Contract
ウィンディひかりネット 加入契約約款
(約款の適用)
第1条
浜松ケーブルテレビ株式会社( 以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法に基づき、この「ウィンディひかりネット」契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
2 当社が「ウィンディひかりネット」とは別に提供するHFCサービスおよびFTTHサービスにおけるインターネット接続サービスは、別に定めるインターネット契約約款により提供します。
(約款の変更)
第2条
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
7.加入者 | 当社と契約を締結している者 |
8.加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
9.端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
10.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
11.自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
12.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
13.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法( 昭和 25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(インターネット接続サービスの品目)
第4条 契約には、料金表に規定する品目等があります。
(契約の単位)
第5条
当社は加入者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、加入者は一の契約につき一人に限ります。
(加入者回線の終端)
第6条
当社は、加入者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
(契約申込の方法)
第7条
加入契約をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社に提出するものとします。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目等
(2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に指定する方法で加入申込を受け付けることがあります。
(契約申込の承諾)
第8条
当社は、加入申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、加入申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込を承諾しないことがあります。
(1)加入者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入申込をした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に属すると判明した場合
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(初期契約解除)
第9条
加入者は、契約締結の日から起算して8日を経過するまでの間に、初期契約解除を行う旨の書面を当社に提出することによりその契約を解除することができます。
2 前項による契約解除は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項による契約解除の場合、以下の料金等を除き、当社は、損害賠償もしくは違約金、またはその他の金銭等を加入者へ請求しません。
(1)当該契約解除までの期間において加入者が提供を受けたサービスの利用料
(2)当該契約解除までの期間において実施した工事に係る費用
(3)当該契約解除までの期間において設置した当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去に要する費用
(インターネット接続サービスの品目等の変更)
第10条
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法およびその承諾については、第7条(契約申込の方法)および第8条
(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入者回線の移転)
第11条 加入者は、同一の構内または同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
5 第1項の変更に必要な工事に係る費用は、加入者が負担するものとします。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条
当社は、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、当社が別に定める規定により、利用の一時中断がで
きない場合があります。
(その他の契約内容の変更)
第13条
当社は、加入者から請求があったときは、第7条(契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条
加入者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(加入者が行う契約の解除)
第15条
加入者は、契約を解除しようとするときは、解除を希望する日の10日以前に当社にその旨を申し出るものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。
3 前項の撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第16条
当社は次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3)社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築によりインターネット接続サービスを継続できる場合で、そのために必要な施設の変更等について加入者の同意が得られないとき。
2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は第1項の規定によりその契約を解除しようとするときは、加入者にそのことを通知もしくは催告しない場合があります。
4 当社は、第1項の規定によりその契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、加入者は、料金表の規定により撤去に要する費用の支払いを要します。また、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを要する場合、加入者は当社へ便宜を供するものとします。
5 前項の撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
(最低利用期間)
第17条
電気通信サービス加入申込者には、当社が料金表1に定める開設工事費の分割払い相当額の割引を適用させる場合、戸建住宅の場合36ヶ月または集合住宅の場合24ヶ月の最低利用期間が発生します。
2 加入者は、前項の期間内に加入契約を解約する場合は、当社が定める期日までに開設工事費の残金を一括して支払うものとします。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(1)第9条(初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用されるとき。
(2)第16条(当社が行う契約の解除)第2号の規定により電気通信サービスの契約が解除になるとき。
(付加機能の提供等)
第18条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
(回線相互接続の請求)
第19条
加入者は、その加入者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出するものとします。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾するものとします。
(回線相互接続の変更・廃止)
第20条
加入者は、前条の回線相互接続を変更または廃止しようとするときは、その旨を当社に申し出るものとします。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
(利用中止)
第21条
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者に知らせるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第22条
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社指定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)第37条(禁止事項)の規定に違反したとき。
(5)事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6)事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または加入者の都合により当社からの通知が到達しない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第23条
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、イン
ターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく混雑したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じるおそれがある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施することがあります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。
(料金の適用)
第24条
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金および工事に関する費用とし、料金表および当社が別に定めるところによります。
(料金の支払方法)
第25条
前条の料金は、当社が指定する期日に金融機関の口座振替またはクレジットカード支払いにより支払うものとします。
2 当社は、原則として、請求書および領収書の発行を行わないものとします。
(利用料等)
第26条
加入者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月の翌月の1日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月の1日)から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月の月末)までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の月に属する場合は1月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下のこの条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金)
第27条
加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用)
第28条
加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(延滞利息)
第29条
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年1
4.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
(当社の維持責任)
第30条
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(設備の修理又は復旧)
第31条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
(加入者の切分け責任)
第32条
加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を請求できます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が指定する者が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者に知らせるものとします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に通知した後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、加入者は、その派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
(責任の制限)
第33条
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネツト接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネツト接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)第34条
当社は加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物
等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第35条
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る加入者の義務)
第36条
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
(禁止事項)
第37条
当社は、加入者が本サービスを利用して、次の行為を行うことを禁止します。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷、侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10)他者になりすまして当社のインターネット接続サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)当社または他者の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博、ギャンブルを行わせ、または違法な賭博、ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為を請負し、仲介しまたは誘引する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷、虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷、屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他公序良俗に違反し、または他社の権利を侵害すると当社が判断した行為
(加入者の関係者による利用)
第38条
加入者が家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で契約を締結したときは、加入者は、当該関係者に対してもこの約款を遵守させる義務を負います。
2 前項の場合、加入者は、当該関係者が前条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を与えた場合は、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第39条
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第40条
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第41条
(閲覧)第42条
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(個人情報保護)
第43条
当社は、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守し、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基づき、個人情報の保護に努めます。
(定めなき事項)
第44条
附則
この約款に定めのない事項あるいは疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
2024年9月1日改定
【料金表】
1 工事費用
項 目 | 金 額 |
開設工事費(戸建住宅) | 39,600円 |
開設工事費(集合住宅) | 26,400円 |
その他工事費 | 実費 |
新規契約時の 工事費の分割払い | 当社が認めた場合に、新規契約時の開設工事費を割引することがあります。ただし、加入者が約款17条に定める最低利用期間に達する前に契約を解除した場合、加入者は 1,100円に最低利用期間に達しない月数を乗じた額を工事費残債金として当社に一括で支払うものとします。 |
2 基本サービス利用料(月額)
項 目 | 金 額 |
光1G | 4,510円 |
光100M | 3,410円 |
3 オプションサービス利用料(月額)
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
@ウィンディあんしんパック | 550円 | ・カスペルスキーセキュリティ(最大5台) |
・メールアドレス5個 | ||
固定グローバルIPアドレス | 6,600円 | IPv4アドレス追加1個あたり別途初期費用3,300円が必要です。 |
つながるWi-Fiパック | 330円/台 | 無線機器レンタル料 |
4 貸与機器等修復補填費用(弁済金)、付属品費用
項 目 | 金 額 |
D-ONU(弁済金) | 10,000円/台 |
5 補足事項
表記の金額は、特記がある項目を除き全て税込価格です。
当社は別に定める規定により、料金表に定める料金の割引を行うことがあります。