ISM Japan 2023 出展申込書 No 1.10
会期:2023年4月12日(水)~14日(金) 会場:東京ビッグサイト 東展示棟
ISM Japan 2023 出展申込書 No 1.10
2022年11月30日(水)
出展申込最終締切日
申込日 年 月 日
事務局記入欄 | 申込受付日 | 受付確認 |
事務局が定める出展要項・規約に基づき、下記の通り出展を申し込みます。
出展申込者 ※ 複数で出展する際は、共同出展者名を正確にご記入ください。 | |||||
(フリガナ) 会社名 | 英文会社名 (English Company Name ) | ||||
代表者名 | 代表者役職名 | ||||
所在地 (カタログ掲載用) | □□□ - □□□□ | TEL | |||
FAX | |||||
(フリガナ) 出展担当者名 | 所属部署名役 職 名 | ご 社 署 印 名 又 は | ㊞ | ||
担当者連絡先 (上記と異なる場合) | □□□ - □□□□ | TEL | |||
FAX | |||||
URL | http:// | ||||
共同出展者名 |
商談セットプラン 9㎡ (スペース + 施工・装飾・備品) | |||
xx単価 (税込み)※1xx9㎡ | xx数 | パッケージプラン合計金額 (税込み) | |
□ ブース施工付きスタンダードパッケージ | 623,700 円 | xx | x |
スペースのみ (最小面積9㎡、ブース施工は含みません。) | |||
xx単価 (税込み) ※1xx9㎡ | xx数 | スペースのみプラン合計金額 (税込み) | |
□ スペースのみ | 445,500円 | xx | x |
出展予定品目 ※ お申し込み段階でご出展を予定の商品カテゴリーをお知らせください。(後日、改め商品検索用登録をお願い致します。) | |||||
□ チョコレート菓子 | □ | 飴菓子・チューインガム | □ | ビスケット | |
□ スナック菓子 | □ | トレンドスナック菓子(機能性スナック) | □ | ナチュラル菓子 | |
□ シリアル | □ | アイスクリーム・冷凍菓子・菓子素材 | □ | 和菓子 | |
□ その他 ( | ) | ||||
展示予定商品 |
出展申込書送付先・お問い合わせ ケルンメッセ株式会社 (ISM Japan 運営事務局) x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 BUREX麹町 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx | |
連絡事項 | |
出展規約
(1) 出展申込み及び本規約の効力の発生
出展申込みは、本申込書に必要事項を記入・署名・捺印し、事務局に提出することにより受理されます。その時点で、出展者は本出展規約に同意したものとみなされ、本規約の効力が発生し、出展者は本規約を遵守する義務が発生します。なお、事務局は本展への出展が適当でないと判断した場合、出展申込書の受理を拒否することができます。また、これにより生ずる損害等に対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。
(2) 出展料金(スペース料金)に含まれるもの
▶ 基準時間内の会場使用料金・照明・空調費 ▶ xxスペース ▶ 共用施設の工事費及び維持費 ▶ 広報宣伝費(招待券、公式ホームページ、公式ガイドマップへの社名掲載) ▶ 来場者サービスに関わる費用 ▶ 事務局企画運営・安全管理・施設警備費用 ▶ 世界各地での展示会広報活動
(3) 出展料金(スペース料金)に含まれないもの
▶ 公式ガイド広告掲載料 ▶ 展示物の運送費用 ▶ 自社展示物・人的損害保険料 ▶ 自社ブースの運営費 ▶ 臨時電話、インターネットの敷設費用と通信料金 ▶ 電気工事費、電気使用料 ▶ 給排水の敷設工事と使用料 ▶ 各出展xx内のゴミ処分に関わる費用 ▶ その他、通常出展xx料金に含まれないとみなされるもの
(4) 出展料金の請求と支払い
事務局による出展申込み承認の後、出展者に出展xx料金を請求します。原則として、出展者は請求書発行日から 30 日以内に指定の口座に振り込むも
のとします。また、最終振込み期限は 2023 年 1 月 31 日(火)とします。指定期日までに支払われない場合、事務局は遅延損害金を請求することができます。なお、振込手数料は出展者が負担するものとします。
(5) 出展申込み後の解約(スペースの一部解約も含む)
原則として、スペースの解約はできません。万が一出展者が、出展申込みの解約、または一部スペースの返還を行う場合、書面にて事務局に通知の上、下記の通り出展者は解約金(キャンセル料)を支払うものとします。
書面による解約通知を受理した日 | 解約料 |
2022 年 11 月 30 日(水) まで | 出展料の 25% |
2022 年 12 月 1 日(木) 以降 | 出展料の 100% ※ |
※但し、当該スペースが他の出展者によって使用された場合は出展料金の 25%とします。出展面積の一部解約(縮小)の場合も同様です。出展者が上記相当金額を未だ支払っていない際には、直ちにこれを支払うものとします。
出展者が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、超過分から振込手数料を引いた金額を事務局より返還します。
(6) xx位置の決定と発表
xx位置は出展商材、出展規模、申込み順等を考慮して事務局が決定します。また、事務局は、展示会規模の変動や入場整理の都合上、または展示効果向上のために、xx図面を変更し、それに関連してxxを再配置する権利を有します。その際、出展者は、xx位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。
(7) 共同出展・グループ出展の取り扱い
2 社以上の申込者が共同で出展する場合には、1 社が代表して「出展申込書 1.10」を提出するものとします。その際、共同出展者の社名を記入してください。また、共同出展者は「出展申込書 1.20」を使用し、必要事項を記入の上、事務局まで通知するものとします。
(8) xxの転貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展者は自社分のxxを事務局の承諾なしに、転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
(9) 展示物の管理と免責
展示物の管理は、各出展者の責任において行ってください。主催者及び事務局は、その損害、盗難、紛失、破損などについては一切責任を負わないものとします。
(10) 保険
会場への展示物の搬送・搬入から撤去までに必要と思われる損害保険には、各出展者で加入してください。また、会期中、展示ブース内の警備・保険に関しても各出展者で行ってください。主催者及び事務局は、一切の責任を負わないものとします。
(11) 補償
出展者が、他社ブース、事務局の運営設備、会場設備または人身等に損害を与えた場合は、その補償は出展者の責任になります。主催者及び事務局は一切責任を負わないものとします。
(12) 展示物の搬入・搬出と撤去
会場への展示物等の搬入機関及び会場の設営工事期間などの詳細につきましては、別途、出展者マニュアル(2023 年 1 月以降配布予定)にてご案内いた します。会期中は事務局の承認なしに、展示物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。展示物や展示ブース内の保守及び清掃は、各出展者の責任において行ってください。事務局の定めた日時までに撤去されない展示物や廃棄物等は、出展者の費用で事務局が撤去いたします。その際には実費を後日請求いたします。
(13) 出展規約の遵守
出展者は、事務局が定める一連の規約(別紙参加条件、特別条項、見本市への参加一般条項、出展申込書、出展者マニュアル)を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。万が一規約に違反した場合は、理由の如何にかかわらず出展を拒否し、この際に生ずる損害等に対し、事務局は一切の責任を負わないものとします。また、事務局と出展者、来場者、関係者との間で解決されない事態が発生した場合は、裁判所に裁定を委ねます。
ISM Japan 事務局
1
(a)
ISM Japan の主催者は下記の通りである。ケルンメッセ株式会社
〒102-0083 xxxxxx区麹町3丁目5−2 BUREX 麹町
−以下、「主催者」とする。
(b)
本展示会は、2023 年 4 月 12 日(水)から 14 日(金)までを会期として、東京ビッグサイト(xxx)で開催する。
(c)
本展示会における出展者への開場時間は、10 日から 14 日までの期間にわたり、午前 8 時から午後 6 時までとする。本展示会における来場者への開場時間は、
12 日から14 日まで、午前 10 時から午後 5 時までとする。
(d)
設営期間は、2023 年 4 月 10 日(月)および 11 日(火)両日の午前 8 時から
午後 6 時までとする。撤去期間は、2023 年 4 月 14 日(金)の午後5時から午後9時までとする。
2
(a)
出展者は、本展示会の目録に含まれる物品の製造者とする(用紙 1.1「出展申込みフォーム」を参照)。この場合、かかる物品が展示者の製造工場で生産されるか、またはその部品もしくは付属品として提供されるものであることを条件とする。
(b)
物品一覧に基づく本イベントの全体的なテーマに即し、出展者が自らの名称で製造した品目を展示する出展者も参加を認める。ただし、当該品目が小売業者およびその他の販売代理店を対象にしたものであることを条件とする。
(c)
サービス会社としての参加も認める。この場合、サービス活動が物品一覧の適切なグループに対応して言及されることを条件とする(用紙 1.1「出展申込みフォ
ーム」を参照)。
(d)
主催者は、企業または製品の受理について決定を下す。
3
参加にあたっては、下記の用を必要とする。
(a)
ブース用
aa)
ブース設営を除いて場内のスペース面積単価(1㎡あたり)49,500 円(税込み) 最小面積 18 ㎡とし、ブースの設営は出展者の義務とする。
スペースのみのブース用には、下記の項目が含まれる。すなわち、設営および撤去期間を含むイベントの期間全体にわたる展示スペースの賃料、特定数の出展者パス、見本市会場における一般的な技術およびサービス設備の使用(照明、換気、空調、会場の一般的な監視および通路の清掃など)、ケルンメッセ株式会社の社員による運営関連のコンサルティング、第 7 項に基づくカタログ掲載が含まれる。
スペース用には、電気配線の敷設、ブースでの電力消、圧縮空気および水道の敷設は含まれない。
スタンダード・パッケージによる設営の場合、場内 1 xx当たり(最小 1 xx=
9 平方メートルから)623,700 円(税込み)とする。
基礎xxによる設営の場合のブース用には、下記の項目が含まれる。すなわち、設営および撤去期間を含むイベントの期間全体にわたる展示スペースの賃料、特 定数の出展者パス、見本市会場における一般的な技術およびサービス設備の使用
(照明、換気、空調、会場の一般的な監視および通路の清掃など)、ケルンメッセ株式会社の社員による運営関連のコンサルティング、第 7 項に基づくカタログ掲載が含まれる。
ブースの一般的な設営および撤去には、下記の追加的な用がすべて含まれる。
- ブース内全体におけるカーペットの敷き込み
- ブース毎のパーティション(後方および側方)
- 企業名が入ったパラペット
- 各ブースのブース備品(用紙 1.3「基礎xx仕様」に規定する)
ブース用には、ブースでの圧縮空気、電力消および水道の敷設および使用は含まれない。
4
(a)
必要に応じ、会場の柱およびその他の常設構造物が賃貸ブーススペースに含まれることを考慮し、参加は、割り当てられたブーススペースの正確な測定に基づいて計算する。
(b)
ブース設営は、出展者から標準的なブース設営の発注を受けたうえで開始する。
(c)
2.70 メートルを超える構造物の計画については、ケルンメッセ株式会社および 会場所有者から事前に書面で承認を受ける必要がある。ブースの設営に際しては、割り当てられたスペースの寸法に従わなければならない。標準外の構造物に関す る計画書、会議室を有するブースの設計図、技術的な計算が必要なブースの設計 図および技術的な組立に関する計画書は、検討のため、イベント開始の 8 週間前 までにケルンメッセ株式会社に提出する。
このような計画を会場所有者が精査する必要がある場合、ケルンメッセ株式会社は、展示者がその責任において付託する計画書を回付する責任を負い、その結果を展示者に通知する。ケルンメッセ株式会社は、審査の結果を受領するまで、当該展示スペースでの設営作業を許可しない。
ブースのその他の組立および配置は展示者に委ねるものとするが、ただし、当該イベントに対して妥当なものとする。各ブースにおいて、展示企業の名称を明確に表示しなければならない。
シェル方式による各展示者は、ブース確認書に基づくブース数が示されたブース設計図を受領する。展示期間中は、常にブース設計図を明確に表示しなければならない。
5
(a)
出展者には、下記の通りにパスを配布する。
ブースサイズ パス数(最大枚数)
1 から 3 xx xx数×3 枚
4 xx以上 10 枚
(詳細は「出展者マニュアル」に規定する)
パスは、ブース設営の初日からブース解体の最終日まで有効とする。
ブース担当者名が印刷された使用済みの展示者パスは、会期中に担当者が交代する場合、無償で新規パスと一回交換することができる。新規パスを展示者の営業所に送付することもできる。
(b)
スペースのみの展示者について、各ブース設営業者のすべての現場作業者は、搬入および搬出期間における業者用入場許可証の利用を義務付けられる。セキュリティ上の理由により、すべての現場作業者は、身分を証明するための業者用入場許可証を携行しなければならない。
業者用入場許可証の有効期間は、本展示会の開始以前および終了以降とする。会期中は、業者用入場許可証によって会場に入場することはできない。
6
(a)
ISM Japan 2023 の特殊な商業的性質を考慮し、下記を適用する。
(1)展示する製品に対して公然と価格を表示することは許可しない。
(2)本見本市のテーマに関連する品目(用紙 1.1「出展申込みフォーム」を参照)を最終消費者に提供、販売またはその他に譲渡することは許可しない。
かかる取引行為は、初期の設営段階および最終的な撤去段階を含む見本市の全期間にわたって禁止する。
(b)
ISM Japan2023 の特殊な商業的性質および機会均等に関する規則を考慮し、第 6 項(a)に記載する規則を例外なく厳守することが求められる。
(c)
ケルンメッセ株式会社は、下記の権利を有する。
(1)第 6 項(a)に記載する販売規制に違反する(または違反した)出展者のブースは、即時に閉鎖する。かかるブースは、ISM Japan 2023 の進行中であっても、裁判所の命令を受けることなく閉鎖する。当該出展者は、ブースの閉鎖に起因する一切の費用または結果に対して責任を追う。
(2)ケルンメッセ株式会社は、第 6 項(a)の販売規制に違反した出展者について、その入場を拒絶する権利を有する。
上記措置に際し、出展者による補償または払戻しの請求は拒否する。
7
ケルンメッセ株式会社は、その見本市および展示会にあたり、企業一覧(50 xx)を含むガイドマップを発行する。これにより、ガイドマップは、すべての関係者にとって重要かつ最新の参考資料となり、見本市後にも付加価値を生じる。
展示スペースの申込により、出展者の名称などの出展者情報を出展者検索に無料で掲載する。広告の転載については、出展者マニュアルにおいて別途提示するものとし、追加料金の対象となる。
イベント初日の約 1 ヵ月前までに、必須項目をケルンメッセ株式会社またはケル ンメッセ株式会社が委託する企業に提示しなければならない。見本市の主催者は、ガイドマップの作成を第三者企業に委託する権利を留保する。
ケルンメッセ株式会社は、印刷における誤植、誤配置、過誤ならびにその他の差異および瑕疵に対していかなる責任も負わない。広告主は、広告および記載の内容ならびにそれらに起因する一切の遺漏または過誤に対して責任を負うものとする。
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上記契約の枠外の口頭合意、個別の許可および例外は、ケルンメッセ株式会社が書面で確認しない限り、有効ではない。
9
出展申込みフォームに署名し、主催者による公式の承認を受けた後、出展者は出展者xxxxxを受領する。このマニュアルを通じ、出展者は、主催者が提供する各種の無料および有料サービス(たとえば、追加備品、追加ブース清掃、xxのセキュリティの強化など)を発注することができる。
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一般的な参加条件に記載の条項に留意する。
出展者と主催者との間のあらゆる法的関係は、日本の法律のみに依拠し、同国裁判所の司法権および本参加条件の記載事項のみに依拠するものとする。本参加条件の特別条項に定められた内部規則および規定は、本契約の一部をなす。
見本市への参加一般条項
I. 申込
1 参加特別条件に規定された規則とこの参加一般条件に規定された規則の間に不一致がある場合、参加特別条件に規定された規則が参加一般条件に規定された規制に優先するものとする。参加特別条件に規定されている内規、技術仕様および規則もまた契約の一部を構成するものとする。
2 申込は、主催者がその申込を受領した日付から、契約の締結に関して 出展者の法的拘束力を有する申し込みを構成するものとし、承諾の是非に関わらず、その申込への条件または留保の付加は、これを許可しない。
II. 承諾・展示xxxxの譲渡・契約上の義務
1 主催者は、すべての参加者に適用される参加条件に従って申込を承諾することとする(承諾)。
2 申込の承諾は主催者の判断にゆだねられるものとする。登録期間終了前に主催者が受理した必須項目を満たす申込書の数が使用可能な展示スペース数を上回る場合、申込者の展示会への入場許可について、主催者は任意の判断を下す権利を有するものとする。
3 出展者が過去一度でも主催者に対する財務的義務の不履行があった場合、または所定の期間内にかかる財務責任の不履行があった場合、その出展者は 展示会への入場資格を剥奪されることがある。
4 承諾の文書通知により、法的拘束力のある契約が締結されるものとする。承諾書の内容が申込書(登録)の内容と異なる場合、その承諾書が申込書と 異なる場合でも、申込者がその承諾書の受領から二週間以内に文書による異 議申し立てをしない限り、契約は承諾書の条件により締結されるものとする。この期間の初頭、主催者は書面により、出展者の異議申し立ての権利および 異議申し立てのない場合の影響について、出展者に特に示さなければならな い。同様に、変更が妥当であるとみなされた場合に限り、イベントを延期ま たはイベント会場を譲渡する必要がある場合も上記を適用するものとする。 この場合、それに対応する主催者からの変更通知が入場許可に優先するもの とする。
5 承諾は個々のイベント、申込みを行う会社または企業、その製品およびサービスにのみ適用する。認可商品一覧表に適合しない製品を展示会で展示してはならない。
6 主催者は、展示会におけるトピックまたはテーマに即して登録された展示品に合わせて、展示スペースを割り当てる。
7 特定のホールまたはホール内の特定のエリアに展示スペースを割り当てる法的権利はない。主催者が必要とみなした場合、主催者は、十分な事由があることを条件に、主催者に対する法的要求無しに、展示スペースのサイズおよび寸法の変更、ブースへの出入口の再配置または閉鎖、または展示ホールの構造的変更を目的として、承諾書に記載されている以外の場所に展示スペースを割り当てる権利がある。展示スペースのサイズを縮小する場合、その出展者は縮小に伴って生じたスペース費の差額を得ることになる。主催者の管理範囲外の理由により展示スペースが利用不可能になった場合、そのスペースを使用する出展者は不当な遅延無く通知を受けるものとする。この場合、その出展者は参加費用の払戻しの権利を得るものとする。前述の払戻しを除くすべての損害賠償請求は明示的に排除されるものとする。
8 出展者によるすべての苦情は、遅延無く、かつ遅くとも展示会開催中に文書にて提出されなければならない。主催者は後日の苦情を認めることはできない。
9 さらに主催者は、重大な事由の場合には、契約を解除することができるものとする。出展者の資産に対する支払不能訴訟手続き開始の申請が認められた場合、またはかかる申請が資金不足により却下された場合は特に、かかる重大な事由が構成されるものとする。その出展者は主催者に不当な遅延無くかかる状況について通知しなければならない。
10 主催者は、展示会の使用率が賃貸展示スペースの50パーセントを下回る場合、契約を解除する権利がある。この場合、主催者には損害・損失の責任はないが、すでに支払われた参加費用または頭金を払い戻さなければならない。
11 拘束力のある登録およびそれに続く承諾の後では、主催者の合意無しに契約関係を解除することは不可能である。
12 主催者は、例えばその展示スペースを他の出展者に貸すことが可能な 場合など例外的な場合にのみ、契約解除の要求に合意することがある。この 場合、主催者は約定損害賠償として、証明の提出無しに申請されたスペース 料金の25%を請求する権利を有する。出展者は損害・損失は生じなかった、または生じた損害・損失の金額は大幅に少ないと証明する権利を有するもの とする。約定損害賠償に加え、出展者は第三者のクレームにより特に発生し たカタログ費用およびその他の費用に対する責任を追う。すでに参加を承諾 されブースを割り当てられた出展者が、ブースを交換することによって展示 スペースを占有しても、展示スペース賃貸を緩和することにはならない。
13 建築期間の初期に、出展者が割り当てられた展示スペースを引き受けない場合、主催者はその出展者に妥当な時間枠を設定し、その時間枠内で展示スペースを引き受けるように要求することができる。
14 II節13項で設定された時間枠が無益に終わった場合、主催者は、不履行による契約の解除および損害賠償請求の申し立てを行う権利を有するものとする。
15 次の場合は出展者のリスク範囲内にのみ含まれる。
a) 発表用に規定されていた製品が、イベント会場にて優先される法的要件または他の理由により、イベント会場で出品できない。
b) 例えば損失、輸送または税関における遅延などの結果により、かかる製品の会場への到着が遅れる、損傷して到着する、または到着しない。
c) 移動、出展者の従業員または出展者のブースもしくは設置担当者の移動が遅れる、または不可能になる。出展者はこれらすべての場合において、契約上および合意した手数料および料金の支払い義務を引き続き負う。
16 展示会終了後、出展者は割り当てられた展示スペースを元の状態に戻して明け渡す義務がある。出展者がスペースを明け渡す時間枠は、主催者が参加特別条件にて決定するものとする。出展者が時間内の退去義務を怠った場合、主催者はその出展者の費用にて出展者の所有物をその出展場所から撤去する権利を有する。さらに主催者は、その出展者の所有物を販売する権利およびその主催者に対するクレームを相殺する権利を有するものとする。
III. ブースの建築および配置
1 すべてのブースの建築および設計は、法定安全規則および参加特別条件に規定される特定条件を遵守しなければならない。
2 すべてのブース建築作業業者は、展示ホールに見本市ブースを建設するため、主催者より特別許可を受けなければならない。特に電気、水および安全装置の設置、現地補助担当者の採用など、必要になる可能性のある追加的技術作業は、特別注文書を使用し、開催地の時価を通常料金として、排他的に主催者のみを介して別料金で注文してもよい。
3 イベントの期間中は、承諾書に記載のとおり、ブースに展示物を陳列し、担当者を配置しなければならない。
4 主催者は、臭気、騒音、その他の排出物、または外観によりイベントの 運営を大幅に阻害したり、出展者および来場者の安全を危険にさらす可能性 のある展示品をブースから撤去することを要求する権利を有する。さらには、出展者は開催国のすべての法定条項を遵守する責任がある。遵守しない場合、主催者は展示品の撤去または特定の活動の自制を要求する権利を有するもの とする。出展者が不当な遅延無くこの要求に従わない場合、主催者は主催者 に対する損害・損失請求無しに、出展者の費用負担およびリスクで問題の展 示品を撤去し、その出展者のブースを閉鎖する権利を有する。
5 出展者は、ブースの建築および設計手段について、事前に主催者と協議 する義務がある。主催者は、要求された修正または変更をできるだけ早く出 展者に伝えなければならない。さらには、出展者は関連法令や建築規則につ いて自発的に調べる義務を負うものとする。出展者がこれらの規則に違反し た場合、主催者は出展者の費用でブースを退去または変更する権利を有する。主催者は、主催者が提供する情報について一切の責任を負わないものとする。
IV. 参加費およびその他の費用・支払条件
1 参加費、頭金、および定額のエネルギー費は参加特別条件で指定された率に従い計算されるものとする。請求金額は割り当てブース床全面積に基づき計算され、突出や頭上の部分、柱、設置接続および他の常設内部器具を除外しないものとする。
2 入場資格取得後、出展者は参加費および他の費用の請求書を受け取るが、登録手数料の請求書を受け取ることもある。頭金を差し引いた請求金額は、 イベント開始日の10週間前までに支払われなければならない。前述の請求 金額は、控除無しで全額支払とする。開催日前10週間以内に発行された請 求書は、即時に支払期限とする。
3 主催者は頭金を請求する権利を有し、かかる頭金の支払期限は参加特別条件または頭金請求書に規定されるものとする。承諾書で契約上合意された料金は正味、固定価格プラス法的に適用される税金とする。
4 主催者は、イベント会場で課される料金、税金、その他の会計手数料の 上昇に加え、特に生産費、購入費、ならびに労賃の高騰により自身の原価が 増加した場合、相当する増分原価分、料金を上げる権利を有するものとする。この増分率が、申込用紙に主催者が公表した料金の10パーセントを上回る 場合、主催者はかかる増分通知の受領から10就業日間以内に契約を解除す る権利を出展者に与えるものとする。
5 すべての請求書の支払期限日またはそれ以前の支払いは、展示スペースを占有するための必須条件とする。
6 期限内の支払いを怠った場合、6パーセントの年利が課される。主催者の被る損害がこの利息金額を上回る場合、主催者はその追加損害の補償を請求する権利を有するものとする。出展者が、不払いによって主催者が被った
損害が大幅に少ない、または損害が無いことを証明できた場合、その補償請求は中止または縮小されるものとする。
7 支払期限までに請求書の清算が行われない場合、主催者は契約を解除する権利を有する。
8 主催者が出展者に対して持つすべての権利要求の担保として、主催者はブースエリアにある出展者のすべての所有物の動産質を有する。
9 主催者が提供するすべてのサービスは、ユーロ、米ドル、または主催者の裁量で主催者によって決められた他の通貨で請求される。出展者は請求書に規定される通貨(請求通貨)で請求金額を支払う義務を負う。主催者が礼儀上請求通貨以外の通貨での清算を受け付けた場合、かかる支払いは支払日の請求通貨の公式買い相場の変換に基づき計算されるものとする。請求書の支払期限後の請求通貨に関係する交換レートによる損害は、出展者の負担とする。
10 請求書に関するすべての苦情は、不当な遅延無く、遅くとも受領から二週間以内に文書により行うものとする。それ以降に提出された苦情は考慮されない。
11 展示スペース内のすべての突出または頭上部品、柱、設置接続および他の常設内部設備は、それぞれの出展者に参加費用および他のコストの削減の権利を与えるものではない。
12 主催者はまた、出展者が契約上の義務の遂行を怠った場合、全金額の支払いを受ける権利を有するものとする。これは損害に対する更なる請求には影響を与えない。主催者が契約上の義務の遂行を一部または全面的に怠った場合、出展者はその出展者がすでに支払った金額に比例した払戻しを受ける権利を有する。過度の権利要求はVII節に従い排除される。
13 契約から生じるクレームに対して反対要求が出された場合、出展者はそれらのクレームに議論の余地が無い場合、または強制力のある裁定が与えられた場合に限り、維持する権利を相殺または主張することのみができる。
14 出展者の要求で請求書が第三者に送られた場合、それは出展者のいかなるクレームまたは義務の放棄を構成するものではない。後者は売掛金の完全清算が終了するまで、支払い義務を継続して負うものとする。
15 主催者への支払期限が来ている支払いは控除無しで全額支払われなければならないものとし、銀行手数料、通貨交換手数料などは出展者または負債者が負うものとする。
V. 共同出展者、追加、グループ、及び共有ブース
1 展示スペースはユニット全体としてのみ、一個の契約団体に対してのみ賃貸されるものとする。出展者は主催者の事前承諾無しに割り当てられた展示スペースの一部または全部を移動、交換、共有、またはいかなる方法でも第三者が利用できるようにすることは許されない。
2 他社(共同出展者)の展示エリアを自社製品および自社スタッフと共に使用するには、入場許可のための特別申込とそれに伴う主催者の承認が必要となる。これは、前述の条件(自社製品または自社スタッフ)のひとつを満たさない会社(代理出展企業)にも適用される。企業グループの一員である会社および子会社は共同出展者とみなされる。主催者は、共同出展者・代理出展企業の入場について、追加参加費および他の費用を請求する権利を保有する。かかる料金およびコストは出展者に請求されるものとする。
3 共同出展者および代理出展企業は、参加一般条件のII節に規定される条件においてのみ承諾される。また、これらの共同出展者および代理出展企業は、出展者と同様、出展者に適用される参加条件を遵守する。
4 出展者が主催者の明確な許可無しに共同出展者または代理出展企業を受け入れた場合、主催者は、全契約の即時解約および出展者のリスクと費用負担によって展示スペースの退去を行使させる権利を有するものとする。
5 承諾書の受領後、契約関係は主催者と出展者の間の排他的なものであり続け、出展者はその共同出展者および代理出展企業の契約不履行および違反などの責任を負うものとする。
6 いくつかの出展者が一つのブースで合同参加を希望する場合、参加一般条件および特別条件は、すべての出展者に対して拘束力を有する。さらにこれらの出展者は、申込の際、正式代表者として共同で任命する連絡担当者を決定する義務がある。そして、IV節に記載される条件も同様に適用される。展示スペースの共同使用が許可された場合、全出展者は法的根拠にかかわらず共同債務者として、主催者に対する参加費および他の費用の支払い責任および他の責務を遂行する義務を有する。
VI. 内部権限
1 主催者は、各イベントにおいて内規を制定する権利を有する。これらの内規はイベント会場にて発行された後に有効となる。これらの内規は契約の一部となる。これらの内規を各出展者に渡す義務は無く、出展者は内規の内容について自身で情報を得なければならない。
2 主催者は、展示会場エリア全体において内部権限を行使するものとする。主催者は展示品が法令に違反する、不快感を与える、または認可製品のリス トに適合しない場合、その展示品をブースから撤去させる権利を有する。
3 政治的およびイデオロギー的な内容の促進は禁止とする。これらの参加条件の重大な違反の場合、主催者はそのブースを閉鎖または退去させる権利を有する。
VII. 保証・責任・保険
1 主催者は、展示品、ブース備品およびブースの担当者の所有物である物品の適切な扱いを行使する義務を負うものではない。リスクを引き受けることが可能な場合、損害・損失に対するすべての責任は明示的に排除される。故意の行為または著しい過失不正行為により生じる責任に影響するものではない。この責任の排除は、主催者のセキュリティ対策により影響を受けるものではない。
2 責任の範囲内で、立証責任に関する法定規則は継続して適用するものとする。これらの規則は、約定損害賠償に関与する場合を例外として、この条項には影響されない。
3 出展者サービスマニュアルから入手可能な展示会保険に加入することを推奨する。さらに展示者は、展示会サービスマニュアルの申込用紙を使用して特別セキュリティ対策を注文することができる。
4 出展者は、損害の原因が出展者の有責(故意の行為または過失)行為、または出展者の担当者、出展者の従業員、または出展者が義務の遂行のために任命した第三者、または出展者が義務の遂行のためにサービスを利用するその他の第三者の有責行為である場合、出展者は主催者が被ったすべてのかかる損害の責任を負うものとする。
5 主催者は、被った約定損害賠償額の証明がなくても、証明の提供無しに、参加費(賃貸および追加サービスを含む)の25パーセントを請求する権利 を有するものとする。しかしながら、この場合出展者は、損害・損失の発生 がなかったこと、または発生した損害・損失の額は約定損害賠償より低額で あることを証明する権利を有する。25パーセントを上回る損害の場合、主 催者はかかる高額な損害を証明できれば、それを請求することを選択するこ とができる。
6 イベントの準備および実施に関する疑問については、出展者は主催者よ り配布されるテクニカル・ガイドラインおよび主催者のニュースレターから の情報を厳守する義務を負う。さらに出展者は、法的条件および必要許可証 について自身で情報を入手し、必要許可証は自身で入手しなければならない。
7 主催者は、出展者に対して具体的に申し入れされたリスクをカバーするため、保険に加入することを出展者に要請することができる。
8 致死傷、人体または健康の害に関するクレームの場合、主催者は法定義務に従い、意図的または重大な過失による損害の責任を負わなければならない。派生的な損害に対する損害請求を含むその他の契約および/または法的な損害請求は、主催者の意図的または重大な過失行為により生じた損害を例外として、除外される。
9 前述の責任の制限は、契約の履行のためにそのサービスが使用される執行機関、従業員、法定代理人、義務遂行のために雇用された人物および代理人に対して最大限に適用されるものとする。しかしながら、すべてのクレームは一般的な予測しうる損害賠償の支払いに制限されるものとする。さらには、主催者は必須契約義務の有責な侵害に対し、すべての責任を負うものとする。必須契約義務には契約の履行に不可欠な義務のみを含むものとする。これは、この契約の結果としてまたはそれに関連して生じるすべてのクレームに適用する。主催者が、不可抗力の影響または主催者の制御を超えた他の理由により、やむを得ず展示会エリアまたはその一部を一時的に退去またはxx的に閉鎖、イベントを延期、短縮または延長する場合、出展者は特に主催者に対する損害・損失請求を行使する権利を有しない。
10 イベントの主催者の責任は、これらの参加条件における責任の制限を侵害することなく、すべての場合での不履行に制限される。ある品目の調達を契約で定める場合、個別の場合として明示的に合意された場合を例外として、主催者は調達のリスクを負わない。
11 新品目の配達に対する保証期間は、それより短期の法的保証期間が適用されない限り、一年間である。中古品については、保証に基づいたすべての責任は除外される。通常の磨耗および損傷、不可抗力、誤操作または怠慢な取り扱い、過剰要求、または法定条項もしくは運転指示を遵守しない場合の保証または責任は無い。
12 出展者は、展示会場建物内の輸送中に生じたすべての損害を含む、展示会場へ、および展示会場からの輸送中に発生したすべての損害の責任とリスクを負うものとする。
VIII. 制限期間
主催者に対して申し立てられるクレーム、契約関係から生じるクレーム、および契約に関する他のすべてのクレームは、より短期間の法定制限期間の適用または主催者の責任が意図的な行動の結果である場合を例外として、一年間で失効する。不正なクレーム、詐欺的意図および有責な履行不能に対する長期の法定制限期間は影響を受けないものとする。制限期間はイベントの終了日のある月の末に開始するものとする。
IX. 留保・最終条項
1 出展者は、主催者の参加条件の内容がかかる規則から逸脱している場合でも、イベントの開催地で適用されるすべての法律、ガイドライン、および他の規則の遵守に唯一の責任を負うものとする。出展者は、イベント会場で優先される関連規則について迅速かつ包括的に調査し、必要情報を入手しなければならない。主催者はこの義務の不履行から生じる可能性のある損害および他の損失に対する責任は負わない。
2 主催者は、不可抗力、天災、戦争、騒動、ストライキ、交通および通信 の故障または妨害などの予期せぬ事象により必要な場合、一時的もしくは限 定的に、または個々にもしくは集合的にイベントを終了するだけでなく、イ ベントを延期、短縮、延長またはキャンセルする権利を有するものとする。 いかなる延期、短縮、延長または終了の場合にも、その結果出展者が被る可 能性のあるすべての損害の支払いに対する権利を出展者が有することはない。出展者は、かかる行動により参加の興味を失った場合および出展者に割り当 てられた展示スペースの予約を結果的に放棄する場合、契約を解除する権利 を有するものとする。かかる変更を十分理解した上で、契約解除は不当な遅 延無く文書で宣言されなければならない。
3 イベントがキャンセルになった場合、主催者は、出展者が被る可能性のある損害および/または他の損失に対して責任を負わないものとする。主催者の要求があった際に、出展者は、イベントの準備から生じた経費の妥当な分担を支払う義務を負う。各出展者が支払う分担額は、関与するビジネス組織と相談して主催者が規定し、最大額は全体コストの5パーセントとする。申込書の署名により、出展者は主催者の参加条件(一般および特別項)および法的拘束力のある契約関係に関する他のすべての規則を承認する。
4 これらの条項が部分的に法的に無効であるまたは無効になる場合、残りの条項または契約の有効性には影響しないものとする。この場合、当事者は無効な条項を無効な条項の商業目的になるべく近い有効な条項に代替することにより、相互を拘束する。抜け穴についても同様に適用される。
5 すべての合意、承認、および契約の変更は文書で行使しなければならない。この文書形式の項目自体にも同じことが適用されるものとする。
X. 履行地・裁判管轄
1 出展者の金銭的義務の履行地は、法的根拠にかかわらず、参加特別条件に他の履行地が規定されていない限り、主催者の本拠の所在地とする(すなわち、東京)。
2 裁判管轄、および文書、手形ならびに小切手に関与する場合の裁判管轄は日本である。主催者は、出展者の事業所または支店の所在地の裁判所にクレームを提出する権利をオプションとして有するものとする。
3 すべての付録および日程を含む出展者と主催者の間の法的契約関係全体は、日本の実体法(抵触法に関する法の規定の参照無しに)に準拠し、それにより解釈されるものとする。
2014年6月