Contract
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等及び外国国債証券」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
④ 外国国債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等及び外国国債証券のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等及び外国国債証券を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります
(混蔵保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等及び外国国債証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等及び外国国債証券に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等及び外国国債証券をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等及び外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座開設申込書」をご提出ください。その際、次の確認等を行わせていただきます。
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
② 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたとき又はその他番号法若しくはその他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行はお客様から「債券取引口座開設申込書」による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「債券取引口座開設申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第7条 当行は、あらかじめ書面により通知し、手数料を申し受けることがあります。
(預入れ及び返還)
第8条 保護預りの国債証券等及び外国国債証券をお預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の6 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等及び外国国債証券の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又はxx支払期日の 6 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2 項第3 号の提示は必要ありません。また、同項第4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その 6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第10条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項
に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第11条 お客様の振決国債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第12条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の 6 営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中の元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第14条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 8 条第 2 項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様にかわって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第 16 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第15条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第16条 振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定に より抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、 日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(連絡事項)
第17条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第15 条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1 号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1 回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3 第4 項(同法第34 条の4 第6 項において準用する場合を含みます。)
の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第18条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等及び外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、住所、共通番号、氏名等をもって届出の印鑑、住所、共通番号、氏名等とします。
(当行の連帯保証義務)
第19条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 1 条第2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引謝絶)
第20条 振替決済口座は、次条第 6 項第 1 号、第 2 号AからFおよび第 3 号AからEのいずれに
も該当しない場合に利用することができ、次条第 6 項第 1 号、第 2 号AからFまたは第 3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第21条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を第 10 条に従って他の口座管理機関へお振替えくださ
い。なお、第 10 条による振替を行えない場合は、お客様の振決国債については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行い、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の 6 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約を解約することはできません。
3 第6条第2項に規定するお客様又は当行からの申し出により契約が更新されないときも第1項と同様とします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を第 10 条に従って他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10 条による振替を行えない場合は、お客様の振決国債については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行い、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ お客様が第28 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ 口座残高がないまま相当の期間を経過したとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 第1項及び前項の場合、保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
6 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することにより契約を解約できるものとします。契約の解約に当たっては、お客様の振替債等については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上で金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行います。)。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(緊急措置)
第22条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第23条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の広告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入の禁止)
第24条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第25条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第18 条第1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等及び外国国債証券を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は、当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第16 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21 条に基づいて契約が解約された場合に生じた損害
⑦ 第22 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第26条 振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3 号から第5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14 条(同法附則第27 条から第31 条までまたは第36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第27条 有価証券の無券面化を柱とする振替法に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であ
って、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(規定の変更)
第28条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
附則 本規定は平成28 年1 月1 日より適用されます。
以上
(改定 平成27 年12 月)