Contract
よさこいおきゃく支店取引規定
本規定は、お客さまが高知銀行よさこいおきゃく支店(以下「当店」といいます。)との取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店との取引を行う場合は、下記の条項のほか、当行が別途定める各取引規定が適用されます。
1.当店取引の適用範囲
(1) お客さまは、本規定に基づき、インターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店での取引では、通帳・証書は発行いたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
① 普通預金取引
② 定期預金取引
③ その他当行所定の取引
(2) 前号の取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
2.利用資格・使用条件
(1) 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満18歳以上の個人の方(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下これらを総称して「xx後見制度利用者」といいます。)を除きます。)に限らせていただきます。
(2) 本規定21.(2)(3)に一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設および利用をお断りします。
(3) 当店との取引においては、事業性の取引につきましては、ご利用することはできません。また、屋号や団体名等を付けた名義についてもご利用することはできません。
(4) 当店との取引開始にあたっては、下記の全ての取引を開始することが必要となります。
① 本規定1.に定める当店普通預金口座ならびに定期預金口座を開設すること
② 本規定1.に定める当店普通預金口座のキャッシュカードを発行すること
③ 「こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング」の利用登録を行うこと(ただし、既に「こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング」をご契約されている場合には、現在の契約内容に当店口座を利用口座として追加登録します。)
(5) 当店との取引は、お客さま一人につき一契約とします。
(6) 当店以外の当行本支店で取引のあるお客さまが、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外での取引に変更することはできません。
3.取引の申込
当店との取引を行う場合は、本規定のほか本規定24.に定める各取引規定が適用されることについてお客さまが同意し、当行所定の申込書および必要書類を提出した場合に限り、申込を受け付けるものとし、かつ、当行がこれを承認したときに取引を開始することができます。
4.お届印
(1) 当店と取引を開始するにあたっては、当店との全てのお取引に使用する印鑑(以下
「お届印」といいます。)を届出てください。お届印は、お客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通印鑑とします。
(2) 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) お届印を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。
5.本人確認ならびに取引時確認
当店との取引を開始するにあたっては、当行は法令で定める本人確認ならびに取引時確認を行います。取引開始後も、当店との取引にあたり、法令に定める本人確認等の確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合には、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合、当店の全ての取引を停止または解約することがあります。なお、この解約によって生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
6.反社会的勢力との取引拒絶
当店における預金口座は、本規定 21.(3)の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本規定 21.(3)の各号の一にでも該当する場合には、当店はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7.当店との取引方法
(1) お客さまは、本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
① インターネットを通じたモバイル機器等による取引
② インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引
③ 当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預払機による取引
④ その他当行が定めた方法による取引
(2) 当店で取扱う商品・業務等の各取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
8.ATM等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い
停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合、または通信機器・回線等の障害等により、インターネットバンキングサービス・モバイルバンキングサービスによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
9.個人情報の取扱い
(1) 当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲示している個人情報保護宣言
(プライバシーポリシー)のとおり、関係法令を遵守して適切に取扱います。
(2) 当店との取引に際して、お客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲示している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
10.証券類の取扱い
(1) 当店は、手形、小切手の発行はいたしません。
(2) 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証等その他証券類の受入れはいたしません。
11.代理人カードの取扱い
当店は、本規定1.に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
12.マル優の扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
13.取引確認方法
(1) 当店では、通帳、証書の発行はいたしません。
(2) 取引残高または取引明細は「こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング」画面に表示しますので、お客さまご自身がお取引の都度、または一定期間毎にご確認ください。
(3) 書面による取引明細および取引の残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により手続きが必要となりますので、都度、当店にお申出ください。なお、取引明細および残高証明書の発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
(4) 前記(3)により、届出住所あてに郵送した取引明細および残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
14.諸手数料
(1) 当行所定の利用手数料が発生する場合は、払戻請求書等の提出は不要とし、当行所定の方法により当店の普通預金口座から引き落とします。
(2) 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより通知します。
15.通知および告知方法
(1) 当店からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法いずれかにより行うものとします。
(2) 当店が、電子メールアドレス、届出住所等に各種通知・告知を行った場合は、延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時点に到着したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.商品・サービス等の変更
(1) 当行は、当店で取扱う商品・サービス等をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することがあります。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時停止させていただくことがあります。
(2) 前項については、原則として、当行ホームページに掲示することにより通知します。
(3) 当行の任意の変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
17.届出事項の変更等
(1) お届印、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等当店への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届出てください。変更の届出は、当店の変更処理が終了した後に有効となりますが、変更処理が終了するまでには一定の期間を要します。変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) 届出住所または電子メールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由により、お客さま以外の方の住所または電子メールアドレスになっていたとしてもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 届出住所あてに送付した通知または送付書類が不着として当行に返戻された場合、当店との全ての取引を直ちに停止または解約できるものとします。また、返戻された送付物に関しては、当行は保管責任を負いません。
(5) 当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途、当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
(6) 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
18.喪失の届出
(1) お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2) お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、当行への通知以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
19.xx後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)(2)と同様にお届けください。
(4) 前記(1)(2)(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にもお届けください。
(5) 前記(1)(2)(3)(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.取引の制限等
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するために、預金者に提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、預入、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出てください。この場合において、在留期間が経過した場合は、新たに在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求め、預金者が、当該依頼に正当な理由なく応じられない場合には、預入、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 前各項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると認められる場合には、預入、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 前各項の定めにより取引の一部を制限し、当該取引におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが、一定期間解消されない場合には、当該取引の全部を制限することがあります。
(5) 前各項の定めにより取引が制限された場合であっても、預金者からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合は、当該取引の制限を解除するものとします。
21.解約、利用停止等
(1) お客さまが当店普通預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他全ての取引を解約するものとし、当行所定の解約請求書等の必要書類にお届印により記名押印し、振込依頼書とともに当店へ郵送してください。この場合、キャッシュカードについては、お客さまの責任において破棄してください。ただし、手数料に未払いがあるなどの場合は、即時に解約しないことがあります。
(2) お客さまについて、次の各号の一つでも該当した場合には、当店の全ての取引を停止し、またはお客さまに通知することによって当店の全ての取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当店が解約の通知をお客さまの届出住所・電子メールアドレス等にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
① 本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき
② 当行に支払うべき諸手数料の支払がなかったとき
③ 住所・連絡先等変更届の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事項により当行にお客さまの所在が不明となったとき
④ 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立などがあったとき
⑤ xx後見制度利用者となったとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
⑧ お客さまが本規定23.に違反したとき
⑨ 預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまに確認した事項について、虚偽が明らかになったとき
⑪ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまに必要書類の提出を求めた場合において、当行からの確認の要請に応じないとき
⑫ 当行に虚偽の申告をしたとき
⑬ 当店との取引開始時に当行が送付するキャッシュカード等が、郵便不着等により当行に返却されたとき
⑭ 当店の預金口座開設後、初回入金が1年間なかったとき
⑮ その他前各号に準じて解約が相当といえる客観的な事由が生じたとき
⑯ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) お客さまについて、次の各号の一つでも該当した場合には、当行の全ての取引を停止し、またはお客さまに通知することによって全ての取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をお客さまの届出住所・電子メールアドレス等にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を請求いたします。
① お客さまが「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為
④ その他前各号に準じて解約が相当といえる客観的な事由が生じたとき
(4) 解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ取引に関する諸手数料および所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されないものとします。
(5) 当行が定める一定の期間、お客さまによる利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前記(2)または(3)により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の方法で当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
22.免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
(1) 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
(2) 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
(3) 当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
(4) 当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合
(5) 申込書等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
(6) お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
23.譲渡、質入れ等の禁止
当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
24.規定の準用
(1) 当店との取引において、「よさこいおきゃく支店取引規定」「よさこいおきゃく支店普通預金取引規定」「よさこいおきゃく支店定期預金規定」「よさこいおきゃく支店インターネットバンキング・モバイルバンキング利用規定」に定めのない事項については、当行が定めた各種預金規定、「こうぎんカード取引規定」「こうぎん振込規定」等当行が定めるすべての規定により取扱います。
(2) 本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
25.規定の変更等
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3) 本規定の変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
26.準拠法および管轄裁判所
(1) 本契約の準拠法は日本法とします。
(2) 本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(令和3年11月15日現在)