※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
(2020.7.27)
有価証券オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、有価証券オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ決められた特定の価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○有価証券オプション取引は、個別の有価証券を対象商品としたものであることから、権利行使が行われた場合には、権利行使価格において、オプション対象有価証券の売買が成立します。
○有価証券オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 有価証券オプション取引を行うにあたっては、別紙 1「有価証券オプション取引に係る手数料等について」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 有価証券オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙 1「有価証券オプション取引に係る手数料等について」に記載の証拠金(後段4.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金について有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、有価証券オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
有価証券オプション取引のリスクについて
有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あるいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、有価証券オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができないことがあります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証 券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。
その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。
なお、オプションの対象となる有価証券が企業再編等により上場廃止となる場合、 当該有価証券オプションは、金融商品取引所が定めるところにより、もともと設定された又は新たに設定する存続会社等の有価証券を対象とする有価証券オプションに引き継がれることがあります。(詳細は、後段「8.企業再編等に伴う建玉の引継ぎ」を参照)
・ 対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止となることがあります。さらに、対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、 当該有価証券オプションが取引停止となることがあります。
<有価証券オプションの買方特有のリスク>
・ 有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資 資金の全額を失うことになります。
<有価証券オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が 発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で有価証券オプション取引以 外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、商品先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、有価証券オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが有価証券オプション取引に関して発生したものでなくても、有価証券オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。 すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売xxx証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
有価証券オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 有価証券オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
有価証券オプション取引の仕組みについて
有価証券オプション取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、各金融商品取引所が選定した有価証券(以下「対象有価証券」という)に係る次の
2種類とします。
a.有価証券プットオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合
(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
b.有価証券コールオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式の分割等が生じた場合(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
(2) 取引の期限
有価証券オプション取引は、直近の2か月及びそれ以外の3月、6月、9月、12 月のうち直近の2か月の各月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 権利行使価格等の変更
・ 対象有価証券について、株式の分割、有償増資、売買単位の変更等が行われる場合(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)、権利落ちの期日の前日に設定されている銘柄については、権利行使価格、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量、建玉の数量を変更する場合があります。
(株式の分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券について株式の分割が行われる場合、以下のような変更が行われます。
a.1:1.2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×1/1.2、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×1.2)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし) b.1:2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×1/2)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は 2 単位(1単位×2)
(対象有価証券の売買単位の変更における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の売買単位が 1,000 株から 100 株へ変更された場合、以下のような変更が行われます。
・ 権利行使価格は 1,000 円(変更なし)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 100 株
・ 建玉の数量は 10 単位(1単位×1,000 株/100 株)
(人的分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000 株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合、以下のような変更が行われます。
a.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人的
分割による権利落後始値が 800 円である場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×800 円/960 円、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×960 円
/800 円)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
b.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人的
分割による権利落後始値が 480 円である場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×480 円/960 円)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は2単位(1単位×960 円/480 円)
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 取引の期限制限値幅
・ 相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅を設けています。
・ 金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の期限取引規制
金融商品取引所は取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.有価証券オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
2.権利行使
(1) 権利行使日
有価証券オプション取引の権利行使日は、取引最終日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算値段(権利行使日の対象有価証券の最終値段(最終気配値段を含む。)以下同じ。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算値段を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。
(金融商品取引所における有価証券オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
3.決済の方法
有価証券オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
有価証券オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに、転売(又は買戻し)をすることにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 権利行使による決済
有価証券オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で対象有価証券の売買が成立します。
権利行使日から起算して4日目(権利行使日が配当xxの期日の前日に当たる場合は権利行使日から起算して3日目)に、有価証券の買方は、買付代金(権利行使価格×最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量×権利行使数量)を、有価証券の売方は、権利行使により成立する対象有価証券の数量に権利行使割当数量を乗じた数量の有価証券を交付します。
ただし、対象有価証券に株式の分割等が行われ、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量に単位未満数量が生じた場合、有価証券の売方となる顧客は、当該単位未満数量については権利行使日の対象有価証券の終値(最終気配値段を含む。)により評価した金銭を支払うことにより決済します。
例えば、権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が
1,200 株のコールオプション1単位が権利行使され、対象有価証券の権利行使日における終値が
1,100 円の場合、コールオプションの買方は買付代金として 1,200,000 円(1,000 円×1,200
株×1単位)を、売方は対象有価証券 1,000 株と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終
値により評価した金銭として 220,000 円を支払うこととします。(なお、金銭については、買付代金と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終値により評価した金銭との差額が授受されます。)
なお、権利行使又は権利行使の割当てにより成立した対象有価証券の売買について、信用取引を
利用することができます。
4.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。
〇 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
〇 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✼先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉についてSPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める
証拠金額です。
✻取引受渡証拠金は、受渡を伴う商品先物取引についてのみ算出されます。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目 の合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の 払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値(値段)と前取引日の清算数値(値段)との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客さまにとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 証拠金の返還
当社は、顧客が有価証券オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
5.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じますが、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定
する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1) 、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
6.建玉制限
顧客は、対象有価証券が同一のプットオプションの売建玉とコールオプションの買建玉の合計又はプットオプションの買建玉とコールオプションの売建玉の合計について、金融商品取引所が定める数量を超えて保有することができないこととしています。
ただし、建玉のうち対象有価証券等との組み合わせにより、リスクが限定されていると認められる建玉については、制限の対象から除外することができます。
7.上場廃止
対象有価証券が上場廃止される場合には、当該有価証券オプションも上場廃止となります。
また、金融商品取引所が定める任意の基準日からさかのぼって1年間において同一の対象有価証券に係る有価証券オプション取引が成立していない場合で、上場の継続を必要としないと認められたものについて、基準日の翌日以降1か月間に取引が成立していない場合は、当該対象有価証券に係る有価証券オプションは上場廃止となります。
上記に関わらず、オプション対象有価証券が企業再編(合併(投資法人の合併を含む)、株式交換等をいう。以下同じ。)又は投資信託の併合により上場廃止となる場合で、当該企業再編に係る新設会社
(投資法人を含む。以下同じ。)若しくは存続会社(投資法人を含む。以下同じ。)の発行する有価証券又は当該投資信託の併合に伴い発行される有価証券がオプション対象有価証券であるとき(新たに選定される場合を含む。)、当該上場廃止となるオプション対象有価証券に係る有価証券オプションを、当該企業再編に係る新設会社若しくは存続会社の発行する有価証券又は当該投資信託の併合に伴い発行されるオプション対象有価証券に係る有価証券オプションとして、金融商品取引所が定めるところにより引き継がれることがあります。その場合、取引を継続できます。
なお、引継ぎに係る銘柄が設定されていない場合には、当該銘柄の特別設定が行われます。
8.企業再編等に伴う建玉の引継ぎ
企業再編等によって有価証券オプションが引き継がれる場合、存続会社等の有価証券を対象とする
有価証券オプション取引のうち、元の銘柄と同一の限月取引の銘柄に建玉が引き継がれることになります。引継ぎ先の銘柄は、金融商品取引所が定めるところにより、合併比率等に応じて権利行使価格を調整したうえで決定されます(必要に応じて、建玉数量や受渡単位も調整されます)。
その際、引継先の銘柄がもともと設定されている場合は当該銘柄、設定されていない場合は新たに設定のうえ、当該銘柄に建玉が引き継がれます。上場廃止となる有価証券オプションは、原資産の上場廃止日の前営業日まで取引が行われ、合併等効力発生後の最初の日までの間に、建玉の引継ぎが実施されます。
(企業再編等における事例)
権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 100 株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、企業再編等により対象有価証券が上場廃止となる場合、金融商品取引所の定めにより、存続会社の有価証券に係る有価証券オプションとして、有価証券オプション及びその建玉が以下のように引き継がれる場合があります。
a. 消滅会社の株式 1 株に対して存続会社の株式 0.5 株が割当て交付される場合であって、当該存続会社の株式がオプション対象有価証券であるとき又はオプション対象有価証券となるとき
・ 保有していた消滅会社株式に係る有価証券オプションは、存続会社株式に係る有価証券オプションとして引継ぎ
・ 権利行使価格は 2,000 円(1,000 円/0.5)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 50 株(100 株×0.5)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
b. 消滅会社の株式 1 株に対して新設会社の株式 0.5 株が割当て交付される場合であって、当該新設会社の株式がオプション対象有価証券となるとき
・ 保有していた消滅会社株式に係る有価証券オプションは、新設会社株式に係る有価証券オプションとして引継ぎ
・ 権利行使価格は 2,000 円(1,000 円/0.5)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 50 株(100 株×0.5)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
有価証券オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における有価証券オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 有価証券オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 有価証券オプション取引のお取引に関するお客さまの金銭又は建玉の管理
⬝ 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得 又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、プット・オプション又はコール・オプションの別、限月取引、行使価格、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された有価証券オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送されます。
⬝ また、有価証券オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容ならびにお客さまと当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかにお取引のある支店の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当 社 の 概 要
商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 181 号本店所在地 〒103-0027 xxx中央区日本橋 2-3-10
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 122 億円
主 な 事 業 金融商品取引業(第一種金融取引業および投資運用業)設 立 年 月 昭和 22 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(大代表)又はお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒103-0027 xxx中央区日本橋 2-3-10
水戸証券株式会社 お客さま相談担当
電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関で
電
別紙 1
有価証券オプション取引に係る手数料等について
1.取引手数料
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
10 万円以下 | 約定金額×4.400% |
10 万円超 30 万円以下 | 約定金額×3.300%+1,100 円 |
30 万円超 50 万円以下 | 約定金額×2.200%+4,400 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 約定金額×1.650%+7,150 円 |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×1.320%+10,450 円 |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.990%+20,350 円 |
500 万円超 | 約定金額×0.660%+36,850 円 |
・権利行使による決済は、上場株式の売買手数料率が適用されます。 |
※上記料率による手数料算出のほか、お客さまと当社と協議のうえ料率を決定する方法を選択することも可能です。
○お支払時期
新規建の受渡日および転売又は買戻しによる決済、権利行使による決済の受渡日となります。
2.証拠x
xx証券オプション取引においては、決済履行を担保し取引の安全性を確保するほか、投資者保護を図る観点から、証拠金を差し入れていただきます。
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債…………………………………………………………90% 〃地方債・社債………………………………………………………85% 〃金融債………………………………………………………………85% 〃上場新株予約権付社債……………………………………………80% 〃上場株券(新興市場株券を含む)………………………………70% 〃公社債投信…………………………………………………………85% 〃
追加型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)単位型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券……………………………………70% 〃(ETF、不動産投信など)
※国内投資信託のうち分配金再投資型は、当社におきましては代用有価証券となりません。
委託証拠金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合の主な事象例は以下のとおりです。
① 特定の銘柄について、金融商品取引所(複数の市場に上場されている場合は優先市場)が「株券上場廃止基準の取扱い」、「監理ポスト及び整理ポストに関する規則」等に則り監理ポスト割当てを発表した場合
② ①のほか、会社発表及び複数の報道内容に関して、顧客保護の観点から特に重要と認められる場合
なお、掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、ご通知した日の翌営業日から起算して 5 営業日目以降で当社が指定した日といたします。
以 上
(2020.07)帳票様式 C11198