株式会社 DMM.com 証券
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
株式会社 XXX.xxx 証券
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に当社カスタマーサポート宛にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※1)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下、「株券等」といいます。) や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の 2 種類があります。この 2 つの信
用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※1)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に同じ取扱いとなります。
手数料など諸費用について
∙ 信用取引を行うにあたっては、別紙記載の委託手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。
∙ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
∙ 信用取引を行うにあたっては、別紙 2「信用取引に係る手数料及び諸費用」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
∙ 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価
証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 1「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記及び約款等の内容を十分にご理解いただき、かつ、ご承諾いただく必要があります。
∙ 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資
産を含みます。
∙ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
∙ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じる、あ
るいは、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合又は、委託保証金が 30 万円未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります(当社が判断した場合には、委託保証金の率が 20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)。
∙ 所定の期日までに委託保証金の不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉
(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または品受・品渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
∙ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の
引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように、信用取引はお客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
クーリング・オフについて
∙ 信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用がないため、クーリング・オフの対象にはなりません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
∙ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
∙ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度
信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
∙ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引
を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
∙ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と
当社との合意によって決定されることになります(※3)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社ホームページ等でご確認ください。また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※3)。
※3 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
∙ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、当社ホームページ又はカスタマーサポートにてご確認ください。
∙ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分 割、株式分配、その他権利付与(以下、「株式分割等」といいます。)による株式を 受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとな ったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利 の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
(例 1)売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率 1:
2 等)
⇒株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
(例 2)上記以外の株式分割の場合(分割比率 1:1.5 等)
⇒金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割当による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、
①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
∙ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場
合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・品受による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
∙ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
∙ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
∙ 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、
株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※4)。また、貸株料、品貸料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。
※4 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。また、返済期限は短期(デイトレ信用)、長期(原則として無期限)のいずれかの返済期限となります。
∙ 一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受け
る権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
∙ 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引のため、原則として、制
度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。そのため、当社の任意でお客様の在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効及び在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社ホームページ等でご確認くださるようお願いいたします。
∙ 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度
信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更したりすることはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
∙ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
⮚ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
⮚ 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
∙ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
∙ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
∙ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
∙ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
∙ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
∙ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において行われる信用取引は、以下によります。
∙ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」を電磁的な方法により当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
∙ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
∙ 信用取引で注文される際は、必ず、お取引ツール上の「信用取引」を選択してくだ
さい。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も選択してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
∙ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度
を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
∙ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の固有財産とは分別し
て保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び品受・品渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切の優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
∙ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合
及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の 50 倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
∙ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取 引報告書」が交付されます。万一、「取引報告書」の記載内容が実際の信用取引のx xと相違しているときは、速やかに当社のカスタマーサポートまでご連絡ください。
信用取引の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)、信用取引は解除されます。
⮚ お客様が当社所定の手続きにより、解約の申し入れをされた場合
⮚ お客様が法令等、証券オンライトレード取引約款等に違反した場合
⮚ お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合
⮚ お客様が当社の定める各種約款の変更に同意されない場合
⮚ お客様又は代理人が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合
⮚ お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相
当期間が経過した場合
⮚ その他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合
当社の概要
商 号 等:株式会社 XXX.xxx 証券
金融商品取引業者 商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 1629 号
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 xx 立:平成 18 年 12 月 6 日
加 入 協 会:日本証券業協会(協会員番号 1105)
一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号 1145)日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号 480)
資 本 金:98 億円
主 な 事 業:金融商品取引業務
店頭デリバティブ取引業務(FX・CFD)店頭商品デリバティブ取引業務
商品投資関連業務(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート
フリーダイヤル:0000-000-000
土日を除く 24 時間受付 | 月曜 07 時 00 分~土曜 05 時 50 分(夏時間) |
月曜 07 時 00 分~土曜 06 時 50 分(冬時間) |
E-mail:xxxx-xxxxxxx@xxx.xxx.xxx FAX:00-0000-0000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住
所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 x
コンプライアンス部
電話番号 :00-0000-0000
ファックス:00-0000-0000
E-mail :xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx
(お電話での受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外
の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 30 年 3 月 31 日 改訂
平成 30 年 7 月 6 日 改訂
平成 30 年 8 月 8 日 改訂
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
別紙 1
代用有価証券の種類、代用価格等
1. 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券…………………………80% 以下
上場投資信託・上場投資証券…80% 以下(ETF、REIT、ETN)
NISA 口座で保有している株式については、代用有価証券の掛目は 0%(代用差し入れ不可)となります。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下、「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、
通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、下記④の事象の場合に
おいて、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 決済が不可能で一定以上の損失が発生すると当社が判断した場合
② 発行会社が債務超過となった場合
③ 信用取引の継続が困難であると当社が判断した場合
④ 上記①乃至③のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
∙ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容
に基づき形成されていたと判断される場合
∙ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
∙ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
∙ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
∙ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
2. 最低委託保証金は、30 万円となります。
3. 最低保証金維持率は、20%となります。
4. 信用取引で売買した株券等のその後の値動きにより、計算上の大きな損失が生じ、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、20%未満となった場合、又は委託保証金が 30 万円未満となった場合には、不足額を不足が生じた日の 2 営業日後の 15 時 30 分までに当社に差し入れていただくこととなります。
保証金の差入れは、①お客様による信用口座へのご入金(有価証券で代替可能な場合の差入れを含みます。)、又は、②保有されている信用建玉の返済とします。保証金の差入れのために信用建玉を返済された場合、返済頂いた信用建玉の 20%の金額を不足額へ充当します。
なお、不足額を期日までに差入れていただけない場合には、お客様の計算により信用建玉を決済させていただきます。お客様におかれましては、不足額や当社からのお知らせをメール・取引ツール等にて、ご自身で確認していただく必要がございます。
参 考
●----信用取引口座の設定----●
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
上場株券…………………………80% 以下上場投資信託・上場投資証券…80% 以下
(ETF、不動産投信など)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりしたりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を 2 営業日後の 15時 30 分までに当社に差し入れていただく必要があります。
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●品渡
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
返済の方法
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●品受
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
信用取引の基本的な流れ
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 |
売付けから 始める場合 | |
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。 |
返済の方法
注 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注 2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
注 3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
別紙 2
信用取引に係る手数料及び諸費用
(この書面は、金融承認取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、当社でお取引いただく際の手数料及び諸費用を記載しております。なお、取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。
(1)信用取引手数料
取引チャネル、執行条件にかかわらず 1 注文の約定代金に応じて下記手数料が適用されます。
約定代金 | 信用取引手数料(税抜) | |
一般➺ース | VIP ➺ース | |
10 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
20 万円を超え 30 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
30 万円を超え 50 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
100 万円を超え 200 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
200 万円を超え 300 万円以下の場合 | 80 円 | 0 円 |
300 万円を超え 500 万円以下の場合 | 0 円 | 0 円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | 0 円 | 0 円 |
1,000 万円を超える場合 | 0 円 | 0 円 |
※ 手数料は別途、消費税がかかります。
※ 成行、指値等執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。
※ 計算(手数料計算及び消費税計算)により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。
※ 電話でのお取引の場合も、上記手数料が適用されます。
※ 一般信用の返済期限到来による強制返済につきましては、別途 1 銘柄あたり 3,000 円(税抜)の手数料が適用されます。
●VIP ➺ース
VIP ➺ースの適用にあたっては、取引量及び建玉残高を基に以下のとおり➺ース判定を行います。
①日次判定
毎営業日終了後に判定を行い、1 営業日の信用新規建約定代金が 5,000 万円以上、又は 1 営業日終了時点の建玉が 5,000 万円以上の場合、翌営業日の取引についてVIP ➺ースが適用されます。
②月次判定
毎月 20 日(20 日が非営業日の場合、前営業日。)の営業終了後に判定を行い、前月の 21 日(21日が非営業日の場合、翌営業日。)から当月 20 日(20 日が非営業日の場合、前営業日。)の 1 ヶ月の信用新規建約定代金が 5 億円以上、又は判定時点の建玉が 5 億円以上の場合、翌月初から月末最終営業日までの信用取引についてVIP ➺ースが適用されます。
(2)その他費用
信用取引に関しては、信用取引手数料(売買手数料)の他に、以下の諸経費が必要となります。
・収入印紙代
信用取引口座の開設において、「信用取引口座設定約諾書」を書面にて差し入れる場合には、4,000 円分の収入印紙を貼付いただく必要があります。但し、「信用取引口座設定約諾書」を電磁的方法による交付にて差し入れる場合には、収入印紙を貼付いただく必要はありません。
・信用取引金利
信用取引においては、買い方は約定金額に対する金利を支払い、売り方は約定金額に対する金利を受け取ります。信用取引金利は金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等によるためその金額、又は計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります。また、制度信用取引と一般信用取引とでは、適用される金利割合が異なる場合があります。
<ご注意>
⮚ 信用取引金利は、新規建て受渡日から決済受渡日までの両端入れです(建て日、返済日を含む)。
⮚ 日計りの場合は 1 日分の信用取引金利が必要です。
⮚ 信用取引金利は、決済時に精算されます。
⮚ 信用取引金利は、金利情勢等により変更されることがあります。
・貸株料
売り方は貸株料をご負担いただきます。
・品貸料(逆日歩)
証券金融会社の貸株残高(売建)が融資残高(買建)を上回った場合、売り方が買い方に対して株の品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に「逆日歩」といいます。なお、逆日歩の対象銘柄及び逆日歩の金額は、日々証券金融会社が発表しています。
・事務管理費
建玉の約定日から 1 ヶ月経過するごとに 1 株あたり 10 銭(税抜)(単元株制度の適用を受けない銘柄については 1 株あたり 100 円(税抜))となり、100 円に満たない場合は 100 円(税抜)、上限は 1,000円(税抜)となります。同一銘柄で同一約定日の建玉はまとめて算出し、売り建玉と買い建玉は区別します。
・名義書換料
買建玉について権利確定日をまたいで建玉がある場合、名義書換料として 1 取引単位あたり 50 円(税抜)(ETF 及び ETN にかかる名義書換料(権利処理手数料)については、1 取引単位あたり 5 円(税抜))かかります。但し、大幅な株式分割が行われた場合などは当社の判断により減額させていただ
くことがあります。
・配当金調整額
権利確定日に売建株があった場合、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金調整額」を当社へお支払いいただきます。「配当金調整額」は、制度信用取引の場合は配当金額から所得税源泉徴収相当額 15.315%を差し引いた配当金額の 84.685%、一般信用取引の場合は配当金額の 100%となります。制度信用取引の配当金額に対する割合は税制改正等により変更となる場合があります。
(権利確定日に買建株があった場合では、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金調整額」(配当金額の 84.685%)を当社から受け取ります。また、信用取引の「配当金調整額」は現物株式の配当金と異なり、税法上の配当金所得には区分されず譲渡所得の対象となります。)
以上
(平成 30 年 8 月 8 日)