Contract
建設工事請負仮契約書(案) | ||||
1 2 | 工 事 名工事場所 |
薩摩xx市 町 地内 | 収 入 | |
3 | 工 期 | 自 市 議 会 の 議 決 の 日 | 印 x |
x 平成 年 月 日
4 請負代金額 一金 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,請負代金額に5/105を乗じて得た額である。
5 契約保証金 一金
上記の工事について,発注者と請負者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお,薩摩xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
第2条の規定による市議会の議決と同時にこの契約を本契約とみなす。ただし,議会の議決が得られないとき,この契約は無効となり,発注者は損害賠償の責を負わない。
この契約の証として本契約書[3]通を作成し,当事者が記名押印の上各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 薩摩xx市xx町3番22号
薩摩xx市長 印
請負者 代 表 者
印
構 成 員
印
(総則)
第1条 薩摩xx市(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,第3項第2号から第5号に定める書類及び図面に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は,この約款で特別に定める場合を除き,次の各号のとおりとする。
(1) 「要求水準書」とは,本件事業の入札において甲が公表した要求水準書及び質問回答をいう。
(2) 「技術提案書」とは,本件事業の入札の入札説明書に従い乙が作成し甲に提出した技術提案書のうち,xがこの契約を構成するものとして選択したものをいう。
(3) 「実施設計図書」とは,本件設計に関し要求水準書に定める成果物(第29条の
2に規定する中間検査に合格した書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(4) 「設計図書」とは,要求水準書,技術提案書及び実施設計図書をいう。
(5) 「本件設計」とは,要求水準書に定める設計に関する業務(第29条の2に規定する中間検査に合格した後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(6) 「本件工事」とは,要求水準書に定める施工に関する業務(仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(7) 「本件工事等」とは,本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(8) 「本件事業」とは,薩摩xx市汚泥再処理センター施設整備運営事業をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬がある場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。
(1) 本約款書
(2) 要求水準書
(3) 「要求水準書」に定める基準,仕様書等(以下「共通仕様書」という。)
(4) 技術提案書
(5) 実施設計図書
4 乙は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を甲に引き渡すものとし,甲は,その請負代金を支払うものとする。
5 甲は,その意図する実施設計図書を完成させるため,本件設計に関する指示を乙又は乙の現場代理人に対して行うことができる。この場合において,乙又は乙の現場代理人は,当該指示に従い本件設計を行わなければならない。
6 乙は,この約款若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き,本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計
施行方法」という。)をその責任において定めるものとする。又,仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については,この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
7 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 乙は,この契約に定められた甲乙間の協議が整わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
9 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
11 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
12 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,要求水準書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
13 この契約及び要求水準書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に関する紛争は,鹿児島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
16 乙が共同企業体を結成している場合においては,甲は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,乙は,甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は,本件工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 乙は,要求水準書及び技術提案書に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。),本件設計の工程及び本件工事の概略の工程を示した全体工程表を作成し,甲に提出し,その承認を受けなければならない。
2 乙は,第29条の2に規定する中間検査に合格したときは,要求水準書並びに当該中間検査に合格した図面及び書類等に基づいた本件工事の工程表を作成し,甲に提出し,その承認を受けなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにそ
の保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証金額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。なお,契約保証金にはxxを付けない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には,保証金額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,甲は,保証金額の増額を請求することができ,乙は,保証金額の減額を請求することができる。
5 甲は,この契約が履行されたとき,又は第50条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは,契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された有価証券等を含む。)を乙に還付するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の帰属)
第5条の2 技術提案書及び実施設計図書(以下「設計成果物等」という。)又は設計成果物等を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和4
5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下第5条の3から第5条の6までにおいて「著作xx」という。)は,著作xxの定めるところに従い,乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
(著作物の利用の許諾)
第5条の3 乙は甲に対し,次の各号に掲げる設計成果物等の利用を許諾する。この場合において,乙は次の各号に掲げる設計成果物等の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 設計成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築
をその内容としているときは,各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,設計成果物を甲が自ら複製し,もしくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
2 乙は,甲に対し,次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し,改築し,修繕し,模様替えにより改変,又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第5条の4 乙は,甲に対し,設計成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること
(2) 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 乙は,前条の場合において,著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第5条の5 乙は,設計成果物等又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第5条の6 乙は,その作成する設計成果物等が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,甲に対して保証する。
2 乙は,その作成する設計成果物等が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければ成らないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6x xは本件設計の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,xが要求水準書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
2 乙は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負の承諾)
第7条 乙は,工事の一部につき下請負をさせようとするときは,直ちにその工事の名称その他必要な事項を記載した書面により,甲の承諾を受けなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等(以下「施行方法等」をいう。)を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9x xは,総括監督員又は監督員(以下「監督職員」という。)を置いたときは,その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも,同様とする。
2 監督職員は,この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する実施設計図書を完成させるための乙又は乙の現場代理人に対する本件設計に関する指示
(2) この約款,要求水準書及び技術提案書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し,この契約の履行に関する乙又は乙の現場代理人との協議
(4) 本件設計に関し,その進捗の確認,要求水準書及び技術提案書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(5) 本件工事に関し,契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(6) 乙が作成した詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は,2人以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは,この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては,監督職員に到着した日をもって甲に到着したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは,この契約に定める監督職員の権限は,甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるとこ
ろにより,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも,同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第
1項又は第2項に規定する技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2第1項又は第2項に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第2項の請求の受理,同条第4項の請求並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく乙の一切の権限のうち本件工事にかかるものを行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人,xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 乙は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,請負代金の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第2項の請求の受理,同条第4項の請求並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく一切の権限のうち本件設計にかかるものを行使することができる。
3 乙は,前項の規定にもかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の3 乙は,要求水準書に定める場合には,実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は,前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との折衝)
第10条の4 本件設計に関し,要求水準書に定める場合を除き,地元関係者との交渉等は,甲が行うものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,甲は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地等への立入り)
第10条の5 乙が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地及び水面
(以下「土地等」という。)に立ち入る場合において,当該土地等の権限を有するものの承諾が必要なときは,甲がその承諾を得るものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙は,これに協力しなければならない。
(履行報告)
第11条 乙は,要求水準書に定めるところにより,契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は,管理技術者,照査技術者,乙の使用人若しくは第6条第 1 項の規定により乙から本件設計を委任され若しくは請け負った者,又は現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は,xx技術者又は監理技術者,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施行するために使用している下請負人,労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,乙に対してその理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,xに対してその理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。ただし,設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,工事目的物が要求水準書に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 監督職員は,乙から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬
出してはならない。
5 乙は,前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は,要求水準書又は設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて融合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は,前2項に規定するほか,甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の融合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,乙は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)については,[第15条の2/第15条の3]に定める。
第15条の21 支給材料及び貸与品の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,乙の立会いの上,甲の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質,規格又は性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,乙は,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲
1 支給材料等のある場合の規定。支給材料等が無い場合は,第15条の3の規定に従う。
に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は,乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は,故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
第15条の3 支給材料及び貸与品は,ない。
(工事用地等)
第16条 甲は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を現場着工指示書を発行する日までに確保しなければならない。
2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において,当該工事用地等に乙が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人が所有し,又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取片付けて,甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,担当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,ま
た,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定める。
(本件工事の着手等)
第16条の2 乙は,現場着工指示書発行以前に本件工事を行ってはならない。ただし,現場外着工指示書発行後においては,現場外着工指示書において指定した,工事用地等の外で行う本件工事を行うことができる。なお,本件工事の工事工程表の承認をもって現場着工指示書及び現場外着工指示書の発行に代えることができる。
2 乙は,現場外着工指示書発行以前に,工事用地等の内で行う測量及び調査・試験等を行ってはならない。
3 甲は,乙が第29条の2に規定する中間検査に合格した後に現場着工指示書を発行する。
4 乙が,第29条の2に規定する中間検査に合格しないために現場着工指示書の発行が遅れた場合,履行期間の変更は行わない。
(甲が行う関係法令の諸手続等の遅れによる履行期間の変更等)
第16条の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3により甲が行う生活環境影響調査その他本件工事等に関係する法令(条例を含む。)に基づく手続き(以下「甲が行う関係法令の諸手続等」という。)により,現場着工指示書の発行が現場着工指示書発行予定日より遅れた場合,乙は当該予定日から実際に指示書が発行された日までの日数に相当する期間を限度として,甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲が行う関係法令の諸手続等の遅れにより,現場着工指示書が当該指示書発行予定日から●月を経過しても発行されない場合(現場外着工指示書が現場着工指示予定日以降
●月以内に発行され,かつ,当該指示書発行日から●月以内に現場着工指示書が発行された場合を除く。),乙は,この契約を解除することができる。ただし,現場着工指示書が発行されたときは,その後本条に基づく契約解除を行うことはできない。
3 前項によりこの契約が解除された場合,甲は乙に次の各号の金額のみを支払うものとし,これ以外に生じた乙の費用,損害等は,その名目のいかんにかかわらず支払わない。
一 本件設計に関し,第51条第 1 項の検査に合格した既履行部分に相応する請負代金の額から契約解除時点においてすでに支払済みの請負代金の額を控除した残額がある時の当該残額。
二 現場外着工指示書が発行されている場合は,前条第1項に基づいて行われた本件工事及び同条第2項に定める測量及び調査・試験等に要した費用。ただし,現場外着工指示書発行以前に乙がこれらに着手した場合を除く。
三 第4条に定める契約保証料,及び第52条に定める火災保険等の保険料。四 第4条の契約保証金を納付している場合は,納付保証金。
4 甲は,現場着工指示書発行予定日の●月以前であって,かつ,現場着工指示書を発行 していない場合には,この契約を解除することができる。この場合,甲は乙に前項第一号,第三号及び第四号の金額のみを支払うものとし,これ以外に生じた乙の費用,損害等は,その名目のいかんにかかわらず支払わない。 |
5 第2項又は第4項による契約解除がなされた場合,当該解除がなされる前に本件設計に対する前払金が支払われている場合,乙は,甲に当該前払金を返還する。 6 乙は,前項の金額から第3項又は第4項の金額を控除した額がある場合には,この契 |
約が解除された日から30日以内に当該金額を返還しなければならない。 7 甲は,乙が前項の期間内に前項の金額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (甲が行う関係法令の諸手続等による本件工事等の内容変更又は契約解除) |
第16条の4 甲が行う関係法令の諸手続等の結果,本件工事等が不可能となった場合,甲は,この契約を解除することができる。本項によりこの契約が解除された場合,第16条の3第3項及び第5項から第7項までの規定を準用する。 2 甲が行う関係法令の諸手続等の結果,本件工事等の内容を変更する必要があると認め られる場合,甲は本件工事等の変更に必要な指示をすることができる。この場合,新た |
な動植物の発見等この契約締結時の知見又は技術水準に照らし予測できない原因による変更の場合を除き,履行期間又は請負代金は変更しない。 3 前項の変更指示により請負代金額が3分の2以上減少したときは,乙は,この契約を解除することができる。本項によりこの契約が解除された場合,第16条の3第3項及び第5項から第7項までの規定を準用する。 (要求水準書と技術提案書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) |
第17条 乙は,技術提案書又は実施設計図書の内容が,要求水準又は本件設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。(乙がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)この場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担 しなければならない。 |
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条の2 乙は,本件工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲は,必要がある場合には,工事施工中において,随時検査を行うことができる。
3 監督職員は,乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか,監督職員は,本件工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して,本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は,本件工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書(質問回答を除く),要求水準書に対する質問回答書及び第1条第3項第3号に掲げる共通仕様書が一致しないこと
(2) 要求水準書に誤謬又は脱漏があること
(3) 要求水準書の表示が明確でないこと
(4) 本件設計の施行上の制約等,要求水準書又は技術提案書に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること,又は,工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等,要求水準書又は技術提案書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 要求水準書に明示されていない施行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ乙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において,第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
要求水準書については甲が行い,技術提案書又は実施設計図書については,甲が指示して乙が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当 要求水準書については甲が行い,技術提案
し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
書又は実施設計図書については,甲が指示して乙が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して,要求水準書については甲が行い,技術提案書又は実施設計図書については,甲が指示して乙が行う
5 前項の規定(第1項第1号に該当し,技術提案書又は実施設計図書を訂正する場合を除く。)により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(その他の設計図書の変更)
第19条 甲は,第16条の4第2項及び前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは,要求水準書,技術提案書又は本件工事等に関する指示の変更内容を乙に通知して,要求水準書,技術提案書若しくは本件工事等に関する指示を変更し,又は乙に技術提案書若しくは実施設計図書を変更させることができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る乙の提案)
第19条の2 乙は,この契約締結後,設計図書に定める工事目的物の機能,性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の技術提案書及び実施設計図書の変更について,甲に提案することができる。
2 甲は,前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において,提案の全部または一部が適正であると認められるときは技術提案書及び実施設計図書を変更し,これを乙に通知しなければならない。
3 甲は,前項の規定により技術提案書及び実施設計図書を変更した場合において,必要があると認められるときは,請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,又は工事現場の状態が変動したため,乙が本件工事を施工できないと認められるときは,甲は工事の中止内容を直ちに乙に通知して,本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を乙に通知して,本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は,前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において,必要があ
ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙が本件工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第21条 乙は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件工事等を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が履行期間変更の請求を受けた日,前項の場合にあっては,乙が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法)
第23条 請負代金額の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この契約の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 甲又は乙は,履行期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の10
00分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,甲が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,乙は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
(一般的損害)
第26条 実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に,実施設計図書又は工事目的物若しくは工事材料について生じた損害その他本件工事を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 本件工事の施工について第三者に損害に及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,本件工事等の実施に伴い通常避けることのできない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,甲がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち本件工事等の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に,天災等(要求水準書又は設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により,本件設計の出来型部分,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等により補てんされた部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(本件設計の出来型部分,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項若しくは第2項又は第36条第3項の規定による検査,立会いその他乙の本件工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,内訳書に基づき算定する。
(1) 本件設計の出来型部分に関する損害 損害を受けた出来型部分に相応する請負代金の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事目的別に関する損害 損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における実施設計図書又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以後の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは
「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第29条 甲は,第8条,第15条,第16条第4項,第17条から第20条まで,第2
3条から第28条まで,第30条から第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて技術提案書又は実施設計図書を乙に変更させることができる。この場合において,技術提案書又は実施設計図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,xが請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(本件設計の中間検査)
第29条の2 乙は,本件設計に関し,現場着工指示書発行予定日の10日前までに,要求水準書に定める確認図書(以下「指定図書」という。)を提出しなければならない。
2 甲は,指定図書を受領した日から10日以内に要求水準書に定めるところにより,本件設計の中間検査として指定図書について要求水準書に従い確認を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の検査に合格しないときは,指定図書を直ちに修補して甲の確認を受けなければならない。この場合においては,前項の規定を適用する。
4 乙は,本条に従い甲が指定図書の検査を実施したことをもって,第43条及び第44条の責任を免れることはできない。
(検査及び引渡し)
第30条 乙は,本件工事等を完成し,要求水準書に従い工事目的物の引渡し性能試験を実施してその結果について甲の承諾を得たときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,本件設計については通知を受けた日から10日以内に,本件工事等については通知を受けた日から14日以内に,それぞれ,乙の立会いの上,本件工事等の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を乙に通知しなければならない。ただし,甲は,やむを得ない理由があるときは,乙の同意を得て,21日以内に検査を完了することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
4 甲は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は,乙が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,乙は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は,本件工事等が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を本件工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第31条 乙は,前条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項に規定する期間(以下
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第32条 甲は,第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,設計成果物等及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第33条 乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,この契約書記載の履行期間の終了日を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は,前項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金(前払金のうち,この項の規定により支払を請求できる前払金をいう。以下同じ。)に関し,この契約書記載の履行期間の終了日を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を甲に寄託して,請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を甲に請求することができる。前項の規定は,この場合について準用する。
4 乙は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,甲又は甲の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,x又は甲の指定する者は,乙の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の1
0分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の5)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。
6 乙は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の5)を超えるときは,乙は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
8 甲は,乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,年3.
7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 乙は,前条第3項の規定により受領済の前払金を追加して更に前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を
変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,履行期間の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 乙は,前払金を本件設計の外注費,本件工事等の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(本件工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第36条 乙は,工事の完成前に,出来高部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工事製品を含み,第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相当する請負代金の額(以下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,工期中●回を超えることができない。
2 乙は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は,前項の場合において,請求を受けた日から14日以内に,乙の立会いの上,要求水準書及び設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
5 乙は,第3項の規定による確認があったときは,本件工事等に関し部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,甲乙協議して定める。ただし,xが前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第37条 工事目的物について,xが要求水準書において本件工事等の履行の完了に先
だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の本件工事等が完了したときについては,第30条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,甲乙協議して定める。ただし,甲が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に,協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,別表左欄のとおりとする。
2 各会計年度の出来高予定額は,別表右欄のとおりとする。
3 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は,この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において,「履行期間の終了日」とあるのは「各会計年度において施工すべき期間の末日」と,「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし,第40条第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において,乙は,各会計年度において中間前金払を請求することができる。ただし,当該会計年度において,部分払(第40条第3項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては,この限りでない。
3 前2項の場合において,乙は,甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に前金払を請求することはできない。
4 第1項の場合において,前会計年度末における出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,乙は,出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を請求することができない。
5 前項に規定する場合においては,当該出来高額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第33条第2項の規定を準用する。
6 前5項の場合において,要求水準書に特別の定めがあるときは,乙は,それにした
がって,前金払を請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は,この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第36条の規定を準用する。この場合において,「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と,「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし,第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において,当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額に達したときは,乙は,中間前金払を請求した後であっても,当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 第1項の場合において,当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額を超えたときは,乙は,翌会計年度の当初に当該超過額を部分払として請求することができる(この規定による部分払の額を以下「出来高超過額」という。)。
4 第1項及び第3項の場合において,乙は,甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
(第三者による代理受領)
第41条 乙は,甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第31条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第36条第5項の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払いに対する乙の工事中止)
第42条 乙は,甲が第33条第2項,第36条第5項又は第37条第1項において準用される第31条第2項の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,本件工事等の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が本件工事等の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の実施の一時中止に伴う増加費用若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第43条 甲は,実施設計図書又は工事目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その補修に過分の費
用を要するときは,甲は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による工事目的物についてのかxx修補又は損害賠償の請求は,第30条第4項又は第5項(第37条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から5年以内に,これを行わなければならない。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合又は工事目的物のコンクリート躯体部分に生じた場合には,請求を行うことのできる期間は,10年とする。
3 甲は,工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
4 甲は,工事目的物が第1項のかしにより滅失し,又はき損したときは,第2項の定める期間内で,かつ,その滅失し,又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は,実施設計図書のかしが要求水準書の記載内容,甲の指示又は本件設計における貸与物件の性状により生じた物であるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,指示又は本件設計における貸与物件が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
6 第1項の規定は,工事目的物のかしが[支給材料の性質又は]甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(性能保証)
第44条 乙は,工事目的物について,要求水準書に定めるところに従い,工事目的物が要求水準書に定められた性能保証事項を満たすことを保証する。
2 前項の性能保証の期間は,第30条第4項又は第5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から要求水準書に定める期間とする。
3 前項の保証期間内に,工事目的物が第1項の性能保証事項を満たすことができない事態が生じたときは,乙は,自らの負担で工事目的物の補修,改造,又は取替え等を行うものとし,工事目的物が第1項の性能保証事項を満たすよう,回復に必要な措置をとり,甲の承認を受けなければならない。
4 前項の規定は,工事目的物が第1項の性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が甲の職員の誤操作,不可抗力に起因する場合は,適用しない。
5 第43条第5項及び第6項の規定は,本条の性能保証に準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に本件工事等を完成することができない場合又は指定図書を第29条の2第1項に定める日までに提出しない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額(指定図書の提出遅延については本件設計に相応する請負代金額)から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第31条第2項(第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(談合その他の不正行為に対する措置)
第46条 本件事業にかかる入札の落札者が平成●年●月●日付で締結した本事業にかかる基本協定第6条第1項各号のいずれかの事由が生じたときは,甲はこの契約を解除することができる。
2 甲が,前項の規定によりこの契約を解除したときは,解除に伴う措置は第51条に従う。
(公共工事履行補償証券による保証の請求)
第47条 第4条第1項の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,乙が次条第1項各号のいずれかに該当するときは,甲は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は,前項の規定により保証人が選定し,甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して,この契約に基づく次に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債務(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条第1項の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償責務を除く。)
3 甲は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として消滅する。
(甲の解除権)
第48条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができ
る。この場合において,乙が第1号又は第2号に該当する場合で,甲がやむを得ないと判断したときは,甲は,催告せずに契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,本件工事等に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき(指定図書については第29条の2第1項に定める日までに提出しないとき)又は本件工事等を履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第1号及び第2号,第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 第5条,第5条の2,第6条又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(6) 前3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 第50条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項の規定により契約が解除された場合に,甲は,違約金の額が,前項の規定により充当される金額を超えるときは,その超える額を出来形部分に相応する請負代金額と相殺することができる。
第49条 甲は,工事が完成するまでの間は,前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第50条 乙は,本約款の別段の定めによるほか,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第20条第1項又は第2項の規定による本件設計及び本件工事の施行の中止期間が6月を超えたとき。ただし,中止が本件設計及び本件工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の本件設計及び本件工事が完了した後3月を通過しても,なおその中止が解除されないとき。
(2) 甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能になったとき。 |
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害 の賠償を甲に請求することができる。 |
(解除に伴う措置)
第51条 契約を解除したときは,本件設計の既に完成した部分(以下「既履行部分」と いう。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来型部分及び工事材料中検査に合格したもので甲が承認したものは,甲の所有とし,甲は,これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。 3 契約が解除された場合における本件設計にかかる著作権の取扱いについては,第5条 |
の2を準用する。 4 第1項の場合において,第33条第2項の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第36条第5項の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済の前払金額になお余剰があるときは,乙は,解除が第48条第1項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第49条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しければならない。 |
5 乙は,契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,甲に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し,若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 乙は,契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を甲に返還 しなければならない。この場合において,当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失 |
し,又はき損したときは,代品を納め,現状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 7 乙は,契約が解除された場合において,工事用地等に乙が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人が所有し,又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去すると ともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。 |
8 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず, また,甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 |
9 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,
契約の解除が第48条第1項の規定によるときは甲が定め,第49条第1項又は前条第
1項の規定によるときは乙が甲の意見を聞いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等) |
第52条 乙は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書及び設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるもの |
を直ちに甲に提示しなければならない。 3 乙は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 |
(あっせん又は調停) |
第53条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに対し,乙に不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には,甲及び乙は,建設業法第25条の規定による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(仲裁)
第54条 甲及び乙は,その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,前条の規定にかかわらず審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(資料,報告等)
第55条 甲は,この契約に基づく違約金,遅延利息,賠償金,過払金及び延滞金に関し,これらの債権の保全上必要があるときは,乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 甲は,乙が前項に規定する質問に答えず,若しくは虚偽の応答をし,報告等をなさず,若しくは虚偽の報告をなし,又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては,当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(構成員の責任)
第56条 乙が共同企業体である場合は,乙は,平成[●]年[●]月[●]日協定の乙に係る共同企業体協定書により,この契約を共同連帯して履行するものとする。
(補則)
第57条 この契約に定めのない事項については,薩摩xx市契約規則(平成16年10月12日規則第72号)及び関係法令によるほか,必要に応じ,甲乙協議して定める。
支払限度額 | 出来高予定額 | ||
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
別表