Contract
この規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人xx観光コンベンション協会(以下「本協会」といいます。)の定款(以下「定款」といいます。)に定める協賛会員及び正会員のインターネットを通じた入会手続きに関してお客様にあらかじめご承諾、遵守いただく事項について規定しています。
本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ以下の内容をよくお読みいただき、本規約に同意していただく必要があります。
第1 定義
1. 本規約において「会員」とは、本協会の定款第6条第1号に掲げる正会員及び同条第3号に掲げる賛助会員を指します。
2. 本規約において「本サービス」とは、本協会が、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」を利用して提供する、本協会の正会員及び賛助会員のインターネットによる入会申し込み並びにクレジットカードまたはコンビニエンスストアで定款第9条1号及び2号に掲げる年会費を納入することができるサービスを指します。
第2 本規約の適用及び変更について
<本規約の適用>
1. 本協会の正会員及び賛助会員の入会並びに年会費の納入にかかる規定は、本協会の定款に定めるところによりますが、本サービスの利用に当たっては、本規約が適用されるものとします。
2. 会員は、本サービスの利用にあたって、あらかじめ本規約の内容を理解し、本規約の全てに同意するものとします。また、本規約を遵守して、本サービスを利用するものとします。
3. 本サービスを利用いただくお客様が未xx者である場合には、親権者等の法定代理人の同意を得て、本サービスを利用するものとします。
4. 本協会は、本サービスの利用に関して、本規約とは別に個別規約(使用上の注意等)を定めることができます。これらの個別規約は、その名目の如何に関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
5. 本規約と個別規約の内容が異なる場合には、別段の定めがない限り、本規約が優先して適用されるものとします。
<本規約の変更>
1. 本協会は、会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。
2. 前項の変更については、ウェブサイト上に当該変更を表示した時点で、当該変更の効力が発生するものとします。
第3 会員登録等について
<入会申込>
1. 本サービスで用いる入会申込フォームは、定款第7条に定める入会申込書とします。
2. 本サービスで正会員に入会しようとするお客様は、定款第3条に掲げる当協会の目的に賛同することに同意するものとします。
3. 本サービスで賛助会員に入会しようとするお客様は、定款第3条に掲げる当協会の目的に賛同し、同第4条に掲げる事業を援助することを同意するものとします。
4. 前2項の同意は、申込フォームに所定の事項を入力し、申込・決済情報の送信が完了したときに行われたものとします。
5. 入会申込は、入会申込フォームに所定の事項を入力し、申込・決済情報の送信が完了したときに行われたものとます。
<入会の成立時期>
1. 会員の入会は、定款第7条の規定に基づき、当協会の理事会の承認を得たと
きに成立します。 なお、本サービスを利用して入会申込を完了したお客様は、入会申込を完了した時点から入会の承認を得たときまでの間は、当協会が会員に提供する協賛店割引、クーポン券割引その他の特典を受けることができます。
2. 前項において、入会の承認が得られなかった場合には、その旨をお客様に通知いたします。
<会員登録情報の変更について>
1. 会員は、電話番号、住所、メールアドレスその他の登録内容に変更があった場合には、本サービス所定の方法において、登録情報の変更手続きを行うものとします。
2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合、本協会は、一切その責任を負いません。
第4 年会費の納入について
1. 本サービスでは、定款第9条第1項第1号または第2号に掲げる初回の年会費を、クレジットカードまたはコンビニエンスストアで納入していただきます。
2. 次年度以降の年会費は、クレジットカードまたは口座振替により継続的に納
入していただきます。本サービス所定の手続きにより、納入方法をすみやかに登録していただきます。
3. 本サービスを利用して入会した会員の次年度以降の年会費は、毎年度入会をした月に継続して請求させていただきます。なお、毎年度の請求月の12日まで(12日が本協会の休業日に当たる場合にはその直前の営業日まで)に退会処理が完了した場合には、請求いたしません。
4. 納入いただいた年会費は、原則として返還いたしません。なお、入会の承認が得られなかった場合には、返金させていただきます。返金方法は、都度お客様にご連絡いたします。
第5 退会について
<退会を希望される場合>
1. 会員は退会を希望する場合は、定款第8条の規定に基づき、退会届を本協会に提出いただきます。
2. 退会は、退会届を本協会が受理したときに成立するものとします。
第6 お客様の遵守事項
<通信設備等の維持>
1. お客様は、本サービスを利用するために必要な通信機器、通信回線、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。また、お客様は、本サービスに支障をきたさないよう自己の端末を正常に維持するものとします。
<禁止事項>
1. 本協会は、お客様の本サービスの利用にあたり、以下の行為及びその恐れのある行為を禁止します。
(a) 他の会員、本協会又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
(b) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、及び入力されている情報の改ざん行為
(c) 登録メールアドレスの不正使用
(d) 当サイトの運営の妨害行為、又は本協会の名誉を毀損する行為
(e) 第三者に不利益を与える行為
(f) 営利を目的として当サイトを利用する行為
(g) 公序良俗に反する行為
(h) 犯罪行為又はそれに関連する行為
(g) その他、法令に反する行為
2. お客様は、本サービスの利用にあたり、第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は、自己の責任と費用をもって解決するものとします。
第7 その他
<本サービスの変更・中断・停止>
1. 本協会は、会員に通知することなく、本サービスの全部又は一部を、変更・中断・停止することができます。
2. 本協会は、本サービスの変更・中断・停止による会員又は第三者の被る不利益や損害について一切の責任を負いません。
<お問合せの受付>
本サービスにおけるお問い合わせ先は、以下のとおりです。一般社団法人 防府観光コンベンション協会
山口県xx市xx町11番19号 xx館1階
電話 0835−25−2148 FAX 0835−25−4537 営業時間:平日の午前8時15分から午後5時まで(年末年始を除く)
第8 個人情報保護
1. 本協会は、本サービスにおいて会員が登録した個人情報を、以下の目的で利用します。
(1)年会費の納入状況の管理 (2)諸会議のご案内
(3)当協会によるマーケティング、カスタマイズ、販売促進、および商品・サービスの開発及び改善
2. 本協会は、前項のほか、本サービスについてお問い合わせ頂いた際に、登録 のあったお問い合わせをされた方の個人情報については、お問い合わせをさ れた方を特定し、本協会が必要な対応をする目的でのみ利用させて頂きます。
附 x
x規約は、令和2年3月15日から実施します。附 x
x規約は、令和4年2月28日から実施します。
一般社団法人xx観光コンベンション協会定款(抄)
(目 的)
第3条 本協会は、観光宣伝、観光客及びコンベンションの誘致等観光に関する諸施策を行うこと並びにxx市の観光事業の振興と健全なる発展に努めること、併せて地域経済、住民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 観光資源の保護、開発及び紹介宣伝を行うこと
(2) 観光客の誘致及び接遇、利便の増進を図ること
(3) コンベンションの誘致及び開催支援を行うこと
(4) 観光に関する調査を行うこと
(5) 観光関係諸施設の整備を図ること
(6) 観光に関する資料の刊行頒布を行うこと
(7) 観光関係機関及び会員相互の連絡協調を図ること
(8) 地域の産業、文化、特産物の紹介、👉成に関すること
(9) 催事及び年中行事の維持、振興に関すること
(10) 前記各号に附帯又は関連する一切の事業
2 本協会は、その収益を前項に規定する事業に充てるための次の収益事業を行う。
(1) 観光情報資材等の販売
(2) 旅行業法に基づく旅行業
(3) 酒類の販売
(4) その他本協会の収益事業に必要な事業
(種 別)
第6条 本協会の会員は、次の 3 種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本協会の目的に賛同し、次条の規定に従い入会した者
(2)特別会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(3)賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会の事業を援助する者で、次条の規定に従い入会した者
(入 会)
第7条 本協会の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、特別会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、当該者の入会承諾をもって会員となるものとする。
(退 会)
第8条 会員は、会長に届け出て退会することができる。
2 会員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会の特別決議によって除名することができる。
(1) 年会費を継続して 2 年以上滞納したとき
(2) 本協会の名誉を毀損したとき又は目的に違反する行為があったとき
(3) 会員として義務に違反したとき
3 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、会日の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第9条 本協会の会員は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に掲げる年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 5,000円以上(1口5,000円)
(2) 賛助会員 2,000円
(3) 特別会員にあっては、会費の納入義務は免除する
2 前項において、第21条の規定により理事に選任された正会員は、4口以上の年会費を納入するものとし、第24条第2項に掲げる会長は20口以上、同条第3項の規定により選任された副会長は10口以上の年会費を納入するものとする。
3 会員が、本協会に納入した会費は返還しないものとする。