本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を、株式会社アスリートクラブ熊本及び一般社団法人ロアッソ熊本スポーツクラブ、クラブとパートナー契約を締結する企業、団 体のホームページ、SNS、その他プロモーションに使用する場合がある。なお、使用に関して支障をきたす場合には、会員は事前にその旨申し出るものとする。
第1条(名称・所在地)
本スクールは、ロアッソ熊本サッカースクール(以下、本スクールという)と称し、事務所を 熊本県熊本市中央区神水2丁目10番10号におく。
第2条(目的)
本スクールは、サッカーを通じて子ども達の健全な心身の👉成を行うとともに、会員相互の親睦を図り、スポーツの振興に寄与することを目的とする。
第3条(入会資格)
本スクールに入会するものは次の要件を備えていなければならない。
1)本スクールの目的に賛同し、本規約に同意した本人及び保護者であること。
2)スポーツを行うに適した健康状態にあること。第4条(入会手続き)
入会申込書に必要事項を記入、保護者の同意、署名捺印の上、本スクールに提出する。第5条(入会金、年会費、月会費について)
・ 入会金及び年会費、月会費は別紙指導要項による。
・ 理由なく会費などの入金を怠った場合は、督促状を送付する。尚その後も入金なき場合は、会員としての資格を失う。
第6条(指導)
1)本スクールが定めた指導方法により年齢と心身の発達に応じた一貫した指導を行う。具体的な指導方法は各コーチが決定する。
2)本スクールは感染症等が流行し、あるいはそのおそれがある場合、各会場において感染症の流行を防止するための措置を講じる。
第7条(指導場所)
本スクールの指導場所は別紙指導要項による。第8条(活動期間)
1) 本スクールの活動期間は原則として毎年4月第 1 週~翌年3月第 4 週までの間(8月は除く)とする。ただし、開催日は年間スケジュールに沿うものとする。
2) 本スクールの事情によりコースが開講できなかった場合、休講日より 1 か月以内であれば、別のコースへの振替参加が出来る。
第9条(休会)
休会(原則1ヶ月以上2ヶ月未満、休む場合をいう。)を希望する会員は、休会届を提出する必要がある。又、2 か月以上ケガなどでの理由で休む場合は、毎月末日までに医師の診断書などを添えて所定の休会届を提出しなければならない。本スクールが認めた場合は、休会期間の月会費を免除する。
第10条(退会及びコース移動)
1)本規約に違反するなど、本スクールの会員として相応しくないと認めたものに対し、 本スクールは、コーチ及び本人の意志を聞いた上で退会させることができる。
2)退会もしくはコースを移動する場合、会員は、移動ならびに退会月末日から数えて 15 日前まで
に事務局に申し出るとともに退会・変更届を提出しなければならない。
3)本スクールは、各クラスの活動状況により会員の補充を行うことがある。第11条(健康管理)
1)本スクールに参加する会員の健康状態に関しては、常に保護者が責任を持って管理するものとする。所定の健康申告書に記入の上、提出しなければならない。
2)感染症等が流行した場合、保健所または本スクールが定める感染予防対策を講じる。会員はこの予防対策を遵守しなければならない。
3)会員、会員の同居者において感染や感染が疑われる場合はクラスに参加する前に速やかに本スクールに連絡を行う。
第12条(傷害事故)
活動中の事故については本スクールが応急処置を行うが、その後の処置については、保護者が責任を負うものとする。
第13条(傷害事故の補償)
会員は、入会時及び更新時に傷害保険に加入する。保険料は、本スクールが負担する。補償内容は以下の通りである。
1)活動中の傷害
2)スクール会場から自宅までの往復中の傷害
3)活動中に起こった物損事故
本スクールの保険は一般社団法人ジュニアスポーツライフネットワークの「ジュニスポ補償」を適用し、同保険の補償範囲内でのみ補償する。
第14条(肖像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を、株式会社アスリートクラブ熊本及び一般社団法人ロアッソ熊本スポーツクラブ、クラブとパートナー契約を締結する企業、団体のホームページ、SNS、その他プロモーションに使用する場合がある。なお、使用に関して支障をきたす場合には、会員は事前にその旨申し出るものとする。
第15条(免責)
本スクール内の秩序やコーチの指示に従わないで起きた事故やトラブル、盗難について本スクールは一切責任を負わない。
第16条(施行期間)
本規約は、令和 3 年 6 月 15 日より施行される。
一般社団法人ロアッソ熊本スポーツクラブ
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TEL:(096)000-0000 XXX:(096)000-0000