Contract
静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業
事業契約書(案)
平成 20 年7月 18 日
静 岡 x
x x
静岡市(以下、市という。)と●株式会社(以下、事業者という。)は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
1 | 事業名 | 静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業 |
2 | 事業の場所 | xxxxxxxx000-0x0x |
0 | 契約期間 | 自 静岡市議会における本契約議案の議決の日 |
至 平成37年3月31日 | ||
4 | 契約金額 | 金●円 |
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円) (1) 施設整備費相当分
金●円(下記一時金及び割賦金の合計)ア 一時金●円
(うち施設の整備業務に対する対価の一時金分●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の一時金分●円)イ 割賦金●円
(うち施設の整備業務に対する対価の割賦金分●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の割賦金分●円)
(うち施設の整備業務に関する金利支払額●円) (2) 維持管理費相当分
金●円
(うち施設の維持管理業務に対するサービス対価●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額●円) (3) 給食運営費相当分
金●円(下記固定料金及び変動料金の合計)ア 固定料金
(うち給食の運営業務に対するサービス対価の固定料金分●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の固定料金分●円)イ 変動料金
(うち給食の運営業務に対するサービス対価の変動料金分●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の変動料金分●円)
5 支払条件 本契約書に記載のとおり。
6 契約保証金 本契約書に記載のとおり。
上記事業について、発注者である市と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。なお、本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平
成11年法律第117号、その後の改正を含む。)第9条の規定により、静岡市議会の議決を得るまでは仮契約として取扱いその効力がないものとし、静岡市議会の議決を得てはじめて効力を生じるものとする。また、静岡市議会の議決が得られなかった場合は、仮契約は将来にわたってその効力を生じないものとする。
平成 年 月 日
発 注 者
住 所
代 表者 氏名 静岡市長 xx xx
事 業 者
住 所
商号又は名称代 表者 氏名
< 目 次>
第1章 用語の定義 1
第1条(定 義) 1
第2章 総則 4
第2条(目 的) 4
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第4条(事業日程) 4
第5条(本事業の概要) 4
第6条(事業者) 5
第7条(事業者の資金調達) 5
第8条(本件土地の使用及び管理) 5
第9条(許認可、届出) 5
第10条(要求水準書及び入札説明書の不備、誤謬又は内容変更) 6
第3章 本施設の設計 6
第11条(本施設の設計) 6
第12条(設計の第三者委託) 6
第13条(設計の変更) 7
第14条(法令変更等による設計の変更) 8
第15条(設計に対する市のモニタリング) 8
第16条(設計の完了) 8
第17条(設計図書の修正) 9
第4章 本施設の整備 9
第1節 総則 9
第18条(本施設の整備業務) 9
第19条(施工品質管理方針書等) 10
第20条(本件工事の第三者委託) 10
第21条(事業者による工事監理者の設置) 10
第22条(本件工事に伴う各種調査) 11
第23条(調査の第三者委託) 11
第24条(本件工事に伴う近隣対策) 12
第25条(本件工事に対する市のモニタリング) 12
第26条(本施設の工期の変更) 13
第27条(本施設の工期の変更に伴う費用負担) 13
第2節 本件工事の一時中止 13
第28条(本件工事の一時中止) 14
第3節 損害等の発生 14
第29条(本件工事中に第三者に生じた損害) 14
第4節 操作マニュアルの作成 14
第30条(操作マニュアルの作成) 14
第5節 本施設の竣工及び引渡し 14
第31条(事業者による完了検査) 14
第32条(市による本施設の竣工確認) 15
第33条(事業者による本施設の維持管理業務及び給食の運営業務体制の整備) .15第34条(市による本施設の維持管理業務及び給食の運営業務体制の確認) 16
第35条(職員等に対する研修の実施) 16
第36条(竣工確認通知書の交付) 16
第37条(事業者による本施設の引渡し及び市による所有権の取得) 16
第38条(本施設の引渡しの遅延) 16
第39条(本施設の引渡し遅延による増加費用の負担) 17
第40条(本施設の瑕疵担保) 17
第6節 契約保証金 18
第41条(契約の保証) 18
第5章 本施設の維持管理及び運営 18
第1節 総則 18
第42条(本施設の維持管理及び給食の運営) 18
第43条(業務計画書) 19
第44条(業務報告書) 19
第45条(本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の第三者委託) 20
第46条(従事者名簿の提出) 20
第47条(維持管理及び給食運営に対する市のモニタリング) 21
第48条(本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の変更) 21
第49条(第三者に及ぼした損害) 21
第50条(本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に伴う近隣対策) 22
第2節 維持管理業務 22
第51条(本施設の修繕) 22
第52条(本施設の損傷) 22
第3節 運営業務 23
第53条(マニュアルの作成及び従事者の教育) 23
第54条(管理責任者) 23
第55条(調理業務等) 23
第56条(食中毒等) 24
第57条(アレルギー対応食) 25
第58条(アレルギー対応食による事故) 25
第59条(給食の提供の遅延の場合) 25
第6章 サービス購入費の支払い 26
第60条(施設整備費相当分の支払い) 26
第61条(維持管理費相当分の支払い) 26
第62条(給食運営費相当分の支払い) 26
第63条(サービス購入費の改定) 26
第64条(維持管理費相当分及び給食運営費相当分の減額) 26
第65条(維持管理費相当分及び給食運営費相当分の返還) 26
第7章 契約期間及び契約の終了 27
第1節 契約期間 27
第66条(契約期間) 27
第67条(期間満了時の取扱い) 27
第68条(終了手続に係る費用の負担) 27
第2節 事業者の事由による契約終了 27
第69条(事業者の事由による契約終了) 27
第70条(施設引渡し前の本契約解除) 28
第71条(施設引渡し後の本契約解除) 28
第3節 市の事由による契約終了 29
第72条(市の事由による契約終了) 29
第4節 市による任意解除 30
第73条(市による任意解除) 30
第5節 法令変更による契約終了 30
第74条(法令変更による契約終了) 30
第6節 不可抗力による契約終了 31
第75条(不可抗力による契約終了) 31
第8章 法令変更 32
第76条(法令変更に係る通知の付与) 32
第77条(法令変更に係る協議及び増加費用の負担) 32
第9章 不可抗力 32
第78条(不可抗力に係る通知の付与) 32
第79条(不可抗力に係る協議及び増加費用の負担) 33
第80条(不可抗力への対応) 33
第10章 確認事項 34
第81条(事業者による事実の確認) 34
第82条(市による事実の確認) 34
第11章 その他 35
第83条(公租公課の負担) 35
第84条(協 議) 35
第85条(関係者協議会の設置) 35
第86条(契約上の権利義務の譲渡等) 35
第87条(株主の制限) 35
第88条(金融機関等との協議) 35
第89条(事業者の経営状況に係る報告) 36
第90条(事業者の経営状況に対する市のモニタリング) 36
第91条(秘密保持) 36
第92条(著作権) 37
第93条(著作xxの侵害の防止) 37
第94条(特許xxの使用) 38
第12章 雑則 38
第95条(請求、通知等の様式その他) 38
第96条(遅延利息) 38
第97条(解 釈) 38
第98条(準拠法) 39
第99条(管轄裁判所) 39
別紙1 設計図書 41
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方 43
別紙3 本事業期間中の保険 44
別紙4 竣工図書 45
別紙5 目的物引渡書 46
別紙6 保証書 47
別紙7 サービス購入費の内容及び支払方法、改定 49
市と事業者は、静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業(以下、「本事業」といい、第1条に定義する本施設の整備業務、本施設の維持管理業務、給食の運営業務及びその他関連する業務から構成される。)に関して、以下のとおり、事業契約(以下、「本契約」という。)をここに締結する。
市と事業者は、本契約の規定のほか、実施方針、入札説明書及び要求水準書(それぞれ第1条に定義する。)、並びに入札説明書に記載の市の指定する様式に従い作成された入札提案書類及び設計図書(それぞれ第1条に定義する。)に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 「本契約」において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 「維持管理・運営期間」とは、引渡予定日の翌日(該当日が市の閉庁日の場合は、
その翌開庁日。)から平成37年3月31日までの期間をいう。
(2) 「維持管理者」とは、本施設の維持管理業務を担当する●をいう。
(3) 「維持管理費相当分」とは、サービス購入費のうち、本施設の維持管理業務の履行の対価として市から事業者に支払われる金員(本施設の維持管理業務の対価元本及びこれに対する消費税等の総額(ただし、本契約中の定めにより変更されることがある。))をいう。
(4) 「運営者」とは、給食の運営業務を担当する●をいう。 (5) 「開庁日」とは、閉庁日以外の日をいう。
(6) 「既存施設」とは、本施設の建築に伴い取り壊される要求水準書添付資料7既存解体施設現況図記載の建物及びそれらの附帯施設をいう。
(7) 「基本協定書」とは、本事業に関し市と●、●、●及び●をその構成員とし、●をその代表者とする落札者●グループ(以下「民間事業者」という。)との間で平成年 月 日に締結された基本協定書をいう。
(8) 「給食運営費相当分」とは、サービス購入費のうち、給食の運営業務の履行の対価として市から事業者に支払われる金員(給食の運営業務の対価元本及びこれに対する消費税等の総額(ただし、本契約中の定めにより変更されることがある。))をいう。
(9) 「給食の運営業務」とは、入札説明書」Ⅱ 1 (7) 3) 及び「要求水準書」Ⅰ 2 (5) 3)に規定する給食の運営等に係る以下の業務をいう。
ア 食材検収補助業務
イ 調理業務(下処理業務及び配缶業務を含む。また、50 人分のアレルギー対応食を含む。)
ウ 衛生管理業務 エ 配送・回送業務
オ 洗浄・残滓処理業務カ 運営備品調達業務 キ 開業準備業務
ク 上記各項目に伴う各種申請等業務
(10) 「建設期間」とは、本件工事に要する期間であり、工事開始予定日から引渡予定日までの期間をいう。
(11) 「建設者」とは、本件工事を担当する●をいう。
(12) 「工事開始予定日」とは、第4条に規定する、事業者が作成し市に提出する、設計・建設期間の設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表(以下、
「全体スケジュール表」という。)において指定された本件工事を開始する日をいう。
(13) 「個人情報」とは、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報、及び事業を営む個人の当該事業に関する情報は除く。
(14) 「サービス購入費」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が事業者に対して支払う対価をいい、施設整備費相当分、維持管理費相当分及び給食運営費相当分により構成される。
(15) 「事業年度」とは、本契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の
3月31日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は本契約の効力発生日から平成 21年3月31日までをいう。)。
(16) 「施設整備費相当分」とは、サービス購入費のうち、本施設の整備業務の履行の対価として市から事業者に支払われる金員(本施設の整備業務の対価元本、これに対する消費税等及びこれらに対する金利支払額を含む。)の総額(ただし、本契約中の定めにより変更されることがある。)をいう。
(17) 「実施方針」とは、市が本事業に関し平成20年4月16日に公表した静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業に関する実施方針及び実施方針の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する市の回答を記載した書面をいう。
(18) 「竣工」とは、本施設の整備業務が完了することをいう。
(19) 「竣工図書」とは、竣工時に事業者が作成する一切の書類をいう。
(20) 「消費税等」とは、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号、その後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号、その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)をいう。
(21) 「設計・建設期間」とは、本施設の整備に要する期間であり、本契約の効力発生日から引渡予定日までの期間をいう。
(22) 「設計者」とは、本施設の設計を担当する●をいう。
(23) 「設計図書」とは、要求水準書に基づき、本施設に関して事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(24) 「入札金額」とは、民間事業者が本事業に関し入札時に提示した額をいう。
(25) 「入札説明書」とは、市が本事業に関し平成20年7月7日に公表した入札説明書及び入札説明書の公表後に受け付けられた質問に対する市の回答を記載した書面をいう。
(26) 「入札提案書類」とは、民間事業者が本事業の入札手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書及びその他民間事業者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(27) 「引渡予定日」とは、平成22年7月31日又は本契約に基づいて変更された場合には実際に引渡しがなされた日をいう。
(28) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれないものとする。
(29) 「閉庁日」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号、その後の改正を含む。)第
4条の2に基づく市の休日をいう。
(30) 「法令」とは、法律・政令・府令・省令・静岡市の条例・規則等、及び通達・行政指導・ガイドライン、並びに裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、及びその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(31) 「本件工事」とは、本事業に関し、本施設の設計図書に従った、本施設の建設のための工事(既存施設の解体業務を含む。)をいう。
(32) 「本件土地」とは、本施設を設置し、及び本施設の維持管理を履行する場所をいう。
(33) 「本施設」とは本契約、要求水準書、入札説明書、入札提案書類及び設計図書に基づき事業者が調査、設計及び建設する市の学校給食センターとその他附帯施設等をいう。
(34) 「本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日」とは、引渡予定日の翌日をいう。
(35) 「本施設の維持管理業務」とは、入札説明書」Ⅱ 1 (7) 2) 及び「要求水準書」Ⅰ 2 (5) 2)に規定する本施設の維持管理に係る以下の業務をいう。
ア 建築物保守管理業務(修繕業務及び定期点検等を含む。) イ 建築設備保守管理業務(修繕業務及び定期点検等を含む。)ウ 附帯施設保守管理業務(修繕業務を含む。)
エ 調理設備・食器食缶等・施設備品保守管理業務(調理設備の修繕業務、食器食缶等の修繕・補充業務、施設備品の修繕業務を含む。)
オ 清掃業務カ 警備業務
キ 上記各項目に伴う各種申請等業務(法定点検含む)
(36) 「本施設の整備業務」とは、入札説明書」Ⅱ 1 (7) 1) 及び要求水準書Ⅰ 2 (5) 1)に規定する本施設の整備に係る以下の業務をいう。
ア 調査業務及び関連業務イ 設計業務及び関連業務ウ 建設業務及び関連業務
エ 調理設備設置・食器食缶等調達業務オ 施設備品調達業務
カ 工事監理業務
キ 「既存施設」解体業務 ク 周辺家屋影響調査・対策ケ 電波障害調査・対策
コ 近隣対応・対策サ 所有権移転業務
シ 上記各項目に伴う各種申請等業務
(37) 「要求水準書」とは、市が本事業に関し平成20年7月7日に公表した静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業に関する要求水準書及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する市の回答を記載した書面をいう。
(38) 「要求水準書等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及び入札提案書類をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、全体スケジュール表に従って実施される。
2 事業者は、全体スケジュール表を、本契約締結以後、速やかに市に提出する。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、本施設の整備業務、本施設の引渡及び所有権の市による取得、本施設
の維持管理業務、給食の運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 事業者は、本事業を要求水準書等に従って遂行しなければならない。
3 市は、事業者に対し、本契約の定めに従いサービス購入費を支払わなければならない。
4 本施設の名称は、静岡市立南部学校給食センターとする。
(事業者)
第6条 事業者は、本事業の遂行を目的として会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の規定に基づき設立される株式会社とする。事業者は、本契約により定められた事業以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 民間事業者の責めに帰すべき事由に起因する本契約上の事業者の債務不履行については、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するにあたり、必要な資金調達をすべて自己の責任において行う。
2 市は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行う義務を負わない。ただし、市の協力が必要な場合は、市は、可能な限り協力する。
(本件土地の使用及び管理)
第8条 市は、事業者が全体スケジュール表に定められた工事開始予定日に速やかに本件工事に着手できるように、工事開始予定日をもって、事業者に対し本件土地の使用許可を与える。
2 本件土地は市所有の財産であり、事業者は、原則として、本施設の整備業務、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に必要な範囲において、本件土地を無償で使用することができる。本件土地以外に資材置場等が必要となる場合、事業者は、自らの責任と費用負担においてこれを確保する。
3 事業者は、本件土地の使用許可を受けた日から引渡予定日までの間、善良な管理者の注意義務をもって本件土地を管理する。
4 事業者は、工事開始予定日前に本件土地を使用する必要がある場合には、予め市の承諾を得なければならない。かかる承諾を得て本件土地を使用する場合、前項の規定を準用するものとする。
(許認可、届出)
第9条 事業者による本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が
自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者が自らの責任と費用負担において提出する。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市からの要請がある場合は、市による本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、事業者による本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可取得の遅延により増加費用(資金調達費用及び合理的な範囲の損害を含むがこれに限らない。以下同じ。)が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が市の責めに帰すべき場合は、市は、当該増加費用を負担する。
(要求水準書及び入札説明書の不備、誤謬又は内容変更)
第10条 要求水準書及び入札説明書の不備若しくは誤謬、あるいは市によるそれらの内容の変更に起因して事業者に増加費用が生じた場合、市は、当該増加費用を負担する。
第3章 本施設の設計
(本施設の設計)
第11条 事業者は、本契約締結後速やかに、全体スケジュール表により、自らの責任及び費用負担において本施設を設計し、設計完了後速やかに別紙1で定める設計図書を市に提出する。
2 事業者は、日本国の法令を遵守の上、要求水準書等に記載された内容及び水準に従い、自らの責任と費用負担において本施設の設計を行う。事業者は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)のうち性能・仕様等を規定している項目にあっては、これらを標準仕様として適用し、手続等を規定している項目にあっては、これらを参考仕様として準用するものとする。
3 事業者は、本施設の設計のために必要な一切の許認可の取得及び届出等を自らの責任と費用負担において行う。市は、事業者からの要請がある場合、事業者の許認可取得及び届出のために必要な協力をする。
(設計の第三者委託)
第12条 事業者は、入札提案書類に基づき、本施設の設計を設計者に委託しなければなら
ない。ただし、事業者は、市に対し当該業務を委託する者の名称その他の情報を事前に通知し、市の承諾を得た上で、当該設計の一部を設計者以外の第三者(以下、設計者と併せて設計受託者と総称する。)に委託することができる。設計受託者がさらに設計業務の一部を第三者(以下、設計下請人という。)に委託する場合も同様とする。ただし、市は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく設計受託者及び設計下請人(以下、設計受託者等という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、設計受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計の変更)
第13条 市は、本件工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ入札提案書類による事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、本施設の設計の変更を求めることができる。事業者は、市から当該書面を受領した後14日以内(該当期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、市に対してかかる設計の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面及び実施設計に関する図書
(設計図、実施設計説明書、工事費内訳書、数量調書、設計計算書(構造・設備他)、厨房機器リスト及びカタログ、什器備品リスト及びカタログ並びにその他必要図書)を提出しなければならない。
2 前項の規定に従い、市の要求に基づき事業者が本施設の設計を変更することにより、事業者に本施設の整備業務、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る増加費用
(設計費用及び直接の工事費のほか、将来の本施設の維持管理業務及び給食の運営業務にかかる増加費用を含むがこれらに限らない。以下、本条において同じ。)が発生した場合、市は、その増加費用を負担する。この場合、市は、設計費用及び直接の工事費にかかる増加費用については、別紙7に従い施設整備費相当分に組み入れた上で事業者に支払い、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務にかかる増加費用については、それぞれ維持管理費相当分及び給食運営費相当分に組み入れた上で事業者に支払う。
3 事業者は、市の承諾を得た場合を除き、設計の変更を行うことはできない。
4 事業者の請求により市の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用が生じた場合、事業者は、その増加費用を負担する。
5 事業者が市の請求により又は市の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により本施設の整備業務に係る費用が減少したとき市は、事業者に支払う施設整備費相当分を当該費用の減少額と同額減少させることができる。
6 事業者が、市の請求により又は市の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る費用が減少したときは、市は、市が事業者に支払う維持管理費相当分及び給食運営費相当分を、それぞれ、当該費用の減少額と同額減少させることができる。
(法令変更等による設計の変更)
第14条 建築基準法(昭和25年法律第201号、その後の改正を含む。)、消防法(昭和23年法律第186号、その後の改正を含む。)又は学校給食法(昭和29年法律第160号、その後の改正を含む。)等の法令制度の新設又は改正により、本施設の設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し本施設の整備業務の変更の承諾を求めることができる。
2 本施設の竣工までに、市が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料において明示されていない本件土地についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し本施設の整備業務の変更の承諾を求めることができる。
3 本条第1項又は第2項に基づく変更に起因する、本施設の整備業務、本施設の維持管理業務、給食の運営業務又は資金調達に係る事業者の合理的な範囲の費用の増加又は減少については、市の負担又は利益とする。
4 本条第1項又は第2項に基づく変更に起因して、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合において、事業者が請求した場合、市及び事業者は、協議の上、引渡予定日を変更することができる。
(設計に対する市のモニタリング)
第15条 市は、本施設が要求水準書等に従い設計されていることを確認する。市は、当該確認を行うために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、事業者に対してその説明を求めることができるものとし、また上記確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行うものとし、また設計受託者等をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。事業者は、調査及び設計(基本的事項決定と実施設計)の完了時その他必要に応じて随時、前項の市による確認ができる報告書及び設計図書等を市に提出し、市に内容の確認を受ける。また、事業者は、建築基準法に基づく建築確認等の書類作成を行い、建築確認等の申請を行うとともに、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、前2項に基づき説明及び報告等を受け、指摘事項がある場合には、適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
4 市は、事業者への説明要求、事業者による説明の実施を理由として、本施設の設計の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
5 本条の市が行うモニタリングに要する費用は市の負担とする。
(設計の完了)
第16条 事業者は、第11条第1項に従って、設計の完了後速やかに、市に設計図書を提出する。市は、必要と認められる場合、事業者にその説明を求めることができる。
2 市は、前項により提出された設計図書の確認が終了した場合、事業者に対し速やかに
確認書を交付する。
(設計図書の修正)
第17条 市は、前条に基づき提出された設計図書が要求水準書等に従っていない、又は提出された設計図書が要求水準書等において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、事業者の負担(ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市の負担とし、法令変更及び不可抗力に起因する場合は、それぞれ第8章及び第9章に定める負担とする。以下、本条において同じ。)において修正することを求めることができる。
2 事業者は、市からの前項に基づく指摘により、又は自ら設計の不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、市に修正後の設計図書を提出する。市は、事業者から提出された修正後の設計図書の確認が終了した場合、事業者に対し速やかに確認書を交付する。
3 事業者は、市に対し修正後の設計図書を提出するときに、設計図書の修正により生じた増加費用(事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により発生した増加費用に限る。)についてその根拠となる、設計・建設業務に係る増加費用内訳表、本施設の維持管理業務に係る増加費用内訳表及び給食の運営業務に係る増加費用内訳表を作成し、市に提出しなければならない。
4 事業者による前条第1項及び本条第2項の設計図書の提出から14日間(該当期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日までの間。)を経過しても、市による確認書の交付がなされない場合、事業者は、市による確認がなされたものとみなして、次の工程に進むことができる。
第4章 本施設の整備第1節 総則
(本施設の整備業務)
第18条 事業者は、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程に則り日本国の法令を遵守の上、要求水準書等に従い建設期間内に本施設の整備業務を実施して、既存施設を解体し、第37条に基づき本施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
2 既存施設の解体方法、本施設の施工方法、その他の本施設を整備するために必要な一切の手段については、要求水準書等で特に規定されているもののほかは、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、自らの責任において、建設期間中、自ら又は請負人等(第20条第2項に定義する。以下本項において同じ。)をして別紙3に定める保険に加入し、自ら又は請負人等が保険料を負担するものとし、加入後速やかにかかる保険証券又はこれに代わるものを市に提示する。
(施工品質管理方針書等)
第19条 事業者は、要求水準書等に従い、本施設の建設工事着工前に施工品質管理方針書及び施工計画書(詳細工程表、工事実施体制及び仮設計画書を含む。)等を、既存施設の解体業務着工前に施工計画書を、それぞれ全体スケジュール表に記載された日程に従って市に提出する。
2 事業者は、前項に従い市に提出した書類に変更が生じた場合、速やかに市に通知し、市の承諾を得るものとする。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった際には速やかに開示する。
4 事業者は、要求水準書等に従い、建設期間中、当該期間中の提出図書を工事監理者(第 21条第1項に定義する。)の承諾を得た上で、市に提出するものとする。
5 市は、必要と認めた場合は随時、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号、その後の改正を含む。)第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
6 事業者は、日本国の法令を遵守の上、要求水準書等に記載された内容及び水準に従い、自らの責任と費用負担において本件工事を行う。事業者は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書
(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)のうち性能・仕様等を規定している項目にあっては、これらを標準仕様として適用し、手続等を規定している項目にあっては、これらを参考仕様として準用するものとする。
(本件工事の第三者委託)
第20条 事業者は、入札提案書類に基づき、本件工事を建設者に請け負わせなければならない。ただし、事業者は、本件工事に着手する14日前まで(14日前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、市に対し当該業務を請け負わせる者の名称その他の情報を事前に通知し、市の承諾を得た上で、本件工事の一部を建設者以外の第三者(以下、建設者と併せて請負人と総称する。)に請け負わせることができる。請負人がさらに本件工事の一部を第三者(以下、下請人という。)に請け負わせる場合も同様とする。ただし、市は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく請負人及び下請人(以下、総称して請負人等という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(事業者による工事監理者の設置)
第21条 事業者は、自らの責任と費用負担において、工事監理者(以下、工事監理者とい
う。)を設置し、全体スケジュール表に記載された工事開始予定日までに、市に対して工事監理者の名称を通知し、市の承諾を得るものとする。
2 市は、随時、工事監理者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、工事監理者をして、工事月報及び工事監理報告書を毎月作成させ、当該月の翌月10日まで(該当期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日まで。)に市に対して提出させるものとする。
(本件工事に伴う各種調査)
第22条 市は、市が提示した本件土地の地質調査の結果を調査資料として事業者に提供する。
2 事業者は、本件工事に必要な地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において実施し、その結果について、当該調査終了後速やかに任意の様式による報告書を作成し、市に報告しなければならない。
3 事業者は、前項に定める調査の結果、市が提供した調査資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。
4 市は、本件土地について、本条第2項に定める調査結果並びに事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財の存在に起因して事業者に発生した増加費用を負担する。事業者は、当該増加費用の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、本条第2項に定める報告書に事業者の故意又は重大な過失による不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用(再調査に関する費用の負担を含む。)を負担する。
(調査の第三者委託)
第23条 事業者は、前条の調査に着手する14日前まで(14日前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、市に対し当該業務を委託する者の名称その他の情報を事前に通知し、市の承諾を得た上で、当該調査の全部又は一部を第三者(以下、調査受託者という。)に委託することができる。調査受託者がさらに当該調査の一部を第三者(以下、調査下請人という。)に委託する場合も同様とする。ただし、市は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく調査受託者及び調査下請人(以下、総称して調査受託者等という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、調査受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(本件工事に伴う近隣対策)
第24条 市は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して本施設を設置・運営すること自体につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して事業計画(第4条及び第5条に定める事項及び内容をいう。以下同じ。)及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
3 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の実施にあたり、市は、必要と認められる場合には、事業者が行う近隣対策に協力する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。市は、事業者が事業計画を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能又は著しく困難であることを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、竣工遅延が見込まれる場合で、事業者が請求した場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに全体スケジュール表に定められた竣工の予定日を変更するものとする。
6 近隣対策の結果、事業者に生じた費用(竣工予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)は、事業者が負担する。ただし、本施設を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、市が負担する。
(本件工事に対する市のモニタリング)
第25条 市は、既存施設の解体業務及び本施設の建設工事に先立ち、事業者が要求水準書
Ⅱ 10 (4) 3) 及びⅡ 11 (3) 1)に定める着工前業務を完了していることを確認する。
2 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には速やかに報告を行わなければならない。また、市は、既存施設が施工計画書に従い解体されていること及び本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本件工事について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は請負人に対して中間確認の実施と、その報告を求めることができる。
3 市は、建設期間中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後、既存施設の解体業務中には速やかに、本施設の建設工事中には受領後14日以内(該当期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、市に対して回答を行わなければならない。市は、事
業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
4 市は、建設期間中、随時、事業者又は請負人等の行う工程に関する会議に立ち会うことができる。事業者は、市からかかる立ち会いを求められた場合には、速やかに直近の工程に関する会議を市に通知しなければならない。
5 市は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。ただし、立会い開始に際しては、現場において事業者の現場責任者に連絡し、その安全管理上の指示に従うものとする。
6 前3項に定める報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が要求水準書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
7 事業者は、建設期間中に実施する本施設の検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとし、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
8 市は、本条に定める事業者への説明要求又は本件工事への立会いを理由として、本施設の設計、建設(既存建物の解体業務を含む。)の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 事業者は、本条に定める中間確認及び建設状況の確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また必要ある場合には、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
10 本条の市が行うモニタリングに要する費用は市の負担とする。
(本施設の工期の変更)
第26条 市が事業者に対して本施設の工期の変更を請求した場合、市と事業者は、協議により当該変更の当否を協議する。ただし、市と事業者との協議が調わない場合、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従う。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して本施設の工期の変更を請求した場合、市は、当該変更を認め、市と事業者は、協議により当該変更の内容を決定する。
(本施設の工期の変更に伴う費用負担)
第27条 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の工期が変更され、市に工期変更に伴う損害が発生した場合、事業者は、市に発生した損害額に相当する金額を市に支払う。
2 市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により本施設の工期が変更され、事業者に増加費用が発生した場合、市は、事業者が負担した増加費用を事業者に支払う。
第2節 本件工事の一時中止
(本件工事の一時中止)
第28条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部を、一時中止させることができる。
2 市は、前項により本件工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは施設整備費相当分を変更し、又はかかる本件工事の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他の本件工事の一時中止及びその続行に起因して事業者に発生した増加費用を負担する。
第3節 損害等の発生
(本件工事中に第三者に生じた損害)
第29条 事業者は、本件工事に関し、第三者に損害を及ぼし、かかる損害が賠償対象となる場合は、その損害を賠償する。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りでない。
2 本件工事に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の損害の負担については、第9章の規定に従う。
第4節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第30条 事業者は、自らの責任と費用負担により、本施設の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下、操作マニュアルという。)を3部作成し、第 32条に基づく、市の竣工確認の実施日の7日前まで(7日前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に市に提出する。
2 市は、前項の規定に従って事業者が提出した操作マニュアルが本施設の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、事業者にその旨通知することができる。事業者は、当該通知を受領した場合には、市との間で修正方法を協議の上、事業者の責任と費用負担により当該操作マニュアルを修正する。
第5節 本施設の竣工及び引渡し
(事業者による完了検査)
第31条 事業者は、事業者の責任と費用負担において本施設の完了検査を行う。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の完了検査を行う7日前まで(7日前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、当該完了検査を行うことを書面で通知する。市は、当該完了検査に立ち会うことができる。ただし、市は、かかる完了検査への
立ち会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完了検査への市の立ち会いの有無にかかわらず、その結果を検査結果に関する書面の写しを添えて工事完了届とともに市に提出する。
(市による本施設の竣工確認)
第32条 市は、前条第2項の通知を受けてから14日以内(該当期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、本施設が要求水準書等に規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、竣工確認する。
2 竣工確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は請負人等及び工事監理者の立ち会いのもとで、竣工確認を実施する。
(2) 建物設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等(以下、試運転等という。)は、市による竣工確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出する。市は、試運転等に立ち会うことができる。なお、試運転等は、事業者の責任と費用負担において行うものとする。
(3) 事業者は、前号の試運転等とは別に、建物設備、機器、器具、什器・備品等の取扱いについて、市への説明を実施する。
3 市は、前項に定める竣工確認の結果、本施設が要求水準書等に定められた内容及び水準を満たしていると判断する場合、本件工事完了の承諾を行わなければならない。
4 市は、前項の竣工確認の結果、本施設が要求水準書等に定められた内容及び水準を満たしていないと判断する場合、不備、不具合の具体的内容を明らかにし、期間を定めて事業者に対してその補修を求めることができる。
5 事業者は、前項の規定により市から補修を求められた場合、速やかに補修を行い、改めて市の竣工確認及び本件工事完了の承諾を得なければならない。
6 前2項に定める補修が事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合、当該修補にかかる費用は、事業者が負担し、それ以外の事由により生じた場合は、市が負担する。
(事業者による本施設の維持管理業務及び給食の運営業務体制の整備)
第33条 事業者は、引渡予定日までに、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の実施に必要な一切の準備を完了させ、市に対しその旨を通知する。
2 事業者は、給食の運営業務に係る開業準備業務(各種マニュアルの作成、設備等の試稼働、施設、調理設備、及び運営備品の取扱いに対する習熟、従業員等の研修、調理リハーサル、配送リハーサル、パンフレットの作成等、並びに開所式の準備、開催を含む。)を、引渡予定日の60日前の日(該当日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日。)から引渡予定日までの間に実施する。ただし、操作マニュアル及び運営マニュアルの作成については、第30条及び第53条の規定に従う。
3 事業者は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務開始の遅延が見込まれる場合には、引渡予定日の30日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を市に通知しなけれ
ばならない。
4 本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日までに本施設の維持管理及び給食の運営等を開始できなかった場合、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は第39条に定めるとおりとする。
(市による本施設の維持管理業務及び給食の運営業務体制の確認)
第34条 市は、前条第1項の通知受領後速やかに、本施設の維持管理業務体制及び給食の運営業務体制の確認を行う。確認の結果、要求水準書等に従った体制が整備されていないと判断する場合、市は、事業者に対しその是正を求めることができる。
(職員等に対する研修の実施)
第35条 事業者は、市と事業者が協議の上定める日程で、事業者の責任及び費用負担により、本施設の使用者である市の職員を対象とした本施設の使用に関する職員研修を実施する。
(竣工確認通知書の交付)
第36条 市は、第32条に定める本件工事完了の承諾、第34条の本施設の維持管理業務及び給食の運営業務体制の確認及び前条の職員研修の実施により、本施設を適切に利用できると判断し、かつ事業者が市に対し別紙4に定める竣工図書を提出した場合、事業者に対して竣工確認通知書を交付する。
2 事業者は、市の竣工確認通知書の受領をもって、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を開始することができる。
3 市は、竣工確認通知書の交付を理由として、本施設の整備業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(事業者による本施設の引渡し及び市による所有権の取得)
第37条 事業者は、竣工確認通知書の受領と同時に、別紙5の様式による目的物引渡書を市に交付し、引渡予定日において本施設の引渡しを行う。市は、本施設の引渡しを受けることによりその所有権を取得し、自らの責任と費用負担において、必要に応じて登記等の手続きを行う。
(本施設の引渡しの遅延)
第38条 事業者は、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、引渡予定日の30日前まで(30日前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、当該遅延の原因及びその対応計画を市に通知しなければならない。ただし、第32条第5項による補修を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
2 事業者は、前項に定める対応計画において、本施設の速やかな引渡しに向けての対策及び想定される本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の開始までの予定を明らかに
しなければならない。
(本施設の引渡し遅延による増加費用の負担)
第39条 市の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、市は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、事業者が負担した増加費用(金利スワップ取引契約の解約に伴う費用を含むが、これに限らない。)に相当する金額を事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、市が負担した増加費用に相当する金額を市に対して支払う。
3 市が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料において明示されていない本件土地についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財調査を原因として不可避な工期延長が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合、当該遅延に伴って生じた増加費用は、市の負担とする。
4 法令の変更により、工期延長等が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合、当該遅延に起因して事業者に生じた増加費用の負担は、第8章の規定に従う。
5 不可抗力により、工期延長等が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合、当該遅延に伴って事業者に生じた増加費用の負担は、第9章の規定に従う。
(本施設の瑕疵担保)
第40条 市は、本施設又は本施設内に設置された機器、器具、什器・備品等に瑕疵(本施設の設計によるものを含む。)があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修(什器・備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、その補修に過分の費用を要するときは、市は、補修を請求することができない。
2 前項の定めによる瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、本施設の引渡し日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号、その後の改正を含む。)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求のできる期間は、10年とする。
3 市は、本施設の引渡しを受ける際に本施設に瑕疵があることを知った場合には、本条第1項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
4 市は、本施設が本条第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、本条第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に本条第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙6に定める保証書を請負人等から徴求し、市に差し入れるものとする。
第6節 契約保証金
(契約の保証)
第41条 事業者は、本施設の設計及び建設工事等の履行を保証するため、本契約の締結後速やかに、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設工事(設計を含む)の設計受託者等、請負人等又は工事監理者をして別途定める履行保証保険契約の締結せしめた後、i)市を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を市に提出しなければならず、また、ii)事業者、設計受託者等、請負人等又は工事監理者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、本契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を市のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の建設に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4) 本施設の建設に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、施設整備費相当分(ただし、金利支払額を除く。)の100分の10とする。
3 本契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、市は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、市に対し保証の金額の減額を請求することができる。
第5章 本施設の維持管理及び運営第1節 総則
(本施設の維持管理及び給食の運営)
第42条 事業者は、自らの責任と費用負担において、維持管理・運営期間の間、要求水準書等のほか、第43条に定める長期業務計画書及び年間業務計画書に従って、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を実施する。
2 事業者は、適用される法令、学校給食に関する通知及び通達等、並びにその他の所轄
官庁の指導等(学校給食衛生管理の基準(文部科学省)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)を含む。)を遵守して本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を実施しなければならない。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、自ら又は受託者等(第45条第2項に定義する。)をして別紙3に定める保険に加入し、保険料を負担するものとし、加入後速やかにかかる保険証券又はこれに代わるものを市に提示する。
4 事業者は、前項に係る保険金請求権について、市の書面による承諾を得た上で本事業のために融資を行う銀行又はその他の金融機関(以下、金融機関等という。)のために質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
(業務計画書)
第43条 事業者は、本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日の2ヵ月前まで(2ヵ月前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、要求水準書等に従い、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務について、長期(維持管理・運営期間)を対象とする本施設の維持管理業務及び給食の運営業務実施のために必要な事項を業務区分ごとに記載した長期維持管理業務計画書及び長期運営業務計画書(以下、総称して長期業務計画書という。)を作成の上、市に提出し、その承諾を受ける。また、当該長期業務計画書の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の長期業務計画書を作成の上、市に提出し、その承諾を受ける。
2 事業者は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の事業年度開始日の2ヵ月前まで(2ヵ月前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、要求水準書等及び長期業務計画書に従い、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務について、当該事業年度を対象とする本施設の維持管理業務及び給食の運営業務実施のために必要な事項を業務区分ごとに記載した年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書(以下、総称して年間業務計画書という。)を作成の上、市に提出し、その承諾を受ける。また、当該年間業務計画書の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の年間業務計画書を作成の上、市に提出し、その承諾を受ける。
(業務報告書)
第44条 事業者は、維持管理・運営期間終了まで、毎月の本施設の維持管理業務及び給食の運営業務終了後、当該月の翌月10日まで(当該期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、市に対して、当月における本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の実施状況をそれぞれ記載した業務報告書(月報)を提出する。
2 市は、前項の業務報告書(月報)を受付後、その内容を確認し、事業者の毎月の本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を確認する。市は、当該業務報告書(月報)の受付日から7日以内(当該期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、当該月のモニタリングの結果を事業者に通知する。
3 事業者は、維持管理・運営期間終了まで、毎年6月、9月、12月及び3月の本施設の
維持管理業務及び給食の運営業務終了後、当該月の翌月の10日まで(当該期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、市に対して、当四半期における本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の実施状況をそれぞれ記載した業務報告書(四半期報)を提出する。
4 市は、前項の業務報告書(四半期報)を受付後、その内容を確認し、事業者の四半期ごとの本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を確認する。市は、当該業務報告書(四半期報)の受付日から7日以内(当該期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、当該四半期のモニタリングの結果を事業者に通知する。
5 事業者は、第1項の業務報告書(月報)及び第3項の業務報告書(四半期報)のほか、市の要請があった場合には、市に対し速やかに業務報告書(日報)を提出する。
6 第1項の業務報告書(月報)、第3項の業務報告書(四半期報)及び前項の業務報告書(日報)(以下、総称して業務報告書という。)に記載されるべき具体的な項目及び内容は、市及び事業者が協議の上、市が定めるものとする。
7 事業者は、維持管理・運営期間終了まで、業務報告書を、市が常時閲覧できるように保管、管理しなくてはならない。
(本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の第三者委託)
第45条 事業者は、入札提案書類に基づき、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務をそれぞれ維持管理者及び運営者に委託しなければならない。ただし、事業者は、市に対し受託者の名称その他の情報を事前に通知し、市の承諾を得た上で、本施設の維持管理業務の一部を第三者(以下、維持管理者と併せて維持管理受託者と総称する。)に委託し、また、給食の運営業務の一部を第三者(以下、運営者と併せて運営受託者と総称する。)に委託することができる。維持管理受託者及び運営受託者が、さらに第三者(以下、個別に維持管理下請人及び運営下請人という。)に委託する場合も同様とする。ただし、市は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく維持管理受託者、維持管理下請人、運営受託者及び運営下請人(以下、総称して受託者等という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(従事者名簿の提出)
第46条 事業者は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に従事する者(以下、総称して従事者という。)の名簿を本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の開始前日までに市に提出する。従事者の異動があった場合、事業者は、速やかに市に報告しなければならない。
2 事業者は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の遂行にあたり、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務開始前に、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類をあらかじめ市に提出し、市の承諾を得るものとする。
3 市は、従事者が本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
(維持管理及び給食運営に対する市のモニタリング)
第47条 市は、別紙2に従い、モニタリングを行い、その際、維持管理・運営期間中、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務について、事業者に対し随時その説明を求めること、本施設において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認すること、及び従事者へのヒアリングを行うことができる。その場合、事業者は、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項のモニタリングの結果、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務について要求水準書等を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、又は本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の継続に支障があると市が判断した場合、市は、事業者に対し別紙2に定めるモニタリング及びペナルティの考え方に従いペナルティを課すことができる。
3 市は、事業者への説明要求、事業者による説明の実施及び市による立ち会いの実施を理由として、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
4 本条の市が行うモニタリングに要する費用は市の負担とする。
(本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の変更)
第48条 市が事業者に対して本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の内容の変更を請求した場合、市と事業者は、協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合、市が当該変更の当否を決定し、事業者は、これに従う。
2 事業者が、不可抗力、法令変更又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の内容の変更を請求した場合、市と事業者は、協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合、市が当該変更の当否を決定し、事業者は、これに従う。
3 前2項により当該業務にかかる費用が増加若しくは減少する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増加若しくは減少する部分をサービス購入費から増加若しくは減少することができる。なお、当該協議が整わない場合、市は、市の責めによる本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の内容の変更に起因して本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担するとともに、当該本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る費用が減少しても、維持管理費相当分及び給食運営費相当分は減額しない。
(第三者に及ぼした損害)
第49条 事業者は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により市又は第三者に損害が発生し、かつ当該損害が賠償対象となったとき
は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市の運営に伴う事故等、市の責めに帰すべき事由により第三者又は事業者に生じた損害については、市が負担する。
2 本契約締結後、市が新たに提示した条件に起因して、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の過程で第三者に損害が発生した場合、市は、合理的な範囲でその損害を賠償しなければならない。ただし、事業者に起因する事情に基づき、市が条件を提示した場合を除く。
3 本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合は、第9章の規定に従う。
(本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に伴う近隣対策)
第50条 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、臭気その他の本施設の維持管理業務及び給食の運営業務が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 近隣対策の実施にあたり、市は、必要と認められる場合には、事業者が行う近隣対策に協力する。
3 事業者は、近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の内容を変更することはできない。市は、事業者が本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の内容を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能又は著しく困難であることを明らかにした場合に限り、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の内容の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、事業者に生じた費用は、事業者が負担する。ただし、本施設を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、市が負担する。
第2節 維持管理業務
(本施設の修繕)
第51条 事業者は、自己の裁量によって、本施設の修繕等(建物とともに、建築設備、調理設備、食器食缶等及び施設備品(ただし、市職員が使用する施設備品は除く。)の維持管理に伴う修繕・更新(補充)並びに大規模な修繕を含む。)を行う。ただし、当該修繕等が、市の責めに帰すべき事由による場合は、増加費用は市の負担とし、法令変更及び不可抗力に起因する場合は、それぞれ第8章及び第9章に定める負担とする。
2 事業者は、前項の修繕等の実施について、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(本施設の損傷)
第52条 本施設の使用者(事業者及び受託者等の従業員その他の事業者側の関係者を除く。)による本施設の損傷及び事業者の責めによらない事故・火災等災害による損傷は、市の責任と費用負担においてこれを修復する。
2 本施設が事業者の責めに帰すべき理由により損傷した場合、事業者は、その責めを負う。
第3節 運営業務
(マニュアルの作成及び従事者の教育)
第53条 事業者は、本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日の3ヵ月前まで(3ヵ月前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、要求水準書、学校給食衛生管理の基準(文部科学省)及び大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)に基づき、かつHACCPを考慮した給食の運営業務についての運営マニュアルを作成し、市に提出し、その承諾を受けるものとする。
2 事業者は、本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日の3ヵ月前まで(3ヵ月前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、地震、火災及び事故等緊急時の対応についての危機管理(事故対応)マニュアル、第57条に規定するアレルギー対応食に関するアレルギー対応食業務マニュアルを作成し、市に提出し、その承諾を受けるものとする。
3 事業者は、給食の運営業務の円滑かつ適切な実施のため、当該業務に係る従事者について定期的かつ計画的に研修等を行い(維持管理・運営期間前の研修等を含む。)、その資質向上に努める。事業者は、かかる研修等の報告書を、研修等の終了後10日以内(当該期間の最終日が市の閉庁日の場合は、その翌開庁日以内。)に、市に提出するものとする。ただし、維持管理・運営期間前の研修等に係る報告書は維持管理・運営期間前に提出するものとする。
(管理責任者)
第54条 事業者は、要求水準書等に従い、本施設の維持管理及び給食の運営業務の開始予定日の3ヵ月前まで(3ヵ月前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、総括責任者、調理責任者、調理副責任者、アレルギー対応食調理責任者及び食品衛生責任者を、それぞれ選任し、添付書類とともに、選任報告書(食品衛生責任者に関する食品衛生管理者証を含む。以下同じ。)を市に提出する。
2 事業者は、前項に従い市に報告した者を変更する場合には、変更する2週間前まで(2週間前の日が市の閉庁日の場合は、その前開庁日まで。)に、添付書類とともに、変更後の者の選任報告書を市に提出する。変更した者をさらに変更する場合も同様とする。
(調理業務等)
第55条 市は、事業者に対し、実施月の1ヵ月前までに、1ヵ月分まとめて献立表及び食
器・食缶・配膳器具の種別の案を提示する。市は、事業者に対し、当該案の調整を行った上で実施日の10日前までに、1週間分の献立表及び食器・食缶・配膳器具の種別の案を提示し、実施日までに献立・食数に応じて調達し検収した食材(調味料を含むすべての食品をいう。)を引き渡す。
2 事業者は、市の行う検収業務に協力して検収補助を行い、前項により市より引き渡された食材を適切に保存するほか、要求水準書等に定める調理業務のほかの業務を行う。
3 事業者は、市の作成した献立等に基づき調理を行い、調理済み食品をクラスごとに食缶に詰め添加物類とともに市が指定する学校へ配送し、回送を行う。事業者は、回収した食器、食缶、コンテナ等及び使用した調理設備機器等について洗浄及び残滓等の処理を行う。
(食中毒等)
第56条 事業者は、要求水準書等に規定された事項を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって給食の運営業務を実施し、法令及び所轄官庁の指導、基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 給食の配送先学校等において食中毒等が発生した場合、事業者は、自己の費用により、保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力する。
3 前項の場合、事業者も自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果に関して市に報告の上、市の承諾を得る。
4 事業者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合(調理時における加熱等が不十分な場合及び調理、配送時における異物混入等の場合を含む。)、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合(配送後の異物混入及び検収後明らかとなった調達食材の異常の場合を含む。)又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わない。
5 事業者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合における、給食の運営業務ができない期間の維持管理費相当分及び給食運営費相当分の支払及び損害賠償
(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。 (1) 市は、市の責めに帰すべき事由による場合、維持管理費相当分及び給食運営費相当分については、給食の運営業務ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控
除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。 (2) 市は、市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原
因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第3項の市の承諾を得た場合、維持管理費相当分及び給食運営費相当分については、給食の運営業務ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額
を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償請求はない。
(3) 前2号以外の場合、別紙2に基づき、維持管理費相当分及び給食運営費相当分を減額することができるものとし、かつ、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
6 前項の場合で、第61条、第62条及び別紙7に定める維持管理費相当分及び給食運営費相当分の請求書を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の請求に基づく維持管理費相当分及び給食運営費相当分について、その支払のうち、合理的な範囲について留保する。ただし、当該食中毒等が前項第(1)号又は(2)号の事由によるものであることが判明した場合には、市は、維持管理費相当分及び給食運営費相当分に係る未払い部分を、事業者の請求により支払う。
(アレルギー対応食)
第57条 事業者は、市が指定する児童生徒に対して、市が作成した献立に基づいて、アレルギー対象食材を除去したアレルギー対応食の調理を行い提供する。
(アレルギー対応食による事故)
第58条 市からの情報通知の過誤及び遅延又は市が実施する食材調達及び配膳により発生したアレルギー対応食による事故若しくは突発的な発症による事故については、市がその責任(事故発生に関する原因究明及び再発防止とともに、被害者が被った損害等、当該事故と因果関係のある損害の賠償責任をいう。以下本条において同じ。)を負う。
2 正確な情報通知がなされていたにも関わらず、アレルギー対応食の調理段階での過誤、配送先の誤り等によって生じた事故については、事業者がその責任を負う。
(給食の提供の遅延の場合)
第59条 事業者は、本施設を稼働して給食を調理し児童生徒等に提供することが遅延する場合(不可能な場合を含む。)は、速やかに、給食提供の代替措置を講じるなど、影響を最小限にするよう努力しなければならない。
2 前項の事態が生じることが確実な場合は、事業者においてその事態が判明した時点で、市に報告をしなければならない。
3 代替措置の内容については、市と事業者の協議により決定する。
4 第1項の遅延等が、事業者の責めに帰すべき事由による場合、代替措置に係る費用は事業者の負担とする。ただし、当該遅延等が、市の責めに帰すべき事由による場合は、増加費用は市の負担とし、法令変更及び不可抗力に起因する場合は、それぞれ第8章及び第9章に定める負担とする。
第6章 サービス購入費の支払い
(施設整備費相当分の支払い)
第60条 市は、事業者に対し、第3章及び第4章に規定する業務に対する施設整備費相当分(総額金●円。ただし、本契約の定めにより変更されることがある。)のうち、金●円を、本施設の引き渡し完了後速やかに一時金として支払い、残額金●円を、平成22年 10月又は11月(支払対象期間:平成22年8月から平成22年9月分)を第1回とし、平成
37年4月又は5月(支払対象期間:平成36年10月から平成37年3月分)を最終回とする、年2回・全30回に分け、別紙7に規定する方法に従って支払う。ただし、本施設の引渡し遅延が発生した場合、施設整備費相当分の支払時期及び支払金額について見直しを行う。
(維持管理費相当分の支払い)
第61条 市は、事業者に対し、第5章に規定する業務に対する維持管理費相当分(総額金
●円。ただし、本契約の定めにより変更されることがある。)を、平成22年10月又は11月(支払対象期間:平成22年7月から平成22年9月分)を第1回とし、平成37年4月又は5月(支払対象期間:平成37年1月から平成37年3月分)を最終回とする、年4回(初年度の支払対象期間は平成22年7月分から同年9月分、同年10月分から同年12月分及び平成23年1月分から同年3月分の年3回)・全59回に分け、別紙7に規定する方法に従って支払う。なお、本施設の維持管理業務の実施より発生する光熱水費は、給食運営費相当分に含まれる。
(給食運営費相当分の支払い)
第62条 市は、事業者に対し、第5章に規定する業務に対する給食運営費相当分(固定料金●円及び別紙7に基づく変動料金。ただし、本契約の定めにより変更されることがある。)を、前条の定めるところに従って支払う。なお、給食の運営業務の実施より発生する光熱水費は、給食運営費相当分に含まれる。
(サービス購入費の改定)
第63条 本事業に係るサービス購入費は、別紙7に基づき改定される。
(維持管理費相当分及び給食運営費相当分の減額)
第64条 市は、第47条に定める本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に対する市のモニタリングの結果により、別紙2に基づき、維持管理費相当分及び給食運営費相当分を減額することができる。
(維持管理費相当分及び給食運営費相当分の返還)
第65条 市は、事業者から提出された業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市が
これを事業者に対して通知した場合、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た維持管理費相当分及び給食運営費相当分部分を速やかに返還しなければならない。
第7章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第66条 本契約の契約期間は、静岡市議会における本契約議案の議決の日から平成37年3月31日までとする。
(期間満了時の取扱い)
第67条 事業者は、本契約終了にあたり、市が継続的に本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を行うことができるよう、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る必要事項を市に説明するとともに、事業者が使用した本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料の一切を市に提供する等、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務の引き継ぎに必要な協力をする。
(終了手続に係る費用の負担)
第68条 本契約の終了に際し、本契約の終了手続に伴い発生する諸費用等については、事業者がこれを負担する。
第2節 事業者の事由による契約終了
(事業者の事由による契約終了)
第69条 次に掲げるいずれかの事由が事業者に生じた場合、市は、本施設の引渡しの前後を問わず、本契約の全部を解除し終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続した場合。
(2) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議した場合又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされた場合。
(3) 事業者が、支払不能又は支払停止となった場合。
(4) 事業者が、故意又は重大な過失により、各業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったことが明らかになった場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、客観的に見て、事業者が本契約に違反し、その違反
により本契約の目的を達することができないと市が認めた場合。
(施設引渡し前の本契約解除)
第70条 本施設の市への引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した場合、市は、事業者に対して書面による通知をした上で本契約の全部を解除し終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 事業者が、全体スケジュール表に記載された工事開始予定日を過ぎても本件工事に着手せず、市が30日以上の相当の期間を定めて事業者に催告したにもかかわらず、事業者から市が満足すべき合理的説明、対応がなされない場合。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡予定日に本契約に従って本施設の引渡しがなされず、市が30日以上の相当の期間を定めて事業者に催告したにもかかわらず、引渡しがなされない場合、又は客観的に見て本施設の引渡予定日まで引渡しがなされる見込みが明らかに存在しないと市が認めた場合。
2 本施設の市への引渡しがなされる前に、前条又は前項により本契約が解除された場合、事業者は、市に対して施設整備費相当分(ただし、金利支払額を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として支払う。また、市は、本施設の出来高部分が存在する場合(完成後引渡前の場合も含む。)、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができるものとし、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を相殺することができる。相殺後に買受代金に残額があれば、市は、相殺後の残額を本契約解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市はかかる超過額について事業者に損害賠償を求めることができる。
4 本条第2項の定めにかかわらず、本施設の整備状況から見て本件土地の原状(更地)回復が社会通念上合理的であると認められる場合、市は、事業者に対し、本件土地を原状(更地)回復するよう請求できる。かかる場合においては、事業者は、当該原状回復の費用を負担する。
5 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は、事業者に代わって原状回復を行うことができ、これに要した合理的な費用を事業者に求償することができる。この場合においては、事業者は、市の原状回復について異議を申し出ることができない。
(施設引渡し後の本契約解除)
第71条 本施設の引渡し後に、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した場合、市は、事業者に対して書面による通知をした上で本契約の全部を解除し終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間において90日
以上、事業者による本施設の維持管理業務及び給食の運営業務が、第47条に定めるモニタリングの実施の結果、要求水準書等及び入札提案書類に定められた業務水準を満たしていないと認められる状況が存在する場合。
(2) 別紙2の事業契約の解除に該当するいずれかの事由が生じた場合。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、前2号以外の理由により、本契約の履行が困難であると認められた場合。
2 本施設の引渡し後に、第69条又は前項により本契約が解除された場合、事業者は、本契約締結時点での維持管理費相当分(年額)及び給食運営費相当分(年額)の100分の25に相当する金額を違約金として市に対して支払う。市が被った損害の額が当該違約金の額を超過する場合は、市はかかる超過額について事業者に損害賠償を求めることができる。なお、市は、サービス購入費のうち施設整備費相当分の未払いの金額及び当該終了の日までに履行された本施設の維持管理業務及び給食の運営業務がある場合には、当該本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第60条ないし第62条及び別紙7の定めに基づき、本契約解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 本施設の引渡し後に、第69条又は本条第1項により本契約が解除された場合であっても、市は、本施設の所有権を保持するものとし、事業者は受領済のサービス購入費を返還しない。
4 本施設の維持管理業務及び給食の運営業務開始後に事業者の責めに帰すべき事由によ り本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷している 場合、事業者は、市に対して本施設の修復に必要な合理的な修繕費を支払う。ただし、 全壊した場合又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断された場合は、事業者の責任と費用負担により本施設を更新しなければならない。
第3節 市の事由による契約終了
(市の事由による契約終了)
第72条 市が、本契約上の重要な義務(サービス購入費の支払等を含むが、これに限らない。)に違反した場合、事業者は市に対して30日以上の期間を定めて市において当該違反行為を是正すべき旨を書面で通知する。当該期間中においてかかる違反行為が是正されない場合、事業者は、市に対して書面による通知をした上で本契約の全部を解除し終了することができる。ただし、この場合、本施設が完成している場合(引渡し前でも、本施設が完成している場合を含む。)には、市は、本施設の所有権を保持し、本施設が未完成である場合には、市は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を市がすべて取得する。また、事業者は受領済のサービス購入費を返還しない。
2 前項に基づき本契約が終了した場合、市は、事業者に対し、当該終了により事業者が被った損害を賠償する。この場合においても、市は、本施設が完成しているときには、サービス購入費のうち施設整備費相当分の未払いの金額(ただし、本施設が未完成であ
るときは、出来高部分に相応する金額。)及び当該終了の日までに履行された本施設の維持管理業務及び給食の運営業務がある場合には、当該本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第60条ないし第62条及び別紙7の定めに基づき、本契約解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第4節 市による任意解除
(市による任意解除)
第73条 市は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除することができる。この場合、本施設が完成している場合
(引渡し前でも、本施設が完成している場合を含む。)には、市は、本施設の所有権を保持し、本施設が未完成である場合には、市は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を市がすべて取得する。また、事業者は受領済のサービス購入費を返還しない。
2 前項に基づき本契約が終了した場合、市は、事業者に対し、当該終了により事業者が被った損害を賠償する。
3 市は、本施設の完成、未完成に関わらず、サービス購入費のうち施設整備費相当分の未払いの金額(ただし、本施設が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額。)を、第60条及び別紙7の定めに基づき、本契約解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 本条第1項に基づき本契約が終了した場合、終了の日までに履行された本施設の維持管理業務及び給食の運営業務がある場合には、当該本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第61条、第62条及び別紙7の定めに基づき、本契約解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第5節 法令変更による契約終了
(法令変更による契約終了)
第74条 第77条第1項の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約の全部を解除して終了させることができる。
2 本施設が完成している場合(引渡し前でも、本施設が完成している場合を含む。)には、市は、本施設の所有権を保持し、本施設が未完成である場合には、市は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。また、事業者は受領済のサービス購入費を返還しない。
3 市は、本施設の完成、未完成に関わらず、サービス購入費のうち施設整備費相当分の未払いの金額(ただし、本施設が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額。)
を、第60条及び別紙7の定めに基づき、本契約解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 事業者がすでに本施設の維持管理業務及び給食の運営業務又は当該各業務に着手するための初期投資を開始している場合、市は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務のための合理的な範囲に係る初期投資費用及び本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を終了させるために要する費用並びに当該終了の日までに履行した本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る対価(日割計算するものとする。)の未払額を事業者に支払うものとし、その支払方法については、市及び事業者の協議により決定する。上記の初期投資費用を市が支払った場合、当該初期投資に係る物(清掃用具等を含むがこれに限らない。)の所有権は市に移転するものとし、事業者は、市による当該費用の支払と同時に当該物を引き渡す。
第6節 不可抗力による契約終了
(不可抗力による契約終了)
第75条 第79条第1項の協議にもかかわらず、本契約の効力発生後における不可抗力により、市が本事業の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約の全部を解除して終了させることができる。
2 本施設が完成している場合(引渡し前でも、本施設が完成している場合を含む。)には、市は、本施設の所有権を保持し、本施設が未完成である場合には、市は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。また、事業者は受領済のサービス購入費を返還しない。
3 市は、本施設の完成、未完成に関わらず、サービス購入費のうち施設整備費相当分の未払いの金額(ただし、本施設が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額。)を、第60条及び別紙7の定めに基づき、本契約解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 事業者がすでに本施設の維持管理業務及び給食の運営業務又は当該業務に着手するための初期投資を開始している場合、市は、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務のための合理的な範囲に係る初期投資費用及び本施設の維持管理業務及び給食の運営業務を終了させるために要する費用並びに当該終了の日までに履行した本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に係る対価(日割計算するものとする。)の未払いの金額を事業者に支払うものとし、その支払方法については、市及び事業者の協議により決定する。上記の初期投資費用を市が支払った場合、当該初期投資に係る物(清掃用具等を含むがこれに限らない。)の所有権は市に移転するものとし、事業者は、市による当該費用の支払と同時に当該物を引渡す。
第8章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第76条 事業者は、本契約の効力発生日以降に法令の変更により、要求水準書等及び設計図書に従い本施設の建設若しくは工事ができなくなった場合、要求水準書等に従い本施設の維持管理業務及び給食の運営業務が実施できなくなった場合又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知する。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務(ただし、本施設が完成している場合における、施設整備費相当分の支払義務を除く。)を免れる。ただし、市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び増加費用の負担)
第77条 市は、事業者から前条第1項に定める通知を受領した場合、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本施設の設計、建設、引渡予定日、本契約等の変更、本契約、設計図書等の変更及び必要な増加費用の負担(以下、本条において対応策という。)について、事業者と協議する。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の施行の日から30日以内に対応策についての合意が成立しない場合、市は、その対応策を決定して事業者に通知し、事業者は、当該対応策に従う。
3 前項により市が決定する対応策における増加費用の負担は、次のとおりとする。 (1) 市は、本事業に直接的影響を及ぼす法令変更により生じた増加費用を負担する。
ただし、法人税の変更等、租税に係る法令変更により生じた増加費用は、事業者が負担する。なお、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用は、すべて事業者が負担するものとする。ここで、外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
(2) 市は、消費税等に関する法令変更により生じた増加費用を負担する。ただし、本施設の引渡し後に、消費税等に関する法令変更により生じた施設整備費相当分に係る消費税等の増加費用は、市は負担しないものとする。
第9章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第78条 事業者は、不可抗力(事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避でき
ないような第三者による損害も含む。)により、要求水準書等及び設計図書に従い本施設の建設若しくは工事ができなくなった場合、要求水準書等に従い本施設の維持管理業務及び給食の運営業務が実施できなくなった場合又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合、その状況の詳細を記載した書面をもって市に対して通知する。
2 市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れる。市又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び増加費用の負担)
第79条 市は、事業者から前条第1項に定める通知を受領した場合、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約並びに設計図書等の変更、本施設の修繕及び必要な増加費用の負担(以下、本条において対応策という。)について、事業者と協議する。
2 前項の協議にかかわらず、当該状況が発生した日から30日以内に対応策についての合意が成立しない場合、市は、その対応策を決定して事業者に通知し、事業者は、当該対応策に従う。
3 前項により市が決定する対応策における増加費用の負担は、次のとおりとする。 (1) 施設引渡前においては、施設整備費相当分の100分の1までの増加費用(不可抗力
が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が施設整備費相当分の100分の1までとなる額)は事業者の負担とし、それを超える額については市の負担とする。
(2) 本施設の引渡後においては、本施設の維持管理業務に係る対応策につき、事業年度の維持管理費相当分の100分の1までの増加費用(不可抗力が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が事業年度の維持管理費相当分の100分の1までとなる額)を事業者の負担とし、それを超える額については市の負担とする。
(3) 本施設の引渡後においては、給食の運営業務に係る対応策につき、事業年度の給 食運営費相当分の100分の1までの増加費用(不可抗力が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が事業年度の給食運営費相当分の100分の1までとなる額)を事業者 の負担とし、それを超える額については市の負担とする。
(4) 前3号にかかわらず、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により損害がてん補されたときは、増加費用に当該てん補金額を充当した後の残金のうち、施設整備費相当分、事業年度の維持管理費相当分又は事業年度の給食運営費相当分のそれぞれ100分の1までの額を事業者の負担とし、それを超える額については市は当該残金額について責任を負うものとする。
(不可抗力への対応)
第80条 事業者は、前条第1項及び第2項に定める対応策が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるべく、適切な対応を行う。
第 10 章 確認事項
(事業者による事実の確認)
第81条 事業者は、市に対して、本契約の効力発生日現在において、次の事実を確認する。 (1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し及び本契約の規定に基づき義務を履行す
る権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して確認する。
(1) 本契約を遵守すること。
(2) 事業者は、市の事前の承諾なしに、本契約上の地位及び本事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく債権について、これを譲渡、担保提供又はその他の処分をしないこと。
(市による事実の確認)
第82条 市は、事業者に対して、本契約の効力発生日現在において次の事実を表明し保証する。
(1) 本契約の締結又は履行に必要な債務負担行為が静岡市議会において決議されていること。
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある市の債務を構成すること。
2 市は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、本施設の整備業務、本施設の維持管理業務及び給食の運営業務に必要な市の維持すべき許認可を維持することを事業者に対して確認する。
3 市は、前条第2項第(2)号に定める事業者による本契約上の地位及び本事業等についての市との間で締結した契約に基づく地位の譲渡、担保提供又はその他の処分についての承諾について、合理的な理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延しないものとする。
4 市は、本契約期間中、本契約の本旨に従った債務の不履行が生じないよう合理的な努力を行うものとする。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第83条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者の負担とし、市は、本契約の定めに従いサービス購入費を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しない。
(協議)
第84条 本契約において、市及び事業者による協議が必要な事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
2 市及び事業者は、本契約の実施にあたって疑義が生じた場合は、誠意をもって協議しなければならない。
(関係者協議会の設置)
第85条 市及び事業者は、本事業の実施に関する協議を行うために、関係者協議会を設置することとする。
2 市及び事業者は、本契約の効力発生後、速やかに、関係者協議会の組織・運営に必要な事項を定める。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集する。
4 事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(契約上の権利義務の譲渡等)
第86条 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び本契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合、市は、合理的理由なく書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第87条 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡その他の会社の基礎の変更をしてはならない。また、事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約効力発生日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債の発行並びにその他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行わない。
(金融機関等との協議)
第88条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供する金融機関等と
協議を行い、直接協定を締結することができる。
2 市は、本事業の円滑な実施及び継続のため、事業者に対し資金提供する金融機関等と協議し、事業者が金融機関等と締結予定の契約において、以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定める。
(1) 貸付契約上の金融機関等に対する事業者の債務の履行を担保するため、金融機関等が事業者に担保を提供させる場合。
(2) 金融機関等が、貸付契約を解除し、又は事業者より提供を受けた担保権を実行する場合。
(3) 市、事業者又は金融機関等が、本契約に定める保険に係る保険金を受領する場合
(受領保険金の使途について協議する。)。
(4) 金融機関等が、貸付契約に関して、事業者に対し損害賠償を請求し、又は貸付契約を解除しようとする場合。
(5) 市が、本契約に関し、事業者に対し損害賠償を請求し、又は本契約を解除しようとする場合。
(事業者の経営状況に係る報告)
第89条 事業者は、契約期間中、毎事業年度の財務書類(会社法第435条第2項に定める計算書類及び事業報告書。)を作成し、当該事業年度の最終日から起算して3ヵ月以内に、市に提出しなければならない。
(事業者の経営状況に対する市のモニタリング)
第90条 市は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できる。かかる勧告がなされた場合、事業者は、速やかに財務状況改善計画書を市に提出して、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行する。
2 本条の市が行うモニタリングに要する費用は市の負担とする。
(秘密保持)
第91条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報(本事業に関して知る前にすでに自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得したもの、法律・政令・規則・条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたものは除く。)を自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、本施設の整備業務、本施設の維持管理業務並びに給食の運営業務の実施者、又は自己の出資者、並びに本事業に関し事業者に融資する金融機関等及びその代理人又はコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合又は相手方の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 事業者は、本契約に基づく業務の履行において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、事業者が本契約に基づいて、業務の全部又は一部を第三者に委託、あるいは請け負わせる場合等、事業者以外の第三者が本事業の履行に関わる場合、事業者は、自らの責任において、当該第三者がその知り得た個人情報を他に漏洩することのないようにしなければならない。
(著作権)
第92条 市は、本施設の設計図書及び竣工図書その他本契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類(以下、設計図書等という。)について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の設計図書等が著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところによるものとする。
3 事業者は、市が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより無償で利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 成果物、本施設の内容を公表し、官公庁の求めに応じ提出すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、更新、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替え、更新により改変し、又は取り壊し、あるいは消去すること。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をなし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本条第1項に掲げるもの並びに本施設の内容を公表すること。
(2) 本条第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 (3) 本施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(著作権等の侵害の防止)
第93条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者の作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償又は必要な措置を講じる必要が生じたときは、事業者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第94条 事業者は、市が第三者の権利を侵害することなく本施設を使用するため、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとし、第三者の有する当該技術等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 12 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第95条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号、その後の改正を含む。)に定めるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)及び会社法の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(遅延利息)
第96条 市又は事業者が、本契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払いの金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条(昭和24年法律第256号、その後の改正を含む。)に定める率(法改正により率の変更があれば変更後の率による。)により計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払わなければならない。なお、計算にあたっては、1年を365日とする。
(解釈)
第97条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを決定する。
2 本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及び入札提案書類の間に齟齬がある場合、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及び入札提案書類の順にその解釈が優先するものとする。また、本契約、基本協定書、入札説明書及び要求水準書に定めがない場合、質問回答書のうち契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は入札
提案書類に優先するものとする。
3 前項の規定に係わらず要求水準書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合、市及び事業者は、協議の上かかる記載内容に関する事項を決定する。
(準拠法)
第98条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第99条 本契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
別紙一覧
別紙1 設計図書
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方別紙3 本事業期間中の保険
別紙4 竣工図書
別紙5 目的物引渡書別紙6 保証書
別紙7 サービス購入費の内容及び支払方法、改定
別紙1 設計図書
(第 11 条関係)
1 基本的事項決定時に提出する図書 (1) 建物設計
設計条件整理表、官庁等打合せ記録書、平面計画図、立・断面計画図、構造・仕上・仕様概要書、設計概要説明書、工事概要書(建設工事工程表) 等
(2) 電気設備設計
設計条件整理表、官庁等打合せ記録書、設備計画図、設計概要説明書 等 (3) 機械設備設計
設計条件整理表、官庁等打合せ記録書、設備計画図、設計概要説明書 等 (4) 配置設計
配置計画図、外構計画図(整地・構内通路・駐車場・植栽・雨水排水等)、屋外電気設備計画図、屋外機械設備計画図、設計概要説明書 等
(5) 工事費概算書
2 実施設計終了時に提出する図書 (1) 建築(総合)
仕様書、仕様概要書、仕上表、面積表及び求積表、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各面)、矩計図、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳細図、建具表、備品計画図 等
(2) 建築(構造)
構造設計図、伏図(各階)、軸組、各部断面図、標準詳細図、各部詳細図、構造計算書、仕様書 等
(3) 電気設備
仕様書、敷地案内図、配置図、受変電設備図、非常電源設備図、幹線系統図、動力設備系統図、動力設備平面図(各階)、弱電設備系統図、弱電設備平面図(各階)、火報等設備系統図、火報等設備平面図(各階)、昇降機等の設備図、屋外設備図、各種計算書 等 (該当するもの)
(4) 給排水衛生設備
敷地案内図、配置図、給排水衛生設備配管系統図、給排水衛生設備配管平面図(各階)、消火設備系統図、消火設備平面図(各階)、汚水処理設備図、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書 等 (該当するもの)
(5) 空調換気設備
敷地案内図、配置図、空調設備系統図、空調設備平面図(各階)、換気設備系統図、換気設備平面図(各階)、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書 等
(該当するもの) (6) 確認申請図書(控)
建築(総合)、建築(構造)、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備 等 (該当するもの)
(7) 特別の法令上の手続き等の図書(控)
許認可申請に係わる手続き、防災評定に係わる手続き、構造評定に係わる手続き、材料・工法・性能の認定に係わる手続き 等 (該当するもの)
(8) 特殊分野の設計の図書
敷地造成設計、外構・植裁設計、サインの設計、その他特別の建築・設備設計 等(該当するもの)
(9) 特別の資料
施設の維持管理に関連する資料、透視図、特別に詳細な設計説明資料、その他特別の建築・設備設計に必要な資料 等 (該当するもの)
(10) 関係者への説明の資料
近隣住民・各種関係者など第三者への説明資料、その他特別の計画説明資料 等(該当するもの)
(11) その他の図書(控)
特殊構造の採用に伴う専門機関の認定及び評定 等 (該当するもの)
(12) 工事の数量等が把握できる資料(工事費内訳書)
建築(総合)、建築(構造)、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備 等 (該当するもの)
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については、事業者との協議による。
※ 基本的事項決定時に提出する図書、実施設計終了時に提出する図書とも、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方
(第 15 条・第 25 条・第 47 条・第 56 条・第 64 条・第 71 条関係)
※ 入札説明書のⅥ4 市による事業の実施状況のモニタリング及びⅤ7 サービス対価の減額等において規定されている事項をここに記載する。
別紙3 本事業期間中の保険
(第 18 条・第 42 条関係)
本事業期間中に事業者が付保する保険は以下のとおりである。
※ 入札説明書のⅤ8 工事保険等において規定されている事項及び入札提案書類において提案されている事項をここに記載する。
別紙4 竣工図書
(第 36 条関係)
1 竣工時に提出する図書 (1) 完成届
(2) 鍵及び工具等引渡書
(3) 官公署・事業会社の許可書類一覧表 (4) 検査試験成績書
(5) 保守点検指導書(操作マニュアル等) (6) 保証書
(7) 消防法第17 条の規定による検査済証 (8) 完成図(竣工図)
(9) 工事記録写真
(10) 工事竣工写真
(11) 確認通知書(副本)
(12) 建築基準法第18条第7項の規定による検査済証
(13) 建築基準法第12条第3項の規定による届出書の副本
(14) 建築士法第20条第2項の規定による工事監理報告書
(15) 責任者届け
(16) 緊急連絡先一覧表
(17) 工事関係者一覧表
(18) 備品予備品明細書
(19) 竣工引き渡し書・受領書
(20) 引き渡し目録
(21) 主要資機材一覧表
(22) 内外仕上げ材一覧表
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については事業者との協議による。
※ 提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
別紙5 目的物引渡書
(第 37 条関係)
目 的 物 引 渡 書
平成●年●月●日
(あて先)静岡市長
事業者 住 所名 称代表者
事業者は、以下の施設を、静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業における事業契約第37条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引き渡します。
施 設 名 称 | 静岡市立南部学校給食センター | |||
施 設 場 所 | 静岡市駿河区西島 127-1他3筆 | |||
引渡年月日 | 平成●年●月●日 | |||
立会人 | 静 | 岡 | 市 | |
事 | 業 | 者 |
● 殿
上記引渡年月日付で、上記の施設の引渡しを受けました。
静岡市長 ●
別紙6 保証書
(第 40 条関係)保 証 書
(保証)
第1条 ●(建設業者)(以下、保証人という。)は、静岡市(以下、市という。)と●
(特別目的会社)(以下、事業者という。)が平成●年●月●日付で締結した静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業における事業契約(以下、事業契約という。)第 40条に基づいて事業者が市に対して負う瑕疵担保責任(以下、主債務という。)について、これを連帯して保証する。なお、本保証書において使用する用語については、事業契約における定義に従うものとする。
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の事業契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合、市は、遅滞なく保証人に変更内容を通知する。事業契約の内容に変更が生じたときは、これに従って本保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出する。保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合、上記請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る債務の履行を完了し、それ以外の場合は、上記請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る債務の履行を開始し又は終了 するものとする。
(代位等)
第4条 保証人は、市の承認を得た場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、代位によって取得した権利を行使しない。
(本保証書の解約及び終了)
第5条 保証人は、本保証書を解約又は撤回することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争に関する訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人は、これに署名、押印し1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●年●月●日
(あて先)静岡市長
保証人:●(建設業者)
別紙7 サービス購入費の内容及び支払方法、改定
(第 13 条・第 56 条・第 60 条・第 61 条・第 62 条・第 63 条・第 71 条・第 72 条・第 73 条・第 74 条・第 75 条関係)
※ 入札説明書のⅤ6 サービス対価の支払方法及び7 サービス対価の減額等において規定されている事項並びに入札提案書類において提案されている事項をここに記載する。