デンタルラバー副業プチ FC 入会希望者(以下、「入会希望者」)は、株式会社デンタルラボ
~セルフ美容デンタルサロン副業プチFC会 入会規約及び同意書~
デンタルラバー副業プチ FC 入会希望者(以下、「入会希望者」)は、株式会社デンタルラボ
(以下「主催者」という)の考案したノウハウを基にセルフ美容デンタルサロンを運営(物販の販売を含む。以下、「サロン運営」という)する為に、以下の事項を確認し、同意した上で、主催者の主催する副業プチフランチャイズ会(以下、「副業プチFC会」という)への入会を申し込み、副業プチFC会員(以下「会員」という)となるものとする。
第1条(会員と運営の関係)
1 副業プチFC会に入会したとしても、会員には、主催者の代理人、受任者、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人たる地位を付与されない。
2 主催者は、会員の債務を保証ないし引き受けるものではなく、また、会員は、サロン運営に伴う物件の賃料、広告費、人件費、材料費、水道光熱費、公租公課を含むサロン運営に関する一切の経費を自己の責任で負担するものとする。
3 会員は自己の判断と経営責任のもとで本件店舗を経営するものであり、主催者は、会員の運営するサロンの売上又は成功を保証するものではない。
第2条(開店場所、店名、営業日、営業時間、営業開始日、店長)
1 会員は、自己の責任と費用負担において開店場所を確保するものとし、万一確保できなかった場合でも、その責任を主催者に問わない。
2 会員の運営するサロンの開店場所、店名、営業日、営業時間、営業開始日、店長は、会員自身が定め、営業開始日までに主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)にて主催者に通知する。
3 会員が、前条の内容を変更しようとする場合または運営するサロンの追加を希望する場合は、事前に主催者の書面(電子メールを含む)による承認を得るものとする。
4 主催者は、任意の地域において入会希望者以外の会員にサロンを出店させることができる。
第3条(入会金及び初期セット費用)
1 会員は、主催者が有するノウハウの開示及び第9条に定める研修の対価(いわゆる
「入会金」)として、22万円(税込み)を入会時に支払うものとする。ただし、キャンペーン期間中の場合、キャンペーンの適用により、入会金が減額または免除されることがある。
2 会員は、主催者に対し、前項の費用とは別に、初期セットの費用327,800円
(税込み)を入会時に支払い、また、入会月の翌月から月額32,780円(税込み)の会員費用を支払うものとする。なお、会員費用には、138,941円(税込み)相当の消耗品代を含むものとする。
4 主催者が収受した入会金は、中途解約、解除、契約期間満了その他いかなる場合であっても、その理由を問わず返還されない。
第4条(指導・援助)
1 会員は、フリーダイヤル0120‐704618に電話をすることで、サロン運営における指導・援助等に関する問い合わせを主催者に行うことができるものとする。なお、本項で定める指導・援助の内容、時期、方法、回数は主催者の裁量による。
2 会員は、サロン運営の性質上、主催者が会員に提供する指導・援助は、画一的な内容を主とするものとなることを確認する。会員は、指導・援助の内容が不十分であること等を理
由として、主催者に対する義務の履行を拒むことができないことに合意する。第5条(広告宣伝及び販売促進活動)
1 会員は、主催者が提案するサロン運営の広告宣伝及び販売促進活動(新聞折込、ポスティング、同梱、会報誌、パンフレット、インターネットにおけるホームページの作成及びフェイスブック等ソーシャルネットワーキングサービスへの投稿を含むが、これらに限られない。)について参加を希望する場合、主催者が別途定める協力金を負担し、主催者は、受領した協力金をその裁量にて使用することができる。
2 会員は、主催者が事前に書面により承認した場合は、別途自己の費用負担にて個別の広告宣伝及び販売促進活動(ホームページの作成及びフェイスブック等ソーシャルネットワーキングサービスへの投稿を含むが、これらに限られない。以下「販売促進活動等」という。)を行うことができる。なお、サロン運営店舗の個別の販売促進活動等は、主催者の指導のもとに行われ、会員は、主催者から要請があった場合、実施した販売促進活動等の結果を主催者に報告するものとする。
3 前三項の規定にかかわらず、主催者及び会員は、費用負担等の条件を別途協議した上、主催者と第三者との共同販売促進活動を行うことができる。
第6条(各種費用の支払方法)
1 会員は、入会金、初期セット費用、オプション等の主催者に支払う費用(以下、「支払金」という)に消費税を加えた額を、クレジットカード決済にて支払う。
2 クレジットカード決済で支払金が振り込めなくなった場合、会員は、以下の口座に支払い金を振り込むものとする。なお、振込手数料は会員負担とする。
記銀行名:三菱UFJ銀行支店名:恵比寿支店
普通:1934468
口座名義:株式会社デンタルラボ
以上
3 前項の支払金の弁済を怠った場合の遅延損害金は、年18%の割合とする。第7条(研修)
1 主催者は、会員または会員の運営するサロンの従業員に対し、入会研修(1day研 修)を実施し、サロン運営を開始するために最低限必要となる技術及び知識を会員またはサロン運営店舗の従業員に習得させるものとする。
2 入会研修(1day研修)の受講費は、入会金に含まれるものとする。ただし、入会時以降に追加で受講を希望する会員は、追加1回当たり参加者1人55,000円(税込み)を主催者に支払う。
3 入会研修の受講に要する交通費、宿泊費等の実費は会員の負担とし、入会研修を受講する日程、従業員の人数、人選等の詳細は、主催者と会員とが事前に協議して決定する。
4 入会研修の中途において受講中の従業員の人選が不相当であることが判明した場合、主催者と会員とが協議の上人選を変更することができるものとする。
5 前項の研修延長に要した受講費用は会員の負担とする。
6 会員は、主催者から入会研修の修了認定を受けなければ、サロンを開店することができないものとする。
7 運営能力の観点から、会員がサロンの運営に支障を来す可能性がある場合には、会員は主催者が指定する各種の補充研修・再研修を自己の費用で受講してこれを修了するものとする。
8 会員は、主催者が不定期に開催する会議(WEB会議またはオフライン会議)に参加 し、また主催者が指定する各種会議、研修会、勉強会その他の会合に自ら参加し、又はサロン運営店舗の従業員を参加させるものとする。
9 主催者が開催する会議(前条の会議を含む)において、参加費が発生する場合、会員または会員の運営するサロンの従業員は、主催者に参加費を支払わないと、会議に参加不可とする。
第8条(サロン運営条件の具備・維持・管理)
主催者は、サロン運営店舗自体及びサロン運営店舗を構成する内装、設備、什器・備品その他の付属設備の全て並びにこれらの配置及び組み合わせを、運営が指定する一部の物品を除き、会員に選出を一任するものとし、会員は、これらを自らの費用負担で設置し、また、 サロン運営店舗を常に良好かつ清潔で魅力的な状態に保持するよう努めるものとする。
第9条(法令順守)
1 会員は、サロン運営において、自身が個人事業主に該当することを確認し、法令で定められたサロン運営上必要な許認可一切を適法に取得・保持し、所轄官庁に対する税務法令、その他法令に基づく開店届の提出を完了しなければならない。
2 会員は、サロン運営店舗の開店の前後を問わず、自己の責任と費用において、必要に応じて近隣居住者、商工会議所その他の地元商業者団体、地方公共団体、経済産業局・所轄官庁等との調整を行い、本契約が適法に履行できるよう措置を講じ、営業に際し関係諸法規及び行政指導を遵守するものとする。
第10条(ユニフォーム)
会員は、自身が希望する場合、主催者が定めた仕様及びデザインのユニフォームを主催者または主催者の指定する業者より、1着14,080円(税込み)で購入し、運営するサロンの従業員に着用させることができるものとする。
第11条(サービス及び商品の提供)
1 会員は、運営するサロンにおけるセルフ美容デンタルサロンサービスの提供及び商品の販売(以下、総称して「サービスの提供」という)に際し、次の事項に従う。
① 主催者が指定するサービス及び主催者が指定する方法でサービスの提供を行い、主催者が事前に書面(電子メールを含む)で承認した場合を除き、サロン独自のサービスの提供を行わないこととし、会員の運営するサロンで、会員または会員が雇用した従業員以外の第三者が何らかのサービスの提供を行うことを禁ずる。
② 主催者が提示した標準提供価格(1回15分5,500円/税込み)を基準にサービスの提供を行う。ただし、会員は主催者と協議の上、主催者が事前に(電子メールを含む)
で承認した場合に限り、地域事情や競合等の特殊要因により特別又は臨時に標準提供価格以外の提供価格を設定することができる。
③ 会員は、xxxの衛生状態を良好に保つ為に、自己の費用負担にて定期的に衛生検査を受けるものとする。なお、主催者の指示及び主催者の指定する業者があれば、それに従うものとする。この衛生検査の結果、問題があると主催者が判断した場合、会員は、自己の費用負担にて清掃を行うものとする。
2 サロンにおける商品の販売は、消費者を対象に行うものとし、卸売り機能を有してはならない。
3 主催者は、その裁量によりサービスの提供価格等を改定することができ、会員はそれに従うものとする。
4 サロンに設置するメニューに掲載するサービス等の写真は、主催者が撮影する。ただし、
本条1項1号に基づく会員独自のサービス等については会員がその費用を負担する。第12条(基剤、商品、営業用消耗品及び什器・備品の供給)
1 会員は、基剤、機器、商品、営業用消耗品及び什器・備品の内、主催者が指定する物品については、主催者又は主催者の指定する業者から供給を受けるものとする。
2 前項の主催者と会員間の売買については、別途定める契約による。
3 本条第1項における機器において、機器本体の故障を原因としないLEDの不点灯が発生した場合、主催者は会員に対し、購入日から5年間を経過していなければ、1回に限り、不点灯となったLEDを無償で交換するものとする。なお、購入日から5年経過した場合または2回目以降のLED交換の場合、会員は35,000円(税抜)を主催者に支払うものとする。
第13条(商標の使用許諾)
1 会員は、本契約期間中、サロンにおける営業に関し、主催者が書面(電子メールを含 む)にて定めた「株式会社デンタルラボ」及び「デンタルラバー」に係る商標その他営業上の象徴及びドメインを、主催者の書面(電子メールを含む)による承諾を得ることによって、看板、ラベル、チラシ、パンフレット、名刺その他サロンに関する物品に使用できるものとする。
2 会員は、前項で承諾を得た商標その他営業上の象徴及びドメインが主催者に帰属する権利であることを承認し、主催者の指示に基づき、これを使用するものとする。
3 会員は、第1項で承諾を得た商標その他営業上の象徴及びドメインを、サロンの運営以外に使用できず、入会期間中・退会後を問わず、次の行為を行うことができない。
① 主催者が事前に書面(電子メールを含む)で承認した場合を除き、許諾商標等の全部又は一部を、自己の商号、屋号、ドメイン名その他の営業表示の全部もしくは一部として使用しもしくは登録申請し、許諾商標等を変形して使用しもしくは登録申請し、又は許諾商標等以外の商標・サービスマークその他の標識を使用すること。
② 会員自身が主催者であるかのような、又は会員と主催者もしくは他の会員との営業主体が同一であるかのような誤認・混同のおそれのある行為・表現。
③ 会員と主催者又は他の会員との間に代理・雇用・共同経営関係又は子会社・関連会社・グループ会社関係その他資本関係が存在するという誤解を与える行為・表現。
④ 許諾商標等に関する権利の全部又は一部が会員に帰属するかのような誤解を与えるおそれのある行為・表現を行うこと。
⑤ 第11条(サービス及び商品の提供)の第1項第1号に定めるサロン独自のサービス又は商品について、主催者が供給するサービスもしくは商品であるかのような誤認・混同のおそれのある行為・表現。
⑥ 本規約に基づくサービス又は商品について、本規約に基づかずに供給されるサービス又は商品であるかのような誤認・混同のおそれのある行為・表現。
⑦ 法令に違反した方法もしくは主催者もしくは他の会員の運営するサロンの名誉・信用等を損なうおそれのある方法により許諾商標等を使用し、又は広告・営業活動をするこ と。
第14条(パソコンレジスター等の使用)
1 会員は、サロン運営店舗において、POSレジ、POSシステム及び顧客管理システムを自己の費用にて導入し、これ(会員自身がPOSレジ、POSシステム及び顧客管理システムを既に所持している場合はそれ)を使用するものとする。ただし、主催者から指定のPOSレジ、POSシステム及び顧客管理システムの導入を依頼された場合、主催者と入会者で導入についてxxxxの原則に基づき協議するものとする。
2 POSレジ、POSシステム及び顧客管理システムの管理は次のとおりとする。
① POSレジ、POSシステム及び顧客管理システムの導入・設置及びバージョンアップ並びに管理については、
主催者の指示に従い会員が自らの負担と責任においてこれを行うものとする。
② POSレジ、POSシステム及び顧客管理システムの登録方法、レシート、売上清算日報その他売上記録にかか
る帳票の様式、報告手続等は主催者の定めによる。
③ 会員は、POSシステム、主催者指定の稟議システム、電子メール等の内、主催者が指示した方式で、月に 1 度、各営業日の売上、来店客数、顧客アンケ
ート結果、原価、利益等について、主催者から情報開示の申し出があった場合、主催者とxxxxの原則に基づき協議するものとする。
④ 会員は、主催者が指定したPOSレジ、POSシステム及び顧客管理システムを使用する場合、これらを改変・改造等してはならず、また主催者の指定する業者以外の者によって保守・整備・点検等を行ってはならない。
⑤ 上記管理が正当に行われるようにするため、主催者は会員に対し、必要な請求を随時することができる。
第15条(会計等の記録及び報告)
1 会員は、前条第2項2号及び3号の報告を主催者に対し行うとともに、毎月5営業日までに、顧客からのクレーム情報、施術上の過誤情報、顧客名簿その他主催者の指定する項目を書面(電子メールを含む)にて、主催者に提出する。
2 会員は、各種関係法令を遵守し、所轄官庁又はその受託機関から検査証、証明書等を受領した場合、受領から1週間以内に、その写しを主催者へ提出し、改善・是正措置を命じられた場合は、命じられた期間内に自己の負担と責任で必要な措置を講じ、これを主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)で事前及び事後に主催者に報告するものとし、主催者から指示があったときはこれに従う。
3 会員は、xxxの会計帳簿及び資料、自社の貸借対照表、損益計算書(附属明細を含む。)など営業報告書(会社法435条2項に規定する計算書類一式)、その他会計等の記録について、主催者から情報開示の申し出があった場合、主催者とxxxxの原則に基づき協議するものとする。
第16条(在庫棚卸)
会員は、主催者が必要と認める場合、定期的に実地棚卸を行うものとする。その場合、主催者はこれに立ち会うことができる。
第17条(会員の地位等の譲渡、移転及び委託)
1 会員は、自身の地位、権利及び義務の全部又は一部を、主催者の書面(電子メールを含む)による事前承認を無くして、第三者に譲渡、承継(合併、会社分割等による承継を含む。)、名義の貸与、処分及びその他これに類する行為をしてはならない。
2 会員は、サロンの運営又は経営を第三者に委ねてはならない。第18条(営業上の責任及びxx)
1 会員は、個人情報の漏洩、サービスの提供、その他サロン運営に関し、第三者との間で事故又は紛争が発生した場合は、速やかに主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)で主催者に報告するとともに、主催者の指示に従って、自己の責任と費用(損害賠償金の支払いを含む)において解決する。
2 主催者が前項の費用ないし損害を負担したときは、主催者は、会員に対して、その支払額全額を求償することができる。
3 主催者は、サロンの運営を通じて将来的に発生するおそれのある種々の損害賠償責任等を担保するため、火災保険を含む損害保険契約に自己の負担で加入し、主催者が保険契約内容の変更を請求したときは、これに従うものとする。
第19条(個人情報の取扱い)
1 会員は、xxxの運営に関連して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び本規約の定めを遵守して、これを取り扱う。
2 会員は、個人情報の記録媒体を施錠可能な場所に保管し、又は情報システム内で管理しなければならない。会員は、施錠可能な場所に保管する場合には鍵の管理者を特定し、情報システム内で管理する場合には特定された利用者のみが個人情報にアクセスできるように、
ID、パスワード等の識別情報を設定しなければならない。
3 会員は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であっても、顧客の個人情報を広告等に利用する場合その他第三者に開示する場合には、主催者の事前の書面(電子メールを含む)による承諾を得なければならな い。
4 主催者及び会員は、サロンの運営を通じて取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律23条5項3号に定める共同利用を行うことを合意し、会員は共同利用に当たって必要な手続を行うものとする。
第20条(秘密保持義務)
1 会員は、入会によって知った主催者及びサロン(他の会員が運営するサロンを含む。)に関する運営、技術、個人情報等の事項一切を営業秘密として保持し、サロンの運営及び会
員の義務の履行以外の目的に使用してはならず、これを第三者に漏洩してはならない。
2 会員は、主催者より交付又は貸与された書類、資料を含む、サロンの経営内容を表わす総ての資料を、第三者の目に触れないように厳重に保管し、主催者の書面(電子メールを含む)による事前承諾なくして、自ら転写、複写等をし、又は第三者をして閲覧、転写、複写等をさせてはならない。
3 会員は、運営するサロンの従業員(アルバイトを含む)及び組織員に対しても、本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、主催者から請求を受けたときは、主催者及び会
員を宛先とした秘密保持誓約書を、前記従業員等から徴取するものとする。
4 会員は、本契約終了後3年間は本条の義務を負う。第21条(競業避止義務)
1 会員は、入会期間中及び退会後1年間は、自らセルフ美容デンタルサロンなど、に一部でも類似する営業(以下「類似営業」という。)、もしくは第三者をして行わせること、又は第三者が行う類似営業に関与すること(サロンの設備又は営業権の譲渡を含む。)をしてはならない。なお、会員の関連会社及び関連会社の役員、従業員及び株主が行う場合も同様とする。
2 本条において「第三者が行う類似営業に関与」するとは、第三者が行う類似営業を容易にし、又はこれを促進させる効果を有する取引(類似営業に必要な物品及びスペースの売買及び賃貸借を含むがこれに限られない。)を当該第三者と行うことを意味する。更に、本条
の適用にあたっては、会員と生計を一にする者の行為は会員本人の行為とみなす。第22条
(立入調査)
1 主催者は、会員の運営するサロンに随時立ち入り、その全ての事業内容及び経営状況を点検して回答を求めることができる。
2 前項の結果、主催者が会員に問題があると判断した場合には、会員を指導する権限を有し、また会員は指導に従うものとする。
第23条(入会期間とその更新及び中途退会))
1 入会日は、本規約に同意した日とし、終了日は入会日より満2年目の日とする。
2 入会期間満了の3か月前までに退会する旨を、主催者からは書面(電子メールを含む)、会員からは主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)にて意思表示がない場合には、入会希望者は同一内容で自動的に1年間会員を継続するものとし、以後も同様とする。
3 前条の規定にかかわらず、入会金免除のキャンペーンの適用を受けた会員が入会から2年以内に解約をする場合は、主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)による退会の申し入れから1か月以内に入会事務手数料220,000円(税込み)を主催者に支払うことによって、退会することができる。
4 入会から2年を経過した会員が退会する場合は、主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)による退会の申し入れから1か月以内に事務手数料33,0
00円(税込み)を主催者に支払うことによって、退会することができる。
5 本条の規定する各手数料は、主催者から会員に対する損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第24条(強制退会)
1 会員が次の重大な解除事由に該当する場合には、主催者は何ら催告なくして会員を退会させることができる。
① 自ら振出又は引受をした手形又は小切手が不渡りとなる等支払不能状態又は信用不安状態に陥った場合。
② 第三者から、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申し立てを受け、又は破産、民事再生、任意整理、特別清算もしくは会社更生手続の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てた場合。
③ 会員が、事故、死亡等のやむを得ない理由によりサロンの運営を継続することが困難と認められる場合。
④ 会員が後見開始の審判もしくは失踪宣告の申立を受け、又は自ら申し立て、あるいは逮捕又は刑事訴追を受けた場合。
⑤ 主催者及び他の会員の運営するサロンの信用又は名誉を著しく損なう言動又は行為があった場合。なお、サロンの従業員の行為も会員の行為とみなす。
⑥ 主催者に対し、虚偽の報告を行った場合。
⑦ 会員、会員の関連会社もしくはサロンの運営もしくは経営に暴力団(構成員及び準構成員個人を含む。)等の反社会的勢力を関与させ(資本による参加及び役員としての参加を含む)、又はこれらの者のサロンへの出入りを許容した場合。
⑧ 主催者の指定する物品の購入に際し、主催者の定める業者以外から、主催者の書面(電子メールを含む)による事前承認なく、基材、商品、消耗品及び什器・備品の供給を受けた場合。
⑨ 会員が本規約に定める費用の支払いを2回遅延した場合。
⑩ 重大なクレーム、行政指導及び法令違反(疑いのある行為を含む)などサロンの運営に関わる重大な問題が発生した場合において、主催者が会員に対し是正を求めたにもかかわらず、60日を経過しても是正されない場合。
⑪ その他、本規約に違反する行為があった場合。
2 会員が複数のサロンを運営する場合、その内のひとつのサロンが本条に抵触し会員が強制退会となる場合、主催者は、会員の経営する他のサロンの営業を終了させることができる。
3 会員が本条に違反し強制退会となった場合、主催者に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失する。
第25条(違約金)
1 会員が前条第1項に抵触する、いわゆる本規約に対する違反行為をしたことが発覚した場合、強制退会となったかどうかに関わらず、主催者に対して違約金988,000円
(税別)を支払うものとする。また、会員は、違反行為を直ちに停止するものとする。
2 本条の違約金は、主催者から会員への損害賠償及び本条以外に定められた支払金や事務手数料等の請求を妨げるものではない。
第26条(退会後の処置)
1 会員は退会後、サロンを営業することができない。また、退会後は、入会に付随して
主催者と会員との間で締結された契約も、残期間を問わず当然に終了する。
2 会員は退会後、主催者が使用を許諾した商標等及び入会に基づき設置した設備 ・什器・備品その他の付属設備(機器、包材類を含むがこれらに限られな
い。)の使用を直ちに取り止め、また、退会の原因に関わらず、主催者から貸与又は交付を受けている一切の物品
及びその複製物を、直ちに自己の負担で主催者に返還しなければならない。
3 会員が主催者に対し負担する残債務は、弁済期が未到来のものについても退会時に期限の利益を失い、直ちにこれを弁済する。
4 会員は、退会日から30日以内に運営していたサロンその他の事業所から、主催者が使用を許諾した商標等その他会員であった事柄を示す一切の表示を抹消、撤
去し、また、その他必要な手続きを行い、退会したことを第三者に正確に判断できる状態にするものとする。
5 会員が前項の処置を適確に行わない場合、主催者はサロン内に自由に立ち入り、会員の負担で必要な措置をとることができる。
6 主催者は、会員の退会時に、会員のサロンに関する賃借権その他の利用権、内装造作・什器備品等及び商品の全部又は一部を主催者に移転するように会員に請求することができる。ただし、会員は主催者に対し、これらの買取りは請求できない。
7 本条第4項の状態までに主催者が何らかの費用を負担した場合、会員はこの費用を損害金として、主催者に賠償する。
第27条(規約の改訂等)
1 主催者が会員に対し、本規約の改訂を書面(電子メールを含む)によって申し入れたときは、会員は、前記書面到達後1週間以内に主催者指定の稟議システム(稼働していない場合、電子メール)による主催者宛ての異議を申し立てないと、前記改訂を承認したものとみなす。
2 本規約は、入会前に、主催者と会員間で異なる内容の約束をした場合でも、優先して適用される。
第28条(準拠法・合意管轄)
1 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2 各当事者は、本規約に関連する一切の紛争について、主催者の本店所在地を管轄する裁判所をもって第1審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
以上