ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約
ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
1. 本規約は、ソフトバンク株式会社(以下、「SB」といいます)、および SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が共同して提供するソフトバンクまとめて支払い(B)(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 申込者および加盟店は、本規約の他、SB および SBPS(以下、「当社ら」といいます) が 別途定める諸規程(当社らが随時定め加盟店に通知する本サービスに関する仕様、加盟店、加盟店サイトおよび商品等が充たすべき本サービス利用に関するガイドライン、本規約に 関するその他の仕様等(以下、これらを合わせて「本仕様等」といいます))を遵守しなけ ればならないものとし、本仕様等は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 当社らは、加盟店が合理的に閲覧可能な当社らまたは当社らが指定するサーバーに本規約を掲載するものとし、加盟店はそのサーバーにおいて本規約を確認するものとします。
2. 本規約は、当社らの都合により加盟店への通知なしに変更されることがあるものとし、当該変更の後は、変更後の本規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) ソフトバンクまとめて支払い(B) | 顧客が SB 等(本条第(5)号にて定義します。)のウェブ通信料および月々の携帯電話利用料金等(以下「通信料等」といいます。)の支払い手段として登録している決済手段によって加盟店サイトにおいて購入または利用した商品等の代金債権を決済することを内容とした、当社らが顧客に対して提供するサービスをいいます。当社らは、顧客向けの利用規約(以下「ソフトバンクまとめて支払いご利用規約」といいます。)を作成し、これに従って顧客に本サービスを提供するものとします。 なお、顧客の登録支払い手段が金融機関口座引き落と xx場合は、SB 等が通話料等とまとめて顧客の金融機 |
関口座から引き落とし、クレジットカードの場合は SBPS を経由してクレジットカード決済を行います。いずれの場合も、代金債権は加盟店から SBPS へ譲渡さ れます。 | |
(2) クレジットカード | 顧客とクレジットカード会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された番号および有効期限等を入力することにより、支払いに用いることのでき る手段。 |
(3) カード会社 | SBPS が包括代理加盟店契約を締結しているクレジッ トカード会社の総称。 |
(4) SB 回収代行 | 顧客の登録支払い手段が金融機関口座引き落としの場合に、SB 等の通信料等とあわせて SB 等が顧客に請求し、通話料等の支払手段として登録されている金融機関口座から通話料等と合わせて引き落としする商 品等代金の回収方法。 |
(5) SB 等 | SB および SB が指定する電気通信事業者。 |
(6) 申込者 | 本サービスの利用を希望する法人。 |
(7) 決済会社 | カード会社を含む、本サービスを提供するために SBPSと必要な契約を締結している各種決済サービス提供 事業者の総称。 |
(8) 決済手段 | 決済会社が提供する、顧客が物品の購入やサービスを 利用した後の代金支払方法の総称。 |
(9) 本契約 | 当社らから本サービスの提供を受けるための本規約 を内容とする契約。 |
(10)加盟店 | 当社らと本契約を締結した法人。 |
(11)加盟店サイト | 商品等を掲載しているインターネット上のウェブサ イトやアプリケーション等のサービス。 |
(12)商品等 | 加盟店が加盟店サイトにおいて顧客に提供する、物 品、役務、その他当社らが承諾した商品。 |
(13)商品等代金 | 加盟店が顧客との間で締結した商品等の売買契約または提供契約等(以下、あわせて「売買契約等」といいます。)に基づき顧客に対して有する代金または対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の費用 等を含みます。)。 |
(14)顧客 | SB 等が契約約款等に基づき電気通信サービスを提供する SB 等の通信サービス契約者のうち、本サービス対応機種を利用するなどのソフトバンクまとめて支払いご利用規約および SB のウェブページ等に定める所定の要件をみたす者であって、本サービスの利用を申込み、加盟店サイトにて商品等を購入しようとする 個人。 |
(15)継続課金 | 加盟店が顧客に対し継続的に商品等を販売または提供し、商品等代金が複数回発生する場合において、事前の顧客からの申込みに基づき、当該商品等代金を継 続的に本サービスによって決済を行うこと。 |
第2章 本契約
第4条 (本契約の成立)
1. 本契約の申し込みは、本規約を承諾のうえ、当社らが定める方法により行うものとします。
2. 申込者は、本サービスを申し込むにあたって、別途、SBPS が提供するクレジットカード決済サービスを利用するために必要な諸手続を行うこと、およびSBPSを通じてカード会社が審査を行うことがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 本条第 1 項に定める申し込みに対し、当社らが審査のうえ承諾を通知した日に、本規約を内容とする本契約が成立するものとします。
4. 当社らは、申込者または申し込みを受けた内容が、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申し込み内容に虚偽もしくは不備があるとき
(2) 本サービスを利用して販売または提供しようとする商品等が、別途、当社らが定める加盟店向けガイドラインの取扱禁止商材に該当するときまたはそのおそれがあると当社らが判断したときなど、加盟店、加盟店サイトおよび商品等が加盟店向けガイドラインに違反するまたは違反するおそれがあると当社らが判断したとき
(3) 本サービスの利用にあたり、SBPS の運営・管理する決済システムと加盟店サイトとの接続条件を満たしていないとき
(4) 当社ら、またはソフトバンクグループ各社に対する債務の履行を怠り、または怠るおそれがあるとき
(5) 当社らが本サービスの提供が当社らにかかる技術上または業務の遂行上の支障があると判断したとき
(6) 第 32 条の各条項のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるとき、または本契約の解除を受けたことがあるとき
(7) 本規約に違反し、または違反するおそれがあると当社らが判断したとき
(8) その他当社らが申し込みを承諾することが不適当と判断したとき
5. 当社らは、加盟店に対して本条第4項の承諾通知時に、本サービスの手数料率を決定して通知するものとします。
6. 当社らは、前項の手数料率の変更を行うことができるものとし、変更を行う場合は、30 日以上前の予告期間をおいて、変更後の料率を別途当社らが定める方法で加盟店に対して通知するものとし、当該予告期間経過後に変更後の料率が適用されるものとします。
第5条 (本サービスの開始)
1. 加盟店は、当社らが別途定める仕様書に従って、本サービスの利用開始時までに本サービスを利用するために必要なシステム等を加盟店の費用と責任により準備するものとします。
2. 加盟店は、SBPS が別途定める条件(以下、「接続条件」といいます。)に基づいて、加盟店システムを決済システムに接続するものとします。
3. 加盟店は、決済システムと加盟店システムとの接続条件が満たしていることを、当社らから承認を得るものとします。なお、当社らが、接続条件を満たしていないと判断した場合は、当社らは本サービスを提供しないことができるものとします。
4. SBPS は加盟店に対し、別途定める手順に従って開通連絡を行うものとし、この開通連絡の日をもって本サービスの利用開始日とします。
第6条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社らに届け出た住所、名称、代表者、主たる営業所、振込指定口座等に変更が生じたときは、直ちに当社ら所定の方法によりその旨を当社らへ通知するものとします。
2. 加盟店が前項に定める通知を怠った場合において、当社らからの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. 加盟店が第1項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
4. 加盟店は、加盟店システムを改変する必要が生じた場合には、直ちにSBPS所定の方法によりその旨を SBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
5. 前項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、 SBPS は、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をいたしません。
第7条 (商品等)
1. 加盟店は当社らに対し、本サービスの申込時に取扱対象となる商品等を通知し、承認を得るものとします。なお、当社らの承認を得た後に、申請した商品等の内容を大幅に変更する場合や実質的に変更する場合、および申請した商品等のジャンルを変更する場合についても事前に当社らに通知の上、当社らの承認を得るものとします。
2. 加盟店は、継続課金を取扱う場合、当社らに対し当該商品等の料金体系、販売方法、その他当社らが指定する販売条件を通知し、承認を得るものとします。なお、当社らの承認を得た後に、申請した販売条件を変更する場合についても事前に当社らに通知の上、当社らの承認を得るものとします。
3. 前 2 項による承認は、当社らが取扱い商品等が加盟店向けガイドライン等に反していないことを保証・確認するものではなく、加盟店は、前項の承認を得た後においても、当社らから商品等の取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。また、当社らによる承認後に、当社らが承認した取扱い商品等が、加盟店向けガイドライン等に反していること若しくはそのおそれがあることが判明した場合または法令、提携組織の規則等の変更、加盟店向けガイドラインの変更等により、加盟店向けガイドライン等に反すること
(そのおそれがある場合を含む)となった場合、当社らは加盟店に対し何らの責任を負うことなく、当該承認の取り消しおよび撤回をすることができるものとします。
4. 加盟店は、本サービスを利用して商品等を提供するにあたり、本規約の各条項のほか、本仕様等および当社らからの指示等を遵守するものとする。
5. 加盟店は旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許可を得るべき商品を取り扱う場合は、 SBPS に対し、本サービスの申込時にこれを証明する関連書類を提出するものとし、申込後も、当社らからの要請がある場合は、随時これらを提出しなければならないものとします。
6. 加盟店は、加盟店サイトや商品等の提供主体が当社らやSB 等であるとの誤解を招く表現を使用してはならないものとします。
7. 加盟店は、商品等の提供または内容等に瑕疵があった場合、自己の費用と責任で、かかる瑕疵を修正するものとします。加盟店は、瑕疵があることが判明した場合、速やかに当社らに通知するとともに、商品等の提供を停止するなどの措置をとるほか、速やかに瑕疵を修正するために必要な措置をとるものとします。加盟店は、かかる措置が完了した場合には、速やかに当社らに報告するとともに、必要に応じて顧客に対し、商品等の内容に瑕疵が存在した事実およびかかる瑕疵を修正した事実を告知するものとします。
8. 商品等の提供にかかる条件に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社らは商品等および当該商品の提供条件等に関する責任、義務等を一切負わないものとします。
第8条 (加盟店の義務)
1. 加盟店は、顧客からの商品等購入の申し込みを受け付けるにあたり、以下の事項を遵守す
るものとします。
(1) 加盟店サイトが本サービスを利用して運営されていること、本サービスの内容および本サービスを利用する際の注意事項等を、顧客に対して提示する規約その他の方法において明示すること
(2) 加盟店サイトにおける顧客による決済手段の選択に先立ち、顧客に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつかかる申し込みを承諾する旨の通信を行うこと
(3) 加盟店サイトにおいて顧客に分かりやすい場所に解約方法を記載すること
2. 加盟店は、継続課金を取扱う場合、以下の各号について顧客から事前に同意を得るものとします。
(1) 当該継続課金の対象となる商品等代金にかかる顧客と加盟店との間の売買契約等が終了し、または顧客が加盟店との間の手続きにおいて本サービス以外の支払い手段に変更しない限り、ソフトバンクまとめて支払いご利用規約に従い、当社らの請求に従って支払いを行うこと。
(2) ソフトバンクまとめて支払いご利用規約違反等により本サービスを利用できなくなったときは、速やかに加盟店に届出ること。
3. 加盟店は、次のいずれかの事由に該当する場合、加盟店サイトにおいて顧客から事前に同意を得るものとします。
(1) 売買契約等の契約期間中に、当該売買契約等の条件(決済金額または決済期間の変更を含みますが、これらに限りません。)を変更する場合
(2) 売買契約等の期間満了後に、異なる条件(決済金額または決済期間の変更を含みますが、これらに限りません。)で当該売買契約等を更新する場合
4. 加盟店は、顧客との間の商品等の取引に関し、法令等を遵守し、加盟店の顧客に対する責務を履行し、かつ顧客からの質問、xxxx等に遅滞なく誠実に対応するものとします。加盟店は、当社らおよびSB等に対して商品等の内容に関する問い合わせがあった場合、当社らおよびSBが指定する電気通信事業者がかかる問い合わせに対し、加盟店の連絡先および加盟店が責任を持って対応する旨を告知することを了承します。また、加盟店は、顧客その他の第三者から本サービスに関する事項について、問い合わせ等を受けた場合には、その旨を当社らに通知するものとします。
5. 加盟店は、違法サイト等に商品等の広告掲載をしないこと、また、アフィリエイト形式の広告等により商品等の購入を他のサービス利用の条件とするなど顧客に利用意思または支払意思のないサイト等への登録を促したり、顧客が誤認する形態で商品等に誘導を図ったりしてはならないものとします。
6. 加盟店は、当社らから得た承認の範囲内で本サービスを適正に利用しなければならないものとします。
7. 加盟店は、商品等の提供にあたり、本サービス利用に関するガイドラインその他本仕様等に定める規定・条件等を常に遵守するものとします。
8. 加盟店は、顧客からの購入等の申し込み受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について顧客が理解できるようにあらかじめ告知すること
(2) 顧客に対し購入申込等の仕組みを提示し、顧客が顧客と加盟店との間の商品購入申込成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3) 顧客と加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
9. 加盟店は、決済システムの利用にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社らが定める仕様および接続手順ならびに接続方式のみによるアクセス
(2) 当社らが定める運行スケジュール
10. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスに関連して当社らが提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為
(2) 当社らまたは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為
(4) 当社ら、SB 等および第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) 第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
(9) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(10) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(11) その他本サービスの運営を妨げるような行為
(12) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
第9条 (報告業務)
1. 当社らが、商品等の提供等に関する報告および資料の提出を求めた場合は、加盟店は、速 やかにこれに応じるものとし、当社らは当該報告および資料を顧客および第三者への任意 の回答等、本サービスの提供のために利用することができるものとします。また、当社ら は商品等の提供等が本規約および本仕様等に反すると判断した場合には、加盟店に対して、直ちに本サービスの提供を中止することができるものとします。
2. 加盟店は、商品等の提供に関連するネットワーク設備について当社らがその運営・管理者
の名称・連絡先等の情報を求めた場合、これを当社らに報告するものとします。
第10条 (顧客との紛議への対応)
1. 加盟店は、加盟店サイトにおいて、顧客にわかりやすい位置に顧客からの質問、クレーム等に対する連絡窓口を設置するものとします。
2. 本サービスを利用した取引に関して加盟店と顧客または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。また、このような紛議について、当社らやSB 等が費用を負担するなど損害をこうむった場合は、加盟店は、その一切の損害について賠償の責を負うものとします。
第3章 サービス内容
第11条 (売上債権の譲渡等)
1. 加盟店は、顧客から売買契約等の決済方法として本サービスの利用申請を受付け、または顧客との間で本サービスの対象となりうる商品等代金が発生するときは、当該顧客による本サービスの利用について当社ら所定の基準による承認を得るものとし、当社らからの承認が得られない場合は、当該売買契約等において本サービスを利用しないものとします。
2. 加盟店はSBPSに対して、本サービスによって顧客に商品等を販売または提供したことにより生じた商品等代金債権(以下、「売上債権」といいます。)を譲り渡し、SBPS はこれを譲り受けるものとします。なお、顧客の支払手段がクレジットカードによるものの場合は、 SBPS は当該売上債権をカード会社等に転売等することができることを加盟店は了承するものとします。
3. 加盟店は、SBPS に対して、売上確定情報(当社ら所定の方法で当社ら所定の事項を記載した情報をいい、以下同様とします。)を SBPS が別途定める送付期限(以下、「売上確定期限」といいます。)までに送付するものとします。なお、SBPS は、売上確定期限を経過した売上債権については、加盟店から譲り受けないものとします。
4. 加盟店は、第 1 項に定める当社らからの承認を得られなかったとき(当該商品等代金について第 2 回目の継続課金を承認されない場合を含みますが、これに限りません。)は、当該商品等代金が本サービスの対象とならず、SBPS が、当該商品等代金債権を加盟店から譲り受けないことを承諾するものとします。
5. 加盟店から SBPS に対する売上債権の債権譲渡は、売上確定情報が SBPS に到達した日(以下、「売上げ確定日」といいます。)に実行されるものとし、処理確定日に効力が発生するものとします。ただし、SBPS が別に認めた場合は、この限りではありません。なお、売上げ確定日後、別途SBPSが設定した期限までに、加盟店が売上確定情報を取り消した場合
は、当該売上確定情報にかかる債権譲渡も取り消されたものとして取り扱うものとします。
6. 加盟店は、売上債権および売上債権を SBPS に譲渡することにより取得した SBPS に対する金銭債権を第三者に譲渡できないものとします。
7. 加盟店は、SBPS が加盟店から売上債権を譲り受け、顧客に対して請求するために必要な一切の手続き(対抗要件の具備を含む。)に SBPS の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限(加盟店に代わり債権譲渡の通知を顧客(債務者)に送付する権限を含む。)を SBPS に対して授与するものとします。
第12条 (債権譲渡の解除)
1. SBPS は、加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、何ら催告することなく債権譲渡を解除することができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
(3) 売上確定期限を経過して売上債権が SBPS に譲渡されたとき
(4) 当社らの承認を得ず本サービスを利用して商品等の販売または提供を行ったとき
(5) 自己の利用によるものではない旨の申し出が、顧客から当社らまたはカード会社に対してなされたとき
(6) SB または SBPS に対して顧客から、加盟店に対する抗弁が行われたとき
(7) 加盟店が顧客との間の売買契約に違反したとき
(8) 顧客との紛議が解決されないとき
(9) 売上債権を第三者に譲渡したとき
(10) その他本規約に違反して本サービスが利用されたとき
2. SBPS は、加盟店から譲り受けた売上債権について、第 10 条に定める紛議または前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、解決するまで譲受代金の支払いを留保できるものとし、1ヶ月を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該売上債権の譲受を解除することができるものとします。この場合、SBPS が加盟店に対する支払いを留保した譲受代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
3. 本条第1項各号および前項のいずれかに該当した場合、加盟店は SBPS に対して、SBPS が指定する方法により、直ちに当該譲受代金を返還するものとします。なお、当該譲受代金が未払いの場合は、支払代金から相殺して処理するものとします。
第13条 (差押えの場合)
加盟店が SBPS に対して保有する売上債権の譲渡代金債権について、差押、滞納処分等があった場合、SBPS は当該譲渡代金を SBPS 所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第14条 (支払・報告)
1. SBPS は加盟店に対して、毎月1日から末日(以下、「取扱期間」といいます)までの売上債権の債権譲渡が行われた譲受代金を集計し、翌月第10 営業日までに、取扱期間の譲受代金、手数料および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
2. 加盟店は、報告書受領後xxxxに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. SBPS は加盟店に対し、第 1 項に定める報告書に記載の取扱期間の譲受代金の合計から手数料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末(金融機関休業日の場合は前営業日)に、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
4. SBPS は、譲受代金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
5. 第3 項に定めるSBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPS に対し、当該マイナス分を、報告書受領月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。また、SBPSは、SBPSの判断により翌月以降の譲受代金等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとします。
6. SBPS は、加盟店が、オンライン上の管理画面において売上承認内容および入金予定金額等の情報ならびに履歴の一切を過去 6 ヶ月間閲覧できるようにするものとします。
第15条 (第三者委託)
1. 当社らは、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を当社らの責任において本契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
2. 加盟店は、当社らが前項の委託に必要な範囲において、加盟店から開示を受けた機密情報を前項の第三者に開示することを承諾するものとします。
3. 加盟店は、事前に当社ら所定の方法により当社らの承諾を得た場合を除き、本契約に関する自己の業務について第三者に委託することはできないものとする。また、加盟店は当社の承諾を得て第三者に委託を行う場合、当該第三者に加盟店が本契約で負う義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。
第16条 (本サービスの利用廃止)
1. 加盟店が本サービスの利用を廃止する場合には、当社らが別に定める方法により、かかる廃止の90 日前までに、その旨当社らに対して書面または電子メール等にて通知し、廃止の 60 日前から、本サービスを利用している加盟店サイト上にその旨の表示をするものとしま
す。ただし、当社らが特に認めた場合はこの限りではありません。
2. 加盟店は、前項の期間を遵守できない合理的理由がある場合は、本サービスの利用廃止が確定した後、直ちに前項の通知および加盟店サイト上に表示を行うものとします。
第17条 (利用制限、商品等購入契約の停止・解除・解約等)
1. 当社らは、顧客の年齢、契約形態、3G 通信サービスおよび 4G 通信サービス等の契約月数、料金の支払状況等、当社らが別途定める基準に基づき、本サービスの利用の全部または一 部を制限することがあります。
2. 当社らは、顧客が通信料等の支払いを怠った場合やソフトバンクまとめて支払い(B)ご利用規約に違反した場合、顧客と加盟店間の商品等の購入契約の停止・解除等ができるものとします。
3. 当社らは、顧客が本サービス非対応の機種に変更した場合や、顧客と SB 等との 3G 通信サービス契約および4G通信サービス契約が解除された場合、顧客が加盟店と締結していた商品等の購入契約を自動的に解除できるものとします。
4. 顧客がUSIM カードを交換した場合、一部または全部の商品等を継続して利用できない場合があることから、加盟店は自己の責任と負担において、その旨の商品等購入画面への記載や、第8条に定める顧客向けの利用規約に規定するなど、顧客への事前告知のための適切な措置をとるものとします。
第4章 一般条項
第18条 (秘密保持)
1. 加盟店は、本契約に関連し、当社らより開示を受けた技術上、営業上、その他業務上の情報および顧客情報を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後といえども、当社らの承諾を得ずに第三者に開示・漏洩してはならず、かつ、本契約以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 当社らは、本サービスの提供に必要な範囲において加盟店から開示を受けた顧客の本サービスの利用にかかる情報を、当該顧客に対して開示できるものとします。
第19条 (技術条件)
加盟店は、本サービスの利用において、当社らが定める本仕様に基づき、必要な技術的措置を施すものとし、顧客が商品等および本サービスの提供を受けられるようにするものとします。本技術的措置は加盟店の負担と責任において、実施するものとします。
第20条 (セキュリティ措置)
加盟店は、加盟店の本サービスを利用するために必要なシステム等と当社らのシステム等との通信等について、本仕様等に基づき必要なセキュリティ手段を講じるものとします。
第21条 (パスワード等の管理・使用)
1. 加盟店は、当社らのシステム等のログインIDおよびパスワード等を適正に管理・使用する責任を負うものとします。
2. 加盟店は、正当な権限を有する従業員以外にパスワード等を利用させてはならないものとします。
3. 当社らのシステム等に加盟店のパスワード等が入力された場合は、当社らは当該加盟店が入力したものとみなすものとします。
4. 加盟店は、パスワード等の盗難や不正利用等の事実を知った場合は、直ちにその旨を当社らに通知するものとします。この場合、当社らからの指示等に従って対応するものとします。
5. 加盟店によるパスワード等の管理不十分もしくは使用上の過誤または第三者による使用等により、加盟店、顧客、その他の第三者に損害が発生した場合でも、当社らは何ら責任を負わないものとします。
第22条 (商標等の使用)
1. 加盟店は、顧客その他の第三者に本サービスおよび商品等を周知させるため、当社らが加 盟店の商号、商標、商品・サービス名、ロゴマーク等を、当社らの制作するパンフレット、チラシ等の印刷物や、ホームページ等の広告媒体において使用することを承諾するものと します。当社らは、加盟店の書面による指示がある場合、必要となる著作権表示等を行う ものとします。
2. 本契約の有効期間中に、当社らが加盟店の商号、商標、商品・サービス名およびロゴマーク等を使用して製作したパンフレット、チラシ等の印刷物等については、本契約終了後であっても当社らが必要と認めた場合、印刷済みの在庫の範囲内で、当該印刷物等を引き続き配布等することを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
第23条 (個人情報の保護)
1. 加盟店および当社らは、加盟店の顧客でありかつ当社らの顧客である個人の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払いに必要な決済手段の情報、顧客の支払いの履歴等(以下、
「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は、関連法令を遵守し、取得する個人情報の内容、その利用目的および第三者への提供について当該顧客の具体的な同意を得ない限り、その個人情報を取得、利用および第三者に提供しないものとします。また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築
しなければならないものとします。個人情報の取得には、ソフトウェア等が顧客の個人情報を読みとる場合等、自動的または機械的に、個人情報を取得する結果となる場合を含みます。
2. 加盟店は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに当社らに報告を行い、当社らの指示に従うものとします。
3. 当社らは、その管理する加盟店に関する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに当該加盟店に通知を行うものとします。
4. 加盟店または当社らによる第三者への個人情報の提供は、当該顧客が同意している場合または業務上必要があり当該顧客等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
5. 加盟店は、本条に違反することにより相手方または顧客に損害を生じせしめた場合には、相手方または顧客が被った損害を賠償するものとします。
第24条 (遅延損害金等)
1. 加盟店およびSBPSは、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
2. SBPSが本サービスにおいて負担する債務は、SBPSがこれを単独で債務を負担するものとし、 SB はこれについて一切の責任を負わないものとします。
第25条 (地位の譲渡等の禁止および承継)
1. 加盟店は、当社らの承諾なく、本契約上の地位および本契約にかかる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡できないものとします。また加盟店は、SBPS および決済会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2. 加盟店の合併または会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、当社らに対して、xxxxに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて通知するものとします。なお、承継による再審査の結果、本契約を解除されることをあらかじめ同意するものとします。
第26条 (直接請求の禁止)
1. 加盟店は、顧客に対し、本サービスの利用により発生した商品等代金を直接請求し、また は受領してはなりません。ただし、加盟店が商品等代金の債権をSBPSから買い戻し、かつ、
当該債権について受領した譲渡代金を全額SBPSに返金した場合は、この限りではありません。この場合、加盟店は、法律を遵守することは勿論、社会通念上許容されない方法による請求・回収行為を行なってはならないものとします。
2. 加盟店は、第 8 条 1 項に定める顧客向け利用規約等により、本サービスを利用する場合は、商品等代金の債権をSBPSに譲渡することについてあらかじめ承諾を受けるものとします。
第27条 (当社らからの顧客情報の取扱い)
加盟店は、別段の定めがある場合を除き、当社らから顧客の氏名、名称、住所、携帯電話番号その他の当社らが保有する一切の個人情報その他の顧客情報の提供を受ける権利または利益を有するものでないことを承諾するものとします。
第28条 (国外におけるサービス)
(1) 加盟店は、本サービスに関して次の各号に定める制約および規定の適用を受けることを了承します。
(2) SB 等が提供する国際アウトローミングサービスを利用して、顧客が海外でウェブサービスを利用する場合、日本の法令および海外で電気通信業務を営む者(海外事業者を含む。以下、「海外事業者等」という。)が定める契約約款その他規約等による制限を受けることがあること
(3) 海外事業者等の通信事情その他の事情により本邦でウェブサービスを利用する場合と比較してサービス品質が低下する場合があること
(4) 海外事業者等の事情によりサービス提供国、地域内であっても利用できない場合があること
(5) ウェブサービスを利用する場合には日本時間によるものとすること
2. 顧客が国際アウトローミングサービスを通じたウェブサービスを利用できなかった場合についても、加盟店は当社らに対して損害賠償その他の請求を行なわないものとします。
第29条 (契約期間)
1. 本契約の有効期間は、承諾通知日から当該通知日を含む年度(「年度」とは 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする)の年度末までとします。ただし、契約期間満了 90 日前までに、加盟店または当社らから本契約を終了させる旨の書面または電子メール等による意思表示がない限り、本契約は半年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 本契約の一部が終了した場合には(終了の原因の如何を問いません)、当社らは当社らと加盟店の間の本サービスに関する一切の契約を、加盟店に対する事前の通知催告をすることなく、直ちに解除することができるものとします。
第30条 (本契約の解約)
1. 加盟店は当社らに対して、解約を希望する日の90 日前までに当社ら所定の解約申込書等を当社らに提出することにより本契約を解約できるものとします。
2. 当社らは加盟店に対して、解約を希望する日の30 日前までに解約通知を実施することにより本契約を解約できるものとします。
3. 前 2 項に基づいて本契約が解約された場合、加盟店は、本契約に基づき生じた当社らに対する債務を、当社らが指定する期日までに履行するものとします。
第31条 (契約解除)
1. 当社らは、加盟店が本契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社らは、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
(6) 法令に違反し、本契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合
(7) 加盟店が、当社らの信用を失墜させる行為を行ったと当社らが判断した場合
(8) 本契約の申込時および第 6 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社らが判断した場合
(10) 加盟店から SBPS への支払いが延滞した場合
(11) 当社ら、またはソフトバンクグループ会社各社や SB 等のブランド・イメージを著しく損なうものと当社らが認める広告宣伝等を行なった場合
(12) 加盟店サイトおよび商品等に関する苦情が多発した場合
(13) 加盟店サイトおよび商品等の提供により、本サービスまたは当社等の電気通信サービスに重要な影響を与えるとき、またはそのおそれがある場合
(14) 加盟店サイトおよび商品等(類似する他社のサイトおよび商品・サービス等を含む)について、政府、地方自治体、教育機関、国民生活センター等の各種機関がその利用・購入等に関する注意喚起を行った場合、または、これら機関からの是正、提供禁止等の要請があった場合
(15) 換金を目的とする商品等の販売を行った場合、または加盟店からの商品等の購入におい
て、顧客の換金目的による本サービスの利用割合が多いと当社らが判断した場合
(16) 加盟店の営業活動に起因して当社らまたは SB 等の利益が損なわれるおそれがある場合など、当社らが本契約の継続を不適当であると判断する相当の理由がある場合
(17) 本契約の条項のいずれかに違反し、かかる違反の是正を求める当社らからの通知の受領後 30 日間以内に当該違反が是正されなかった場合
(18) 当社らから得た承認の範囲を超えて本サービスを利用した場合
(19) 加盟店サイトおよび商品等の内容が本契約等に違反した場合
(20) 加盟店サイトおよび商品等の提供が不適当であるまたは当社らの業務の遂行上重要な支障があると当社らが判断した場合
(21) 加盟店が SBPS との間で締結した「決済 ASP 利用規約」に違反した場合
(22) 加盟店が本契約等に定める加盟店として充たすべき要件を充たさなくなった場合
(23) その他加盟店として不適当であると当社らが判断した場合
3. 加盟店は、前項により本契約の全部または一部が解除された場合、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. 加盟店が本契約の履行を怠った場合または加盟店が第 2 項各号のいずれかの事態が発生し た場合、当社らが本契約を解除するか否かにかかわらず、SBPS は何ら催告をすることなく、加盟店から譲り受けた売上債権の債権譲渡を解除することまたは加盟店に対する譲受代金 の支払いを留保することができるものとします。この場合SBPSが支払済みの譲受代金は、 第 12 条第 3 項に準じて処理されるものとします。
5. 本条の規定に基づいて当社らが本契約を解除する場合、当社らは当社らと加盟店との間の他の一切の契約を、何らの催告も要することなく直ちに解除することができるものとします。
第32条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は当社らに対して、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを、当社らが別途定める書面により確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団関係企業
(3) 総会屋、特殊知能暴力集団等
(4) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを書面により確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社らの信用を毀損し、または当社らの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店が第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社らは、加盟店への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、本契約を解除するものとします。この場合加盟店は、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第33条 (損害賠償)
1. 加盟店が顧客に商品等を提供することができなかったこと、商品等に瑕疵があったこと、その他加盟店が本契約に違反したこと等により当社らが損害を被った場合には、加盟店は当社らに対し、当社らが被った損害を賠償するものとします。
2. 当社らは、加盟店の本サービスを利用するために必要なシステムへの接続、商品等の提供の中断その他本サービスに関し、加盟店もしくは加盟店の商品等を利用する顧客に対しいかなる保証をするものではなく、その損害について免責されるものとします。ただし、当社らの故意または重過失による場合にはこの限りではありません。
第34条 (免責)
1. 当社らは、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、本サービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. 当社らは、加盟店による商品等の内容・提供、当社らによる本サービスの中断、停止、終了、変更、廃止、本契約の解除等に伴い加盟店が設置した加盟店サイトおよび加盟店システムその他について変更の必要が生じまたは使用できなくなったために加盟店に生じる費用負担または損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 当社ら、または顧客が、商品等に関して、第三者から著作権その他の権利侵害を理由とする差止請求、損害賠償請求等、商品等について第三者との紛争が生じた場合、加盟店は自己の費用および責任において解決し、当社らおよび顧客に一切迷惑をかけないものとします。当社らがかかる紛争の解決のために費用を支出した場合には、加盟店はかかる費用全額を補償するものとします。
4. 当社らは、以下の各号の何れかに該当する場合、本サービスの提供・更新を一時中断することができ、加盟店に対し損害賠償その他一切の責任を負いません。
(1) 通信設備の移設、保守、点検または工事上の都合による場合
(2) 天災・事変・通信回線網の故障、電力会社の事故による電力不良等の不可抗力による場合
(3) 災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に
必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合
5. 加盟店は、商品等の提供・更新の一時中断を行うときは、原則として、一時中断を行う日の 30 日前までに当社らに当社らが別途定める方法で通知するものとします。
6. 前項の定めに関わらず、緊急時等やむを得ない場合は、一時中断実施日の確定後または一時中断をした後、速やかに当社らにその旨を当社らが別途定める方法で通知するものとします。
7. 当社らは、加盟店サイトや加盟店が提供する商品等の内容が本契約に定める規定の一にでも違反していると判断した場合には、加盟店に対する本サービスの提供を一時停止することができ、その場合当社は加盟店に対し損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。なお、加盟店が上記のほか本契約に定める規約の一にでも違反していると当社らが判断した場合も同様とします。
8. 当社らは、SB 等の契約約款その他の規定に基づき、災害等により臨時に料金等の減免を行なった場合には、商品等代金の請求、収納代行等をとりやめることができることができ、その場合 SBPS および SB 等は加盟店に対し損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第35条 (契約終了後の措置および残存条項)
1. 加盟店は、本契約が終了した場合は直ちに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申 込の誘引行為を中止するものとします。契約終了時点でSBPSが受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してSBPSがその収納業務を完了していない 商品等代金債権の処理については、本契約終了後もなお、本契約はその効力を有するもの とします。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合は直ちに、加盟店サイトに表示している全ての加盟店標識を撤去し、当社らから交付された取扱関係書類および印刷物の一切とともに、当社らの指示に従って返却または破棄するものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、顧客の明示的な同意を得ている個人情報を除き、取得した利用者の個人情報を直ちに完全に削除し、一切使用してはならないものとします。
4. 本契約終了後といえども、第 6 条(届出事項の変更)第 2 項・第 3 項・第 5 項、第 7 条(商品等)第 5 項・第 7 項・第 8 項、第 9 条(報告義務)、第 10 条(顧客との紛議への対応)、第 12 条(債権譲渡の解除)第 2 項、第 3 項、第 13 条(差押えの場合)、第 15 条(第三者委託)、第 18 条(秘密保持)、第 21 条(パスワード等の管理・使用)第 5 項、第 22 条(商標等の使用)第 2 項、第 23 条(個人情報の保護)、第 24 条(遅延損害金等)、第 26 条(直接請求の禁止)第 1 項、第 27 条(当社らからの顧客情報の取扱)、第 28 条(国外におけるサービス)第 2 項、第 29 条(契約期間)第 2 項、第 31 条(契約解除)第 3 項・第 4 項、第 32 条(反社会的勢力の排除)ないし第 40 条(言語)については、なお効力を有するものとします。また、本契約終了時に未履行または未完了の債務がある場合、当該債務の履
行完了時まで、本契約の関連する各条項が有効に適用されるものとします。
第36条 (準拠法)
本契約は、日本法が適用されるものとします。
第37条 (不可抗力)
1. 本契約の各条項は、暴動、戦争、天災、事故その他当事者の合理的支配を超える事由または不可抗力によりその履行を妨げられた場合を除き、両当事者を拘束するものとします。
2. 不可抗力によりその履行が妨げられた当事者は、直ちに相手方に対してその旨を通知し、かつ可及的速やかに履行を再開するよう最善の努力をするものとします。
3. 不可抗力の状態が60 日以上継続したときは、相手方は不可抗力の影響を受けた当事者に通知し、何ら責任を負うことなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第38条 (合意管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第39条 (協議解決)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店および当社らとの間でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第40条 (言語)
本規約はxxをxxとし、本規約に関連して作成される英訳文、その他英文の書類と本規約との間に相違、矛盾がある場合には、xxが優先するものとします。
以上
ソフトバンク株式会社 SB ペイメントサービス株式会社
更新履歴
Ver | 更新日 | 更新内容 |
1.0.0 | 2011/12/1 | 初版 |
1.0.1 | 2012/3/13 | 第 11 条第 3 項の条文を変更 第 29 条第 1 項の条文を変更 |
第 3 条(14)の条文を変更 | ||
第 8 条第 2 項および第 8 項(4)の条文を変更 | ||
第 10 条第 2 項の条文を変更 | ||
1.0.2 | 2012/10/10 | 第 16 条第 1 項の条文を変更 |
第 17 条第 1 項および第 3 項の条文を変更 | ||
第 29 条第 1 項の条文を変更 | ||
第 30 条第 1 項および第 2 項の条文を変更 | ||
1.1.0 | 2013/07/18 | 規約名を「ソフトバンクケータイ支払い加盟店規約」から「ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約」へ変更 第 1 条第 1 項の条文を変更 |
1.1.1 | 2013/11/11 | 第 31 条第 2 項(14)の条文を変更 第 31 条第 2 項(15)の条文を追加 第 31 条第 4 項および第 5 項の条文を変更 |
第 3 条(1)の条文を変更 | ||
第 3 条(15)の条文を追加 | ||
第 7 条第 2 項の条文を追加、旧第 2 項以降の項番を繰り下げ | ||
第 8 条第 2 項および第 3 項の条文を追加、旧第 2 項以降の項番を繰 | ||
1.1.2 | 2013/12/27 | り下げ |
第 11 条第 1 項および第 4 項の条文を追加、旧第 1 項以降の項番を | ||
xx繰り下げ | ||
第 11 条第 3 項(旧第 2 項)の条文を変更 | ||
第 35 条第 4 項の条文を変更 | ||
1.1.3 | 2015/7/1 | ソフトバンクモバイルの社名変更に伴い、「ソフトバンクモバイル (SBM)」から「ソフトバンク(SB)」へ変更 |
1.1.4 | 2019/1/1 | ソフトバンク・ペイメント・サービスの社名変更に伴い、「ソフトバンク・ペイメント・サービス」から「SB ペイメントサービス」 へ変更 |
1.1.5 | 2019/3/1 | 第 3 条(6)および(10)の条文を変更 第 4 条第 2 項の条文を削除 |
第 18 条第 1 項の条文を変更 | ||
第 3 条(3)および(14)の条文を変更 | ||
第 6 条第 2 項の条文を変更 | ||
1.2.0 | 2019/5/1 | |
第 8 条第 2 項(2)の条文を追加、旧第 2 項(2)以降の項番を繰り | ||
下げ | ||
1.2.1 | 2020/3/2 | 第 14 条第 5 項を新設 |
オンライン決済 ASP 加盟店規約
(ソフトバンクまとめて支払い(B)向けクレジットカード決済)
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
本規約は、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が、ソフトバンクまとめて支払い(B)向けに提供するオンライン決済 ASP(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他、SBPS が別途、諸規程を定めた場合は、当該諸規程は本規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、一定の予告期間をもってSBPS が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更について加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 本サービス | 加盟店が行う通信販売において、決済手段およびその付随業務を提供し、加盟店の商品等代金の回収を支援するサービス |
(2) 決済会社 | 本サービスを提供するにあたり SBPS と必要な契約を締結している、各種の決済手段を提供する事業者の総称 |
(3) 決済手段 | 決済会社が提供する、物品の購入やサービスを利用した後の代金支払方法の総称 |
(4) 決済システム | 本サービスにおいて使用される、インターネットまたは携帯 IP 接続サービス(以下、「インターネット等」といいます)上での加盟店および利用者間での取引代金を決済することができるよう構成されたシステム |
(5) 申込者 | 本サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人 |
(6) 加盟店契約 | 本サービスの提供および利用に関して、SBPS と申込者とが締結する契約 |
(7) 加盟店 | 加盟店契約を締結した、日本国内に所在地を有する法人 |
(8) 加盟店サイト | 加盟店が運営・管理するインターネット等上の仮想店舗 |
(9) 商品等 | 加盟店が利用者に提供する、物品、権利、役務(サービス) |
(10) 利用者 | 決済会社から決済手段の利用を認められ、加盟店サイトにおいて、通信販売によって商品等を購入しようとする個人または法人 |
(11) 通信販売 | 加盟店と加盟店サイトにアクセスした利用者間で締結される、商品の販売、提供等を目的とした契約であって、インターネットを通じたデータ通信により申込の意思表示を受けて行われる取引 |
第2章 加盟店契約
第4条 (加盟店契約の申込)
申込者は、本規約を承諾のうえ、SBPS が定める方法に従って、加盟店契約の申込を行うものとします。
2. 申込者は SBPS に対して、加盟店契約の申込時に通信販売の取扱対象となる商品等を通知し、
SBPS の承認を得るものとします。
3. 申込者は SBPS に対して、旅行商品・酒類・米類等、販売または提供にあたって許可を得るべき商品等の取り扱いを希望する場合、加盟店契約の申込時に当該商品等を適法に販売または提供できることを証明する書類の写しを提出するものとします。
第5条 (加盟店契約の成立)
加盟店契約は、第 4 条(加盟店契約の申込)に定める申込に対し、SBPS および決済会社が審査のうえ承諾を通知し、SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または SBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあります。
第6条 (本サービスの開始)
加盟店は、SBPS が定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに、加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムを、加盟店の費用により準備するものとします。
2. SBPS は加盟店に対し、別途定める手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日をもってサービス開始日とします。
第7条 (商品等)
加盟店は、第 4 条第 2 項の承認を得た後に商品等の内容を変更する場合、すみやかに当該変更を通知し、SBPS の承認を得るものとします。
2. SBPS が根拠を提示して商品等の取扱中止を要請した場合、加盟店は、その要請に従うものとします。
3. 加盟店は、以下の商品等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等の法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等。ただし、SBPS および決済会社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
(5) その他、SBPS が不適当と判断したもの。
第8条 (商品等の告知)
加盟店は、加盟店の責任と負担において商品等告知の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引法・割賦販売法・景品表示法・消費者契約法等の法令の定めに違反しないこと。
(2) 利用者に誤解を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) 加盟店サイトおよび広告において、以下の事項について表示を行うこと。
① 商品等代金および送料
② 商品等代金の支払時期および方法
③ 商品等の引渡時期
④ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑤ 加盟店の商号、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑥ 加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑧ 商品等代金、送料等以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容および額
⑨ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑫ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
(5) 電子メールによる商業公告を送る場合に、事前に相手方の承諾を得ること。
3. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
4. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段を加盟店サイトに記載するものとします。また、SBPS の指示に従って決済会社が指定する加盟店標識を、利用者の見やすいところに表示するものとします。
第9条 (加盟店の義務)
加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 通信販売が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を、利用者に対して提示する規約その他の方法において明示すること。
(2) 加盟店サイトにおける利用者による決済手段の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつ係る申込を承諾する旨の通信を行うこと。
(3) 加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について SBPS が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
(4) 利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
2. 加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則 2 週間以内に、利用者の指定した送付先に発送または SBPS が認めた方法により提供すること。
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
(3) 利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品が発送できない旨を連絡すること。
(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、SBPS が認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品の発送とみなすこと。
3. 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する責務を履行し、かつ利用者からの質問、xxxx等に遅滞なく誠実に対応するものとします。
4. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けた際に、利用者が明らかに決済手段の登録名義人本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前に SBPS へその旨連絡し、SBPS の指示に従うものとします。
5. 加盟店は、前項の場合において SBPS が利用者の決済手段利用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに速やかに協力するものとします。また、決済会社および SBPS から指示があった場合または加盟店が必要と判断した場合には、加盟店の所在地を管轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
6. 加盟店は、利用者からの購入等申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) 利用者に対し購入申込等の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品購入申込成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3) 利用者と加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
7. 加盟店は、決済システムの利用にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1) SBPS が定める仕様および接続手順ならびに接続方式のみによるアクセス
(2) SBPS が定める運行スケジュール
8. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスに関連してSBPS が提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為
(2) SBPS または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為
(4) SBPS もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) 第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
(9) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(10) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(11) その他本サービスの運営を妨げるような行為
(12) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
第10条 (利用者との紛議への対応)
加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
2. 決済手段を利用した取引に関して加盟店と利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
3. 前項の紛議において利用者が決済会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、SBPS は決済会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該商品等代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
(1) 当該商品等代金が支払い前の場合、SBPS は当該商品等代金の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
(2) 当該商品等代金が支払済の場合は、加盟店は SBPS の請求に応じて SBPS 所定の方法により当該商品等代金を遅滞なく返金するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、SBPS は加盟店に商品等代金を支払うものとします。
4. 前項により、SBPS が加盟店に対する支払いを留保した商品等代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
5. 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由あるいは支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。また、紛議の解決にあたり利用者に対して当該商品等代金を直接返金しないものとします。
第3章 本サービスの内容
第11条 (本サービスの内容)
本サービスは、以下の内容を有するものとし、加盟店が採用する決済手段によっていずれかが適応されるものとします。
(1) 利用者が商品等代金の支払いを指定の決済手段を用いて行う場合の、決済会社による売上承認のオンライン上の取得。
(2) 加盟店への、前号により取得した売上承認の通知。
(3) 決済会社への売上データの伝送処理。
(4) 決済システムを利用して決済がなされた取引記録の 6 ヶ月間の保管および当該記録のオンラインによる常時閲覧環境の提供。
(5) 本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応。
(6) 決済手段の利用により決済会社から支払われる商品等代金の代理受領および支払い
(7) 決済会社と加盟店の間で契約締結が必要な場合の当該契約の手続きを代理すること。
(8) 上記に関連または付随する業務
2. SBPS は、前項に定める方法により本サービスを提供するにあたって、決済会社と必要かつ有効な契約を締結していることを保証するものとします。
3. 加盟店は、SBPS に対して決済会社への売上承認の依頼、売上承認の取得、売上データの伝送処理に関する代行権限を付与することにつき同意するものとします。
4. 決済システムの基準は、以下のとおりとします。なお SBPS は、サービスの追加または技術の進展などのため、加盟店の承諾なく随時、技術仕様を変更できるものとします。
(1) 決済システムを構成する機器(以下、「構成機器」といいます)は、電力安定供給設備・環境、耐震設備、空調管理設備、消火設備、入退館管理設備・手順を有する、SBPS の契約す
るデータセンター(以下、「データセンター」といいます)へ設置するものとします。
(2) 全ての関連機器は、二重化構成以上のシステム環境での継続運転を行うものとします。
(3) 決済システムは、SBPS による 24 時間 365 日のシステム監視・xx監視により、関連機器の死活状態、稼働リソース状態、動作する OS およびソフトウェアの稼動状態を監視・点検し、障害の復旧、故障機材の交換を実施するものとします。
第12条 (対価)
本サービス利用の対価は、ソフトバンクまとめて支払い(B)の手数料に含まれるものとします。
第13条 (第三者委託)
SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
第14条 (通信および通信費)
加盟店は SBPS が指定する方法により、決済システムとの間で通信販売に必要なデータの送受信を行うものとします。
2. 前項に定める通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第15条 (決済システムの中断および停止)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として 5 営業日前までに文書(FAX、電子メールを含みます)にて通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) 決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。
2. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合。
(3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に決済システムの中断が必要と判断した場合。
(4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等により、決済システムの提供ができなくなった場合。
第16条 (決済システムの障害対応)
決済システムに何らかの障害が発生した場合、SBPS は障害の状況、復旧までの見込み時間等をすみやかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
2. 早期の障害復旧が困難である場合、SBPS は、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があります。
第17条 (過去データの保持)
SBPS は、構成機器におけるログ・処理ジャーナル(クレジット与信履歴を含みます)(以下、「過去データ」といいます)は、6 ヶ月間保持するものとします。なお、保持期限を過ぎた過去データは、バックアップを行なった後、構成機器から消去するものとします。
2. SBPS は、保持期限を過ぎた過去データを加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第18条 (免責および非保証)
以下の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、SBPS は加盟店に対して責任を負わないものとします。
(1) 決済システムが外部の接続機関(決済会社が提供するシステムを含みます。以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2) 決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3) 決済システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合。
(4) SBPS が管理する回線、データセンター回線、お客様環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、第 11 条(本サービスの内容)第 4 項(2)の定める「二重化構成以上のシステム環境」においても、継続運転ができなくなった場合。
2. SBPS が、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で 24 時間以内のものとします。
3. SBPS は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものします。ただし、SBPS の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
4. SBPS は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
5. 本サービスの利用により、加盟店が第三者に損害を与えた場合、加盟店は自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、SBPS の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
6. 天災地変その他不可抗力により、加盟店契約における SBPS の債務を履行できなかった場合、
SBPS は、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第19条 (届出事項の変更)
加盟店は、SBPS に届け出た住所、名称、代表者、主たる営業所、振込指定口座等に変更が生じたときは、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。
2. 加盟店が前項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. 加盟店が第1項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
4. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
5. 前項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、SBPSは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をいたしません。
第4章 クレジットカード決済
第20条 (クレジットカード決済の提供)
SBPS は加盟店に対して、カード会社との間のクレジット包括加盟店契約に基づいてクレジットカード決済を提供するものとし、加盟店は、本規約において SBPS が定めるクレジット決済の利用
に関する規定を遵守するものとします。
第21条 (カード会社の審査)
加盟店は、カード会社が別途定義する審査基準により、クレジットカード決済が利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店は、SBPS がカード会社に対して加盟店の取り扱い商材、加盟店サイト等の加盟店情報を定期的に提供することを承諾するものとします。
第22条 (クレジットカードの売上承認)
SBPS は、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカードを希望した場合、利用者が入力したクレジットカード番号およびカード有効期限に基づいてカード会社に対してクレジットカードによる売上承認を求めるものとします。
2. SBPS は、前項によりカード会社の売上承認を得た場合に、利用者からのクレジットカードによる収納業務を行うものとします。
3. SBPS は、カード会社の売上承認を得ることができなかった場合には、当該クレジットカードによる利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
4. SBPS は、利用者がクレジットカードによる支払いにより通信販売を行った日から 10 年間、当該事実を記録のうえ保管するものとします。
第23条 (クレジットカード決済における差別待遇等の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、クレジットカード決済以外による支払いを要求したり、クレジットカード決済について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いやクレジットカード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第24条 (クレジットカード決済における署名の省略)
加盟店が本規約の規定に従って通信販売を行う場合は、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカードによる支払いを希望した際の利用者の署名は省略できるものとします。
第25条 (クレジットカードの支払区分)
加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済の種類は、1 回払・リボルビング払・3 回以上の分割払とします。ただし 1 回払以外については、カード会社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。また、利用者が利用を申し出たカードの種別等によっては、上記 1 回払を除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があります。
2. 加盟店または SBPS が、支払区分の取扱いの変更を希望する場合は、変更希望日の 3 ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとします。
第26条 (商品等代金等の支払)
SBPS は、決済会社の売上承認を得た商品等代金額を、当該売上承認を得た日を基準に毎月 1 日から末日(以下、「取扱期間」といいます)に集計し、取扱期間の翌月末(金融機関休業日の場合は前営業日)に、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
第27条 (商品等代金等支払の取消)
加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、SBPS が指定した方法で取消を行うものとします。ただし、次のいずれかに該当する売上については、SBPS は支払いの義務を
負わないものとします。
(1) 加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合。
(2) 紛失または盗難されたクレジットカードの利用により発生した売上。
(3) 偽造または変造された電子的情報により発生した売上。
(4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義を SBPS および決済会社へ申し出た場合。
(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、SBPS および決済会社が利用者に請求できないデータがあった場合。
(6) 第 10 条(利用者との紛議への対応)に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社または SBPS が利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
第28条 (クレジットカード会社による支払拒絶)
SBPS は加盟店に対して、カード会社から特定の取引について商品等代金等の支払拒絶または返金請求を受けた場合には直ちに、その旨を加盟店に通知するものとします。
2. 加盟店は、SBPS からすでに商品等代金の支払を受けている場合には、前項の通知を受けたのち直ちに、当該商品等代金額および振込に係る振込手数料の合計額を SBPS が指定する口座に振り込む方法によって返還するものとします。ただし、SBPS が当該返還を受けるべき額につき SBPS から加盟店へ支払うべき金額と相殺を行った場合、加盟店は、当該相殺された部分については現実の返還をすることを要しないものとします。
3. 第1項に関して、SBPS から加盟店に対する支払が未だ行われていない場合には、SBPS はその支払を免れることができるものとします。
第29条 (認証サービスの利用)
加盟店が利用者に対してクレジットカード決済による通信販売を行うにあたり、カード会社が提供する本人認証サービス(以下「3D セキュア」といいます)を利用した場合は、前項の規定に関わらず、利用者の否認に伴う SBPS の加盟店に対する商品等代金債権の支払拒絶および返還請求は適用しないものとします。
2. 前項の規定による加盟店の免責の範囲は、クレジットカード会社が認めた取引に限定されるものとします、」。
第5章 一般条項
第30条 (秘密保持)
加盟店および SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報を厳に秘密に保持するものとし、加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。
第31条 (個人情報の保護)
加盟店および SBPS は、利用者の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払いに必要な決済手段の情報、利用者の支払いの履歴等(以下、「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
2. 加盟店は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、
改ざん、漏洩があった場合、直ちに SBPS に報告を行い、SBPS の指示に従うものとします。
3. SBPS は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに加盟店に通知を行うものとします。
4. 加盟店または SBPS による第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、本条に違反することにより相手方または利用者に損害を生じせしめた場
合には、相手方または利用者が被った損害を賠償するものとします。
第32条 (遅延損害金)
加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第33条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また加盟店は、SBPS および決済会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2. SBPS は加盟店に対して、3 ヶ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第34条 (有効期間)
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヶ月前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は 6 ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
3. 加盟店は、前 2 項の規定によりSBPS に対して加盟店契約の終了または解除の通知をした場合であっても、第 12 条(対価)の規定に従い、SBPS に対して加盟店契約の終了または解除の日までに発生する本サービス利用の対価を支払うものとします。
第35条 (契約解除)
SBPS は、加盟店が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、SBPS は、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。
(7) 加盟店が SBPS の信用を失墜させる行為を行ったとSBPS が判断した場合。
(8) 加盟店契約の申込時および第 30 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると SBPS が判断した場合。
(10) 加盟店から SBPS への支払いが延滞した場合。
(11) その他加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
3. 加盟店は、前項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第36条 (反社会的勢力の排除)
加盟店は SBPS に対し、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを書面により確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団関係企業
(3) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(4) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを書面により確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて SBPS の信用を毀損し、または SBPS の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店が第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、SBPS は、加盟店への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、加盟店契約を解除するものとします。この場合加盟店は、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第37条 (損害賠償)
加盟店契約の履行に関し、加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第38条 (契約終了後の措置および残存条項)
加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。契約終了時点で SBPS が受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してSBPS がその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店サイトに表示している全ての加盟店標識を撤去し、SBPS から交付された取扱関係書類および印刷物の一切とともに、SBPS の指示に従って返却または破棄するものとします。
3. 加盟店契約終了後といえども、第 10 条(利用者との紛議への対応)、第 30 条(秘密保持)、第 31 条(個人情報の保護)、第 37 条(損害賠償)、第 38 条(契約終了後の措置および残存条項)、第 39 条(準拠法)、第 40 条(合意管轄)および第 41 条(協議解決)については、なお効力を有する
ものとします。
第39条 (準拠法)
加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第40条 (合意管轄)
加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第41条 (協議解決)
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
平成 23 年 12 月 1 日 制定
平成 25 年 7 月 18 日 改訂
「ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約」および「オンライン決済ASP 加盟店規約
(ソフトバンクまとめて支払い(B)向けクレジットカード決済)」における「出前館」利用特約
第1条 (総則)
本特約は、ソフトバンク株式会社(以下、「SB」といいます。)とソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(以下、「SBPS」といいます。)が定める「ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約」、SBPS が定める「オンライン決済ASP 加盟店規約(ソフトバンクまとめて支払い(B)向けクレジットカード決済)」に基づいて決済サービスを受ける加盟店が、夢のxxx委員株式会社(以下、「夢のxxx委員会」という)が運営するサイト「出前館」を利用して加盟店サイトを運営・管理し、商品等を顧客に販売等を行う際における必要事項を定めるものです。
2. 本特約は、SBPS が本特約の運用について、適当と認めた加盟店に対し適用されます。
3. 本特約に定めのない事項は、ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約またはオンライン決済ASP 加盟店規約(ソフトバンクまとめて支払い(B)向けクレジットカード決済)の定めによるものとします。
第2条 (夢のxxx委員会への委託)
加盟店は、決済サービスの利用に関して加盟店が行う以下の業務のうち、SBPS が承認する範囲の業務を夢のxxx委員会に委託することができるものとします。
(1) 加盟店契約の変更および終了に関する手続
(2) SBPS に対する申請、通知および報告に関する手続
(3) 加盟店サイトの運営・管理
(4) 決済サービスに関わる売上データ、売上取消データ等のSBPS に対する伝送処理
(5) SBPS から支払われる売上金額の代理受領
(6) SBPS が加盟店に対し行う通知、報告および連絡の代理受領
(7) その他、SBPS が認める業務
2. 加盟店は、前項に基づきSBPS が認めた業務委託に関し、その範囲を変更しまたは業務委託を終了させる場合には、事前にSBPS の承認を得るものとします。SBPS の承諾なく行われた業務委託の範囲の変更または業務委託の終了について、加盟店はSBPS に対抗することができないものとします。
第2 条 (規約の変更)
各加盟店規約の規定ついて、次のとおり変更するものとします。
(1) ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約 下線部が変更箇所
変更前 | 変更後 |
第3 条(用語の定義) (1)~(5) (記載省略) (6) 申込者 SB と別途「プロバイダー向け機密情報開示申込 規約」に基づく契約を締結し、本サービスの利用を希望する法人。 (7)~(9) (記載省略) (10) 加盟店 SB と「プロバイダー向け機密情報開示申込規 約」を締結し、かつ当社らと本契約を締結した法人。 (11)~(15) (記載省略) | 第3 条(用語の定義) (1)~(5) (現行どおり) (6) 申込者 本サービスの利用を希望する法人、団体または 個人事業主。 (7)~(9) (現行どおり) (10) 加盟店 当社らと本契約を締結した法人、団体または個 人事業主。 (11)~(15) (現行どおり) |
第4 条(本契約の成立) 1. (記載省略) 2. 申込者は、本サービスに申し込むにあたって、事 前にSB に対してプロバイダー申請を行い、SB の承認を得ているものとします。 3.~7. (記載省略) | 第4 条(本契約の成立) 1. (現行どおり) (削 除) 2.~6. (項番の繰り上げ) |
(2) オンライン決済ASP 加盟店規約(ソフトバンクまとめて支払い(B)向けクレジットカード決済)
変更前 | 変更後 |
第3 条(用語の定義) (1)~(4) (記載省略) (5) 申込者 本サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人 (6)~(11) (記載省略) | 第3 条(用語の定義) ((1)~(4) (現行どおり) (5) 申込者 本サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人、団体または個人事業主 (6)~(11) (現行どおり) |
第3条 (特約の終了)
加盟店契約が終了した場合には、本特約は当然に終了します。ただし、加盟店契約終了後も完了していない業務がある場合には、当該業務の処理の範囲内で本特約は効力を有するものとします。
以 上
2018 年6 月27 日制定
ソフトバンク株式会社ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンク株式会社ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
更新履歴
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
1.0.0 | 2011/12/1 | 初版 |
1.0.1 | 2012/5/11 | ・追記(Appendix) アプリケーション向け個人情報保護対策について |
1.1.0 | 2013/7/11 | ・ガイドライン名を「ソフトバンクケータイ支払い利用におけるガイドライン」から「ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン」へ変更 ・ガイドライン内呼称「ソフトバンクケータイ支払い」から「ソフ トバンクまとめて支払い(B)」へ変更 |
1.1.1 | 2013/11/11 | ・追記(3.1.禁止行為 22) 現金類の還元についてを追加 |
1.1.2 | 2013/12/27 | ・追記(3.1.禁止行為の誤記を訂正。項目 1,2,3,22,23 を追記、その他を繰り下げ) 商品等に関する顧客との契約条件(決済金額/期間を含む)変更時の注意事項を追記、及び第三者マーケット等での配信時の注意事項を追記 ・追記(3.6. 商品等代金) 継続課金について追記 |
1.2.0 | 2015/7/1 | ソフトバンクモバイル株式会社社名変更 |
ソフトバンク株式会社ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
はじめに
ソフトバンク株式会社(以下、「SB」といいます)、およびソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)は、お客さま(以下、「顧客」といいます)がより便利に、より快適に、より安全にソフトバンクまとめて支払い(B)(以下、「本サービス」といいます)をご利用いただけるよう、本ガイドラインを設けております。
ソフトバンクまとめて支払い(B)をご利用される会社様(以下、「加盟店」といいます)におかれましては、本ガイドラインを遵守のうえ本サービスをご利用いただきますようお願い申し上げます。
ソフトバンク株式会社ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
目次
3 ソフトバンクまとめて支払い(B)利用および商品等内容に関する規定 6
3.4. モール型形態(1つのサイト内に複数の加盟店が存在する形態) 9
4.1. ソフトバンクサービス名称を使用する際の注意点 11
5.1. 商品等および加盟店サイト等パトロールの実施について 11
Appendix アプリケーション向け個人情報保護対策 13
1 基本方針
1.1. 本ガイドラインの対象
ソフトバンク株式会社ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
本ガイドラインは、加盟店が本サービスを利用して、加盟店サイトにおいて顧客に提供する、物品、役務、その他当社らが承諾した商品(以下、「商品等」といいます)及び商品等を掲載しているインターネット上のウェブサイトやアプリケーション等のサービス(以下、「加盟店サイト」といいます)、リンク先、ならびに広告とその広告先(以下、加盟店サイトと合わせて「加盟店サイト等」といいます)を対象とします。
1.2. 総則
1. 本サービスの利用可否につきましては SB および SBPS(以下、「当社ら」といいます)が審査検討のうえ当社らの裁量で決定します。
2. 審査は本ガイドラインに則して行われますが、当社らならびに加盟店のビジネス性を併せて考慮のうえ、総合的な判断に基づいて当社らの裁量により可否を決定します。
3. 本ガイドラインは、顧客のニーズや社会情勢、当社らを取り巻く環境の変化、運営方針の変更等により、加盟店に予告無く随時変更する場合があります。当該変更の後は、変更後の本ガイドラインが適用されるものとします。
4. 本サービスを利用して販売する商品等および加盟店サイト等は、SB または SB の指定する通信事業者(以下、「指定事業者」といいます)の3G 通信サービス契約約款等の契約約款およびウェブご利用規約、ならびに加盟店と当社らが締結する各種契約および規約等に基づいて、提供・運営されるものとします。
5. 本ガイドラインに記載のない内容については、加盟店と当社らが締結する「ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約」やその他の各種契約および規約等に従うものとします。
6. 本ガイドラインの規定にかかわらず、別途当社らが特例を認める場合があります。
2 加盟店に関する規定
加盟店は以下の各号の要件を常に全て充たさなければならないものとします。
1. 法人格を有すること
2. SB に対してプロバイダー申請を行い、SB の承認を得ていること。
3. 商品等を継続的に安定して販売できる能力と経営基盤があること(顧客窓口の円滑な運営や、安定したサーバー運用・保守等が可能なこと)
4. SoftBank スマートフォン等の端末にて、商品等を正常に販売・購入できることを自己の責任と負担において確認すること
5. 当社らまたは指定事業者に顧客から加盟店の商品等および加盟店サイト等に関するお問合せがあ
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った場合、円滑に顧客を加盟店へ誘導できる連絡窓口を当社らに届け出ること
6. SB との間で「プロバイダー向け機密情報開示申込規約」を内容とする契約を締結し、これを遵守していること
7. ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約、本ガイドラインその他当社らが指定する規定等を遵守すること
8. SBPS との間で「決済 ASP 利用規約」を内容とする契約を締結し、これを遵守していること
9. 過去に当社らとの契約に違反したことがないこと
10. 関連する法令等を遵守すること
3 ソフトバンクまとめて支払い(B)利用および商品等内容に関する規定
商品等の販売の決済に、本サービスをご利用される場合は、以下の条件を遵守していただきます。また、商品等が掲載される加盟店サイトが、アプリケーションまたは Web ブラウザ上で動作するコンテン
ツである場合には、本ガイドラインの Appendix「アプリケーション向け個人情報保護対策」についても併せて遵守していただきます。
本サービスの利用、その商品等および加盟店サイト等に関して、以下の行為を禁止します。
1. 顧客の事前同意無く、商品等に関する顧客との契約内容(決済金額及び決済期間を含むが、これらに限らない)を変更する行為
2. 商品等に関する顧客との契約期間満了後に異なる条件(決済金額及び決済期間を含むが、これらに限らない)で当該契約を更新する行為
3. 顧客の事前同意無く、または顧客が継続課金の解約を届出たにもかかわらず、継続課金の方法で顧客に商品等を販売または提供する行為
4. 非良識的で、顧客の信頼に背くもの
5. 顧客に不利益を与えるもの、またそのおそれがあるもの
6. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘するもの
⮚ 利用者が偶然の結果に基づきポイント・景品その他の利益の得喪を争うもの、その他射幸心を煽るもの、投機的なもの、またはこれらに該当するおそれがあるもの
⮚ 賭博を行い、または富くじの売買などを肯定もしくは助長するおそれのあるもの(但し、法令で認められた適法なものの取扱いは除く)
7. 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの
⮚ 無限連鎖講(ねずみ講)の開設、またはこれに勧誘する行為
⮚ 誇大広告
⮚ 顧客の意に反して契約の申込をさせようとする行為
8. 信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの
9. 国際親善を害するおそれのあるもの
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ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
10. 他人になりすまして情報を送信、もしくは表示し、またはウェブサイト等を運営し商品等を販売する行為
11. ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載するもの
12. 顧客のサービス料金や当社らのネットワークに悪影響を及ぼすような、予測できないネットワーク利用が生じるもの。当社らのネットワークに負荷がかかった場合、加盟店に事前の通知なく、メール配信の規制や制限など、緊急的に他の対策を行う場合があります。
13. 非科学的、または迷信に類するもので、顧客を迷わせ、不安を与えるおそれがあるもの
14. 政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、または寄付を求めるもの
15. 潜在意識に働きかけるおそれのあるもの
16. 当社らおよびそのグループ会社、または指定事業者のサービスを否定しまたは損なうもの、もしくはそのおそれがあるもの。当社らおよびそのグループ会社、または指定事業者のブランドイメージを著しく傷つける等社会的評価を低下するもの、もしくはそのおそれがあるもの。事実に反して、当社らおよびそのグループ会社、または指定事業者が加盟店またはその商品等を支持、または推奨・保証しているかのような表現、もしくはそのおそれがあるもの
17. 本サービスで決済可能な商品を本ガイドライン等に反する加盟店サイト上で販売する行為
18. コミュニケーション機能を含むコンテンツにおいて一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(以下、「EMA」) 等の認定を受けていない加盟店サイト等での販売行為
⮚ 掲示板等不特定多数の顧客が書き込み・閲覧ができるコミュニケーション機能を有する加盟店サイト等につきましては、EMA「コミュニティサイト運営管理体制認定制度」又は当社らがこれと同等と認める外部認定機関の認定を受けて、これらの外部認定機関による定期的・継続的な監視を受けていることが必要となります。但し、当社らが別に認めた場合は、上記を必要としない場合があります。なお、EMA 認定などの外部認定機関の認定を取得することができない正当な理由があると当社らが認める場合につきましては、当社らが別途定める条件を遵守していただきます。
19. 訪問販売等に関する法律、不当景品類等及び不当表示防止法、独占禁止法その他営業活動の規制に関する法律、規制等に違反する行為
20. 小売販売その他流通チャネルを通じて同一商品を販売する場合の価格を不当に上回る価格を設定する行為
21. 同一商品の販売において本サービスを利用する場合と他の決済手段を利用する場合とで商品に著しい価格差を設定する行為
22. 第三者が運営するマーケット等(Google Play™ 等)にて配信するサービス等で、その運営者側のルールに違反するもの
23. Google Play™ の支払手段としてソフトバンクまとめて支払い(B)を利用すること(Google Inc.が
許容する場合を除きます)
24. 関連する法令等に違反するもの
25. 公序良俗に反し、またはそのおそれがあるもの
26. 国家、社会の秩序、一般的道徳観念、社会的妥当性に反するもの、一般的な常識から外れるもの
27. 転売またはキャッシュバック等により現金類に還元することを主な目的とする、または顧客が現金
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類への還元を目的として利用する割合が多いと、当社らが判断するもの
28. 前各号の他、当社ら仕様に反するもの、当社らが不適切と認めるもの
以下に抵触する商品等および加盟店サイトは、本サービスをご利用いただけません。ただし、5.6.7.8.は商品等のみを対象とします。
1. 青少年の健全な育成を阻害するもの、もしくはその配慮が不十分なもの
2. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する、もしくは誤認されるおそれのあるもの、児童保護への配慮が不十分なもの
3. 犯罪その他違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、公文書偽造、殺人、脅迫等)を推奨、肯定、助長、および誘引(他人に依頼することを含む)するもの
4. 銃等類、毒物、危険物、麻薬類、盗品
5. たばこ
6. 国内販売を禁止されている医薬品
7. 海外の宝くじ、馬券等
8. 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等。但し、当社らが個別に認めた場合はこの限りではありません。
9. 銀行口座、身分証明書、制服類、会員xx犯罪行為を惹起する恐れのあるもの
10. 有害プログラムを含むもの
11. 通常人の射幸心をあおるもの
12. 虚偽、もしくは表現が不正確で誤認されるおそれがあるもの
13. アダルト商品全般
14. 当社らのブランドイメージを著しく損なうもの
15. 当社らと競合する他社の製品・サービス等
16. 販売に際して法律で義務付けられている免許、資格条件を満たしていないもの
17. 第三者の商標(商品名、サービス名等)、商号(社名)、企業秘密、および特許、著作権その他の知的財産権を侵害し、またはそのおそれがあると当社らが判断するもの
18. 第三者の権利、財産、プライバシー等の権利を侵害し、またはそのおそれがあるもの
19. 第三者のサービスの主旨、目的、機能を否定し、妨げるもの
20. 第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損するもの
⮚ 特定の個人や国民(団体および人種を含む)等に対しての侮蔑感を与えるおそれがあるもの。以下に「特定の個人や国民(団体および人種含む)」の例をあげる。
① 特定の国民、人種、民族
② 被差別階級
③ 性別
④ 同性愛者
⑤ 障がい者
⑥ 特定疾患の罹患者
⑦ 職業
⑧ 宗教
⑨ 地域、場所、地区
⑩ 思想・信条
21. 関連する法令等に違反するもの
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22. 公序良俗に反し、またはそのおそれがあるもの
⮚ 公序良俗の道徳的見地から規制を受けている用語等を表示したもの
⮚ 国家、社会の秩序、一般的道徳観念、社会的妥当性に反するもの
⮚ 一般的な常識から外れるもの
23. 前各号の他当社ら仕様に反するもの、当社らが不適切と認めるもの
本サービスを利用した商品等代金の決済においては、特定商取引法に定められる表示事項を加盟店サイト内の顧客が目に付きやすい箇所に表示していただきます。
3.4. モール型形態(1つのサイト内に複数の加盟店が存在する形態)
モール型形態をとるサイト内の加盟店において本サービスを利用する場合、モールの運営者は当該加盟店においても本ガイドライン等を遵守させるものとします。
なお、モール型の運営に関しては、当社らが別途指定する方法にしたがって当社らの審査・承諾を得たうえで、別途定める規約や契約等(名称の如何を問わない)にしたがってこれを行うものとします。
1. 加盟店は本サービスの利用を承認された範囲内で、商品等内容、商品等代金、ソフトバンクまとめて支払い(B)加盟店規約等について本ガイドラインならびに当社らの仕様書に沿った内容に基づき適切に顧客へ説明しなければならないものとします。特に、商品等代金の課金の仕方、SBPS への債権譲渡に関する事項については十分注意して作成し、掲載をお願いします。
2. 加盟店は加盟店サイト内に顧客問合わせ窓口(電話とE-mail の両方)を設け、併せて受付時間を明記しなければならないものとします。また、掲載される情報が第三者の著作権、その他知的財産所有権を含む場合はその情報を表示するものとし、当社らの要請がある場合は、当社らに対してその権利関係等を証明するものとします。
3. 加盟店は本サービスを利用する場合、上記項目以外にも特定商取引法に定められる表示事項を顧客の目に付きやすい箇所に表示していただく等関連する各法令等を遵守するものとします。
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ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
1. 本サービス利用時には、当社らが別途定める手数料をお支払いいただきます。
2. 本サービスの適用範囲は、物品、サービス・役務等を対象とします。
商品等への課金には、都度課金型または継続課金型をご利用いただきます。
商品等を通じて顧客から個人情報を取得する場合は、以下の項目を遵守していただきます。個人情報とは、個人を特定するあらゆる情報であり、いかなる形態によって収集・保存・蓄積されるかは問いません。
1. 個人情報を取得する場合は、取得する個人情報の内容、その利用方法および管理方法を明示し、顧客に承認を得ていただきます。
2. 取得した個人情報は、厳重に管理し、顧客に承認された範囲を超えて利用、開示はできません。
3. 管理上、セキュリティには万全を期し、第三者による不正な情報取得がなされないよう十分な対策を行っていただきます。
4. 個人情報の収集、管理、利用にあたっては上記に定めるほか、個人情報の保護に関する法律等の関連法令、政府等が公表する指針、業界の自主ガイドライン等を遵守するものとします。
5. 加盟店は、SB が別途定める方法により承諾した場合を除き、顧客の SoftBank スマートフォン等の内部等に保存された個人情報を当該の端末から外部へ送出してはならないものとします。
3.8 位置情報の取り扱い
1. 加盟店は、顧客の SoftBank スマートフォン等に保存された位置情報(「位置情報」とは、SoftBankスマートフォン等を所持する顧客の所在にかかわる情報(SoftBank スマートフォン等からの電波を中継する当社等の無線基地局等の設備の所在地に基づく情報、およびGPS情報を含むがこれに限られない)をいう。)に基づき特定されるエリアに関連する情報の提供を行なうサービスを利用して加盟店サイトにおいて商品等を販売する場合、位置情報が現実の顧客の SoftBank スマートフォン等の所在地とは異なるものであることを承諾するものとし、位置情報および SoftBank スマートフォン等の所在地が異なることについて当社らおよび指定事業者は一切責任を負わないことを了承するものとします。
2. 加盟店は、加盟店サイトにおける商品等の販売に関連して、顧客の位置情報を取得する場合には、加盟店の加盟店サイト画面において、位置情報の取得等についての同意を得るものとする。また、この同意を得るにあたり、加盟店は、加盟店サイト上で、加盟店が取得する位置情報の取得、利用および第三者への提供に関し、当社らおよび指定事業者が位置情報の取扱事業者ではないことおよび当社らおよび指定事業者の免責について顧客の同意を得るものとする。
4 商標等について
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1. 禁止事項
⮚ 「SoftBank」等の当社らおよびグループ会社の商号、商標、呼称、略称等を無断で使用すること
⮚ 事実に反して、当社ら、グループ会社または指定事業者がその商品等を支持、または推奨・保証しているかのように使用するもの、もしくはそのおそれがあるもの
⮚ 商品等が本サービスに対応していることを説明する等以外での使用
2. 注意事項
加盟店が当社らのサービス名称として、ソフトバンク株式会社の商標および登録商標を記述する場合、以下のような注記を記述することを必須とします。
⮚ ソフトバンク株式会社の商標または登録商標を使用する場合
『SOFTBANK およびソフトバンクの名称は日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。』
加盟店の商品等に当社らのブランド、移動機、サービス等を使用する場合は、当社らの指定する仕様書等の表記を遵守いただきます。
5 ガイドライン等違反時の対応
5.1. 商品等および加盟店サイト等パトロールの実施について
本ガイドラインを遵守いただくための取組みとして、本サービス利用商品等および加盟店サイト等のパトロールを実施する場合があります。
1. 加盟店と当社らが締結する各種契約、および本ガイドラインに違反している場合には、当社らは本サービスの課金停止、契約解除等の措置を施すことができるほか、当該加盟店と当社らとの間の一切の契約の全部または一部を何らの催告を要することなく直ちに解除することができるものとします。
2. 当社らまたは指定事業者および顧客や公的機関等からの指摘・クレームに対し、当社らまたは指定事業者からの是正要請にもかかわらず指摘・クレームになっている事由が改善されない時は上記と同様の措置を施す場合があります。
3. 上記により、当社らまたは指定事業者が被った被害およびかかる対応に要する費用を加盟店に請
求する場合があります。
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ソフトバンクまとめて支払い(B)利用におけるガイドライン (1.2.0)版
以上
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アプリケーション向け個人情報保護対策とは、A.1.の対象アプリケーションに関して、個人情報保護の観点から遵守するべき内容を SB が規定している。スマートフォンには、個人情報、契約者/ 通信機器の固有 ID、及びプライバシー情報が保存されており、アプリケーションからこれら情報を送出することが可能である。送出情報の取り扱い方によっては、法律を遵守していた場合であっても、レピュテーションリスクを招く場合がある。本項目では、ユーザー任意ではなく「個人情報」、「契約者/ 通信機器の固有 ID」、及び「プライバシー情報」を送出する際の盗聴対策、ユーザー説明、同意方法などを規定している。
A.1. 対象アプリケーション
商品等の掲載を行う加盟店サイトであるアプリケーションまたはWeb ブラウザ上で動作するコンテンツ
A.2. 個人情報・プライバシー情報保護の要件
A.1.の対象アプリケーションにおいて、ユーザー任意でなく、「個人情報」、「契約者/通信機器の固有 ID」、及び「プライバシー情報」を送出する場合は、以下を実施すること。情報の分類については、[Table A-2: 情報の分類]を参照。
※ 本籍地、宗教情報などのセンシティブ情報は収集することを禁止する。
※ IP アドレス、サービス独自 ID 送出時は、必須としない。
Table A.2: 情報の分類
個人情報 | 契約者/通信機器固有 ID | プライバシー情報 | |
情報名 | 氏名 | MSN | 閲覧情報 |
住所 | ICCID | ダウンロード情報 | |
生年月日 | IMSI | 検索履歴 | |
年齢 | IMEI | 購買履歴 | |
メールアドレス | Android™ ID | メール送受信履歴 | |
アドレス帳 | MAC アドレス | 位置情報 | |
クレジット番号 | IP アドレス | ||
顔写真 | サービス独自 ID | ||
交換機暗証番号 | |||
上記以外で個人の特 定が可能な情報 |
A.2,1. 暗号化
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送出する情報は、盗聴対策として、SSL などの通信の暗号化、もしくは情報の暗号化を実施すること。ただし、3G/ 4G 回線のみで弊社網内のサーバーと通信する場合は、必須としない。
A.2.2. ユーザー説明
送出する情報については、利用規約へ情報名、用途(利用目的)等を具体的に記載すること。
A.2.3. ユーザー同意の取得
初回送出時は、ダイアログ、もしくは利用規約を表示し、送出する情報について、必ず同意を取得すること。
また、サービス提供後に送出する情報が増えた場合は、再度同意を取得すること。同意がない場合は、サービス提供を限定、もしくは提供しないこと。
※Android™ ID、MAC アドレス、サービス独自ID の送出時のユーザー同意の取得はオプションとする。
A.3. ユーザー説明と取得の例
(Example. 1)
アプリケーション起動時などに利用規約を必ず表示し、同意を取得する。[Figure A.3_1: 初回起動時に取得]を参照。
Figure A.3_1: 初回起動時に取得
(Example. 2)
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初回送出前に利用規約の同意を取得する。[Figure A.3_2: 初回送出時に取得]を参照。
Figure A.3_2: 初回送出時に取得
A.4. 情報の消去
利用目的の達成、保持期間経過等により、アプリケーションから送出された個人情報、契約者/通信機器固有 ID、及びプライバシー情報を保持する必要がなくなった場合は、遅滞なく確実に当該情報を消去すること。
以上