Contract
工事請負契約書(又は請書)提出における留意事項
提出書類 | 作成部数 | 留意事項 |
↓以下を工事契約検査室へ提出 (契約書類を指定された日までに提出願います) | ||
(請書) | 2 | ・請負代金の額が100万円未満の場合は請書を使用 (変更後に100万円以上となる場合には、工事請負変更契約書による。) ・1部に落札額に見合う収入印紙を貼付し、消印(割印)する。 (消費税抜きの金額を印紙税額一覧表に当てはめて見ること。) |
仲裁合意書 | 2 | ・日付は、契約日とする。 |
契約保証書 (請負代金の額 500万円未満の場合) | 免除 | ・請負代金の額が500万円未満の場合は、契約保証金の納付は免除。 ただし、契約締結後において、請負代金の額が増額となり、 500万円以上になった場合は、改めて契約保証が必要。 |
契約保証書 (請負代金の額 500万円以上の場合) | 1 | ・落札通知後、速やかに手続を行い、契約日までの日付で発行された 保証書を提出する。 ・別紙約款がある保証の場合は、保証書のほかに約款も添付のこと。 |
課税事業者届出書 | 1 | ・日付は、契約日とすること。 ・工期内で事業年度がまたがる場合には、事業年度ごとに作成。 |
請負代金内訳書 | 1 | ・法定福利費を記入すること。 ・白河市HPより、様式ダウンロードできます。 |
↓以下を発注担当課の監督員へ提出 (契約締結後、すみやかに提出願います) | ||
着工届(着手届) | 1 | ・日付は、着工日(着手日)とする。 |
現場代理人及び xx技術者等通知書 | 1 | ・現場代理人は、発注者に通知し工事現場に常駐のこと。 (白河市工事請負契約約款第10条) ・xx技術者については、建設業法第7条第2号に定める資格を有する者を配置し(建設業法第26条第1項)、イ・ロ・ハのうちどの要件を満 たしているのか1つを○で囲み、必要事項を記入する。 ・請負代金の額が、4,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上 )の工事の場合、専任のxx技術者を配置する。 (建設業法第26条関係) ・下請負を総額4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)発注し施工する場合には、監理技術者講習会を終了した監理技術者を配置しなければならない。なお、この場合、監理技術者資格者証及び 監理技術者講習会終了証の表裏の写しをそれぞれ添付すること。 ・制限付一般競争入札の場合は、入札参加資格確認申請書に記入した現場代理人及びxx(監理)技術者で提出すること。 ・日付は、着工日とする。 |
経歴書 | 1 | ・現場代理人とxx技術者(又は監理技術者)が異なる場合には、 それぞれの経歴書を提出する。 ※資格証の写し、保健証の写し添付 ・日付は、着工日とする。 |
工程表 | 1 | ・工期内の工程に空白期間がないこと。 |
建退共掛金収納書 | 1 | ・建退共収納書を提出する。(請負代金の額が変更増となった場合も含む) ・請負代金の額から消費税を引いた額が100万円以上の場合に必要。 ・提出に時間を要するときは監督員に申出ること。(最長1ヶ月まで) |
前払金保証書 (請負代金の額 300万円以上の場合) | 1 | ・保証事業会社と前払金の保証契約をし前金払の支払を請求することができる(請負代金の額の4割以内) ・別紙約款がある保証の場合は、保証書のほかに約款も添付のこと。 ・契約保証と同時に前払金の保証も行う場合には、保証書の発行日を契約日とすること。 ※要注意:契約日以前の日付不可。 |
「工事カルテ受領書」 (コリンズ登録)の写し | 1 | ・請負代金の額が500万円以上 → コリンズへ登録 |
着工届、現場代理人及びxx技術者等通知書、経歴書、工程表、建退共掛金収納所及び課税事業者届出書、請負代金内訳書については、白河市ホームページをご参照ください。