A. ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針
第 15 章法律
1. 商標に関する一般方針。ライオンズクラブ国際協会とその会員、クラブ及び地 区(単一、準及び複合。以下、“地区”と総称)に対する法的保護の一環として、当協会の名称及び紋章(ならびにその変形)は、世界各国において商標として登録されている。当協会には当該商標の侵害を警戒し、不正に使用された場合に生じ得る法的リスクを未然に回避するために必要なあらゆる措置を講じると共に、そのような法的リスクに備える法的義務がある。
a. “商標”の定義。ライオンズ、ライオネス、レオ、ライオンズクラブ又はライオンズクラブ国際協会を含むがこれらに限定されるものではない、当協会のあらゆる既存及び将来の名称、紋章、ロゴ、印章、登録商標ならびにその他商標に関連する物。
b. 当協会の紋章。当協会及びチャーターされた各クラブ並びに地区(単一、準、及び複合)の紋章は、下記に示されたデザインのものとする。各クラ ブ及び地区(単一、準、及び複合)は、当協会の公式紋章のみを使用する ものとし、これを改造してはならない。
c. 商標登録。協会の商標は、ライオンズクラブ国際協会の法律部により登録され、管理されている。いかなるライオンズ地区(単一、準、又は複合)、クラブ、あるいは会員も、ライオンズの商標を登録してはならない。
d. xx、ライオネス又はその他の国際協会公式プログラム。ライオンズのクラブ及び地区には、レオクラブ、ライオネスクラブ、公式コンテスト、ユースキャンプ又はその他の国際協会公式プログラムをスポンサーするに当たり、各プログラムを規制する方針に基づき国際協会の商標の使用が自動的に許諾されるが、これは当該商標が、クラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から販売される、もしくはその他の方法で入手可能ないかなる物品にも使用されない場合に限られる。
e. 方針の適用及び不正使用の報告。国際協会のすべての役員、理事会アポインティ、協議会議長及び副地区ガバナーには、国際協会の商標方針の遵守及び
その適用の促進、ならびに当該商標方針のあらゆる不正使用を法律部に報告する義務があると共に、かかる義務に同意する旨を毎年書面にて法律部に提出しなければならない。
f. 全般的な質及び内容に関する基準。国際協会の商標の使用におけるその全般的な質と内容を維持するため、当該商標は、関連するライオンズ・コミュニティに不快感をもたらし得る方法、あるいは国際協会の信用やイメージを傷つけ得る方法で使用されてはならない。
2. 国際協会の運営業務。国際協会、その役員、理事及び権限を付与された職員は、国際協会の目的及び一般運営業務の促進ならびに推進のために国際協会の商標を 使用することができるが、かかる使用は国際理事会によりその時々に採択される 理事会方針に従って行われる場合に限られる。一般運営業務には、国際大会、ク ラブ用品、ライオン誌、企業スポンサー、共同提携先、及びその他すべての国際 協会によるプログラムと出版物が含まれるが、これらに限られるものではない。 新規の商標登録にかかる費用はすべて、それぞれの部、課、もしくはプログラム の予算に計上されなければならない。商標の更新登録費については、法律部が責 任を持つ。
3. 協会が提供する会費外収入プログラム。国際協会は、その時々において、可能であれば、特別な会費外収入プログラム及びサービスを全会員に提供することができる。かかる会費外収入プログラムにおける国際協会の商標の使用によって生じるロイヤルティ収入は、一般資金に加えられる。次の商品/プログラムは、会費外収入プログラムとして国際協会が提供することはできない。保険商品、住宅ローン、医療商品、及び金融サービス(提携クレジットカードを除く)。
4. 会員、クラブ及び地区への使用権の自動的許諾。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、スポンサーするプログラム、事業、地域社会奉仕ならびにその他行事等、国際協会の目的やクラブと地区の運営業務の促進及び推進において、国際協会の商標に対する使用権が自動的に許諾されるが、これはかかる使用が国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われ、かつ当該商標が、販売される商品やサービス、あるいはクラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から入手可能な物品に使用されない場合に限られる。
a. 印刷物。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、クラブや地区の運営業務と促進に合理的に関連する印刷物(便箋、名刺、封筒及びパンフレット等)における国際協会の商標に対する使用権が自動的に許諾されるが、これはかかる物品が販売されない場合に限られる。
b. デジタルメディアへの使用許諾。ライオンズの会員、クラブ及び地区は、 個々のウェブサイト、ソーシャルメディアあるいはその他のデジタルメディアの利用・アプリケーションに、またドメイン名及び個人の E メールアドレ
スの一部として国際協会の商標を使用することができる。ただし、国際協会紋章のそのような使用はすべて、国際理事会によりその時々に採択される方針及び手順に従って行わればならず、かつ、会員、クラブ、あるいは地区を明示することをもって、ライオンズクラブ国際協会がその出展ではないことを明確にするものでなければならない。
c. ダウンロードされた紋章。ライオンズの会員は、国際協会のウェブサイトに掲載されている公式フォーマットから、国際協会の紋章の複製をダウンロードすることができる。これは、電子的又は別の方法で複製することができる唯一の国際協会の商標である。
5. ライオンズの会員、クラブ及び地区に許諾された使用。本方針で定められた自
動的に許諾される使用権のほか、ライオンズの会員、クラブ及び地区に対しては、以下に沿って国際協会の商標の使用権が許諾される。
a. 国際協会の商標を表示した物品の使用。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、クラブ用品部及び公式の使用権被許諾者から入手した、国際協会の商標が表示された物品の使用、購入及び販売を行う権利が与えられている。ク
ラブ用品部及び公式の使用権被許諾者からの入手が不可能な物品については、ライオンズのクラブ及び地区には、以下に沿って国際協会の商標が表示され
た物品を使用、購入、製造、配布又は販売する権利が与えられる。
(1) 衣料品(ベストを除く)に対する商標使用権の自動的許諾:ベストを除くすべての衣料品目について、ライオンズの会員及び地区には、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布に対する許諾が自動的に与えられるが、これは品目別の合計数が1年度内に 30 を超えない場合に限られる。また、ベストを除くすべての衣料品について、クラブには、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布に対する許諾が自動的に与えられるが、これは品目別の合計数が1年度内に 30 又はクラブの会員数のいずれか多い方を超えない場合に限られる。本章の目的上、衣料品目は、被覆、保護又は装飾のために身体に着用される帽子、シャツ及びネクタイ等の衣類と定義されるものとする。
(2) 使用許諾が必要なその他すべての品目:すべてのベスト、品目別の合計数が 1 会計年度内に 30 を超える衣料品、ならびにここで特定されていないすべての品目について、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布を希望するライオンズの会員、クラブ及び地区は、クラブ用品部の承認を得ると共に、同部もしくは法律部
の定める使用料及び(又は)ロイヤルティを支払わなければならない。
b. クラブ又は地区による事業のスポンサー
(1) ライオンズのクラブ及び地区には、クラブ及び(又は)地区の事業のスポンサーの名称及び(又は)紋章に関連して国際協会の商標を使用することが以下に沿って認められているが、これは、かかるクラブ又は地区の名称がそのあらゆる使用において明示され、かつその使用自体が国際協会の目的に矛盾せず、国際協会又はライオンズクラブ国際財団の活動、プログラムもしくは存在と競合しない場合に限られる。さらに、
i. かかるスポンサー又は事業が 1 つのクラブ及び(又は)1 つの地区(単一又は準)の事業である場合には、その事業に関連する国際協会の商標に対する使用権が当該クラブ及び(又は)地区に自動的に許諾される。
ii. かかるスポンサー又は事業が 2 つ以上の準地区及び(又は)1つの複合地区に係わる場合には、その事業のスポンサーは該当する複合地区ガバナー協議会の承認を得なければならない。
iii. かかるスポンサー又は事業が 2 つ以上の複合地区に係わる場合には、その事業のスポンサーは該当する複合地区ガバナー協議会ならびに法律部の承認を得なければならない。
(2) 承認されたライオンズクラブ及び(又は)地区のスポンサーは、その時々に国際理事会によって採用される方針に沿って使用が行われ、また以下の条件を満たしている限りにおいて、あらゆる文書又は宣伝資料で国際協会の商標を使用してもよい。
i. 国際協会の商標とともに、事業のスポンサーシップに責任を持つライオンズクラブ及び(又は)地区の名前が明示されていること。
ii. 国際協会の商標の使用が、ライオンズクラブ又は地区の事業の範囲及び期間内に限定されること。並びに、
iii. ライオンズクラブ及び(又は)地区の承認されたスポンサーシップが終了し次第、国際協会の商標の使用に対する許可が自動的に終了すること。
c. ライオンズのモバイルアプリケーション。モバイルアプリに関連して、あるいはモバイルアプリにおいて国際協会の登録商標を使用しようとするライオンズクラブ及び地区は、法律部との相談の上で、マーケティング部から事前に文書による承認を得なければならない。
d. 会費外収入プログラム。ライオンズのクラブ、地区、ライオンズがスポンサーする団体、もしくはライオンズがスポンサーするその他の組織 (以下、 “スポンサー”と総称)は、以下に定義される範囲内において会費外収入プログラム及びサービスを提供することができる。
(1) かかる会費外収入プログラム又はサービスは、国際理事会による承認がない限り、国際協会のスポンサーする既存のプログラムやサービスと競合したり、あるいは矛盾することがあってはならない。かかるプログラムとの関連において国際協会の商標に対する使用許可は、同様のプログラムが現存しない場合に限って与えられる。
(2) 会費外収入プログラム又はサービスのスポンサーは、国際協会の商標の使用許可申請を行わなければならない。かかる申請には、規定に応じて、スポンサーとなる地区のキャビネット又は複合地区ガバナー協議会の支持を示す決議書を添えなければならない。国際協会は、かかる申請の審議に必要であると判断した場合、追加書類の提出を求めることができる。
(3) 国際協会の商標使用権の許諾を得るには、スポンサーは、あらゆるウェブサイトのコンテンツを含む一切の勧誘資料を検討し、かかる資料が全般的な質及び内容に対する基準ならびに商標に関する国際理事会の適用方針のそれぞれに合致していることを確認する旨同意しなければならない。勧誘の開始に先立ち、ウェブサイトのデザインを含む、提案された資料はすべて承認のため法律部に提出されなければならない。
(4) スポンサーは、クレジットカード(該当する場合)を含む、国際協会の商標が印刷又は添えられる勧誘用の資料とその他一切の物品において明記されなければならない。
(5) スポンサー及び会費外収入に係わる業者は、スポンサーが業者との取引で確保した総売上又は純利益のいずれか少ない方の 10%を、国際協会の商標使用に対するロイヤルティとして支払うことに同意するものとする。財務部は、使用許諾を得た各スポンサーと最低年 1 回は連絡を取り、国際協会に対するロイヤルティの支払額を決定する。各スポンサーには、業者が保持するすべての関連記録と書類の検査の実施を通じて、ロイヤルティ額の正確さを確認する権利を留保することが奨励される。
(6) 国際理事会は、スポンサー及び(知り得る限りにおける)すべての業者に対する通知を行うことにより、国際協会の商標使用に対する使用
権の取り消しを行う権利を留保する。適切かつ可能である場合には、かかる取り消しはすべてスポンサーと業者間における契約上の権利を勘案の上で行われるものとする。使用権が取り消された場合、その対象となる業者は、国際協会の商標の使用を即時に停止しなければならない。
(7) スポンサー及び会費外収入に係わる業者は、国際協会の提供するメー
リング・リストをプログラムへの勧誘のみを目的に利用するものとし、かかるリストをそれ以外のいかなる目的のために複製したり、利用し
てはならない。スポンサー及び(又は)会費外収入に係わる業者が、国際協会のメーリング・リストを当該プログラム以外の目的に使用もしくは配布した場合、国際協会は国際協会の商標の使用に対する使用
許諾を直ちに取り消す権利を留保するものとする。かかる取り消しは、違反者に対する通知の発行と共に即時に発効する。US$5,000.00 の違
約金が、かかるメーリング・リストを不正な目的のために利用もしくは配布、あるいはかかるリストを許可無しに複製したスポンサー、及び(又は)会費外収入に係わる業者に対して課せられる。
e. 地区による、国際大会に関連する旅行業者の推薦。地区には、国際大会に関連する旅行及び(又は)ツアーの手配を行う旅行代理店を推薦する権利が与えられる。旅行業者の推薦書が大会部に提出されなければならない。推薦された旅行業者が、旅行パンフレット又はその他類似の文書において国際協会の商標の使用を希望する場合、かかる業者は大会部に対して以下を行わなければならない。
(1) かかるパンフレットもしくは類似の文書の見本の提出。これらには、
「ライオンズクラブ国際協会ならびにライオンズの地区(単一、準及び複合)は、損失に対する責任を負わないものとする」との免責事項が含まれていなければならない。
(2) 国際協会の商標使用に対するロイヤルティとして US$25.00 の支払い。
6. 財団。国際理事会又は同理事会が任命する者、あるいは法律部長は、ライオン ズクラブ又は地区以外のあらゆる法人組織(以下、“財団”と総称)に対し、かか る財団が別紙 A として添付された書式による申請書の記入を完了した場合に限 り、国際協会の商標使用に対する使用権を許諾することができる。許諾に先立ち、財団は、かかる財団の提案する活動が以下の条件に合致することを証明するに足 りる文書を提出しなければならない。
a. 財団の名称。申請される財団の名称は、
(1) 「ライオンズ」を含まなければならない。
(2) コミュニティ、市町村、地区、都道府県、地理的エリアまたはその他現地の区域名を含まなければならない。
(3) ライオンズクラブ国際協会またはライオンズクラブ国際財団と競合したり、混乱を招いたりするものであってはならない。
(4) 「協会(Association)」の語を含んではならない。
b. xx規則に関する条件。対象となる財団の定款、付随定款及び(又は)その他のxx規則(以下、“xx規則”と総称) には以下が含まれていなければならない。
(1) 少なくともその理事会の過半数がグッドスタンディングにあるライオンズクラブの会員であること。
(2) xx規則への変更は、地区の大会又は年次例会において、財団の一般の構成員により承認されなければならないこと。
(3) 財団の構成員は、グッドスタンディングにあるライオンズのクラブ又は会員であること。
(4) 代理投票は認められていないこと。さらに、
(5) 財団の構成員に対して会費の強制支払が課せられていないこと。
c. 目的。申請を行う財団は、国際協会の目的を推進すると共に、同協会のイメージのいっそうの向上に努めなければならない。同財団は、国際協会又はライオンズクラブ国際財団の活動、プログラムあるいは存在と対立する活動に関与してはならない。関連性があると見なされるその他の要素についても考慮の対象となる場合がある。
d. 設立承認。
(1) 申請を行う財団が単一のクラブ又は三つ以下のクラブにスポンサーされて設立される場合、申請を行う財団は、スポンサーとなる各ライオンズクラブがかかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならない。
(2) 申請を行う財団が一つ以上の地区(単一、準、又は複合)、四つ以上のクラブにスポンサーされて設立される場合、あるいはその名称が地区レベルの関与を示唆する場合、申請を行う財団は、当該地区(単一、準、又は複合)が、かかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならない。
(3) 申請を行う財団が国レベルでスポンサーされて設立される場合、申請を行う財団は、当該地区(単一、準、又は複合)が、かかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならず、またライオンズクラブ国際協会理事会の承認を受けなければならない。
e. 年次提出義務。財団は、毎年、前記xx規則の最新のものを現役員一覧と共に法律部に提出しなければならない。
f. 国際協会の商標の使用。承認された財団は、その名称と各種の文書、宣伝用資料及び活動を含むその業務において、ライオンズの名称と紋章を顕著な形で使用しなければならない。国際協会の商標の使用は、国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われなければならない。国際協会の商標は、クラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から販売される、またはその他の方法で入手できるいかなる物品にも使用されることがあってはならない。
g. 取り消し可能な使用権。ここに定められた要件を満たす財団に対して、国際協会の商標の使用について取り消し可能な使用権が発行される場合がある。かかる使用権の使用は、当該財団がここに取り決められた要件を継続的に満たし、年次提出義務を順守し、ライオンズを支援し続けている場合のみに限られる。これらの方針に従わなかった場合には、かかる使用権の取り消しを招くことになりうる。
7. 公認の使用権被許諾者。クラブ用品部は、ライオンズの会員、クラブ及び地区 に国際協会の商標が表示された物品を提供するために、世界各地の製造業者もしくはその他の業者との契約交渉を開始することができる。かかる使用権許諾契約における条件はクラブ用品部により決定され、販売される全物品に対する使用料及び(又は)ロイヤルティの支払いについての取り決めを含むものとする。
8. 大会交換ピン。国際協会の商標は、下記のとおり、大会交換ピンに使用することができる。
a. 大会交換ピンの定義大会交換ピンとは、国際協会の登録商標が表示された下記のようなピンである。
(1) 使用権被許諾者に発注されたもの
(2) ライオンズクラブ国際協会が手配して作らせたピンではないことが確実に分かるよう、クラブ名、地区(単一、準、または複合)名、あるいは会員名が明確に表示されているもの
(3) ライオンズの大会または類似の行事で交換または贈呈の目的のみに使用されるもの
(4) 国際理事会によって採択された国際協会の商標に関する方針に合致しているもの
(5) 商標法で定められる®マークが、消えないよう表示されているもの
(6) 商標使用権被許諾者を識別するマークがピンの裏面に表示されているもの
(7) 裏にクラッチ、安全ピン、ねじなどの留め金がついているもの
(8) いかなるライオンズ組織のいかなる役職を指定するものでも、もしくはそれらに関連するものでもないもの
(9) 特別な功績や研修などを表彰するため、アワードとして授与するため、あるいはいずれかのライオンズ組織または提携組織を支援するために製造されたものではないもの
(10) ライオンズの会合もしくは特別な行事への出席または参加を示すために製造されたものではないもの
(11) 公式のライオンズ用品カタログ、特別販売促進パンフレット、国際協会のクラブ用品部が時折発行するパンフレットに含まれる用品と同じようなアクセサリーではないもの
i. 公式の会員xxxxxは大会交換ピンとはみなされない。
ii. ライオンズ大会交換ピンは、クラブ用品部および(または)交換ピンの製造、販売、配布を行うことが許可されている公式の商標使用権被許諾者からのみ入手することができる。
9. 大会ホスト委員会。国際大会ホスト委員会には、国際大会開催前及び開催中の 物品の販売を含む国際大会の宣伝において、国際協会の商標を使用する許可が与
えられるが、これは当該ホスト委員会が大会部ならびに法律部から承認を取得し、かつ両部の定めるロイヤルティの支払いを行う場合に限られる。
10. 商標に関する方針の履行。ここで述べられる国際協会の商標の所有者として、 国際協会には当該商標の侵害を警戒し、不正に使用された場合に生じ得る法的リスクを未然に回避するために必要なあらゆる措置を講じると共に、そのような法的リスクに備える法的義務がある。
a. ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による不正使用。国際協会が、ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による国際協会の商標が表示された物品の不正な使用、販売、購入、製造及び(又は)配布への関与を示す相応の証拠を入手した場合には、かかる個人又は組織に対し、かかる使用の一切について即刻中止を求める通知が行われる場合があり、また、本方針に基づき本来国際協会が受領していたであろうロイヤルティに等しい額の手数料が課せられる場合がある他、国際理事会又は法律部が決定するその他の適切な措置が講じられる可能性がある。
b. ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による不正使用の継続。国際協会が、正式通知の受領後にもライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による国際協会の商標の不正使用が継続されていることを示す相応の証拠を入手した場合には、国際協会は、以下のいずれか又はすべての措置を講じる可能性がある。
(1) 国際理事会は、ライオンズのクラブに対し、違反者である会員の除名を指示する場合がある。万一、クラブがそのような指示に従わなかった場合には、そのライオンズクラブは、国際理事会によって“ステータスクオ”扱いとされるだけでなく、そのクラブのチャーター自体が取り消される可能性がある。
(2) 国際理事会が必要と見なすその他の制裁措置。
(3) 国際協会の商標保護のため法的措置が取られる可能性がある。
B. 資金の使用に関する方針
1. ライオンズクラブの資金獲得事業を通して得た資金に関する一般方針。公衆から募って得た資金は、公衆と、ライオンズクラブが奉仕する地域の利益のために使われなければならない。国際会則及び付則ならびに法人定款(協会のxxx 則)は、認証を受けたいかなるクラブも、個々のクラブや会員の営利を追求しない形で運営されるべきであると定めている。したがって、公衆から得た資金の純益は、一部たりとも、ライオンズ会員、その他あらゆる個人または団体の私益となるべきではない。この方針は、クラブがライオンズクラブ国際協会の目的に適うよう指針を与えるためのものである。資金の適切な使途を決定する際に鍵となるのは、一般社会への透明性を考慮し、ライオンズが活動する地域での信頼を構築することである。ライオンズの資金の使い方は、ライオンズが活動する各管轄区域の諸法および税制度に従っていなければならない。
a. 公衆/事業資金の定義。公衆から獲得した資金とは、公衆を対象とした事業からの収入の純益、公衆からの献金、遺産贈与、および公共資金の投資から累積した資金である。
b. 運営資金の定義。運営資金とは、会費、ファイン、広告収入、レンタル料などを通じてライオンズ会員から集められた資金、その他ライオンズ個人からの拠出金である。こうした資金は、公共事業のために利用してもよいし、例会や大会の開催費、法人設立費、監査費、ニュースレター、会報、その他クラブおよび/または地区の活動費や運営費など、ライオンズ内部の目的に用いてもよい。
2. 資金獲得活動の直接経費。公共資金獲得事業実施のための直接経費については、事業の収益から差し引いて、事業実施のため支出した運営資金に充当してもよい。
3. ライオンズ所有財産。ライオンズクラブまたは地区が所有する財産の使用料と して獲得した資金の純利益の一部は、次の指針に基づき、当該所有財産の運営および管理経費に充てることができる。
a. 公共の目的のための財産利用。公共の利益のために財産を利用する際には、当該財産の運営および管理経費を公共資金から支払ってもよい。
b. 運営目的での財産利用。ライオンズの利益のために財産を利用する際には、当該財産の運営および管理経費は運営資金から支払わなければならない。
c. 混合の財産利用。ライオンズ所有財産が公共とライオンズ運営の両方の目的で使われる場合には、当該財産が公共の目的のために利用される割合に応じ案分した経費を公共資金から支払ってもよい。例えば、「ライオンズクラブ会館」が 20%の割合で公共のために使用されている場合、施設の管理・運営にかかる経費の 20%を公共資金で賄うことができる。
4. 政治活動。ライオンズクラブおよび地区(単一、準または複合)は無党派の慈 善団体であり、地方自治体、都道府県、国家、あるいは海外の公職選挙の当選者または候補者を支援・支持するために公共資金または運営資金を提供することはできない。
C. 会則の解釈
1. 国際組織と地区組織
理事会は、会費制度、複合地区大会、その他を含む複合地区全体の事項に関し、その複合地区を構成する各準地区の会則及び付則が、それぞれの複合地区の会則
及び付則、協会の会則及び付則、並びに国際理事会方針に合致したものでなければならない、と宣言する。
2. 会則地域の説明 - ヨーロッパ
理事会は、ヨーロッパ会則地域に 128 地区(イスラエル)および 118 地区(トルコ)が含まれる、と断定する。
3. 「理事会の決めた通貨」の解釈
国際会則及び付則にある「理事会の決めた通貨」とは、国際理事会が他の通貨を選ぶまでアメリカ・ドルを意味する。
4. ライオンズクラブ国際協会の前会長の空席に関する解釈
ライオンズクラブ国際協会前会長の死亡によって生じた理事会の空席は、後継者前会長が出るまで、空席のままにしておく。
5. 「前地区ガバナー」という語句の解釈
前地区ガバナーとは、選出されたか任命を受けて最も近年に地区ガバナーを務め、任期を満了させたライオン (生死に関わらず) を意味する。
6. 「自由送金」という語句の解釈
自由送金とは、地元通貨による協会資金をアメリカ・ドルに振り替え、その国外の協会口座に振り込む法的権限を意味する。
7. 現国際役員、元国際会長、元国際理事、協議会議長、元地区ガバナーの代議員としての資格
所属クラブに割り当てられた代議員数には関係なく、国際大会又は地区大会 (単
一、準、複合、又は暫定) で代議員の資格を与えられた現役又は元の国際役員は、各役員選挙で 1 票ずつ、又、大会で提出される各決議事項に対し 1 票ずつだけ、 投票することが許される。
8. 善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある」という言葉の解釈
国際会則第 8 条 2 項にある「善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある」という言葉は、入会見込み者だけではなく現在の会員にも該当する。
入会見込み者又は現会員が、裁判で道徳的に卑劣な罪に問われ、有罪を認めたか有罪の判決を受けた場合、その個人は、善良な徳性の持ち主で地域社会において声望のある、との条件を満たしていないため、ライオンズクラブから除名されなければならない。
「道徳的に卑劣な」という表現は、協会がクラブを結成した地域所管の法令に従って定義されるものとする。
裁判により道徳的に卑劣な罪の容疑で正式に起訴された入会見込み者又は現会員は、その容疑に対して拘束力を持つ最終的な判決が下され、すべての容疑が晴れるまで、善良な特性の持ち主で地域社会において声望のある、との条件を満たしていないものとし、このような状況においては、道徳的に卑劣な罪の容疑がすべて晴れるまで、会員は所属ライオンズクラブから除名されるものとする。
道徳的に卑劣な罪に対し有罪判決が下された結果科せられた刑に服し刑期を務め終え、これ以上の制約が課せられていない個人については、善良な特質の持ち主で地域社会において声望のある人物であることが十分立証されているとクラブが判断した場合に、ライオンズクラブの会員となる資格を持つ。
但し、協会のメンバーまたは一般社会に害が及ぶのを防ぐため、あるいは協会の イメージを守るために速やかに措置を講じることを要する異例の事態においては、会則及び付則委員会、並びに国際理事会は、ライオンズクラブにおける会員籍に ついて検討し、あらゆる適切な措置を講じる権限を有する。
9. 国際会則にある「空席」という言葉の解釈
国際会則及び付則に記される「空席」という言葉は、既に生じた空席の外に、予期される空席も意味する。
10. 「本協会のメンバーはライオンズクラブで構成される」という表現の解釈
国際会則に記載される「本協会のメンバーは…ライオンズクラブで構成される」という表現は、個々のライオンズ会員が認証されたライオンズクラブに在籍することから、個々のライオンズ会員も協会のメンバーに含むものと解釈される。
11. 地区の地理的境界線変更
地区(単一、準又は複合)の会則及び付則で地理的境界線が定められている場合には、地区は正式に地区の規定文書を改正するか、そうでなければ地区の境界線を変更しなければならない。この改正は他の改正と同様に、地区が規定している方法に従って、賛成投票を得て採用されなければならない。
12. 「選挙又は任命により国際理事としての任期を満了した」という語句の解釈 国際付則第 2 条 2 項 (a)(2) の第三副会長立候補者の資格として記載されている
「選挙又は任命により国際理事としての任期を満了したか満了を控えている」という規定は、国際理事を全期または過半の期間務めていなければならないと解釈される。
13. 選挙される資格についての解釈
「本付則及び会則の下に他の条件でも選挙される資格を持つ」は、以下の通り解釈されるべきものとする。
a. 第三副会長又は国際理事候補者は、その候補者に対する推薦が特定の国際大会開始日に先立つ規定の日数以前に行われた場合に選挙される資格を持つのであり、その場合、当該選挙が行われる国際大会は、国際付則の定める推薦の有効期間内において連続する 3 回の国際大会の1回目として見なされる。
b. 推薦の有効期間は、候補者が選挙資格を得るまで始まらない。候補者が特定の国際大会において選挙される資格を持たない場合には、その国際大会は、推薦の有効期間内において連続する 3 回の国際大会の1回目とは見なされない。例えば、推薦を受けたにもかかわらず、候補者が選挙資格を持たないといった具体的な状況には以下の場合が含まれるが、これらに限られるものではない。
(1) 第三副会長又は国際理事候補者の地区(単一、準又は複合)による推薦が行われた日から特定の国際大会開始日までの日数が規定の日数に満たない場合には、当該候補者はその国際大会における選挙資格を持たない。
(2) 第三副会長又は国際理事候補者の複合地区による推薦が行われた日か
ら特定の国際大会開始日までの日数が規定の日数に満たない場合には、当該候補者の準地区による推薦の有効期間は持ち越しとなり、その特
定の国際大会は、(たとえ準地区による推薦が、特定の国際大会開催日に先立つ規定の日数以前に行われた場合でも)両地区(準及び複 合)による推薦の有効期間内に開催される、続く 3 回の国際大会の1回目とは見なされない。
(3) 続く国際大会が推薦された候補者の単一又は複合地区内で開催される場合には、当該候補者はその国際大会における選挙資格を持たない。
(4) 国際理事候補者が特定の単一又は複合地区からの推薦を受けたものの、同一の単一又は複合地区から選出された国際理事が現職の国際理事会
メンバーを務めている場合、当該候補者はその現職の国際理事の任期が終了する国際大会まで選挙される資格を持たない。
14. 国際役員候補者の立候補撤回方法についての解釈
国際役員候補者の立候補撤回方法は、立候補者が以下のいずれかを行うことを意味するものとして解釈する。
a. 国際大会の指名委員会に自ら出席して、撤回の意を表明する。又は、
b. 国際大会の指名委員会に対して、立候補撤回の意を表明した書信を届ける。その書信は、国際大会の指名委員会会議で検討される。
15. 「クラブに少なくとも 1 年と 1 日在籍した会員」という語句の解釈
国際会則及び付則に現れる「クラブに少なくとも 1 年と 1 日在籍した会員」という語句は、下記を意味するものとして解釈する。
a. 転籍会員が受入先クラブの会員として少なくとも 1 年と 1 日在籍している場合には、クラブの代議員数計算にその転籍会員を含めることができる。
b. 再入会員が総計 1 年と 1 日以上、再入したクラブの会員であったことを条件に、クラブの代議員数計算のためにその再入会員を計算に入れることができる。
c. 新しく結成されたクラブの場合、結成から 1 年と 1 日経つまでは一人の代議員と一人の補欠代議員を出すことができる。その後の代議員数は、クラブに 1 年と 1 日在籍している会員の数に基づく。
d. ステータスクオから解除されたクラブの場合には、ステータスクオから解除された際に少なくとも 1 年と 1 日在籍していた会員数に基づいて、代議員数が決まる。但し、ステータスクオから解除されたクラブは最低一人の代議員と一人の補欠代議員を出すことができる。
16. ライオンズクラブ及びライオネスクラブの役職の同等性に関係する、第一及び第二副地区ガバナーの資格に関する解釈
第一及び第二副地区ガバナー候補者は、「所属単一又は準地区内のグッドスタン
ディングの、正ライオンズクラブのグッドスタンディングの正会員であり」という、国際協会の付則第 9 条第 6 項(b)(1)及び 6 項(c)(1)には変更を加えず、第一及び第二副地区ガバナーの役職に関しての資格を解釈するという限定された目的において、ライオネスクラブ会長、又は、ライオネスクラブ理事会メンバーとしての奉仕は、ライオンズクラブ会長、または、ライオンズクラブ理事会メンバーとしての奉仕と同等であると解釈する。
さらに、ライオンズクラブ会員は、これによりライオネスクラブ会長、又は、ライオネスクラブ理事会メンバーとしての奉仕を、第一及び第二副地区ガバナーとして選出される資格のために適用することができる。
17. 国際付則にある「立候補取消し」という語句の解釈
国際付則第 2 条第 4 項(a)(iii)の「立候補取消し」という語句は、候補者が自ら立候補を取り止める又は自分の氏名を特定の国際大会の国際指名委員会に提出しないという候補者の決断を意味するものではないと解釈される。
18. 地区手順に関する要件の解釈
国際役員候補者のために国際会則及び付則で定められている規定以外の条件を加えてはならないという国際付則第 9 条 5 項の規定は、第一又は第二副地区ガバナ
ーが国際役員でないにもかかわらず、第一及び第二副地区ガバナーにも適用される。
19. 大会開催公式通達および改正案通知に関する通知要件の解釈
国際大会開催に関する公式通達と改正案に関する通知の発表・掲載を義務付ける国際会則第 9 条 2 項及び国際付則第 6 条 2 項ならびに第 14 条 2 項の規定は、以下により十分満たされるものと見なされる。(a) 規定の時間枠内に、これらの通知が英語でライオン誌国際本部版に掲載され、他のすべてのライオン誌公式言語版に対しては適切な言語でこれらの通知が送られ、それが受領され次第、あるい
は理事会方針書第 16 章で指定されている時に公式言語版に掲載されるようにし、
(b) 規定の時間枠内に協会のウェブサイトにすべての公式言語でこれらの通知が掲載されるとともに、(c) これらの通知が国際協会のウェブサイトより全公式言語で閲覧可能であることを知らせる E メールが、国際協会に E メールアドレスが登録されている各クラブの役員に送信される。
20. 複合地区は、国際役員立候補者の選挙資金調達のため、徴収金を課すことができるかについての解釈。
国際会則により、複合地区には国際レベルの役員を出す権利が与えられている。 この権利には、候補者擁立に必要な資金を提供する権利が伴う。従って、複合地 区はそのための資金を会員から募ってもよい、と解釈できる。この資金の徴収は、会費増額に関する複合地区会則の規定に従って行われなければならない。
D. 方針上の解釈
1. 非ライオンズ組織との提携
いかなるライオンズクラブ、地区、複合地区、フォーラム、ライオンズ組織も、前もって国際理事会の承認を受けない限り、非ライオンズの多国籍組織と、お互いの権利や義務が定められるような提携を結ぶことはできない。
2. 元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織
国際理事会は、元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織を正式なものとしては認めないが、そのような組織が作られ、活動することは、下記の活動がない限り、許可する。
a. 国際会則及び付則並びに国際理事会方針に違反する。
b. 会費や負担金を徴収する。
c. 自由意志以外の方法で参加を強要する。
d. クラブや地区の組織の上に立ってそれを支配したり、その機能に支障を来すような行政機構を設ける。
3. 国際会則、理事会方針、ライオニズムの目的に対する会員の違反行為
国際理事会の判断により、個々のライオンズ会員が国際会則及び付則、理事会方針、ライオンズ道徳綱領、又はライオニズムの目的に反する行為をした、とみなされた場合、次の処置がとられる。
a. その会員と所属クラブに対して違反を通告し、その行為の即時停止を言い渡す。
b. その会員が国際理事会の指示に従わなかった場合には、その会員を除名するようクラブに通告する。
c. クラブが上記通告を受けてから 30 日以内にその会員を除名しなかった場合には、クラブはステータスクオになる。
4. 投票用紙保留
協会は、国際大会投票用紙の原本をすべて、投票済みか白紙かに関わらず、投票が行われた大会終了直後の国際大会閉会から 60 日間保留する。その期間に選挙抗議が提出されなかったか、あるいは抗議が適時に解決した場合には、投票用紙の永久的記録を残さずに、その用紙が破棄される。
5. テレビ/電話による会議
国際会長は、テレビ/電話による会議形式で、国際理事会の定例会議及び特別会議招集を許可することができる。テレビ/電話会議の際の投票は、電子的又はその他適切な手段を通して行なわれるものとする。無記名投票の要請については、国際理事会方針書第 3 章 A.3.項に定められている手順に従わなければならない。
6. 会員の職業に関する事項及び(又は)私的な商業利益の促進
ライオンズ会員、クラブ、地区(単一、準、及び複合)並びにライオンズが後援する組織は、ライオンズの会員関係を利用して、会員の職業に関する事項及び
(又は)私的な商業利益のためにネットワークを築くこと、討議をすること、また宣伝をすることができる。これには会員間における個人的な話し合い、依頼に基づく講演、あるいは要請を受けての宣伝資料もしくはその他の情報提供等の活動が含まれる。但し、職業に関する事項及び(又は)私的な商業利益のために、依頼のない宣伝を一方的に行うこと、及び(又は)郵便リスト、住所氏名録、あるいはその他何らかの会員、クラブ、地区、又は国際協会の名簿を利用して、望まれない郵便物(ダイレクトメール、E メール、ファックス、その他の方法)を職業に関する事項及び(又は)私的な商業目的もしくは利益のために送ってはならない。
7. 国際役員候補者の立候補撤回の際の「充分な事前通知」の定義の解釈
準地区もしくは複合地区の推薦を受けた国際役員候補者が立候補を撤回する場合、かかる撤回は、他の候補者が通知を受け、国際役員候補者として準地区および/
または複合地区の推薦を求める意思を、それぞれの会則及び付則で定められている手順に従って表示できるよう、充分な時間をもっておこなわれなければならな
い。国際役員候補としての推薦を求める意思表示をおこなうための充分な時間とは、最低 15 日の事前通知を意味する。
E. 国際交換ピン・クラブ
「国際交換ピン・クラブ」を組織することができるが、基本的な書類を国際理事会に提出し、その承認を受けるまで、活動を開始することはできない。
F. ライオンズ国における切手クラブ
1. 切手クラブがそれぞれのクラブ又は地区 (単一、準、又は複合) に承認され、ライオンズクラブ国際切手クラブとの協力関係が成立することを条件に、クラブ又は地区 (単一、準、又は複合) 内にライオンズのためだけの切手クラブを組織することができる。
G. 契約
協会を義務付ける契約はいかなるものも、協会の購買方針に沿って考察および承認
されない限り、協会を代表して結んではならないし、協会に対し拘束力を持たない。その契約の下に必要な資金は、理事会が承認する予算に含まれていなければならな
い。
H. 利益相反
それぞれの任期終了後 2 年間、協会の役員、理事、元国際会長、元理事、又はxxxxxxが、あるいは協会の役員、理事、元国際会長、元理事、又はアポインティ
が会社支配に十分な株を持っているか又はその他の利益を得ている企業又は組織が、直接的又は間接的に財政的利益を得る可能性のある契約又は取引はいかなるものも、協会は結んではならないし、関係してはならない。
I. 中立オブザーバーに関する方針
1. 目的
ライオンズクラブ国際協会の基準に合致する地区(単一、準、複合)選挙の実施を支援する。
2. 選任
元国際役員が、会則及び付則委員長により、国際協会法律顧問との協議の上で、選出・任命されるものとする。
3. 資格要件
a. 過去に国際理事会メンバーを務めた経験がある。
b. 担当する国または地区(単一、準、複合)の人々、文化、慣習について精通している。
4. オブザーバーの要請
選挙オブザーバーは、国際第三副会長、国際理事、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー選挙監視のために、以下の条件のもとに要請することができ、その結果として、適任者が確保され次第、会則及び付則委員会が任命をすることができる。
a. 地区(単一、準、複合)大会に先立ちいかなる時でも会則及び付則委員会の要請により
b. その申し立てが認められた選挙抗議があった後に会則及び付則委員会の要請により
c. 地区(単一、準、複合)大会に先立ち少なくとも 25 日前に国際第三副会長、国際理事、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、または第二副地区ガバナー候補者が要請し、会則及び付則委員会またはその代理人が正当な理由があると決定した場合
d. 地区(単一、準、複合)大会に先立ち少なくとも 25 日前に地区ガバナーによる要請、または 3 人以上の地区キャビネット構成員の賛成票による要請、もしくは協議会議長による要請、または 3 人以上の複合地区協議会構成員の賛成票による要請があり、国際会則及び付則委員会またはその代理人が正当な理由があると決定した場合
5. 手数料
下記条件の下、選挙オブザーバーを利用するための手数料が課される。
a. 会則及び付則委員会によって中立オブザーバーが任命された場合には、払戻不可の US$1,000 の手数料、もしくは該当通貨による相当額が地区(単一、準、複合)に請求される。本項に基づいて課される手数料は、顧問弁護士が
会則及び付則委員会委員長と協議の上、正当な理由があると決定した場合には減額されることがある。
b. 地区(単一、準、複合)または候補者による中立オブザーバーの要請には、その要請時に、オブザーバーにかかわる費用への充当用に地区(単一、準、複合)を受取人とする US$1,000 の手数料、もしくは該当通貨による相当額が納められなければならない。国際理事会、またはその代理人が中立オブザーバーを任命するべき十分な理由がないと決定した場合には、手数料は全額返還される。
c. 中立オブザーバーが割り当てられた場合には、手数料は返還されない。
d. 手数料に加え、地区(単一、準、複合)はオブザーバーが割り当てられている期間、その旅費、宿泊費及び食費を負担しなければならない。
6. 中立オブザーバーの責任
本方針に従って任命された時点で中立オブザーバーは、以下に対して責任を負う。
a. 選挙の運営・実施に関係する会則上の規定、議事規則、地域の慣習について正確かつ包括的な情報を収集する。
b. 観察した不的確なやり方、及び不xx、不適切、あるいは選挙過程に害を及ぼすと見なされる行為を報告する。
c. 選挙過程の監察結果をxxに、かつ専門的に分析する。
d. 選挙及び関連過程の誠実性と有効性を高めるために提言を行うが、このような過程に干渉して妨害するようなことはしない。
7. 報告
中立選挙オブザーバーは、地区(単一、準、複合)大会終了後 15 日以内に書面による報告を法律部に対し行わなければならない。この報告書には、的確性とxx性の尺度を含む、選挙手順の全体的な順守に関する調査結果、結論、及び適切な提言を示す、的確かつxxな意見が含まれているべきである。
J. 協会名称の略語
印刷物に出てくる「ライオンズ国際協会」という略語は、「ライオンズクラブ国際協会」に改める。
K. 国際協会が関係する訴訟
1. 訴訟発起
理事会の承認、又は執行委員会の承認、あるいは国際会長 (又は順位に基づく対応可能な執行役員)、運営役員、並びに法律部々長の承認がない限り、協会を代表して訴訟を起こすことはできない。
2. 現行訴訟問題の状況報告
運営役員が理事会のために作成する報告書のなかに、現行の訴訟問題に関する協会法律部長の経過報告を含める。同問題に何らかの変化が生じた場合には、運営役員の報告書で理事会に報告する。
L. 協会の法務代理
2017 年 10 月を以ってライオンズクラブ国際協会は、全米、並びに協会が法務代理を必要とする国において CSC(Corpration Service Company)が協会の法務代理を務めることを認可する。
M. 国際理事会メンバー及び執行役員の法的責任
法人の役員及び理事の法令上及び慣習上の規則に対する義務と責任に関する主な分野を説明並びに強調する情報が、すべての新任理事に提供される新任理事オリエンテーション・プログラムに盛り込まれるものとする。
N. 商標使用権が許諾された業者からの贈り物
国際理事会は、協会の商標使用権を取得している業者又は使用権許諾を求める者からいかなる贈り物をも受け取ることを、すべての役員、理事、協会職員に対して禁止する。
別紙 A
ライオンズクラブの名称及び(又は)紋章の使用許可申請書
申請者名: (スポンサーとなるクラブまたは地区の名称)
(住所)
申請書提出先: The International Association of Lions Clubs
Attn:Legal Division 300 00xx Xxxxxx
Xxx Xxxxx, XX 00000-0002 USA
ライオンズクラブ国際協会の国際付則第 1 条で以下が規定されています。
いかなるライオンズクラブ、ライオンズクラブ会員、ライオンズ地区(単一、準、複合)も、あるいはライオンズクラブ、ライオンズクラブ会員、又はライオンズ地区が組織又は管理しているいかなる組織(法的、自然、その他一切)も、会則の規定又は国際理事会の方針で明確に認められている目的を除き、いかなる目的のためにも、本協会及びその正ライオンズクラブの名称、紋章、その他の標識を使用、発行、又は配布してはならない。また、その他の個人又は組織(法的、自然、その他一切)も、国際理事会が要求する通りの文書による同意と認可なしには、本協会及びその正ライオンズクラブの名称、紋章、その他の標識を使用してはならない。
I. アクティビティ又は事業について
(A) 対象となる事業/財団の名称
(B) 対象となる事業/財団のウェブサイト
(C) 関与するクラブ及び(又は)地区の地理上の境界線について説明してください。
(D) クラブおよび(または)地区がどのように承認したのかを説明してください。
(議事録/決議事項を一部添付のこと)
(E) 資金源 (詳細を説明してください)
(1) 資金はどのようにして調達しますか?
(2) 費用の額は、誰が何を基準に決定するのですか?
(3) 1 年間に集まった資金のうち、通常どの程度の額が同年内に支出されますか?
(F) アクティビティの運営について、参加クラブおよび(または)会員にはどのような情報が提供されますか?
(G) クラブの関与の仕方(資金の供与や獲得活動以外)、すなわち実際の運営活動においてクラブが担当するその他の事項について詳しく説明してください。
(H) 「ライオンズ損害賠償責任保険」以外に、本事業のために加入中もしくは加入予定のすべての保険 (経営者賠償責任保険、包括賠償責任保険、超過損害額再保険特約、労災保険等) について説明してください。
(I) 内部組織または構造について
(1) 定款および付随定款、法人設立許可証の写しを提出してください。
(2) 現職の役員と任期を列記してください。
(3) 組織は、設立先の都道府県または国において慈善事業体とみなされていますか?
II. クラブおよび(または)地区の関与
(A) クラブまたはクラブ会員のいずれかが、当初から参加しないか、あるいは中途で参加を取り止めることにより関与を控えることを決めた場合、そのクラブまたはクラブ会員に対して、地区やクラブ(あるいは地域)内で何らかの圧力がかかったり、不都合が発生したりしますか?その可能性がある場合には、詳しくご説明ください。
(B) 事業またはアクティビティに関与するには、クラブまたはクラブ会員は資金を寄付するか、何らかの名目による会費を納める必要がありますか?その可能性がある場合には、詳しくご説明ください。
III. 目的
事業/財団の目的と、受益者となる個人または団体等を記述してください。
IV. 期間
(A) 事業はどれくらいの期間実施されると見込まれますか?(例:永続)
(B) アクティビティは、本申請に先立ちどのくらい前から実施されていますか?
V. 国際理事会によってxxにわたり導入・適用されてきた、「いかなる地区、
単独のクラブ、または複数のクラブやクラブ会員も、いかなるクラブやクラブ会員に対し、規則の制定または別の手段をもって、どのようなアクティビティ事業へも金銭面または非金銭面における参加を強要することはできない」とする国際協会の伝統的方針を理解しております。また、地区およびクラブの会費は、地区またはクラブのアクティビティ向けに獲得された一切の資金とは別個のものであること、また、事務費負担のために会費の徴収が地区およびクラブの運営にとっては不可欠で
あり、それゆえ各クラブとその会員は個々の負担分の納入義務は免れ得ないものの、地区およびクラブのアクティビティ向け献金は一切あくまで自発的に行われるべき
ものであることをクラブと会員に対し周知徹底しております。併せて、いかなるクラブまたはクラブ会員も、クラブあるいは地区のいずれかのアクティビティ事業への参加もしくは貢献を辞退した結果として差別的取り扱いを受けたり、そのクラブまたは地区におけるその他事項への参加を拒否されることがあってはならないことを理解しております。さらに、国際理事会による本申請の承認には、その前提条件として、本 6 項における上記内容が厳守されること、かつ、付与されるライセンスおよび許可は、それらに関して違反が生じたり、当協会の地区またはグループによる行動の有無が、国際理事会の独自の判断により、当協会またはいずれかのクラブや地区のイメージと目的を侵害すると見なされた場合、いつでも国際理事会による取り消しが可能であることが明確に規定されている点を理解し、その旨に同意します。
クラブ/地区の役員の署名: 日付:
楷書による役員氏名: 役職:
役員の E メールアドレス:
申請書に下記を添えたか確認してください。
定款 (該当する場合)
規約及び付随定款/xx規則
当該ライオンズ財団設立に対する支援を示す、クラブ/地区の議事録または決議事項
別紙 B
国際理事会メンバー及び執行役員の法的責任国際理事会メンバー
イリノイ州制定法に基づく責任
イリノイ州非営利的法人組織法の 32 章108.05 項には、「法人組織の諸事は、理事会により、又はその指導の下に処理されるものとする」とあります。本パンフレットの目的は、国際理事会に委ねられたこの広い権限を、より明確にすることにあります。
理事の基本的任務
理事には、組織の運営に関して総括的な責任があります。理事は、組織運営に対して適切な配慮を払い精励する法的義務を持ち、委ねられた権威の範囲において行動しなければなりません。理事には、理事が所属する法人組織に対して、従順、精励、忠誠の三つの基本的任務が課せられます。
従順とは、理事が協会の基本定款、並びに会則及び付則によって与えられた権限の範囲内で行動することを意味しています。本規定を故意に犯したり、不注意に背いた場合、理事はその行為に対する責任を問われます。
二つ目の精励とは、理事が組織の代表として、「適切な配慮と注意を払う」責任があることを意味します。つまり理事は、人が自分自身の諸事に対して示すような思慮と誠意をもって事に当たらなければならない、というのが、一般に判事が解釈するところであります。理事は、組織の活動に精通し、運営に関心を持たなければなりません。組織の活動に対して無知であるとか、十分に経験がないとか、あるいは自分の意図は誠意あるものであった、といったことは、理事の弁解にはなりません。
三つ目の任務は、忠誠であることです。つまり、理事は、自らの組織を悪用したり、又は組織を傷つけるような行動をしてはならない、ということを意図としています。更に、組織が関係する取引において、理
事がxxな立場を維持することも要求されます。xxな立場とは、十分に考慮したか、組織にとって必要か、又組織の財政状態、他の取引法、十分な情報確保などの諸点を考慮した上で、判断を下すことです。
イリノイ州忠誠任務判事例法によると、組織がその理事及び役員に融資することは禁じられています。理事会によってそのような融資が承認された場合、融資全額が返済されるまで、それに賛成し、支持した各理事には、融資を受けた人と同様に組織に対する連帯責任が課せられます。
イリノイ州判例法は、法人機会原則を採用しています。この原則では、法人が関心を示す可能性のあるような取引の機会がある場合、理事又は役員は、その機会を先ず同組織に与えないで外に回すことは許されない、ということです。取引の機会が外に回されたかどうかは、一般に通用する企業道徳による「誠意」の基準に基づいて判断されます。
法人機会原則は、組織が関心を持っていることを理事が当然知っているはずの不動産、企業資産、その他の買い入れにも適用されます。取引の機会を組織に与えなかった理事は、得られた利益につき組織に対する責任を問われます。
受託者としての理事
法人組織の理事及び役員は、組織との間に信用関係を持つものである、と一般に見なされています。イリノイ州の判事たちは、「法人組織とその理事及び役員との間には自動的に信用関係が存在する」と表明しています。
信用関係において理事はいかなる場合にも、誠意をもって行動し、良心的に且つ正しい判断力に基づいて、任務に当たるよう要求されます。
組織にとって最善と思われる方法で、誠意をもって任務を遂行すれば、理事は通常組織に対する責任を果たしていることになります。イリノイ州の裁判所は、詐欺及び不法行為がない限り、組織の運営における理事の行為に大体干渉しないもので、判断上の誤りに対しては、それが善意によるものであれば、理事にその責任を問うことはしません。
理事会会議出席による同意
理事会会議で組織に関する事項が審議され、可決された場合、出席している本人がその場で反対の意を表明するか、閉会前に反対の意を記した文書を書記に提出するか、あるいは会議閉会直後、書留郵便で反対の旨を書記に通知するか、いずれかの方法を取らない限り、その決議に同意したものとみなされます。ただし、賛成の投票をした理事は、書留郵便で反対の意を表明する権利を持ちません。
要するに、理事会会議において、決議に反対の場合には、上記のいずれかの方法でその旨の表明をしない限り、結果的には席上で同意したものとみなされます。
法人組織役員
法的責任
法人組織の役員に課せられる法的責任につき、イリノイ州非営利的法人組織法には具体的に定められておらず、かなり幅広く解釈できます。一般に、役員の権限と任務は、組織の内規に規定されているか、内規に反しない限り理事会が定めています。
役員の一般的な権限
法人組織役員の権限は容易に定義づけられるものではありません。役員の事実上の権限と表面上の権限の問題は、第三者が役員の権限に頼らなければならない場合、非常に重要になってきます。
各役員はそれぞれの権限内で行動しなければならず、その限度を超えた場合には、組織に対して責任を問われることもあります。役員がその権限を越えて行動をしたために、第三者が被害を受けた場合、組織がその行動を承認し、責任を負うことにしない限り、役員が責任を問われます。
役員の法的権限(事実上、表面上、あるいは承認されたもの)
法人組織役員の権限には、事実上(明示又は黙示)のもの、表明上のもの、又は権限を越えた行動が承認された場合のものがあります。
事実上の権限
役員は、制定法、法人定款、組織の会則及び付則、あるいは理事会の決議から、その明示的権限を与えられます。例えば、各役員の権限が付則に列記されているかもしれません。
明示されていない事実上の権限は普通、「黙示」又は「固有」の権限と呼ばれます。役員は、その役職に元来付随してくる固有の権限に基づいて、黙示権限を行使することができます。
近代のイリノイ州判例法は、組織の日常運営においては、会長が組織を代表して行動する権限を有する、と推定する傾向にありますが、これは反証され得ます。会長が実際に総支配人の場合には、総支配人の役職固有の黙示権を持っています。総支配人は、契約を結んだり、組織の通常の業務に適したその他の行動をする黙示権を持っています。総支配人として行動することが許されている、という事実から、そのような黙示権が与えられているのです。従って国際会長は、自分にそのような黙示的権限があるという法的推定を常に自覚し、その推定の下に協会が責任を問われる可能性があることを念頭にいれて、行動しなければいけません。
副会長は、会長と異なり、会長が死亡、病気、その他の理由で任務を遂行できないときに行動する以外、固有権限を持ちません。
表面上の権限
時には表見代理とも呼ばれるこの表見的権限は、役員又は代理人が特定の権限を有する旨を組織が認め、そのような権限があることを第三者が誠意をもって信じた場合に、存在します。その場合、組織も、おそらくは第三者も、そのような権限を否定することは許されません。要するに、表面上の権限が存在するところでは、明示であろうと黙示であろうと事実上の権限は問題になりません。ここで強調されるのは、取引を履行する人と組織との関係です。
行動の承認を通して与えられる権限
役員が自分の権限を越えて行動した場合、理事会はこれを承認することができます。この承認は、理事会の決議によって表明される場合もあれば、黙示の場合もあります。例えば、事実を承知の上で、権限外の行動から生じた利益を受け取ることなどです。
権限を持たずに役員が組織を代表して契約を結ぼうとした場合、役員は、契約を結んだ第三者に対して個人的に責任を問われることがあります。この判定がいわんとすることは、本人(組織)に責任がない場合、あるいは権限の黙示
保証不履行の場合には、本人を代表して契約を結ぼうとした者が責任を問われる、ということです。権限を持つ役員も、組織の代表として契約を結んでいることを明らかにしない限り、責任を問われることがあります。組織の義務を個人的
に保証する役員にも、同様の責任が課せられます。
利益相反に関する方針
会員及び一般人に対する協会の責任を考慮して、国際理事会は、利害衝突となりそうな取引及び関係を明らかにすることを義務付ける、下記の方針並びに手順を採用します。
• 各役員、理事、職員は、個人的な利益と協会の利益とが対立する可能性のある事情、あるいは対立しているように見える事情を避けなければいけません。
• 不法又は不当な目的のために協会資産を使うことは、厳格に禁じられています。
• いかなる目的のためにも、明らかにされていない資産、又は簿外資産を設けてはいけません。
• いかなる理由でも、虚偽的事項を帳簿に記録してはならないし、従業員は誰も、そのような行為に至る、いかなる手配もしてはいけません。
• 証拠書類に説明されている以外の目的のために使うことを意図として、いかなる支払いをすることも、支払いを承認することも許されません。
• 簿外資産について、あるいは禁止されている行為について知っているいかなる従業員も、直ちにそれを協会の経営幹部に通知しなければなりません。
この方針に基づき、協会の理事会メンバー、協会の幹部職員、並びに敏感な立場にある従業員は、同方針に従っていることを証明する文書を、毎年提出しなければなりません。
協会の財務及び本部運営委員会が、この方針の考察と施行に責任を持ちます。職員の証明文書は、まず事務総長の検討評価を受けます。この考察終了後、事務総長はその結果を財務及び本部運営委員会に提出し、同委員会が最終的に考察した上で決断を下します。
• この方針は、ライオンズクラブ国際財団理事会及びその従業員にも当てはまる、と解釈されるものとします。
別紙 C
ライオンズクラブ国際協会プライバシーに関する方針
ライオンズクラブ国際協会は、会員の個人情報を保護することの重要性を認識しています。ライオンズクラブ国際協 会では、ライオンズクラブ会員及びレオクラブ会員の個人情報を収集することにより、会員とのコミュニケーション、及び会員同士のコミュニケーションを促進しています。こうした情報は、「友情、親善、相互理解のきずなによって クラブ間の融和をはかる」などの国際協会の目的を推進し、以下を含む必要な運営業務を遂行することのみを目的と して使用されます。
• 会費その他の請求
• ライオン誌、会員/役員情報、最新情報の配布
• 会員増強、エクステンション、会員維持プログラムの支援を目的とした、会員のプロフィールや動向の編集
• 大会及び会合の企画
• 過去及び現在の国際役員、理事、理事会アポインティ、複合地区協議会議長、地区ガバナー協議会、地区及び副地区ガバナー、クラブ役員など、ライオン/xx・xxxxのための連絡先情報
• 広報活動及び協力関係の促進
• ライオンズクラブ国際財団及びその他の公認奉仕プログラムの支援
• 国際理事会の決定した目的及び目標に基づく特別な宣伝、会費外収入プログラム、その他の用途
• 法律によって義務付けられた情報の開示、又は司法もしくは政府の調査に供すべき情報の開示
ライオンズクラブ国際協会では、パスワードで保護された領域を使用し、アクセスを制限することで個人情報を保護しています。したがって、皆さんがそれぞれのパスワードを保護することが大切です。
収集される支払い情報はすべて、通信中はソフトウェアによって保護されます。このソフトは、インターネットを流れるすべての個人情報を暗号化することで、こうした情報を保護するものです。国際協会では注文確認を行う際に、皆さんのクレジットカード番号の限られた一部分を開示するのみです。
公式名簿は、パスワードなしにインターネット上でアクセスすることはできません。公式名簿または会員の個人情報を含むいかなる文書についても、アクセスを許可された個人は、その情報を国際協会の目的の推進のためにだけ使用するものとし、使用後はこうした記録をすべて削除することに同意しなければなりません。クラブ役員の連絡先を掲載したクラブ検索システムも利用することができます。クラブ検索システムは、商業的な顧客名簿としては使用できないようにデザインされています。また、ライオンズクラブ/レオクラブの会員は、クラブ検索システムがこのような目的で利用されることのないよう保証しなければなりません。
ウェブサイト
国際協会ウェブサイトの一部機能を使うために、個人情報を入力するよう求められることがあります。登録は任意です。しかし、ウェブサイトの当該部分に参加するためには登録をしなければなりません。登録には個人情報の開示が必要となりますが、電子コミュニケーション設定プロフィールを更新することにより、個人情報がどのように使われるかをコントロールすることができます。
xxxx
xxxxは容量の小さいデータで、匿名で一意の識別子を含む場合もあります。xxxxはウェブサイトのコンピューターからお使いのブラウザに送信され、ハードドライブに保存されます。ブラウザの設定で許可されている場合、各ウェブサイトは自身のウェブサイトのクッキーをブラウザに送信します。(プライバシー保護のため)ほとんどのブラウザでは、他のサイトが送信したクッキーではなく、クッキーを送信したウェブサイトのみがクッキーにアクセスできるよう設定されています。
国際協会は、お使いのパソコンに国際協会のクッキーを保存し、そのクッキーにアクセスする場合があります。国際協会は、リピーターやウェブサイトの顧客(該当する場合)を特定するため、ログインしたユーザーのセッション情報を維持するため、および利用傾向やパターンを追跡してウェブサイトのさまざまな領域をより良く理解しウェブサイトを向上させるため、クッキーを利用する場合があります。
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