Contract
Jダイレクト利用規定
第1条 「Jダイレクト」とは
1.「Jダイレクト」(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます)がパーソナルコンピューター(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォンやタブレット端末等)を含みます)等を通じて、インターネットにより当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
本サービスで依頼できる取引は当行ホームページ等にて掲示しますので、内容をご確認ください。
2.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
3.申込方法
当行は、本サービスの契約を、お客さま本人が当行所定事項を記入した利用申込書(以下、「申込書」といいます)による申込、または、インターネットの当行ホームページ上で当行がお客さまに発行したキャッシュカードの届出の暗証番号を使用する方法
(以下、「オンラインサインアップ」といいます)による申込により受付けます。
オンラインサインアップによる場合、申込書によらず当行所定事項を届出るものとします。なお、当行が、オンラインサインアップ利用時に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して申込を受けた場合には、暗証番号につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.契約成立時点
本サービスの契約は、お客さまの申込に基づき、当行システムへ登録した時に成立したものとします。
第2条 利用資格および利用対象者
1.本サービスの契約は、当行本支店に普通預金口座(普通預金口座には総合口座取引の普通預金口座を含みます。以下特に断りのない場合は同様とします)をお持ちの個人のお客さまに限ります。
ただし、本利用規定に同意いただけない場合、当行の「個人情報の利用目的について」に同意いただけない場合、当行からの郵便、Eメール等による通知・案内の受取りを拒否されている場合は、本サービスの契約はできません。
2.本サービスの契約は原則としておひとり様1契約に限ります。
3.利用対象者はお客さまご本人に限ります。なお、未xxのお客さまはご利用いただけない取引があります。
第3条 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は取引により異なります。ただし、当行は本サービスの利用時間をお客さまへ事前に通知することなく、これを変更することがあります。臨時メンテナンス、システム障害および回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。
第4条 利用限度額
本サービスの各種取引における1日または1回あたりの利用限度額の上限金額は当行所定の範囲内とし、取引種類により異なります(以後、本規定における1日あたりの各種利用限度額の起点は、毎日日本時間の午前0時とします)。
このうち、お客さま自らが設定および変更できる利用限度額につきましては、本サービスにより登録いただけます。ただし、当行が指定する一部取引につきましては、当行所定の書面により登録いただきます。
なお、これらの利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。
第5条 ご利用方法
1.本サービスのご利用にあたっては、パーソナルコンピューター等の端末機の画面上で当行所定の初回登録を行っていただきます。ただし、次項の場合を除きます。
また、本サービスのご利用を中止する場合は、同じくパーソナルコンピューター等の端末機の画面にしたがって登録を行っていただきます。
2.本サービスお申込時に本サービスで使用するIBログインパスワードを登録されたお客さまは前項のご利用方法および第10条第3項(1)のIBログインパスワードの届出方法にかかわらず、以下のお取扱いとなります。
(1)契約カードのお受取直後から当行所定のサービスをご利用いただけます。ただし、振込等一部の取引はご利用できません。
(2)第10条第3項(1)で定める本サービスの初回登録は不要です。
(3)契約カードがお手元に届き次第、すみやかに本サービスにログインして契約カード受取登録を行うことが必要です。
(4)お申込日から一定期間が経過すると契約カード受取登録を行うまで、一部を除き、本サービスが利用できなくなります。
第6条 代表口座
お客さまは本サービスで利用する代表口座を当行所定の方法により届出るものとします。
代表口座は、お客さま本人名義の普通預金口座に限ります。また、法人名義や各種団体名義の口座での契約はできません。なお、代表口座の変更はできません。
第7条 取引指定口座の届出
1.本サービスで利用する次の取引指定口座を当行所定の方法により届出てください。当行は、お届出の内容に従い本サービスの取引指定口座として登録します。
(1)ご利用口座
本サービスにおける各種取引の支払口座や振替取引の入金口座等として利用でき、第6条に定める代表口座および代表口座と同一住所・同一名義の当行本支店の口座。なお、ご利用口座を届出の際、その口座の各々につき、当行所定の確認方法により お客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの届 出につき、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当行 は損害を負いません。
(2)振込先口座
資金移動取引における入金口座として利用する、ご利用口座以外の当行または他行の国内本支店の口座で普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座に限ります
(以下、上記(1)で定める口座を資金移動取引の支払口座としてお客さまが指定する場合の当該口座を支払指定口座、上記(1)(2)で定める資金移動取引の入金口座としてお客さまが指定する場合の当該口座を入金指定口座といいます)。
2.以下の口座については、次のような方法でご利用口座または振込先口座として自動的に登録することができます。
(1)本サービスにより開設を行ったお客さまご本人名義の各種口座は、自動的にご利用口座として登録します。
(2)事前に登録の定めのない口座あてに振込を行った際の当該振込先口座については、お客さまのご希望により振込先口座として登録することができます。
3.お届出いただくご利用口座、振込先口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
4.ご利用口座でも、当該口座のご利用内容によって、一部できない取引があります。
5.取引指定口座の追加・削除については、当行所定の方法により届出てください。
第8条 Eメールアドレス
1.Eメールアドレスの届出
お客さまは、本サービスの契約もしくは利用にあたり、必ずお客さま自身のEメールアドレスを本サービスの画面上で登録するか当行所定の方法により届出るものとします。
2.Eメールアドレスの変更
Eメールアドレスの変更は、本サービスの画面で受付けします。
3.Eメールによるお知らせ
当行は、サービス内容の変更やサービス休止など本サービスの運営に関する重要なお知らせについて、Eメールで通知することがあります。なお、本項に定めるEメールの受取拒否はできません。本サービスをご利用の際に当行からのEメールが受信できない場合、一部サービスのご利用ができない場合があります。
第9条 各種取引に伴う資金および振込手数料の引落方法
各種取引に伴う資金および振込手数料等の諸手数料および消費税については、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書等の提出なしに、届出の代表口座またはご利用口座から当行所定の方法により自動的に引き落とします。また、諸手数料については、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。新設・変更する場合は、その都度、当行ホームページ等、当行所定の方法により告知します。
第10条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまの確認は次の方法により行うものとします。
1.本サービス利用の際に、当行はインターネットによってお客さまから通知された次の番号等(以下、「番号等」といいます)と、当行に登録されている各番号等の一致を確認することにより本人確認を行います。本サービスの本人確認に使用する組み合わせは取引内容により異なる場合があります。
(1)ご契約番号
(2)ダイレクトパスワード
(3)IBログインパスワード
(4)本条第5項に規定する取引認証パスワード
(5)本条第6項に規定するワンタイムパスワード
(6)代表口座のキャッシュカードの暗証番号
(7)その他当行所定の番号等
2.ご契約番号
当行はお客さまが本サービスに利用する際に、契約カードを貸与します。契約カードにはご契約番号等を記載します。
3.ダイレクトパスワード、IBログインパスワード
(1)お客さまは、本サービスのご契約に際して、ダイレクトパスワードを当行所定の手続きにより届出るものとします。また、本サービスの初回登録に際
して、本サービスで使用するIBログインパスワードを届出るもの
とします。ダイレクトパスワードおよびIBログインパスワードは生年月日・電話
番号等他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。
(2)ダイレクトパスワードを変更する場合は、本サービスまたは当行所定の書面により届出てください。IBログインパスワードを変更する場合は、本サービスにて届出てください。
4.取引認証パスワード
本サービスにおいて当行所定のお取引については、当行は都度指定する番号(以下、「取引認証パスワード」といいます)をお客さまの届出Eメールアドレスあてに通知します。取引認証パスワードは他人に知られないように管理してください。
5.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードならびにワンタイムパスワードアプリについて
①本サービスにおいて当行所定のお取引(以下、「ワンタイムパスワード利用対象取引」といいます)については、当行所定のスマートフォン(以下、「利用端末」といいます)にインストールして利用する専用ソフトウェア(以下、「ワンタイムパスワードアプリ」といいます)を利用して生成する可変パスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)を利用することができます。お客さまは、ワンタイムパスワード利用対象取引において、当行所定の方法でワンタイムパスワードを生成し、本サービスの画面にしたがってお客さまがその使用するパーソナルコンピューター等を用いて入力するものとします。ただし、ワンタイムパスワードの生成にあたり、当行は、振込等のお取引内容の情報の一部の入力を求めることがあります。
②ワンタイムパスワードを利用することができるお客さまは、本項第2号に規定する利用申込および利用登録を行い、これら利用申込および利用登録を完了したお客さまに限ります。なお、ワンタイムパスワードの利用登録完了後は、前項に定める取引認証パスワードの通知は行いません。
③お客さまは、本サービスやその他当行が提供するサービスを利用する目的に限定してワンタイムパスワードアプリを利用するものとします。
④ワンタイムパスワードアプリの知的財産権は当行および当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。ワンタイムパスワードアプリをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかにワンタイムパスワードアプリをインストールしている利用端末からワンタイムパスワードアプリを削除するものとします。
⑤当行は、お客さまが利用端末にインストールしたワンタイムパスワードアプリのプログラムおよび付帯する情報の転載、複製、転送、改変およびリバースエンジニアリング等を禁止します。
(2)利用申込および利用登録
①ワンタイムパスワードアプリによるワンタイムパスワードの利用申込は、本サービ
スの所定の画面にて申込む方法により行うものとします。
②当行が本号①の利用申込を正常に受付した後、お客さまは当行所定の利用登録を行うものとします。利用登録において、お客さまは利用登録に必要となる設定用番号等を当行所定の方法により、正確に当行に伝達するものとします。当行に伝達された設定用番号等が当行が保有する設定用番号等と一致した場合、利用登録が完了し、ワンタイムパスワードの利用が可能となります。
③お客さまが利用登録できるワンタイムパスワードアプリをインストールした利用端末は、本サービス1契約につき1つとなります。
(3)再発行等
お客さまが利用端末からのワンタイムパスワードアプリの削除等(利用端末の変更等を含みます)をした場合には、本サービスの所定の画面にて申込む方法により利用申込を行い、本条第2項②に定める当行所定の利用登録を行う必要があります。利用登録が完了するまではワンタイムパスワード利用対象取引がご利用いただけません。
(4)ワンタイムパスワードの解除等
①ワンタイムパスワードの利用は、当事者の一方の都合でいつでも解除できるものとします。なお、本解除の効力はワンタイムパスワードの利用に関してのみ生じるものとします。また、お客さまからの解除は当行所定の書面の提出により行うものとします。
②本サービス契約が解除された場合には、ワンタイムパスワードの利用も解除されるものとします。
③お客さまについて、以下の事由が1つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく、ワンタイムパスワードの利用を解除、または一部もしくは全部停止できるものとします。
(ⅰ)お客さまが本規定に違反するなど、当行がワンタイムパスワードの利用の解除を必要とする相当の事由が生じたとき
(ⅱ)住所変更の届出を怠るなど、お客さまの所在が不明となったとき
(ⅲ)1年以上にわたり、ワンタイムパスワードのご利用がないとき
④本サービス契約の解約またはワンタイムパスワードの解除の場合には、お客さまは、利用端末からワンタイムパスワードアプリを削除する必要があります。ただし、当行が必要ないと認めた場合はこの限りではありません。また、利用端末の変更、売却、携帯電話会社との契約解除等の場合には、ワンタイムパスワードアプリを事前に削除する必要があります。
(5)ワンタイムパスワードアプリの停止等
当行はお客さまの承諾およびお客さまへの通知なしに、いつでもワンタイムパスワードアプリの利用の一時停止、中止、廃止、内容変更またはバージョンアップ等を
行うことがあります。
6.免責事項等
(1)当行が本条第1項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施したうえは、番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。ただし、番号等の盗用により行われた不正な振込等の被害について、お客さまは、第28条による補てんを請求することができます。番号等および契約カードは厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(2)契約カード、ワンタイムパスワードアプリをインストールした利用端末、番号等はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとして、他人に譲渡、質入、貸与、または開示することはできません。契約カード、ワンタイムパスワードアプリをインストールした利用端末、番号等の管理において、お客さまの責めに帰すべき事由があった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。当行から請求があった場合は、すみやかに契約カードを返却するものとします。なお、当行および当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社および同役職員を含みます)がお客さまに対し、前項の番号等をお聞きすることや、特定のフォームに入力するような依頼をEメールでお願いすることはありません。
(3)当行が契約カード等をお届出住所あてに発送したことにより生じた損害、または郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者が契約カード等を入手したために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(4)万が一、ワンタイムパスワードアプリをインストールした利用端末が故障、電池切れ等の事由で稼動しなかったことにより、お取引の取扱いが遅延、または不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.紛失・盗難等
(1)以下の場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の方法により届出てください。この届出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの当行所定の範囲について利用停止の措置を講じます。当行はこの届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。
①お客さまが契約カードや当行所定のアプリケーションをダウンロードしたパーソナルコンピューター、ワンタイムパスワードアプリをインストールした利用端末等を紛失・盗難等で失った場合
②ダイレクトパスワードまたはIBログインパスワードが他人に知られた場合
③取引認証パスワードが他人に知られうる状態となった場合(届出Eメールアドレスにおいて受信されるメールが他人に閲覧されうる状態となった場合を含む)
(2)お客さまの届出により利用停止された本サービスの利用を再開するには、契約カードの再発行の申込等の当行所定の手続きが必要です。手続きが完了するまでは、本
サービスのうち利用停止された範囲はご利用いただけません。なお、契約カードの再発行の申込は当行所定の方法により行うものとし、再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料を代表口座から引落します。また、紛失の届出をした契約カードが発見された場合、当行が認める場合に限り、当行所定の方法により発見の届出を行うことで、発見されたカードをそのままお使いいただくこともできます。
8.パスワードの失念
ダイレクトパスワードまたはIBログインパスワードを失念した場合は、以下のとおり取扱います。
(1)ダイレクトパスワード
当行所定の方法によりパスワードの変更を行ってください。
(2)IBログインパスワード
お客さまによりホームページ上からIBログインパスワードの再登録を行ってください。
9.番号等の不一致の場合の利用停止
本サービスの利用について届出と異なるダイレクトパスワード、IBログインパスワード、取引認証パスワード、またはワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合、その時点で当行は本サービスの利用を当行所定の範囲で停止します。本サービスの利用を再開するには、以下の手続きをとってください。
(1)ダイレクトパスワード、取引認証パスワード、ワンタイムパスワード当行所定の書面により手続きを行ってください。
(2)IBログインパスワード
ホームページ上からIBログインパスワードの変更を行ってください。
第11条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第10条にしたがって本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、受け付けるものとします。
2.依頼内容の確定
当行が、本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、端末機の操作により確認した旨を当行に回答してください。
この回答が当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やり直してください。
なお、依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
3.支払の実施等
(1)支払指定口座からの資金引落しについては、前項のお客さまから当行への回答の後、当行は振込・振替資金、振込手数料、口座開設資金、および諸費用などを預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等なしで引落しを行います。なお、取引および引落口座が当行所定の範囲内の場合、お客さまの依頼内容の確認に引き続き即時に資金の引落しを行います。
(2)即時に資金の引落しを行わない取引の場合でも、原則、お取引依頼を承った旨の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。この場合も、お客さまの回答後すみやかに資金の引落しを行います。
(3)第1号および第2号に定める取引において、実施結果および取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかに照会してください。また、当該取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼は無かったものとして取扱います。なお、当行所定の引落時間より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続きはいたしません。
第12条 口座情報の照会
1.内容
本サービスによるご利用口座の残高照会等による口座情報の提供については、当行所定の取扱いとします。
当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明するものではありません。
2.口座情報の基準日
前項による口座情報は、第11条第2項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
第13条 振込取引
1.内容
(1)本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより振込先口座として届出を受けている口座、または事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移
動取引を、当行は振込として取扱います。
なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)資金移動を伴わない振込先の口座確認を当行が定める回数を連続して行った場合は、振込先の口座確認を停止します。
(3)1日あたりに振り込むことのできる上限回数は、当行が定める範囲内とします。
2.金額の指定
(1)本サービスにおいて、お客さまが届出る1日あたりに振り込むことができる上限金額(以下、「振込上限金額」といいます)は当行所定の金額範囲内とします。ただし、その振込上限金額は、届出がない場合、または当行所定の金額を超える場合は、自動的に当行所定の金額とします。なお、この振込上限金額は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
(2)本サービスにおいて、お客さまが届出る振込先口座毎の1日あたりの振込上限金額は当行所定の金額範囲内とします。ただし、その振込上限金額は、届出がない場合、または当行所定の金額を超える場合は、自動的に当行所定の金額とします。なお、この振込上限金額は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
(3)本サービスにおける振込先口座への振込で、振込先口座毎に届出る振込上限金額の範囲内であっても、前1号で届出る振込上限金額を超える場合は、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引の実施日
振込の実施日は、原則として受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合、または銀行窓口休業日の場合は「翌銀行窓口営業日扱」とします。
この場合、振込資金、振込手数料および消費税は支払指定口座から受付日当日に引き落とし、翌銀行窓口営業日に入金指定口座あてに振込通知の発信処理を行います。
4.依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第11条第2項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます)はできません。
ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受け付ける場合には、支払口座の取引店での書面による手続きで受付けます。
この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。
また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
(2)組戻しにより入金指定口座のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を振込資金の支払指定口座に入金し
ます。
(3)振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)振込先金融機関にて入金できなかった場合は、組戻し依頼を受け付けることなく資金を組戻し、振込資金の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しません。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合はすみやかに回答してください。
第14条 振替取引
1.内容
本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまよりご利用口座として届出を受けている口座をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当行は振替として取扱います。
2.取引の実施日
振替の実施日は、原則として受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合、または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に入金指定口座あてに入金処理を行います。
また、入金指定口座が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を過ぎて受付けた取引は、翌銀行窓口営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とします。なお、「翌銀行窓口営業日扱」の場合でも、支払指定口座が普通預金、貯蓄預金およびカードローン口座のときは、当行依頼日当日に振替資金の引落としを行います。
3.適用金利
入金指定口座での適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
4.適用相場
外貨預金口座について、円貨で受払いを行う場合の外国為替相場は、取引日の受付時間における当行所定の相場とします。
5.外貨預金の振替制限
取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。
第15条 口座開設取引
1.内容
(1)本サービスにより提供できる口座開設取引(以下「口座開設」といいます)は、お客さまご本人名義の当行所定の種類の口座とします。
なお、当行が特に定める場合を除き、「代表口座」と同一の当行取引店に口座を開設します。
(2)開設する口座のお届出印は、「代表口座」のお届出印と同一のものを使用します。
(3)口座開設の資金は第7条に定める「ご利用口座」のなかから、お客さまが「支払指定口座」として指定した口座より引き落とします。
2.取引の実施日
口座開設の実施日は、原則として受付日当日とします。
ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取り扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に口座を開設します。
また、口座開設が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行窓口営業日に受付日付で口座開設を行います。ただし、受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とします。
なお、翌銀行窓口営業日扱の場合でも支払指定口座が普通預金および貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に口座開設資金の引落しを行います。
3.適用金利
開設する口座の適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
4.外貨預金の口座開設
(1)外貨預金口座開設の実施日は、受付日当日とします。
(2)代表口座のお取引店が外貨預金口座の取扱いを行わない店舗の場合には、外貨預金の口座開設はできません。
(3)円貨預金口座から支払を行う場合に適用する外国為替相場は、受付時点における当行所定の外国為替相場とします。
(4)取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場などから一時お取引を停止させていただくこともあります。
5.投資信託口座の開設
(1)本サービスによる投資信託口座の開設は、本条第2項の記載にかかわらず、お客さまからのお申込み後にお客さまを確認できる資料等を当行が受領したうえで、当行所定の手順により手続きします。お客さまを確認できる資料等を当行が定める期間内に当行が受領できない場合は、投資信託口座開設のお取引をお断りします。
(2)既に当行で投資信託口座を開設済みである場合や代表口座のご利用内容等によって
は、本サービスによる投資信託口座を開設いただけない場合があります。
(3)本サービスにより投資信託口座を開設した場合の投資信託取引の指定預金口座は代表口座とします。
第16条 定期預金取引
1.内容
(1)本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行所定の定期預金とします。また、ご利用口座としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします。
(2)定期預金の解約依頼については、当行所定の金額範囲内とします。定期預金の解約依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。なお、財形預金について当行が別途事業者と個別契約を締結している場合は、それが優先するものとします。
(3)新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
(4)当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。
2.取引の実施日
取引の実施日については、次の通りとします。
(1)取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に入金指定口座あてに入金処理を行います。
また、入金指定口座が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を過ぎて受付けた取引は、翌銀行窓口営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱」とします。
なお、「翌銀行窓口営業日扱」の場合でも、支払指定口座が普通預金、貯蓄預金およびカードローン口座のときは、当行依頼日当日に振替金の引落としを行います。
(2)満期日取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行窓口営業日の当行所定の受付時間までとします。
第17条 外貨預金取引
1.内容
(1)円貨を代り金として預入した外貨預金について、払戻外貨額を円貨に換算した場合、預入時の円貨額と払戻外貨額の円換算額との間で為替差損が発生する場合がありま
す。
(2)本サービスにより提供できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。なお、外貨預金取引のご利用は、原則18歳以上の方かつ外貨預金口座をご利用口座として届出ている方とします。
(3)取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(4)外貨預金への預入れまたは外貨預金の払戻しの際に適用される外国為替相場は、取引時点において当行が提示する外国為替相場を使用します。
(5)外貨預金の利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
(6)1回または1日あたりの取引金額は当行所定の限度額以下とします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく限度額を変更することがあります。
(7)外貨定期預金の解約についての元金および利息は、ご依頼時の入金指定口座へ入金するものとします。なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。
(8)当行の処理が完了していない受付中の外貨定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。
(9)外貨貯蓄預金の支払依頼については、お預入れから1ヶ月後の応当日の前銀行窓口営業日以降の金額部分について受付けます。
2.取引の実施日
取引の実施日については、次の通りとします。
(1)取引の実施日は、受付日当日とします。
(2)自動継続外貨定期預金の解約の受付は、満期日当日の当行所定の当日取扱時限までとします。
(3)外貨定期預金の解約依頼は、原則、当行は満期日以降に受付けます。ただし、自動継続外貨定期預金の満期日取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行窓口営業日の当行所定の当日取扱時限までとします。
(4)外貨貯蓄預金の支払い、外貨貯蓄預金継続預入プランの設定・変更・解除は、原則として受付日に実施します。ただし、外貨貯蓄預金継続預入プランについて、振替日当日の変更・解除を受付けすることはできません。
3.取引制限
取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。
第18条 預金口座振替の申込
1.内容
本サービスによるご利用口座を自動引落口座とした諸料金の支払いに関する預金口座
振替契約のお申込みは当行所定の取扱いとします。
2.収納企業への届出
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行がお客さまに代わり行います。
3.口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出にもとづく各収納企業任意の時期になります。
4.免責事項
当行所定の条件を満たさない場合は、当行所定の方法によりその旨通知し、申込みはなかったものとして取扱います。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
第19条 税金・各種料金払込
1.内容
本サービスにより、当行所定の国税・国庫金・収納機関の各種料金(以下、「料金等」といいます)の払込を行うことができます(以下、「料金等払込」といいます)。
ただし、払込資金の引落口座は代表口座またはご利用口座に届出の普通預金口座に限ります。なお、料金等払込は日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する
「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用しています。
2.払込手続
本サービスにより、収納機関から通知される「収納機関番号」、「お客さま番号(納付番号)」、「確認番号」およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。
なお、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として、本サービスの料金等払込を選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスに引継がれます。お客さまは、本サービスの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等払込の依頼を行ってください。
3.払込の取扱不能
次のいずれかに該当する場合は、料金等の払込を行うことができません。
(1)申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点においてお客さまの口座より支払うことのできる金額(カードローン契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
(2)お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が不適切と認めた場合
(4)収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
(5)収納機関から通知されたお客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合
(6)その他当行が必要と認めた場合
4.留意事項
(1)料金等払込にかかる契約が成立した後は、お客さまは料金の払込の申込みを撤回することはできません。なお、収納等の照会については、収納機関に直接問い合わせてください。
(2)当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の
納付情報または請求情報内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、直接収納機関に直接問い合わせてください。
(3)収納機関の連絡により、料金等払込が取消される場合があります。
5.利用時間
料金等払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間により、当行の定める時間内でも利用できないことがあります。
6.利用金額の上限
(1)料金等の払込にかかる利用金額の上限は、第4条に規定する上限金額の範囲内とします。
(2)利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
7.料金等払込のサービス利用停止
料金等払込の利用において、当行または収納機関の所定回数を超えて、収納機関から通知された所定の事項の入力を誤った場合、当行または収納機関は料金等の払込の利用を停止します。料金等払込みを再び利用するには、当行または収納機関所定の手続きを行ってください。なお、この場合、本サービスの解約申込および新規申込の手続きが必要となる場合があります。
8.料金等払込にかかる手数料
料金等払込の利用にあたっては、当行所定の手数料および手数料にかかる消費税をいただくことがあります。
第20条 投資信託取引
1.内容
(1)本サービスにより提供できる投資信託取引は、当行所定の取引とし、売買等が可能な投資信託は当行が指定する銘柄とします。なお、投資信託取引のご利用は、原則1
8歳以上の方かつ投資信託口座をご利用口座として届出ている方とします。
(2)投資信託の買付取引を、当行は「募集」または「購入」として取扱います。買付が可能な投資信託は、お客さまに入力いただいた情報に基づいて、当行が指定する銘柄とします。また、買付にあたっては、目論見書等をインターネット経由でダウンロードすることにより交付を受け、商品内容やリスクについて十分理解したうえで、お客さま自らの判断と責任において取引するものとします。
(3)投資信託の換金取引を、当行は「解約」として取扱います。解約時に指定された金額を元に算出した投資信託の口数が、約定時点の保有口数を超える場合は、全口数を解約するものとします。
(4)投資信託を定期的に買付ける取引(定期定額購入サービス)を、当行は「投信積立」として取扱います。投信積立が可能な投資信託は、お客さまに入力いただいた情報に基づいて、当行が指定する銘柄とします。投信積立の申込にあたっては、目論見書等をインターネット経由でダウンロードすることにより交付を受け、商品内容やリスクについて十分理解したうえで、お客さま自らの判断と責任において取引するものとします。
(5)投資信託取引に際し、当行からお客さまへの交付が法令等により義務付けられている各種契約締結時交付書面(取引報告書)またはその他書面を、「書面での交付(郵送)」に代えてインターネット上における「電子書面での交付」とすることができます(以下、「電子交付サービス」といいます)。電子交付することのできる書面は当行が指定する書面とし、保存期間は法令または当行が定める期間とします。
2.売買取引の実施日
売買取引の実施日については、次の通りとします。
(1)当行所定の当日取扱時限までに、当行所定の方法により、投資信託の銘柄、金額等の事項を依頼してください。当行所定の当日取扱時限までの依頼について、当日の取引として取扱います。
(2)当行所定の当日取扱時限以降の依頼については、翌銀行窓口営業日の取引として取扱います。また、土日・祝日・海外市場のxxxで手続きを行えない日の取引については、当該日以降最初に手続きが可能となった日の取引として取扱います。
3.投信積立の適用年月
投信積立の適用年月については、原則として次の通りとします。
(1)投信積立に関する依頼が、お客さまの指定した毎月の振替日の3銀行窓口営業日前の午後3時までの場合、当該申込以降最初に到来する振替日の属する年月になります。
(2)投信積立に関する依頼が、お客さまの指定した毎月の振替日の3銀行窓口営業日前の午後3時を超えて振替日までの間の場合、その翌月からとなります。
4.指定預金口座
第7条にかかわらず、投資信託取引にあたっては、投資信託口座の開設時等に届出いただく指定預金口座を使用します。
(1)募集・購入、投信積立に伴う買付代金等は、指定預金口座から引き落とします。
(2)募集・購入、投信積立に伴う買付代金等が、引き落としをする指定預金口座の預金残高を超える場合、当該買付は行いません。募集、購入に伴う買付代金等については依頼日の所定の時限までに、投信積立に伴う買付代金等については振替日の前日までに、指定預金口座に入金してください。
(3)解約に伴う換金代金等は、指定預金口座に入金します。
5.依頼の取消
依頼の取消については、当行所定の時限以降は受け付けしません。
6.手続き不能時の取扱い
第11条2項により取引の依頼内容が確定している場合であっても、次の場合は、手続きを行いません。なお、当行はお客さまに対してその旨の通知をいたしませんので、「取
引残高報告書」などによりお客さま自身で取引の結果を確認してください。これによりお客さまに生じた損害について、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(1)投資信託口座が解約されていた場合。
(2)投資信託の解約依頼時に指定された銘柄が、既に銀行窓口で解約されているなど、解約できる投資信託がなくなっていた場合。
(3)投資信託口座の取扱店変更があった場合など、本サービスの投資信託口座の情報に変更があり、その変更内容が本サービスに反映されていない場合。
(4)天災や政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所、その他の市場における取引停止もしくは制限、または外貨事情の急変等により、発注できないとき。
(5)投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他類似の手続開始の申立てがあったとき。
(6)金融商品取引所のシステム障害等により発注できないとき。
(7)やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき。
なお、上記(2)以外の事由により、投資信託の買付の手続きができなくなった場合には、引落済の買付代金等は指定預金口座に返金します。
7.電子交付サービス
(1)電子交付サービスは、原則として当行所定の手続きにより、お客さまが電子交付サービスの利用開始登録をされた翌銀行窓口営業日以降において、本サービスおよび窓口での投資信託取引において交付が法令等により義務付けられている各種契約締結時交付書面(取引報告書)またはその他書面について電子書面により交付するサービスです。
(2)当行はお客さまへの通告をすることなく、電子書面の種類・内容・構成する情報コンテンツの形式を変更または交付を停止する場合があります。
(3)電子交付に係る法令等の変更や監督官庁の指示、またはその他必要な状況が発生した際には、既に電子交付したものも含めて、「書面での交付(郵送)」を行うことがあります。
(4)電子交付サービスの利用解除後は、過去の電子書面を閲覧することができません。
(5)本サービスを解約された場合、電子交付サービスの利用も解除されます。
(6)本サービスの投資信託口座の利用登録を解除された場合、電子交付サービスの利用も解除されます。
8.投資信託取引の停止について
お客さまの投資信託口座がご利用できない状態となった場合は、本サービスによる投資信託取引を停止します。
第21条 住宅ローン関連お手続
1.内容
(1)お客さまは当行でお借入れの住宅ローンについて、本サービスにより一部繰上返済および金利選択のお手続きの依頼を行うことができます。
(2)依頼が可能な前号の住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
(3)この条項に定めのない事項については、「ローン契約時にお差し入れいただいた金銭
消費貸借契約証書およびこれに関する変更契約証書(付随する規定を含む)」(以下、
「原契約等」といいます)に従うものとします。
2.一部繰上返済の依頼
お客さまは当行でお借入れの住宅ローンについて、本サービスにより、債務の一部を期限前に繰り上げて返済(一部繰上返済)する依頼を行うことができます。
(1)取引の実施日
依頼日以降、最初に到来する毎月返済日とします。
(2)依頼の期限
取引実施日の4銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとします。
(3)返済方式
一部繰上返済の方法は、以下の①最終返済期限繰上方式または②返済額再計算方式のうちから、返済依頼時に選択してください。ただし、ローンの種類によってはあらかじめ一部繰上返済の方式が定められている場合があります。
①最終返済期限繰上方式
毎回返済額(元金均等分割返済の場合は元金均等返済額)を従来どおりとし、元金完済となる日まで最終返済期限を繰り上げます。ただし、一部繰上返済前の最終回返済額が毎回返済額の110%を超えている場合には、当行所定の方法により算出した期限を最終返済期限とします。
②返済額再計算方式
最終返済期限は変えず毎回返済額を減額します。減額後の毎回返済額は、繰上返済後の元本残額に基づき、あらためて当行所定の方法により算出した金額とします。
(4)支払方法
前号(1)の取引の実施日に、返済依頼受付時に当行より連絡する繰上返済金額および経過利息額を繰上返済所要額として返済用預金口座より引落xxうえ処理いたします。もし、残高不足等の理由により引落しができないときは、この依頼がなかったものとして取扱いますのでご了承ください。
3.金利選択の依頼
お客さまは当行でお借入れのローンが「原契約等」の規定で、固定金利の適用が選択可能な場合、本サービスにより、その選択の依頼を行うことができます。
(1)取引の実施日
固定金利の適用日は、依頼日以降最初に到来する毎月返済日とします。
(2)依頼の期限
取引実施日2銀行窓口営業日前の当行所定の時限までとします。
第22条 Eメール通知
1.Eメール通知による取引の確認
(1)当行が指定した取引の依頼を受付けた時、または受付けた取引の処理を行えない時に、当行に届出のEメールアドレスあてにEメールで通知を行うことがあります。
(2)前号に関しては振込上限金額の変更やダイレクトパスワードの変更など当行が指定した取引に限るものとし、当行の都合により適宜変更できます。
(3)このEメール通知は、当行の判断により独自に行うものであり、当行が通知義務を負うものではありません。
2.Eメール通知サービス
(1)Eメール通知サービスとは、前項に定めるものを除き、当行所定の方法によるお客さまの依頼にもとづいて、届出のEメールアドレスあてに、以下の①または②に該当する場合にその旨をEメールでお知らせするサービスをいいます。
①代表口座・ご利用口座から公共料金やクレジットカード等の口座振替を行った際に口座振替の引落しができなかった時
②代表口座・ご利用口座から公共料金やクレジットカード等の口座振替を行った際にカードローン口座からの貸越により口座振替の引落しができた時
(2)前号①および②に関するEメール通知サービスは、口座振替処理の結果を補助的にお知らせするサービスであり、口座残高は、本サービスのEメールの通知の有無にかかわらず、お客さまご自身で本サービスで提供される機能または通帳記入等により確認していただくものとします。
3.通信環境等の理由によりEメールが届かなかった場合でも、Eメール再送等の取扱いはできません。
4.当行システム処理の都合によりEメール送信時刻が遅れる場合があります。
5.万一、当行からのEメールの発信がなされなかったまたはEメールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第23条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座などについての印章、名称、住所、電話番号、暗証番号、Eメールアドレスその他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定にしたがい直ちに当行に届出てください。
なお、ご利用口座の住所、電話番号やEメールアドレスなど当行所定の事項については、当行所定の条件を満たしている場合、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、本サービスにより変更の届出を行うことができます。届出を行わなかったために、当行からのEメールの送信もしくは送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとします。
2.変更日
届出の受理日は当行における手続完了日とします。手続完了までには相当の期間がか
かります。依頼日から手続完了までの間に変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
第24条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
第25条 取引内容の確認等
1.取引内容の照会
(1)本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスで提供される機能で一定期間のうちに確認するようにしてください。
(2)本サービスにより振込・振替等を行った後は、すみやかに本サービスで提供される機能または通帳記入等により取引内容・残高を確認してください。
2.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第26条 海外からの利用
1.海外からはその国の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前に確認してください。
2.各国の法令等の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止または解約を行うことがあります。
第27条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)インターネットの通信経路やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
(3)当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4)当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2.お客さまは、インターネットの通信経路の特性やリスクおよび本サービスにおいて当行が講じる安全策、不正利用対策、本人確認手段等について理解し、了承したうえで本サービスを利用するものします。
3.お客さまが本サービスで使用する機器および通信媒体等の取引に用いる機器(以下、「取引機器」といいます)の正常な稼動ならびに通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.当行が発行した「契約カード」が郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員を除きます)が「契約カード」記載の情報を知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
5.当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合、または店頭キャッシュカード認証規定第3条に定める当行所定の機器に入力された暗証番号と本サービスの利用で当行へ届出のあるキャッシュカード発行口座に登録された暗証番号との一致を確認のうえ、お客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取扱いを行った場合において、それらの書類等につき変造、暗証番号の盗用、漏えいその他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第28条 番号等の盗用による振込等
1.番号等の盗用により行われた不正な振込および税金・各種料金払込(以下、本条において、「当該振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに付随する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、本条において「対象預金」といいます)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)番号等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに付帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を第10条第6項の規定にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合、当行は、被害状況および
過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3.前2項の規定は、本条第1項にかかる当行への通知が、番号等の盗用が行われた日(当該盗用が行われた日が明らかでないときは、当該盗用にかかるご契約番号等を用いて不正な取引が行われた最初の日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①当該振込等にかかる損害がお客さまの重大な過失に起因する場合
②お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)番号等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項に基づく補てんの請求には応じることができません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が本条第2項の規定に基づき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
7.当行が本条第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第29条 サービスの利用停止等
不正に使用される恐れがあると当行が判定した場合等当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さま事前に通知することなく、本サービスのすべてまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これによりお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
第30条 解約等
1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出し必要な手続きをとるものとします。
3.当行からの解約・取引の停止
お客さまについて、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく、本サービスを解約または一部もしくは全部の取引の提供を停止することができるものとします。
(1)お客さまが本規定に違反するなど、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(2)契約カードが郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
(3)住所変更等を行わなかったなど、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)支払の停止、破産または民事再生法の申立てがあったとき
(6)相続の開始があったとき
(7)1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
(8)当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞したとき
(9)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき
4.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとします。
5.解約時の「契約カード」の取扱い
本条第2項から第4項の解約の場合、当行から特に返却の依頼がない限り、「契約カード」はお客さまの責任で破棄してください。
第31条 関係規定の適用・準用
この利用規定に定めのない事項については、普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、定期預金規定、自動つみたて定期預金「xx」規定、外貨普通預金規定、外貨貯蓄預金規定、外貨定期預金規定、振込規定、証券取引約款集(投資信託・公共債)、店頭キャッシュカード認証規定など関係する規定により取扱います。
第32条 規定の変更
1.本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行WEBページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更ができるものとします。
2.前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第33条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、岐阜地方裁判所を管轄裁判所とします。
<口座振替約定>
1.私が支払うべき表面記載の料金について、xxに請求書等が送付されたときは、私に通知することなく、請求書等に記載された金額を私の指定預金口座から引落xxうえ支払ってください。なお、振替日が変更された場合には、請求書等に記載された日をもって処理されてもさしつかえありません。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において請求書に記載された金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書等を返却してもさしつかえありません。
3.xxが必要と認めた場合には、この口座振替契約を解約されても異議ありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、xxの責めによる場合を除き、xxには迷惑をかけません。
以上
(2022年4月1日現在)