【FAX】 03-5226-6324
【総合評価落札方式】
業務名称:2020~2024 年度日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)にかかる運営管理業務
第1 入札手続
第2 業務仕様書案
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2019年12月12日 独立行政法人国際協力機構調達部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
(本方式の入札手続きのフローは、本章末尾の図「総合評価落札方式による入札の手続きフロー」を参照ください。)
1.公告
公告日 2019年12月12日公告番号 国契-19-108
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2020~2024 年度日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)にかかる運営管理業務 (一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2020年4月1日から2025年3月31日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 調達部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
(2)書類授受・提出方法
・郵送等による場合:(1)宛
なお、簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参の場合:同ビル1階調達部受付(調達カウンター)にご提出ください。なお、調達カウンターの開所時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前10時から午後5時(午後0時30分から午後1時30分を除く)となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
1 平成30・31.32年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、4)を提出してください(共同企業体結成の場合には返信用封筒は代表者の宛先を記載した1通で構いません)。
1)提出期限:2020年1月14 日(火) 正午まで
2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:郵送または持参(郵送の場合は上記の提出期限までに到着するものに限る)
4)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) ) e ) 宛先を記載した 84円分の切手を貼った長3号、または同等の大き
さの返信用封筒
5)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2020年1月
17日(金)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」に照会ください。
6.その他情報該当なし
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください
(2)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(3)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(4)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(5)提出期限、提出方法、提出場所は「5.の競争参加資格(5)競争参加資格の確認」と同じです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1)提出期限:2019年12月23日(月)正午まで
2)提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:電子メール(宛先:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
4)メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【入札説明書への質問】国契-19-108業務名称 2020~2024 年度日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)にかかる運営管理業務
当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
5)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2019年12月27日(金)午後4時以降、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限:2020年1月24日(金)正午まで
(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
(3)提出書類:
1)技術提案書(提出部数:正1部、写3部)(別添様式集参照)
2)入札書(厳封)(提出部数:正1通)
a )「11.入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記載する入札執行日に開札する入札書を長3号封筒に厳封の上、技術提案書と同時に提出ください。同入札書は、機構にて厳封のまま入札執行日まで保管します。
b )本入札書については、原則代理人を立てず、入札者の名称または商号並びに代表者の氏名による入札書とし、社印または代表者印を押印してください。
c )日付は入札執行日としてください。封筒に入れ、表に件名/社名を記入し、厳封のうえ提出してください。
d )技術審査結果通知書返信用の封筒(84円分の切手を貼った長3号または同等の大きさの返信用封筒)を提出ください。
(4)提出方法:郵送または持参のうえ提出してください。なお、郵送の場合は 上記(1)の提出期限までに到着するものに限ります。
(5)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術技術提案書の作成要領」を参照ください。
(6)その他
1)一旦提出された技術提案書及び初回の入札書は、差し替え、変更または取
り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(7)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において審査し技術提案書を提出した全者に対し、その結果を文書をもって通知します。2020年2月4日(火)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。技術提案書の審査方法については、「14.落札者の決定方法」を参照ください。
(2)入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。
(3)技術提案書の審査の結果、不合格の通知を受けた者は、機構に対して不合格となった理由について、説明を求めることができます。詳細は、「18.その他
(6)」を参照ください。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。合格した者に対しては、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の入札執行(入札会)への参加を求めます。
(1)日時:2020年2月12日(水) 午後2時30分から
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 203会議室
※入札会会場の開場時刻:開場は、入札会開始時刻の5分前となります。
1階受付前にて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は入札会(入札執行)に参加できません。
※ただし、既に「9.技術提案書・入札書の提出」の規定に基づき提出されている入札書は有効とします。
(3)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類等をご準備ください。
1)委任状 1通(別添様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 2通(再入札用)
(最大再入札回数2回。別添様式集参照。なお、初回分の入札書は技術提案書と共に提出。)
3)印鑑、身分証明書
・代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
・代表権を有する者が出席の場合は、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、その場で再入札を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(5)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
1)代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に 代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者
本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
12. 入札書
(1)初回の入札書を除き持参とし、郵送または電送による入札は認めません。
(2)第1回目の入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。
「11.入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記載される「再入札」を行う場合、入札会当日持参した入札書をもって 再入札いただくこととなります。
(3)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(4)再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法によ
り記名捺印し、封入の上、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入して下さい。
1)代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印について
も認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(5) 入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありませんので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(6)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額)をもって行います。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(8)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(9)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(10)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札書の提出期限後に到着した入札
(3) 委任状を提出しない代理人による入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6) 入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一入札者による複数の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は200点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点100点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルに ある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり100満点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、
小数点以下第二位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価
点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
なお、本来予定価格は消費税等を含みますが、本書に記載の「予定価格」は、本来の予定価格から消費税等額分を除いた金額=「本体価格」を示しています。
15. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
1)入札会参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は各社1名とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
3)技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札会に出席している社の技術評価点を発表します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書の封を確認し、併せて、各出 席者にも確認を求めた上で入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
8)再度入札(再入札)
「不調」の場合には再入札を行います。再入札を2回(つまり合計 3 回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお落契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きま
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術 提案書については、提出者の要望があれば、「(正)」のみ返却しますので、入 札会の日から2週間以内に「4.(1)書類等の提出先」までご連絡願います。ご要望がない場合には、2週間経過後に機構が適切な方法で処分(シュレッダ ー処理等)いたします。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案さ れた計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書は、技術審査通知に同封するか、あるいは通知後2週間以内を目処に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者は通知日から2週間以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日から2週間以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができます。
(7)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以 上
図 総合評価落札方式による入札の手続きフロー(入札公告以降)
入札参加者 | 独立行政法人国際協力機構 |
入札公告及び入札説明書の 入札説明書のダウンロード ウェブサイト上の公表 内容検討・質問書の提出 (データおよび書式) 回答(ウェブサイト上に掲載) 競争参加資格確認申請書・ 競争参加資格審査下見積書の提出 競争参加資格審査結果の受理 技術提案書及び 入札書(初回分のみ)の提出 技術審査 入札会 落札者の決定 入札金額内訳書の提出 内容確認、 契約書案の作成 内容確認、契約書作成 契約締結 |
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」または「JICA」という。)が実施する「日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)運営管理業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1.業務の背景・目的
発注者は、わが国から中南米地域等へ渡航した海外移住者及び概ね 3 世までの移
住者子孫の定着安定を目的として、独立行政法人国際協力機構法(平成 14 年 12 月
6 日法律第 136 号)第 13 条 1 項 5 号に基づいて、移住者に対する援助及び指導等に関する各種事業を実施している。
本業務対象事業の「日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)」(以下
「本研修」という。)は、移住者援助事業の附帯事業(国際協力機構法第 13 条 1 項
9 号)として、海外の日系人団体が運営する日本語学校に在籍する生徒で日本の中学生に相当する者で、成績優秀かつ品行xxで将来の日系社会の発展に貢献するのに十分な素質のある者(以下「研修員」という。)を、本邦に招へいして行う研修であり、1987 年度に「日本語学校生徒研修」として開始し、2012 年度からは名称を「日系社会次世代育成研修」として実施している。
本研修では、日本人の海外移住の歴史に関する学習、その他各種研修を通じて自分たちのルーツ、日本の文化、習慣等を学んでもらい、日本に対する理解を深めることで、自らの日系人としてのアイデンティティを強化することを目的としている。さらには、本研修が現地日系社会での継承語教育の振興を促し、日系社会の次世代を担う人材の育成に寄与することを上位の目標としている。
受注者は、本研修を円滑に実施するための業務を行う。
2.対象事業の概要
「日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)」の概要は以下のとおり。
(1)目的
座学、体験、視察を通じて日本の文化、慣習等を学び、日本に対する理解を深め、日系人としてのアイデンティティを強化する。
(2)招へい対象者
1)研修員:JICA は以下の要件を全て満たす応募者の中から研修員を決定する。ア 海外移住者及び概ね日系 3 世までの海外移住者の子孫(※)であること。
※ 日本人移住者の血統を引く者を指す。
※ 本事業対象国に定住していること(主たる生活基盤があること)。イ 研修参加時点で、日本の中学生相当(12 歳以上、15 歳以下)であること。ウ 海外の日系団体が運営する日本語学校に在籍し、成績優秀、品行xxか
つ将来の日系社会の発展に貢献するのに十分な素質があると認められること。
エ 親権者の同意(※)が得られること。
※ 共同親権を法制化されている国においては、全親権者の同意が得られること。
オ 心身ともに健康で、本邦での集団生活に耐えられること。
カ 原則、来日から帰国までJICA 指定の全日程に参加できること。
2)引率者:JICA が現地からの引率者を決定する。研修員の引率誘導、安全確保、生活指導及び健康管理等を受注者及び発注者と協同して行う要員として、現地の日本語学校の教員を 1 回の研修につき 1 名招へいする。
※ 研修員同様、日本国籍の有無は招へいの要件ではない。
※ 以下、研修員と引率者を併せて「研修員等」という。
(3)対象国及び受入計画数
各年度の予定は、以下のとおり。
1)研修員:10カ国49名
受入回 | 対象国 | 人数 | |
第1陣 | 5ヵ国13名 | カナダ | 4 |
メキシコ | 3 | ||
ドミニカ共和国 | 4 | ||
コロンビア | 1 | ||
ベネズエラ | 1 | ||
第2陣 | 5ヵ国36名 | ブラジル | 20 |
ペルー | 4 | ||
ボリビア | 3 | ||
パラグアイ | 3 | ||
アルゼンチン | 6 |
2)引率者:第1陣は上記対象国いずれかのスペイン語圏から1名、第2陣はブラジルから1名
(4)研修期間
現地の学校の休暇期間に合わせ、年2回(1回目を「第1陣」、2回目を「第2陣と呼ぶ。)に分けて招聘し、各陣のおおよその研修実施時期は以下のとおりとする。
1)第1陣:2020 年6月第3週から約 1 ヶ月間
2)第2陣:2021 年1月第2週から約 1 ヶ月間
2021 年度以降についても、2020 年度と同時期に研修を実施する。
(5)研修員等の滞在場所
研修期間中、研修員等はJICA 横浜センター(以下「JICA 横浜」という。)に宿泊するものとする。ただし、研修日程上 JICA 横浜以外に宿泊することが必要になる場合は、この限りでない。
(6)研修員等の待遇
研修員等に対してJICA が支給する手当等については、内部規程「日系社会次世代育成研修実施基準」のとおりである。
(7) 使用言語
研修は日本語で実施されるが、講義等で通訳が必要となる場合には、JICA と相談の上、第 1 陣にはスペイン語通訳、第 2 陣に関してはポルトガル語又はスペイン語の通訳を配置して研修を実施することができる。
3.業務の内容
本契約における業務は、①発注者が責任を負う研修員等の本邦受入に係る支援業務、
②研修員等に対する研修実施業務、③国内での宿泊先、移動手段の確保等の研修の管理業務、④研修員等への手当の支給等の支払代行業務、及び⑤報告書の作成業務に分類される。
具体的な業務内容は以下のとおり。
(1)本邦受入れ支援業務
1)研修員等名簿の作成
所定の事項を記載した顔写真入りの研修員等名簿を作成する。なお、名簿作成に必要な各研修員等の研修応募書類(顔写真を含む)は発注者がこれを貸与する。
2)研修のしおりの作成
研修員等が研修に参加する上で参考となる情報(日程案、参加者名簿、xxxxxx案、JICA 横浜施設案内、日本での生活における留意事項等)を取りまとめたxxxを日本語で作成し、必要部数を印刷する(xxxは、研修員にわかりやすいように作成し、漢字にはルビをふる)。
研修員等には、研修開始1ヶ月前を目安に事前配布するので、研修開始1ヵ月半前を目途に作成の上、提出すること。研修員等の来日後、研修員等に確定
版のxxxを必要部数印刷のうえ配布する。(研修員等への事前配布は発注者が行う。)
3)研修員等のメディカルカード及び名札の作成
所定の様式にもとづいて研修員等のメディカルカード(※)及び名札を作成する。メディカルカードは、発注者から受注者へ提供し、受注者は研修員等の顔写真を貼付け、来日後にサインを取り付ける。
名札は、氏名(日本語とアルファベット)と国名を必ず記載すること。
※発注者は、保険会社との間で「研修員等海外旅行傷害保険契約」を締結している。自国の出国時から帰国時までの間、病院診療の際、医療機関は診療費等を保険会社へ請求することにより、研修員等の自己負担が不要となっている。発注者は、上記保険契約を証明するものとして、各研修員等にメディカルカードを配布しており、研修員等が診療時にこのカードを提示するよう指導している。
(2)研修実施業務
1)研修カリキュラム、スケジュールの作成
以下①~➃を含む研修カリキュラム、スケジュールを作成する。日程案が完成した時点で、経費概算額とともに発注者に提案し、その承諾を得る。なお、承諾を得た日程案を記載した「研修のxxx(簡易版)」は研修開始 1 ヶ月半前を目途に作成、提出する。
① 研修・生活ブリーフィング
来日直後に、日本での研修及び生活に関する注意事項のブリーフィングを行う。ブリーフィングについては、上述の「研修のxxx」を利用する。
② 事前課題
本邦での移住学習及び本邦の学生との交流促進につながる事前課題を課す。
③ 移住学習
・海外移住資料館等の見学を通じた日本人の海外移住の歴史
・移住に関する講義、ワークショップ
・各研修員のルーツを探る
④ 日本理解に関する講義、ワークショップ、視察
⑤ 中学校体験入学・交流
4日間程度の神奈川県内の中学校への体験入学を行う(日本語での交流を予定)。事前課題の発表の機会を設けるとともに、日本の中学生活(授業、部活動等)を体験する。
⑥ ホームステイ
金曜日の日程終了後から日曜日にかけて、ホームステイを実施。研修旅行
と組合せることを認める。
⑦ プレゼンテーション方法の指導、実践
研修プログラムの中で発表の機会(体験入学、交流、報告会等)が設けられているため、発表に向けて指導を行う。プレゼンテーション実施に必要となる日本語の指導も併せて実施する。
⑧ 研修員同士の交流
研修員同士の交流を深めるプログラムを企画する。
⑨ 研修旅行
プログラムの目的を踏まえた、2泊3日の研修旅行を企画する。
⑩ 任意参加の福利厚生プログラム
研修期間中に3回程度の任意参加の福利厚生プログラム(観光や研修に至らない程度の日本文化体験等)を研修時間外や休日に設定する。
➃ 日系留学生や日系社会研修員との交流
発注者が受入れている日系留学生や日系社会研修員との交流を企画する。
2)研修スケジュールの連絡・調整
発注者の承諾を得た研修カリキュラム及びスケジュールに基づき、必要となる講師の人選や見学先・研修先の確定、それに伴う連絡及び調整を行う。講師、見学先・研修先に対して、発注者名での依頼文書を要する場合、発注者は発注者名の文書を作成する。
3)研修に必要な教材その他物品の手配
研修カリキュラム及びスケジュールに必要な講義資料、教材、見学参考資料、その他必要な物品を用意する。なお、教材については、市販の教材を使用することを認める。
4)研修の実施
研修員等の来日後、研修カリキュラム及びスケジュールに従って、研修を実施する。研修実施に当たっての主な留意事項は以下のとおり。
① 開講式及び閉講式の実施
研修日程の開始時及び終了時に、それぞれ開講式及び閉講式を実施する。なお、閉講式に当たっては、発注者が指定する書式に基づき修了証書を準備し、研修員に手交する。
② 日常的な事務連絡
研修期間中は、休日を除いて朝夕に研修員等との会合を開催し、研修等に関する事務連絡を行うほか、生活に係る各種注意事項等について説明を行う。
③ アンケートの実施
研修員から、プログラム毎に、研修内容の改善を目的とした理解度・満足
度を調査するアンケート、週末を除く毎日、研修日誌(発注者提示様式を参考とすること)を提出させる。また、研修終了時に、研修プログラム全般についての意見を収集するために研修員に対し、アンケートを実施する。引率者についても、研修プログラム全般についての意見を収集する機会を設ける。その際、口頭での報告と併せて報告書(様式任意)も記入、提出させる。
④ 研修員の理解促進、発表指導
講師や見学先の説明者が説明する内容について、研修員の理解が不十分な場合は、状況に応じて補足説明や質疑応答を依頼するなどして、研修員の理解を促進するよう努める。また、研修員が発表を行う場合は、発表用資料について作成指導を行い、発表に当たっては、必要に応じ、補足説明を行うなどの支援を行う。
⑤ 研修員の作文指導及びその報告会の開催
閉講式に先立って、研修員に研修内容に関する日本語作文を作成させ、提出させる。研修員の日本語作文の作成においては、各研修員の日本語レベルをふまえて必要な指導を行う。
また、研修員が研修報告を行う報告会を開催する。報告会に際しては、研修員にパワーポイントを用いた資料を準備させる。作文は印刷し、帰国前に研修員に配布する。
(3)研修管理業務
受注者は、「3.業務の内容」の研修実施業務に付帯する国内での宿泊先、移動手段の確保等の研修の管理業務を実施する。具体的な業務内容は以下のとおり。なお、研修管理業務に関する直接経費については、契約金額を上限として、証
拠書類に基づく精算を行うこととする。
1)空港送迎の手配
JICA 横浜と本邦空港の間の移動手段の手配を行う。手配した移動手段を用いてJICA 横浜と本邦空港の間の送迎を行う。
各国研修員の本邦空港の到着・出発時間(※)に合わせて、可能な限り多くの研修員を一度に大型バス等で空港送迎できるよう手配する。その際、JICA バスを可能な限り利用する。一部の研修員の空港送迎の時間が合わない場合、可能な限り経済的・合理的な経路及び方法で移動する(例えば具体的には空港-横浜間の移動は、公共交通機関(リムジンバス等)で空港-YCAT(横浜シティ・エア・ターミナル)間を移動し、YCAT-宿泊先間をタクシー等で移動する等)。やむを得ず、空港-宿泊先間の移動にタクシー等公共交通機関(リムジンバス等)以外の高額な方法を利用する場合は発注者に事前に相談し了解を得る。
※研修員等の航空券は、JICA 在外事務所において手配・発券するため、確定した来日・帰国にかかる旅程(旅行経路、乗継経由地等)は発注者から受注者に共有する。
2)研修員等の本邦宿泊手配
受注者は宿泊に係る手配を行う。研修員等は、研修日程により必要となる場 合を除き、原則としてJICA 横浜と協議のうえJICA横浜に宿泊することとする。 JICA 横浜宿泊分は、JICA 内部にて処理するため、直接経費の精算対象としない。 JICA 横浜以外に宿泊する場合は、研修員が未xxであることを十分認識のうえ、周辺環境や目的地への利便性に配慮すること。
3)研修員等の食事手配
研修員等は、研修日程により、JICA 横浜での食事が難しい場合を除き、原則として、JICA 横浜に宿泊する期間は 1 日 3 食 JICA 横浜の食堂で食事をすることとする。受注者は JICA 横浜での食事を含む研修員等の食事に係る手配(栄養バランスに配慮したメニューの選定や食券の準備)を行う。
なお、JICA 横浜での食事の手配については、受注者は JICA 横浜が同施設内の食堂の運営管理を委託している委託先と協議すること。
4)研修会場の手配
研修実施場所は、原則としてJICA 横浜内施設(セミナールーム等)とする。 JICA 横浜内施設の予約は、受注者から依頼を受け、発注者が行うこととする。
なお、本業務において、JICA 横浜内施設の利用料金は発生しない。
5)国内移動手段の手配
研修日程に合わせ、国内移動手段の手配を行う。
なお、横浜近郊の移動については、日程によっては、JICA 横浜が所有するマイクロバスを利用することも可能である。
6)引率誘導・通訳の手配
JICA 横浜外で行う研修に必要な移動の際(空港送迎を含む。)、必要に応じ受注者の判断で、引率者と協力しながら研修員の引率誘導等を行う。研修員をグループに分けて移動させる際は、グループごとに適切な人員配置を配置すること。大卒 1 年程度以上の実務経験を有し、さらに、第 1 陣に配置する者は日常
生活に支障のない程度の英語力又はスペイン語力、第 2 陣に配置する者は日常生活に支障のない程度のスペイン語力又はポルトガル語力を有することが望ましい。なお、日本語については、事故の際などの対応、JICA や受入先等との調整・連絡業務の実施に際し、日常的な業務に支障のないレベルの日本語能力を有していることを必要とする。
また、必要に応じて通訳の手配をする。なお、通訳の求人・採用は、受注者の責任において行うこととする。
7)研修員等に対する物品支給
研修員等に対して、以下の物品を支給する。
・ジャージ上下(制服の代わりとして支給。第2陣については防寒用被服を加える。)
・上履き
・その他実習・戸外活動にかかる教材(引率者含む)
8)研修員の旅券の管理
研修員が未xxであることから、研修員の来日後、研修員から旅券を回収し、適切に管理する。研修員の旅券回収後、顔写真及び旅券番号の記載されているページ、査証のページをそれぞれコピーし、発注者に提出する。
9)研修員の外泊に係る対応
研修員が未xxであることから、研修員の外泊時には外泊先の人物確認のためJICA 横浜に来訪させる。研修員が提出する外泊届を発注者が事前に確認を行った後、引率者による対応が不可能な場合は、業務従事者または業務支援要員を配置して研修員がJICA 横浜を出発する際に立ち会い、外泊先の人物確認を行う。
10)緊急対応
研修員等に傷病、事故またはトラブルが発生した場合には、直ちに発注者(または発注者より指名のあるもの)に連絡し、その指示に従い医療機関への引率、警察署への引率等の緊急対応を行う。
なお、緊急対応を円滑に行うため、緊急連絡網を作成する。 11)礼状等の発送
研修日程終了後、講師、見学先・研修先に対して、礼状を送付する。発注者名での依頼文書を要する場合、発注者は発注者名の文書を作成する。
(4)支払代行業務
受注者は、発注者を代行して、研修員等の来日後速やかに、発注者の指示する金額を研修員等に支給し、研修員等から領収書を受領する。本支払代行業務に係る支払は、契約金額とは別に「預り金(預け金)」として取扱い、証拠書類に基づいて精算を行うこととする。
・研修員等が第三国で乗継した場合の生活費等
・研修員の食費(日程上、現物支給しない場合)
・引率者の生活費(食費・雑費)・支度料
(5)報告書の作成
1)実施報告書(外部配布用)
研修員等の感想文及び以下の内容を含む実施報告書を陣ごとに作成する。
報告書は電子データ(pdf 形式)で提出とし、完成後は、受注者が受入先中学校及び講師に配布する。(JICA のHP に掲載済であればURL も共有する。)なお、使用する写真は肖像権の承諾を得たものとする。
ア 日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)の概要イ 参加者名簿(顔写真なし)
ウ プログラム日程
エ プログラム内容(写真等を入れる)オ 参加者等の感想文
カ 事業の総評
キ 募集要項(参考)
2)業務完了報告書
各陣の研修終了後1ヶ月以内に以下の内容を含む業務完了報告書を作成する。ア 研修の概要
イ 研修内容
ウ 研修に対する所見
エ 次回へ向けた改善点及び提案
オ 研修員アンケート分析結果(研修の理解度や満足度を可能な限り数値を伴った分析により、把握すること。)
カ 添付資料
研修日程 研修員名簿研修の日誌
引率者報告書研修のxxx
各講義分の作成教材及び配布資料(著作権処理状況を含む。)
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認下さい。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx)
(1)応札者の経験・能力等ア. 類似業務の経験
① 類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式 1(その 1))
② 類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式 1(その 2))イ. 資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)ア. 業務実施の基本方針(留意点)・方法
イ. 業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)ウ. 業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
本業務には以下に示す各分野の担当事項を担当する従事者が参加することを基本とします。
【業務責任者(1 名)】
1)業務責任者は、研修プログラムの企画立案及び業務担当者の指導を行う。
2)業務責任者は、発注者からの業務指示を受けるとともに、業務管理を行い、業務の進捗状況やトラブル等を随時発注者に報告する。
3)大卒 7 年程度以上の実務経験を有する者を配置すること。さらに、日常生活に支障のない程度のスペイン語又はポルトガル語能力があることが求められる。
【業務担当者(1~2 名) 】
1)本委託業務に従事すると共に、必要に応じて、業務支援者、通訳の配置管理を行う。
2)大卒 4 年程度以上の実務経験を有する者を配置すること。さらに、日常生活
に支障のない程度のスペイン語又はポルトガル語能力があることが求められる。
技術提案書には、業務責任者、業務担当者それぞれについて記載ください(ただし、業務担当者は最大で 2 名までを可とする)。その他の業務従事者については、上記(2)イ要員計画に記載ください。
ア. 業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)イ. 業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式 2(その 1、2))ウ. 特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式 2(その 3))
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
ア. 類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式 1(その 1)」に記載ください。原則として、過去 10 年程度の実績を対象とし、最大でも 10 件以内としてください。なお、「類似の業務」とは、外国人向けの研修や招へいプログラム、青少年育成事業、中南米及び日系社会支援を含む業務を受託して実施した、もしくは同業務の中心となる人材を実施者に派遣した経験とします。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を
「様式 1(その 2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
イ.資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、30 ページ以内を目途としてください。
ア. 業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。その際、本業務仕様書に示した業務内容を基本とし、特に研修カリキュラムについては、以下の点をふまえ、受注希望者の特徴を生かした提案内容としてください。
① 「研修カリキュラム」については、日本の文化、習慣等を学びつつ、日本に対する理解を深め、さらには日系人としてのアイデンティティを強化することを目的とした内容として提案してください。同世代の日本人との交流・意見交換会や日本人の日常生活体験ができるもの等も適宜提案してください。(様式任意 3 頁上限)
② 「研修カリキュラム実施上のリソースを有する」については、提案するカリキュラムの実施に必要な内部リソースや外部リソースについて、簡潔に記してください。その際、これまでに活用実績のあるリソース以外にこれから新たに活用することを計画している場合にはその点明記するとともに、提案時点における活用準備状況についても記載してください。(様式任意 2 頁上限)
③ 「多様な生徒層を同時に受け入れるための工夫」については、母国語・日本語の習熟度・文化的背景・年齢等が異なる生徒から構成されている集団に対して、同一の研修を円滑に受講させるための各種工夫について提案してください。(様式任意 1 頁上限)
イ. 業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。「要員計画」については、募集要項に記載の受入計画数・研修期間を参照し、また、貴社/団体の提案するカリキュラムを実施することを前提として、配置計画及び指揮命令体制を記載してください(必要に応じて、業務支援者の配置を含む。)さらに、これら要員のうち、業務責任
者及び業務担当者については下記「(3)業務従事者の経験・能力等」に示す記載要領に従ってください。
ウ. 業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務従事者の経験・能力等
業務を総括する方及び主な業務従事者の方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
ア. 業務従事者の推薦理由
応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400 字以内で記載ください。イ. 業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付して下さい。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語、ポルトガル語及びスペイン語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種類、スコア、取得年を記載下さい。なお、認定証(取得スコアを含む)の写しがない場合には評価の対象となりません。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を 1~2 行で簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入して下さい。
ウ.特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式 2(その 3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
3.その他
技術提案書の体裁は、原則、正を紙製フラットファイル綴じ、写をひも綴じとします。
ただし、分量(ページ数)が多い場合は、これによらず、バインダー等を使用してください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 35 | |
(1)類似業務の経験 | 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、外国人向けの研修や招へいプログラム、青少年育成事業、中南米及び日系社会支援を含む業務に関する各種支援業務とする。 概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のもの に対し高い評価を与える。 | 25 |
(2)資格・認証等 | 以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・ 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」を受けている場合は評価す る。 ・ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は評価する。 ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 10 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | 業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項がある か | 25 |
(2)業務実施体制、要員計画 | 提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案については、評価を低くする。 要員計画について、外部の人材に過度に依存している場合、主要な業務について外注が想定されている場合には、評価を 低くする。 | 10 |
(3)業務実施スケジ ュール | 具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 5 |
3.業務を総括する方及び主な業務従事者の方の経験・能力 | 25 | |
(1)業務総括 | ||
1)類似業務の経験 | 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容) | 10 |
と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、外国人向けの研修や招へいプログラム、青少年育成事業、中南米及び日系社会支援を含む業務に関する各種支援業務とする。 概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のもの に対し高い評価を与える。 | ||
2)業務総括者とし ての経験 | 最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 3 |
3)その他学位、資格等 | 発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 その他、業務に関連して評価すべき項目があるか。 | 2 |
(2)業務従事者 | ||
1)類似業務の経験 | 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、外国人向けの研修や招へいプログラム、青少年育成事業、中南米及び日系社会支援を含む業務に関する各種支援業務とする。 概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のもの に対し高い評価を与える。 | 5 |
2)業務従事者とし ての経験 | 最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 3 |
3)その他学位、資格等 | 発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 その他、業務に関連して評価すべき項目があるか。 | 2 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、業務の対価(報酬)額を消費税抜きの「入札価格」として提示してください。
「入札価格」の積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
本件業務にかかる経費については、大きく以下の3つに分類します。
1)業務の対価(報酬)
2)直接経費
3)預り金(預け金)
「契約金額」は、1)業務の対価(報酬)及び2)直接経費に消費税等(消費税及び地方消費税。以下同じ。)を加えた金額となります。
一方、「預り金(預け金)」は、契約書において、契約金額とは別に金額を記載します。「預り金(預け金)」は、発注者に代わって、受注者が研修員等(食費、生活費等)に支払うための金額です。
以下、具体的に解説します。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成は、以下とおりとしてください。
1)業務の対価(報酬)
以下の直接経費及び預り金(預け金)を除き、業務の実施に関連し、直接人件費及び管理費として受注者が発注者から受け取る報酬の全てとなります。
以下の直接経費及び預り金(預け金)を除き、業務の実施にかかり受注者が要した経費の多寡に関係なく、適切な業務の履行(本契約においては、「中学生招へいプログラムの実施」)を発注者が検査し、合格したことをもって、「業務の対価(報酬)」が支払われます。
2)直接経費
「第2 業務仕様書」の「3.(3)研修管理業務」に関連して、受注者に発生する第三者への支出を補填することを目的とした経費であり、原則として以下の経費項目のみを対象とします。
研修管理業務に関連して発生する第三者への支出であっても、直接経費の対象とはならない支出については、必要に応じて「業務の対価(報酬)」の額を調整してください。
「直接経費」については、入札金額積算に当たって、発注者が指定する定額を計上してください。
【直接経費対象外となる支出】
講師謝金、研修講師に係る旅費、研修資料購入・作成費、報告書印刷・製本費、消耗品費等)
【直接経費対象となる支出】
① 空港送迎に係る車両借上げ費等(JICA バスを使わない場合)
② 研修員等の本邦宿泊施設の利用料金(JICA 横浜での宿泊を含む。)
③ 研修員の食費(JICA 横浜での食費を含む。)
④ 研修会場費(JICA 横浜内の施設を使わない場合)
⑤ 閉講式開催費
⑥ 研修員等の国内移動に係る経費(JICA バスを使わない場合)
⑦ 業務支援者の配置
⑧ 通訳傭上x
⑨ 研修員等に対する実習・戸外活動にかかる教材・被服等購入費(ジャージ上下等)
⑩ 拝観・入場料(研修管理業務の中で、必ずしも明示的には位置づけられていないが、研修旅行や任意参加の福利厚生プログラム等で必要な経費として、直接経費の対象とする。)
3)預り金(預け金)
「預り金(預け金)」は、「第2 業務仕様書」の「3.(4)支払代行業務」に係る経費であり、契約金額とは別の金額として契約書上に明記し、発注者の指示に基づき、支払の代行を行うための経費です。
「預り金(預け金)」については、入札金額積算に当たって、計上しないでください。契約書締結の段階で、「預り金(預け金)」を計上した契約書を締結します。
経費の内訳は以下のとおりで、以下(4)に計上する金額を支払います。
① 研修員等が第三国で乗継した場合の宿泊費及び生活費等
② 研修員の食費(日程上、現物支給しない場合)
③ 引率者の生活費(食費・雑費)・支度料
(2)入札金額
入札書には、上述の「業務の対価(報酬)」、「直接経費」の2つの経費項目に係る金額を合算のうえ、「入札金額」として記載してください。
入札金額には消費税等は計上しないでください。契約締結時に消費税等を加算します。
(3)直接経費の定額計上
直接経費については、38,700千円(消費税等抜き)を定額計上してください。当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であること、直接経費を節約 した研修カリキュラム、スケジュールの提案は避けるべきであることから、定額で
入札金額に計上することを指示しています。
本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき精算を行います。また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について増額の契約変更を行います。
定額計上する金額の内訳は、以下の通りです。
① 空港送迎に係る車両借上げ費 446千円
② 研修員等の本邦宿泊施設の利用料金 697千円
③ 研修員の食費 2,069千円
④ 研修会場費 14千円
⑤ 閉講式開催費 180千円
⑥ 研修員等の国内移動に係る経費 2,304千円
⑦ 業務支援者の配置 576千円
⑧ 通訳傭上費 311千円
⑨ 研修員等に対する実習・戸外活動にかかる教材・物品購入費 897千円
⑩ 拝観・入場料 246千円
合計(1年分) 7,740千
円
総計(5年分) 38,700千円
(4)契約締結に際しての預り金(預け金)の計上額
契約の締結に際して、契約金額とは別に、預り金(預け金)を計上します。入札金額には含めないでください。
計上される預り金(預け金)の内訳は、以下のとおりです。
受注者は、以下に掲げる経費費目を預り金(預け金)として発注者より預かり、適切に保管、出納を行ってください。
① 研修員等が第三国で乗継した場合の宿泊費・生活費等 102千円
② 研修員の食費(日程上、現物支給しない場合) 1,216千円
③ 引率者の生活費(食費・雑費)・支度料 191千円合計(1年分) 1,509千円
総計(5年分) 7,545千円
(5)発注者は、預け金(預り金)について、受注者による概算払い請求書に基づき、各半期(各年 4 月~9 月、10 月~翌年 3 月)に必要と見込まれる額を受注者に支払
います。
(6)その他留意点
1)カリキュラム実施の上で必要となる旅費/交通費
旅費(交通費)については、公共交通機関を利用した最も経済的な通常の経路の往復額を基本とします。詳細は、以下のJICA 内部規定を参照のこと。
「独立行政法人国際協力機構内国旅費規程(平成 24 年 9 月 9 月 28 日規程(総)
第 32 号)」
「内国旅費規程運用細則(平成 24 年 7 月 26 日細則(総)第 30 号)」
2)会場設営費
JICA 横浜施設を利用する場合、室内の机の配置・機器の設置・飲食の注文等の依頼をJICA 横浜の建物管理業者に依頼することができる。その場合の手順、経費等についてはJICA 横浜のホームページを参照のこと。
なお、本業務において JICA 横浜会議室・セミナールームに係る施設利用料金は発生しない。
「JICA 横浜ホームページ」
→「施設利用のご案内」
→「セミナールームの利用」
→「JICA 横浜設営依頼書」
2.請求金額の確定の方法
(1)業務の対価(報酬)
業務の対価(報酬)については、業務完了報告書等に基づき、契約書附属書Ⅰ(業務仕様書)記載された業務が履行されたか否かを発注者が検査し、この検査に合格すれば、全額支払いがされます。
(2)直接経費
直接経費については、研修カリキュラム及びスケジュールを確定する際に、受注者が概算金額を積算し、契約金額内訳の範囲内で直接経費が収まるのか、確認します。この際、直接金額の不足が見込まれる場合、必要に応じ、カリキュラム内容を変更したり、発注者・受注者協議の上、契約変更を行い、直接経費を増額することがあります。
業務の履行完了後、直接経費については、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算します。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書及び証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知します。受注者は同通知に基づき、請求書を発行します。
(3)預り金(預け金)
発注者は、預り金(預け金)について、各半期(各年 4 月~9 月、10 月~翌年 3月)に必要と見込まれる額を受注者に預けるものとします。受注者は、同金額について、請求書を発行するものとします。
預り金(預け金)についても、業務の履行完了後、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算し、請求金額を確定します。
預り金(預け金)に不足が生じる場合は、発注者・受注者協議の上、契約変更により金額を増額することがあります。
3.その他留意事項
(1)業務の対価(報酬)の目安となる類似契約実績は、1年間4,609千円(消費税等抜き)です。同金額には、講師謝金、研修講師に係る旅費、研修資料購入・作成費、報告書印刷・製本費、消耗品費等が含まれます。各応札者は、自らの経験に基づき、本業務仕様書に記載されている業務を実施するために必要な業務対価(報酬)を算定し、応札額を決定してください。
(2)精算手続きに必要な「証憑書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(3)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
以上
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 2020~2024年度日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)にかかる運営管理業務
2.契約金額 金〇〇〇〇〇〇円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 ●●●●●円)
3.預け金 金●●●●●●円
4.履行期間 2020年4月1日から2025年3月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と株式会社●●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に
提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構中南米部計画・移住課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解
除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内
訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受
注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第 4 項の所有権の移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこ
れを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければ
ならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会か
ら独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に
該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の
2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、
違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含
む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法
人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項
につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条
(削除)
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に
該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を
問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2020年3月●●日発注者
xxxxxx区二番町5番地25
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理 事 xx xx
受注者
●●●●●
株式会社●●●●
●●●● ●● ●●
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 各種書類受領書
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 辞退理由書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:2020~2024 年度日系社会次世代育成研修(中学生招へいプログラム)にかかる運営管理業務
・公示番号:国契-19-108
・公示日:2019年12月12日