ENEOS メンテナンス料金割引サービス利用規定
ENEOS メンテナンス料金割引サービス利用規定
本規定は、ENEOS カード会員規約(ENEOS カード会員特約および同特約に定めのない部分に係る NICOS カード会員規約のことをいいます。)にもとづく ENEOS カード会員(以下「会員」といいます。)を対象として、JXエネルギー株式会社(以下「JX エネルギー」といいます。)が提供する「ENEOS メンテナンス料金割引サービス」の内容等を定めるものです。
第 1 条(対象車両)
本件、サービス対象車両は、会員本人が所有する自家用自動車とします(ただし、四輪のみとします)。第 2 条(ENEOS メンテナンス料金割引サービスの範囲等)
(1) ENEOS メンテナンス料金割引サービス(以下「割引サービス」といいます。)とは、会員が、カーコンビニ倶楽部株式会社(以下「カーコンビニ倶楽部」といいます。)の事業加入店(以下「サービス提供者」といいます。)から鈑金塗装作業(キズ・ヘコミ修理)の提供を受けたとき、その工賃から工賃の 5%相当額を割り引くサービスです。
*交換した部品代金は、割引サービスの対象となりません。
*鈑金塗装作業(キズ・ヘコミ修理)工賃以外の費用(車検費用等)は、割引サービスの対象となりません。
*カーコンビニ倶楽部が実施する他の割引サービスとの併用はできません。
(2) サービス提供者が会員に対して提供する一切のサービス(割引サービスを含みます。)は、サービス提供者の責任において、これを実施するものとします。
第 3 条(サービス提供の条件)
会員が次の条件をすべて満たすことが、割引サービス提供の条件となります。
1. 会員が、JX エネルギーのインターネット上のホームページとリンクするカーコンビニ倶楽部のホームペー ジまたはカーコンビニ倶楽部お客様センターを通して、カーコンビニ倶楽部に割引サービスの提供を依頼し、サービス提供者の紹介を受けること。
2. 会員が、サービス提供者の店舗にてサービス提供者にENEOS カードを提示すること。
*会員が、カーコンビニ倶楽部からサービス提供者の紹介を受けずに直接サービス提供者の店舗にてカードを提示しても、割引サービスの提供は受けられません。
第 4 条(xxxx等)
(1) 会員は、理由のいかんを問わず、本規定にもとづく一切の権利および義務について、これを第三者に譲渡し、担保の用に供することはできません。
(2) 会員が、理由のいかんを問わず、会員としての資格を喪失した時点をもって、当該会員に対する割引サービスの提供は自動的に終了するものとします。
第 5 条(メンテナンス料金割引サービスに関する疑義)
本規定に関して会員に生じた疑義については、JX エネルギーの定めるところによるものとします。第 6 条(本規定等の変更)
会員は本規定、割引サービスの内容・範囲、条件、サービス名称等は、予告なく変更される場合があることを了承します。ただし、これらの変更があった場合、JX エネルギーはそれが軽微な変更である場合を除き、速やかに会員に告知するものとします。
第 7 条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛争につき、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
以上