1業 務 委 託 名 岸和田競輪場開催業務等包括委託 2委 託 期 間 令和7年4月1日 から 令和12年3月31日 まで 3委 託 料 1 【市営開催】委託期間における岸和田市営競輪開催の車券総売上収入(電話投票売上、委託場外売上を含む。ただし Dokant!等重勝式車券売上は除く)に 100 分 の2.0を乗じて得た金額(ただし1円未満の端数については、切り捨てとする。)に、当該年の税率を乗じた消費税及び地方消費税額(ただし1円未満の端数については、切...
収入印紙添付
業 務 委 託 契 約 書 (案)
1業 | 務 委 | 託 | 名 | 岸和田競輪場開催業務等包括委託 |
2委 | 託 | 期 | 間 | 令和7年4月1日 から 令和12年3月31日 まで |
3委 | 託 | 料 | 1 【市営開催】委託期間における岸和田市営競輪開催の車券総売上収入(電話投票売上、委託場外売上を含む。ただし Dokant!等xx式車券売上は除く)に 100 分の2.0を乗じて得た金額(ただし1円未満の端数については、切り捨てとする。)に、当該年の税率を乗じた消費税及び地方消費税額(ただし1円未満の端数については、切り捨てとする。)を加算した金額を限度とする。ただし、委託期間中、岸和田競輪場以外の他場を借上げて開催した開催については、その売上収入を除く。 2 【場外開催】委託期間における岸和田競輪場臨時場外車券売場設置時の車券売上額に 100分の12.0を乗じて得た金額(ただし1円未満の端数については、切り捨てとする。)に、当該年の税率を乗じた消費税及び地方消費税額(ただし1円未満の端数については、切り捨てと する。)を加算した金額を限度とする。 | |
4契 | 約 保 | 証 | 金 | 委託料の 100 分の 10 以上の金額とする。 ただし、第8条第2項第1号又は第2号によるときは免除する。 |
上記の委託について発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 岸和田市
所 在 地 xxxxxxx0 x0 x
代 表 者 xxxxx xx xx x
(公営競技事業所取り扱い)
受 注 者
所 在 地商号又は名称
代 表 者 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)行わなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(目的)
第2条 発注者は、自転車競技法(昭和 23 年法律第 209 号)第3条の規定に基づき、同条第2号及び第3号規に規定する事務を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(定義)
第3条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自転車競技開催業務 本場開催業務(以下、「開催業務」という。)
(2)開催業務 発注者が岸和田競輪場において開催する自転車競技(以下「競輪」という。)における勝者投票券(以下
「車券」という。)の発売等の業務及び競輪の実施に関する業務をいう。
(3)場外開催業務 発注者以外の競輪施行者が岸和田競輪場以外の競輪場において開催する競輪「以下「場外開催」という。」に関して、発注者が岸和田競輪場において車券の発売等を行う業務をいう。
(4)委託料 当契約書の頭書3項目目に規定する発注者が受注者に支払う開催業務委託に係る料金をいう。
(5)場外開催委託料 第9条で規定する場外開催に係る料金をいう。
(6)年次契約書 第 10 条で規定する契約を証する契約書をいう。
(実施場所)
第4条 実施場所は、岸和田競輪場(xxxxxxxxx 00 x 00 x)及び岸和田市立サイクル会館(xxxxxxx 0 x 00x)とする。
(業務内容)
第5条 受注者が実施する開催業務の内容は、つぎのとおりとする。
(1)競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務
(2)車券発売・払戻に関する業務
(3)払戻準備資金等開催資金の資金調達・配金・現金保管管理輸送に関する業務
(4)場内映像放送等放映、情報提供に関する業務
(5)飲料提供・お客様サービス・イベント等の実施に関する業務
(6)広報宣伝企画及び実施に関する業務
(7)場内の警備及び場内外の清掃に関する業務
(8)監視カメラ設置運営に関する業務
(9)電話交換業務・問い合わせ・トラブル・苦情等への対応に関する業務
(10)来場者来賓接待・手荷物預かり所・案内所及び救護室の運営に関する業務
(11)選手宿舎の管理・運営に関する業務
(12)選手食堂・選手宿舎食堂の管理・運営に関する業務
(13)競輪開催にかかる施設・設備の管理に関する業務
(14)競輪場、選手宿舎及び付属施設の総合ビル管理業務
(15)本場・場外開催に係る他場及び関係機関との連絡・調整・契約等一連の業務
(16)非開催時の払戻業務
(17)各種調査・報告事項への対応業務
(18)その他競輪事業実施に必要な業務
(19)市が行う開催業務、日常業務及び通年業務等の支援に関する業務
(業務の基本方針)
第6条 受注者は、開催業務の実施にあたって、法令等を遵守し、業務仕様書に基づき、当契約書の頭書2項目目に規定する期間中、最も効率的かつ効果的に運営するとともに、安定的かつ円滑な運営に必要となる水準を確保するものとする。
2 受注者は、年次契約書に定める開催業務計画に基づき、適正かつ誠実に開催業務を行うものとする。
(最低収益保証)
第7条 受注者は、発注者に対し毎年度、○○○○○○○○○円の実質的な単年度収益を岸和田市に対し保証する。また、実質的な単年度収益が最低収益保証額+1億5千万円を超えた場合、その超えた額の5割を受託事業者に配分する。ただしその配分額は1億円を限度とする。
また配分額の算出方法については年次契約で定めるものとする。
2 第1項にある実質的な単年度収益を算定するときは、下表の「A 歳入」から市債、事業債、補助金など差し引き、「B歳出」から施設整備事業費、周辺環境整備事業費、大規模工事費、市債事業償還事業費など差し引くこと。
A 歳入 | 自転車競技事業特別会計 歳入合計額 |
B 歳出 | 自転車競技事業特別会計 歳出合計額 |
C 差引収支 | A-B |
D 一般会計繰出金 | |
E 基金積立金 | 基金積立金の合計額 |
F 前年度繰越金 | |
G 基金繰入金 | 基金繰入金の合計額 |
H 実質単年度収支 | C+D+E-F-G |
I サテライト受託収支 | 管理サテライト(サテライト大阪、サテライト阪神、サテライトxxx、 サテライト湖南)の受託場外発売収支 |
J 競輪場貸付収入 | 他施行者が岸和田競輪場を借りて開催したときの競輪場貸付収入 |
K 実質的な単年度収益 | H-I-J |
※岸和田市自転車競技事業特別会計決算書による
3 特別競輪(GⅠ)または特別競走(GP)が、誘致できなかった年度など受注者の責めに帰することができない事由により収益が悪化したことが明白な場合は、発注者受注者の協議により最低保証額を変更することができる。
(契約の保証)
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、業務委託料の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金に代わる担保となる発注者が認めた有価証券等の提供をもって代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締結
(2)岸和田市財務規則第 123 条第2号に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(年次契約の締結)
第9条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき事業年度毎に開催業務委託に関する年次契約を締結し、次の事項を定める。
(1)業務仕様
(2)委託料の額、請求及びその支払方法
(3)第7条の最低収益保証や収益配分に関すること
(4)その他、発注者受注者協議により定めた事項
(委託料の変更方法等)
第 10 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の協議開始の日については、発注者と受注者それぞれが相手方の意見を聴いて定め、相手方に通知するものとする。
3 この約款の規定により受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議の上、定める。
(公金の取扱)
第 11 条 受注者は、開催業務にあたり取扱う公金を、その内容を示す計算書を添えて、発注者の指定する期日までに、発注者が指定する金融機関に速やかに引き渡さなければならない。
2 前項のほか、公金の取扱いに関しては、受注者は、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
(場外開催業務)
第 12 条 場外開催においては、本契約書において委託する開催業務に準じて、受注者が業務を実施するものとする。
2 場外開催を行うにあたっては、発注者は、当該場外開催を主催する発注者以外の競輪施行者と協議を行い、臨時場外車券売場の設置の決定を行う。その上で発注者は、当該場外開催を主催する発注者以外の競輪施行者と委託契約を締結し、受注者の合意のうえ、受注者の実施する業務の範囲を定める。
3 受注者は、前項の業務の範囲に応じて、業務を実施するものとする。
(統括責任者等の選任)
第 13 条 受注者は、開催業務に従事する者の中から、統括責任者、統括副責任者及び第 12 条に規定する開催業務にかかる公金の取扱いにかかる責任者(以下「公金取扱責任者」という。)を選任し、発注者に通知しなければならない。ただし、統括責任者及び統括副責任者は、公金取扱責任者を兼ねることができる。
2 受注者は、統括責任者、統括副責任者及び公金取扱責任者に変更がある場合には、速やかに発注者に通知しなければならい。
(施設等の使用)
第 14 条 発注者は、この契約期間中、第 4 条に定める実施場所の施設及び同付帯設備(以下「施設等」という。)を、その目的に従い、開催業務の実施に必要な範囲内において無償で受注者に使用させるものとする。
2 受注者は、施設等を開催業務以外の目的に使用してはならない。
3 受注者は、施設等を使用するときは、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、管理しなければならない。
4 受注者が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、施設等に損害を与えた場合、受注者は、自己の負担で直ちにこれを原状に回復し、又はその損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、受注者が開催業務を実施するために施設等の修繕及び原状の変更が必要となったときは、その規模の大きさに拘らず発注者に報告し、発注者受注者協議の上、発注者が予算措置後実施することとし、これにかかる費用は発注者の負担とする。
6 受注者は、この契約の終了時、施設等を自己の負担で、この契約の締結時を基準として原状回復(この契約の期間の経過相応の損耗を除く)し、速やかに発注者に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて発注者の承認を得たときは、現状有姿の状態で発注者に引き渡すことができる。
(管理施設等の修繕)
第 15 条 施設・設備等の維持管理上の修繕については、その規模の大きさに拘らず発注者に報告し、発注者受注者協議の上、発注者が予算措置後実施することとし、これにかかる費用は発注者の負担とする。
ただし、軽微及び緊急性のある修繕については、発注者受注者協議の上、受注者の費用負担により実施することができる。
(備品等の使用)
第 16 条 発注者は、この契約期間中、第4条の定める実施場所において、発注者が所有する又は借用する備品を、無償で受注者に使用させるものとする。受注者はこれら備品を善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、受注者の使用にかかる維持管理、修繕及び取替に要する費用については、経年劣化によるものを除いて、原則として受注者が負担するものとする。
2 受注者が前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が開催業務の実施の用に供することができなくなった場合、受注者は、発注者と協議の上、自己の負担で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入及び調達しなければならない。
3 前2項の場合において、受注者が取替、購入又は調達した備品の所有権については、発注者が有するものとする。
4 第1項に定める備品以外で、受注者が開催業務を実施するために必要とするトータリーゼータシステムの備品及び消耗品については、受注者が自己の負担で購入するものとする。
5 受注者は、この契約の終了時、第1項に定める備品を発注者又は発注者が指定する第三者に対して引き継がなければならない、前項に定める備品及び消耗品については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去するものとする、ただし、いずれの場合においても、発注者と受注者が別段の合意をした場合は、その合意内容によるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 17 条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あ
らかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害の防止)
第 18 条 受注者は、開催業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、開催業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(再委託等の禁止)
第 19 条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるためにあらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2発注者は、受注者がこの業務につき著しく不適当と認められる委任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行なった場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(誓約書の提出)
第 20 条 受注者及び岸和田市暴力団排除条例(平成 25 年岸和田市条例第 35 号。以下「暴力団排除条例」という。)第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、受注者がとりまとめて、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(関係法令の遵守等)
第 21 条 受注者は、業務に従事する作業員(以下「作業員」という。)並びに第 26 条第1項に規定する管理技術者の使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、職業安定法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、この契約の履行にあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、岸和田市個人情報保護条例その他法令を遵守しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第 22 条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、管理技術者及び作業員(以下「従事者」という。)にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
5 受注者は、発注者の承諾なく開催業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複製させ、又は譲渡してはならない。
(業務工程表の提出)
第 23 条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものでない。
(特許xxの使用)
第 24 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(従事者に関する措置請求)
第 25 条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の従事者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、その理由を示し、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(臨機の措置等)
第 26 条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
(発注者の施設への立入)
第 27 条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(貸与品等)
第 28 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の引渡しを受注者が受けたときは、速やかに、受注者は発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
2受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3受注者は、業務の完了時、貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第 29 条 業務の履行場所において、受注者が作業を実施するために直接使用する電力、水道、ガスにかかる料金については、これを発注者が負担する。受注者は、作業を実施するに当たって、これらを極力節約し、効率的に使用しなければならない。
2受注者が業務を実施するに当たって使用する資機材、衛生消耗品及び作業員の制服等は、仕様書に特別な定めがない限り、受注者が負担するものとする。
(関連作業を行う場合の措置)
第 30 条 発注者は、受注者の業務の履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者が協力して建築物の保全に当たるものとする。
(事故発生時の報告)
第 31 条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(履行報告)
第 32 条 受注者は、発注者の求めに応じ、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(検査)
第 33 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して完了報告書を提出しなければならない。
2発注者は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了しなければならない。
3前項の検査の結果、不合格となり修正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該修正を行い、発注者に修正完了の届けを提出して、再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については前項を準用する。
(委託料の支払い)
第 34 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、適法な手続きに従って、委託料の支払いを発注者に請求することができる。
2発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。
3発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による業務委託料の支払いが遅れたときは、当該未支払い金額につき、遅滞日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(委託料の変更等)
第 35 条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、委託料又は業務仕様(以下「業務委託料等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することができない非常の事態が生じたため、業務委託料等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、発注者と受注者協議の上、委託料等を変更することができるものとする。
(業務実施日の変更)
第 36 条 受注者は、業務の全部又は一部を発注者が指定した日に実施することができないことが明らかになったときは、発
注者に対し、遅滞なくその理由を付した書面により申し出なければならない。
2 発注者は、前項の規定による申し出があった場合において、当該申し出に係る業務が毎日実施すべきものでなく、かつ、自己の業務等に支障がないと認められるときは、受注者と協議の上、業務の実施日を変更することができるものとする。
(損害賠償)
第 37 条 受注者は、業務の処理に当たり、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められるときは、この限りではない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者と受注者が共同してその損害を賠償するものとする。
3 第1項の損害賠償の範囲、額、方法等については、その都度、発注者受注者協議の上決定する。ただし損害賠償の範囲については、発注者の遺失利益相当を除くものとする。
4 受注者は、第 45 条第1項、第 46 条第1項及び第 47 条第1項の規定により契約を解除されたときは、発注者にその損害賠償を請求することができない。
5 受注者は、第 48 条に規定する事由以外の事由により受注者がこの契約を中途で解除した場合、発注者に生じた賠償を負担するものとする。
6 発注者は、第 48 条の規定により契約が解除されたときは、受注者にその損害賠償を請求することができない。
7 発注者は、第 45 条第1項、第 46 条第1項及び第 47 条第1項の規定する事由以外の事由により発注者がこの契約を中途
で解除した場合、受注者に生じた損害を負担するものとする。ただし第 45 条第1項、第 46 条第1項及び第 47 条第1項の
規定に該当する場合は、受注者に生じた損害の負担について発注者受注者で協議するものとし、第 50 条の規定に該当する場合は、その定めるところによる。
(履行遅滞の場合における遅滞料等)
第 38 条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、遅滞料の支払いを受注者に請求することができる。
2前項の遅滞料の額は、遅滞日数に応じ、委託料(履行が可分の契約であるときは履行遅延となった部分の金額)につき、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額とする。
(一部不履行等)
第 39 条 第 41 条第2項の規定による業務実施日の変更ができない場合において、業務の一部が不履行となったとき(第 38条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。)は、委託料から当該不履行となった業務に係る業務委託料相当額を除外するものとする。
2受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権及び契約が解除された場合等の違約金)
第 40 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者が正当な理由がなくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)受注者の責めに帰する理由により委託期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4)この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6)受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(7)第 20 条第2項の規定により、発注者から委任又は下請負契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(8)自転車競技法施行規則(平成 14 年経済産業省第 97 号)第3条第2項各号に該当したとき。
(9)警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第4条の規定に基づく警備業の認定の取消を受けたとき、又は認定証の有効期間を満了し、その更新をうけないとき。
(10)天災、天候その他の正当な理由に基づく発注者との合意がある場合を除き、受注者が指定の期日に開催業務を行わなとき。
(11)前号を除くほか、受注者が契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金(ただし、履行遅滞後に契約解除した場合は当該遅滞料を違約金に含む)として委託料の 100 分の 10 に相当する額を、発注者の指定する日までに、支払わなければなければな
らない。
(1)前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、発注者は第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行なわれているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に発注者から受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息と併せて発注者に納付しなければならない。
7 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(契約の解除)
第 41 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の
4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を
含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑
事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6)第 20 条又は第 21 条の規定に違反したとき。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 42 条 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負等との契約の解除を拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前項の規定により受注者が下請負人等との契約の解除を行なった場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合は、違約金として業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、この契約による契約金額の 100 分 10 に相当する額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第4項の場合において、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 43 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、発注者に未払いとなっている委託料があるときは、受注者の発注者に対する当該委託料及びこれに係るこの契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の請求を妨げない。
(賠償額の予定)
第 44 条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1)受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行なった排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行なった納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第
1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3)第 46 条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4)第 46 条第5号に該当したとき。
2 受注者が、第 20 条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、委託料の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(損害賠償請求の不発生)
第 45 条 法改正により、競輪事業が廃止された場合において、受注者の被った損害については、受注者は発注者に対し、一切の損害賠償の請求は行わないものとする。
(リスク分担)
第 46 条 本業務の実施にあたり想定されるリスク分担については、別表に定めるとおりとする。ただし、別表に定めがないリスクが生じた場合は、発注者受注者協議の上、当該リスクの分担を決定するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 47 条の2 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年 100 分の 10.75 の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(非常事態時の対応)
第 48 条 受注者は競輪場において、災害、騒擾、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生したときは、直ちに発注者に報告し、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び公金、施設等の保全を優先して講じた後、速やかに報告するものとする。
2 前項の規定により、措置を講じた場合において、当該措置に要した費用の負担については、発注者受注者協議の上、定めるものとする。
(不可抗力による契約解除)
第 49 条 地震、台風、洪水、暴風、落雷、落盤、火災、騒乱、暴動、その他発注者及び受注者の責めに帰することができない事由により、競走路、車券発売所、スタンド等の施設が著しく損傷し、本業務の継続実施が困難となった場合、発注者は本契約を解除できるものとする。
2 前項の解除により受注者に損害若しくは損失又は増加費用が発生した場合は、受注者はその内容や程度の詳細について、書面をもって発注者に報告するものとする。
3 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害状況等の確認を行った上で発注者と受注者の協議を行い、費用負担等を変更することができる。
(不可抗力による一部の業務の免除)
第 50 条 前条による事由により、本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本業務を免れるものとする。
2 不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合は、本契約書頭書3委託料から減額することができる。
(収益保証の減額)
第 51 条 前条及び前々条により、本業務が実施できなかった場合は、第7条の収益保証額について、発注者及び受注者協議
の上、変更することができる。
(苦情処理)
第 52 条 発注者は入場者等から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ円満な解決に努めなければならない。
(開催業務の引継ぎ)
第 53 条 受注者は、委託期間満了のとき及び第 45 条、第 46 条及び第 47 条の規定により契約が解除されたときは、速やかに開催業務を整理し、発注者又は発注者が指定する第三者に引き継ぐものとする。
(相互協力)
第 54 条 発注者及び受注者は、岸和田市営競輪開催業務をはじめとする岸和田競輪事業の収益の向上及び周辺地域の活性化のため、一致協力して取り組むものとする。
2 発注者及び受注者は、当該事業の収益の向上を図るため、集客や経費削減に努力するものとする。
3 前項を実現するため、当該事業の収益に関することは、発注者及び受注者の固有の業務にかかわらず、発注者及び受注者協議の上、取り組むものとする。
4 発注者及び受注者は、相手方に対して当該事業に関する情報の開示を求めることができ、請求された場合原則として速やかにこれに応じるものとする。
(相殺)
第 55 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(契約終了に伴う措置)
第 56 条 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は第 21 条の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(以下「物件等」という。)があるときは、受注者は、物件等を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行なわないときは、発注者は、受注者に代わって物件等を処分し、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行なうことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 57 条 受注者は発注者に対し、本契約に基づき受注者が製作した映像作品に関するすべての著作物の著作権(著作権法第 27
条(翻訳権、編曲権、変形権、映画化権、その他の翻案権)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を含む)を当該著作物の完成と同時に無償で譲渡する。
2 発注者は、当該映像作品が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該映像作品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該映像作品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、映像作品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、映像作品が著作物に該当しない場合には、当該映像作品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(保証)
第 58 条 受注者は、発注者に対し、受注者が本件著作物に関して合法的で完全な著作権を保有することを保証する。
2 万が一、本件著作物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償等が生じたときは、受注者の責任と負担により、これを処理し、発注者には一切負担をかけないものとする。
(司会者等出演者における肖像権等)
第 59 条 発注者は、追加報酬を支払うことなく、中継映像を放送、配信及び第三者への販売並びに二次利用することができる。
2 出演者の実況・解説に関して、著作権、著作隣接権は発注者に帰属するものとし、出演者は著作者人格権または実演家人格権を一切主張せず、行使しないものとする。
(紛争の処理)
第 60 条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第 61 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関して疑義が生じたときは、必要に応じて、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
【留意事項】
市では、自主財源の確保を図るため、岸和田競輪場において、施設に対する愛称の命名権(ネーミングライツ)を民間企業等に付与してその対価を得る事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)の実施を予定しています。命名権者の選定については、競輪場開催等包括委託業者(以下「包括委託業者」という。)を優先交渉権者とします(契約には別途手続きが必要です)。包括委託業者が優先交渉権を行使しない場合は、市が命名権者の公募等を行います。公募等により命名権者が決定した場合、包括委託業者は愛称の普及や愛称看板の設置及び管理等に協力することとします。
なお、ネーミングライツ事業の実施に係る費用負担については以下のとおりとします。
(1)包括委託業者が命名権者となる場合
①包括委託業者 ア:契約締結に要する費用
イ:施設等に関するパンフレット・封筒等の印刷物やホームページの表示変更費用ウ:看板等の広告掲示物付け替え費用
エ:契約期間終了後又は契約解除後の原状回復に要する費用
②市 ア:市ホームページや広報紙等の市が発行する印刷物の表示費用
(2)包括委託業者が命名権者とならず、公募等により別の者が命名権者等となる場合
①命名権者 ア:契約締結に要する費用
イ:施設等に関するパンフレット・封筒等の印刷物やホームページの表示変更費用ウ:看板等の広告掲示物付け替え費用
エ:契約期間終了後又は契約解除後の原状回復に要する費用
②市 ア:市ホームページや広報紙等の市が発行する印刷物の表示費用
【別表】第 46 条関係
・リスク分担
種類 | 内容 | 負担者 | |
受注者 | 市 | ||
物価の変動 | 物価変動(インフレ・デフレの双方)に伴う経費の増 | 〇 | |
金利の変動 | 金利変動に伴う経費増 | 〇 | |
法令等の変更 | 本業務に影響を及ぼす法令及び関連制度の変更 | 協議事項 | |
周辺地域・住民、利用者 への対応 | 周辺地域との協調、施設の管理運営に関する周辺住民及び利 用者からの苦情、要望等への対応 | 協議事項 |
不可抗力 | 震災等に伴う施設・設備の復旧経費及び業務履行不能 | 〇 | ||
悪天候等による開催の延期・中止 | 〇 | |||
競輪業界の方向変更及び施策(制度変更、システム利用料、賞 金制度)による収入の減・運営費の増大 | 協議事項 | |||
管理・運営計画リスク | 管理・運営の実施計画の不備等に関するリスク | 〇 | ||
収入の減 | 本業務に関する収入の減 | 〇 | ||
運営費の増大 | 市の行政運営上の都合以外による運営費の増大 | 〇 | ||
修繕関係 | 小規模修繕 | 管理物件の破損にかかる修繕、特に緊急性を要するもの | 協議事項 | |
受注者の管理上の瑕疵によるもの | 〇 | |||
大規模修繕 | 管理物件の破損にかかる修繕 | 協議事項 | ||
市が計画的に行う管理物件の大規模な整備・修繕 | 〇 | |||
債務不履行 | 受注者の責任又は受注者の破綻による本業務又は契約内容の 不履行、遅延、中止 | 〇 | ||
市の契約内容の不履行、遅延、中止 | 〇 | |||
市及び受注者どちらの責任でもない理由による本業務又は契 約内容の不履行、遅延、中止 | 協議事項 | |||
損害賠償 | 受注者の瑕疵に起因する損害 | 〇 | ||
事故金の補填 | 受注者の管理下において発生した過剰支払の対応 | 〇 | ||
管理上の瑕疵による損 害・事故・火災等 | 受注者の管理上の瑕疵による損害・火災・事故等 | 〇 | ||
事業終了時の費用 | 契約期間の終了、期間中途における業務の廃止又は契約解消 による受注者の原状回復及び撤収費用並びに引継ぎに要する費用 | 〇 | ||
受託の申込等 | 包括委託事業者への申込及び運営上必要な初期投資等に要す る各種費用の負担 | 〇 | ||
安全衛生管理 | 安全衛生管理の不備に伴う責任 | 〇 | ||
環境問題 | 環境規制違反、環境汚染等による事業の制限 | 〇 |
備品・消耗品 | トータリーゼータシステムにかかる備品・消耗品 及び受託事業者が必要な備品・消耗品 | 〇 | |
上記以外の開催業務に必要な備品・消耗品 | 〇 | ||
資金関係 | 岸和田競輪場の払戻準備資金(開催資金)の調達 | 〇 | |
選手賞金の調達 | 〇 |