Contract
x x 町 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 履 行 期 x x 月 日から 年 月 日まで
3 委 託 金 額 金 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 円)
4 契 約 保 証 金
5 前 払 金 無
6 その他特定条件
上記の委託業務について、発注者xx町と受注者 とは、各々 の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1
通を保有する。
年 月 日
住所
発注者
氏名 印
住所
受注者
氏名 印
xx町委託契約約款(標準)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、契約を履行しなければならない。
(委託の範囲等)
第2条 この契約の委託の範囲及び内容は、別冊の仕様書(図面及び現場説明書等を含む。以下同じ。)に定めるとおりとする。
2 前項の仕様書に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の目的物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請負わせた者の名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の掲示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務工程表の提出)
第6条 受注者は、この契約締結後速やかに仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。仕様書の変更があったときも、同様とする。
(貸与品等)
第7条 受注者は、業務の実施に必要な関係資料等の貸与(発注者が支給する物品等を含む。)を発注者に申し出ることができるものとする。
2 受注者は、前項の貸与品等の引渡しを受けたときは、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、業務の完了若しくは仕様書の変更等によって貸与品等が不用となった場合又は契約が解除となった場合は、速やかに貸与品等を返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務の調査等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、受注者の業務の履行に関し、必要な協議、連絡指導及び前条の調査を行うものとする。
3 発注者が監督員を置いたときは、受注者の業務の履行に関する協議等については、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、必要な書面が監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場責任者及び管理技術者)
第10条 受注者は、現場責任者及び管理技術者(技術上の管理を行う必要がある業務に限る。)を定め、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、業務に係る業務従事者名簿を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 現場責任者及び管理技術者は、この業務と同等以上の業務に従事した経歴を有する者でなければならない。
4 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関して業務従事者(第4条第2項の規定により承諾を得た者を含む。以下同じ。)を指揮監督しなければならない。
5 管理技術者は、業務の履行に関し、技術上の管理をしなければならない。
6 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の協議等)
第11条 現場責任者及び技術管理者は、業務の履行に関し監督員と打合せを行うものとし、速やかに打合せ記録を監督員に提出するものとする。
2 現場責任者及び技術管理者は、仕様書に疑義を生じた場合には、監督員と協議しなければならない。
(現場責任者等に対する措置要求)
第12条 発注者は、現場責任者若しくは管理技術者又は業務従事者が、その業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対し、その理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求できる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項を決定し、速やかに発注者に通知しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)
第13条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、履行期間若しくは委託金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第14条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第15条 受注者は、業務の履行に当たり、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 受注者は、前項に規定する臨機の措置をとった場合には、その措置内容等を遅滞なく発注者に報告しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第16条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、委託金額の 10 分の 1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第
2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、業務を完了したときは、発注者に対して遅滞なく書面をもって通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく業務に係る成果品を発注者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払)
第18条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続きに従って委託金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数を、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(指定部分等の取扱い)
第19条 発注者が仕様書において、業務の完了前に引渡しを受けることを指定した部分又は可分なものとして明示した部分(以下本条において「指定部分等」という。)があるときは、第1
7条中「業務」とあるのは「指定部分等に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分等に係る成果品」と、前条中「委託金額」とあるのは「指定部分等に係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の指定部分に係る委託金額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(履行遅延の場合の違約金等)
第20条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、委託金額に契約年度における政府契約の支払遅延に対する遅延利息防止等に関する法律第 8 条第1項により財務大臣が決定する率で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
3 発注者の責めに帰するべき理由により、第18条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に契約年度における政府契約の支払遅延に対する遅延利息防止等に関する法律第8条第1項により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、遅延利息の額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委託者の任意解除権)
第21条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただ
し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 第4条の規定に違反したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受託者(受託者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は第23条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
一 第13条の規定により業務の内容を変更したため、委託金額が3分の2以上減少したとき。
二 第13条の規定による業務の中止の期間が契約期間の10分の5以上に達したとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条又は第26条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第28条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるも のでなければならない。
(談合等の不正行為に係る賠償金)
第29条 受注者が第22条第1項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 発注者は、実際に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、成果品の引き渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受注者の代表者であった者及び構成員であった者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
5 受注者が第1項又は第2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、その賠償金の額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約年度における政府契約の支払遅延に対する遅延利息防止等に関する法律第 8 条第1項により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合)
第30条 受注者は、第17条第4項の規定による成果品の引き渡し後、その内容に契約不適合が発見されたときは、発注者の請求により直ちにその補正を行わなければならない。
2 成果品の内容の契約不適合により発注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対してその損害の賠償をしなければならない。
(秘密の保持等)
第31条 受注者及び業務従事者は、業務に関して知り得た秘密(個人情報を含む。以下同じ。)を他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。
2 受注者及び業務従事者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
4 受注者は、この契約に係る業務従事者に対し、秘密の保持その他個人情報の保護に関して、必要な措置を講じなければならない。
(定めのない事項等)
第32条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。