
⼑カード』の利⽤者としての登録が完了した者をいいます。
第3条 (登録)
1. 本サービスの利⽤を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、セゾンが発⾏する助太⼑カードが発⾏されていることを条件として、当社に対し、本サービスの利⽤を申請登録することができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、第 1 項に基づいて登録申請を⾏った者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合には、その旨を登録申請者に通知します。登録申請者の登録受注者としての登録は、当該登録
申請者が当社の審査に合格したことをもって完了するものとします。
3. 前項に定める登録の完了時に、本サービス利⽤契約が登録受注者との間に成⽴し、登録受注者は本サービスを本規約に従い利⽤することができるようになります。
4. 当社は、登録申請者に以下の各号のいずれかの事由があると判断した場合には、登録を拒否することがあり、その理由については登録申請者に対して⼀切の開⽰義務を負わないものとします。
(1) 助太⼑カード会員となっていない場合
(2) 本サービスまたは『助太⼑』に関して当社または助太⼑社に提供した情報(本⼈確認⼿続に際して提供した情報を含む。)の全部または⼀部につき虚偽、不正、誤記または記載漏れがあると当社が判断した場合
(3) 本規約または助太⼑利⽤規約に違反したことがある者からの申請である場合
(4) 未xx者、xx被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、法定代理⼈、後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)に該当すると当社において判断し、または資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒の維持、運営もしくは経営に協⼒もしくは関与するなど、反社会的勢⼒等との何らかの交流もしくは関与を⾏っていると当社が判断した場合
(6) 登録申請者が過去当社または助太⼑社との契約に違反した者であり、またはその関係者であると当社が判断した場合
(7) 助太⼑カードを解約した場合
(8) 第 12 条に定める措置を受けたことがある場合
(9) その他、当社が利⽤を適当でないと判断した場合
第4条 (パスワードおよびユーザーID の管理)
1. 登録受注者は、⾃⼰の責任において、本サービスに関するパスワードおよびユーザーID を適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利⽤させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2. パスワードまたはユーザーID の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等によって⽣じた損害、損失、費⽤等(以下「損害等」といいます。)に関する責任は登録受注者が負うものとし、当社は⼀切の責任を負いません。
第5条 (助太⼑あんしん払いの内容)
登録受注者は、業務を受託した登録発注者に対する出来⾼報酬債権について、登録発注者に対して内容確認および売却申請をすることができます。登録発注者は、当該業務の進捗状況を踏まえて承認・不承認の判断を⾏います。当社は、当該承認等に基づき業務の進捗状況の割合に応じて確定的に発⽣した登録受注者の出来⾼報酬債権を登録受注者から買い取り、当該買取代⾦につき登録受注者が受領し、⼜はセゾンから『助太⼑カード』へのチャージを受けることができるようにします。
第6条 (サービス利⽤⽅法)
1. 当社は、本サービスの対象となる業務委託契約の条件等を定めることができるものとします。
2. 登録受注者は、次の⼿順に従い、本サービスの利⽤を⾏うものとします。
(1) 登録受注者(登録受注者となろうとする者を含みます。)は、登録発注者(登録発注者となろうとする者を含みます。)との間で第 1 項の条件等を満たす業務委託契約を締結した場合には、委託業務の各実施⽇の業務終了時以降、当該委託業務に係る報酬の締⽇(当⽇を含みます。)から起算して 1 ヶ⽉が経過するまでの間(以下「買取可能期間」といいます。)、当該業務委託に係る請負契約⽇、⼯事内容、⼯事場所(都道府県・市区町村)、⼯事種別、全体⼯事期間、申請⼯事期間およびその他当社が定める事項(以下「⼯事関係事項」といいます。)を当社に通知した上で、それまでの委託業務の実施⽇に係る出来⾼報酬債権(当該締⽇までに発⽣したものに限ります。また、すでに本号に基づく承認等の対象となったものを除きます。)について、(登録受注者となろうとする者にあっては、第 3 条に基づく登録⼿続を完了した上で)次条に定める本サービスの利⽤限度額の範囲内で、登録発注者(登録発注者となろうとする者を含みます。)に対して内
容確認および売却申請をすることができます。この場合、登録発注者(登録発注者となろうとする者を含みます。)は、発注者規約の定めるところに従い、当該業務の進捗状況を踏まえて承認・不承認(以下「承認等」といいます。)の判断を⾏います。
(2) 当社は、登録発注者(登録発注者となろうとする者については、発注者規約の定めるところに従い登録⼿続を完了することを要します。この登録⼿続が完了しない限り、登録発注者となろうとする者が承認の判断を⾏ったとしても、当社が本号に基づく出来⾼報酬債権の買取りを⾏うことはありません。)が前号に基づき登録受注者の出来⾼報酬債権について内容確認および売却申請への承認の判断を⾏った場合において、第 8 項各号のいずれにも該当しないときその他当社が不適当と認める事由が存しないときには、登録受注者から、当該承認に係る出来⾼報酬債権を買い取るものとします。
(3) 当社は、前号に基づき出来⾼報酬債権の買取りを⾏った場合には、登録受注者に対し、当該買取代⾦の受領のために必要な提携先コード、お客様番号および確認番号(以下「提携先コード等」といいます。)を通知するものとします。ただし、この場合において、登録受注者から、当該買取代⾦相当額の『助太⼑カード』へのチャージ依頼があったときには、当社は、当該登録受注者に対して提携先コード等の通知を⾏わず、セゾンに対して当該チャージ依頼を連携するものとします。なお、登録受注者は、当該チャージ依頼の撤回・取消しを⾏うことができないものとします。
(4) 登録受注者(前号但書に基づき『助太⼑カード』へのチャージ依頼をした登録受注者を除きます。)は、前号に基づき当社から通知を受けた提携先コード等を当社が提携する⾦融機関の ♙TM に⼊⼒することにより、当該 ♙TM から当該買取代⾦(第 8 条第 1 項の⼿数料額を除きます。)を受領することができます。前号但書に基づき『助太⼑カード』へのチャージ依頼をした登録受注者は、前号但書に基づくチャージ依頼の連携を受けたセゾンが、『助太⼑カード』へチャージすることにより、『助太⼑カード』に係る利⽤規約等に従って、当該チャージに係る⾦額につき、『助太⼑カード』を利
⽤することができます。
(5) 第 2 号に基づく買取りが⾏われた出来⾼報酬債権であって、第 3 号但書に基づくチャージ依頼が⾏われなかったものについて、第 3 号の通知があった⽇(当⽇を含みます。)から起算して 5 ⽇が経過するまでの間に登録受注者による買取代
⾦の受領が⾏われなかった場合には、当社は、当該出来⾼報酬債権の買取りを解約するものとし、登録受注者はこれを承諾するものとします。なお、登録受注者は、買取可能期間に限り、当該出来⾼報酬債権について再度第 1 号に基づき売却申請をすることができるものとします。
(6) 登録受注者が、第 4 号に基づき買取代⾦の受領を⾏った場合には、当社は、登録発注者および当該登録受注者に対し、その旨およびその内容を通知するものとします。登録受注者が、第 3 号及び第 4 号に基づきセゾンへのチャージ依頼を⾏い、当該依頼に基づきセゾンが第 4 号に基づき『助太⼑カード』へのチャージを⾏った場合には、当社は、登録発注者および当該登録受注者に対し、その旨およびその内容を通知するものとします。
(7) 当社は、第 5 号に基づき、出来⾼報酬債権の買取りを解約した場合には、登録発注者および登録受注者に対して、その旨およびその内容を通知するものとします。
(8) 当社が第 2 号に基づく出来⾼報酬債権の買取りを⾏った場合(第 5 号に基づく解約がなされない場合に限ります。)には、当該買取りの対象となった出来⾼報酬債権については、当社が登録発注者に請求を⾏います。出来⾼報酬債権のうち、当社の買取りの対象とならなかったものについては、登録受注者が登録発注者に対して請求を⾏うものとします。
3. 登録受注者は、本サービスの利⽤の対象となる業務委託契約の締結を⾏うに際しては、建設業法その他の適⽤法令を適切に遵守するものとします。
4. 登録受注者は、当社に対し、本サービスの対象とする業務委託契約に係る報酬債権が、業務の進捗状況に応じた出来⾼払いとなるものであることを表明・保証するものとし、登録受注者は、出来⾼払いとならない業務委託契約に関して本サービスを利
⽤してはならないものとします。本項に違反した利⽤により、当社に損害・損失・費⽤その他の負担(以下「損害等」といいます。)が発⽣した場合には、登録受注者は当社に対し直ちに当該損害等を賠償するものとします。
5. 登録受注者は、第 2 項第 1 号に基づく内容確認および売却申請が撤回・取消しができないものであることを確認し、当該申請を
⾏う場合には、⾃らの業務の進捗状況を的確に把握した上で、その把握した業務の進捗状況に応じて適正に当該申請を⾏うものとします。登録受注者が、業務の進捗状況に応じた申請をしなかったこと(架空の作業の申請をしたことを含む。)によ
り、当社に損害等が発⽣した場合には、登録受注者は当社に対し直ちに当該損害等を賠償するものとします。
6. 登録受注者は、当該出来⾼報酬債権について当社が第 2 項第 2 号に基づき買取りを⾏うことに伴い、当該出来⾼報酬債権の登録受注者から当社への債権譲渡が⾏われることに合意します。
7. 登録受注者は、第 2 項第 5 号に規定する場合を除くほか、当該債権譲渡に関して債権買戻義務及び譲渡代⾦の返還義務を負わないものとします(ただし、受発注者が共謀して架空の債権を譲渡した場合その他登録受注者に債務不履⾏⼜は不法⾏為が成
⽴する場合はこの限りでないものとします。)。
8. 登録受注者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利⽤はできないものとし、当社は第 2 項第 2 号に基づく出来⾼報酬債権の買取りを⾏わないものとします。
(1) 当社が定めた限度額を超えて本サービスを利⽤することとなるとき。
(2) 第 10 条に基づき本サービスの全部または⼀部の停⽌または中断が⾏われるとき。
(3) その他やむを得ない事情があり、本サービスの提供が不適当または不可能であると当社が判断したとき。
9. 本サービスに係る登録受注者からの依頼内容・本サービスを利⽤した取引内容は全て当社において記録され、保存されます。登録受注者と当社との間で、本サービスの利⽤等に関して疑義が⽣じた場合には、当社が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第7条 (本サービスの利⽤限度額)
1. 登録受注者が、前条第 2 項第 4 号に基づき当社が提携する⾦融機関の ATM から出来⾼報酬債権の買取代⾦の受領を⾏うことができる 1 回当たりの⾦額は、当社が別途定める⾦額未満とします。登録受注者が、前条第 2 項第 3 号及び第 4 号に基づきセゾンに対して『助太⼑カード』へのチャージの依頼を⾏うことができる 1 回当たりの⾦額は、当社が別途定める⾦額未満とします。
2. 登録発注者がその時々において既に当社が別途定める利⽤上限額の出来⾼報酬債権を当社に譲渡している場合(当該譲渡により利⽤上限額を超過している場合を含みます。)には、登録受注者は当該登録発注者に係る出来⾼報酬債権の登録発注者に対する内容確認および売却申請はできないものとします。
3. 登録受注者の利⽤状況により、当該登録受注者は前条第 2 項第 3 号及び第 4 号に基づく『助太⼑カード』へのxxxxの依頼を
⾏うことができないものとします。
第8条 (買取⼿数料・ATM 利⽤料・チャージ⼿数料)
1. 登録受注者が、第 6 条第 2 項第 4 号に基づき当社が提携する⾦融機関の ATM から出来⾼報酬債権の買取代⾦の受領を⾏うに際しては、当社に対し、当該受領⾏為ごとに、受取代⾦の 7%に相当する⾦額(ATM ⼿数料はこれに含まれます。)を⽀払うものとし、出来⾼報酬債権の買取代⾦から 7%を差し引いた残額について受領することができるものとします。
2. 登録受注者が、第 6 条第 2 項第 3 号及び 4 号に基づきセゾンに対して『助太⼑カード』へのチャージを依頼するに際しては、当社に対し、当該チャージ⾏為ごとに、チャージ⾦額の 5%に相当する⾦額を⽀払うとものとし、出来⾼報酬債権の買取代⾦から 5%を差し引いた残額について『助太⼑カード』へのチャージを依頼することができるものとします。
第9条 (禁⽌事項)
登録受注者は、本サービスの利⽤にあたり、助太⼑利⽤規約に定める禁⽌⾏為のほか、以下の各号のいずれかに該当する⾏為または該当すると当社が判断する⾏為をしてはなりません。
(1) 出来⾼払いとならない業務委託契約に関して本サービスを利⽤すること。
(2) 第 6 条第 2 項第 1 号に基づく申請を⾏うに際して、業務の進捗状況に応じた申請をしないこと。(架空の作業の申請をす
ることを含む。)
(3) その他本規約に違反する⾏為を⾏うこと。
(4) その他本サービスの利⽤に関し当社が不適切と判断する⾏為を⾏うこと。
第10条 (本サービスの停⽌等)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、登録受注者に事前に通知することなく、本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌または中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に⾏う場合
(2) コンピューター、通信回路等が事故により停⽌した場合
(3) 地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電、天災地変などの不可抗⼒により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停⽌または中断を必要と判断した場合
2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置に基づき登録受注者に⽣じた損害等について⼀切の責任を負いません。
第11条 (権利帰属)
助太⼑ウェブサイトおよび本サービスに関する知的財産権は全て当社または助太⼑社その他の当社にライセンスを許諾している者に帰属しています。本規約に基づく本サービスの利⽤許諾は、助太⼑ウェブサイトまたは本サービスに関する当社または助太⼑社その他の当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使⽤許諾を意味するものではありません。
第12条 (登録抹消等)
1. 当社は、登録受注者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該登録受注者について本サービスの利⽤を⼀時停⽌し、または登録受注者としての登録を抹消、もしくは登録受注者との間の本サービス利⽤契約を解除することができます。
(1) 本規約、助太⼑利⽤規約もしくは『助太⼑カード』に係る利⽤規約のいずれかの条項に違反した場合または『助太⼑カード』の会員資格を喪失した場合
(2) 本サービスもしくは『助太⼑』または『助太⼑カード』に関して当社または助太⼑社に提供した情報(本⼈確認⼿続に際して提供した情報を含む。)の全部または⼀部につき虚偽、不正、誤記または記載漏れがあると当社が判断した場合
(3) 助太⼑社により、『助太⼑』の登録ユーザーとしての登録を抹消され、利⽤を⼀時停⽌され、『助太⼑』に係る利⽤契約を解除された場合
(4) ⽀払停⽌もしくは⽀払不能となり、または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合
(5) 6 か⽉以上本サービスの利⽤がない場合
(6) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 30 ⽇間以上応答がない場合
(7) 第 3 条第 4 項各号に該当する場合
(8) その他、当社が本サービスの利⽤、登録受注者としての登録、または本サービス利⽤規約の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録受注者は、本サービスに関して当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の⽀払を⾏わなければなりません。
3. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により登録受注者に⽣じた損害等について⼀切の責任を負いません。
第13条 (本サービスからの退会)
1. 登録受注者は、当社所定の⽅法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、⾃⼰の登録受注者としての登録を抹消す
ることができます。
2. 登録受注者は、退会にあたり、本サービスに関して当社に対して負っている債務が残存している場合には、当社に対して負っている当該債務の⼀切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の⽀払を⾏わなければなりません。
3. 退会後の当該登録受注者の利⽤者情報(第 17 条に定める意味を有します。)の取扱いについては、同条の規定に従うものとします。
第14条 (本サービスの内容の変更、終了)
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録受注者に事前に通知するものとします。
2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置に基づき登録受注者に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。
第15条 (保証の否認および免責)
1. 本サービスは、登録受注者の登録発注者に対する請負債務の履⾏を保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスが登録受注者の特定の⽬的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有⽤性を有すること、登録発注者による本サービスの利⽤が登録受注者に適⽤のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が⽣じないことについて、何ら保証するものではありません。
3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停⽌、終了、利⽤不能または変更、登録受注者が本サービスに提供した情報の削除または消失、登録受注者の登録の抹消、本サービスの利⽤による登録受注者に係るデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して登録受注者が被った損害(以下「登録受注者損害」といいます。)につき、賠償する責任を⼀切負わないものとします。
4. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、登録受注者損害につき、過去 12 ヶ⽉に登録受注者が当社に⽀払った対価の⾦額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
5. 本サービスまたは助太⼑ウェブサイトに関連して登録発注者と他の登録発注者または登録受注者その他の第三者との間において⽣じた取引、連絡、紛争等については、当社は⼀切責任を負いません。
6. 登録受注者と登録発注者の間で紛争が起きている間、紛争の解決がなされるまで両者に対して債権買取を含むサービス提供の⼀部または全部を停⽌する場合があり、またそれによって⽣じる損害について⼀切の責任を負いません。
第16条 (秘密保持)
登録受注者は、本サービスに関連して当社が登録受注者に対して秘密に取り扱うことを求めて開⽰した⾮公知の情報について、当社の事前の書⾯による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第17条 (登録受注者の利⽤者情報の取扱い)
1. 当社による登録受注者の本サービスの利⽤等に関する情報(以下「利⽤者情報」といいます。)の取扱いについては、別途当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、登録受注者はこのプライバシーポリシーに従って当社が登録受注者の利⽤者情報を取扱うことについて同意するものとします。なお、当社は、プライバシーポリシーに従って、登録受注者の利⽤者情報を助太⼑社と共同して利⽤することができるものとし、登録受注者はこれに異議を唱えないものとします。
2. 当社は、利⽤者情報その他登録受注者が当社に提供した情報、データ等を個⼈を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、無償で⾃由に利⽤(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利⽤を含みます。)ができるものとし、登録受注者はこれに異議を唱えないものとします。
第18条 (本規約の変更)
当社は、相当の事由が認められる場合には、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合は、利⽤者に当該変更内容及び変更の効⼒発⽣時期を、当該効⼒発⽣時期までに当社所定の⽅法で通知⼜は周知するものとし、利⽤者が当該効⼒発
⽣時期以降に本サービスを利⽤した場合または当社の定める期間内に登録抹消の⼿続を取らなかった場合には、利⽤者は、本規約の変更に同意したものとみなされます。
第19条 (連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他登録受注者から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から登録受注者に対する連絡または通知は、別途当社の定める⽅法で⾏うものとします。
第20条 (本サービス利⽤契約上の地位の譲渡等)
1. 登録受注者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本サービス利⽤契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、転移、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利⽤契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに登録受注者の登録事項その他の利⽤者情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、登録受注者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第21条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執⾏不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および⼀部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
第22条 (準拠法および管轄裁判所)
1. 本規約および本サービス利⽤契約の準拠法は⽇本法とします。
2. 本規約または本サービス利⽤契約に起因し、または関連する⼀切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第
⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2018 年 3 ⽉ 16 ⽇制定】
【2018 年 10 ⽉ 1 ⽇⼀部改正】
【2019 年1⽉ 11 ⽇⼀部改正】
【2019 年 4 ⽉ 18 ⽇⼀部改正】
【2020 年 9 ⽉ 18 ⽇⼀部改正】
【2020 年 11 ⽉ 2 ⽇⼀部改正】
株式会社助太⼑ファイナンシャルサービス(以下「当社」といいます。)は、本サービスの提供条件および当社と登録発注者との間の権利義務関係を明らかにするために、次のとおり利⽤規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本サービスの利⽤に際しては、本規約の全⽂をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条 (適⽤)
1. 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利⽤に関する当社と登録発注者との間の権利義務関係を定めることを
⽬的とし、登録発注者と当社との間の本サービスの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されます。
2. 当社が助太⼑ウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の⼀部を構成するものとします。
3. 本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適⽤されるものとします。
第2条 (定義)
本規約において使⽤する以下の⽤語は、各々以下に定める意味を有するものとします。なお、本規約に特段の定義の置かれていない⽤語は、⽂脈上明らかに別異に解すべきでない限り、助太⼑利⽤規約において⽤いられる⽤語と同じ意味を有するものとします。
(1) 「受注者規約」とは、当社が別に定める受注者サービスに係る利⽤規約をいいます。
(2) 「受注者サービス」とは、当社が提供する「助太⼑あんしん払い」という名称のサービスのうち、登録受注者に提供されるサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(3) 『助太⼑』とは、株式会社助太⼑(以下「助太⼑社」といいます。)が提供する『助太⼑』という名称のサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(4) 「助太⼑利⽤規約」とは、助太⼑社が別に定める『助太⼑』に係る利⽤規約をいいます。
(5) 「助太⼑あんしん払い」とは、当社が提供する「助太⼑あんしん払い」という名称のサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(6) 「登録受注者」とは、受注者規約に基づいて受注者サービスの利⽤者としての登録が完了した個⼈または法⼈をいいます。
(7) 「登録発注者」とは、第 3 条に基づいて本サービスの利⽤者としての登録が完了した個⼈または法⼈をいいます。
(8) 「助太⼑ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxxxx://xxxx-xxxxx.xx/」⼜は「xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx/」である、助太⼑社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、助太⼑社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(9) 「本サービス」とは、当社が提供する「助太⼑あんしん払い」という名称のサービスのうち、登録発注者に対して提供されるサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(10) 「本サービス利⽤契約」とは、本規約および当社と登録発注者の間で締結する本サービスの利⽤契約をいいます。
(11) 「助太⼑カード会員」とは、当社が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます。)と提携して発⾏する『助太
⼑カード』の利⽤者としての登録が完了した者をいいます。
第3条 (登録)
1. 本サービスの利⽤を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、セゾンが発⾏する助太⼑カードが発⾏されていることを条件として、当社に対し、本サービスの利⽤を申請登録することができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、第 1 項に基づいて登録申請を⾏った者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合には、その旨を登録申請者に通知します。登録申請者の登録発注者としての登録は、当該登録
申請者が当社の審査に合格したことをもって完了するものとします。
3. 前項に定める登録の完了時に、本サービス利⽤契約が登録発注者との間に成⽴し、登録発注者は本サービスを本規約に従い利⽤することができるようになります。
4. 当社は、登録申請者に以下のいずれかの事由があると判断した場合には、登録を拒否することがあり、その理由については登録申請者に対して⼀切の開⽰義務を負わないものとします。
(1) 助太⼑カード会員となっていない場合
(2) 本サービスまたは『助太⼑』に関して当社または助太⼑社に提供した情報(本⼈確認⼿続に際して提供した情報を含む。)の全部または⼀部につき虚偽、不正、誤記または記載漏れがあると当社が判断した場合
(3) 本規約または助太⼑利⽤規約に違反したことがある者からの申請である場合
(4) 未xx者、xx被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、法定代理⼈、後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)に該当すると当社において判断し、または資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒の維持、運営もしくは経営に協⼒もしくは関与するなど、反社会的勢⼒等との何らかの交流もしくは関与を⾏っていると当社が判断した場合
(6) 登録申請者が過去当社または助太⼑社との契約に違反した者であり、またはその関係者であると当社が判断した場合
(7) 助太⼑カードを解約した場合
(8) 助太⼑カードの利⽤において違反があり、利⽤停⽌の状態にある場合
(9) 第 11 条に定める措置を受けたことがある場合
(10) その他、当社が利⽤を適当でないと判断した場合
第4条 (パスワードおよびユーザーID の管理)
1. 登録発注者は、⾃⼰の責任において、本サービスに関するパスワードおよびユーザーID を適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利⽤させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2. パスワードまたはユーザーID の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等によって⽣じた損害、損失、費⽤等(以下「損害等」といいます。)に関する責任は登録発注者が負うものとし、当社は⼀切の責任を負いません。
第5条 (助太⼑あんしん払いの内容)
登録発注者は、業務を委託した登録受注者から出来⾼報酬債権についての内容確認および売却申請があった場合には、当該業務の進捗状況を踏まえて承認・不承認の判断を⾏います。当社は、当該承認等に基づき業務の進捗状況の割合に応じて確定的に発⽣した登録受注者の出来⾼報酬債権を登録受注者から買い取り、当該買取代⾦につき登録受注者が受領できるようにします。登録発注者は、助太⼑あんしん払いを利⽤することにより、業務を委託した登録受注者が出来⾼報酬債権に係る対価を受け取り、⼜はセゾン から『助太⼑カード』へのチャージを受けることができるようにすることができます。
第6条 (サービス利⽤⽅法)
1. 当社は、本サービスの対象となる業務委託契約の条件等(業務の進捗状況に応じた出来⾼払いとなることを含み、これに限られないものとします。)を定めることができるものとします。
2. 登録発注者は、次の⼿順に従い、本サービスの利⽤を⾏うものとします。
(1) 登録発注者は、登録受注者との間で前項の条件等を満たす業務委託契約の締結の勧誘をする場合(『助太⼑』を利⽤して業務委託契約の締結先(業務委託先)の募集を⾏う場合を含みます。)においては、当該勧誘に際し、次条に定める本サービスの利⽤限度額の範囲内で、助太⼑あんしん払いを利⽤することを受注者へ告知することができます。この場合、登録発注者は、当該勧誘に際して、当該業務委託に係る請負契約⽇、⼯事内容、⼯事場所(都道府県・市区町村)、⼯事種別、全体⼯事期間、申請⼯事期間および⽀払条件、その他当社が定める事項(以下「⼯事関係事項」といいます。)を
当社へ通知しなければならないものとします。ただし、登録発注者が『助太⼑』を利⽤して業務委託契約の締結先(業務委託先)の募集を⾏う場合において、⼯事関係事項を『助太⼑』において表⽰した場合は、当社に対する通知は要しないものとします。
(2) 登録発注者(登録発注者となろうとする者を含みます。)は、業務委託先と第 1 項の条件等を満たす業務委託契約を締結している場合において、委託業務の各実施⽇の業務終了時以降、当該委託業務に係る報酬の締⽇(当⽇を含みます。)から起算して 5 ⽇が経過するまでの間、業務を委託した登録受注者から、受注者規約に定めるところに従い、それまでの委託業務の実施⽇に係る出来⾼報酬債権(当該締⽇までに発⽣したものに限ります。また、すでに本号に基づく承認等の対象となったものを除きます。)についての内容確認および売却申請があったときには、当該業務の進捗状況を踏まえて承認・不承認(以下「承認等」といいます。)の判断を⾏います。
(3) 当社は、登録発注者(登録発注者となろうとする者については、第 3 条に基づく登録⼿続を完了することを要します。この登録⼿続が完了しない限り、登録発注者となろうとする者が承認の判断を⾏ったとしても、当社が本号に基づく出来
⾼報酬債権の買取りを⾏うことはありません。)が、前号に基づき登録受注者の出来⾼報酬債権について内容確認および売却申請への承認の判断を⾏った場合において、第 7 項各号のいずれにも該当しないとき、もしくはその他当社が不適当と認める事由が存しないときには、受注者規約の定めるところに従い、登録受注者から、当該出来⾼報酬債権を買い取るものとします。当社は、出来⾼報酬債権の買取を⾏った場合には、受注者規約の定めるところに従い、登録受注者が当該買取代⾦を受領、⼜は『助太⼑カード』へのチャージを受けることができるようにします。なお、当該買取代⾦の受領は、受注者規約の定める期間⾏うことができるものとします。
(4) 登録受注者が前号に基づき買取代⾦の受領を⾏った場合には、当社は、登録発注者および当該登録受注者に対し、その旨およびその内容を通知するものとします。登録受注者が前号に基づきセゾンから『助太⼑カード』へのチャージを受けた場合には、当社は、登録発注者および当該登録受注者に対し、その旨およびその内容を通知するものとします。
(5) 登録受注者が、受注者規約に定める期間に第 3 号に基づく買取代⾦の受取りを⾏わない場合には、当社は、受注者規約の定めるところにより、出来⾼報酬債権の買取りを解約するものとします。この場合、当社は、登録発注者および当該登録受注者に対して、その旨およびその内容を通知するものとします。
(6) 当社が第 3 号に基づく出来⾼報酬債権の買取りを⾏った場合(前号に基づく解約がなされない場合に限ります。)には、当該買取りの対象となった出来⾼報酬債権については、当該出来⾼報酬債権に係る締⽇以降、当社から登録発注者に請求書が送付されます。⽀払条件は登録発注者と登録受注者が締結する請負契約の⽀払条件に従うものとし、助太⼑あんしん払いの承認時に登録発注者が当社に通知するものとします。なお、出来⾼報酬債権のうち、当社の買取りの対象とならなかったものについては、登録受注者が登録発注者に請求書を送付するものとし、登録発注者は、これらの請求書の定めるところに従い、当社または登録受注者に対し出来⾼報酬債権または出来⾼報酬債権の買取代⾦を⽀払うものとします。
(7) 登録発注者が、請求書に基づき当社に対して⽀払うべき買取代⾦を⽀払期⽇までに⽀払わなかった場合には、完済に⾄るまで当社は登録発注者に対し督促し、督促記録を残すものとします。また、登録発注者が当社に⽀払うべき買取代⾦の⼀部を⽀払った場合は、当社が適当と認める順序⽅法により対象となる出来⾼報酬債権への充当を指定することができるものとします。なお当社による充当指定に対し、登録発注者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(8) 当社は、セゾンが第 3 号に定めるところにより『助太⼑カード』へのチャージを⾏った場合には、セゾンに対して当該⽴替⾦相当額を⽀払うものとします。
3. 登録発注者は、本サービスの利⽤の対象となる業務委託契約の締結を⾏うに際しては、建設業法その他の適⽤法令を適切に遵守するものとします。
4. 登録発注者は、当社に対し、本サービスの対象とする業務委託契約に係る報酬債権が、業務の進捗状況に応じた出来⾼払いとなるものであることを表明・保証するものとし、登録発注者は、出来⾼払いとならない業務委託契約に関して本サービスを利
⽤してはならないものとします。本項に違反した利⽤により、当社に損害・損失・費⽤その他の負担(以下「損害等」とい
います。)が発⽣した場合には、登録発注者は当社に対し直ちに当該損害等を賠償するものとします。
5. 登録発注者は、第 2 項第 2 号に基づく承認等が撤回・取消しができないものであることを確認し、当該承認等を⾏うに際しては、登録受注者の業務の進捗状況を的確に把握した上で、その把握した業務の進捗状況に応じて適正に承認等を⾏うものとします。登録発注者が、業務の進捗状況に応じた承認等をしなかったこと(架空の作業の承認等をしたことを含む。)により、当社に損害等が発⽣した場合には、登録発注者は当社に対し直ちに当該損害等を賠償するものとします。
6. 登録発注者は、第 2 項第 3 号に基づく当社による出来⾼報酬債権の買取りに伴う登録受注者から当社への債権譲渡および第 2 項第 5 号に基づく出来⾼報酬債権の買取りの解約に伴う当社から登録受注者への債権譲渡について、あらかじめ承諾するものとします。
7. 登録発注者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利⽤はできないものとし、当社は第 2 項第 3 号に基づく出来⾼報酬債権の買取りは⾏わないものとします。
(1) 当社が定めた限度額を超えて本サービスを利⽤することとなるとき。
(2) 第 9 条に基づき本サービスの全部または⼀部の停⽌または中断が⾏われるとき。
(3) その他やむを得ない事情があり、本サービスの提供が不適当または不可能であると当社が判断したとき。
8. 本サービスに係る登録発注者からの依頼内容・本サービスを利⽤した取引内容は全て当社において記録され、保存されます。登録発注者と当社との間で、本サービスの利⽤等に関して疑義が⽣じた場合には、当社が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第7条 (本サービスの利⽤限度額)
登録発注者が本サービスを利⽤できるのは、その時々において本サービスの対象となる業務委託契約の報酬の合計額が、当社が別途定める利⽤限度額以下である場合に限られるものとします。
第8条 (禁⽌事項)
登録発注者は、本サービスの利⽤にあたり、助太⼑利⽤規約に定める禁⽌⾏為のほか、以下の各号のいずれかに該当する⾏為または該当すると当社が判断する⾏為をしてはなりません。
(1) 出来⾼払いとならない業務委託契約に関して本サービスを利⽤すること。
(2) 第 6 条第 2 項第 2 号に基づく承認等を⾏うに際して、業務の進捗状況に応じた承認等をしないこと。(架空の作業の承認等をすることを含む。)
(3) その他本規約に違反する⾏為を⾏うこと。
(4) その他本サービスの利⽤に関し当社が不適切と判断する⾏為を⾏うこと。
第9条 (本サービスの停⽌等)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、登録発注者に事前に通知することなく、本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌または中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に⾏う場合
(2) コンピューター、通信回路等が事故により停⽌した場合
(3) 地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電、天災地変などの不可抗⼒により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停⽌または中断を必要と判断した場合
2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置に基づき登録発注者に⽣じた損害等について⼀切の責任を負いません。
第10条 (権利帰属)
助太⼑ウェブサイトおよび本サービスに関する知的財産権は全て当社または助太⼑社その他の当社にライセンスを許諾している者に帰属しております。本規約に基づく本サービスの利⽤許諾は、助太⼑ウェブサイトまたは本サービスに関する当社または助太⼑
社その他の当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使⽤許諾を意味するものではありません。
第11条 (登録抹消等)
1. 当社は、登録発注者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該登録発注者について本サービスの利⽤を⼀時停⽌し、または登録発注者としての登録を抹消、もしくは登録発注者との間の本サービス利⽤契約を解除することができます。
(1) 本規約、助太⼑利⽤規約または『助太⼑カード』に係る利⽤規約のいずれかの条項に違反した場合または『助太⼑カード』の会員資格を喪失した場合
(2) 本サービスもしくは『助太⼑』または『助太⼑カード』に関して当社または助太⼑社に提供した情報(本⼈確認⼿続に際して提供した情報を含む。)の全部または⼀部につき虚偽、不正、誤記または記載漏れがあると当社が判断した場合
(3) 助太⼑社により、『助太⼑』の登録ユーザーとしての登録を抹消され、利⽤を⼀時停⽌され、『助太⼑』に係る利⽤契約を解除された場合
(4) ⽀払停⽌もしくは⽀払不能となり、または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合
(5) 6 か⽉以上本サービスの利⽤がない場合
(6) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 30 ⽇間以上応答がない場合
(7) 第 3 条第 4 項各号に該当する場合
(8) その他、当社が本サービスの利⽤、登録発注者としての登録、または本サービス利⽤規約の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録発注者は、本サービスに関して当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の⽀払を⾏わなければなりません。
3. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により登録発注者に⽣じた損害等について⼀切の責任を負いません。
第12条 (本サービスからの退会)
1. 登録発注者は、当社所定の⽅法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、⾃⼰の登録発注者としての登録を抹消することができます。
2. 登録発注者は、助太⼑カードを退会した場合、本サービスから退会したものとします。
3. 登録発注者は、退会にあたり、本サービスに関して当社に対して負っている債務が残存している場合には、当社に対して負っている当該債務の⼀切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の⽀払を⾏わなければなりません。
4. 退会後の当該登録発注者の利⽤者情報(第 16 条に定める意味を有します。)の取扱いについては、同条の規定に従うものとします。
第13条 (本サービスの内容の変更、終了)
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録発注者に事前に通知するものとします。
2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置に基づき登録発注者に⽣じた損害等について⼀切の責任を負いません。
第14条 (保証の否認および免責)
1. 本サービスは、登録受注者の登録発注者に対する請負債務の履⾏を保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスが登録発注者の特定の⽬的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有⽤性を有すること、登録発注者による本サービスの利⽤が登録発注者に適⽤のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具
合が⽣じないことについて、何ら保証するものではありません。
3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停⽌、終了、利⽤不能または変更、登録発注者が本サービスに提供した情報の削除または消失、登録発注者の登録の抹消、本サービスの利⽤による登録発注者に係るデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して登録発注者が被った損害(以下「登録発注者損害」といいます。)につき、賠償する責任を⼀切負わないものとします。
4. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、登録発注者損害につき、過去 12 ヶ⽉に登録発注者が当社に⽀払った対価の⾦額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
5. 本サービスまたは助太⼑ウェブサイトに関連して登録発注者と他の登録発注者または登録受注者その他の第三者との間において⽣じた取引、連絡、紛争等については、当社は⼀切責任を負いません。
6. 登録受注者と登録発注者の間で紛争が起きている間、紛争の解決がなされるまで両者に対して債権買取を含むサービス提供の⼀部または全部を停⽌する場合があり、またそれによって⽣じる損害について⼀切の責任を負いません。
第15条 (秘密保持)
登録発注者は、本サービスに関連して当社が登録発注者に対して秘密に取り扱うことを求めて開⽰した⾮公知の情報について、当社の事前の書⾯による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第16条 (登録発注者の利⽤者情報の取扱い)
1. 当社による登録発注者の本サービスの利⽤等に関する情報(以下「利⽤者情報」といいます。)の取扱いについては、別途当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、登録発注者はこのプライバシーポリシーに従って当社が登録発注者の利⽤者情報を取扱うことについて同意するものとします。なお、当社は、プライバシーポリシーに従って、登録発注者の利⽤者情報を助太⼑社と共同して利⽤することができるものとし、登録発注者はこれに異議を唱えないものとします。
2. 当社は、利⽤者情報その他登録発注者が当社に提供した情報、データ等を個⼈を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、無償で⾃由に利⽤(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利⽤を含みます。)ができるものとし、登録発注者はこれに異議を唱えないものとします。
第17条 (本規約等の変更)
当社は、相当の事由が認められる場合には、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合は、利⽤者に当該変更内容及び変更の効⼒発⽣時期を、当該効⼒発⽣時期までに当社所定の⽅法で通知⼜は周知するものとし、利⽤者が当該効⼒発
⽣時期以降に本サービスを利⽤した場合または当社の定める期間内に登録抹消の⼿続を取らなかった場合には、利⽤者は、本規約の変更に同意したものとみなされます。
第18条 (連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他登録発注者から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から登録発注者に対する連絡または通知は、別途当社の定める⽅法で⾏うものとします。
第19条 (本サービス利⽤契約上の地位の譲渡等)
1. 登録発注者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本サービス利⽤契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、転移、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利⽤契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに並びに登録発注者の登録事項その他の利⽤者情報を当該事業譲渡の譲受譲請⼈に譲渡することが
できるものとし、登録発注者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転転移するあらゆる場合を含むものとします。
第20条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執⾏不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および⼀部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
第21条 (準拠法および管轄裁判所)
1. 本規約および本サービス利⽤契約の準拠法は⽇本法とします。
2. 本規約または本サービス利⽤契約に起因し、または関連する⼀切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第
⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2018 年 3 ⽉ 16 ⽇制定】
【2018 年 10 ⽉ 1 ⽇⼀部改正】
【2019 年1⽉ 11 ⽇⼀部改正】
【2019 年 4 ⽉ 18 ⽇⼀部改正】
【2019 年 12 ⽉ 20 ⽇⼀部改正】
【2020 年 9 ⽉ 18 ⽇⼀部改正】
【2020 年 11 ⽉ 2 ⽇⼀部改正】
プライバシーポリシー
株式会社助太刀ファイナンシャルサービス(以下、当社という)は、 ファク タリング業務及びプリペイドカードの企画及び運営業務に携わる中、お客様 をはじめとする皆様よりお預かりする個人情報を保護し、適切に取扱い、コ ンプライアンスを遵守することが大変重要であると認識しております。その ため当社は、以下の事項を実施することを社内・外に宣言し、個人情報の適 切な保護に努めます。
1. 当社は、個人情報を適法かつxxな方法で取得するものとし、定めた利用目的の範囲を超えて取り扱わないための措置を講じます。当社が定めた利用目的は、別紙
「個人情報の取扱いについて」に記載の通りです。また、当社は、法令が認める場合を除き、お預かりした個人情報をご本人の同意無く第三者に提供することはありません。
2. 当社は、個人情報保護法を初めとした個人情報保護に関係する日本の法令、国が定める指針その他の関連規範(業界ガイドライン等)を遵守します。
3. 当社は、個人情報の漏えい、滅失またはき損などを防止するため、社内規程や責任体制を定め、適正な安全対策を講じます。また、安全対策は定期的に内容を点検 し、不備があれば是正を行います。
4. 当社は、この方針を実行するため、個人情報保護マネジメントシステム(本方針、個人情報保護に関する規程・規則等を含む)を確立し、これを従業員その他関係者にxxxxさせて実施・維持するとともに、継続的に改善します。
5. 当社は、個人情報保護の重要性について従業員に対する教育を実施するほか、個人情報を取り扱う組織ごとに個人情報保護の責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
6. 当社は、当社に対し個人情報の取扱いに関する苦情及びご相談がある場合は、以下の窓口にて適切かつ迅速に対応します。
窓口 :当社 お問合せ窓口 (平日 10:00~18:00 [土、日、祝日、休業日を除く])
住所 :〒150-0036 xxxxx区南平台 2-17 日交南平台ビル 5F電話番号 :00-0000-0000
E-mail :xxxxxxx@xxxx-xxxxx-xx.xx
*「個人情報保護マネジメントシステム」
個人情報を保護するための、方針策定、体制整備、計画、実施、点検及び見直しを含む一連の仕組みです。
制定日:2020 年 11 月 2 日
株式会社 助太刀ファイナンシャルサービス代表取締役 xx xx
個人情報の取扱いについて
1.事業者の名称
株式会社助太刀ファイナンシャルサービス
2.管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
個人情報保護管理責任者 フィンテック事業部 xxxx
(連絡先は、第9項に記載の「お問合せ窓口」をご覧下さい。)
3.個人情報の利用目的
当社は、法令により認められる場合を除き、次の各号の利用目的の範囲内で 個人情報を取り扱わせていただきます。
1. 個人情報を本人から直接書面で取得する場合以外の方法で取得した個人情報の利用目的
a) 当社サービスのサービスを円滑に提供するため
b) 当社サービスの利用状況等を調査および分析し、当社サービスの改善、開発またはお客様ごとの最適化を行うため
c) 当社サービスに関してお客様と連絡を取るため
d) お客様からのお問い合わせに対応するため
e) お客様に対して当社サービス代金の請求または商品もしくは賞品の発送をするため
f) お客様またはお客様以外の方に対して、当社サービスに関するご案内をするため(ただし、当社が、お客様の同意なく、お客様以外の方へのご案内を送付することはありません)
g) 本サービスの安全性を確保するため
h) 不正アクセス行為、スパム行為等の不正利用を防止するため
i) 当社または第三者の商品・サービスに関する広告(パーソナライズされたものを含む)を提供するため
j) 当社サービスの利用に関する統計データを作成するため
2. 保有個人データの利用目的
①当社サービスの個人情報の取扱いについて
a) 当社サービスのサービスを円滑に提供するため
b) 当社サービスの利用状況等を調査および分析し、当社サービスの改善、開発またはお客様ごとの最適化を行うため
c) 当社サービスに関してお客様と連絡を取るため
d) お客様からのお問い合わせに対応するため
e) お客様に対して当社サービス代金の請求または商品もしくは賞品の発送をするため
f) お客様またはお客様以外の方に対して、当社サービスに関するご案内をするため(ただし、当社が、お客様の同意なく、お客様以外の方へのご案内を送付することはありません)
g) 本サービスの安全性を確保するため
h) 不正アクセス行為、スパム行為等の不正利用を防止するため
i) 当社または第三者の商品・サービスに関する広告(パーソナライズされたものを含む)を提供するため
j) 当社サービスの利用に関する統計データを作成するため
②お取引先様の個人情報の取扱いについて
a) お取引等に関する連絡のため
b) お問合せ時のご本人確認ならびに対応のため
③当社の採用応募者ならびに従業員の個人情報の取扱いについて
a) 採用に関する情報の提供を希望する方への連絡、および採用選考のため
b) 従業員の人事・労務管理、福利厚生のため
④その他ご本人に事前にご同意いただいた目的のため
4.個人情報の第三者提供
当社は、法令等による場合を除き、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に 提供することはありません。
5.個人情報の共同利用
当社は、 以下に定める場合を除き、 本人の同意を得ずに個人情報を共同利用 することはありません。
1 . 株式会社助太刀との共同利用
当社親会社である株式会社助太刀(以下、「助太刀」といいます) は、助太刀が保有するデータベースへの当社サービス利用情報の保存を 目的として、当社提供する「助太刀あんしん払い」 にかかる情報及び
「助太刀カード」 取次にかかる情報のうち「 ID」、「氏名」、「ふりが な」(氏名にかかるもの)、「性別」、「生年月日」、「電話番号」、
「郵便番号」、「住所」、「職業」、「助太刀あんしん払い利用情
報」、「助太刀カード取次情報」等の情報を、助太刀データベースへ保 存する方法により共同利用します。
共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は 名称:株式会社助太刀ファイナンシャルサービス 個人情報保護管理責 任者
6.個人情報の委託
当社は、業務運営上、お客様により良いサービスを提供するために、業務の 一部を外部に委託することがあります。その際に業務委託先に個人情報を預 けることがあります。この場合、十分な個人情報の保護の水準を満たしてい る委託先を選定し、個人情報の保護に関する委託契約を締結すると共に、委 託先に対する管理・監督を徹底いたします。
7.個人情報の開示、訂正等の請求
当社では、ご本人より個人情報に関する利用目的の通知又は開示、訂正・追 加・削除、利用の停止・消去及び第三者への提供の停止(以下併せて「開示 等」といいます。)のお申し出については、法令等に従い、誠実に対応いた します。 個人情報の開示等のご請求は、第9項に記載の「お問合せ窓口」 へご連絡いただきますようお願いいたします。当社より個人情報の開示等の ご請求の書類をお送りいたします。 なお、個人情報の開示等の手続には、 本人又はその代理人であることの確認ができる書面が必要となります。
8.個人情報についての苦情・相談
個人情報の取扱いに関する苦情及びご相談のお申し出については、第9項に 記載の「お問合せ窓口」へご連絡いただきますようお願いいたします。
9.お問合せ窓口
個人情報の開示等のご請求、苦情・相談につきましては、下記までご連絡下 さい。
窓口 :当社 お問合せ窓口 (平日 10:00~18:00 [土、日、祝日、休業日を除く])
住所 :〒150-0036 xxxxx区南平台町 2-17 日交xx南平台ビル 5F電話番号 :00-0000-0000
E-mail :xxxxxxx@xxxx-xxxxx-xx.xx
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当社へ個人情報を提供されるかどうかは、ご本人の任意によるものです。た だし、必要な項目を提供いただけない場合、契約の締結やサービスの提供等 が行えない場合がございますので、ご了承下さい。
11.クッキー(Cookie)について
当社のウェブサイトでは、より良いサービスをご提供するためにクッキー (Cookie)を使用する場合があります。クッキー(Cookie)とは、ウェブサーバ が閲覧者のブラウザに送信する小規模なテキストデータのことで、閲覧者個 人を特定することができる情報は一切含まれません。
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2020 年 11 月 2 日制定