項目 遵守基準 目標基準 pH 5.8 以上 8.6 以下 5.8 以上 8.6 以下 BOD 15mg/ℓ 10mg/ℓ SS 20mg/ℓ 15mg/ℓ 大腸菌群数 1,000 個/c ㎥ 500 個/c ㎥
○案
業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務名 | 銚子市xx終末処理場等包括的維持管理業務 |
2 | 委託業務箇所 | xxxxxx0000xxほか |
3 | 業務委託料 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) |
4 委託契約期間 契約締結日の翌日から 令和7年 3月31日まで
5 契約保証金 免 除
上記業務の委託について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxx0xxx0銚子市
代表者 銚子市長 x x x x
受託者
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容する業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に完了し、契約の履行の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には当該成果物を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはいけない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める指示、請求、通知、報告、届出、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、口頭で指示等を行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
6 この契約に係る訴訟については、訴額に応じて、委託者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
7 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書きの場合においても、この契約及び個別契約により委託者に対して負担する義務を免れない。
(業務総括責任者)
第4条 受託者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務総括責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、委託者に書面により契約締結後 7 日以内に提出するものとする。業務総括責任者を変更した場合も同様とする。
(業務実施計画書の提出)
第5条 受託者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書等に基づいて業務実施計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書を受理した日から 14 日以内に受託者に対してその修正を指示することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、委託者
は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務実施計画書の再提出を指示することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求のあった日から」と
読み替えて前 2 項の規定を準用する。
(着手届)
第7条 受託者は、業務に着手したときは、委託者に書面をもって届け出なければならない。
ただし、仕様書等に当該届出を要しない旨の定めがあるときその他の委託者が必要ない認めたときは、省略することができる。
(著作権の譲渡等)
第8条 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、すでに受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
6 受託者は、第3条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各項に定める規定を当該第三者が遵守するよう必要な措置を講じなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、また、これにより委託者が被った損害を賠償する。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第10条 受託者は、契約の履行に当たり、発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作等(以下「発明等」という。)をした場合には、速やかに委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該発明等に関する特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(監督職員)
第11条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の業務総括責任者に対する指示
⑵ この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
⑶ この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務総括責任者との協議
⑷ 業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他業務の進捗状況の調査
3 委託者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、委託者に帰属する。
(業務の進捗状況の調査等)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは受託者に対して業務の進捗状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(条件変更等)
第13条 受託者は、業務の遂行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
⑵ 仕様書等の表示が明確でないこと。
⑶ 仕様書等で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じないときは、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、委託者は、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第14条 委託者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があるときは、履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
(期間の延長)
第15条 受託者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者受託者協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第16条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受託者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は委託者が負担するものとし、その額は、委託者受託者協議して定める。
(要求水準を達成できなかった場合における違約金)
第17条 受託者の責に帰すべき理由により要求水準書に規定する遵守基準を達成できなかった場合は、受託者は委託者に違約金を納付しなければならない。
2 前項の違約金の額は、頭書の業務委託料を委託契約期間の日数(年当たりの日数は閏年の日を含む期間についても、365 日とする。)で割り返した1日当たりの業務委託料に、遵守基準を超えた日から目標基準まで回復したことが確認された日までの日数を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(履行遅滞の場合における遅延損害金)
第18条 受託者の責に帰すべき理由により履行期限までに業務を完了することができない場合においては、履行期限後相当の期間内に業務を履行する見込みのあるときは、委託者は受託者から遅延損害金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、頭書の月額業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以下同じ。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、履行した業務の一部が第 20 条の検査に合格したときは、第 1 項の遅延違約金の額は、頭書の月額業務委託料から当該検査に合格したものの委託料相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第 20 条の規定により手直しの期間を指定した場合において、当該手直しに係る業務が指定した期間経過後に履行されたものであるときは、当該業務に係る遅延違約金は、履行期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(報告書の提出)
第19条 受託者は、業務の履行実態を明らかにするために、仕様書に規定する年度報告書、月報、その他の報告書(機器等の故障、災害、事故、放流水質等に係る目標基準を上回った時等が発生した場合の報告書を指す。)を作成しなければならない。
2 前項の規定による年度報告書については、受託者は、当該年度の翌年度の 4 月 15 日(土曜日、日曜日又は祝日の場合は、次の平日とする。)までに提出しなければならない。ただし、履行期限が 3 月 31 日と異なる日であった場合、年度報告書の提出期限は、履行期限の翌月 15 日(土曜日、日曜日又は国民の祝日の場合は、次の平日とする。)までとする。
なお、最終年度の年度報告書については、当該年度の 3 月 31 日までに提出するものとする。
3 第 1 項の規定による月報については、受託者は当該月の翌月 5 日(土曜日、日曜日又は国民の祝日の場合は、次の平日とする。)までに提出しなければならない。ただし、委託契約期間の最終月の月報については、3 月 31 日までとする。
4 第 1 項の規定によるその他の報告書については、次に掲げる事象が発生した後、受託者は委託者に、速やかに提出しなければならない。
⑴ 機器等の故障が発生したとき
⑵ 地震、豪雨等の災害が発生したとき
⑶ 事故が発生したとき
⑷ 放流水質等に係る要求水準を上回ったとき
⑸ 第三者から苦情等があったとき
⑹ 委託者の担当者から報告書の提出を要求されたとき
⑺ その他受託者が速やかに報告することが適切と判断したとき
(検査等)
第20条 委託者は、前条の規定による月報を受領した日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の履行を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項に規定する検査のほかに、別途、契約の履行状況について検査をすることができる。
この場合において、委託者は当該検査の 10 日以上前に、受託者に検査の実施を通知し、検査の後、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第 1 項及び前項の検査について、誠意を持って受検しなければならない。
4 受託者は、業務が第 1 項及び第 2 項の検査に合格しないときは、委託者の指示のもと、直ちに
履行内容を実施又は改善しなければならない。ただし、第 23 条第 1 項の規定に該当する場合は、この限りではない。
(委託料の支払)
第21条 受託者は、前条第 1 項の規定による検査に合格したときは、適法の手続に従って、頭書の業務委託料における検査に合格した期間に相当する額を請求することができる。
2 前項の業務委託料における検査に合格した期間に相当する額の計算は、次条に規定する各年度の支払限度額をもとに、1 月分の委託料として計算するものとする。この場合において、当該月の業務の実施が 1 月に満たなくなったとき(委託者の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 委託者は、前 2 項の規定により受託者から請求があったときは、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、前 2 項に定める委託料を支払うものとする。
4 受託者は、委託者の責に帰すべき理由により、前項の期限内に委託料の支払いが遅れたときは、当該未払額につき、支払期限日から支払を受ける日の前日までの日数に応じてこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以下同じ。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを請求することができる。
5 契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、委託者は契約を変更せず委託料に相当額を加減して支払うことができる。ただし、法令等により消費税等に関する経過措置等が適用され、消費税額等に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(委託料の支払限度額)
第22条 この契約において、各事業年度における業務委託料の支払限度額は、次のとおりとする。令和2年度 円
令和3年度 円
令和4年度 円
令和5年度 円
令和6年度 円
2 委託者は、予算の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額を変更することができる。
3 前項の場合、委託者は、この契約を変更しようとする14日前までに、受託者に通知しなければならない。
(委託者の解除権)
第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
⑴ 受託者がその責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 前 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 委託者は、第 1 項の規定により受託者との契約を解除する場合において、受託者の所在を確認出来ないときは委託者の事務所にその旨を提示することにより、受託者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、提示の日から 10 日を経過したときに生じるものとする。
(協議解除)
第24条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(暴力団排除による解除)
第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除すること
ができる。
⑴ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。)又はその支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(銚子市暴力団排除条例(平成 24 年銚子市条例第 1 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団員等が受託者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは他人の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的をもって、暴力団(条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している認められるとき。
⑸ 役員等が、業務に関し相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
⑹ 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約において、当該契約の相手方が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受託者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を、下請負契約、資材又は原材料
の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 5 号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(受託者の解除権)
第26条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときはこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。この場合における賠償額は、委託者受託者協議して定める。
(解除に伴う措置)
第27条 委託者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を受託者に支払わなければならない。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、その理由を受託者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 受託者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは現状に復し
て返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に受託者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第 3 項前段及び第 4 項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約
の解除が第 23 条の規定によるときは委託者が定め、前条の規定によるときは、受託者が委託者
の意見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段、第 4 項後段及び第 5 項に規定する受託者の取るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(業務従事者の災害等)
第28条 受託者は、委託業務の履行に関し生じた受託者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、委託者は何ら責任を負わない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第29条 受託者がこの契約に違反した場合は、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受託者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第 20 条第 1 項及び第 2 項の規定による検査に合格したことをもってまぬがれるものではない。
3 第 1 項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第 18 条第 2 項又は第 4 項の規定により当該
業務が完了した日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は
重大な過失により生じた場合は、当該請求できる期間は、業務の完了の日から 10 年とする。
4 委託者は、業務の完了の際に受託者の契約に関して違反があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
5 第 1 項の規定は、受託者の契約違反が仕様書等の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(受託者の法令上の責任)
第30条 受託者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭
和 22 年法律第 141 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法
律第 57 号)及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(談合その他の不正行為に係る委託者の解除権)
第31条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定す
る排除措置命令が同条第7項若しくは同法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき又は同法
第 65 条、第 66 条第 1 項から第 3 項まで若しくは同法第 67 条第 1 項の規定による審決(同法
第 54 条第 3 項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条の2第 1 項の規定
する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第 50 条第 5 項若しくは同法第 52 条第 5
項の規定により確定したとき又は同法第 66 条第 1 項から第 3 項までの規定による審決が確定したとき。
⑶ 受託者が、xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
⑷ 受託者が(法人にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の 3 の規定に違反し同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を明らかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
3 前項各号のいずれかに該当し、かつ、委託者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第 17 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第32条 受託者は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第 1 項第
1 号及び第 3 号については、独占禁止法第 3 条、同法第 6 条、同法第 8 条第 1 項第 1 号、第 2 号
又は同法第 19 条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、委託者が契約を解除するか否
かを問わず、請負代金額の 10 分の 1 に相当する賠償金に請負代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以下同じ。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付して支払わ
なければならない。ただし、前条第 1 項第 1 号及び第 3 号(同法第 2 号の審決に係るものを除く。)
のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57
年 6 月 18 日xx取引委員会告示第15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など委託者に金銭的損害が生じない行為として、受託者がこれを証明し、そのことを委託者が認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定はこの契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することがで
きる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第33条 受託者は、業務の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、委託者に速やかに報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(遵守義務違反)
第34条 委託者は、受託者が前条に違反した場合は、銚子市建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成6年7月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
(相殺)
第35条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する賃借料を請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(名義変更等の届出)
第36条 受託者は、商号、代表者名、所在地等に変更があった場合は、速やかにその変更に係る登記簿謄本その他これに証する書類を添えて、委託者に届出しなければならない。
(契約外の事項)
第37条 この約款に定めにない事項については銚子市契約規則及び委託者の指示によるものとし、この約款及び仕様書等の解釈について疑義を生じたときは、委託者受託者協議のうえ定めるもの とする。
放流水質等に関する要求水準書
放流水質等に係る要求基準
ア 水質等の要求基準は、関係法令等より遵守基準及び目標基準とし、水処理等を良好な状態に保つよう運転操作、監視を行うこと。
イ 遵守基準は、受託者が最低限度満たすべき基準値であり、受託者の責に属さない
外的要因等による場合を除き、基準値を満たさない場合は、違約金を徴することとする。ウ 目標基準は、過去の運転管理実績を勘案して設定した基準値であり、受託者の責に
属さない外的要因等による場合を除き、受託者に常時確保すべき目標基準値である。エ 遵守基準を超えない限り、目標基準を上回っても違約金の対象とはならないが、
速やかに委託者に報告し、原因究明と復旧に努めることとする。
(放流水質)
項目 | 遵守基準 | 目標基準 |
pH | 5.8 以上 8.6 以下 | 5.8 以上 8.6 以下 |
BOD | 15mg/ℓ | 10mg/ℓ |
SS | 20mg/ℓ | 15mg/ℓ |
大腸菌群数 | 1,000 個/c ㎥ | 500 個/c ㎥ |
(脱水ケーキ)
項目 | 目標基準 |
含水率 | 83%以下 |