Contract
日光雪月花 宿泊約款
第 1 条 (適用範囲)
当宿泊所が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊所が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 (宿泊契約の申し込み)
当宿泊所に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊所に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による)
(4) その他当宿泊所が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊所は、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当宿泊所が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊所が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当宿泊所が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当宿泊所が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、 「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3. 第 1 項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として当宿泊所が定める申込金を、当宿泊所が指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第 3 項の申込金を同項の規定により当宿泊所が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。
第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第 3 項の規定にかかわらず、当宿泊所は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊所が前条第 3 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)
当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力
団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る 目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)宿泊しようとする者が、過去に当宿泊所との間において、当宿泊所関係者(役職員、宿泊客及 び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したことがあるとき。
(12)以上に準じ、当宿泊所が、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。
第 6 条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当宿泊所に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊所は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第 3 条第 3項の規定により当宿泊所が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊所が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊所が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当宿泊所は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場 合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当宿泊所の任意の判断によって、その宿 泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。かかる当宿泊所の判断及び処理に対し、当該宿泊客は何らの主張も請求もすることができません。
第 7 条 (当宿泊所の契約解除権)
当宿泊所は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊所が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(9) 宿泊客が、当宿泊所関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したとき。
(10)以上に準じ、当宿泊所が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
2. 当宿泊所が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条 (宿泊の登録)
宿泊客は、事前に次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊所が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当宿泊所が相当と認める方法によってその記録を保持するほか、当宿泊所が必要と認める場合には、当宿泊所が相当と認める金額のデポジットを預からせて頂くことができます。
第 9 条 (客室の使用時間)
宿泊客が当宿泊所の客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当宿泊所が決定し、宿泊客に提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿泊所は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当宿泊所が任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。
第 10 条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当宿泊所内においては、当宿泊所が定めて宿泊所内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条 (営業時間)
当宿泊所の主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 (料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(円)、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊所が請求した時に行って頂きます。
3. 当宿泊所が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 (当宿泊所の責任)
当宿泊所は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、悪意又は重過失によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
2. 当宿泊所が本契約に基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当該損害が生じた際に宿泊客が当宿泊所に対して支払った宿泊料金等の総額(但し、清掃料金と消費税相当部分を除く)を上限とします。
3. 当宿泊所は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当宿泊所は、当宿泊所の責めに帰すべき事由によって宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊所をあっ旋するものとします。但し、宿泊客がかかるあっ旋を希望せず、自ら他の宿泊所を探索することを希望した場合には、この限りでありません。
2. 当宿泊所は、前項の規定にかかわらず他の宿泊所のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。また、客室が提供できないことについて、当宿泊所の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 (寄託物等の取扱い)
基本的には当宿泊所では、宿泊客のお荷物等はお預かりいたしません。但し当宿泊施設の同意の上、宿泊客がスタッフにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当宿泊所は、当宿泊所のxxする保険約款に則り損害の賠償を致します。
2. 宿泊客が、当宿泊所内にお持込みになった物品であってスタッフにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊所はその責任を負いかねます。ただし、当宿泊所の 悪意又は重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊所は、当宿泊所のxxする保険約款に則り損害を賠償致します。
第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊所に到着した場合は、その到着前に当宿泊所が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊所に置き忘れられ、これを当宿泊所が発見した場合は、原則として発見日を含めて当宿泊所が定める一定期間保管し、最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊所の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 (駐車の責任)
宿泊客が当宿泊所の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊所は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊所
の故意又は重過失によって宿泊客の車両に損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当宿泊所が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊所に対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条 (免責事項)
当宿泊所内外からのコンピューター通信(当宿泊所のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊所は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当宿泊所や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第 20 条 (本約款の変更)
当宿泊所は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
2. 当宿泊所は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
第 21 条 (管轄裁判所)
宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(以下余白)
宿泊料金 | ① 客室料金 |
税金 | ➍消費税(内税) |
別表第 1 宿泊料金の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)宿泊客が支払うべき総額
備考 税法が改正された規定によるものとします。
別表 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 5 日前 | 7 日前 |
違約金の比率 | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
(注)
1、%は宿泊料金(①)に対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
(以下余白)
ご利用規則
宿泊所の公共性と安全性を維持するため、当宿泊所のお客様には宿泊約款第 10 条に基づき、下記の条項をご遠慮していただきます。
この規則に定められた事項をお守りいただけない場合、宿泊のご継続及び館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。
●施設内で暖房用、炊事用の火器及びアイロン等の持ち込みはご遠慮ください。(館内に用意してあるものをご利用下さい)
●火気類のご使用には、ご注意願います。
●外にゴミを放置しないで下さい。町のゴミ捨て場を利用しないで下さい。ゴミがいっぱいになりましたら室内で保管をお願いいたします。
●外出時は必ず施錠をお願い致します。
施錠をせずに外出し、その間盗難等にあった場合、当宿泊所はその損害・被害に対し責任を一切負いません。
●施設内は禁煙です。喫煙は、建物外の灰皿を設置している場所でお願い致します。
●ご訪問客との施設内でのご面会はご遠慮ください。
●次に揚げる組織、個人については、当宿泊所のご宿泊及び館内諸施設のご利用をお断りします。
⑥暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
ⓑ暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
ⓒ反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
⑥暴行、傷害、脅迫、恐喝、暴力的要求行為又は合理的な範囲を超える負担の要求及びこれに類する行為が認められる場合
⑨泥酔者等、近隣住民に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者
ⓕ宿泊所利用規則の違反について、当宿泊所より注意を受けて直ちにその行為を止めなかった者
(1)前⑥から⑥に該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。
(2)伝染病等他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をお持ちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。
●施設内で声高、放歌又は喧騒な行為等で、近隣住民に不快感を与えたり、迷惑をかけたりすることは、ご遠慮ください。
●施設内に次のようなものを持ち込むことはご遠慮ください。
➍動物、鳥類等の生物あるいはペット類。
㋺著しく多量な品物。
㋩著しく悪臭を発するもの。
㋥火薬や揮発油など発火或いは引火しやすいもの。(花火含む)
㋭適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類。
➍違法ドラッグ
●施設内での、違法ドラッグの使用は禁止です。
●施設内で賭博や風紀・治安を乱すような行為、近隣住民に迷惑となったり、不快感を与えたりするような行為は、ご遠慮ください。
●外来者を施設内に引入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりすることはご遠慮ください。
●施設内の諸設備、諸物品を移動、持ち出し又はその目的以外の用途に使用することはご遠慮ください。
●施設内の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更したりするような加工をすることは、ご遠慮ください。
●以下の場合、追加料金が発生致します。
➍ご利用人数の、虚偽申告(お一人様につき、1 万円の超過料金をご請求致します)人数ご変更は、チェックイン前日までにお願い致します
㋺施設内の設備、備品に損傷があった場合(実費)
㋩施設内の設備、備品を紛失した場合 (実費)
㊁施設内の設備、備品を持ち去った場合(実費)
㋭施設内の鍵に損傷があった場合(実費)
➍おう吐などにより、寝具や部屋が汚れた場合(寝具代実費と、特殊清掃代 5000 円)
㋣その他、修理や追加クリーニングが必要な場合(修理は実費、クリーニング代は 5000 円)
以 上