Contract
特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法第37条の11の
6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 本約款に定めのない事項については、保護預り約款等他の約款の定めるところによるものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限ります。)のみを受入れます。
(1)租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(3)租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(4)租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受取った後ただちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までにまたは支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の
11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくものとします。ただし、お客様が当社に対し源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した年の翌年以後の上
場株式等の配当等については、お客様から翌年以後のその年最初に当該上場株式等の譲渡(信用取引等にかかる差金決済を含みます。)をするときまたは上場株式等の配当等の支払いが確定する日のいずれか早いときまでに、次項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」の提出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
2 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日までにまたは支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただくものとします。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項および関連政省令の規定に基づき行います。
(契約の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
(2)お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4)やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
(合意管轄)
第7条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本支店または営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第8条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨および改訂後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則
この約款は、2019 年 6 月 15 日より適用させていただきます。
以 上