Contract
むさしの暦年贈与型信託~贈る想い~ 約款
(元本補てん付合同運用指定金銭信託)
第1条(信託の目的)
1 委託者は、株式会社武蔵野銀行(以下、「当行」といいます)に対し、委託者が当行に別途提出する
「むさしの暦年贈与型信託~贈る想い~申込書」(以下、「申込書」といいます)記載の金銭(以下、
「当初信託金」といいます)を受益者(この信託契約の受益者は委託者とします。以下同じ)のために利殖し、かつ委託者が贈与を希望する場合、当行所定の手続きにより、毎年その都度、当行を通じて贈与を受ける方に対して贈与の意思表示を行い、受贈を承諾した方に、都度指定した金額を信託財産から払出し、振込のうえ、お渡しする目的で信託し、当行は受託者としてこれを引き受けました(以下、この約款による信託を「本信託」といいます)。
2 当行が委託者から当初信託金を受け入れた日を信託契約日とします。
3 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第2条(追加信託)
本信託において、委託者は、当行の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
(以下、「当初信託金」および追加信託金を総称して「信託金」といいます)。
第3条(信託の登記および登録の留保等)
1 当行は、信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするものとします。ただし、受益者の利益を保護する上で支障がないと当行が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
2 前項ただし書きの場合において、信託の登記または登録をすることが受益者の利益を保護するために
必要であると当行が認めたときには、すみやかに信託の登記または登録をするものとします。
3 当行は、信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合には、その計算を明らかにする方法のみにより分別して管理することがあります。
第4条(運用)
1 当行は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産の成長を図る方針において、信託金を第 2 項各号に掲げる財産にて運用し、安定した収益の確保を基本方針とします。
2 当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがない
ものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下、「兼営法施行規則」とします)第 23 条第 3 項第 2 号ニに定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行うことができるものとします。
①預金(信託の受託者である当行を預け先とする預金)
②銀行勘定貸(信託の受託者である当行の銀行勘定貸)
第5条(当行との取引等)
1 前条の規定にかかわらず、当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、信託金を当行の銀行勘定に運用することが
できるものとします。この場合、当行は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件における利率によりxxするものとします。
2 前項に規定する場合のほか、当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行
規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第 4 条第 2 項に掲げる取引を、当行の固有財産、本信託の当行を当行とする他の信託の信託財産、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項において準用する信託業法(以下、「準用信託業法」といいます)
第 29 条第 2 項第 1 号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法第 22 条第 2 項により読み替え
られる場合を含みます。以下、本項および第 8 条において同じ)または委託先(第 8 条第 1 項に基
づいて信託業務(準用信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます)の全部または一部を委託した場合の当該委託先をいいます)との間で行うことがあります。
3 当行は、受益者の保護に支障が生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号の定
めに該当する場合には、第三者との間において本信託の信託財産のためにする取引であって、当該第三者の代理人として当該取引を行うことがあります。
4 当行は、本信託の信託財産に属する債権と当行が固有財産または他の信託の信託財産に属する財産の
みをもって履行する責任を負う債務との相殺(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺を承認することを含みます)、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者との間における当該相殺に関する合意(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺に関する合意を含みます)、その他第三者との間において、本信託の信託財産のためにする行為であって、当行またはその利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
5 当行は、前項の規定による相殺(相殺に関する合意によるものを含みます)を行った場合には、直ち
に当該相殺額相当額の金銭を固有財産から本信託の信託財産に帰属させるものとします。当該相殺を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、当行が同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に定めるところによるものとします。なお、当該相殺を行っても、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者の債務全額を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序および方法により充当することができるものとします。
6 当行が、信託法第 31 条第 1 項各号に掲げる行為を行う場合(本条に規定する取引が信託法第 31 条
第 1 項各号に掲げる行為に該当する場合を含みますが、これに限られません)には、信託法第 31 条
第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第6条(当行の競合行為)
1 当行は、受益者の承諾を得ることなく、当行の固有財産または当行の利害関係人の計算で、この約款に基づき当行として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。
2 前項の行為を当行の固有財産または当行の利害関係人の計算で行った場合であっても、当行は、信託
法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第7条(合同運用)
1 当行は、本信託の信託財産に属する金銭について、運用を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して運用します。
2 前項の規定により合同して運用される信託財産(以下、「合同運用財産」といいます)について生じた損益は、第 15 条および第 19 条に規定する方法により、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る受益者に帰属します。
第8条(信託業務の委託)
1 当行は、信託業務の全部または一部について、第三者に委託することができます。
2 当行は、前項に定める委託をする場合には次に掲げる基準に適合する者を委託先として選定します。
①委託する業務に関して規制する法令等が存在する場合には、当該法令等に基づく免許、登録等を受けていること。
②委託先の信用力等に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能であること。
③委託する業務に係る実績や人材確保の状況等に照らし、委託する業務を適正に遂行・処理する能力があると認められること。
④委託する業務において信託財産を委託先が保管する場合には、当該信託財産と自己の固有財産とを区別して分別管理を行う体制が整備されていること。
⑤内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
⑥委託先に対する委託料が、委託する業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、当行の利害関係人に委託する場合には、同種および同量の取引を同様の状況下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件によるものとします)。
3 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託先を選定する部署において、当該委託先が前
項各号に掲げる基準に適合していることを確認のうえ決定するものとします。
4 当行は、前三項の規定にかかわらず、次に掲げる業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。
①本信託の信託財産の保存行為に係る業務
②本信託の信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行からの指図の権限の委託を受けた者を含みます)のみの指図により行う業務
④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(受贈候補者の指定、指定受贈者への贈与手続き等)
1 委託者は、本信託の申込時に、当行所定の方法により、受贈候補者(国内居住の方に限ります)を指定します。また、委託者は、当行の承諾を得たうえで、当行所定の方法により、受贈候補者の追加・取消をすることができます。
2 当行は、毎年、信託財産の解約、払出しおよび受贈候補者のうち委託者が指定した者(以下、「指定
受贈者」といいます)への当該金銭の振込(以下、「贈与手続き」といいます)の希望を委託者に確認するため、贈与の依頼書(以下、「依頼書」といいます)を委託者に交付するものとします。
3 委託者は、指定受贈者への贈与手続きを希望する場合、毎年当行所定の期間内に、当行所定の事項を
記載した依頼書を、当行に返送するものとします。
4 当行は、委託者から前項に定める依頼書を受領した場合、申込書等にて委託者が届け出た指定受贈者に対し、受贈の確認書(以下、「確認書」といいます)を送付します。また、当行は、当該指定受贈者が受贈を希望する場合に、当該指定受贈者に対して当行所定の期間内に当行所定の事項を記載した確認書を、当行に返送するよう求めることとします。
5 指定受贈者が前項に定める方法によって、確認書を返送した場合、返送された当該確認書は、当行に
到着後、当行所定の確認手続きを経るものとし、当該確認手続きの結果によっては、当行は贈与手続きを行わない場合もあります。
6 当行は、前項の当行所定の確認手続き後、贈与手続きを実施し、委託者および指定受贈者に対し当該
贈与手続きに関する報告書を送付するものとします。
7 当行は、委託者の届出住所または委託者が申込書等にて当行に届け出た指定受贈者の住所に対し依頼書または確認書を送付している限り、当該依頼書または確認書が滅失または延着した場合等でも、それらによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第9条の2(贈与にかかる意思表示、贈与の成立時点等)
1 委託者は贈与にかかる意思表示を、第 9 条第 3 項に定める方法により、当行を通じて指定受贈者に対して行います。
2 前項の意思表示は、委託者のみがこれを行うことができ、委託者の法定代理人または相続人は、これ
を行うことができないものとします。
3 委託者が、第 9 条第 3 項に定める手続きを行わなかった場合、当行は、委託者が当該年の贈与手続きにかかる依頼を行わなかったものとみなします。
4 第 9 条第 3 項に定める、委託者から当行への依頼書の返送に伴い、依頼書が当行に到達した日以降
は、委託者は、贈与の意思表示および贈与手続きにかかる依頼の撤回を行うことはできません。
5 指定受贈者の受贈の意思表示は、当行に対して、第 9 条第 4 項に定める方法により行います。また、同項に定める確認書が当行に到達したことをもって、当行は当該意思表示を受領したものとします。
6 指定受贈者が、第 9 条第 4 項に定める手続きを行わなかった場合、当行は、指定受贈者が受贈放棄
の意思表示を行ったものとみなし、当該年の贈与手続きを行わないものとします。
7 第 9 条第 4 項に定める、指定受贈者から当行への確認書の返送により、確認書が当行に到達した日以降は、指定受贈者は、受贈の意思表示の撤回を行うことはできません。
8 当行が、依頼書および確認書を受領のうえ、指定受贈者への金銭の振込手続きを実施し、指定受贈者
の口座への入金が完了した日を、委託者から指定受贈者への贈与が成立した日とします。
9 委託者または指定受贈者が死亡し、かつ、当行が贈与手続きを実施するまでにその事実を知った場合、当行は贈与手続きを行いません。これにより委託者および指定受贈者ならびにこれらの相続人その他の者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
10 当行が贈与手続きを実施するまでに委託者が死亡していた場合、当行がその事実を知らず、かつ、当
行が依頼書および確認書を受領している場合には、当行は贈与手続きを行います。この場合、当行は、委託者の死亡について第 30 条第 1 項に定める手続きが行われるまでに当行が行った贈与手続きその他の事務を有効なものとして取り扱うこととし、これにより指定受贈者および指定受贈者の相続人ならびに委託者の相続人その他の者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
11 当行が贈与手続きを実施するまでに指定受贈者が死亡していた場合、当行がその事実を知らず、かつ、
当行が依頼書および確認書を受領している場合には、当行は贈与手続きを行います。この場合、当行は、指定受贈者の死亡について第 30 条第 1 項に定める手続きが行われるまでに当行が行った贈与手続きその他の事務を有効なものとして取り扱い、これにより委託者および委託者の相続人ならびに指定受贈者の相続人その他の者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第10条(受益権の譲渡・質入の制限および放棄)
1 受益者は、受益権の全部または一部につき譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分をすることはできません。
2 委託者は、受益権を放棄することはできません。
第11条(受益権証書)
当行は、受益権を証するための受益権証書および信託法第 185 条第 1 項に定める受益証券を発行しません。
第12条(信託の当初元本金額)
本信託において、当初信託金の額をもって当初の信託の元本金額とします。
第13条(租税・事務費用)
本信託の信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に必要な費用は、本信託の信託財産の中から支払います。
第14条(計算期日および計算期間)
1 本信託において、毎年 3 月および 9 月の各末日ならびに信託終了日(第 18 条各号に掲げる事由に該当したことにより本信託が終了する日を意味します。以下同じ)を計算期日とします。
2 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初
の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第15条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
1 合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次に掲げる順序により当該計算期間に属する計算期日に処理します。
①合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に信託報酬率(次項の規定により当行が決定した率をいいます。以下同じ)を乗じることにより得られる金額(ただし、1 円未満の端数を切り捨てます。以下この金額を「信託報酬」といい、本信託の報酬として当行が収受します)および第 13 条に規定する信託事務の処理に必要な費用を控除します。
②合同運用財産について損失が生じているときは、その損失に充当します。
③前各号に掲げる処理をした後の残額(以下、「総収益額」といいます)は、当該計算期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者に対する収益金として分配するものとし、(ⅰ)当該計算期日が信託終了日以外の場合には、当該計算期日の翌日において、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に組み入れるものとし、(ⅱ)当該計算期日が信託終了日の場合には、当該信託終了日の翌日以降において、受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
2 前項第 1 号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に属する信託の
受益者ごとに計算される予定配当額(当行が店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含みます。以下同じ)した予定配当率(ただし、前回計算期日の翌々日以降において予定配当率を変更した場合には、当該変更日以降に関しては変更後の予定配当率によります)および当該計算期間中の元本金額の残高に基づき当行所定の方法により計算される額をいいます。以下同じ)の合計額とが同額となるように決定します。ただし、信託報酬率の年率が 8 パーセントを超える場合には、信託報酬の上限は
年率 8 パーセントとし、信託報酬率が年率 0.001 パーセント未満となる場合には、信託報酬の下限
は年率 0.001 パーセントとします。
3 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者ごとの予定配当額に応じて按分比例して分配します。
第16条(信託期間)
本信託の信託期間は、信託契約日から信託期間満了日(信託期間満了日は、信託契約日から 30 年後の応答日となります。)までとします。この信託契約の期間を変更することはできません。
第17条(信託の終了)
1 信託法第 164 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者および受益者の合意によって本信託を終了すること(委託者と受益者が一致する場合において、当該委託者兼受益者が将来に向かって受益権を放棄することその他当該委託者兼受益者の単独行為によって本信託を終了させることを含みます)はできません。ただし、やむを得ない事情のため、委託者の同意を得て(ただし、委託者の死亡後においては、この限りではありません)受益者から本信託の全部または一部の終了の申し出があり、当行においてこれを相当と認める場合には、本信託の全部は終了するものとします。
2 当行は、次のいずれかに該当するときは、委託者(ただし、委託者の死亡後においてはこの限りでは
ありません)および受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託を終了することができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者または受贈候補者に生じた損害について当行は責任を負いません。
①委託者または受贈候補者が第 25 条第 1 項から第 3 項までの規定を遵守せずまたはこれに違反し
たとき
②税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと当行が認めたとき
③毎年 1 月末(当該日が金融機関の休日である場合には、その翌営業日とします)時点において信
託元本の残高が 1 万円未満であり、かつ、その後、第 2 条に基づく金銭の追加信託が行われずに
1 年が経過したとき
3 当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金額に対応する預金等に該当する受益権(以下、「xx受益権」といいます)の受益者に対する元本補てんの履行および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託の分割を行うことができるものとし、当該分割は、当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託の分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託または信託の分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。
第18条(信託の終了事由)
本信託は、次のいずれかに該当するときに終了します。
①信託期間満了日が経過したとき
②前条第 1 項ただし書きの規定により本信託の全部が終了するとき
③前条第2 項の規定により当行が委託者および受益者に発出する本信託の終了通知に信託終了日として記載され特定される日が経過したとき
④第 28 条第 4 項の規定により本信託の全部が終了するとき
⑤受益者が死亡したとき
⑥信託財産の全部がなくなったとき
第18条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
1 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委
託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マ
ネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第19条(信託財産の交付)
1 前条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、当行は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第 15 条の規定により支払われる収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、以下本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします)を「信託財産交付日」といいます)。
2 前項の規定にかかわらず、信託財産交付日が信託終了日の翌々日以降となる場合には前項の収益金は信託終了日の翌日において本信託の元本に組み入れるものとします。この場合、当行は、受益者に対し、信託財産交付日において、信託終了日の翌日から信託財産交付日の前日までの日数を計算期間とする場合に第 15 条の規定に準じて計算される収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います。
3 信託終了日までに第 17 条第 1 項ただし書きの規定により本信託の一部が終了する場合には、当行は、
受益者に対し、信託財産交付日以降において、元本金額の範囲内において当行所定の方法により受益者が申し出る金額(以下、「一部元本交付金額」といいます)を、合同運用財産の中から受益者が指定した方法により金銭で支払います。
4 受益者は、前二項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、当行の求めに応じ、当行
所定の書面に指定口座の印鑑により記名押印して提出するものとします。なお、第 17 条第 2 項第 2
号に掲げる事由に該当することにより前条第 3 号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、当行は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、当行は、本信託の終了に係る手続きに際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。
第20条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
1 当行は、本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、本信託の終了のときに完全にこれを補てんします。当行が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行および第 15 条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
2 当行は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ、予定配当率を決定し、店頭に表示すること等当行が定める方法により受益者に示します。
3 当行は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等の信託財産に属する財産の値動きの
状況等により収益金の額が予定配当額に満たない場合でも、利益の補足を行いません。受益者に分配する収益金の額は第 15 条に規定する方法により計算されるものとし、受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを当行が保証するものではありません。
第21条(受益者への報告)
1 当行は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者にお知らせします。
①第 15 条第 1 項第 3 号に規定する収益金の額および支払方法を記載した書面
【受益者に対する交付】
②本信託の終了時の最終計算を記載した書面
【受益者またはその相続人に対する交付(なお、当行が当該書面を交付した後1か月以内に
受益者またはその相続人が異議を述べなかった場合には、受益者またはその相続人は当該最終計算を承認したものとみなします)】
③合同運用財産の準用信託業法第 27 条第 1 項に規定する信託財産状況報告書
【当行の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には、当行はすみやかに回答するものとします)】
④準用信託業法第 29 条第 3 項に規定する同条第 2 項各号の取引の状況を記載した書面
【当行の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には、当行はすみやかに回答するものとします)】
2 当行は、前項第 3 号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第 37 条第 2
項により作成される書類をいいます)の作成に代えるものとし、信託法第 37 条第 3 項の報告は行わないものとします。
3 当行は、第 1 項第 4 号の書面を、受益者から請求があったときはその閲覧に供するものとし、信託
法第 31 条第 3 項の通知は行わないものとします。
4 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に規定する財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に規定する閲覧または謄本の請求をすることはできないものとします。
5 当行は、この約款において別段の定めのある場合のほか、受益者への通知は行わないものとします。
ただし、受益者に通知しないことが信託法その他の法令に違反する場合にはこの限りではありません。
第22条(受益債権の相殺等)
1 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、受益者が当行に対して債務を履行しなければならない場合には、当行は、本信託の終了の有無にかかわらず、受益者に対する債権(本信託の信託財産に属しない債権を含み、以下本条において同じ)と本信託の受益債権とを対当額において相殺す
ることができ、また相殺によらず、本信託を終了し、当該終了に伴い受益者に交付すべき本信託の信託財産をもって受益者に対する債権の弁済に充当することができるものとします。なお、当該相殺または弁済充当を行っても、受益者の当行に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合には、当行は適当と認める順序方法により充当することができるものとします。この場合、受益者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 受益者は、信託財産交付の日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が発生した場
合には、弁済期にある本信託の受益債権と当行に対する債務(ただし、受益者および当行間において受益者による期限前弁済を制限する定めのある債務ならびに元本補てん契約のない信託の信託財産に属する債権に係る債務を除き、以下本条において同じ)とを対当額において相殺することができるものとします。なお、受益者の当行に対する債務を担保するためまたは第三者の当行に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について当行に対して質権その他の担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。
また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が当行の銀行勘定からの債務である場合、当行が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は、当該受益債権と当行の銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
3 前項の規定により受益者から相殺する場合には、次に掲げる手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の当行に対する債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書面に指定口座の印鑑により記名押印して直ちに当行に提出するものとします。ただし、受益者の当行に対する債務を担保するため、または第三者の当行に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について当行に対して質権その他の担保権が設定されている場合には、当該債務が受益者の当行に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の当行に対する債務であるときは受益者の保証債務からそれぞれ相殺されるものとします。
②前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第 1 号の規定による指定により、当行の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当行は書面により遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
④受益者は、前二号の規定による充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 当行は、第 1 項または第 2 項の規定による相殺または弁済充当を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を本信託の財産から固有財産に帰属させるものとします。当該相殺または弁済充当を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日(ただし、第 2 項の規定による相殺の場合には、受益者からの相殺通知が当行に到達した日)までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、当行が合理的に定めるところによるものとします。
5 第 2 項の規定により受益者から相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別
段の定めがあるときには、当該定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。
第23条(権利の消滅)
1 当行が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(以下、「休眠預金等活用法」といいます)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債
権を有することとなります。
2 第 1 項の「休眠預金等」とは当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
3 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 23 条の 2 から第 23 条の 4 によります。
4 なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 15 条および第 19 条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後 10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第23条の2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この信託財産について以下の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。
①一部解約(委託者の同意を得て受益者から申し出があり、当行でこれを認めた場合に限ります)、信託金の追加、その他の事由により信託財産の額に異動があったこと(当行からの収益金の分配に係るものを除きます)
②受益者から、この信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この信託財産が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告(以下、「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)
(ⅰ)公告の対象となる信託財産であるかの該当性
(ⅱ)受益者が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
第23条の3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1 この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①第 23 条の 2 に掲げる異動が最後にあった日
②将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当行が受益者に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、
当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(l か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
④この信託財産が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
2 第 1 項第 2 号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①信託期間、計算期間または償還期間の末日
②法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この信託財産について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
③この信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと 当該手続きが終了した日
④法令または契約に基づく振込みの受け入れ、口座振替その他入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日第23条の4(休眠預金等代替金の支払いに係る申し出の委任)
1 この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2 前項の場合、受益者は、当行を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求する
ことができます。この場合において、当行が承諾したときは、受益者は、当行に対して有していた信 託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
3 受益者は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2
項による申し出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
①この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)が行われたこと
②この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
4 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
①当行がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②前項に基づく取扱いを行う場合には、受益者が当行に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
5 本条については、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権が消滅したことに伴い、本契約
の解約をした場合であっても存続するものとします。
第24条(善管注意義務等)
当行は、本信託の本旨にしたがい善良な管理者の注意をもって、かつ受益者のためにxxに、信託業務および信託事務を遂行します。当行は、当該義務を怠らない限り、原因の如何にかかわらず、本信託の信託財産に生じた損害について、委託者および受益者に対して一切責任を負いません。
第25条(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
1 委託者および受益者、受贈候補者は、委託者および受益者、受贈候補者もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者(以下、「信託関係者」といいます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 委託者および受益者、受贈候補者は、信託関係者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも
該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 委託者および受益者は、第 9 条第1項の規定による受贈候補者の指定もしくは変更、または第 10 条第 1 項の規定による受益権の譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分を行う場合には、第 1 項各号のいずれかに該当する者または前項各号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が受贈候補者または処分先となるような方法で、受贈候補者の指定もしくは変更または受益権の処分を行ってはならないものとします。
4 前三項の規定を遵守せずまたはこれに違反した場合、または本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、もしくはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、当行は、委託者および受益者に通知することにより本信託の全部または一部を解約することができるものとします。なお、本項の規定により本信託の全部または一部を解約した場合に、当行は、委託者および受益者、受贈候補者に生じた損害について責任を負わず、委託者は、当行が被った一切の損害、損失、費用等を賠償または補償します。
第26条(端数計算)
この約款において別段の定めがある場合を除き、この約款における計算について 1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、支払いまたは交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、当行の裁量により決定した順序により)1 円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。
第27条(当行の解任)
信託法第 58 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者および受益者の合意(委託者と受益者が一致する場合における委託者兼受益者の単独行為を含みます)によって、当行を解任することはできないものとします。
第28条(約款の変更)
1 当行は、受益者の利益のため必要と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この約款を変更できるものとします。
2 当行が金融庁長官の認可を得てこの約款を変更しようとするときは、変更に異議のある委託者または
受益者は一定の期間内にその異議を述べる旨の公告をする方法によりすることとします。
3 前項の公告を行った場合において、委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者または受益者は、当該約款の変更を承諾したものとみなします。
4 第 2 項の公告を行った場合において、同項の期間内に異議を述べた受益者は第 17 条第 1 項の規定に
かかわらず、本信託を終了させることができます(受益者が当行に対して受益権の買取請求を行った場合にも、当該終了手続きをもってこれに代えるものとします)。
5 この約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
第29条(印鑑届出・印鑑照合)
1 委託者および受益者は、それぞれ自己もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者その他の
信託関係者の印鑑を、予め取引店に届け出るものとします。
2 当行は、信託関係人の記名押印のある受領書その他の書類につき、その押印された印影を前項の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて信託財産の交付その他の処理をした場合には、印章の偽造、変造、盗用その他事情の如何にかかわらず、そのために生じた損害について一切責任を負いません。
第30条(届出事項の変更)
1 委託者もしくは受益者、受贈候補者、指定受贈者、またはその相続人は、自己もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者その他の信託関係者について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちに取引店に届出のうえ、所定の手続きをとるものとします。当該届出の前に生じた損害および届出が遅れたため生じた損害については、当行は、一切責任を負いません。
①届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
②届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
③氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
④家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
⑤相続が開始したとき
⑥前各号に掲げるもののほか、当該各号に掲げるものに準ずる事実その他の変更があったとき
2 前項の場合、当行は、当行所定の手続きをした後に信託財産の交付を行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第31条(通知のみなし到達)
1 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
2 前項の規定は、当行が委託者もしくは受益者またはその相続人の住所を知ることができず、通知また
は送付書類を発送できない場合にも適用します。
第32条(引用条文等の変更)
法令等の改正により、この約款において引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、相当する改正後の条項番号等に自動的に読み替えられるものとします。
第33条(公告の方法)
当行の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第34条(準拠法および管轄)
この約款の準拠法は日本法とします。またこの約款に関して訴訟の必要性を生じた場合には、さいたま地方裁判所または当行の取引店の所在地を管轄する裁判所とします。
以上
≪当行が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人 信託協会
連 絡 先 :信託相談所 電話番号:0000-000000 または 00-0000-0000