「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式」に係る一般競争入札
「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
令和4年3月23日
独立行政法人農林漁業信用基金
目 次
Ⅰ 入札説明書
Ⅱ 入札心得
Ⅲ 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式 調達仕様書
別紙1 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務 要件定義書
付録1 業務一覧 付録2 業務フロー付録3 機能一覧 付録4 画面一覧 付録5 画面遷移図付録6 帳票一覧
付録7 帳票イメージ(抜粋)付録8 データモデル
付録9 データ一覧(マスターデータ)
付録10 データ一覧(マスターデータ以外)付録11 データ定義表
付録12 CRUDマトリクス付録13 コード一覧
付録14 コード内容定義
別紙2 信用基金標準コーディング規約策定指針別紙3 閲覧要領
別紙4 誓約書
別紙5 課題管理要領 別紙6 課題管理簿書式別紙7 進捗管理要領
(※調達仕様書の別紙1~7の資料は「秘密保持に関する確認書」(様式1)の提出をもって交付いたします。)
Ⅳ 評価要領
Ⅴ 適合証明書作成要領
Ⅵ 契約書(案)
Ⅶ 申請書様式
様式1 秘密保持に関する確認書
様式2 情報セキュリティ遵守事項について様式3 競争参加資格確認申請書
様式4 委任状
様式5 適合証明書様式6 入札書
様式7 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
Ⅰ 入札説明書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和4年3月23日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式
(2)仕様等 :「Ⅲ 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式 調達仕様書」のとおり。
(3)契約期間 :「Ⅲ 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式 調達仕様書」のとおり。
(4)納入場所 :「Ⅲ 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式 調達仕様書」のとおり。
2 競争参加資格
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(当信用基金ホームページの契約関連情報を参照のこと。)。
(2)令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は
「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。
又は、当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)入札説明書等の交付期間に別紙「秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「要件定義書等」を受領している者であること。
(7)入札説明書に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。
(8)「適合証明書」及びその内容を確認できる書類を期限までに提出し、当信用基金の審査に合格した者であること。
3 入札者の義務
(1)入札者は、入札説明資料及び入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2)入札者は、入札説明資料及び仕様書参考資料に基づいて提出書類を作成し、提出期限内に提出しなければならない。また、信用基金から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)技術提案書に虚偽の記載をした場合は、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした技術提案書提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがある。
4 入札参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件業務の入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類
(以下、「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※ 様式については、当信用基金のホームページの契約関連情報(xxxxx://xx x.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)からダウンロードできます。
(ア)競争参加資格確認申請書(様式3)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式4)
(エ)適合証明書(様式5)及びその内容を確認できる書類
(オ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を貼付のこと。)
③ 提出部数
1部とする。ただし、適合証明書については(様式5)と各項目の内容を確認できる書類等を添付した上で、正1部、副1部の紙媒体及び正1部、副
1部の電磁的記録媒体一式(紙、電磁的記録媒体ともに「社名」は正のみの表紙又はラベルに記載すること)を提出すること。
④ 提出方法
持参又は郵送(信書便も含む。)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
令和4年4月20日(水)16時00分
なお、上記期限において、当該申請書の提出が1者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝祭日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。
⑦ 提出先
15の担当部署
⑧ 提出された申請書類の取扱について
(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
⑨ 適合証明書の作成方法
適合証明書については「Ⅴ 適合証明書作成要領」に従って作成すること。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、原則として令和4年4月28日(木)までに発送する。
5 要件定義書等の交付期間
令和4年3月23日(水)~ 令和4年4月20日(水)16時00分まで、メール等で個別配布する。(秘密保持に関する確認書(様式1)の提出が必要。)
6 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし。)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス x_xxxxx@xxxxxx.xx.xx
(3)質問の受付期限
令和4年4月20日(水)16時00分
(4)質問に対する回答は、原則として当信用基金ホームページの「契約関連情報」で閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5)書類の内容等に変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ホームページの「契約関連情報」で公表する。
7 入札の日時及び場所(提案書等提出期限)
(1)提出期限
令和4年5月12日(木)16時00分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
なお、上記期日において、入札者が1者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。
(2)場所
独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部業務課
(3)受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く)とする。
(4)提出書類
※ 様式については、当信用基金のホームページの契約関連情報(xxxxx://xxx. xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)からダウンロードできます。
① 入札書(様式6) 1部
② 競争参加資格認定通知書 1部
③ 技術提案書
(Ⅳ 評価要領に定める提出書類を含む) 9部
④ 委任状(代理人を選出する場合。様式4) 1部
(5)提出方法
入札書等を持参して行うこととし、郵送(信書便も含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提
出は認めない。
(6)提出された書類の取扱い等
① 作成費用は入札者の負担とする。
② 技術提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
③ 技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しない。
④ 一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更又は取り消しはできない。
(7)技術提案書の作成方法
技術提案書については「Ⅳ 評価要領」にしたがって作成すること。
8 入札書の作成方法等
(1)入札金額については、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。
なお、落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)とする。
(2)入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載し、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先を記載し、かつ、「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務の一般競争入札に係る提出書類一式在中」と記載すること。
(3)入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができないものとする。
(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
9 入札の無効
入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。
10 開札の日時及び場所
令和4年5月25日(水)14時00分
xxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxXXXXxxx00x
独立行政法人農林漁業信用基金 会議室
11 落札者の決定方法
当信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内であり、かつ、当該入札者の技術等の各評価項目の合計得点に入札価格の得点を加えた総合評価得点が最も高い者で有効な入札を行った者を落札者とする。
12 落札結果の公表
当信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ 入札者毎の総合評価点
13 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅵ 契約書(案)」による。
14 その他
(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式7)
信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多
くの事業者に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めている。この一環として、 入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者で、入札に参加されなかった事業者又は企画提案書を提出いただかなかった請負事業者より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えている。ついては、上記趣旨をお酌み取りいただき、本アンケート調査へのご協力願
15 担当部署
〒105-6228
xxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxXXXXxxx00x独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部業務課
電話:00-0000-0000 Fax :00-0000-0000
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力を願いたい。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)
の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以
上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
Ⅱ 入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)の提出を持参又は郵送(信書便を含む。)により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行なった者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、
証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第11条 開札には、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに
10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等
(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記
載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
Ⅲ 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式
調達仕様書
令和4年3月
独立行政法人農林漁業信用基金
目 次
1. 調達案件の概要に関する事項 1
調達案件名 1
調達の背景 1
目的及び期待する効果 1
用語の定義 2
業務・情報システムの概要 4
契約期間 5
作業スケジュール 6
担当課室・連絡先 6
2. 当該調達及び関連調達の調達単位、調達の方式等に関する事項 6
調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 6
調達案件間の入札制限 7
3. 情報システムに求める要件に関する事項 8
4. 作業の実施内容に関する事項 8
作業の内容 8
成果物の範囲、納品期限等 20
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 29
作業実施体制 29
管理体制 30
作業要員に求める資格等の要件 31
作業場所 34
作業の管理に関する要領 35
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 36
機密保持、情報・資料の取扱い 36
遵守する法令等 37
情報セキュリティ管理 38
情報管理体制 40
履行完了後の資料の取扱い 41
通報窓口の周知 41
7. 成果物の取扱いに関する事項 42
知的財産権の帰属 42
検査 42
契約不適合責任 43
8. 入札参加資格に関する事項 43
入札参加要件 43
入札制限 44
9. 再委託に関する事項 44
再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 44
承認手続 44
再委託先の契約違反等 45
10. その他特記事項 45
前提条件及び制約条件 45
環境への配慮 45
その他 45
11. 附属文書 46
別紙 46
要件定義書 46
参考資料 47
応札希望者が閲覧できる資料一覧表 47
閲覧要領 47
技術提案書等の審査要領 47
契約締結後に開示する資料 47
(別添様式1)漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務における機器等の情報抹消に係る作業実施計画書 48
(別添様式2)漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務における機器等の情報抹消に係る作業完了報告書 51
(別添様式3)通報窓口の周知完了報告書 54
調達仕様書、別紙等の資料に記載された会社名、製品名等は各社の商標又は登録商標である場合がある。
1. 調達案件の概要に関する事項 調達案件名
漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務一式
調達の背景
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)では、中小漁業融資保証法(昭和 27 年法律第346 号)及び独立行政法人農林漁業信用基金法(平成 14 年
法律第 128 号)に基づき漁業信用保険業務を実施している。
漁業信用保険業務においては、漁業保証保険システム及び貸付金管理システムを使用し、主に保険料の計算処理を行い、その結果に基づいて漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に対し、保険料請求等を行っている。
漁業保証保険システム及び貸付金管理システムは昭和 47 年に開発、平成 7 年にパソコン化(EUC によるスタンドアロン)するため再構築し、現在に至っている。
保険料計算等の業務は、基金協会(又は支所)からの漁業保証保険通知書等のデータを基に、月次更新を行い、保険料を算出、これを元に保険料請求を行っている。令和元年 11 月末、信用基金の基幹 LAN に接続、ネットワーク基盤を統合し、基幹 LAN と通信回線を統合。また、令和2年2月下旬、サーバ機器等を外部データセンタへ移管している。
平成7年に設計しパソコン化、現在まで約25年間、再構築等、見直しをしてきていない状況のため、今般、再構築を行うものである。
目的及び期待する効果
事務ミスの防止等の実現を図ることを目的とする。
最新のフレームワーク、多要素認証、暗号化アルゴリズムの選択など基金全体としてのセキュリティリスクの低減を実現することを目的とする。
制度の改正に伴うシステム改修頻度や費用の削減を図ることを目的とする。システム利用の利便性向上に伴う処理時間の削減を図ることを目的とする。
用語の定義
表 1 用語の定義
No. | 用語 | 説明 |
1 | 信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金 |
2 | 基金協会 | 漁業信用基金協会(全国漁業信用基金協会の支所を含 む。) |
3 | 漁業信用保険業務(以下、 「本業務」という) | 漁業信用基金協会が行う債務の保証につき保険を行うこと等により、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、漁業の振興を図る業務。 大別して保険引受業務、保険金支払・回収業務及び貸付業 務からなる。 |
4 | 漁業保証保険システム(以下、貸付金管理システムと合わせて「本システム」とい う) | 保険引受業務及び保険金支払・回収業務のための情報システム(現行)。 新システムでは貸付業務も対象にする。 |
5 | 貸付金管理システム(以下、漁業保証保険システムと合 わせて「本システム」という) | 貸付業務のための情報システム(現行)。 ただし、新システムでは、貸付業務のための情報システムについて、漁業保証保険システムの一部として構築する。 |
6 | DC(データセンタ) | 現在本システムを設置している施設。 |
7 | 基幹 LAN | 各種事務処理の効率的、効果的な遂行を目的に基金内パソコン一人 1 台体制の整備、電子メール・電子掲示板等のグループウェアによる基金内外との情報連携等の基盤となるシステム。個別システムは外部との接続のため、必ず基幹 LAN 経由で接続する。ネットワーク情報セキュリティ対策 を基幹 LAN で講じている。 |
8 | 平日(「営業日」ともいう) | 行政機関の休日に関する法律第一条にて定められた行政 機関の休日以外の日。 |
9 | 休日 | 行政機関の休日に関する法律第一条にて定められた行政 機関の休日。 |
10 | 情報資産管理標準シート | 信用基金における情報システムに関係する情報をxx的 に管理するための管理用標準シート。 |
11 | ITIL | 英国商務局(OGC : Office of Government Commerce)が、 IT サービス管理・運用規則に関するベストプラクティスを調和的かつ包括的にまとめた一連のガイドブックのこと。IT サ ービス管理を実行する上での業務プロセスと手法を体系的 |
No. | 用語 | 説明 |
に標準化したもので、IT に関する社内規則や手順等の設 定・見直しを行う際のガイドラインとして活用される。 | ||
12 | SLCP-JCF2013 (共通フレーム 2013) | ソフトウェアの構想から開発、運用、保守、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて必要な作業項目、役割等を包括 的に規定した共通の枠組み。 |
13 | EVM | Earned Value Management の略称。プロジェクトの進捗を定量的に計測し、管理するためのプロジェクト管理手法。コスト、スケジュール、品質等について、計画と実績の差異を測定し、今後の推移を予測することで、プロジェクト完了時のコストや完了までのスケジュールが推定できる。また、コスト超過やスケジュール遅延等を分析することで、プロジェクト の問題を把握する。 |
14 | PMBOK | プ ロジ ェクト マネ ジ メン ト 知識 体系 ガイ ド( Project Management Body of Knowledge)の略称。アメリカの非営利団体 PMI が策定したプロジェクトマネジメントの知識体系。プロジェクトマネジメントの遂行に必要な基本的な知識を汎 用的な形で体系立てて整理したもの。 |
15 | AP | アプリケーションソフトウェアの略称。 |
16 | 全体管理組織(PMO) | 信用基金内の業務・システムを統括し、最適化を推進する役割を持つ信用基金内全体管理。Portfolio Management Office の略字。 |
17 | 個別管理組織(PJMO) | 本システム担当プロジェクト推進組織。Project Management Office の略称。 |
18 | クラウドサービス | 事業者によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者によって自由にリソースの設定・管理が可能なサービス。 この構成要素として、SaaS(Software as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、IaaS(Infrastructure as a Service)が存在する。 |
19 | クラウドサービス事業者 | クラウドサービスを提供する事業者又はクラウドサービスを 用いて情報システムを開発・運用する事業者。 |
20 | クラウドサービスプロバイダ | クラウドサービス事業者のうち、クラウドサービスを提供す る事業者。 |
No. | 用語 | 説明 |
21 | クラウドサービスブローカ | クラウドサービス事業者のうち、クラウドサービスを用いて情報システムを開発・運用する事業者。 |
22 | IaaS (Infrastructure as a Service) | CPU、メモリ、ストレージ等のハードウェア資産をサービスと して提供するクラウドサービス。 |
23 | PaaS (Platform as a Service) | オペレーティングシステムや実行環境をサービスとして提供 するクラウドサービス。 |
24 | SaaS (Software as a Service) | アプリケーションやデータベースをサービスとして提供する クラウドサービス。 |
業務・情報システムの概要
漁業信用保険業務及び本システムの概要は次の図のとおりである。
図 1 漁業信用保険業務及び本システムの概要
契約期間
令和4年5月 31 日(予定)から令和 10 年5月 31 日まで。上記のうち、
設計・開発及び移行については、令和4年5月 31 日から令和5年 11 月 30 日まで。
運用・AP 保守については、令和5年6月1日から令和 10 年5月 31 日まで。
なお、本調達はクラウドサービス上に構築しても良いが、クラウドサービスを利用する場合、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」(以下「ISMAP」という。)に登録されたサービスを利用する。その場合、受注者は、契約期間内においてクラウドサービスの条件に適合していることを継続的に確認すること。クラウドサービスの変更等によってクラウドサービスの条件に適合しない状態になった際は、信用基金に報告すること。利用するクラウドサービスが適合しない状態になった際、適合するクラウドサービスへの乗換え作業・費用等については、信用基金と協議すること。
作業スケジュール
想定する作業スケジュールは次の図のとおりである。
機器又はクラウド調達
入札公告▼ ▼業務開 納入 移行リハーサル▼
調達 設 開発 テスト
▼稼働
ドサービス等に係る仕様行して実施すること
年12月1日稼働た実現性のある
ュールを提案すること
設計・開発・テスト・移行
運用・
AP保守
▼業務開始
調達
移行リハーサル▼
データ抽出・提供等
▼入札公告
調達 発注、搬入構築、テ
▼入札公告
調達 購入、導入構築、テ
移行リハーサル▼設定 テスト
携開始
▼連
基幹LAN(設定変更)
保守
番利用
▼本
、設計、スト等
クラウドサービスの利用及び接続用回線の提供
保守
番利用
▼本
、設計、スト等
機器等の購入・保守
漁業保証保険システムの再構築に係る機器、クラウドサービス等に係る業務
※構築方式によってどちらかを調達
移行支援
確認完了▼
同値性
用・AP保守
運
入札公告▼
運用・AP保守
現行システム
※令和5に向けスケジ
設計
※機器、クラウ明確化は先
新機能
・AP保守
運用
働
移行
▼稼
始▼関連資料計
現行システムと同等機能
漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務
(本業務)
達関連
RFI
要件定義・調資料作成
漁業保証保険システムの再構築に伴う設計・開発に係る調達支援業務
4Q
3Q
2Q
1Q
4Q
3Q
2Q
1Q
4Q
3Q
2Q
▼マイルストーン
令和5年度~
令和4年度
令和3年度
図2 作業スケジュール(想定)
なお、現行システムと同等機能(別紙1「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務一式 要件定義書(以下「要件定義書」という。)」の
「付録1 業務一覧」の「(参考)現行業務」を実施するための機能)の稼働を令和5年6月1日、新機能(現行システムと同等機能以外の全機能)の稼働を令和5年 12 月1日とする。
担当課室・連絡x
x調達仕様書に関する問合せ先は以下のとおり。
〒105-6228
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部業務課
03-3434-7831(直通)
2. 当該調達及び関連調達の調達単位、調達の方式等に関する事項
調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。
表 2 本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
No | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 漁業保証保険システム及び貸付金管理システムの機器等更新 及び保守業務一式 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | 契約締結日:令和元年 11 月 12日 契約期間:令和元年 11 月 12 日 から令和6年 12 月 31 日まで | 契約済 現行システムに係る調達 |
2 | 漁業保証保険システム及び貸付金管理システムに係る運用・ AP 保守業務 | 一般競争入札 (総合評価方式) | 入札公告:令和3年4月8日 契約締結日:令和3年5月 27 日 契約期間:令和3年6月1日から令和4年5月 31 日まで | 契約済 現行システムに係る調達 |
3 | 漁業保証保険システム及び貸付金管理システムに係る運用・ AP 保守業務 | 一般競争入札 (総合評価方式) | 入札公告:令和4年3月頃 契約締結日:令和4年4月頃 契約期間:令和4年6月1日から令和5年8月 31 日まで | 現行システムに係る調達 |
4 | 漁業保証保険システム再構築に係る調達支援業務 | 一般競争入札 (総合評価方式) | 入札公告:令和3年6月 18 日 契約締結日:令和3年7月 29 日 契約期間:令和3年7月 29 日か ら令和 3 年 11 月 30 日まで | 契約済 新システムに係る調達 |
5 | 漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務(本調達) | 一般競争入札 (総合評価方式) | 入札公告:令和4年3月 23 日 契約締結日:令和4年5月 31 日予定 契約期間:契約締結日から令和 10 年 5月 31 日まで | 新システムに係る調達 |
6 | 漁業保証保険システムの機器等の購入及び保守 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | 入札公告:令和4年8月頃 契約締結日:令和4年9月予定契約期間:契約締結日から令和 10 年5月 31 日まで | 新システムに係る調達 新システムの開発方式により No.6又は No.7の調達を 行う。 |
7 | 漁業保証保険システムに係るシステム運用、クラウドサービスの利用及び接続用回線の提供 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | 入札公告:令和4年8月頃 契約締結日:令和4年9月予定契約期間:契約締結日から令和 10 年5月 31 日まで | 新システムに係る調達 新システムの開発方式により No.6又は No.7の調達を 行う。 |
調達案件間の入札制限
本業務と「漁業保証保険システム再構築に係る調達支援業務」は、相互に入札制限の対象とする。
3. 情報システムに求める要件に関する事項
新システムの設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守の実施に当たっては、別紙1「要件定義書」の各要件を満たすこと。
4. 作業の実施内容に関する事項 作業の内容
ア 設計・開発に係る作業の内容
設計・開発実施計画書等の作成
受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、信用基金の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、信用基金の承認を受けること。
本システムの設計・開発に関しては、設計・開発の段階でも可能な限り利用者のニーズを反映させていくため、設計・開発手法はスパイラル型/アジャイル型等柔軟な対応を可能とする手法を採用しても良い。
本システムの設計・開発に関しては、画面のイメージや操作感等について本稼働前に利用者向けに周知を行い、また、必要に応じて性能評価用のテスト版・試用版等の形で事前リリースを行う等により、利用者の要望を取り込むことに配慮した手法を採用すること。
本システムの設計・開発に関しては、利用者の使用性の確保を重視する観点から、ソフトウェアプロトタイピング手法を採用し、利用者のレビューを得ながら設計・開発を進めても良い。その際、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等(CRM・ワークフロー等の標準機能を備えたパッケージ製品を含む。以下同様)を採用する場合には、当該ツールは中立性の観点から問題ないものを選定すること。
要件確認
受注者は、別紙1「要件定義書」の機能要件の以下の付録等について信用基金と設計に向けた詳細化のための確認を行い、誤り、不足機能等の修正・追加が必要であれば、修正・追加すること。確認し、確定した理由と変更履歴を含む結果を「要件確認書」とすること。
付録1 業務一覧 付録2 業務フロー付録3 機能一覧 付録4 画面一覧 付録5 画面遷移図付録6 帳票一覧
付録7 帳票イメージ(抜粋) ※閲覧資料6 帳票イメージを含む。付録8 データモデル
付録9 データ一覧(マスタデータ)
付録 10 データ一覧(マスタデータ以外)
付録 11 データ定義表
付録 12 CRUD マトリックス付録 13 コード一覧
付録 14 コード内容定義
設計
受注者は、別紙1「要件定義書」の機能要件、要件確認書及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について信用基金の承認を受けること。
別紙1「要件定義書」の機能要件に関する付録(後述の11.(2)アの付録すべて)については、設計に反映し、詳細化・修正を行い、基本設計書の一部とすること。全画面の画面レイアウト、全帳票の帳票レイアウトも作成すること。なお、すべてのドキュメント成果物に共通することであるが、図表は信用基金端末のソフトウェアで編集可能な形式で作成すること。画像として貼り付ける必要があるときは、別途編集可能な図表を納品すること。
データは正規化したテーブルに保持する設計とすること。少なくとも繰り返しの別テーブルへの分離、同一項目がキー以外で異なるテーブルに重複して存在することの排除、異なる従属関係にある項目グループを別テーブルに分離するといった第 3 正規化まではパフォーマンスに大きな影響を及ぼさない限り実施すること。
受注者は、設計結果に基づき、選定対象機器の一覧を作成し、信用基金の承認を受けること。
受注者は、本システムでクラウドサービスを利用するときには、クラウドサービスを利用するために必要なクラウド構成設計等、クラウド環境の設計を行うこと。また、クラウドサービスの利用形態、使用期間、サービスの種類及び内容等を明らかにしたクラウドサービスの一覧を作成すること。受注者はこれらクラウド環境設計書を作成し、信用基金の承認を受けること。
受注者は、新システムへの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、信用基金の承認を受けること。
受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等(情報システムの構成やライフサイクル等の中長期の作業を含む)を取りまとめること。
運用設計は運用計画書及び運用実施要領に反映すること。保守設計は保守計画書
及び保守実施要領に反映すること。
受注者は、定常時及び障害発生時において想定される運用体制、実施手順等の案を作成し、信用基金の承認を受けること。
受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載したテスト計画書の案を作成し、信用基金の承認を受けること。
開発・テスト
受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、別紙2「信用基金標準コーディング規約策定指針」に即して、プログラミング等のルールを定めた標準コーディング規約を定め、信用基金の確認を受けること。ただし、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を採用する場合、プログラミング等のルールを定めた標準が当該ツール等に依存するときは、その旨をあらかじめ信用基金に報告し、承認を得ることでプログラミング等のルールを定めた標準を定めることを省略することができる。
受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、信用基金の確認を受けること。原則、ツールによる自動的な漏れのない検査方法とすること。ただし、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を採用する場合、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法が当該ツール等に依存するときは、その旨をあらかじめ信用基金に報告し、承認を得ることで情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法を定めることを省略することができる。
受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、各テスト実施前に信用基金の承認を受けること。なお、これらテストにおいて、静的コード解析ツール等を使用することにより合理的に品質の向上を図ることができる場合には、積極的にこれらツールを活用することが望ましい(ただし、対象言語に係る解析の品質が一般に認められているもので、かつ原則として中立性が担保されるオープンソースソフトウェアであることを前提とする。)。この場合、人的レビ ューと重複する部分については、原則として省略して差し支えない。
テスト計画書については、「標準ガイドライン群」の「実践ガイドブック(第7章設計・開発)」に例示された記載事項、記載内容、受入テスト計画書テンプレートを参考に作成すること。
受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラ
ムの開発、テストを行うこと。
受注者は、テスト計画書に基づくテストの実施に当たっては、具体的なテスト内容(テスト観点、テスト項目・使用するデータ、テストケース、テストシナリオ等を含む。)について規定したテスト仕様書を作成し、これに基づきテストを実施すること。その際、総合テスト及び必要に応じて結合テストに関しては、テスト実施前にテスト仕様書について信用基金の確認を受けること。また、各テストの実施状況及び結果については、随時信用基金に報告を行うこと。
受注者は、運用を補助するためのツールが必要となる場合、当該ツールの実装及び単体テストの実施状況の報告、運用ツールの操作方法等に関する手順書の作成を行い、信用基金の承認を受けること。
受注者は、新システムの操作方法を示したシステム操作マニュアルを作成し、信用基金の承認を受けること。
受入テスト支援
受注者は、信用基金が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、信用基金が実施するテスト内容を聴取し、受入テスト計画書と同仕様書作成を支援すること。また、実施結果を信用基金から聴取し、受入テスト結果報告書(案)にまとめること。
受注者は、信用基金が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
受注者は、要請があれば、信用基金の指示に基づき、新システム利用者のテスト実施も含めて支援を行うこと。
データの移行
受注者は、本番環境への移行手順について移行リハーサル計画書を作成して信用基金の承認を得ること。移行リハーサル計画書に基づき、リハーサルを実施し、移行シナリオ、移行スケジュールの適切性等を確認すること。本番移行までにリハーサルを必要な回数繰り返し、測定した時間、移行データ量等に基づくタイムスケジュールを確定し、移行リハーサル計画書を改定すること。
受注者は、移行リハーサルの都度、移行リハーサル結果報告書を提出し、信用基金の承認を得ること。
受注者は、信用基金の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。受注者は、データ移行に当たり、新システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する移行手順書を移行計画書又は移行リハーサル計画書の附属として作成し、信用基金の承認を受けること。
受注者は、上記移行手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータ
だけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。受注者は、移行計画書及び移行手順書に基づき、本番環境への移行を行うこと。また、移行完了後、移行結果報告書を作成し信用基金の承認を得ること。
受注者は、システムを稼働させるために初期データ整備が必要な場合、初期データ整備を行うこと。
教育
受注者は、教育開始までに体制及び役割、教育内容、教育スケジュール、対象者、教育環境、教育方法、その他研修実施に当たって必要と考えられる事項等を整理すること。
受注者は、1 の整理結果に基づき、教育を実施すること。
教育研修に使用する操作手順書、システム管理者用操作手順書及びデモ画面は事前に信用基金の承認を受けること。
受注者は、教育結果を信用基金に報告すること。また、信用基金から改善要求があった場合は教材等の修正を行うこと。
受注者は、別紙1「要件定義書」の「4.15 教育に関する事項」に従い、本システム利用者への教育研修を実施すること。
最終報告書の作成
受注者は本番稼働前の作業が終了と判断したら、以下の内容を含む最終報告書を作成し、信用基金の承認を得ることとする。
本調達又は工程の概要レベルの説明
スコープ目標、スコープの評価に使用される基準、完了基準が満たされていることの証拠
品質目標、本調達や成果物の品質評価に使用される基準、成果物の品質、検証と実際のマイルストーンの創出日、差異の理由
最終のサービス、成果物の検証概要
情報資産管理標準シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、設計・開発実施計画書、設計・開発実施要領、運用計画書、運用実施要領、保守計画書又は保守実施要領において定める時期、変更が発生した際及び信用基金から作成を求められた際に提出すること。書式は、ODB登録用シート(書式提供可能)又は信用基金指定の書式を用いるので、信用基金から提供を受けるか、指示に基づいて書式を作成すること。
開発規模の管理
新システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画値及び実績値。ファンクションポイントの計算は、IFPUG(FPA)法を採用すること。コメントなしのステップ数も記載すること。
ソフトウェアの管理
新システムを構成するソフトウェア製品(アプリケーションフレームワークや、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等、開発時に使用するソフトウェアを含む。)の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
公開ドメインの管理
新システムが利用する公開ドメインの名称、DNS 名、有効期限等取扱情報の管理
新システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等情報セキュリティ要件の管理
新システムの情報セキュリティ要件指標の管理
新システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI 名、KPI の分類、計画値等の案そのほか、ハードウェアの管理、外部サービスの管理、システム構成情報(設計書等
の管理表)も対象とする。
イ 運用に係る作業の内容
運用計画書及び運用実施要領の作成支援
1 受注者は、信用基金が新システムの構成やライフサイクル等の中長期の作業を含む運用計画書及び運用実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
2 運用計画書、運用実施要領については、「標準ガイドライン群」の「標準ガイドライン解説書(第3編第9章運用及び保守)」及び「実践ガイドブック(第9章運用及び保守)」に例示された記載事項、記載内容を参考とし、実践ガイドブック別紙の運用計画書テンプレート例、運用実施要領テンプレート例の書式を修正する形で案を作成し、信用基金の承認を得ること。
3 受注者は、信用基金が定める運用計画書及び運用実施要領に基づき、契約期間における運用の実施内容・手順を整理して運用を実施すること。
新旧システムの同値性確保に係る対応
新システムの運用開始後、保険料計算等の同値性を確認するため、漁業保証保険システム及び貸付金管理システムに係る運用・AP 保守業務の受注者(以下「現行システムの運用・AP 保守業務受注者」という。)により現行システムの運用を継続する。受注者は、新システムに登録されたデータを基に現行システムへ登録するデータを作成し、現行システムの運用・AP 保守業務受注者へ引き渡すこと。
受注者は、現行システムの各種マスタデータ並びに保険料払戻額及び保険料請求額の計算結果を現行システムの運用・AP 保守業務受注者から受領し、新システムの各種マスタデータ等との比較を行い、結果を信用基金に報告すること。
継続期間は新システム稼働後3か月程度を想定しているが、同値性を確保できたことを信用基金に報告し、信用基金の了承を得て終了すること。
定常時対応
受注者は、別紙1「要件定義書」の運用要件に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼働状況監視、サービスデスク提供等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は附属資料を含む運用計画書、運用実施要領に基づいて行うこと。
受注者は、附属資料を含む運用計画書、運用実施要領に基づき、以下の内容について月次で運用作業報告書を取りまとめること。
(1) 運用業務の内容や工数、作業時間等の作業実績状況
(2) 情報システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む)
(3) 情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況
(4) リスク・課題の把握・対応状況
(5) クラウドサービスを利用するとき、その利用状況(リソース使用量の変動、構成変更の実施状況等を含む。なお、クラウドサービスプロバイダから提供される管理ツール等により出力可能な情報があれば、当該情報を管理ツール等から出力したそのままの形で添付することとしても差し支えないが、グラフ化等、参照性の担保には配慮すること。)
受注者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。また、クラウドサービスを利用するとき、リソース使用量の変動等を踏まえ、リソース最適化の観点からクラウドの運用に係る方針(オートスケールを利用する場合の変更条件・上下限値等を含む。)を変更すべきと考えられる場合には、見直しのための対応策を提案すること。
受注者は、運用作業報告書の内容について、月例の定期運用会議に出席し、その内容を報告すること。作業工数については、運用工数実績内訳に記載し提出すること。
障害・情報セキュリティインシデント発生時及び大規模災害等の発生時の対応
受注者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれるとき)には、速やかに第一報の障害報告書で、信用基金に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、別紙1「要件定義書」の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、保守事業者への連絡、復旧確認、報告等)を行うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとし、被害の程度を把握するため、インシデント管理表や障害対応結果報告書、それらの添付資料等以外にも必要な記録類を事案対応終了時まで保存し、信用基金の求めに応じて提出すること。具体的な実施内容・手順は運用計画書、運用実施要領、保守計画書、保守実施要領及びこれらの手順書等の附属資料に基づいて行うこと。
受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。
受注者は、大規模災害等の発生時には、信用基金の指示を受けて運用・AP 保守業務を実施すること。
情報システムの現況確認
受注者は、情報資産管理標準シート変更時に運用計画書、資産(クラウドサービスを除く)との照合・確認(以下、「現況確認」という。)を行い、現況確認結果報告書を提出すること。
受注者は、現況確認の結果、運用計画書や情報資産管理標準シート(システム管理台帳)と情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。
受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上信用基金に報告すること。
受注者は、現況確認においてIPA のMyJVN バージョンチェッカを用いる等により、ソフトウェア製品のバージョンを確認し、その結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、信用基金に報告すること。
受注者は、4における信用基金への報告後、サポート切れのソフトウェア製品を更新した場合は、改めて信用基金に報告すること。
運用作業の改善提案
受注者は、年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、運用計画書、運用実施要領に対する改善提案を行うこと。
引継ぎ
受注者は、別紙1「要件定義書」の「4.14 引継ぎに関する事項」及び以下の記載により引継ぎを行うこと。
受注者は、次期運用事業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした引継書の案を作成し、信用基金の承認を得ること。
・課題
・リスク引継ぎ事項
・改善提案引継ぎ事項
・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項 等
受注者は、信用基金が本業務の契約期間内に本システムの更改を行う際には、次期の本システムにおける要件定義支援事業者、設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
受注者は、信用基金が本システムの改修を行う際には、要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
情報資産管理標準シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について、記載した情報資産管理標準シートを運用実施要領において定める時期に提出すること。
各データの変更管理
情報システムの運用において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理、システム構成情報(設計書等の一覧)の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
作業実績等の管理
情報システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
他システムを含む事業者間の協力・調整
受注者は、次に掲げる事項について、記載した情報資産管理標準シートを運用実施要領において定める時期に提出すること。
情報資産管理
受注者は、ドキュメントやプログラム修正においては、最新版を管理し、他の事業者に修正バージョンや修正タイミング、改修規約について周知し、複数の事業者・担当
者による同一資産への修正及び本番リリースが混乱なく実施できるよう管理すること。他業者起因不具合対応
受注者は、不具合の発生原因が並行して同時期に業務を実施している他事業者の作業に起因すると判明した場合は、同事業者に契約期間内での対応実施を要請し、信用基金に報告して指示を仰ぐこと。
他事業者との調整・協力
他システムを含む他事業者から作業の調整、テスト時の設定変更等を含むテスト協力、情報提供、調査回答書を含むドキュメント作成等の依頼がある場合、信用基金からの指示に基づきこれに協力・支援を行うこと。現時点で調整・協力を求める他事業者の作業及びスケジュールとしては以下が予定されている。
<<調整・協力作業>>
事前調査、スケジュール・作業分担等調整、テスト用端末の準備、本件に伴うテスト用設定変更、テストデータ提供、テスト実施支援
基金からの調査依頼に対する回答
本件に伴う設定変更、AP 改修、パッチ適用、ドキュメントの修正その他基金からの依頼対応
<<基幹 LAN 次期機器等更改 予定スケジュール>>令和4年10月 引継
令和4年10~12月 導入計画
令和5年1月~3月中旬 機器設置・設定・移行・基本動作確認令和5年3中旬~令和5年4月 単体・結合・総合テスト
令和5年5月~令和5年7月 受入テスト令和5年8月 本稼働予定
ウ 保守に係る作業の内容
保守計画書及び保守実施要領の作成支援
1 受注者は、信用基金が新システムの構成やライフサイクル等の中長期の作業を含む保守計画書及び保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
2 保守計画書、保守実施要領については、「標準ガイドライン群」の「標準ガイドライン解説書(第3編第9章運用及び保守)」及び「実践ガイドブック(第9章運用及び保守)」に例示された記載事項、記載内容を参考とし、実践ガイドブック別紙の保守計画書テンプレート例、保守実施要領テンプレート例の書式を修正する形で案を作成し、信用基金の承認を得ること。
3 受注者は、信用基金が定める保守計画書及び保守実施要領に基づき、契約期間における保守の実施内容・手順等を整理して保守を実施すること。
新旧システムの同値性確保に係る対応
受注者は、運用作業における同値性確認の結果に基づき、同値性を実現するために必要な改修作業を新システムに対して行うこと。
継続期間は新システム稼働後3か月程度を想定しているが、同値性を確保できたことを信用基金に報告し、信用基金の了承を得て終了すること。
定常時対応
受注者は、別紙1「要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は附属資料を含む保守計画書、保守実施要領に基づいて行うこと。
受注者は、附属資料を含む保守計画書、保守実施要領に基づき、以下の内容について月次で保守作業報告書を取りまとめること。
(1) 保守作業の内容や工数等の作業実績状況(情報システムのぜい弱性への対応状況を含む)
(2) リスク・課題の把握・対応状況
受注者は、月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
受注者は、保守作業報告書の内容について、月例の定期運用会議に出席し、その内容を報告すること。
受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、信用基金にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。
障害・情報セキュリティインシデント発生時及び大規模災害等の発生時の対応
受注者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれるとき)には、信用基金又は運用事業者からの連絡を受け、別紙1「要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとし、被害の程度を把握するため、必要な記録類を事案対応終了時まで保存し、信用基金の求めに応じて提出すること。具体的な実施内容・手順は保守計画書に基づいて行うこと。
受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。
受注者は、大規模災害等の発生時には、信用基金の指示を受けて保守作業を実施
すること。
AP 改修と付随作業
受注者は、障害対応、パッチ適用対応等も含め、AP 保守作業の一環としてAP 改修を実施する場合には、受注者負担の開発環境で、以下に示す要件にのっとり、プログラム改修の要件確認、設計(要件定義等を含む)及び製造、テスト等を実施すること。
(1) 別紙 1「要件定義書(「4.12 テストに関する事項」、「4.17 保守に関する事項」等)」
プログラムの改修に当たっては、開発標準、コーディング規約を踏まえた上で、後の保守に支障が出ないよう、分かりやすく整理すること。なお、システム改修に伴いデー タ構造の変更が必要となる場合は、データ変換をツールの作成等を行い実施すること。受注者が各種ツールに影響を及ぼす場合には、それらも改修の対象とすること。
改修に当たっては、日々の業務が支障なく実施できることを確認すること。業務に支障が生じる場合には、運用等に影響を与えないよう、受注者負担により速やかに改善策を信用基金に提示し、承認を得た上で修正及び追加作業等を実施すること。
軽微な改修
受注者は、別紙1「要件定義書」の「4.12 テストに関する事項」及び「4.17 保守に関する事項」にのっとり、信用基金から軽微な改修(作業工数は管理・営業作業を除き5年度合計で 30 人月以内を目途とする。)を依頼された場合は、修正等を実施すること。作業工数については受注者の見積・実績を基に信用基金が判断する。
改修手順は前述の「(オ)AP 改修と付随作業」と同様に実施すること。
軽微な改修には前述の「(オ)AP 改修と付随作業」を含まない。その他の信用基金から依頼のあった改修について信用基金と調整し、実施すること。
保守作業の改善提案
受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて保守計画書、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。
引継ぎ
受注者は、次期保守事業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした引継書の案を作成し、信用基金の承認を得ること。
・課題
・リスク引継ぎ事項
・改善提案引継ぎ事項
・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項 等
受注者は、信用基金が本業務の契約期間内に本システムの更改を行う際には、次期の本システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
情報資産管理標準シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について、記載した情報資産管理標準シートを保守実施要領において定める時期に提出すること。
各データの変更管理
情報システムの保守において、開発規模の管理、ソフトウェアの管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
作業実績等の管理
情報システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
他事業者との調整・協力に伴う保守作業
受注者は、他事業者の作業への協力・支援・調整の過程で本システムの保守の必要が発生した場合には、保守を実施すること。保守には、本システムの AP 改修、ネットワーク機器等の設定変更、関連ドキュメント修正等を含む。
エ 情報資産管理標準シートの提出に係るその他の作業の内容
受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(令和3年9月 10 日デジタル社会推進会議幹事会決定) 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに提出すること。
受注者は、信用基金から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。
成果物の範囲、納品期限等ア 成果物
本業務の成果物を次の表に示す。
なお、設計・開発によって納品されるドキュメントについては、記載レベル、記載内容等を明らかにし、メンテナンス性を考慮したものとすること。
表 3 成果物一覧
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
1 | 情報セキュリティ管理計画書 | 準拠する情報セキュリティ規程及び受注者自身の各種 ISO 要求事項準拠の情報セキュリティ規程に基づき作成する、具体的な本受託業務実施上の情報セキュリティ実施 要領を記載したドキュメント。 | 契約締結後、2週間以内 ※応札時に提出した計画書を更新したもの | 1.2.4 契約の実行 3.1.1 運用の準備 5.5.1 構成管理計画 |
2 | 作業状況報告書 | 1か月以上を要することが予想される作業についての日程 (予定、実績)、進捗状況を含む作業状況報告書。 | 毎月、最終報告は、最終営業日まで。作業計画部分の詳細は作業実施前の報告時点までに記載し、承認を得るこ と | 5.2.2 プロジェクトの制御 |
3 | 議事録 | 受注者が出席した会議が対象、ただし、作成不要の指示 がある場合を除く。 | 会議後5営業日以内 | 5.3.3 意思決定の追跡 |
4 | 課題管理簿 | 課題タイトル、影響、課題内容等の一覧。 | 随時更新(常に信用基金が、最新版を参照可能 とすること) | 5.4.2 リスクプロファイル管理 5.4.3 リスク分 析 |
5 | 資料作成等支援資料 | 会議資料、調査資料、その他 基金から作成要請のあった資料。 | 適宜信用基金と調整 | 4.1.2 設計及び作成 |
6 | 設計・開発実施計画書 | 設計・開発作業の実施計画を整理したドキュメント。 | 契約締結後、1か月以内 | 2.3.1 システム開発プロセス開始の準備プロセ ス |
7 | 設計・開発実施要領 | 設計・開発作業の具体的な実施内容・手順等を整理したドキュメント。 | 契約締結後、1か月以内 | 2.3.1 システム開発プロセス開始の準備プロセ ス |
8 | 標準コーディン グ規約 | 新システムのコーディング規 約。 | 設計開始前 | 4.2.1 プロセス 開始の準備 |
9 | 情報資産管理標準シート | 契約金額内訳、各データの変 更管理及び作業実績等の管理等について登録。 | 信用基金の要請時、変更直後 | 1.2.4 契約の実行 |
10 | 要件確認書 | 新システムの要件を確認し、確定させるための書類。 | 設計開始まで | 2.3.1 システム開発プロセス開始の準備プロセ ス |
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
11 | 設計書一式 | 新システムの設計書一式。基本設計書、詳細設計書、プログラム設計書等。テスト完了時点のコメントを除くプログラムソース(html、css、SQL 等を含む)のステップ数を記載すること。 | 開発開始前、その後修正の都度 | 2.4.3 ソフトウェア方式設計プロセス 2.4.4 ソフトウェア詳細設計プロセス 2.4.5 ソフトウェ ア構築プロセス |
12 | プログラムソース(一式) | ツールを含むAP プログラム等が対象。簡易言語、VBA も含む。 ※電子媒体のみで良い。 | 本稼働まで | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス |
13 | 実行プログラム | ツールを含むAP プログラム等が対象。 ※電子媒体のみで良い。 | 本稼働まで | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス |
14 | 製品作業手順書等 | OS 及びパッケージソフトウェアの設定、ハードウェア、ソフトウェアについてのインストール及び設定に関する作業手 順書・マニュアル等 | 本稼働まで | 2.4.9 ソフトウェア受入れ支援プロセス |
15 | 選定対象製品一覧 ※オンプレミスで構 築する場合 | 設計結果に基づく選定対象機器の一覧 | 令和4年7月1日 | 2.3.3 システム方式設計プロセス |
16 | クラウド環境設計書 ※クラウドサービス を利用する場合 | クラウドサービスの利用形態、使用期間、サービスの種類及び内容等 | 令和4年7月1日 | 2.3.3 システム方式設計プロセス |
17 | 単体テスト計画書 | テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載し たドキュメント。 | 単体テスト開始前 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス |
18 | 結合テスト計画書 | テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載し たドキュメント。 | 結合テスト開始前 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認テ ストプロセス |
19 | 総合テスト計画書 | テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載し たドキュメント。 | 総合テスト開始前 | 2.3.6 システム適格性確認テストプロセス |
20 | 受入テスト計画書(案) | テスト方針、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ作成基準、合否判定基準等を記載し たドキュメント。 | 受入テスト開始前 | 2.4.9 ソフトウェア受入れ支援プロセス |
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
21 | 単体テスト仕様 書 | 単体テストの仕様書。 | 単体テスト開始 前 | 2.4.5 ソフトウェ ア構築プロセス |
22 | 結合テスト仕様書 | 結合テストの仕様書。 | 結合テスト開始前 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェ ア適格性確認テストプロセス |
23 | 総合テスト仕様書 | 総合テストの仕様書。 | 総合テスト開始前 | 2.3.6 システム適格性確認テス トプロセス |
24 | 受入テスト仕様書(案) | 受入テストの仕様書。 | 受入テスト開始前 | 2.4.9 ソフトウェア受入れ支援プ ロセス |
25 | 単体テスト結果報告書 | 単体テストの結果報告書。 ※テストエビデンスは電子媒体のみで良い。 | 結合テスト開始前 | 2.4.5 ソフトウェア構築プロセス |
26 | 結合テスト結果報告書 | 結合テストの結果報告書。 ※テストエビデンスは電子媒体のみで良い。 | 総合テスト開始前 | 2.4.6 ソフトウェア結合プロセス 2.4.7 ソフトウェア適格性確認テ ストプロセス |
27 | 総合テスト結果報告書 | 総合テストの結果報告書。 ※テストエビデンスは電子媒体のみで良い。 | 受入テスト開始前 | 2.3.6 システム 適格性確認テストプロセス |
28 | 受入テスト結果報告書(案) | 受入テストの結果報告書 ※テストエビデンスは電子媒体のみで良い。 | 受入テスト終了後 5 営業日以内 | 2.4.9 ソフトウェ ア受入れ支援プロセス |
29 | 移行リハーサル計画書 | 移行リハーサルにおける移行手順、移行データ、移行所要時間、移行失敗時の対応等の計画。 | 移行リハーサル開始前 | 2.6.5 運用テスト及び移行の支援 3.1.3 業務及び システムの移行 |
30 | 移行リハーサル結果報告書 | 移行リハーサルにおける移行手順、移行データ、移行所要時間、移行失敗時の対応等の検証結果。 | 移行開始前 | 2.6.5 運用テスト及び移行の支援 3.1.3 業務及び システムの移行 |
31 | 移行計画書 | 新システムへの移行の方法、 環境、ツール、段取り等を記載したドキュメント。 | 移行開始前 | 2.6.5 運用テス ト及び移行の支援 |
32 | 移行ツール | 移行に必要なプログラム、簡易ツール等を作成した場合 は、その設計書、プログラムソース、実行形式プログラム等関連成果物一切。 ※電子媒体のみで良い。 | 移行開始前 | 3.1.3 業務及びシステムの移行 2.6.5 運用テスト及び移行の支援 |
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
33 | 移行結果報告書 | 本番移行における移行手順、移行データ、移行所要時間、移行失敗時の対応等の検証結果。 | 移行完了後1か月以内 | 2.6.5 運用テスト及び移行の支援 3.1.3 業務及び システムの移行 |
34 | 操作手順書 | 個々の業務に沿った画面の流れを中心に作成した新システムの操作手順書。 | 教育研修実施前 | 3.1.1 運用の準備 3.1.5 利用者教 育 |
35 | 研修用資料 | デモ画面及び操作説明動画。操作手順書、システム管理者用操作手順書等。 | 教育研修実施前 | 3.1.1 運用の準備 3.1.5 利用者教 育 |
36 | 工程完了判定結果報告書 | 設計・開発実施計画書で定めた各工程完了条件が満たされたことを説明するドキュメント。 | 各工程完了時 | 5.2.1 プロジェクトの監視 5.2.2 プロジェク トの制御 |
37 | 運用計画書 | 契約期間における運用の実施内容・手順を整理した標準ガイドライン群に準じた運用計 画書。 | 総合テスト開始まで | 3.1.1 運用の準備 |
38 | 運用実施要領 | 標準ガイドライン群に準じた運用実施要領(各種の作業手順 書を含む) | 総合テスト開始まで | 3.1.1 運用の準備 |
39 | 保守計画書 | 契約期間における保守の実施内容・手順を整理した標準ガイドライン群に準じた保守計 画書。 | 総合テスト開始まで | 3.1.1 運用の準備 |
40 | 保守実施要領 | 標準ガイドライン群に準じた保守実施要領(各種作業手順書 を含む) | 総合テスト開始まで | 3.1.1 運用の準備 |
41 | 現況確認結果 報告書 | 運用実施要領と情報システム の現況との照合・確認結果。 | 情報資産管理標 準シート変更時 | 3.1.1 運用の準 備 |
42 | 運用作業報告 書 | 月次の運用作業報告書。 | 運用開始後毎月 | 3.1.1 運用の準 備 |
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
43 | 問合せ管理表 | この表で、利用者等からの問合せのうちインシデント管理対象以外のものをまとめ、履歴管理を実施し、信用基金からの質問に対する進捗状況の確認を行った際に迅速に回答できること。また過去の問合せ実績を元にナレッジマネジメントを実施し、回答におけるサービスレベルの向上を図ること。問合せをした方の氏名、所 属、受付日時、回答者の所属と氏名、対象のドキュメント名や画面名等、集計や検索に活用する分類等必要項目を記 載する。問合せ内容と回答はその日時とともに記録し、履歴 管理可能とする。 | 本稼働後随時 | 3.3.1 サービス提供管理 |
44 | インシデント管理表 | 障害等の ITIL 上のインシデントを管理するツール。サービスデスク及びシステム監視で検知されたインシデントを一元的に管理すること。発生日時、登録者の所属と氏名、インシデント内容、暫定措置、関連インシデント No.、関連問題 No.、 関連変更 No. 等を記載。 | 本稼働後随時 | 3.3.3 解決管理 |
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
45 | 障害報告書(発生の連絡) | 上記「インシデント管理表」記載のインシデントのうち、運用監視や利用者からの連絡等により情報セキュリティインシデント以外の障害として切り分けたインシデントに係る信用基金に対する報告 書。書式は事前に作成し、信用基金の承認を得ておく。第一報については、原因判明前であっても発生事象を早期に報告することを重視し て、早急に運用チームが作成・報告すること。第一報を運用チームが早急に作成できない事業がある場合に は、例外的に他の事業者に作成を依頼できるが、AP 保守改修事業者等の他事業者が作成したものは内容を検証する。この場合でも特段の事情がない限り、第一報は運用チームの責任において運用チームの報告書として所定の時間内に信用基金に報告する。インシデント No.、報告者所属・氏名、区分(情報セキュリティインシデントかその他の障害かの区分)、 障害等の発生から調査、検討、暫定措置、恒久対策の完了まで時系列に経過をわかりやすく記載する。調査資 料、検討資料等を添付する。 | 事象発生から報告までが3時間以内、対応時間外は事象発生後の翌営業日開始後3時間以内に第一報を信用基金に報告する | 3.3.3 解決管理 |
46 | 保守作業報告 書 | 月次の保守作業報告書。 | 運用開始後毎月 | 3.1.4 システム 運用 |
47 | 運用工数実績内訳 | 本稼動後の運用・保守作業に関するチーム別、作業別、要員別の月別の作業工数(人 時)、年度予定工数(入札時の 見積りに基づく人時)の表。 | 毎月、月次報告前日まで、契約最終月は最終営業日まで | 3.1.7 システム運用の評価 3.1.8 業務運用の評価 |
48 | 障害対応結果報告書 | 障害発生時業務の結果、事象 の分析結果、恒久的な対応策等を整理したドキュメント。 | 随時 | 3.3.3 解決管理 |
49 | 運用計画書改 善提案 | 年間の運用実績に基づく運用 計画書の改善提案 | 運用開始後毎年 度末まで | 3.1.7 システム 運用の評価 |
No. | 成果物名 | 内容 | 納品期限 | SLCP-JCF2013 のアクティビティ |
50 | 運用実施要領 改善提案 | 年間の運用実績に基づく運用 実施要領の改善提案 | 運用開始後毎年 度末まで | 3.1.7 システム 運用の評価 |
51 | 保守計画書改 善提案 | 年間の保守実績に基づく保守 計画書の改善提案 | 運用開始後毎年 度末まで | 3.1.7 システム 運用の評価 |
52 | 保守実施要領 改善提案 | 年間の保守実績に基づく保守 実施要領の改善提案 | 運用開始後毎年 度末まで | 3.1.7 システム 運用の評価 |
53 | 内部監査報告書 | 品質管理部門等の第三者を 主体とした内部情報セキュリティ監査の結果報告書 | 毎年度、3月第4 週最終営業日まで | 4.6.1 プロセス開始の準備 |
54 | 運用引継書 | 運用に係る課題、リスク、改善提案、個別引継ぎ事項等を整 理したドキュメント。 | 事業者交代時 | 4.2.3 プロセスの保証 |
55 | 保守引継書 | 保守に係る課題、リスク、改善提案、個別引継ぎ事項等を整 理したドキュメント。 | 事業者交代時 | 4.2.3 プロセスの保証 |
56 | 引継ぎデータ | 情報システム内のデータを次期システムに移行を容易に行える XML、CSV 等の項目名付けの標準的な形式で取り出し、提供するもの。 ※電子媒体のみで良い。 | 契約終了まで | 3.1.3 業務及びシステムの移行 |
57 | 借用資料等管理台帳 | 基金から入手した資料等を記録し、適切に管理するため返却、削除、廃棄等を記載したド キュメント。 | 資料等入手/返却の都度 | 5.7.2 情報管理の実行 |
58 | 最終報告書 | 本業務の本番稼働までの作 業についての最終報告書。 | 本稼働まで | 3.3.1 サービス 提供管理 |
59 | システム資産管理台帳 | ITIL 上の構成管理を実施し、変更管理の対象であるデー タ、ハードウェア、OS、ミドルウェア、アプリケーション、ツー ル、各種ドキュメント等を含む構成要素(CI)の最新版を明確に管理するツール。信用基金の提供するシステム資産管理 台帳に基づき作成。 | 本稼働まで、その後、修正の都度 | 1.2.4.6 プロジェクト管理計画の具体化と実施 |
イ 納品方法
成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載してもかまわないものとする。
用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年 4 月 4 日
内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。
情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。
成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R 等)により作成し、信用基金から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。 紙媒体での納品を求める場合の用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。また、バージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。
電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word2016 、同 Excel2016 、同 PowerPoint2016 で読み込み可能な形式、又は PDF 形式で作成し、納品すること。ただし、信用基金が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。なお、受注者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある場合は、協議に応じるものとする。
納品後、信用基金において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、信用基金の承認を得ること。
成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ 納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、信用基金が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒105-6228
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部業務課
03-3434-7831(直通)
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 作業実施体制
プロジェクトの推進体制及び本件受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとお りである。なお、受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行うこと。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
図 3 作業実施体制(想定)
表 4 本業務における組織等の役割
役職 | 本業務における役割 |
遂行責任者 | · 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 · 原則として全ての品質評価会議及び工程完了判定会議に出席する。 · 本業務の委託期間中は原則として変更を認めないものとする。 |
チームリーダ | 本システムに関する設計・開発及び運用・保守において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。 |
設計・開発担当者 | 本システムに関する設計・開発及び移行を担う。 |
テスト担当者 | 本システムに関するテストを担う。 |
運用・AP保守担当者 | 本システムに関する運用・AP保守作業を担う。 |
品質管理者 | 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。 |
管理体制
本業務の実施に当たり、信用基金の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
本システムに信用基金の意図しない変更が行われる等の不正が見つかったとき(不正が行われていると疑わしいときも含む)に、追跡調査や立入検査等、信用基金と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。
当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、信用基金に対し「情報取扱者名簿」
(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」
(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。
(確保すべき体制)
情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な者とすること。
受注者が本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
受注者が本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
※ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。なお、情報管理責任者は、情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。また、情報取扱管理者を指定すること。
※ 「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。
受注者は、4 の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ信用基金に申請を行い、承認を得なければならないこと。
受注者は、本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
作業要員に求める資格等の要件
受注者は、作業に先立ち作業を直接指揮管理する遂行責任者を 1 名配置し、本役務を履行できる体制を設け、信用基金の承認を得ること。なお、体制は複数の役割の兼任者を認めるが、以下の条件を全て満たすこと。受注者における遂行責任者は、 PMI(Project Management Institute)の PMP(Project Management Professional)の認定者であるか、情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年 5 月 22 日法律第 90 号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。保有者等と同等の能力を有することの証明によることも認める。
同等と認める条件とは、以下を満たすことである。
「IT スキル標準 V3 2011」(平成 24 年3月 26 日 独立行政法人 情報処理推進機構)における対応する専門分野で達成度指標及びスキル熟達度共にレベル4以上に相当する知識・経験を有する者
類似の試験合格証、根拠(PDU 受講証明書等)を明確に示し、同等の能力を有することが経歴等において明らかな者であると信用基金の理解を得た者
チームリーダは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を5年以上有すること。
すべてのチームリーダは、それぞれ以下のいずれかであること。
① PMP(Project Management Professional)の認定者
② 情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち以下のいずれかの試験の合格者
・ 応用情報技術者試験
・ 情報セキュリティマネジメント試験
・ 情報処理安全確保支援士試験
・ データベーススペシャリスト試験
・ ネットワークスペシャリスト試験
・ システムアーキテクト試験
・ IT サービスマネージャ試験
・ プロジェクトマネージャ試験
・ システム監査技術者試験
・ IT ストラテジスト試験
③ 技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有する者
④ 情報セキュリティプロフェッショナル認定資格(CISSP)の資格を有する者
⑤ ①~④の資格や認証については、保有者等と同等の能力を有することの証明によることも認める。
同等と認める条件とは、以下を満たすことである。
「IT スキル標準V3 2011」(平成 24 年3月 26 日 独立行政法人 情報処理推進機構)における対応する専門分野で達成度指標及びスキル熟達度共にレベル3以上に相当する知識・経験を有する者
類似の試験合格証、根拠(PDU 受講証明書等)を明確に示し、同等の能力を有することが経歴等において明らかな者であると信用基金の理解を得た者
⑥ 「IT スキル標準V3 2011」(平成 24 年3月 26 日 独立行政法人 情報処理推進機構)における「プロジェクトマネジメント」のいずれかの専門分野で達成度指標及びスキル熟達度共にレベル4以上に相当する知識・経験を有する者
設計・開発に関わるメンバのうち、情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数が5年以上の者又は同等の実績を有する者を3分の1以上配置すること。設計・開発を行う担当者には、情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を 1 名以上必要な人数含むこと。なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。また、合格者と同等の能力を有することの証明によることも認める。
同等と認める条件とは、以下を満たすことである。
「IT スキル標準 V3 2011」(平成 24 年3月 26 日 独立行政法人 情報処理推進機構)における対応する専門分野で達成度指標及びスキル熟達度共にレベル4以上に相当する知識・経験を有する者
類似の試験合格証、根拠(PDU 受講証明書等)を明確に示し、同等の能力を有す
ることが経歴等において明らかな者であると信用基金の理解を得た者
① システムアーキテクト試験
② データベーススペシャリスト試験
③ ネットワークスペシャリスト試験
設計・開発を行う担当者には、情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年 5 月 22 日
法律第 90 号)第 15 条の規定に基づく情報処理安全確保支援士の登録を受けている者を1名以上含むこと。合格者と同等の能力を有することの証明によることも認める。
同等と認める条件とは、以下を満たすことである。
「IT スキル標準 V3 2011」(平成 24 年3月 26 日 独立行政法人 情報処理推進機構)における対応する専門分野で達成度指標及びスキル熟達度共にレベル4以上に相当する知識・経験を有する者
類似の試験合格証、根拠(PDU 受講証明書等)を明確に示し、同等の能力を有することが経歴等において明らかな者であると信用基金の理解を得た者
アジャイル型で設計・開発を行う場合、受注者の遂行責任者は PMBOK 最新版について知識を得ていること。
アジャイル型で設計・開発を行う場合、受注者の遂行責任者は、以下の事項を対象としてスケジュールを管理すること。
① 納品され、かつ受け入れられた作業の総量と、作業完了の見積りとの比較によるプロジェクト・スケジュールの状況の確認
② 必要に応じて、プロセスの修正及び改善のための振り返りレビューの実施
③ 残作業計画(バックログ)の優先順位の再設定
④ 1回の反復単位(合意した作業サイクルの所要時間、通常は2週間か1か月)の所定の時点において、成果物が生産され、妥当性が確認され、受け入れられる速度の確定
⑤ プロジェクト・スケジュールが変更されたことの確認
⑥ 変更発生時における変更のマネジメント
アジャイル型で設計・開発を行う場合、設計・開発を行う担当者は、アジャイル開発の経験を5件以上有すること、又は担当者がアジャイル開発の経験を有し、アジャイル開発の経験を5件以上有する者が調査・評価・助言を行うこと。
運用チームの作業担当者のうち 1 名以上は、システム運用を実施した 1 年以上の経験及び ITIL 準拠の運用・保守作業に関する見識・スキル・経験を有していること。
本業務の品質管理を行う品質管理者は以下のすべてを満たし、かつ本件業務を適切に実施できる能力を有すること。
・ 品質管理を実施した 1 年以上の経験を有していること。
・ ISO9001 の要求事項及び受注者内の品質マネジメントシステム及び IT サービス
マネジメントシステムを理解し、適切に品質管理ができる能力を有していること。
作業場所
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて信用基金が現地確認を実施することができるものとする。
信用基金内での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。
運用・AP 保守に当たっては、営業日の 9:00~17:30 において担当課室が緊急招集した場合は、信用基金が指定する場所に 2 時間以内に参集できること。
作業の管理に関する要領
受注者は、信用基金が承認した移行計画書、設計・開発実施要領、運用実施要領及び保守実施要領等に基づき、コミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
受注者は、別紙6「課題管理要領」に基づき、業務遂行に影響を与える問題及び問題の対策として実施すべき課題、リスクを識別し、その発生要因、発生確率、影響度を別紙7「課題管理簿書式」を用いた「課題管理簿」に整理すること。また、定期的にリスク・問題・課題を監視・評価し、その結果を反映させること。また、リスクを顕在化させないための対応策、リスクが顕在化した後の対応策、問題の対策を識別し、「課題管理簿」に記載すること。対応策については、必要があればその詳細を緊急時対応計画(コンティンジェンシープラン)として具体化すること。
受注者は本稼働までの間、進捗管理は、別紙7「進捗管理要領」に従って実施すること。
受注者は作業の進捗状況等を報告するため、信用基金の担当職員と会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を設計・開発実施要領、運用実施要領及び保守実施要領に記載すること。
当該会議の開催の都度、原則5営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、信用基金の担当職員の承認を得ること。
情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(担当課室)漁業信用保険部業務課 電話番号 03-3434-7831
受注者は、受注者の定めた ISO9001(品質管理)要求事項を満たす品質管理マニュアルに準拠した管理方法を「移行計画書」、「運用実施要領」、「保守実施要領」等に記載し、信用基金による承認を受けること。受注者は、品質管理基準について信用基金と十分に検討及び調整を行った上で、本件契約業務における品質管理指標を定めること。品質管理指標には、テスト品質としては、別人格によるテスト実施、テスト項目件数、不具合件数等を指標とし、作業品質としては、承認に基づく作業実施
(承認前の担当者判断による実施の禁止)、作業手順などのドキュメントに基づく実施、作業の別人格による確認実施、結果報告・承認取得などの完了作業実施等の遵守を含めて管理すること。確認ドキュメント品質としては、ドキュメント修正ページ数、作成者以外のレビュー実施者数、レビューによる修正回数とレビュー実施回数等を含めて管理し、受注者の社内での閾値(しきいち)を明確にすること。
各工程(設定変更、パッチ適用、障害対応等、一定のまとまりのある作業)終了時には、受注者は成果物の品質状況について、信用基金に報告すること。テスト品質に関しては各テスト結果報告書に記載し、その他のドキュメント検証品質、作業の第三
者検証等については、本番稼動までは、作業状況報告書で、本稼働後は、運用と保守の月次報告で、品質管理対象ごとに検証等の品質管理状況を報告すること。 CAB(変更承認、テスト結果報告の承認、リリース計画承認、リリース完了報告等を実施する信用基金と関連事業者の会議で、ITIL 上の Change Advisory Board)は基本的に変更を主担当している事業者が開催する。受注者よりエスカレーションされて他事業者が担当している障害に関する CAB については、受注者及び信用基金が出席し、各種依頼書や報告書を担当事業者が主体的に作成し、依頼や報告を行うものとする。CAB は、緊急性のない場合は定期的な報告会での実施とするが、緊急性がある場合は臨時CAB 開催を打診すること。夜間・休日等に対応の必要が発生した場合や重要性が低く会議開催を要しないもののある程度急ぐ報告についてはメールや電話等での承認を許容する。また、緊急時、信用基金担当者に連絡がつかない場合は事後報告とすることも認める。
なお、あらゆる依頼や報告は、必ず記録に残る形で実施すること。電話・口頭のみの依頼や報告は認めない。
納品後、あるいは障害対応作業完了後、契約期間内においては、信用基金及び関係事業者からの問合せ等について、対応可能な問合せ対応窓口の体制を作り、必要に応じて対応すること。
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 機密保持、情報・資料の取扱い
受注者は、受注業務の実施の過程で信用基金が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報・資料を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。なお、信用基金が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。
受注者は、本受注業務を実施するに当たり、信用基金が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
複製はしないこと。
受注者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、信用基金との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受注者組織外に持ち出さないこと。
個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。
受注者組織内で作業を行う場合には、作業を行う施設は、IC カード等電磁的管理による入退館管理がなされていること。
作業を行う施設内の作業実施場所は、IC カード等電磁的管理による入退室管
理がなされていること。
電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。また、アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと。
情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受注者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、ぜい弱性対策及び検知・監視等の技術的対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」や「信用基金情報セキュリティポリシー」に準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、信用基金の承認を得ること。
用務に必要がなくなり次第、速やかに信用基金に返却すること。
受注業務完了後、信用基金が提供した情報・資料を返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を信用基金へ提出すること。
機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、信用基金が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。
遵守する法令等ア 法令等の遵守
「独立行政法人農林漁業信用基金情報セキュリティ規程」(以下「情報セキュリティ規程」という。)の最新版を遵守すること。なお、情報セキュリティ規程は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。情報セキュリティ規程の開示については、契約締結後、受注者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
受注業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について信用基金の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。作業場所は、信用基金内とすること。
受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
イ 標準ガイドライン群の遵守
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドライン群に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系」(「参考資料1」)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン群」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
ウ その他文書、標準への準拠 プロジェクト計画書
本調達案件の業務遂行に当たっては、信用基金が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。
プロジェクト管理要領
本調達案件の業務の管理に当たっては、信用基金が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
プロジェクト標準
本調達案件の開発に当たっては、受注者が作成して信用基金の確認を受けた標準コーディング規約に準拠して作業を行うこと。
エ 受注者に対する情報システム監査対応
本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、信用基金が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、信用基金がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(信用基金が選定した事業者による外部監査を含む。)。
受注者は、信用基金から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。
受注者は自ら実施した外部監査についても信用基金へ報告すること。
情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。
業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。
情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当課室と協議し、指示された期間までに是正を図ること。費用の発生する対応については、信用基金との合意があれば、攻撃等のリスクが小さい場合には応急措置・代替措置・次期システム更改時の対応でも認めることはあるが、認められない場合には発生する費用を受注者の負担として対応すること。
情報セキュリティ管理
本調達案件の応札希望者は、情報セキュリティ対策として、以下を含む情報セキュリティ管理計画書(案)を応札時に提出すること。
また、契約締結後、本調達仕様書「4.(1)イ(エ)及び4.(1)ウ(エ) 障害・情報セキュリ
ティインシデント発生時及び大規模災害等の発生時の対応」、「5.(2) 管理体制の項番
4、5、6」及び「6.作業の実施に当たっての遵守事項」において記載した情報セキュリティ要件を満たす情報セキュリティ管理計画書を提出し、信用基金の承認を受けた上で、それに基づき情報セキュリティ対策を実施すること。なお、信用基金は実施状況について、随時、実地調査できるものとする。
信用基金から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。
受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。
情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、信用基金へ報告すること。
情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、信用基金の承認を受けた上で実施すること。
信用基金が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。
本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。
信用基金から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
信用基金から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。
本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに信用基金に報告すること。
情報管理体制
① 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保 し、当該体制を確保していることを証明するため、信用基金に対し「情報取扱者名 簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提出すること。
(確保すべき体制)
・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・ 受注者が本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
・ 受注者が本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含 め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、 保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他 保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、 氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。
※「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。
② 受注者は、①の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ信用基金に申請を行い、承認を得なければならないこと。
③ 受注者は、本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、信用基金が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタ
ントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
履行完了後の資料の取扱い
受注者は、信用基金から提供した資料又は信用基金が指定した資料の完了後の取扱い
(返却、削除等)について、本仕様書の定めの他、信用基金の指示に従うこと。
通報窓口の周知
信用基金では、受注者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を(別添様式3)「通報窓口の周知完了報告書」により信用基金に報告すること。
信用基金では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注者に契約違反がある場合に、受注者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。
今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口まで御連絡ください。
(通報窓口) 独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課
(1) 書面(郵送)の場合
〒105-6228
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課 宛て
(2) FAX の場合
独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課 宛て 03-3434-7836
(3) メールの場合
7. 成果物の取扱いに関する事項 知的財産権の帰属
調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)は、受注者が調達の情報システム開発の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ技術提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、信用基金が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て信用基金に帰属するものとすること。また、信用基金は、納品された当該プログラムの複製物を、著作権法第 47 条の 3 の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。
本件に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものとすること。
調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。
調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。この場合、受注者は、事前に当該既存著作物の内容について信用基金の承認を得ることとし、信用基金は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら信用基金の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、信用基金は係る紛争の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。
検査
本調達仕様書「4.(2)ア 成果物」にのっとって、成果物を提出すること。その際、信用基金の指示により、別途、品質保証が確認できる資料を作成し、成果物と併せて提出すること。
検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納品すること。
本調達仕様書「4.(2)ア 成果物」による以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。
納品物の検査に先立ち、信用基金と協議の上、検査事項及び日程等に関する調整を実施すること。
契約不適合責任
納品物が契約の内容に適合しない場合の取扱いは、契約書の定めに従うこと。
8. 入札参加資格に関する事項 入札参加要件
ア 公的な資格や認証等の取得
品質管理体制についてISO9001:2015、JIS Q 9001:2015、組織としての能力成熟度についてCMMI レベル 3 以上のうち、いずれかの認証を受けていること。
セキュリティ管理体制について、全チームの担当部門は、プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際規格)、JIS Q 27001 認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。
過去に本事業と同等規模程度(受注者が採用する開発言語、開発環境、Web ソフトウェア、AP ソフトウェアによるシステム移行及びシステム運用、AP 保守)以上の類似業務の実績を有していること。
本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
令和 04・05・06 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者とする。
又は、当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
イ 受注実績
今回調達を行うシステムと同等規模程度(受注者が採用する開発言語、開発環境、 Web ソフトウェア、AP ソフトウェアによるシステム移行及びシステム運用、AP 保守)以上の運用・保守業務実績及び Web オンライン情報システムの設計・開発を行った実績を過去 5 年以内に有していること。(委託事業として実施したもの及び現在契約中のものを含めるものとするが、その実績を信用基金に明示すること。なお、納品実績等があったとしても、システムの受注者から委託若しくは代理委任若しくは下請されたものである場合は実績には含まれないものとする。)
ウ 複数事業者による共同提案
複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
共同提案を構成する全ての事業者は、全ての応札条件を満たすこと。
エ 履行可能性審査に関する要件
本調達仕様書「6.(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)を作成し提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書(案)は本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。なお、提出された情報セキュリティ管理計画書(案)において履行可能性を認めることができないと信用基金が判断した場合は、入札に参加することはできない。
入札制限
情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大
蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。
①「漁業保証保険システム再構築に係る調達支援業務」の受注者。
9. 再委託に関する事項
再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受注者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をい
う。)を含む。)に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則 2 分の 1 未満とすること。
受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本調達仕様書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること。再委託先事業者の対応について最終的な責任を受注者が負うこと。
また、受注者が再委託する事業者は、前述の「8.(2)入札制限」に挙げる事業者及びこの関連会社でないこと。
承認手続
受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称、住
所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再 委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は本調達仕様書「8.(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。
また、再委託の相手方を含めた履行体制図、管理体制等を記載した本調達仕様書「6.
(3)情報セキュリティ管理」に基づく情報セキュリティ管理計画書を信用基金に提出し、承認を受けること。
当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名
称、住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。
再委託先の契約違反等
委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、信用基金は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10. その他特記事項
前提条件及び制約条件
本件受注後に調達仕様書(各別紙を含む)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって信用基金に申入れを行うこと。
環境への配慮
調達に係る納品物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
その他
信用基金全体管理組織(PMO)、CIO補佐官が担当課室に対して指導、助言等を行った場合には、受注者もその方針に従うこと。
受注者は、デジタル・ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)に従うこと。
受注者は、納品スケジュール等を変更する必要が生じた場合は、変更内容等の所要事項を記載した書面をもって報告し、事前に担当課室の承認を受けること。
納品に当たっては、担当課室の承認を得ることとし、他の関係事業者と必要な調整を行うこと。
本調達仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある場合は、
事前に担当課室と協議し、決定/解決すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成し確認を受けること。
本調達仕様書に明示されていない事項で本調達業務の遂行に当たり必要と認められる作業は、担当課室に報告、調整の上、受注者の責任において実施すること。
信用基金が必要と認める場合には、信用基金職員、システム監査又は信用基金の指定する者及びその再委託先の作業場所への立入検査を受けること。
11. 附属文書
別紙
別紙1 要件定義書
別紙2 信用基金標準コーディング規約策定指針別紙3 閲覧要領
別紙4 誓約書
別紙5 課題管理要領 別紙6 課題管理簿書式別紙7 進捗管理要領
要件定義書
別紙1「要件定義書」を参照すること。
ア 付録
要件定義書では、以下の付録の参照が可能である。付録1 業務一覧
付録2 業務フロー付録3 機能一覧 付録4 画面一覧 付録5 画面遷移図付録6 帳票一覧
付録7 帳票イメージ(抜粋)付録8 データモデル
付録9 データ一覧(マスターデータ)
付録 10 データ一覧(マスターデータ以外)
付録 11 データ定義表 付録 12 CRUD マトリクス付録 13 コード一覧
付録 14 コード内容定義
参考資料
参考資料 1 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和 3 年 9 月 10 日 デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下「標準ガイドライン」という)及び標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系(以下「標準ガイドライン群」という。) https://cio.go.jp/guides
参考資料 2 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和 3 年度
版)」(令和 3 年 7 月 7 日 サイバーセキュリティ戦略本部決定) http://www.nisc.go.jp/active/general/kijunr3.html
応札希望者が閲覧できる資料一覧表
入札期間中に開示予定の応札希望者が閲覧できる資料は、以下のとおり。
閲覧資料1 <現行システム>漁業保証保険システムのネットワーク構成図閲覧資料2 <現行システム>基本設計書
(漁業保証保険システム・貸付金管理システム システム設計書)閲覧資料3 <現行システム>現状分析結果報告書
閲覧資料4 プロジェクト計画書 閲覧資料5 プロジェクト管理要領閲覧資料6 帳票イメージ
閲覧要領
別紙3「閲覧要領」 参照
技術提案書等の審査要領
技術提案書等の審査要領については、「Ⅴ 適合証明書作成要領」、様式5 「適合証明書」及び「Ⅳ 評価要領」を参照すること。
契約締結後に開示する資料
契約締結後に開示する資料は以下のとおり。
信用基金の情報セキュリティ関係規程(独立行政法人農林漁業信用基金情報セキュリティ規程、独立行政法人農林漁業信用基金個人情報等取扱規程等)
(別添様式1)漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務における機器等の情報抹消に係る作業実施計画書
令和 年 月 日
漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務における機器等の情報抹消に係る作業実施計画書
受注者名:
本業務に関する情報について、下記のとおり情報の抹消作業を実施します。
記
1 機器等に関する情報別紙のとおり
2 作業体制に関する情報別紙のとおり
3 受注者における管理体制
①本計画書どおりに作業が実施されることを担保する社内の管理体制
(作業プロセスに係る第三者監査等の結果等)
②作業前における情報漏えい対策(暗号化の実施、その他の方法)
③作業場所から機器等が不正に持ち出されないための対策
(金属探知機による入退室チェック等)
④作業場所まで機器等の移動が生じる場合、移動時の紛失・盗難対策
(移動に伴う専用ケース、専用ケースの鍵管理、数の確認等)
4 作業結果を証明する証跡
①作業結果を証明するための証跡
(写真、作業を実施した時間や実施結果等が分かるログ等)
②当基金職員立会いの可否(否の場合はその理由)
※各項目について、参考となる資料を添付すること。
機密性2
(別紙)
No | 機器等に関する情報 | 作業体制に関する情報 | 備考 | |||||||||||
種類 | 型番 | シリアルナンバー | 数量 | 所有権の所在 | 作業後の再利用の可否 | 作業予定日 | 作業場所 | 作業実施者 | 作業確認者 | 作業確認方法 | 作業方法 (注1) | 作業に当たり準拠した基準 (注2) | ||
(注1)データ抹消ソフトウェアによる「消去」、消磁装置等による「除去」、粉砕・焼却等による「物理的破壊」のいずれに該当するか記載。
(注2)準拠した基準があれば当該欄に基準名(例:米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)、米国国防総省規格(DoD5220.22-M)、英国政府準拠方式(Baseline)等)を記載し、当該基準の該当箇所を添付すること。該当する基準がない場合には、当該方法が受注者内で適切であると判断された資料を添付すること。
(注3)クラウドサービスの場合で「機器等に関する情報」のうち、「型番」、「シリアルナンバー」等記載が困難な場合、記載を省略して構わない。
50
(別添様式2)漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務における機器等の情報抹消に係る作業完了報告書
令和 年 月 日
漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務における機器等の情報抹消に係る作業完了報告書
受注者名:
本業務に関する情報について、下記のとおり情報の抹消作業を実施したことを報告します。
記
1 機器等に関する情報別紙のとおり
2 作業体制に関する情報別紙のとおり
3 受注者における管理体制
① 作業実施計画どおりに作業が実施されることを担保する社内の管理体制
(作業プロセスに係る第三者監査等の結果等)
② 実施した情報漏えい対策(暗号化の実施、その他の方法)
③ 作業場所から機器等が不正に持ち出されないために実施した対策
(金属探知機による入退室チェック等)
④ 作業場所まで機器等の移動が生じた場合、実施した移動時の紛失・盗難対策
(移動に伴う専用ケース、専用ケースの鍵管理、数の確認等)
4 作業結果を証明する証跡に関すること
①作業結果を証明するための証跡
(写真、作業を実施した時間や実施結果等が分かるログ等)
②当基金職員立会いの有無
※各項目について、参考となる資料を添付すること。
(別紙)
No | 機器等に関する情報 | 作業体制に関する情報 | 備考 | |||||||||||
種類 | 型番 | シリアルナンバー | 数量 | 所有権の所在 | 作業後の再利用の可否 | 作業実施日 | 作業場所 | 作業実施者 | 作業確認者 | 作業確認方法 | 作業方法 (注1) | 作業に当たり準拠した基準 (注2) | ||
(注1)データ抹消ソフトウェアによる「消去」、消磁装置等による「除去」、粉砕・焼却等による「物理的破壊」のいずれに該当するか記載。
(注2)準拠した基準があれば当該欄に基準名(例:米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)、米国国防総省規格(DoD5220.22-M)、英国政府準拠方式(Baseline)等)を記載し、当該基準の該当箇所を添付すること。該当する基準がない場合には、当該方法が受注者内で適切であると判断された資料を添付すること。
(注3)クラウドサービスの場合で「機器等に関する情報」のうち、「型番」、「シリアルナンバー」等記載が困難な場合、記載を省略して構わない。
(別添様式3)通報窓口の周知完了報告書
令和 年 月 日
通報窓口の周知完了報告書
受注者名
当社が信用基金と契約しました「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP 保守業務」の実施に当たりまして、信用基金では、受託業者が契約に違反した場合、受注者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。
【周知方法】
(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)
【周知内容】
(周知した内容を具体的に記載すること。)
漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式
Ⅳ 評価要領
令和4年3月
独立行政法人農林漁業信用基金
I. 落札方式
1. 総合評価落札方式
本調達は、総合評価落札方式(加算方式)を採用するものとし、落札方式及び総合評価の方法については、以下のとおりとする。
1-1 .落札方式
(1) 入札者に価格及び性能、機能、技術等(以下、これらを「性能等」という。)を記載した書面をもって申込みをさせ、次の各要件の全てに該当する者のうち、「1-2 .総合評価の方 法」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が、予定価格の範囲内であること。
② 入札に係る性能等が、「Ⅴ適合証明書作成要領」、様式5「適合証明書」で示す要求事項全ての項目を満たすこと。1 つでも不適合となった場合、失格となる。
(2) 上記(1)の数値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
1-2 .総合評価の方法
(1) 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)配分と性能等に対する得点(以下「技術点」という。)配分は、価格点の配分:技術点の配分=1:3とする。
(2) 価格点の評価方法については、次のとおりとする。
① 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に価格点配点を乗じて得た値とする。
※ (価格点=550×(1-入札価格/予定価格))
(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。
① 別添1の総合評価基準による評価を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行うために、本件の入札に参加しようとする者は技術提案書(添付資料を含む。)を信用基金に提出する。
② 別添1の総合評価基準で示す評価項目のうち、「基礎点」とされた項目が調達仕様書及び要件定義書等の要求要件を満たしている場合は、各項目に配点された点数を与える。ただし、本調達では基礎点は適合証明書としているため存在しない。
③ 別添1の総合評価基準で示す評価項目のうち、「加点」とされた項目については、技術提案書の内容を基に、入札者間の相対評価により次の評価基準に該当する評価ランクに応じた得点を与える。相対評価であるため基本的に評価ランクに差をつけるが、異なる入札者の提案が同程度と判断した場合は同点とする。
評価ラ ンク | 評価基準 | 配点 | |||
80 | 60 | 40 | 20 | ||
A | 評価基準を満たし、提案内容として想定する水準を大きく超える非常に卓越した内容であるも の。 | 80 | 60 | 40 | 20 |
B | 評価基準を満たし、提案内容と して想定する水準を超える内容であるもの。 | 64 | 48 | 32 | 16 |
評価ラ ンク | 評価基準 | 配点 | |||
80 | 60 | 40 | 20 | ||
C | 評価基準をおおむね満たし、提案内容として想定する水準の内容であるもの。 | 48 | 36 | 24 | 12 |
D | 評価基準の一部を満たし、提案内容として想定する水準をやや下回る内容であるもの。 | 32 | 24 | 16 | 8 |
E | 評価基準を余り満たしておら ず、提案内容として想定する水準を下回る内容であるもの。 | 16 | 12 | 8 | 4 |
F | 提案内容について記載がない。又は、記載はあるものの最低限 の記述がないもの。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
④ 別添1の総合評価基準で示す各項目で与えられた点数の合計値を技術点とする。
(4) 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の価格点に当該入札者の技術点を加算した数値である総合評価点をもって行う。
※(総合評価点=価格点+技術点)
1-3 .得点配分
価格点配点、技術点配点、総配点については下記のとおりとする。
点数 | |
価格点配点 | 550 |
技術点配点 | 1,650 |
総配点 | 2,200 |
II. 技術提案書作成要領
1. 提出資料は次のとおりである。
(1) 技術提案書(本編)
(2) 技術提案書(添付資料)
(3) 総合評価基準(別添1)
2. 提出部数
上記 1.中に示す(1)~(3)の資料について、それぞれ紙媒体(正1部及び副8部)及び電磁的記録媒体(CD-R 又は DVD-R 正副各1部)とする。
3. 提出期限
提出資料は、令和4年5月 12 日(木)16 時 00 分までに提出すること。
4. 提出方法
提出は持参又は郵送によるものとし、電子メール、ファクシミリ等による提出は認めない。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。
5. 提出場所
〒105-6228 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部業務課
電話 03-3434-7831(直通)
6. 構成及び記載事項
(1) 技術提案書の構成は「本編」及び「添付資料」とし、技術提案書(本編)は総合評価基準
(別添1)の評価項目の項番に従って記載すること。
(2) 技術提案書(本編)の表紙には、調達案件名、企業名を記載すること。なお、ファイル・バインダーを使用する場合には、ファイル・バインダーの背表紙にも同様に記載するこ と。提案者の情報として、技術提案書(本編)正本の表紙等、適宜の箇所に提案者所在 地、技術提案書作成・提出に関する連絡担当者名、連絡担当者の所属部署名、電話番号
(内線)及び E-Mail アドレスを記載すること。
(3) 副本の技術提案書及び技術提案書をとじるファイル・バインダー自体には、提案者が分かる企業名等を一切記載せず、推測も不可能なものを使用すること。
(4) 技術提案書には、目次及び章単位のページ番号を付すこと。
(5) 総合評価基準には、「技術提案書ページ番号及び項番号」を記載すること。
(6) 技術提案書は日本産業規格 A 列4番縦置き/横書きを基本とし、PowerPoint、Word、又は Excel を使用すること。
(7) 図、表等を積極的に活用し、日本産業規格 A 列4番で小さい場合は、適宜、日本産業規格 A 列3番を使用すること。
(8) 原則として箇条書することとし、ポイントを絞って、優先度の高いものから記述するこ と。なお、調達仕様書や総合評価基準の記載内容をそのまま引用するだけの提案内容(いわゆるオウム返しの提案内容)では、提案がされていないものとみなすことがあるので、そのような記載はしないこと。
(9) 技術提案書(本編)は100枚(両面で200ページ)以内に納めること。
(10)技術提案書(添付資料)について、技術提案書(添付資料)一覧を作成し、資料番号を付したインデックスを付けるなど、構成を分かりやすくするよう努めること。
(11)記載は全て日本語とし、日本語以外の資料を用いる場合は日本語訳を添付すること。 (12)電磁的記録媒体による提出については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行
うなどして、納品物に不正なプログラムが混入することのないよう、適切に処置すること。
(13)可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。
7. 注意事項
(1) 提出資料の取扱い
受理した提出資料一式は、評価結果のいかんに関わらず返却しない。
(2) 技術提案書(添付資料)の取扱い
入札者は、より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、技術提案書(本編)との対応付けをした上で技術提案書(添付資料)として提出することは可能であるが、その 際、提案要求事項を満たしているかどうかが技術提案書(本編)により判断されることに
留意すること。例えば、技術提案書(本編)に「添付資料○○参照」とだけ記載しているものは、技術提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価とする。
(3) 技術提案書等に対する質問
提案者に対して、技術提案書等に係る質問をすることがある。質問に対しては速やかに回答すること。
(4) 秘密の保持
提案者は技術提案書等の内容について秘密を保持すること。
(5) 留意事項
提案に係る経費は提案者の負担とする。
技術提案書記載事項は評価のために使用するもので、落札してもその内容で実施することを承認したことにはならない。落札者は技術提案書にて提案した事項について、信用基金からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。
以上
別添1 総合評価基準
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
制度・業務及びシステムに対する理解度 | ||||||
1 | 調達仕様書「1.(2)調達の背景」、「1.(3)目的及び期待する効 果」、「1.(5)業務・情報システム概要」に対する理解を深めるために何か対応を行ったか。 業務従事者全員の閲読ページ数合計が最も多い応札者を最高得点とする。ページ数合計が同程度(多い方のA社ページ数と少ない方のB社ページ数の差がA社ページ数の20%程度以内)の場合には、閲読資料種類(複数名が同じ書類を閲読しても1とカウント)が多い応札者をより高得点とする。 | 業務従事者ごとに閲読資料名、閲読ページ 数を記載すること。 | 加点 | 0~20 | ||
2 | 資料閲覧は任意であるが、調達仕様書「11.(5)閲覧要領」にて閲覧を 行ったか。 業務従事者別(遂行責任者、チームリーダ、設計・開発担当者、担当者、運 用・AP保守担当者、品質管理者等)の閲覧時間合計が最も多い応札者を最高得点とする。ただし、過剰な人数と時間を抑制するため、3時間以上の閲覧時間合計は同点と扱う。 | 業務従事者数、人別の閲覧資料名及び閲覧 時間を記載すること。 | 加点 | 0~20 | ||
要件定義の理解度 | ||||||
3 | 調達仕様書「4.(1)ア.(ア)設計・開発実施計画書等の作成 2」に関 し、開発手法は何を採用するか。その手法が適している理由は何か。採用する手法に慣れた作業担当者は、どれくらいいるのか。慣れているとする根拠は何か。 | 採用する開発手法とその採用理由、当該手 法を使用する作業工程は何か。その作業担当者全員の数とその手法に慣れた作業担当者の数は何名で、何%の作業担当者が慣れていることになるか。慣れている根拠の実 績・スキルはどのようなものか作業担当者別に簡潔に記載すること。 | 加点 | 0~60 | ||
4 | 調達仕様書「4.(1)ア.(ア)設計・開発実施計画書等の作成 3及び 4」に関し、どのように画面のイメージや操作感等について本稼働前に利用者向けに周知を行い、利用者の要望を取り込むのか。その方法が優れている理由は何か。設計開発、説明会開催、操作手順書作成、総合テスト、受入テスト等の日程の関係を明示し、体制上も日程上の問題もなく可能であることを説明すること。 | 利用者向けに周知を行い、利用者の要望を 取り込む方法、体制、設計開発、操作手順書作成、総合テスト、受入テストとの関係が分かる日程を示し、問題なく実施可能なことを具体的に分かるように簡潔に記載すること。 | 加点 | 0~80 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
調達仕様書「4.(1)ア.(ウ)設計 1及び6」に関し、開発言語、開発 | 具体的な名称を挙げ、それらが優れている | |||||
フレームワーク、移行の方法、環境、ツール、段取り等はなにか。それが作業 | 理由をわかりやすく簡潔に数値で説明する | |||||
5 | 工数削減、品質向上の点で優れている根拠を数値で示すこと。 | こと。 | 加点 | 0~40 | ||
調達仕様書「4.(1)ア.(ウ)設計 7から9まで」に関し、運用設計及 | 評価項目に列挙した質問への回答を担当者 | |||||
び保守設計を行い、運用計画書及び保守計画書の案を作成する担当者は、ITIL | の実績、保有資格等と共にわかりやすく簡 | |||||
知識を十分に有するか。標準ガイドラインのひな形を用いた運用計画書及び保 | 潔に記載すること。 | |||||
6 | 守計画書の作成経験が十分か。Microsoft Wordのスタイル機能、校閲機能を十 分に使いこなせる担当者か。本稼働後も運用・AP保守を担当する者か。そのほ | 加点 | 0~60 | |||
か担当者が適任で優れている理由があるか。 | ||||||
調達仕様書「4.(1)ア.(ウ)設計 2及び4」に関し、情報セキュリ | 評価項目に列挙した質問への回答を担当者 | |||||
ティ設計やネットワーク設計を含む稼働環境設定の担当者は、類似の経験・資 | の実績、保有資格等と共に数値等でわかり | |||||
7 | 格・知識を十分に有する優れた技術者か。クラウドサービス等を利用する場合 それらに関する利用経験や知識が豊富か。そのほか担当者が適任で優れている | やすく簡潔に記載すること。 | 加点 | 0~60 | ||
理由があるか。 | ||||||
調達仕様書「4.(1)ア.(エ)開発・テスト」に関し、設計担当者数、プ | 評価項目に列挙した質問への回答を数字で | |||||
ログラマー数、両者の兼任者数は何人か。プログラマーのうち開発言語及び開 | 明確に記載すること。補足説明やそのほか | |||||
発フレームワーク両者の経験が2案件以上の技術者は何人か。プログラマーの | の優れている理由については、担当者の実 | |||||
うち「安全なウェブサイトの作り方」のセキュアコーディング経験が2案件以 | 績、保有資格等と共にわかりやすく簡潔に | |||||
8 | 上の技術者は何人か。設計担当者、プログラマーの中で、応用情報技術者試験 合格者、基本情報技術者試験合格者はそれぞれ何名か。そのほか担当者が適任 | 記載すること。 | 加点 | 0~80 | ||
で優れている理由や前述の人数に関する補足説明があるか。 | ||||||
調達仕様書「4.(1)ア.(エ)開発・テスト」に関し、単体、結合テスト | ツールについては、単に名称を列記するだ | |||||
でどのようなテストツールをどのように利用するか。その効果はどのようなも | けでなく効果及び2案件以上での経験プロ | |||||
のか。それぞれのツールや工夫ごとに経験が2案件以上あるプログラマーの数 | グラマー数についても記載すること。その | |||||
も記載すること。 | ほかのアピールがあれば、わかりやすく簡 | |||||
9 | 全プログラマーの合計通算年月数の多い順に評価AからFまで順にランクを決定 する。 | 潔に記載すること。 合計通算年月数が同程度の場合、ツールの | 加点 | 0~60 | ||
説明により評価ランクを変更することがあ | ||||||
る。 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
10 | 調達仕様書「4.(1)ア.(エ)開発・テスト」に関し、コーディング規約を遵守しているかチェックするツールを用いるか。不要であればその理由は何か。「安全なウェブサイトの作り方」等準拠のセキュアコーディング規約を作成するか。セキュアコーディングがされていることをツールでチェックする か。 評価(E):コーディング内容を目視で確認する。あるいは、ツールを用いるが改修した画面のみのテストとする。 評価(D):全画面についてコーディング規約のチェックツールを用いて確認する。ツールの担当者利用実績はない。 評価(C):評価(D)と同様だが、利用実績がある。 評価(B):全画面についてペネトレーションテストで実際に攻撃を防御できるかテストする。ツールの担当者利用実績はない。 評価(A):評価(B)と同様だが、利用実績がある。 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。 同点の場合、説明と利用実績により評価ランクを変更することがある。 | 加点 | 0~40 | ||
11 | 調達仕様書「4.(1)ア.(カ)データの移行」及び「4.(1)ウ. (イ)新旧システムの同値性確保に係る対応」に関し、新旧システムの同値性を確保する観点で、移行データの調査、移行ツールの設計・開発等について、適正な実施内容が具体的に提案されているか。 また、同値性を実現するための改修について、同値でない理由の分析及びそれを解消するために必要となる改修内容の特定方法が具体的に提案されている か。 以上について、類似業務の経験などに基づき、同値性を確保するために妥当であることが示されているか。 具体的な提案がある場合、妥当であると判断できる根拠を明確に示すことができている順に評価AからEまで順にランクを決定する。具体的な提案がない場 合、評価Fとする。 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。 | 加点 | 0~80 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
12 | 要件定義書「4.12.2 テストの目的、内容」の各テストをどのツールを用いてどのようにテストするか。テストごとに説明すること。 テストでエビデンスを工数をかけずに自動的に効率よく取得するためのツールや工夫と削減工数(全担当者の合計人日)及び担当者の利用実績(人数、年 数)を記載すること。そして以下のいずれの評価ランクに該当するか記載すること。 評価(F):エビデンスを自動的に取得するツール、工夫はない。 評価(E):エビデンスを自動的に取得するツール、工夫がある。削減工数は、10人日未満。担当者の利用実績はない。 評価(D):評価(E)と同様だが、担当者の利用実績はある。 評価(C):エビデンスを自動的に取得するツール、工夫がある。削減工数は、10人日以上。担当者の利用実績はない。 評価(B):評価(C)と同様だが、担当者の利用実績はある。 評価(A):エビデンスを自動的に取得するツールがある。削減工数は、20人日以上。 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。 同点の場合、説明と利用実績の内容(人 数、年数)により評価ランクを変更することがある。 | 加点 | 0~80 | ||
13 | 調達仕様書「4.(1)イ.(エ)障害・情報セキュリティインシデント発生時及び大規模災害等の発生時の対応」に関し、運用業務の担当者は、IT-BCP知識を十分に有する者か。 | 担当者の実績、保有資格等と共にわかりやすく簡潔に記載すること。IT-BCPに関し参照する資料を列記すること。 | 加点 | 0~20 | ||
14 | 調達仕様書「4.(1)ウ.(エ)障害・情報セキュリティインシデント発生時及び大規模災害等の発生時の対応」に関し、保守業務の担当者は、IT-BCP知識を十分に有する者か。 | 担当者の実績、保有資格等と共にわかりやすく簡潔に記載すること。IT-BCPに関し参照する資料を列記すること。運用担当者と保守担当者が兼任の場合は、運用の記載内容を参照するだけでもよい。 | 加点 | 0~40 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
調達仕様書「4.(1)イ.(キ)引継ぎ」及び「4.(1)ウ.(ク)引継 | 受注者内部引継ぎも含めて効果的な引継ぎ | |||||
ぎ」に関し、事業者交代時に引継ぎ先事業者と契約期間の重なりがなくても可 | 書の工夫等があれば、記載すること。 | |||||
15 | 能な方法を提案すること。更に、受注者内のチーム間、担当者交替等に伴う引継ぎを効率的に実施する工夫があれば、記載すること。 | 加点 | 0~20 | |||
要件定義書「4.14 引継ぎに関する事項」に関し、次期更改、改修等の業 | データ出力方法が評価AからEのいずれに該 | |||||
務受注者が異なるDBMS等の稼働環境の場合でも支障のない引継ぎとするための | 当するものか、XML、CSV等の形式が何か、 | |||||
データ引継ぎを以下のいずれで実施するのか。該当の評価ランクを記載するこ | 操作の容易さが分かる概要を具体的に記載 | |||||
と。次期業務受注者と契約期間の重なりがなくても可能な方法であることは前 | すること。同ランクでも概要により評価を | |||||
提である。 | 変更することがある。なお、ツールであっ | |||||
評価(E):全テーブルを全件XML、CSV等の項目名付の標準的な形式で | ても既存の他者が所有するものでない限 | |||||
取り出し、PDFファイルもSQLを書くことなくダウンロードするツールに他者の | り、設計書、テスト計画書・仕様書・報告 | |||||
著作権があり信用基金で改修できない。 | 書は必須であり、操作マニュアルは既存の | |||||
評価(D):同様のツールで著作権が信用基金になくとも自由に改修ができ | ものであっても必須要件である。 | |||||
16 | る。 | 加点 | 0~40 | |||
評価(C):同様のツールで著作権が信用基金のものとなり自由に改修、配布 | ||||||
ができる。 | ||||||
評価(B):同様のツールで著作権が信用基金のものとなり、信用基金担当職 | ||||||
員で容易に利用可能。 | ||||||
評価(A):同様の機能をアプリケーションに追加し、信用基金担当職員で容 | ||||||
易にいつでも利用可能。 | ||||||
要件定義書「4.16.9 ログ管理」で求めるログ分析の提案が優れている | どのログをどのように分析し、その結果を | |||||
か。各種ログをCSV 等の分析が容易な形式で保管し、信用基金でのログのダウ | 運用でどのようにして活用し、信用基金に | |||||
ンロード、解析も可能とする方策、信用基金でのログ管理に対する支援に係る | どのような内容を報告するのか。提案の分 | |||||
17 | 工夫についても説明すること。 | 析ごとにその理由とともに具体的、簡潔、わかりやすくかつ明確に記載すること。 | 加点 | 0~60 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
要件定義書「4.10.10 不正監視要件」、「4.16.3 運転管理・ | 求められている監視要件を運用工数をかけ | |||||
監視等要件」等の要件を踏まえ、監視対象別の監視方法、異常発見時の通知方 | ずに実施するための主なアピールポイント | |||||
18 | 法、発見結果の月次報告書への記載の容易さについて、どのように自動化し、運用段階での工数削減につながる優れた提案であるか。 | とその理由について具体的、簡潔、わかりやすくかつ明確に記載すること。 | 加点 | 0~60 | ||
要件定義書「4.16.2 運用作業一覧」の効率的な実施のためにITIL準拠 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく | |||||
の専用ツールもしくはそれに近い管理を行い、管理工数を削減する優れた工夫 | 簡潔に記載すること。明確に理解できない | |||||
を行うか。その工数削減や運用状況把握への効果はどのようなものか。 | 記載は評価対象としない。 | |||||
想定する月間削減工数(人時)、運用上の効果についても簡潔に記載するこ | 同点の場合、説明により評価ランクを判断 | |||||
と。運用管理を少ない工数で適切に早く実施する工夫、作業工数の集計が簡単 | することがある。 | |||||
19 | にできる工夫、構成管理している構成要素を変更管理でリンクさせる工夫、問 合せとインシデントを区別して管理する工夫、インシデント管理・問題管理・ | 加点 | 0~60 | |||
変更管理の管理事項を互いにリンクして管理する工夫、要件実現のための方策 | ||||||
や工夫等を記載すること。 | ||||||
工夫の数が多いほど、高評価とする。 | ||||||
要件定義書「4.16.13 運用実績の評価と改善」について、サービスレ | 時間測定・集計を含む自動化や作業手順に | |||||
ベル向上のためにどのような取組を行うか。 | どのような工夫を盛り込んで実施するか簡 | |||||
20 | 潔かつ明確に記載すること。 | 加点 | 0~20 | |||
要件定義書「4.17.5 保守作業一覧」の効率的な実施のために、管理工 | 効率化する工夫の概要を簡略に記載するこ | |||||
数を削減する優れた工夫を行うか。その工数削減や運用状況把握への効果はど | と。明確に工夫が妥当と理解できない提案 | |||||
のようなものか。 | は評価対象としない。同程度の削減工数の | |||||
21 | 場合、その概要により評価に差をつけることがある。 | 加点 | 0~60 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
プロジェクトの計画能力 | ||||||
調達仕様書「4.(1)ア.(ア)設計・開発実施計画書等の作成 1」の作 | 誰がどの成果物作成を担当するのか明記す | |||||
業担当者は、標準ガイドラインのひな形を利用して設計・開発実施計画書及び | ること。担当者のスキル、標準ガイドライ | |||||
設計・開発実施要領を作成した経験者か。何案件でどの程度標準ガイドライン | ン群ひな形を用いて同じ書類を作成した経 | |||||
を深く理解している担当者か。Microsoft Wordのスタイル機能、校閲機能を十 | 験、各担当者の文章作成能力の高さを推測 | |||||
分に使いこなせる担当者か。そのほか担当者が適任で優れている理由がある | できる合格試験、資格、学歴等を記載し、 | |||||
か。 | 適合性を説明すること。各担当者の同様の | |||||
22 | 書類や文章の多い資料の作成実績(文書一 | 加点 | 0~40 | |||
般名、ページ数、作成時期等)を記載するこ | ||||||
と。これらを簡潔かつ明確、具体的に記載 | ||||||
すること。 | ||||||
調達仕様書「4.(1)イ.(ア)運用計画書及び運用実施要領の作成支援 | 誰がどの成果物作成を担当するのか明記す | |||||
1及び2」に優れた担当者を提案しているか。文章作成能力が優れており、標 | ること。担当者のスキル、標準ガイドライ | |||||
準ガイドライン群準拠の類似書類作成経験を有する等の適切な実施が期待でき | ン群ひな形を用いて同じ書類を作成した経 | |||||
る者を提案しているか。Microsoft Wordのスタイル機能、校閲機能を十分に使 | 験、各担当者の文章作成能力の高さを推測 | |||||
いこなせる担当者か。そのほか担当者が適任で優れている理由があるか。 | できる合格試験、資格、学歴等を記載し、 | |||||
23 | 適合性を説明すること。各担当者の同様の 書類や文章の多い資料の作成実績(文書一 | 加点 | 0~40 | |||
般名、ページ数、作成時期等)を記載するこ | ||||||
と。これらを簡潔かつ明確、具体的に記載 | ||||||
すること。 | ||||||
調達仕様書「4.(1)ウ.(ア)保守計画書及び保守実施要領の作成支援 | 誰がどの成果物作成を担当するのか明記す | |||||
1及び2」に優れた担当者を提案しているか。文章作成能力が優れており、標 | ること。担当者のスキル、標準ガイドライ | |||||
準ガイドライン群準拠の類似書類作成経験を有する等の適切な実施が期待でき | ン群ひな形を用いて同じ書類を作成した経 | |||||
る者を提案しているか。Microsoft Wordのスタイル機能、校閲機能を十分に使 | 験、各担当者の文章作成能力の高さを推測 | |||||
いこなせる担当者か。そのほか担当者が適任で優れている理由があるか。 | できる合格試験、資格、学歴等を記載し、 | |||||
24 | 適合性を説明すること。各担当者の同様の 書類や文章の多い資料の作成実績(文書一 | 加点 | 0~40 | |||
般名、ページ数、作成時期等)を記載するこ | ||||||
と。これらを簡潔かつ明確、具体的に記載 | ||||||
すること。 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
25 | 調達仕様書「別紙7 進捗管理要領 6.1(2)要員平準化」で残業を発生させない計画を実現する方法の説明と以下のいずれの評価ランクに該当するかを記載すること。 評価(E):作業別個人別の日別のPV、ACの管理は手作業での管理となる。 評価(D):ワークパッケージを作業別個人別とし、ツールにPV、ACを入力するが、週単位での時間数管理となる。 評価(C):ワークパッケージを作業別個人別とし、ツールにPV、ACを日単位で入力する。ただし、工数確認は週1回程度。 評価(B):ワークパッケージを作業別個人別とし、ツールにPV、ACを日単位で入力する。工数確認は毎日実施。 評価(A):ワークパッケージを作業別個人別とし、ツールにPV、ACを日単位で入力する。工数を本人が毎日入力し、自動的にツールに反映される仕組みとなっている。確認は毎日実施。 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。 同点の場合、説明により評価ランクを判断することがある。 | 加点 | 0~40 | ||
26 | 調達仕様書「別紙7 進捗管理要領 6.1(3)PDM(precedence diagram method、先行作業依存型工程表)作成」を本稼働までの間で実現する方法 (ツール)の簡潔な説明とその方法による管理担当者別のPDM機能利用実績 (案件数、通算年月数)と全員のPDM機能利用の通算年月数合計を記載すること。PDM機能利用の通算年月数合計が多いほど高得点とする。 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。 同点の場合、説明により評価ランクを判断することがある。 | 加点 | 0~20 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
プロジェクトの管理能力 | ||||||
27 | 調達仕様書「5.(5)作業の管理に関する要領」、「6.作業の実施に当 たっての遵守事項」及びその他の提案する管理について確実かつ高品質な作業を遂行するための管理手法と適用実績の説明がされているか。 評価(E):プロジェクト管理手法について示されていない。評価(D):プロジェクト管理手法が具体的に示されている。 評価(C):プロジェクト管理手法が、名称・様式を含め具体的に示されている。 評価(B):評価(C)に加え、本業務に寄与する理由が明示され、妥当であると認められる。 評価(A):評価(B)に加え、適用実績が具体的に示されている。 | その他の管理の提案及び管理手法や管理 ツールとその遂行責任者における適用実績について簡潔に記載すること。 | 加点 | 0~40 | ||
組織的対応力、実績、その他の事項 | ||||||
28 | 調達仕様書「5.(1)作業実施体制」に関し、以下の情報処理技術者試験ごとに資格保有作業従事者の数を記載すること。以下の点数により評価し、点×人数の合計点が高いほど高評価とする。 1点:基本情報技術者試験 2点:応用情報技術者試験 2点:情報セキュリティマネジメント試験 2点:情報処理安全確保支援士試験又は、登録セキスぺ 2点:データベーススペシャリスト試験 2点:ネットワークスペシャリスト試験 3点:システムアーキテクト試験 3点:ITサービスマネージャ試験 3点:プロジェクトマネージャ試験 3点:システム監査技術者試験 3点:ITストラテジスト試験 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。合格証(写)を添付すること。 同点の場合、同一評価ランクとする。 同一人物が複数の資格を保有している場合、すべてにカウントして良い。 他のチームや役割と兼任の作業従事者について重複してカウントしないこと。ほとんど作業をしない単なる名前貸しや営業のメンバはカウントしてはいけない。 | 加点 | 0~20 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | |
29 | 担当者の知見だけでは対応できない状況になった場合にその状況を解決できる技術者による支援を実施する方策の提案があるか。該当評価ランク、支援内 容、支援実施会社名、支援期間等の簡潔な説明を記載すること。 評価(E):社内の支援のみが可能。 評価(D):製品ベンダーまたはクラウドサービスプロバイダ以外の他社の支援が可能。 評価(C):製品ベンダーまたはクラウドサービスプロバイダのヘルプデスク、情報提供の支援が可能。 評価(B):製品ベンダーまたはクラウドサービスプロバイダでのテスト実施、設定変更等の実作業の支援が本番稼動まで可能。 評価(A):製品ベンダーまたはクラウドサービスプロバイダでのテスト実施、設定変更等の実作業の支援が運用期間も可能。 | 評価項目で求める記載内容をわかりやすく簡潔に記載すること。明確に理解できない記載は評価対象としない。 同評価ランクの場合、説明により評価ランクを変更することがある。 | 加点 | 0~20 | ||
30 | 体調不良等での欠員発生時に、直ちに同等の能力を持つ者が業務を引き継ぐことができる体制を確保しているか。 | 欠員が発生した場合の対応方法や、即時に代替要員を充当できる体制となっているか記載すること。 | 加点 | 0~40 | ||
公的個人認証及び電子入札の推進に関する指標 | ||||||
31 | 認定事業者等の取組状況に応じた評価を行う。取組なし:0点 ①:電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (公的個人認証法)第17条第1項4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法施行規則第29条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者にのみ該当する事業者:40点 ②:官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を利用して入札に参加する事業者にのみ該当する事業者:80点 ③:①及び②の両方に該当する事業者:100点 | 要件の充足を証明する資料を提出すること。 | 加点 | 0~100 |
項番 | 評価項目 | 技術提案書への記述内容 | 区分 | 配点 | 技術提案書頁番号又は項番 | ||
賃上げの実施を表明した企業等 | |||||||
32 | 以下のいずれかに該当する場合、加点する。(該当しない場合は加点しない)。 ○事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】 ○事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】 | 要件の充足を証明する資料を提出すること。 | 加点 | 90 | |||
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | |||||||
33 | 下記のいずれに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する) ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 | 要件の充足を証明する資料を提出すること。 | 加点 | 0~100 | |||
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | |||||||
・プラチナえるぼし (改正後の女性活躍推進法第12 条に基づく認定) | 加点 | 100 | |||||
・1段階目 (認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) | 加点 | 40 | |||||
・2段階目 (認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) | 加点 | 60 | |||||
・3段階目 (認定基準5つ全てが○となっているか) | 加点 | 80 | |||||
・行動計画を策定しているか。 | 加点 | 20 | |||||
次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | |||||||
・くるみんの認定を受けているか。 | |||||||
くるみん(旧基準) | 加点 | 40 | |||||
くるみん(新基準) | 加点 | 60 | |||||
・プラチナくるみんの認定を受けているか。 | 加点 | 80 | |||||
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | |||||||
・ユースエールの認定を受けているか。 | 加点 | 80 | |||||
安全衛生優良企業認定 | |||||||
・安全衛生優良企業の認定を受けているか。 | 加点 | 80 |
Ⅴ 適合証明書作成要領
1.入札適合条件
本作業の請負先としては、「様式5 適合証明書」の条件をすべて満たすことが不可欠である。
2.記載要領
(1)適合証明書の「回答」欄には、条件を満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
(2)「要求事項」を確認するための資料は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載の上、必ず添付して提出すること。
なお、資料を用いる場合は、記載を簡便にするとともに、該当部分をマーカー丸囲み等により、分かりやすくすること。
(3)資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦書き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
適合証明書
2
1
確認資料
(4)適合証明書(紙媒体)は、下図のようにまとめ提出すること。
確認資料
① 項目ごとにインデックス等を付ける。
② 紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
3.提出要領
(1)本件の入札に参加しようとする者は、上述の「入札適合条件」を満たすことを証
明するために、別紙様式5の適合証明書を各項目の内容を確認できる書類等を添付した上で、正1部、副1部の紙媒体及び正1部、副1部の電磁的記録媒体一式(紙、電磁的記録媒体ともに「社名」は正のみの表紙又はラベルに記載すること)を以下の提出期限までに以下の提出場所に提出し、独立行政法人農林漁業信用基金が行う適合審査に合格する必要がある。郵送の場合は、期限までに必着とすること。
(2)適合証明書を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、令和4年4月20日(水)16時00分までに「入札説明資料 6 入札説明書等に対する質問」に従い、電子メールで下記提出場所に提出すること。
(3)提出期限
令和4年4月 20 日(水)16 時 00 分
(4)提出場所
〒105-6228
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 漁業信用保険部業務課
電話 03-3434-7831(直通)
以上
Ⅵ 契 約 書(案)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式」の委託に関して契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別紙の漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式 調達仕様書(以下「仕様書」という。)」に基づき、「漁業保証保険システムの再構築に係る設計・開発及び移行並びに運用・AP保守業務一式」(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の内容)
第3条 乙は、別紙「仕様書」の「4.作業の実施内容に関する事項」に定めるとおり業務を実施するものとする。
なお、業務に係るプログラムに起因する障害等の報告があった場合には、信用基金の承認を得た上で、速やかに原因の究明、影響調査等を実施することとする。
(契約金額)
第4条 本契約の契約金額は、○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
なお、業務内容及び費用の内訳については、以下のとおりとする。
(1)設計・開発及び移行業務 ○○○○○○○○円
(2)運用・AP保守業務 ○○○○○○○○円(月額○○○○○○○○円)
(契約期間)
第5条 契約期間は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1)前条第一号に掲げる業務 令和4年5月31日から令和5年11月30日まで
(2)前条第二号に掲げる業務 令和5年6月1日から令和10年5月31日まで
(契約金額の請求及び支払)
第6条 乙は、第3条に掲げる業務について、業務完了後、同号に定める契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理し、妥当だと判断したときは、受理した日から
30日以内に請求のあった契約金額を支払わなければならない。
(契約保証金)
第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(監督)
第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(検査)
第9条 乙は、本業務のうち第3条に掲げる業務を終了したときは、速やかに甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、第3条に掲げる業務について、その終了日から10日以内に前項の検査を行わなければならない。
3 乙は、本業務のうち第3条に掲げる業務については、第1項の規定による検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、乙の負担において直ちに代品の納入等を行い、再度検査を受け、本業務を完了させなければならない。
5 乙は、本業務のうち第4条第二号に掲げる業務について、当該月の業務を終了したときは、速やかに検査職員の検査を受けなければならない。
6 甲は、第4条第二号に掲げる業務について、当該月の業務の終了日から10日以内に前項の検査を行わなければならない。
7 乙は、第4条第二号に掲げる業務のうち当該月の業務については、前項による検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。
8 乙は、第5項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、乙の負担において直ちに手直しをし、再度検査を受け、本業務を完了させなければならない。
(責任者及び作業責任者)
第10条 乙は、契約締結後速やかに、業務の技術上の管理を行う責任者を選任し、書面により甲に通知するものとする。なお、乙は仕様書「5.(1)作業実施体制」に基づく体制図を定め、体制図に責任者及び作業責任者を記載することをもって通知に代えることができるものとする。
2 乙は、事前に書面により甲に通知することにより、責任者及び作業責任者を変更できるものとする。
3 甲及び乙は、本契約に定めた事項のほか、本業務の遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理及び相手方への依頼、その他日常的な相手方との連絡、確認等は原則として作業責任者を通じて行うものとする。
(連絡協議)
第11条 乙は、本業務の円滑な遂行のため、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業の実施状況の確認、仕様書の内容確認、問題点の協議等必要に応じて、甲へ連絡協議を行うことができるものとする。
(遅延利息)
第12条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、第6条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を、速やかに乙に支払うものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第13条 乙が、乙の責に帰すべき理由により、納入期限までに本業務を終了しない場合においては、遅延日数に応じ、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。
(契約内容の変更)
第14条 この契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。
(仕様書の変更)
第15条 甲又は乙は、仕様書の内容についての変更が必要と認められる場合、その変更の内容、理由等を明記した書面を相手方に交付して、変更の提案を行うことができる。
(資料等の提供及び返還)
第16条 甲は乙に対し、この契約に定める条件に従い、業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行う。
2 仕様書に定めるもののほか、乙から甲に対し、業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、本契約に定める各条件に従い、甲は乙に対しこれらの提供を行う。
3 業務遂行上、甲の事務所で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は作業実施場所(作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、甲乙協議の上、この契約に定める条件に従い、乙に提供するものとする。
4 甲が前各項により乙に提供する資料等又は作業実施場所に関して、内容等の誤り又は甲の提供遅延によって生じた乙の本件業務の履行遅滞、納入物の瑕疵等の結果については、乙はその責を免れるものとする。
5 甲から提供を受けた資料等が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
6 甲及び乙は、前各項における資料等の提供、返還その他処置等について、それぞれ第 10条に定める作業責任者との間で書面をもってこれを行うものとする。
(資料等の管理)
第17条 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
(蓄積情報の管理)
第18条 この業務の遂行の過程で、乙のデータセンターその他乙の事業所内において甲の情報が蓄積、保管される場合、乙は、第16条及び第17条に定める資料等に準じて取り扱うか、又は別途甲乙協議のうえ当該情報の取扱いに関する規則を定めたときは当該規則に従い取り扱うものとする。
(協働と役割分担)
第19条 甲及び乙は、業務の円滑かつ適切な遂行のために、乙の有する保守に関する技術及び知識の提供と甲による仕様書の早期かつ明確な確定が重要であり、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意を持って協力するものとする。
2 また、プログラム等の修正の実施に際し、乙は甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には随時、これに応ずるものとする。
(秘密情報の取扱い)
第20条 乙は、この契約の履行に関し知り得た甲の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)甲から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)この契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、秘密情報について、この契約の目的の範囲内でのみ使用し、この契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
4 乙は、秘密情報を、この契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員及び従業員に限り開示するものとし、契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
5 秘密情報の提供及び返却等については、第21条を準用する。
6 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
7 このほか、甲乙協議のうえ、秘密情報の取扱いに関する規則を定めたときは当該規則に従い取り扱うものとする。
(個人情報)
第21条 乙は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データ及び本件業務遂行のた
め、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置(法第20条に規定する安全管理措置をいう。)を講ずることについて、個人情報を第三者に漏洩してはならない。なお、甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。
2 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
4 個人情報の提供及び返却等については、第16条を準用する。
5 乙は甲より委託を受けた個人情報の取扱いを再委託してはならない。但し、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(納入物の所有権)
第22条 乙がこの契約に従い甲に納入する納入物の所有権は、甲から乙へその対価の支払いが完了したとき、乙から甲へ移転する。
(納入物の著作権)
第23条 納入物に関する著作権法(昭和45年法律第48号)第17条に規定する著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、甲に移転するものとする。なお、乙は、著作者人格権を行使しないものとする。
(知的財産権侵害の責任)
第24条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)の侵害の申立てを受けた場合、次の各号の全ての要件が満たされる場合に限り、第32条の規定にかかわらず乙はかかる申立てによって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立てが甲の帰責事由による場合にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。
(1)甲が第三者から申立てを受けた日から5日以内に、乙に対し申立の事実及び内容を通知すること。
(2)甲が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、乙に対して実質的な参加の機会及び全てについての決定権限を与え、並びに必要な援助をすること。
(3)甲の敗訴判決が確定すること又は乙が訴訟遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること。
2 乙の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として納入物の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、乙は、乙の判断及び費用負担により、(i)権利侵害のないほかの納入物との交換、(ii)権利侵害している部分の変更、(iii)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとする。
3 第1項の規定に基づき乙が負担することとなる損害以外の甲に生じた損害については、第31条の規定によるものとする。
(第三者ソフトウエアの利用)
第25条 甲の指示により乙に本件ソフトウエアを構成する一部として第三者ソフトウエアを利用させる場合、甲は、甲の費用と責任において、甲と当該第三者との間で当該第三者ソフトウエアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じるものとする。
2 乙は、前項所定の第三者ソフトウエアの瑕疵、権利侵害等については、当該第三者ソフトウエア利用の指示を甲から受けたときに、権利侵害又は瑕疵の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負わない。
(障害発生時の対応手順等)
第26条 業務の内容に応じて、業務の対象となる甲のシステムに関連して不具合等の障害が発生した場合に備え、仕様書の定めのとおり「要件定義書4.17 保守に関する事項」に従い、保守体制を整備すること。また、甲乙両者の緊急連絡体制等の取り決めが必要となる場合、甲及び乙は協議の上、別途書面により当該緊急連絡体制その他必要な事項を取り決めるものとする。
(契約不適合責任)
第27条 甲は、第9条による検査に合格した後に、納入物件に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。
3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。
5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(危険負担)
第28条 本契約の目的物の引渡し前において、当事者双方の責に帰することができない事由に生じた損害は乙の負担とする。
(事情変更)
第29条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して本業務の内容を変更し、又は本業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。
3 前二項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第30条 乙は、自ら並びにその役員及び経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用基金の信用を毀損し、又は信用基金の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が前各項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。
(甲の契約解除)
第31条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙が正当な事由によらないで、本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納品期限若しくは納品期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みないと認められるとき。
(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。
(4)乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第32条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼしたときは、その損害の賠償を行う。
(1)甲の責に帰すべき事由により乙から解除の申入れがあったとき。
(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
2 乙は、この契約の履行に当たり甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。
(契約解除による違約金)
第33条 第31条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が本契約を解除したときは、乙は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等による違約金)
第34条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、本項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)乙(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(4)公正取引委員会が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(超過損害額の請求)
第35条 乙は、第33条又は第34条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき、