Contract
人材紹介に関する基本契約書
(以下「甲」という)と株式会社xxコーポレーション(以下「乙」という)とは、甲からの依頼に基づき乙が甲に行う雇用コンサルティングに関して、以下のとおり基本契約を締結する。
(委託事項)
第 1 条 乙は、甲からの依頼に基づき、甲に対して次のサービスを提供する。
(1) 甲が行う求人について、適切な求職者の紹介
(2) 上記の紹介を行うにあたっての、相談、助言、人材の開拓や調査
(紹介の内容)
第 2 x xが依頼した職位・職務要件等の人材求人情報に基づき、乙は、該当する候補人材を探索し、該当者(以下「丙」という)に対するコンサルティングを実施した上で、適切と判断した丙を甲に紹介する。
②甲は、乙に対し、前項の求人の依頼にあたって、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件を文書で明示し、乙は、これを丙に明示して紹介を行うものとする。
(採用選考)
第 3 x xは、乙が前条により紹介した人材(丙)を自ら選考の上、適当と認めた場合には、求人条件等に基づき採用する。この場合、乙は甲に必要なアドバイスを行い、その他の採用選考の支援を行うものとする。
(成功報酬)
第 4 条 甲は、乙が紹介した丙を採用し、入社に至った場合、人材紹介の成功報酬として、甲が採用する丙の初年度理論年収(税引き前支給予定額をいい、各種手当等を含む)の30%相当額及びその消費税相当額を支払う。
②この場合において、甲及び乙は、丙の氏名、採用日、初年度理論年収、紹介の成功報酬額等必要な事項を別途の書面により確認するものとする。
(活動関連事項)
第 5 x xが甲に対して紹介した人材を、甲が乙の合意、または介添えなしに独自に採用して入社せしめた場合は、これを第二条にいう「紹介」活動とみなし、本契約に該当するものとする。
(保証事項)
第 6 x xが紹介したxが、専ら甲の事由により退職に至った場合、いったん受領した前項の成功報酬は返却しない。なお、当該退職が甲による前項の成功報酬の支払い前であっても、甲の支払い債務は消滅しないものとする。
②乙が紹介した丙が、専ら丙の責めに帰すべき事由により退職に至った場合、採用日から3ヶ月以内に限り、乙は第四条第一項に基づき支払われた成功報酬の内、次の各号のとおり甲に返還するものとする。この場合、xの依頼があれば、乙は引き続き誠意をもって別の人材の紹介を行う。
(1)1ヶ月以内に退職にいたった場合 50%
(2)3ヶ月以内に退職にいたった場合 30%